「ギャンブルが理由の借金でも債務整理できるの?」
結論から言うと、債務整理はギャンブルが理由の借金でも、利用できます。
債務整理とは主に以下の3種類があり、ご自分の状況にあった方法での解決が望ましいでしょう。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
自己破産は簡単ではないですが、裁判官の判断で認められるケースもあります。
大切なのは自分で判断せず、弁護士や司法書士に相談することです。
この記事では、ギャンブルの借金を解決できる債務整理の方法を中心に、弁護士や司法書士に依頼するメリットについてもお伝えします。
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目次
ギャンブルが理由でもできる債務整理
債務整理とは、借金を返済する見込みが立たないときに合法的に返済額を減額・免除する手段の一つです。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ギャンブルが借金の理由でも可能な債務整理に、次の3つがあります。
任意整理
任意整理は裁判所を通さず、借入れ先の金融機関などと直接交渉する手続きです。
業者との交渉には法律の知識と交渉テクニックが必要なので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
減額できるのは将来利息と遅延損害金です。
残った元本は3年~5年の分割払いで返済し、過払い金がある場合は請求も可能です。
任意整理は借金の理由を問わない手続きのため、ギャンブルが原因でも問題なく利用できます。
他の債務整理(特定調停、個人再生、自己破産)よりも準備の手間が少なく、周囲に知られる機会を抑えられるので、ギャンブルが原因の借金が家族にバレるリスクを軽減できます。
- 基本的に元本は減額できない
- 約5年程度はブラックリストに登録される
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
特定調停
特定調停は裁判所に申し立てる手続きです。
裁判所によって選任された調停委員が仲裁役となり、借入れ先の金融機関と裁判所で話し合いを行います。
話し合いの結果として、将来利息と遅延損害金がカットされる場合があります。
任意整理と同じように借金理由を問わないため、ギャンブルが原因でも利用できます。
ただし、基本的に本人が申し立てを行うので時間や手間がかかります。
- 必ずしも利息と遅延損害金がカットされるとは限らない
- 特定調停の手続きだけでは、過払い金があっても請求できない
- 特定調停後に支払いを滞納すると、即差押えのリスクがある
- 5年程度はブラックリストに登録される
特定調停についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人再生
個人再生は、裁判所の認可を受けて元本を大幅に減額できる手続きです。 減額の幅は5分の1程度(最大10分の1程度)です。
個人再生も借金理由を問わないので、ギャンブルが原因でも利用できます。
「住宅ローン特則」という、住宅ローン返済中の自宅でも手元に残せる制度がある点もポイントです。
- 裁判所に申し立てる手続きなので時間と手間がかかる
- 一般的に任意整理や特定調停よりも費用がかかる
- 国が発行する官報に住所・氏名が掲載される
- 最長10年間、ブラックリストに登録される
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ギャンブルが理由だと自己破産ができない可能性も
3種類の債務整理をそれぞれ説明しましたが、自己破産も気になりますね。自己破産は、原則としてギャンブルが理由だと利用できません。
ですが、例外もありますので、ここで確認しておきましょう。
ギャンブルの借金は自己破産が難しい理由
自己破産とは、裁判所を通して借金の支払い義務を免責(免除)してもらう手続きで、次の条件を満たす必要があります。
- 裁判所に、借金の返済能力がないと認められる
- 借金した理由や経緯に問題がない
借金の理由や経緯に問題があれば、免責不許可事由となります。
免責不許可事由に該当すると、自己破産を申し立てても免責されず、支払い義務が残ります。
- パチンコ、スロット、競馬、競輪などの著しい賭博行為
- ショッピングなどによる著しい浪費行為
- 財産を隠す行為
- クレジットカード現金化などの換金行為
賭博行為(ギャンブル)は免責不許可事由に該当するので原則、免責は認められません。
- 一定の財産を手放す必要がある
- 一定期間、就けない職業(警備員や士業など)がある
- 国が発行する官報に住所・氏名が掲載される
- 最長10年間はブラックリストに登録される
ギャンブルが理由でも自己破産する方法
ギャンブルが理由の借金は免責不許可事由に該当しますが、裁判官の判断で免責が認められることがあります(裁量免責)。
自己破産の目的の1つに「多重債務者の救済」があります。
ギャンブルが理由だからと一律にすべて免責不許可事由にしていては、救済という本来の目的が果たせなくなってしまうというわけです。
ただし、裁量免責を受けるには注意点がありますので、次に見ていきましょう。
ギャンブルが理由で自己破産ができるかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
ギャンブル理由で自己破産するとき注意点
ギャンブルが理由で自己破産をするときには注意すべきことがあります。自己破産を検討したい場合の参考にしてください。
費用と手間がかかる可能性がある
ギャンブルが理由の借金は、裁量免責が認められる場合であっても、免責不許可事由という事実は変わりません。
免責不許可事由がなければ、「同時廃止」という比較的簡単な方法で破産手続きが進みますが、 免責不許可事由があれば「管財事件」という複雑な方法となり、費用と手間がかかります。
費用:約2万円(専門家への費用は別)
申立てから免責までの期間:2ヵ月~3ヵ月
費用;30万円~(専門家への費用は別)
申立てから免責までの期間:3ヵ月~1年
ギャンブルのような裁量免責が必要な借金の場合、手続きにはそれなりの費用と時間がかかることを覚悟しておきましょう。
反省の姿勢をしっかりと示す
免責不許可事由があっても免責を受けるには、借金に至った経緯を反省し、今後の経済的更正に向けた態度をしっかり示す必要があります。
その示された態度から裁判官が「経済的更正の可能性がある」と判断すれば、裁量免責が認められる可能性が高いでしょう。
大事なことは、裁量免責の判断を行うのは裁判官だということです。
自分で判断できるものではないので、裁量免責を認めてもらうためには弁護士や司法書士に相談する方が賢明です。
弁護士や司法書士は裁判官への応対の仕方も熟知していますので、自分で手続きを行うよりも、裁量免責を得られる可能性は高くなります。
ギャンブルの借金解決には弁護士や司法書士の力をかりよう
ギャンブルの借金解決で失敗しないためには、弁護士や司法書士の力を借りることを検討してみましょう。
返済の悩みは債務整理の実績がある弁護士や司法書士に相談する
債務整理には専門知識が必要で、弁護士や司法書士は法律面からフォローしてくれます。
自己破産を含む債務整理全般で弁護士や司法書士に頼るメリット
- 最適な債務整理の方法を提案してくれる
- 借金の督促をストップできる
- スピーディーな解決を図れる
- 煩雑で専門的な作業を代行してくれる
依頼費用に不安がある場合は、法テラスの民事法律扶助業務を利用するという方法もあります。
依存症の疑いがあればカウンセリングを受ける
ギャンブル依存症とは、パチンコやスロット、競馬、競輪、競艇のようなギャンブルによって日常生活に支障が出ている状態を言います。
- 気付けばいつもギャンブルのことを考えている
- 自分の意思で賭け事をやめることができない
といった場合は、ギャンブル依存症の可能性もありますのでカウンセリングが必要かもしれません。
カウンセリング先として、日本貸金業協会の「生活再建支援カウンセリング」や医療機関のカウンセリングがあります。
ギャンブル依存症の自覚がある場合は、債務整理による借金解決とともに、カウンセリングによる治療も考えてみてください。
まとめ
ギャンブルの借金を解決するには、借金額や収入などに応じて最適な債務整理を知ることが大切です。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産がありますが、どの手続きが最適かはケースバイケースです。
ギャンブルの借金は自己破産の免責不許可事由に該当します。
裁量免責が認められることもありますが、判断するのは裁判官なので、自分で決めることはできません。ギャンブルが理由の借金をどのように債務整理するか、その判断は難しいです。
手続きの内容や進め方などで様々なフォローが期待できますので、弁護士・司法書士の力を借りることも検討してみましょう。
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