「ギャンブルが理由の借金でも債務整理できるの?」
結論から言うと、ギャンブルが理由の借金でも、手続きを選べば債務整理は利用できます。
債務整理には以下の4種類の方法があり、自己破産以外は借金理由を問いません。
- 任意整理:債権者(お金を借りた先)との直接交渉で将来利息をカットする
- 特定調停:裁判所を介した交渉で将来利息をカットする
- 個人再生:裁判所を介して多額の借金を大幅圧縮する
- 自己破産:裁判所を介して借金を原則ゼロにする
原則として、自己破産でギャンブルによる借金を免責するのは難しいものの、ケースによっては裁判官の判断で認められるケースもあります(裁量免責)。
ギャンブルが理由の借金での債務整理では、とるべき方法の判断が難しくなることもあります。
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目次
ギャンブルでつくった借金も手続きによっては債務整理できる
債務整理は、借金を返済する見込みが立たないときに合法的に返済額を減額・免除する手続き・交渉です。
債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの方法があります。
このうち、任意整理・特定調停・個人再生では借金理由が問われず、ギャンブルでできた借金でも以下のように減らすことが可能です。
- 任意整理:債権者と直接交渉することで、将来利息(和解後から完済まで支払う利息)をカットする
- 特定調停:裁判所を介した交渉で借金の将来利息をカットする
- 個人再生:裁判所を介して再生計画を認めてもらい、多額の借金を大幅圧縮する
任意整理・特定調停・個人再生でできることについて、詳しく解説します(自己破産については後述)。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は直接交渉で将来利息をカットしてもらう方法
任意整理は裁判所を通さず、債権者(貸金業者・金融機関など)と直接交渉し、無理のない返済プランを目指す方法です。
一般的に減額できるのはこれから支払う利息(将来利息)で、元本までは減額できないことが多いでしょう。
もし過払い金(2010年以前に払いすぎていた利息)があることがわかったら、請求することができます。
残った元本は3~5年の分割払いで返済するという条件で和解するのが一般的です。
債権者との交渉には法律の知識と交渉テクニックが必要なので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
任意整理は借金の理由を問わない手続きのため、基本的にギャンブルが原因でも利用できます。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 減額した借金の完済後5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
- 交渉相手の会社の方針や借り入れ開始からの期間によって、まれに交渉に応じてもらえないケースがある
任意整理については下記の記事で詳しく解説しています。
特定調停は裁判所を介して将来利息のカットを目指す手続き
特定調停も任意整理と同じく交渉で支払いを楽にする方法ですが、裁判所に申立てを行って進めるものです。
裁判所によって選任された調停委員が仲裁役となり、借入先の金融機関と裁判所で話し合いを行い、結果として、将来利息がカットできる場合があります。
借金理由を問わないため、ギャンブルが原因でも利用できます。
任意整理と異なり、自分で手続きを行うことが前提であるため弁護士費用はかからないものの、以下のような注意点があります。
- 基本的に本人が申立てを行うので時間や手間がかかる
- 調停の成功率が低く、不成立になる可能性も高い
- 減額した借金の完済後5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
- 調停委員の実力などにより、不利な条件での和解になることがある
- 過払い金の請求はできない
特定調停については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生は借金の大幅減額を裁判所に認めてもらう方法
個人再生は、裁判所に申し立てて再生計画の認可決定を受けることで、借金を大幅に減額してもらい、原則3年(最長5年)で完済する方法です。
減額の幅は5分の1〜10分の1程度ですが、最低でも100万円の返済義務は残ります。
借金が数百万円に膨らんでしまった人向けの手続きといえるかもしれません。
個人再生も借金理由を問わないので、ギャンブルが原因でも利用できます。
「住宅ローン特則」という、住宅ローン返済中でも自宅を手元に残せる制度がある点もポイントです。
ただし、以下のような注意点もあります。
- 手続きが複雑で、時間と手間がかかる
- 保証人・連帯保証人がついている借金がある場合は影響が出る
- 国が発行する「官報」に住所・氏名が掲載される
- 手続き後5〜7年程度(もしくは完済後5年程度)信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルで借金を負った場合は原則自己破産できない
自己破産は、裁判所に借金返済不能の申立てを行い、認められることで、原則として借金の支払い義務が免除される制度です。
しかし、ギャンブルが理由の借金は、破産法に定められた「免責不許可事由」に当てはまり、原則として自己破産ができないことになっています。
また、以下のような注意点もあります。
- 一定以上の価値がある財産は回収される
- 保証人・連帯保証人がついている借金がある場合は影響が出る
- 手続き中の引っ越しや、働ける職種に制限がかかることもある
- 国が発行する「官報」に住所・氏名が掲載される
- 手続き後5〜7年程度(もしくは完済後5年程度)信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
ただし、免責不許可事由に当てはまっても、場合によっては裁量免責という制度で自己破産が認められることもあります。
詳しく見ていきましょう。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルによる借金は免責不許可事由に当てはまる
原則として、ギャンブルや浪費による借金は自己破産での返済義務の免除(免責)は認められません。
ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に当てはまるからです。
免責不許可事由とは、自己破産で免責を認めないケースとして、破産法252条1項に明記されているものを指します。
- パチンコ、スロット、競馬、競輪などの著しい賭博行為
- ショッピングなどによる著しい浪費行為
- 財産を隠す行為
- クレジットカード現金化などの換金行為
賭博行為(ギャンブル)は免責不許可事由に該当します
免責不許可事由がある理由は、債権者との公平を期すためです。
自己破産ですべての借金が免責されてしまうと、債権者が不利益を被ることになります。
そこで、破産者が債権者に対して悪質な行為を行ったり、不誠実な対応をしたり、破産手続に非協力的な態度をとったりした場合は免責の許可が下りないと定められているのです。
免責不許可事由を定めた条文は以下のとおりです。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭(と)博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。
裁量免責で自己破産が認められる場合はあるが注意点も
上で原則を紹介しましたが、ギャンブルが理由の借金であっても、裁判官の判断で免責が認められることはあります(裁量免責)。
自己破産の目的の1つに「多重債務者の救済」があります。
ギャンブルが借金の原因だから、とすべての申立てを免責不許可にしていては、救済という本来の目的が果たせなくなってしまいます。
よって、借金額や本人の反省の意思の有無によっては、自己破産が認められるケースがあるのです。
ギャンブルによる借金で自己破産を考えている場合、事前に弁護士に確認を取ることをおすすめします。
ギャンブルが理由で自己破産ができるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルでつくった借金での自己破産における注意点
ギャンブルが理由の借金は、裁量免責が認められる場合であっても、免責不許可事由という事実は変わりません。
多くの場合、自己破産では債務者に免責不許可事由や財産がなければ「同時廃止」という比較的簡単な方法で破産手続きが進みます。
しかし、 免責不許可事由があれば「管財事件」「少額管財」などと呼ばれる複雑な方法となり、費用と手間がかかります。
- 裁判所費用:約1〜3万円(弁護士費用などは別)
- 申立てから免責までの期間:3~4ヶ月程度
- 裁判所費用:30万円~(弁護士費用などは別)
- 申立てから免責までの期間:3ヶ月~1年程度
裁量免責が必要な借金の場合、手続きにはそれなりの費用と時間がかかることを覚悟しておきましょう。
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弁護士法人・響に債務整理の無料相談をする借金を債務整理すると家族や会社にギャンブルがバレる?
債務整理は、いずれの方法をとっても、借金理由がギャンブルであったことを周囲に告知されてしまうようなことはありません。
ただし、特定調停・個人再生・自己破産では、裁判所に家計簿を提出する必要があります。
家計簿作成の際に家族に手伝ってもらった場合、収支が合わないことなどからギャンブルがバレてしまうかもしれません。
債務整理を行ったこと自体の家族・会社へのバレやすさは以下のとおりです。
家族へのバレやすさ | 会社へのバレやすさ | |
---|---|---|
任意整理 | 低 | 低 |
特定調停 | 中 | 低 |
個人再生 | 高 | 中 |
自己破産 | 高 | 中 |
特定調停・個人再生・自己破産では裁判所からの書類が届いたり、平日に出廷する必要があったりするので、家族に完全に隠して手続きを進めるのは難しいことが多いでしょう。
また、個人再生・自己破産は勤務先に書類を準備してもらう必要があるケースが多いため、伝え方によっては手続きをしていることがバレるかもしれません。
任意整理が会社にバレるかどうかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の家族へのバレやすさについては、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブル依存症の可能性があればカウンセリング・治療などで根本解決を
ギャンブル依存症とは、パチンコやスロット、競馬、競輪、競艇のようなギャンブルによって日常生活に支障が出ている状態を言います。
以下のような条件に当てはまる場合、カウンセリングなどによるギャンブル依存症の治療が必要かもしれません。
- 気づけばいつもギャンブルのことを考えている
- 自分の意思でギャンブルをやめられない
- ギャンブルをやめると、イライラや不眠、発汗などの症状があらわれる
- ギャンブルをするために借金をしたり、うそをついたりする
相談可能な機関には、以下のようなものがあります。
- 日本貸金業協会
参考:生活再建支援カウンセリングについて 【借金などでお悩みの方へ】 _ 日本貸金業協会 - 全国精神保健福祉センター
参考:全国精神保健福祉センター一覧│全国精神保健福祉センター長会 - GA日本インフォメーションセンター
参考:GA日本インフォメーションセンター<JIC>ホームページ - 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会
参考:ギャンブル依存症問題を考える会
「ギャンブル依存症で借金が増えてしまった」と感じる場合、債務整理による借金解決とともに、専門機関を頼った根本解決を図るようにしてください。
- 債務整理には以下の4種類の方法があり、自己破産以外はギャンブルが理由の借金でも利用可能です。
・任意整理:債権者との直接交渉で将来利息をカット
・特定調停:裁判所を介した交渉で将来利息をカット
・個人再生:裁判所を介して多額の借金を大幅圧縮
・自己破産:裁判所を介して借金を原則支払い免除(免責) - 自己破産でギャンブルによる借金を免責にすることは「免責不許可事由」に当てはまるため難しいといえます。
ただし、ケースによっては裁判官の判断で認められるケースもあります(裁量免責)。 - ギャンブルが理由の借金をどうするべきか迷ったら、まずは弁護士法人・響の無料相談をお気軽にご利用ください。
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