「ギャンブルでつくった借金って自己破産できるの?」
ギャンブルが理由での借金を返済できなくなった場合、免責不許可事由に当てはまるため原則として自己破産はできません。
しかし裁量免責という制度が適用されれば自己破産が可能になることもあります。
ただし、その場合の自己破産手続きは同時廃止事件という簡略化されたものではなく、管財事件(少額管財)という、比較的費用と手間がかかるものになる可能性が高いでしょう。
ギャンブルに起因した自己破産を行う場合を含め、手続き中にギャンブルを行うと自己破産が認められなくなる可能性が高まるので、注意が必要です。
ギャンブルで自己破産できるかの判断は一般の方には難しいので、ギャンブルによる借金返済が厳しくなったら一度弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
自己破産が難しい場合は、任意整理や個人再生といった借金問題の解決方法なども提案してもらえるでしょう。
詳しく説明します。
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目次
ギャンブルの借金で自己破産はできる?
自己破産とは、裁判所に借金返済不能の申立てを行うことで、原則として借金の支払い義務が免除される制度です。

しかし、ギャンブルが理由での借金は、破産法に定められた「免責不許可事由」に当てはまり、原則として自己破産ができないことになっています。
ただし、場合によっては裁量免責という制度で自己破産が認められることもあります。
詳しく見ていきましょう。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブル・浪費による借金は免責不許可事由に当てはまり原則自己破産できない
原則として、ギャンブルや浪費による借金は自己破産での返済義務の免除(免責)は認められません。
ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に当てはまるからです。
免責不許可事由とは、自己破産で免責を認めないケースとして、破産法252条1項に明記されているものを指します。
自己破産ですべての借金が免責されてしまうと、債権者(金融機関などのお金を貸す側)が不利益を被ることになります。
そこで、破産者が債権者に対して悪質な行為を行ったり、不誠実な対応をしたり、破産手続に非協力的な態度をとったりした場合は免責の許可が下りないと定められているのです。
免責不許可事由を定めた条文は以下のとおりです。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭(と)博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。
裁量免責によって免責が認められることもある
ギャンブル・浪費での借金は免責不許可事由に当てはまると解説しましたが、例外として、裁判所の判断で裁量免責が適用された場合は免責が認められるケースもあります。
裁量免責とは、免責不許可事由に当てはまるケースでも、借金をした事情などの背景を鑑み、裁判所が免責を許可してよいと判断した際にその免責を認めるものです(破産法252条2項)。
そもそも自己破産とは、借金が返済できずに苦しんでいる人を再起させるための制度なので、借金額や本人の態度、借金をした事情などを考慮し、裁量免責が認められるケースが多いようです。
実際に自己破産手続きを行った人のうち、95%以上の人は免責許可が下りているという統計もあります。

そうはいっても、誰でも適当に自己破産手続きをすればいいというわけではありません。
免責許可の確率が高い理由としては、自己破産を検討する人が事前に弁護士に相談し、免責の可能性を見極めてもらっているからだと考えられます。
弁護士に免責不許可事由に当てはまると判断された人たちは、別の方法で借金問題を解決している可能性があるのです。
「自身の借金が免責不許可事由に当てはまるのでは」と思った場合、むやみに自分で自己破産の手続きを行う前に、弁護士などの法律の専門家に相談することが解決の第一歩になるといえます。
ギャンブルによる2回目の自己破産は認められないことも多い
自己破産をした人が再度自己破産を申し立てる場合は、1回目から7年以上がたっていれば可能です。
ただし、借金の理由が1回目と同じ場合は、免責が認められないケースも多くなるといえます。
裁判所に、反省の意思がないと見なされてしまうからです。
2回目の自己破産でも事情を考慮して免責してもらえるケースはゼロではありません。
しかし、特にギャンブル・浪費が原因での借金となると、そもそも免責不許可事由に当てはまるうえ、反省の意思も示しにくいため、2回目の自己破産は難しくなりやすいでしょう。
2回目の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
陳述書でギャンブルを隠したりうそをついたりすると自己破産できないことも
ここまでの説明を踏まえて
「ギャンブルが理由で自己破産できない可能性があるなら、借金の理由を隠して申請すればいいのではないか」
と思うかもしれません。
しかし、自己破産の申立て時には陳述書(報告書)という書類に借金をした理由や事情、自己破産に至った経緯などを詳しく記述しなければいけません。
陳述書にうそを書くとバレる可能性が高く、その嘘が理由で免責に影響が出たり、場合によっては刑事罰が科されたりする可能性が出てきます。
ギャンブルでの借金であることは隠さず、裁量免責に相当する理由をきちんと書くことが免責許可には重要です。
陳述書について、詳しく解説しましょう。
通帳や家計簿なども提出するため陳述書のうそはバレる
陳述書とは、詳しい借金の内容や借金が膨れ上がってしまった経緯などを裁判官に詳細に伝えるための書類で、自己破産の申立ての際に提出します。
陳述書に虚偽の借金理由や借金内容を書くと、後々話のつじつまが合わなくなったり、裁判官からの質問に答えられなくなったりするなど、手続きのどこかのタイミングで矛盾が生じ、うそがバレてしまう可能性が高いのです。
また、申立て時に給与明細や預金通帳、家計簿、持っている財産の一覧(財産目録)などを陳述書と一緒に提出するので、ギャンブル目的であろう支出があると、弁護士や裁判官に見抜かれてしまうことも十分ありえます。
陳述書には、免責不許可事由に該当する事柄を記入する欄が設けられているため、ギャンブルなどでの借金が自己破産の理由となる場合はその欄に記載する必要があります。
裁量免責を認めてもらうためにも、正直に書きましょう。
自己破産申立て時に提出する書類について、詳しくは以下の記事で解説しています。
陳述書には裁量免責を相当とする事情を正直に書く
陳述書には、裁量免責を相当とする理由を書く欄も設けられています。
裁量免責を検討してもらえるよう、その欄もしっかりと埋めることが必要です。
度を越したギャンブルで返済不能になるほどの借金を負ってしまった事実を反省しているという意思、そこから立ち直る意思があることを示すことで、裁判官に与える印象も変化するでしょう。
もし自己破産の申立てを弁護士に依頼していれば、こうした陳述書の記述をサポートしてもらえます。
弁護士に記述をサポートしてもらう際は、借金の理由とそこから立ち直る意思があることを正直に、率直に伝えることが重要になります。
ギャンブルの借金で自己破産する場合の手続きはどうなる?
裁量免責が認められ、ギャンブルが原因での借金で自己破産する場合の手続きは、同時廃止事件ではなく、管財事件(少額管財)になる可能性が高いといえます。
管財事件(少額管財)とは、同時廃止事件よりも費用や時間、手間がかかることが想定される手続きです。
ギャンブルによる自己破産は同時廃止手続にはならないことが多い
ギャンブルが原因での借金は、裁量免責が認められる場合であっても、免責不許可事由に該当するという事実に変わりはありません。
免責不許可事由がない場合、同時廃止事件という比較的短期間で終わる方法で破産手続きを進められることが少なくありませんが、免責不許可事由がある場合は管財事件や少額管財と呼ばれる手続きになることも多いでしょう。
以下のように、手続きにかかる費用総額(弁護士費用、裁判所費用の合計)や時間が多くなることが考えられます。
- 同時廃止事件:
- 管財事件:
- 少額管財:
免責不許可事由がない場合、清算できる財産が明らかにない場合に適用される手続き。破産管財人による調査や、債権者集会が行われない。
手続きの期間は3~4ヶ月程度、費用総額は約30~50万円。
免責不許可事由がある場合、ある程度の財産がある場合に適用される手続き。破産管財人によって財産状況や借金の経緯が調査され、債権者集会も開かれる。
手続きの期間は6ヶ月以上、費用総額は約80〜130万円。
管財事件を簡素化した手続きで、一部の裁判所で採用されている。
破産管財人による調査が簡単に済むため、弁護士に手続きを依頼している場合に適用される可能性がある。
手続きの期間は4〜6ヶ月程度、費用総額は約50~80万円。
免責不許可事由に当てはまる理由で自己破産を行う場合、弁護士に依頼することで少額管財が適用され、費用総額を抑えられることも多いのです。
同時廃止および管財事件について、詳しくは以下の記事で解説しています。
複数回の出廷や反省文の提出を求められることも
ギャンブルによる借金での自己破産では、複数回の出廷や反省文の提出を求められる場合もあります。
時間も手間もかかることですが、裁判所が裁量免責を判断するうえで重要な材料になります。
そのため、出廷を無断ですっぽかしたり、反省文を出さなかったりといった非協力的な態度をとってしまうと、裁量免責を受けられず、免責不許可となりかねません。
自己破産をスムーズに進めるためにも、裁判所の呼び出しや反省文の提出には、きちんと対応しましょう。
以下からは、反省文について詳しく解説していきます。
ギャンブルによる借金で裁判所へ反省文を提出する場合の注意点
裁判所が裁量免責を判断するうえで見ているのは、債務者が多額の借金をしたことに対する反省の意と、再び似たような借金をしないという姿勢を示しているかです。
この気持ちを示すものが、反省文です。
反省文の提出を求められた場合は、適当にテンプレートを使って書くだけでは気持ちは伝わりません。
借金の原因や自己破産を決めた生活状況などによって、反省文に書く内容が変わってくるため、テンプレートでは対応できないのです。
手続きを依頼している弁護士がいる場合、相談してその内容を固めていくのもよいでしょう。
なお、書式や文字数に決まりはありませんが、手書きで1000〜2000字程度でまとめることが一般的です。
もっとも重要なのは、反省の気持ちを込めることです。
ギャンブルで自己破産手続きを行う際の反省文のサンプル
反省文を書く際には、次のようなことを整理して、順を追って文章にしていくとまとめやすいでしょう。
- 借金が膨れ上がってしまった原因
- 自己破産を決意するまでの経緯
- 債権者や周囲に与えた影響と謝意
- 生活改善プラン
以下は、これらのことをまとめて書いていった反省文の例です。
私、●●は多額の借金を抱え、返済のめどが立たない状態で、自己破産を行うまでになり、多くの方々に迷惑をかけることになってしまいました。
心から反省し、深くお詫び申し上げます。
借金のきっかけは、新社会人となって一人暮らしを始めたものの、少ない給料と職場でのパワハラで生活も仕事もままならないことのストレスから、パチンコや競馬などのギャンブルに手を出してしまったことです。
ギャンブルで勝てるとストレス発散になったため、仕事でも私生活でも嫌なことがあるごとにのめり込んでいきました。
また、負ければ負けたで、お金を取り返したい気持ちに火がつき、お金をつぎ込んでしまいました。
気がついた頃には、給料だけではお金が回らないようになり、借金してまでギャンブルをするようになっていました。
ギャンブルで大勝ちすれば借金を一括返済できると考えていたものの、そう簡単に勝てるわけはなく、負け続けてさらに借金が増えるばかりでした。
日に日に増える借金に恐怖心を抱くようになり、返済もままならない状況を止めなければいけないと感じたのです。
自分の意志の弱さが原因で増えてしまった借金を返済できなくなってしまい、債権者の方には多大な迷惑をおかけしてしまい、深く反省しています。
また、ギャンブルや借金を止めようとしてくれた家族や友人にも、たくさん心配をかけてしまいました。
現在は、まずギャンブルから手を洗うことを第一に考え、実家に戻って家族と同居し、依存症治療にも通い始めています。
また、自分の収入の範囲内で再び自立した生活ができるよう、今後も継続して家計簿をつけ、収支の把握をしようと思います。
今後は計画的にお金を使う意識を身につけ、借り入れをせず、周囲の皆様にも迷惑や心配をかけないように努めていきたいと考えています。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
自己破産の反省文については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産手続き中にギャンブルしてもいい?バレる?
自己破産手続き中は、ギャンブルをすること自体控えるべきだといえます。
特にギャンブルによる借金で自己破産の申立てを行った場合は、手続き中にギャンブルをした事実が裁判所にバレてしまうと、免責の決定に影響が出ることも考えられます。
ギャンブルによる借金で自己破産手続きをしている最中にギャンブルを行うと、破産管財人にバレる確率は高いでしょう。
手続きの中で免責の許可が下りるまではもちろん、許可が下りたあとも、ギャンブルは控えた方が無難です。
詳しくは、次の項から解説します。
手続き中のギャンブルは破産管財人にバレる可能性がある
ギャンブルでの借金による自己破産で管財事件または少額管財の手続きを行う場合、破産管財人に3ヶ月分程度の家計簿の提出を求められるケースがあります。
これは、免責観察と呼ばれることもある審査の一環です。
その家計簿にギャンブル目的と見なされる支出があると、破産管財人がその矛盾を見抜き、ギャンブルをしたことがバレてしまう可能性があるといえます。
ちなみに、破産管財人とは、自己破産の手続きにおいて債務者の財産の管理や処分の権利を有する人のことで、債務者および債権者と利害関係のない弁護士などが裁判所から選任されます。
破産手続き中のギャンブルがバレると免責許可に影響が出る場合も
ギャンブルを原因とする借金で自己破産手続きをしている場合、破産手続き中にギャンブルをしたことが裁判所にバレると、免責許可の判断に影響が出る可能性があります。
ギャンブルでの借金が原因で自己破産したにもかかわらず、繰り返しギャンブルをしてしまうと、反省の意思がないと見なされてしまうからです。
生活を改善する姿勢が疑われるような行為は避けるようにしましょう。
ギャンブル依存症には適切な治療を!
自己破産の手続きをしている間もどうしてもギャンブルをしてしまうという人は、ギャンブル依存症になっている可能性があります。
依存症になってしまっている場合、自分の意思だけでギャンブルをやめるのは難しいことも少なくありません。
自己破産手続きの間ギャンブルが自重できるか不安な状態なら、次のような専門機関での相談を検討してみましょう。
- 一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センター
- 精神保健福祉センター
- ギャンブラーズアノニマス
- 医療機関の精神科
ギャンブル依存症を伴う借金の根本解決には、カウンセリングや治療が必要だといえます。
依存症による借金については、以下の記事で詳しく解説しています。
ギャンブルが理由の借金で自己破産できないときはほかの債務整理の方法も検討しよう
借金理由にギャンブルがあることで免責許可が下りないと考えられる場合、自己破産以外の債務整理の方法を選択することで、借金問題を解決できる可能性があります。
具体的には、任意整理、個人再生という方法で、借金のこれから支払う利息(将来利息)分や、借金の一部の免除や減額が望めます。
これらの方法では、免責不許可事由に左右されることはありません。
制度の詳細について、解説していきます。
債務整理の方法については以下のページで詳しく解説しています。
任意整理は財産を手放さずに済むことが多い
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息(これから払う利息)のカット、返済期限の延長などを図る方法です。
減額した借金は、3~5年での返済を目指すのが一般的です。
任意整理では、基本的に借金の理由が問われることはありません。
ギャンブルが理由の借金であっても、任意整理は可能です。

任意整理には、次のようなメリットがあります。
- 対象とする債権者を選べる
- ほかの債務整理と比べて家族や同僚にバレにくい
- 対象とする債権者を選べば、家や車などの財産を残しやすい
- 対象とする債権者を選べば、保証人(連帯保証人)に迷惑がかからない
また、任意整理を行うには、次のような条件を満たす必要があります。
- 対象とする債権者の借金を3~5年で返済できるだけの定期的な収入があること
- 借金を完済する意思があること
- 債権者に交渉に応じてもらえること
任意整理については以下のページで詳しく解説しています。
個人再生は大幅な借金の減額を目指せる
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を5分の1~10分の1程度(最低100万)に減額し、その後3年(最長5年)の分割返済で完済することを目指す方法です。
個人再生も、基本的に借金の理由が問われることはありません。
ギャンブルでの借金だったとしても、申立てを行うことはできます。

個人再生には、次のようなメリットがあります。
- 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる(最低100万円は返済が必要)
- 分割返済が可能になる
- 「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンが残っている住宅を手放さずに済む
個人再生を行うために満たすべきおもな条件は以下のとおりです。
- 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること
- 支払不能になるおそれがあること
- 減額した借金を原則3年で返済できるだけの定期的な収入があること
個人再生については以下のページで詳しく解説しています。
ギャンブルが原因の借金で自己破産を考えたら弁護士に相談
ギャンブルでの借金で自己破産できるかできないかは、状況によって異なります。
場合によっては、任意整理や個人再生の方が財産や保証人などへの影響が小さいケースもあるので、破産手続きをする前にあわせて検討したほうがよいでしょう。
自身で免責の許可が下りるか判断するのは難しいので、ギャンブルでの借金で悩んでいる場合は、弁護士に相談してみるのがよいといえます。
弁護士に相談することによって、以下のようなメリットがあるためです。
- 自己破産で裁量免責が望めるか判断してもらえる
- 自己破産以外の債務整理方法が利用可能かアドバイスしてもらえる
- 相談後、自己破産やそのほかの債務整理の手続きをそのまま依頼できる
- 弁護士に依頼することで、自己破産手続きで少額管財を利用し、費用・手間ともに負担を軽減できる可能性がある
ギャンブルでつくってしまった借金で悩んでいる人は、相談料無料の弁護士事務所で、一度アドバイスをもらってみましょう。
相談者がどのような理由で借金をつくっていても、弁護士が感情的に怒るようなことはまずありません。
客観的な目線から、解決策を提案してもらえるでしょう。
- ギャンブルが理由での借金は「免責不許可事由」に当てはまるため、自己破産ができない可能性があります。ただし、借金をした背景などを鑑み、裁判所が「裁量免責」を適用した場合は、自己破産が可能になります。
- ギャンブルでの借金で自己破産を行う場合は、複数回の免責審尋や反省文の提出が求められる「管財事件(少額管財)」という手続きになることが多いでしょう。
裁量免責を認めてもらうためにも、出廷や反省文の提出にはきちんと対応しましょう。 - 自己破産の手続き中にギャンブルを行うと、免責の許可に影響が出る可能性があります。
手続き中はギャンブルを避けましょう。手続き中にどうしてもギャンブルがしたくなる状態は、ギャンブル依存症の可能性があるため専門機関に相談してみましょう。 - もし、免責不許可事由で自己破産が認められないと想定される場合、次のような債務整理の方法を検討しましょう。
・任意整理:裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットなど返済金額の減額と返済期限の延長などを図る
・個人再生:裁判所に申し立て、借金を5分の1~10分の1程度(最低100万)に減額すること、分割返済で完済することを目指す - ギャンブルによる借金での自己破産が可能かどうかは場合によるため、まずは弁護士事務所の無料相談で聞いてみるのがよいでしょう。自己破産できない場合の対処法についてのアドバイスももらうことができます。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
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