
手軽に稼げる方法を探しているうちに、「名義貸し」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。
ですが「一攫千金」の噂の裏側には、思わぬリスクが潜んでいることをご存知ですか?
携帯電話や銀行口座の名義を貸すことは、たとえ友人や家族からの依頼でも、重大な法的リスクを伴います。
刑事罰(罰金や懲役)だけでなく、高額な借金や損害賠償請求に巻き込まれる可能性も。
過去に身近な人が名義貸しに関わってトラブルに巻き込まれた…そんな経験も、不安を増幅させているのではないでしょうか。
「名義貸しによって予期せぬ借金を負った」「借金の返済に困り、お金を得るために名義貸しをしようと考えている」といった状況であれば、一人で悩まずに、まずは弁護士法人・響にご相談ください。
当事務所では、借金問題に関するご相談を24時間365日受け付けております。
何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡ください。

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名義貸しとは?家族間でも違法になる?
名義貸しとは「自身の名義(名前)を他人に貸す」という行為です。
たとえば、借金をする際に名義を借りた第三者が、本人を装い契約を交わすようなケースです。
よくある名義貸しは、次のようなケースがあります。
しかし名義貸しによって上記のような契約をすると違法となり、罰金や懲役などの法定刑を科される場合もあります。
家族間の名義貸しでも同様のため、名義貸しはするべきではありません。

法律で定められている刑罰のことです。懲役刑や禁錮刑、罰金刑などがあります。刑罰はある程度の幅があり、裁判所の判断で刑を宣告されます。
名義貸しが違法になるケースと罰則を、以下で詳しく解説します。
名義貸しが違法になるケースと罰則を解説
名義貸しは、違法となるケースも多い行為です。
リスクを知らずに関わってしまうと、思わぬ罰則を科されることもあります。
特に金銭に関する名義貸しを行うと、内容によっては詐欺罪などに問われ、刑罰が科される可能性があります。
よくある名義貸しについて、違法性と罰則を詳しく解説していきます。
携帯電話・スマホ契約時の名義貸しは300万円以下の罰金も
名義貸しをして第三者が携帯電話回線を契約する、または第三者名義の携帯電話を受け取ることは違法です。
この場合は、次のような罪に問われ、罰則が科される場合があります。
懲役刑や高額の罰金刑となる可能性があるため、友人などから「自分の代わりにスマホを契約してほしい」「SIMカードを転売して」などと依頼されても、断りましょう。
闇バイトとしてSNSや求人サイトに載っているケースもある
SNSなどで「携帯電話を契約するだけの簡単なアルバイト」「電話料金を支払う必要はないので名義を貸してほしい」といった投稿を見かけますが、これらは名義貸しによる闇バイトの可能性があります。
求人サイトでも「携帯の契約業務」「契約ノルマ達成に協力」といった求人案件が掲載されていることがあります。
内容が不明瞭なアルバイトや、仕事内容に対して高額な報酬を提示している場合は闇バイトの可能性があるので、応募しないでください。
闇バイトで名義貸しをした場合、通話料金や端末代金の請求が届くだけでなく、前述した罪に問われる場合があり大変危険です。
※参考:NTTドコモ「 【注意喚起】携帯電話の新規契約等を促す「闇バイト」にご注意ください!」警視庁「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です!」
- 「誰でも大金が稼げる」「すぐに高額報酬」「ホワイト案件」などと書かれている
- 仕事内容に不釣り合いな高額報酬が提示されている
- 「口座買取」「マネーロンダリング」などの違法行為が示されている
- 「受け子」「出し子」「UD」「叩き」などの隠語が書かれている
- 「Telegram」「Signal」などの匿名性の高いアプリでの連絡を要求される
借金契約時の名義貸しは詐欺幇助罪になる
名義を偽って、銀行や消費者金融などからの借入れなど金銭交付を目的とした契約を行うと、名義を借りた契約者は「詐欺罪」に該当する可能性があります。 (刑法第246条)
また第三者の契約のために、名義貸しをすると次のような罪に問われる可能性があります。
名義貸しをした人も、関与の度合いなどによっては、詐欺罪の共同正犯(共同して犯罪を実行した者)、または幇助犯(実行犯の手助けをした者)が成立します。
つまり、借入れ契約時の名義貸しは、借りた人も貸した人も犯罪になりうるのです。
なお詐欺罪は、罰金刑がなくすべて懲役刑となるため、重大な犯罪といえます。
ブラックリストに載っているなど、本人名義では借入れができない人から「自分の代わりに契約してほしい」などと頼まれても、安易に名義貸しをしないでください。
ブラックリストについては下記記事で詳しく解説しています。
銀行口座の名義貸しは1年以下の懲役刑も
銀行口座の名義貸しや口座売買も、違法です。
- 第三者の口座開設のために名義を貸す
- 自身の口座を第三者に貸す
- 使っていない口座を売買する
SNSなどで「使用していない口座を高額買取り」「口座を1週間貸すだけでXX万円の謝礼」などと募集をしているケースもあります。
このような誘いに乗って貸したり売買した口座は、犯罪に利用される可能性があります。
銀行口座開設時の名義貸しや口座の売買は、次のような罪名により刑罰を科される可能性があります。
犯罪収益移転防止法違反(犯罪収益移転防止法第28条)
詐欺罪の幇助犯(刑法第62条)
- 犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科
- 詐欺罪:10年以下の懲役(共同正犯も同様)
- 幇助犯:5年以下の懲役
犯罪収益移転防止法とは、マネーロンダリングといった犯罪に関わる資金の流れや、振り込め詐欺などの犯罪によって得た利益の移動を規制するための法律です。
口座を売買すると、この法律の違反となり、売った側と買った側ともに罰せられる可能性があります。
不正利用の場合は銀行から利用制限される
自身の口座を第三者に使わせること自体が、銀行との契約に違反します。
〈銀行規約の例〉
11.譲渡・質入等の禁止
1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係るいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
※引用:みずほ銀行「みずほ普通預金規定」
不正利用と認識されると、銀行から取引を制限される場合があります。
口座数 | 金額 | |
---|---|---|
利用停止または強制解約した口座数・資金総額 | 39万3,289口座 | 357億7,600万円 |
※引用:全国銀行協会「口座不正利用に関するアンケート結果」2024年6月末時点
名義貸し口座が犯罪に使われるとほかの銀行も口座凍結になる
名義貸しをした口座が犯罪など不正行為に使われると、その口座は凍結される場合があります。
口座凍結になると、出金・送金・公共料金の引き落としなどができません。
また該当する口座だけでなく、他の金融機関や貸金業者の口座も凍結される恐れがあります。
これは、振り込め詐欺救済法に基づき、詐欺によって振り込まれたお金を動かせないようにする措置です。
2024年9月24日から、大手貸金業者(消費者金融)と銀行間で犯罪に使用された口座の情報を共有する取り組みを始めています。
この情報によって、協力銀行は必要に応じて口座凍結などを行います。
※参考:金融リテラシー向上コンソーシアム「金融詐欺被害の防止に向けた新たな取り組みについて」
このように口座の名義貸しをすることで、ご自身の口座がすべて使えなくなるリスクがあるのです。
口座凍結については下記記事で詳しく解説しています。
犯罪目的の名義貸しは懲役10年以下の長期刑も
前述したとおり、銀行口座の名義貸しとは別に、犯罪を目的とした名義貸しや預金口座の売買を行うと、名義を貸した側、売った側も以下のような罪名で刑事罰を科される可能性があります。
犯罪収益移転防止法違反
詐欺罪
犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または併科
詐欺罪:10年以下の懲役
犯罪収益移転防止法違反(犯罪による収益の移転防止に関する法律)とは、テロ資金供与やマネーロンダリングといった犯罪に関わる資金の流れを規制するための法律です。
預金口座の売買は、この法律への違反となります。また、名義を貸して犯罪に使うための口座や携帯電話の契約を行うと、詐欺罪に該当する場合もあります。
賃貸住宅契約時の名義貸しは詐欺罪に問われることも
賃貸住宅の契約時に、本来の契約者(賃借人)の代わりに名義貸しすることは原則として違法行為です。
※ただし、親や夫婦、従業員などが住む場合は該当しないケースもあります(後述します)。
賃借人は、不動産会社や賃貸人(大家さん)に名前や勤務先などを、正確に申告する義務があるからです。
さらに賃貸借契約では、契約者と異なる人物が住むことは、契約者による無断転貸となり禁止されている行為(民法第612条)です。発覚すれば、契約解除や違約金を請求される場合もあります。
またこの場合は、状況によって次の罪に問われる可能性があります。
名義貸しをした側が罪に問われるので、入居時の審査に通らないなどの理由で「自分の代わりに契約してほしい」などと頼まれても、安易に名義貸しをしないでください。
債務整理と賃貸住宅については下記記事で詳しく解説しています。
親子間などは名義貸しに該当しない場合も
正当な理由があり、契約者以外が住むことを賃貸人(大家さん)が承諾している場合は、名義貸しに該当しない場合もあります。
- 未成年の子どものために親が名義人になる
- 夫婦で住むために妻が名義人になる
- 従業員が住むために法人名で契約する
上記のようなケースでは、あらかじめ賃貸人に伝えて承諾を得ましょう。承諾を得ないまま契約者以外が住むと、契約違反となってしまいます。
特定資格の名義貸しは各業法に違反する
新しい事業を始める際に、特定の資格や業法上の許認可が必要な場合が多くあります。
たとえば不動産業を営む場合は、業務従事者5人につき1人以上の宅地建物取引士の設置が義務づけられています。
必要な有資格者の確保や許認可の取得を省略するために、有資格者に名義貸しを依頼するケースが散見されます。
名義貸しが問題となる資格は、次のようなものがあります。いずれの資格、事業でも名義貸しは違法です。
- 医師
- 薬剤師
- 弁護士
- 税理士
- 建築士
- 宅地建物取引士
施工管理技士 など
- タクシー事業
- 建設業
- 化粧品製造業
- 貸金業 など
宅地建物取引業法や建設業法、薬剤師法など、それぞれの法律で罰則が定められています。
たとえば宅地建物取引士の名義貸しの場合は、次のような罰則があります。
- 免許取消処分(宅地建物取引業法第66条)
- 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科(宅地建物取引業法第79条) など
名義貸しは、過去にさかのぼって責任を問われるケースもあります。
一度でも名義貸しで報酬を得れば、それは違法行為となります。
会社役員への名義貸しには法的義務が伴う
「会社を作るので名目上の取締役になってほしい」と頼まれて承諾すると、会社役員としての名義貸しとなります。
会社役員になること自体が罪に問われることはありません。
しかし会社役員には、会社や第三者に対し、いくつかの法的義務が課せられています。
名義貸しによる「名ばかりの役員」であったとしても、それは同じです。
法的義務には、「善管注意義務」「忠実義務」など、さまざまなものがあります。

民法第644条の「善良な管理者の注意義務」の略です。
職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のことを指します。
名義を貸した後で、取締役として業務執行の監督や報告を行わないといった場合は、善管注意義務、忠実義務違反に問われる場合もあります。
また会社に損失を与えてしまえば、損害賠償責任を負う可能性があります。
名義貸しを行うリスクとは
ここまで解説したように、名義貸しは違法となるケースもあり、場合によっては刑事罰を科せられる可能性があります。
さらに、名義貸しは次のようなリスクも秘めています。
- 犯罪に巻き込まれて刑事罰を受ける
- 損害賠償請求を受ける
- 借金の返済義務を負う
以下で詳しく解説します。
犯罪に巻き込まれて刑事罰を受ける
名義貸しをすることで、以下のようなリスクを負う可能性があります。
- 名義貸しをした口座が犯罪による資金の移動等に使われる
- 詐欺に加担したことになり、その責任を問われる
このような場合は、刑事罰が科される可能性も考えておくべきでしょう。
名義貸しをすることで、予期せず犯罪に加担することになる可能性があります。
犯罪に巻き込まれたら、次の窓口に相談してください。
- 警視庁 総合相談センター
・電話番号:#9110
・受付時間:平日8:30~17:15 - 国民生活センター 消費者ホットライン
・電話番号:188
・受付時間:各地の相談窓口によって異なる
損害賠償請求を受ける
名義貸しが明らかになった場合、契約違反であることを理由に損害賠償金請求を受けるおそれがあります。
また名義を貸した相手や会社が第三者に損害を与えた場合、名義貸しをした当人も責任を問われ、損害賠償金請求をされることもあります。
損害賠償金請求の可能性があるなら、当事者どうしで話し合い解決を図るか、弁護士などの法律の専門家に相談をするのがよいでしょう。
犯罪性が高いと思ったら、できるだけ早く警察に連絡すべきでしょう。
借金の返済義務を負う
ローンや消費者金融からの借入れのために名義貸しをした場合、借金の返済義務は名義貸しをした人にあります。
「自身が借りたわけではない」と主張しても、返済の義務を免れることはできません。
また、企業の取締役として名義貸しをした場合でも、名義貸しをした企業がつくった負債の返済責任を問われることもあります。
名義貸しで借金の返済義務を負った際の対処法
名義貸しをした相手の借金については、自分が借りた覚えがなくても、返済義務は名義貸しをした人にあります。
名義貸しで借金の返済義務を負った際の対処法としては、次の3つが考えられます。
- 名義を貸した相手に払ってもらう
- 自力で返済する
- 弁護士に相談する
以下で解説します。
名義を貸した相手に払ってもらう
望ましい解決方法は、名義を貸した相手(借金をした当人)に返済してもらうことです。
速やかに名義を貸した相手に連絡を取り、返済を促しましょう。
しかし第三者に名義貸しを依頼するということは、自身では借りられない事情があると想定されます。
すでに督促状が届いているのであれば、名義を貸した相手は返済が困難な状況といえるでしょう。
自力で返済する
名義貸しをした相手が返済しない、あるいは連絡がつかない状況であれば、名義貸しをした人自身が返済していくことになります。
予期せぬ借金を背負うことになりますが、返済を長期化させないためのコツとしては、次のようなことが挙げられます。
- 支出を見直す
携帯電話代やサブスク料金などの固定費を見直してみましょう。
また必要性の低い保険は解約する、使途不明金をなくすなど、支出全般をスリム化し、返済に充てることを検討しましょう。 - 利息の軽減を図る
毎月の返済額を増やして返済期間を短縮すれば、支払総額を少なくすることができます。
資金的に余裕があれば、繰り上げ返済や一括返済も利息の軽減には有効です。
複数の借入れがある場合は、高い金利のものを優先的に返済するのもよいでしょう。
借金返済のコツについては下記記事で詳しく解説しています。
弁護士に相談する
「名義貸しをした相手が借金を返済していない」「借金の返済ができずに困っている」という場合は、弁護士に相談することで解決できる場合があります。
また借金の返済に困り、お金を得るために名義貸しなどの違法行為をしようと考えている場合でも、まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。
弁護士に相談することで、債務整理で借金問題を解決できるメリットがあります。
なお、自分名義の借金を2ヶ月以上滞納し続けると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)など、さまざまなリスクがあります。
ブラックリストに載ると、次のような影響があります。
- クレジットカードが使えなくなる
- ローンやキャッシングなど新たな借入れができない
- 携帯電話端末の分割購入ができない
- 第三者の保証人になれない など
さらに滞納が長期化すれば、債権者(お金を貸した側)の申立てによって裁判となり、給与や預金などが差し押さえられる可能性もあります。
差押えについては下記記事で詳しく解説しています。
弁護士に相談するメリットを、以下で詳しく解説します。
債務整理で借金問題を解決する
名義貸しをしたご自身も返済が困難であれば、弁護士に依頼して「債務整理」で解決することも可能です。
債務整理は、正当な借金問題解決の方法です。
おもに次の3つの方法があり、利息のカットにより毎月の返済額を減らしたり、借金そのものを大きく減額または免除することができます。
債務整理には、メリットだけでなくデメリットもあります。
弁護士に依頼することで、デメリットも含めてどの方法が適しているかを提案してくれ、交渉や手続きのほとんどを任せることができます。
※ただし、名義貸しに対して厳しい対応をとる(和解交渉応じないなど)債権者も存在します。
債務整理については下記記事で詳しく解説しています。
返済できない借金があるなら弁護士法人・響へ
ご自身では借金の返済が難しい場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
借金額や収入、ご希望などをお伺いしたうえで、適切と思われる解決方法をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。
弁護士法人・響に債務整理をご依頼いただくと、最短即日~1週間以内に受任通知を送付しますので、債権者からの督促・返済が一時的にストップします。
またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
ご相談は24時間365日受付、何度でも無料です。
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