利息制限法とは?上限金利や法改正による影響をわかりやすく解説!

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利息制限法は、その名のとおり、金利の上限を制限することで、お金を借りる人を貸金業者の高金利から守る法律です。

実はこの利息制限法は、かつて貸金業者が設定していた高金利である「グレーゾーン金利」やそれによって発生した「過払い金」と深い関わりがあります。

この記事では、利息制限法の内容から、出資法や貸金業法との違い、グレーゾーン金利・過払い金との関係性、過払い金返還請求の仕組みまで解説していきます。

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目次

利息制限法についてすぐに知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。

利息制限法とは?

利息制限法とは、お金の貸し借りにおいて、上限金利を15〜20%に定めることで、お金を借りる人を高金利から保護することを目的の一つとする法律です。

基本的に、お金の貸し借りにおいては、借り手の立場が弱いとされています。お金に困っている人は、たとえ貸金業者が高金利に設定していようとも、借りる以外の選択肢がないためです。

そのため、借り手の弱みにつけ込み、高金利で貸付を行う貸金業者がかつては多かったのです。

こうした高金利での過剰な貸付や、それにともなう過酷な取立などによって、返済に苦しむ借り手が増え、社会問題となりました。

利息制限法は、経済的弱者の立場である借り手を保護するために制定され、貸付における金利の上限などを定めました。

これにより、「利息制限法による上限金利を超えた分の利息は無効であり、元金の返済に充てられる」といった解釈がなされるようになりました。(例:昭和39年11月18日の最高裁判所の判決

ここからは、利息制限法の具体的な内容や対象となる利息などについて、詳しく解説していきます。

利息制限法は、金銭の貸借に発生する金利の上限を定めた法律

利息制限法では、おもに個人や貸金業者間のお金の貸し借りに対して発生する金利(年利)の上限を定めています

金利は、借りたお金(元金)に対して、一定の費用を上乗せして返済する金額の割合のことを指します。
これにより算出される金額を利息(利子)といいます。

上限金利は借入額によって異なり、制限対象となる利息には手数料や礼金なども含まれます。

利息制限法で定められている上限金利を超えた利息分は無効となり、すでに支払ってしまった分については返還請求も可能です。これを「過払い金返還請求」といいます。

ただし、利息制限法そのものに罰則規定はありません

ではここからは、利息制限法の上限金利について見ていきましょう。

貸金業法と出資法との違い

利息制限法の他にも、金銭の貸借や金利について定めた法律があります。それが「出資法」と「貸金業法」です。利息制限法と合わせて、「貸金三法」と呼ばれています。

それぞれ、以下のような特徴があり、規定している内容に違いがあります。

利息制限法

出資法

貸金業法

出資法は、その正式名称を「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。

おもに以下のような内容を規定しています。

  • 「必ず儲かる」といって出資金を集める行為の禁止
  • 預金や積立金といった名目で、不特定多数から資金を預かる行為の禁止
  • 高金利や高額な手数料の制限、禁止 など

また、出資法は違反すると以下のような罰則がある点も、利息制限法とは大きく異なります。

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金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

(引用:出資法第5条2項)

一方、貸金業法は、貸金業者の事業登録や業務について、利用者の利益保護を目的に、その適正化を図るための規制を定める法律です。

貸金業法のおもな内容は以下です。

  • 借りすぎ、貸しすぎを防止する「総量規制(後述)」の規定
  • 貸金業者に対する取り立てや契約に関する規制
  • 指定信用情報機関制度の導入

これらの貸金三法は、改訂を重ねて現在の状態に整備した経緯があり、かつては貸金三法の間で一部矛盾が起きていました。

中でも、利息制限法と出資法では上限金利が異なっていたため、「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯が生じ、高金利での貸付を引き起こす原因となっていました。

利息制限法で定められている上限金利と対象

利息制限法では、借入額に対して、以下のとおりに上限金利が設定されています。

借入額別の利息制限法の上限金利
借入額 上限金利(年利)
10万円未満 年利20%
10万円以上100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

この上限金利を超えた利息分は無効とされ、返済する必要がないと定められています。

上限金利やその無効については、以下の利息制限法第1条に記載があります。

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金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(引用:利息制限法第1条)

対象となる利息は?礼金や手数料などのみなし利息も制限の対象になる

利息制限法では、元本以外の金銭は一部の例外を除いて、すべて利息とみなされ、制限の対象となります。これを「みなし利息」といいます。

みなし利息の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 手数料
    例)契約書作成時の事務手数料
  • 礼金
    例)商工ローンの謝礼金
  • 調査料
    例)ローンの担保とする不動産などの調査料
  • 割引金
    例)手形割引料など

(参考:利息制限法第3条)

手数料や礼金、調査料、割引金など、その名目は問わず、これらのみなし利息を含めて、上限金利以下になるように設定されています。

対して、みなし利息の例外として認められているものは以下です。

  • 債務者に交付されたカードの再発行の手数料
    例)ローンカードの再発行の手数料
  • 公租公課の支払に充てられるべきもの
    例)印紙代
  • 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
    例)強制執行の予納金
  • 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
    例)ATM手数料(1万円以下の取り扱いにつき110円まで、1万円以上の取り扱いにつき210円まで)

(参考:利息制限法第6条)

遅延損害金の上限も利息制限法で規定されている

返済が滞納した際に発生する賠償金である遅延損害金については、利息制限法第4条および第7条にて別途上限が定められています

個人間での貸付と、貸金業者からの貸付で、遅延損害金の上限利息は以下のように異なります。

個人間の貸付における遅延損害金の上限金利
借入額 遅延損害金の上限金利(年利)*
10万円未満 年利29.2%
10万円以上100万円未満 年利26.28%
100万円以上 年利21.9%

*いずれも利息制限法の上限金利の1.46倍まで

貸金業者の貸付における遅延損害金の上限金利

貸付金額を問わず、上限は年利20%

ちなみに、契約時に遅延損害金の利率を定めていなかった場合には、遅延損害金は上限3%となります。(改正前民法が適用される契約の場合は5%)

遅延損害金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

この法定利率は、2020年の民法改正時に5%から現在の3%に引き下げられており、3年ごとに見直しがなされます。

法定利率についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

グレーゾーン金利とは?利息制限法との関係は?

グレーゾーン金利とは、2010年以前に存在していた違法な高金利のことです。

金銭の貸付において、上限の金利を定めている法律は「利息制限法」と「出資法」があります。

過去には、この2法が定めていた上限金利が異なっており、出資法では29.2%、利息制限法では15〜20%とされていました。

この上限金利の差の金利帯のことを「グレーゾーン金利」と呼び、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利で貸付を行っていました。

これにより、高金利の貸付が大きな問題となり、是正するために法改定が行われ、2010年には正式に撤廃されました。

以下、グレーゾーン金利の発生から撤廃までの経緯などを、具体的に見ていきましょう。

グレーゾーン金利についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

グレーゾーン金利とは利息制限法と旧出資法の上限金利の間のこと

法改正後の上限金利

グレーゾーン金利は、利息制限法と旧出資法の上限金利が異なることで生じた金利帯のことです。

旧出資法では、刑事罰の対象となる上限金利を29.20%と定めていました。

対して、利息制限法では上限金利は借入額によって異なり、15〜20%と定められています。

この2つの上限金利のどちらを適用すべきか、明確に規定されておらず、旧出資法と利息制限法のそれぞれの上限金利の間のゾーンが「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

利息制限法には罰則が規定されておらず、実質的に出資法の上限金利を超さなければ刑事処分や行政処分の対象になりませんでした

そのため、利息制限法の上限利息を大きく超える、29%に近い金利を設定する貸金業者もありました。

出資法の改正によってグレーゾーン金利は撤廃された

かつてはこのグレーゾーン金利の存在により、高金利の貸金業者が多く、多重債務者(複数の業者からお金を借り、返済が困難になっている人)の増加が申告な社会問題となっていました。

しかし、2006年(平成18年)に、最高裁判所が「利息制限法を超える金利については違法」という以下のような判決を下したことにより、グレーゾーン金利で発生した利息分は無効とされるようになります。

貸金業の規制等に関する法律(※利息制限法)施行規則15条1項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、貸金業の規制等に関する法律(※出資法)18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

(2006年(平成18年)1月13日 最高裁判所判決)

さらに、2010年6月18日に出資法の改訂により、上限金利が20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利と統一されました。

これにより、グレーゾーン金利が撤廃されたのです。

もし、出資法改正以前のグレーゾーン金利で借金をし、返済していた場合には、利息を払いすぎていた可能性があります。

これを「過払い金」といい、過払い金を取り戻すための手続きを「過払い金返還請求」といいます。

ここからは、過払い金返還請求について解説します。

グレーゾーン金利で払った利息は過払い金として返還請求できる

過去にグレーゾーン金利で借り入れをし、利息を支払いすぎていた場合には「過払い金」として返還請求が可能です。

出資法や貸金業法の改正がなされ、グレーゾーン金利が撤廃された2010年以前(※)に、消費者金融などの貸金業者から借り入れていたケースでは、過払い金が発生している可能性が高いといえます。

※ただし、2006年時点で最高裁判所でのグレーゾーン金利での利息を無効とした判決が下されたため、多くの貸金業者が2006〜2007年以降、金利を下げている傾向にあります。

過払い金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

以下はおもな消費者金融の当時の上限金利の例です。

社名 グレーゾーン金利適用期間 当時の上限 変更後の上限金利
プロミス 2007年12月19日まで 〜25.55% 〜17.8%
アコム 2007年6月17日まで 〜27.375% 〜18%
アイフル 2007年7月31日まで 〜28.835% 〜20%
レイク 2007年12月1日まで 〜29.2% 〜20%

過去にグレーゾーン金利という上限を超えた高利で利息を支払いすぎていたものを、現在の統一された金利で計算し直すことで、過払い金の算出が可能です。

これを「引き直し計算」といいます。

それにより、過払い金を支払っていたことが判明すれば、借金の残高が減ったり、払いすぎていた分の金額が返還されることになります。

では、具体的にどのように計算するのかを見ていきましょう。

引き直し計算のシミュレーション

この記事では、借入額、金利(年利)、月々の返済額を以下のように設定して計算します。

【設定】

借入額:100万円
金利(年利):27.2%(利息制限法の上限金利は、この場合15%となります)
月々返済額:10万円
※ひと月は30日周期とする

毎月の支払いで発生していた利息の計算方法は、以下のとおりです。

【毎月の利息の計算方法】

借入額(円)×金利(%)÷365(日)×借入日数(日)

(1)まずは実際にグレーゾーン金利で支払った利息(ひと月あたり)を計算

100万円×27.2%÷365日×30日≒22,356円
→ひと月あたりの金利分返済額は22,356円

(2)次に、本来の利息(利息制限法の上限金利での利息)を計算

100万円×15.0%÷365日×30日≒12,329円
→ひと月あたりの金利分返済額は12,329円

(3)ひと月に発生した過払い金(実際に支払った利息ー本来の利息)を計算

22,356円―12,329円=10,027円
→ひと月あたりの過払い金は10,027円

したがって、このケースでは「ひと月で10,027円過払い金が発生していた」となります。

あとは(1)〜(3)の計算を借入額(元金)に応じて、毎月いくら過払い金を支払っていたのか繰り返し計算し、すべてを合計した額が過払い金の総額となります。

完済までをすべて計算するのは長くなるため省きますが、合計で約7万円の過払い金が発生していたことになります。

ただし、このほかにも借り入れを行っていたり、滞納した際の賠償金である「遅延損害金」が発生していたり、貸金業者によって返済プランが異なっていたりするため、正確に算出するには複雑な計算が必要です。

上記の計算で算出できるのは、あくまで目安程度であることに留意しましょう。

過払い金の計算方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

みなし弁済が適用される場合は注意

「みなし弁済」が適用される場合には、過払い金返還請求ができなくなってしまう点には注意が必要です。

みなし弁済とは、現在の貸金業法が改正される前の「貸金業規制法」で適用されていた法制度のこと。

貸金業者が、利息制限法が定める上限利率を超えた利息を受け取っても、以下の要件を満たす場合、それは有効な弁済(債務をすべて返済すること)だったとみなすという制度です。

■みなし弁済が成立する要件

  • 貸主が、貸金業登録されている貸金業者である(ヤミ金ではない)こと
  • 貸付の際に契約書(貸金業規制法17条が定める書面)を借主に交付したこと
  • 借主が、納得して(利息の支払いと認識して)利息を支払ったこと
  • 借主が任意で利息を支払った(貸主からの強制ではない)こと
  • 弁済のたびに、受取証書(貸金業規制法18条が定める書面)を借主に交付したこと
  • このみなし弁済は、グレーゾーン金利による貸付を助長した、貸金業者にとって有利な制度だといえます。

    その後、多重債務などが社会問題となり、2006年(平成18年)の最高裁判所の判決で、実質的にみなし弁済の有効性が否定されました。さらに2010年の貸金業法の改正によって、現在はみなし弁済が完全に撤廃されています。

    基本的に、裁判において、みなし弁済が認められることはほとんどなくなりましたが、過払い金返還請求の際、貸金業者がみなし弁済を主張し、争点となることもあります。

    一般の方では対応が難しいケースもありますので、もしこうした貸金業者との交渉が不安な場合には、弁護士や司法書士への相談も検討しておきましょう。

    みなし弁済についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    過払い金がどのくらいになるか知りたいなら弁護士に相談を

    過払い金の有無、またはその額を知りたい場合や、返還請求を行いたい場合には、弁護士や司法書士に相談するのもひとつの方法です。

    過払い金の引き直し計算には、過去の契約書や取引履歴などを用意する手間がかかりますし、計算自体も複雑なため、一般の方には難しいといえます。

    弁護士や司法書士に依頼をすることで、こうした細かな計算や、貸金業者との交渉を任せられます。

    なお、過払い金の返還請求には、取引終了時(完済時)から10年という時効があります。それを経過している場合には、返還請求が行えません。

    ただし、完済後にすぐに借り入れを行っている場合など、同じ会社と取引が続いている場合には、10年以上前の過払い金の返還請求を行える可能性があります。

    もし、以下の条件に当てはまる方がいれば、過払い金返還請求を検討してみるとよいでしょう。

    • 2010年(業者によっては2006〜2007年)以前に消費者金融など貸金業者から借り入れをしていた
    • 完済(または最後の取引後)から10年以内である

    いつからを時効期間の起算点とするかの判断は難しいため、ご自身が過払い金の返還請求を行えるかどうか知りたい方は、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

    弁護士法人・響では、相談料や着手金は無料ですので、費用の心配もなくお気軽にご相談いただけます。

    過払い金について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
    過払い金とは?対象や計算方法は?請求のデメリット・時効と相談先

    2006〜2010年の利息制限法など「貸金三法」の改正内容は?

    2006〜2010年の間に、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が段階的に施行され、利息制限法や出資法もそれに合わせて改正されました。

    この間の法改正による大きな変更点として、「上限利率の統一」と「総量規制の導入」の2点があります。

    以下、貸金三法のおもな改正内容について、具体的に説明していきます。

    利息制限法と出資法の上限利率が統一された

    特に大きな変更点として、出資法の上限利率が、利息制限法と同じ20%に統一された点が挙げられます。

    先に説明したとおり、グレーゾーン金利は、利息制限法と出資法の上限金利の違いによって生じたものです。

    2010年6月18日の出資法の改正により、上限金利が29.2%から、利息制限法と同じ20%にまで引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。

    利息制限法には、上限を超える利率での貸付に対して罰則がなかったことが、貸金業者の高金利を後押ししていたともいえます。

    しかし、出資法の上限金利が統一されたことで、20%を超える金利で貸付をすることは、出資法違反と規定され、罰則を設けられるようになりました。

    総量規制が導入された

    2010年6月18日の貸金業法の改正によって、借りすぎ、貸しすぎを防止するために、借りられる総額の制限を設ける「総量規制」が定められたことも大きな変更点のひとつです。

    総量規制とは、貸金業者から個人が借り入れる場合、借入残高が年収の3分の1を超えた新規の借り入れができなくなるというものです。(住宅ローンや自動車ローンなど、銀行や信用金庫などからの借り入れは総量規制対象外)

    たとえば、年収300万円の場合には、100万円までしか借りることができません。複数の業者から借り入れをしている場合も、合計で100万円までと定められました。

    また、上記2点のほか、以下の項目も改正されています。

    ●みなし利息の範囲が変更になった
    みなし利息とは利息以外の名目で徴収する手数料、礼金、割引料、調査料などのことです。

    これらもすべて利息とみなすことで、利息制限法の上限金利が適用されることになりました。

    ●保証料も上限金利の対象になった
    貸金業者との借金の契約をする際、保証業者が「保証料」を別途取得する場合、保証料と利息を合算したものが、上限金利の規制の対象と定められました。

    ●元金額区分の特則が適用された
    同じ貸金業者などから複数回に分けて借り入れているケースでも、それらの合計額を「借入額」とし、利息制限法の上限金利を適用することになりました。

    たとえば、3回借り入れをして、それぞれの借入額が30万円、50万円、40万円だとすると、借入額は合計で120万円となり、金利の上限は15%となります。

    総量規制についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    まとめ
    • 利息制限法は、債務者を保護することを目的に、上限利息を規制する法律です。

    • 過去には出資法との上限金利の違いにより、グレーゾーン金利が発生し、多重債務が社会問題となっていました。

    • 現在は貸金三法の法改正により、グレーゾーン金利が撤廃され、過払い金の返還請求も可能となっています。

    • ただし、過払い金の返還請求は、引き直し計算をはじめ、時効の確認や貸金業者との交渉など、一般の方では対応が難しい場合が多いです。

    • もし、過払い金返還請求を行いたい場合には、実績のある弁護士など、法律の専門家に相談してみるのも、選択肢のひとつでしょう。

    • 弁護士法人・響では、相談料や着手料はともに無料です。過払い金が発生している可能性があり、いくらか知りたいという方は、一度お気軽にご相談ください。

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    監修者情報
    澁谷 望
    監修者:弁護士法人・響弁護士
    澁谷 望
    弁護士会所属
    第二東京弁護士会 第54634号
    出身地
    熊本県
    出身大学
    大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
    保有資格
    弁護士・行政書士
    コメント
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    [実績]
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    [弁護士数]
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    [設立]
    2014年(平成26年)4月1日
    [拠点]
    計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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