
- 弁護士会所属
- 東京弁護士会 第55973号
- 出身地
- 福岡県
- 出身大学
- 関西学院大学総合政策学部 明治大学法科大学院
- 専門分野
- 借金問題・債務整理・離婚・債権回収
- コメント
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03-6870-6850や03-6870-6853は、「アイ・アール債権回収株式会社」という貸金業者に代わって借金の取り立てを行う会社からの電話です。
アコムなどへの返済を滞納していると、同社から督促の連絡がくることがあります。
電話やSMS、ハガキの連絡を放置すると、最終的には財産の差押えや裁判になる可能性があるため注意が必要です。
「督促を止めたいけど、返済できそうにない」など、アイ・アール債権回収からの督促でお困りの方は弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響はアイ・アール債権回収との交渉経験も豊富です。
債務整理をご依頼いただくと、弁護士がアイ・アール債権回収へ受任通知を送付し、最短即日で督促・返済を止めることができます。
まずは下のボタンから、お気軽にお問い合わせください。

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目次
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「緊急度:中」以上は要注意。放置リスクが高まっている可能性があります。
借金の深刻度は、人によって異なります。まずは自分の状況が「どの段階にあるか」をチェックしてみてください。
※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。
0368706850はアイ・アール債権回収からの督促電話
0368706850は、アイ・アール債権回収株式会社の正規の督促電話番号です。
アイ・アール債権回収は、三菱UFJフィナンシャル・グループの一社として未払い金の回収業務を担っている債権回収会社(サービサー)です 。
用語集金融機関や貸金業者から委託や譲渡を受け、債権(借金)の回収を専門に行う民間会社のこと。
サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、法務大臣の許可を得て運営されています。
同社はアコム株式会社が100%出資する子会社であるため、アコムをはじめとする大手消費者金融(貸金業者)や銀行カードローン、信販会社などへの返済を滞納していると、督促の電話がかかってくることがあります。
| 会社名 | アイ・アール債権回収株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000年6月27日 |
| 許可番号 | 法務大臣許可番号 第51号 |
| 株主 | アコム株式会社(100%出資) |
| 本社所在地 | 東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン16F |
- アコム
- アイフル
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- スルガ銀行
- スルガ・キャピタル
- アプラス
- かんそうしん など
※2025年5月時点
アイ・アール債権回収(0368706850)から電話がかかってくる2つのケース
アイ・アール債権回収から連絡が入るのは、おもに次の2つのケースです。
ケース1. アコムやアイフルなどの長期滞納による督促
もっとも多いのが、アコムやアイフルといった貸金業者への支払いを長期間放置していたケースです。
たとえば、アコムでの借入れを長期間滞納すると、まずアコムから直接督促の連絡が入ります。
それでも支払わない状態が続くと、アコムは子会社であるアイ・アール債権回収へ未払い金の回収業務を委託したり、債権そのものを譲り渡したり(債権譲渡)します。
請求元がアイ・アール債権回収に変わると、ある日突然、0368706850から電話がかかってきたり、自宅に「訪問予告通知書」や「督促状」といった郵便物が届いたりするようになります。
「アコムから借りたのに、どうして知らない会社から請求が来るの?」と戸惑うかもしれませんが、正当な理由で窓口が変わっただけですので、落ち着いて対応しましょう。
まずはご自身の記憶をたどり、大昔の古い借金の利用履歴や、滞納したまま忘れているものがないか冷静に振り返ってみてください。
もし「どうしても思い出せない」という場合、焦ってアイ・アール債権回収に直接問い合わせることは禁物です。
なぜなら、現状を確認するだけのつもりで連絡したとしても、法律上の「借金があることを認める行為(債務の承認)」とみなされ、「消滅時効」の権利が使えなくなってしまう可能性があるからです。
消滅時効については、後述します。
「借金の詳細がわからない」「本当に自分の借金か確かめたい」という方は、アイ・アール債権回収に連絡する前に、弁護士法人・響の無料相談へお気軽にご相談ください。
状況に応じて、具体的なアドバイスをさせていただきます。
ケース2. 身に覚えがない場合、間違い電話・詐欺の可能性
ご自身に何の滞納もない場合は、他人の間違い電話や、アイ・アール債権回収の名前をかたる詐欺(架空請求)の可能性があります。
実際、同社の公式サイトでも、同社をかたった不審な連絡への注意喚起が行われています。
アイ・アール債権回収は「インターネットの動画視聴料などの債権は取り扱っていない」「携帯電話を使って請求することはない」と明言しているため、これらに該当する場合は詐欺の可能性が極めて高いといえます。
参考:アイ・アール債権回収株式会社「悪質業者による架空請求にご注意ください」
不審に思ったときは、慌てて電話をかけ直したりせず、かかってきた番号が以下の「正規の問い合わせ先」と一致するか確認しましょう。
- 03-6870-6850
- 03-6870-6097
- 03-6870-2252
- 0120-446-400
- 03-6870-6853
- 050-6865-4026
- 21094(SoftBank回線利用の場合)
※2025年5月時点
アイ・アール債権回収(0368706850)への正しい対処法
膨れ上がった借金がいざ目の前に現れると、冷静な判断ができなくなるものです。
状況をこれ以上深刻化させないために、次の3つのステップで対処しましょう。
【STEP1】督促の内容が事実か確認する
まずは、アイ・アール債権回収が扱っているアコムやアイフルなどの貸金業者から、過去に借入れをした記憶がないか振り返ってみてください。
もし手元に「督促状」や「訪問予告通知書」などの郵便物が届いている場合は 、そこに記載されている金額や元の借入先を確認しましょう。
長年借金を放置している場合、滞納している元金に対して「遅延損害金」が日割りで加算され続けているため 、残債総額が元金の倍以上になっていることもあります。
確認した結果、督促の内容が事実であり、かつ最後の返済から5年が経過していない場合は、原則として支払う必要があります。
借金の返済期日や最後の返済から原則5年(または10年)が経過している場合は、焦ってアイ・アール債権回収には連絡せず、STEP2の「消滅時効」について確認しましょう。
【STEP2】5年以上前の滞納なら、消滅時効を検討する
アイ・アール債権回収が扱う借金には、長期間滞納されているものも含まれています。
そのため、法的に借金の返済義務をなくせる「消滅時効」が成立している可能性もあります。
用語集借金の返済期日や最後の返済から原則5年(または10年)が経過し、時効の援用手続きを行うことで返済義務がなくなる制度です。
しかし、この場合は、安易にご自身からアイ・アール債権回収に電話をしてはいけません。
督促に対して、借金したことを認めたり、返済の意思を示したりするような言動をすると、「債務の承認」とみなされ、時効期間が更新(リセット)されることが法律(民法第152条)で規定されています。
- 「私が借りたものです」など借入れを認める発言をする
- 督促に対して「ちょっと待ってほしい」「少しなら払える」などと答える
- 利息や遅延損害金など少額でも返済する
- 今後の返済について相談する
- 示談書・和解書などの文書に署名や押印する など
時効が成立しているか知りたい場合は、弁護士・司法書士に確認してもらうといいでしょう。
ただし、消滅時効が成立している場合でも、借金は自動的に消えません。
弁護士に依頼して「時効の援用」という手続きをとる必要があります。
時効の援用については、次の記事で詳しく解説しています。
【STEP3】一括返済が難しければ、弁護士に依頼して督促・返済を止める
時効が使えなかった場合や、そもそも一括返済が難しい場合は、債務整理を検討する段階といえます。
債務整理とは、貸金業者と交渉したり、裁判所に申立てを行ったりして、借金を減額・免除してもらう解決方法の総称です。
弁護士に債務整理を依頼すると、アイ・アール債権回収に「受任通知」が送付され、最短即日~1週間程度で督促が止まります。
また、アイ・アール債権回収への毎月の返済も法律上、すべてストップさせることができます。
督促と返済が止まっている間に、弁護士と返済方法について話し合い、生活再建に向けた準備を進めることができます。
思い切って弁護士へ相談し、督促が止まったことで「督促電話の着信音に怯えずに暮らせるようになった」「夜ぐっすり眠れるようになった」というお声をいただくこともあります。
返済のために他社から借入れを繰り返しているなど、ご自身の力だけでの返済が難しいと感じたら、まずは無料相談をご活用ください。
今の苦しい状況を客観的に見つめ直し、どのような解決方法があるのかを一緒に考えていきましょう 。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収(0368706850)からの督促を放置する3つのリスク
「電話に出るのが怖いから」「手元にお金がないから」とアイ・アール債権回収(0368706850)からの連絡を無視し続けた場合、事態は確実に悪化します。
ここでは連絡を放置することで生じる3つのリスクについて解説します。
1.遅延損害金が加算され、本来の借金より支払い額が増える
借金を滞納し続けると、遅延損害金が発生します。
この遅延損害金は、滞納している元金に対して日割りで加算される仕組みです。
そのため、放置する期間が長くなるほど返済の総額は大きくなっていきます。
大昔の借金を放置している場合、遅延損害金が元金と同額以上に膨らんでいる可能性もあるでしょう。
遅延損害金
50万円×20%÷365日×3650日=100万円
請求総額
元金50万円+遅延損害金100万円=150万円
※遅延損害金利率20%の場合。概算であり、金額を保証するものではありません。
元は50万円だった借金が、放置したことで150万円にまで膨れ上がってしまうのです。
返済を先延ばしにするほど返済総額が多くなってしまうため、手遅れになる前に専門家へ相談し、具体的な対応策を決めることが大切です。
遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。
2.ブラックリストに載り、クレジットカードやローンの契約ができなくなる
支払いを2ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載った状態)。
督促を放置するリスクのひとつは、滞納した借金を完済してから5年が経過するまで、事故情報が消えないという点です 。
放置して返済が遅れるほど、ブラックリストによる生活上の制限を受ける期間もそのまま後ろ倒しになってしまいます。
ブラックリストに載っている期間は、おもに以下の制限を受けます。
- クレジットカードの新規契約ができない
- 現在使っているクレジットカードも途上与信のタイミングで利用停止になる
- 新たにローンを組むことができない
- 携帯電話端末などの分割購入ができない
滞納していた借金を完済し、5年が経過すればブラックリストから抹消され、制限は解除されます。
ただし、過去に滞納した会社やそのグループ会社には、トラブル情報が半永久的に残るため(いわゆる社内ブラック)、ブラックリスト抹消後もその会社の審査には通りにくくなるケースがあります。
ブラックリストについては、次の記事で詳しく解説しています。
3.裁判・差押えの可能性がある
アイ・アール債権回収からの警告文や電話を無視し続けていると、最終的に裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が届くことがあります。
さらに放置すれば、最終的に給与や預貯金の「差押え」ができる状態になります。
- 給与の差押え…裁判所から勤務先へ直接通知がいくため、職場の人たちに借金トラブルが知られてしまいます。
- 預貯金の差押え…口座からお金が回収され、当面の生活に影響が出る恐れがあります。
差押えについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【弁護士法人・響の実績】アイ・アール債権回収の和解・交渉傾向
弁護士法人・響は、アイ・アール債権回収との「任意整理」の交渉経験も豊富です。
当事務所がこれまでに受任した事案に基づく、一般的な和解条件や対応の傾向は以下のとおりです。
- 任意整理でカットできるもの
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- 原則として、将来利息のみカットされます
- 任意整理における分割返済の回数
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- 一般的に36~60回、最長で60回での返済になります
- 原則として、初回の返済は和解締結の翌月からです
- アイ・アール債権回収側の対応の傾向
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- 和解の交渉が4〜5ヶ月ほど長引いた場合、アイ・アール債権回収から「裁判の準備に入ります」という通知(訴訟予告)が弁護士宛てに届くケースがあります。
弁護士がそのまま交渉を続けることで、実際に裁判へ移行することなく和解できる可能性が高いです。 - 資産がある、年収が高いなどの債務者に対しては、一括返済のみ、頭金の要求や短期返済などといった厳しい対応となる場合があります。
- 慎重に交渉を重ねるため、弁護士に相談してから最終的な和解に至るまで、一定の期間を要する場合があります。
- 和解の交渉が4〜5ヶ月ほど長引いた場合、アイ・アール債権回収から「裁判の準備に入ります」という通知(訴訟予告)が弁護士宛てに届くケースがあります。
※2026年7月現在の情報です。また、内容を保証するものではありません。
弁護士に債務整理をご依頼いただければ、速やかに受任通知を送付し、督促や取り立てを一時的に止めることが可能です。
アイ・アール債権回収側の対応は個別の状況によって異なりますが、無理のない返済計画での和解を目指し、弁護士がサポートいたします。
まずは一度、弁護士法人・響の無料相談で詳しい状況をお聞かせください。

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