
- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第54634号
- 出身地
- 熊本県
- 出身大学
- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
0368706850や0368706853は、「アイ・アール債権回収株式会社(以下、アイ・アール債権回収)」という、貸金業者に代わって借金の取り立てを行う会社からの電話です。
アコムなどへの返済を滞納していると、アイ・アール債権回収から督促の連絡がくることがあります。
電話やSMS、ハガキなどでの連絡を放置すると、最終的には財産の差押えや裁判になる可能性があるため注意が必要です。
「督促を止めたいけど、返済のめどが立たない」「対処しないとマズいのはわかっているけれど、お金がない」など、アイ・アール債権回収からの督促でお困りの方は弁護士法人・響にご相談ください。
債務整理をご依頼いただくと、最短即日~1週間程度で債権者(お金を貸した側)へ受任通知を送付し、督促をすぐに止めることができます。

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債権回収会社への対処法を
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目次
「アイ・アール債権回収」とはどんな会社?
アイ・アール債権回収は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の一社として事業を行う債権回収会社(サービサー)です。
法律により営業が認められた、借金回収を専門に行う業者で、架空請求を行うような会社ではありません。
商号 | アイ・アール債権回収株式会社 |
設立 | 2000年6月27日 |
株主 | アコム株式会社100%出資 |
許可番号 | 法務大臣許可番号 第51号 |
資本金 | 5億2,000万円 |
本社所在地 | 東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F |
出典:アイ・アール債権回収株式会社「会社概要」
ただし、借金に関して身に覚えがないにもかかわらず、アイ・アール債権回収を名乗る連絡がきた場合は、詐欺の可能性もあります。
連絡の内容をよく確認し、詐欺が疑われる場合には折り返さないようにしてください(詳しくは後述します)。
債権回収会社(サービサー)とは
アイ・アール債権回収などの債権回収会社(サービサー)とは、借金の回収を専門とする会社です。
債権回収会社は法務大臣の許可を受け、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づいて回収業務を行っています。
具体的には、次のような基準を満たした場合にかぎり、法務大臣からの営業許可が下ります。
- 資本金が5億円以上の株式会社である
- 常務に従事する取締役に弁護士が含まれている
- 暴力団員が業務を支配していたり、業務に関与したりすることがない など
参考:法務省「債権管理回収業の営業の許可」
なお、法務大臣の認可を受けた債権回収会社は、法務省のWebサイトで確認できます。
債権回収会社については、下記記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収が督促を行うおもな債権
アイ・アール債権回収は、消費者金融のアコム株式会社の100%子会社です。
たとえばアコムでお金を借りていた場合、債権がアイ・アール債権回収に譲渡されると、同社から借金の取り立てを受けることになります。
次に挙げた金融機関や貸金業者からの借入れを滞納している場合、アイ・アール債権回収から連絡がくる可能性があるでしょう。
- アコム
- アイフル
- 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
- スルガ銀行
- スルガ・キャピタル
- アプラス
- かんそうしん
※ 2025年5月時点
※ 上記以外の金融機関・会社の債権に関する連絡がくる可能性があります
アイ・アール債権回収からの連絡を放置したらどうなる?
アイ・アール債権回収からの連絡に応じないまま放置し続けると、次のようなリスクがあります。
- 支払うまで遅延損害金が増え続ける
- 電話や封書などの督促で家族にバレるリスクが高まる
- 裁判所に申し立てられると差押えの可能性も
それぞれについて解説します。
連絡がきた時点ですでにブラックリストに載った状態である
前提として、返済を2ヶ月以上滞納している時点で、すでに信用情報機関に事故情報が登録された(いわゆるブラックリストに載った)状態となります。
よって、債権回収会社から連絡がきた段階で、事故情報が登録された状態であるといえるのです。

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報を取り扱う機関。
過剰な貸付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが利用者の信用情報をチェックしている。
日本には信用情報機関が3つある。
いわゆるブラックリストに載ると、日常生活において次のような影響が考えられます。
- クレジットカードの利用・新規契約ができない
- 住宅ローンや車のローン、キャッシングなど新たな借入れができない
- 賃貸契約ができない場合がある
- 携帯電話端末の分割購入ができない場合がある
- ローンや奨学金などの保証人になれない
※アイ・アール債権回収などの債権回収会社は、信用情報機関とのつながりがないため、同社が信用情報機関に事故情報を登録するわけではありません。
ブラックリストについては、下記記事で詳しく解説しています。
支払うまで遅延損害金が増え続ける
借金を滞納している期間が延びるほど、遅延損害金が増え続けていきます。

借金返済や各種支払いなどを滞納した際にかかる損害賠償金の一種。
遅延損害金=借入金額×遅延損害金利率÷365(日)×滞納日数
たとえば、50万円の借入れを3ヶ月滞納して一括請求を受けている場合の遅延損害金を見てみましょう。
50万円×20%÷365(日)×90(日)=2万4,657円
※遅延損害金利率20%を想定
※あくまでも概算であり、金額を保証するものではありません。
このように、返済を無視し続けていると返済総額はおのずと増え続けるため、くれぐれも注意しましょう。
遅延損害金については、下記記事で詳しく解説しています。
電話や封書などの督促で家族にバレるリスクが高まる
アイ・アール債権回収を含む債権回収会社は電話や封書などでの督促を頻繁に行います。
これにより、同居している家族に督促を受けている事実がバレてしまう可能性は高いでしょう。
ただし、債権回収会社が暴力的、脅迫的な取り立てを行うことはありません。
これは、返済の督促に関して次のような行為が法律で禁止されているためです(貸金業法第21条)。
- 深夜・早朝問わず電話・訪問する
- 連絡可能な時間帯以外に電話・訪問する
- 正当な理由なく自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
- 退去すべき意思を示されたのに自宅玄関前に居座る
- 貼り紙や立て看板などで本人の借金や私生活について周囲に知らせる
- 他者から新たに借金して返済するように要求する
- 債務者(お金を借りた側)以外の家族などに借金の肩代わりを強要する
- 家族などから債務者の居所や連絡先を聞き出そうとする
- 債務整理の受任通知が送られた後も取り立てを継続する
さらに債権回収会社の業界団体である一般社団法人全国サービサー協会では、会員企業の債権回収業務について過度な取り立てを防ぐための自主規制規則を設けています。
借金の取り立てについては、下記記事で詳しく解説しています。
裁判所に申し立てられると差押えの可能性も
書面や電話などによる督促を無視し続けていると、債権回収会社が裁判所に申立を行い「支払督促」「訴状」などが届きます。
支払督促に対しては督促異議申立書を提出する、訴状に対しては答弁書を提出したうえで裁判所に出廷する必要があります。
こうした対処をせずにいると、強制執行による差押えが行われる可能性があります。
支払督促については、下記記事で詳しく解説しています。
おもな差押えの対象は次のとおりです。
- 給与*
- 預貯金・生命保険
- 自動車・バイク・貴金属・骨とう品
- 土地・建物などの不動産
*原則として給与の手取り額の4分の1まで。ただし、44万円超の場合は33万円を超過した分
このうち、差押えの優先度が高いのは給与と預貯金です。
給与の差押え時には勤務先の企業に通知されるため、借金の滞納がバレることになります。
差押えの影響は決して小さいとはいえないため、早急に対処しましょう。
差押えについては、下記記事で詳しく解説しています。
近年、支払督促の手数料が安くなったため、債権額が少ないケースでも債権回収会社が以前よりも支払督促を送りやすくなっているとの声もあります。
債権回収会社の回収業務の実態を、下記記事で紹介しています。
アイ・アール債権回収から連絡がきたときの対処法は?
アイ・アール債権回収から連絡がきた場合は、次のように対処しましょう。
- アイ・アール債権回収からの連絡が詐欺ではないかを確認する
- 支払いができる場合は督促に対応して支払う
- どうしても支払いが難しい場合は債務整理を検討する
- 条件を満たす場合は時効の援用を検討する
以下で、それぞれについて解説します。
アイ・アール債権回収からの連絡が詐欺ではないかを確認する
近年、債権回収会社をかたる詐欺も少なくないため、まずは連絡が詐欺でないかを確認しましょう。
アイ・アール債権回収では、「仮想通貨」「インターネットの副業サイト」「インターネットの動画視聴料等」に関係する債権の取り扱いはありません。
具体的には、次のような請求には注意が必要です。
- 債権者よりビットコインの運営手数料の回収を依頼されたとして、支払いを求めてきたり、個人情報を聞き出したりする
- 仮想通貨の資産運用に関する月会費が未納であるとして、支払いを求めてくる
- 仮想通貨サイトへの登録費用の支払いを求めてくる
- 過去に副業サイトに登録された情報がもとで取引先に損害がでたとして、その損害金の支払いを求めてくる
- 「海外Webサイトの閲覧料の回収を代行している」「有料動画運営会社より依頼を受けている」とし、支払いを求めてくる
- 電話、SMS やEメールを用いて、アイ・アール債権回収と同一の社名や社名の一部を名乗り、実際には利用していないサービスの料金支払いを求めてくる
また、アイ・アール債権回収を含む債権回収会社では、次のような方法で請求や督促を行うことはありません。
加えて、携帯電話を使用して督促の連絡をすることはない点にも注意が必要です。
- 目隠しシールのないハガキで請求や督促をする
- 連絡先として多数の電話番号を列挙する
- 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定する
- 個人名義の口座を回収金の振込先に指定する
もし詐欺と思われる連絡がきたら、まずはアイ・アール債権回収の苦情・相談窓口に連絡してください。
併せて、最寄りの警察や消費生活センターに相談するようにしましょう。
- 電話:03-6870-6854(受付時間:平日9:00~18:00)
出典:アイ・アール債権回収株式会社「悪質業者による架空請求にご注意ください」
以下では、郵便物・電話・ショートメールの確認すべきポイントをそれぞれ紹介します。
郵便物が届いた場合のチェックポイント
郵便物が届いたらアイ・アール債権回収から送付されたものかを確認し、
- 記載されている会社名や住所
- 原債権者・回収委託元
などの記載内容に必ず目を通しましょう。
ただし前述したように、請求する代金の内容や指定している連絡先、振込先の口座名義が不審な場合は詐欺の可能性が高いでしょう。
過去には、アイ・アール債権回収と類似した社名を用いて「未納料金お支払いのお願い」と題した圧着ハガキを送り、有料番組サイトなどが未払いであると架空請求を行う事例があったようです。
不審な郵便物が届いた場合は安易に連絡をせず、前述したアイ・アール債権回収の苦情・相談窓口に確認してください。
参考:アイ・アール債権回収株式会社「圧着ハガキを使った架空請求にご注意ください」
電話がかかってきた場合のチェックポイント
電話がかかってきたらまずは一度電話に出て、原債権者や回収委託元(元の借金の債権者)、最後の取引日、債権額などの事情を確認しましょう。
アイ・アール債権回収からは、次に挙げた電話番号で連絡がくることがあるようです。
- 03-6870-6850
- 03-6870-6097
- 03-6870-2252
※2025年5月時点、編集部確認済み
上記以外の番号から連絡があった際は、発信元の番号を慎重に確認し、個人情報を安易に伝えないようにしてください。
身に覚えがないのであれば、はっきりと「身に覚えがありません」と電話を切っても問題ありません。
詐欺の疑いがある場合はすぐに電話を切り、アイ・アール債権回収に確認しましょう。
アイ・アール債権回収に電話をする際は、誠実な対応をすることが重要です。
もしすぐに支払うことが難しい場合は、その旨をきちんと伝えてください。
ケースによっては、分割交渉などに応じてもらえる可能性もあります。
ちなみに、中には借金を認めることで本来であれば時効が成立して支払わずに済んだはずの借金の返済義務が発生するケースもあります(時効の更新)。
返済日から一定期間が経過しているのであれば「返事を待ってほしい」などと冷静に伝え、電話を切りましょう。
また、支払いができないときはなるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。
SMS(ショートメール)が届いた場合のチェックポイント
アイ・アール債権回収から、SMS(ショートメール)がスマートフォンに届くことがあります。
ショートメールで通知がある場合の送信元番号は次のとおりです。
- 0120-446-400
- 03-6870-6853
- 050-6865-4026
- 21094(SoftBank回線を利用の場合)
※2025年5月時点、編集部確認済み
上記以外の番号から送信があった場合は、架空請求の可能性が考えられます。
不審なSMSが届いた場合も同様に、アイ・アール債権回収に連絡してください。
電話での問い合わせが難しい場合は信用情報機関に開示請求するのも手
詐欺ではないものの、債権回収会社に直接問い合わせるのは気が引けてしまう場合、信用情報機関に信用情報の開示をするのも一つの手です。
自分の信用情報を確認することで、滞納している借金の有無がわかります(※手数料が発生します)。
日本には3つの信用情報機関があり、それぞれ加盟している企業が異なります。
確認できる情報および信用情報の照会方法は次のとおりです。
信用情報機関名 | 開示請求方法 | 開示手数料(税込) |
---|---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | インターネット | 現在停止中 |
郵送 | 500円〜 | |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | スマートフォン用アプリ | 1,000円 |
郵送 | 1,300円 | |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | インターネット | 1,000円 |
郵送 | 1,679円〜1,800円 |
※郵送開示では、追加料金を払うことで速達や本人限定受取郵便が利用可能です。 ※2025年5月上旬時点の情報です。ご利用の際は、各社公式サイトで最新情報をご確認ください。
支払いができる場合は指定口座に送金する
アイ・アール債権回収から一括請求された金額を返済できるのであれば、一括請求の通知書に記載された返済期日までに、指定の方法で入金してください。
アイ・アール債権回収からは、一括返済を求められている可能性が高いと考えられます。
しかし、どうしても一括返済が難しい場合は、分割払いによる返済の和解交渉ができる可能性もゼロではありません。
注意点とあわせて、以下で詳しく解説します。
分割払いの和解交渉ができることも
一括返済は難しいけれど分割なら返済が可能という場合は、アイ・アール債権回収への交渉を検討してみましょう。
請求書などに記載されている連絡先に問い合わせ、返済したいという意思を真摯(しんし)に伝えることで、無理のない返済計画で合意できる可能性はゼロではありません。
もし交渉が失敗してしまった場合や、より大幅な減額をしないと返済が難しい場合、後述する債務整理を弁護士に依頼するのがよいでしょう。
どうしても支払いが難しい場合は債務整理を検討する
アイ・アール債権回収に自力での返済がどうしてもできない場合は、「債務整理」が有効な選択肢の一つとなります。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申立によって、借金を減額・免除してもらう手段の総称です。
債務整理には、おもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。
いずれの方法も、いわゆるブラックリストに載る(事故情報が信用情報機関に登録される)という点がデメリットの一つとして挙げられます。
しかしここまでに解説したように、債権回収会社から督促を受けている場合はすでにブラックリスト入りの状態といえます。
債務整理の必要があるか判断に迷ったら、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権回収会社に「受任通知」が送付されます。
これにより、債権回収会社からの督促が一時的にストップされ、精神的な負担を軽減できるでしょう。
債務整理については、下記記事で詳しく解説しています。
5年以上未払いの場合は時効援用の手続きをする
次の条件のいずれかを満たしているろ消滅時効が成立し、時効援用の手続きを行うことで返済義務がなくなる可能性があります。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
※参考:e-Gov 法令検索「民法」第166条
※2020年4月1日以降の場合
銀行や消費者金融、カードローンなどの借金の消滅時効は原則5年となります。
消滅時効は定められた期間が経過すれば自動的に適用されるものではありません。
時効を適用する意思表示(時効援用)が必要です。
意思表示は口頭でも有効ですが、後からトラブルにならないためにも、書面で行うことが望ましいでしょう。
その際には、通常、内容証明郵便が用いられます。
ただし、消滅時効が成立する前に返済を行ったり、返済を猶予する申し入れをしたり(債務の承認にあたる行為)した場合は「時効の更新(中断)」となり、時効の期間が延長されて時効援用ができなくなる可能性がある点には注意が必要です。
消滅時効が成立しているかの判断や、時効の援用手続は一般の方には容易ではありません。
弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
借金の時効については、下記記事で詳しく解説しています。
【独自取材】 借金返済が難しい場合の債権回収会社の対応は?
返済が難しい場合に、債権回収会社は実際にどのような対応をとっているのでしょうか。
アイ・アール債権回収ではありませんが、某債権回収会社で勤務されている方へインタビューし、支払いが難しい場合の対応について伺った話の一部を紹介します。

記事全文はこちら
どうすれば払えるかを一緒に考える
私たちが連絡をしても何の反応もなく、放置される方は多いのですが、金額によっては本当に法的手続きへ進んでしまいます。
それを防ぐためにも、支払いが難しい場合でも正直にお話しいただきたいですね。債務者様の話に一切耳を貸さないわけではなく、相談に乗れる余地があるからです。
債務者様の状況を充分に伺って、どうすれば払えるかを一緒に考えるようにしています。
3~5年程度の長期分割や減額の提案も
実は、債務者様のお話に信ぴょう性や納得感があれば、支払い方法を調整できる場合もあります。
ケースバイケースですが「3~5年程度の長期分割払いにする」といった柔軟なご提案をすることもありますし、場合によっては遅延損害金や元本の減額という対応ができることもあります。
支払いを強硬に迫るようなことはありませんので、安心して相談してください。
自分が請求される立場なら電話して相談する
私が請求される立場だったら…少しずつでも返済ができる状況であれば、電話をして相談しますね。どうせ払うなら、正直に話して少しでも有利な条件にしてもらえないか、お願いをしてみます。
なお滞納を続けている時点でブラックリストに載っている(信用情報機関に事故情報が登録されている)ので、当分クレジットカードなどを作ることができません。滞納をした時点で、ブラックリストについてよく理解しておいた方がよいでしょうね。
※記載の内容は個人の見解も含まれており、内容を保証するものではありません。
アイ・アール債権回収への対応に迷ったら弁護士法人・響へ
アイ・アール債権回収からの連絡を受けても「返済ができない」「家族や会社にバレたくない」といった理由で、放置したままにしてはいけません。
アイ・アール債権回収からの対応で困った場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響にご相談いただくと、ご依頼者様の状況やご希望をお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案します。
債務整理をご依頼いただければ、書類作成や債権者との交渉、裁判所の手続きなどのほとんどをおまかせいただけます。
※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。
また、原則として最短即日~1週間程度でアイ・アール債権回収へ「受任通知」を送付して、督促と返済をストップすることが可能です。
弁護士法人・響は、弁護士費用の分割払いも可能です。
ご相談は24時間365日無料受け付け、全国対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
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*2025年5月現在
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