- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第54634号
- 出身地
- 熊本県
- 出身大学
- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
「返済が苦しいから自己破産したいけど、借金が多くないとできないのかな?」
「自己破産できる基準って何?」
自己破産が借金額いくらから可能になるかの法的な規定はなく、「客観的に支払不能状態である」ということが基本的な条件です。
ただし、最低限の借金の金額目安としては、50万円以上となるでしょう。
この記事では、自己破産の目安となる借金の金額や自己破産ができる条件、自己破産以外の借金解決方法となる「任意整理」「個人再生」などについて解説します。
「自分は自己破産できるのか、するべきか」に迷ったら、まずは相談料無料の弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
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目次
自己破産は借金いくらから可能?借入金額の目安と平均額などを紹介
自己破産の目安となる借金総額や、実際に自己破産した人の借金額などについて、ポイントをまとめると以下のとおりです。
- 借金総額は最低50万円が目安
- 100〜300万円の借入で自己破産している人が多い
- 収入がない人や生活保護受給中、受給検討中の人は、借金額を問わず自己破産が必要なことも
詳しく解説していきます。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
借金総額は最低50万円が目安
自己破産が可能な金額は法律に決められているわけではありませんが、最低でも50万円以上が目安となるでしょう。
これは、自己破産では費用が50万円程度かかるため、その費用を用意できるのならば返済もできるだろうと考えられるからです(法テラスが利用できる場合を除く)。
自己破産は弁護士などの専門家に依頼することが一般的で、この場合「弁護士費用」と「裁判所費用」がかかります。
自己破産には手続きの種類がいくつかあり、かかる費用はその種類によって下の表のように異なります。
ただし、どの手続きになるかは「一定以上の財産がないことが明らかか」「借金の経緯などに問題がないか」などによって裁判所に判断され、自分で選ぶことはできません。
よって借金が50万円以上ないときは、状況によっては自己破産費用による負担の方が大きくなる可能性もあるのです。
手続きの種類 | 同時廃止事件 | 管財事件 | 少額管財事件 |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 約1~3万円 | 約50万円 | 約20万円 |
弁護士費用 | 約50万円 | 約50万円〜80万円 | 約50万円〜60万円 |
総額 | 約50万円 | 約100万円~130万円 | 約70万円~80万円 |
借金が50万円未満で月の返済が苦しくなっている場合は、「任意整理」といった借金解決方法が選択肢になるかもしれません。
自己破産以外の借金解決方法については後述しています。
自己破産の費用については、以下の記事で詳しく解説します。
100〜300万円の借入で自己破産している人が多い
「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」(日弁連)によると、自己破産をした人の借金額で最も割合が多いのは「200〜300万円未満(14.52%)」、ついで「100〜200万円未満(13.87%)」でした。
もっとも、これは「100〜300万円の借入があったら自己破産をすべき」ということではありません。
実際は収支状況などをふまえ、総合的に判断することが必要です(詳しくは後述します)。
下のように、破産者の借金額の割合もかなりばらけています。
負債額帯 | 割合 |
---|---|
100万円未満 | 8.39% |
100〜200万円未満 | 13.87% |
200〜300万円未満 | 14.52% |
300〜400万円未満 | 11.13% |
400〜500万円未満 | 7.42% |
500〜600万円未満 | 5.56% |
600〜700万円未満 | 4.76% |
700〜1,000万円未満 | 8.71% |
1,000〜2,000万円未満 | 11.05% |
2,000〜3,000万円未満 | 5.65% |
3,000〜4,000万円未満 | 2.50% |
4,000〜5,000万円未満 | 1.05% |
5,000万〜1億円未満 | 1.77% |
1億円以上 | 2.90% |
不明 | 0.73% |
出典:「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」(日弁連)
生活保護受給中の人などは、借金額を問わず自己破産が必要なことも
生活保護受給中や受給検討中の人、また、収入が全くない人は、借金額を問わず自己破産が必要なこともあるでしょう。
特に生活保護を受給している人は、生活保護費で借金を返すことは認められていないので、借金がある場合は自己破産が必要なことが多いといえます。
生活保護受給中などの場合、国が設立した支援機関である法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、自己破産の費用負担は気にしなくてよいこともあるでしょう。
収入や資産、資力回復の見込みなどについて一定条件を満たせば、自己破産の弁護士費用、裁判所費用を立て替え、免除してもらえる可能性があるのです。
詳細:民事法律扶助|法テラス
生活保護受給時の借金については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産が認められる条件とは
そもそも自己破産は、致し方ない理由で借金の支払いできなくなった債務者の経済的再起を図るための制度といえます。
そのため、裁判所に自己破産が認められる条件には大きく以下の2つがあります。
- 支払不能な状態であること
- ギャンブルが理由の借金などではないこと(「免責不許可事由」に当てはまらないこと)
自己破産ができる条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
支払不能な状態であること
破産法第1条では、自己破産の目的は、支払不能状態にある債務者の経済生活の再生機会の確保にあると定められています。
ここでの支払不能な状態とは「本人の収入、信用、資産を活用しても、客観的に借金を完済できない状態」を指します。
具体的には、以下のことが「客観的に」判断されることが必要です。
- 支払能力(財産などを含む、包括的な経済的力量)がないこと
- 将来的に収入が増える見込みなどもなく、支払不能が続く状態であること
- 将来的に支払わないといけない借金ではなく「すでに返済期日が来ている借金」の返済が不可能であること
これらの条件が認められない場合は、自己破産が認められません。
たとえば、現在は月15万円程度の収入で「1,000万円の借金の支払いを続けるのが苦しい」と本人が思っていても、近い将来に2,000万円の収入が得られる見込みがあれば自己破産は認められない可能性が高いでしょう。
逆に、収入が現在なく、今後も一切見込めない状態であれば、10万円程度の借金であっても、自己破産が認められる可能性があるのです。
支払能力の判断基準の目安
上の条件の中でも、自分の支払能力については、客観的に判断するのが難しい場合もあるでしょう。
支払能力が足りていないことの一つの目安となるのは、「現在の借入総額を3年間で返せないこと」です。
よって「借入総額(住宅ローンの残額を除く)を36で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている」場合は、支払能力が足りていないといえるかもしれません。
ただし、所有している財産がある場合などはこの限りではありません。
ギャンブルが理由の借金などではないこと
借金をした理由がギャンブルなどの場合、自己破産は認められない可能性があります。
ギャンブルや浪費、株、FXなどによる多額の借金は、「免責不許可事由」に当てはまる可能性があるためです。
免責不許可事由とは、自己破産における借金返済の免責が認められない可能性がある時効です。(破産法252条1項)
ギャンブルによる借金などの他に、以下のような項目があります。
- 財産を隠したり、勝手に他人に贈与したりした場合
- 一定の債権者を優遇するような行為を行った場合
- 返済できるといつわって借入をしていた場合
- クレジットカードの現金化などで不当に債務を負担した場合
- 自己破産手続きで、不正や非協力的な行動をした場合
ただし、免責不許可事由があっても、免責が認められるケースはあります。
各裁判所の判断によって、免責が妥当だと判断すれば破産者の免責が許可される「裁量免責」と呼ばれる制度があるためです(破産法252条2項)。
実際に自己破産が可能かどうかについては、弁護士などに相談するのがよいでしょう。
免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産以外の任意整理や個人再生が適している場合も
借入額と収入のバランスや借金の経緯などによっては、自己破産よりも「任意整理」や「個人再生」が適している場合もあるでしょう。
任意整理や個人再生も、債務整理(正当な借金解決方法)の一種です。
一定以上の財産は原則全て回収されてしまう自己破産と異なり、任意整理や個人再生は、比較的財産などへの影響を抑えやすい方法でもあります。
それぞれについて見ていきましょう。
債務整理については、以下の記事で解説しています。
任意整理は、債権者と直接交渉して返済プランを見直す方法
任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、無理のない返済方法を決めていく方法です。
一般的には、将来利息をカットし、残った元金を3年(最長で5年)程度で返済することを目指します。
借金の減額幅は自己破産より小さいものの、裁判所を通さない交渉であり、対象も選べるため、財産や保証人への影響を避けやすいのが大きな特徴です。
ただし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるというデメリットはあります(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
これは、債務整理のすべての方法に共通するデメリットです。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらい借金を大幅に減らす方法
個人再生は裁判所に返済不能を申し立てて再生計画を認めてもらうことで、借金を5分の1~10分の1程度に減額することを目指す方法です。
減額された借金は、原則3年で返済することになります。
自己破産では家を含む一定以上の価値がある財産が回収されてしまいますが、個人再生の「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンを返済中の家でも住み続けることが可能です。
個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、個人再生をすると一定期間信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリストに載る」)、「官報」に個人情報が載る、というデメリットは生じます。
これらは自己破産でも生じるデメリットです。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産を検討しはじめたら弁護士に相談しよう
自己破産ができるかどうかは、借金額で明確な線引きがあるわけではありません。
自己破産が可能か、他の債務整理の方法を検討した方がよいか、自分では判断がつかないこともあるでしょう。
そこで、借金返済が苦しくなって自己破産を検討しはじめたら、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
相談無料の弁護士事務所を利用すれば、費用の心配をせずに法律の専門家としてのアドバイスをもらうことができるでしょう。
自己破産が可能な借金金額は法律などに決まっているわけではありませんが、借金総額は最低50万円以上が目安といえます。
これは、自己破産にかかる費用が50万円程度になることが多いためです。破産法に基づき、自己破産の条件は以下のとおりです。
・支払不能な状態であること
・ギャンブルが理由の借金などではないこと(免責不許可事由に当てはまらないこと)借金額や収支、財産の状況によっては、自己破産以外の債務整理の方法である「任意整理」や「個人再生」が借金問題の解決に適している場合もあるでしょう。
このような選択肢を検討するためにも、自己破産を考えはじめたら、まずは相談無料の弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。
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