自己破産できる3つの条件とは?要件を具体例で解説!できないときの解決方法も

更新日アイコン

自己破産は、裁判所が「借金は返さなくていい」と認めることで返済義務が免除される便利な手続きですが、誰でもできるわけではなく、一定の条件が定められています。

自己破産できる3つの条件は下記のとおりです。

  • 支払い不能な状態であること
  • 借金理由が免責不許可事由に当たらないこと
  • 借金が非免責債権に当たらないこと

この記事では、自己破産の特徴を理解しやすくするために、

  • 自己破産が認められる3つの条件の詳細
  • 自己破産できるケース・できないケースの具体例

について詳しくお伝えします。

万が一自己破産が認められなかった場合の対処法として、自己破産以外の債務整理の条件についても解説します。自分の条件に合った方法での債務整理を検討してみてください。

もしこの記事を読んで「自己破産できるか不安…」「自分にあった債務整理の方法が分からない」と思われた方は、弁護士法人・響にご相談ください。あなたに合った債務整理方法についてアドバイスいたします。相談は何度でも無料です。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ

目次

自己破​​産ができる3つの条件とは

自己破産ができる条件は、以下の3つです。

  • 支払い不能な状態であること
  • 借金理由が免責不許可事由に当たらないこと
  • 借金が非免責債権に当たらないこと

それぞれについて見ていきましょう。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

支払い不能な状態であること

自己破産では、返済できない状態にあるかどうかが裁判所によって判断されます。

短期間の失業のような一時的な理由ではなく、抱えている借金を返済する見通しが全く立たない状態でなければ認められません

自分では

「借金が多いから自己破産できるのでは?」

と思うかもしれませんが、判断するのは裁判所です。

裁判所では債務者(借主)のさまざまな情報をしっかり調査しますので、次のような情報を調べて総合的に返済能力を判断することになります。

<裁判所に判断される項目>
  • 借金総額と借入先ごとの借金額
  • 毎月の返済額
  • 財産総額と個別の財産額
  • 収入
  • 職業
  • 年齢
  • 家族構成
  • 生活費の状況
  • 借金理由と経緯 など

たとえば失業して収入がない状況でも、預貯金が十分あって返済できる見通しが立つようなら、自己破産は認められません。

さらに、自己破産の手続きには「同時廃止」「管財事件」(少額管財含む)の2種類があり、財産の有無などによって手続きが振り分けられます。

このうち「同時廃止」は、一定の価値ある財産がなく、免責不許可事由にも該当しない場合の手続きで、「管財事件」よりもスムーズに終了します。

同時廃止をするにはさらに2つの条件が必要です(こちらは目安となります。)。

  • 20万円以上の財産がない
  • 99万円を超える現金がない(東京地方裁判所では33万円以上の現金)

自営業や個人事業主など、事業用の設備機器や売掛金などの換価財産がある場合は、裁判所から破産管財人が選任されて「管財事件」として進められることが多いです。

また裁判所によっては、管財事件の手続きの一部を簡略化した「少額管財」という方法も存在します。「少額管財」のおもな流れは管財事件と同じですが、管財事件より短い期間と少ない費用で完了します。

自己破産を申し立てる段階ですでに財産や支払い能力がない場合が多いので、個人が同時廃止になるケースは珍しくありません。

しかし、最終的にどの手続きになるかは裁判所が判断します。

自分の希望だけでは決められないことは覚えておきましょう。

同時廃止事件と管財事件については、以下の記事で詳しく解説しています。

借金理由が免責不許可事由に当たらないこと

免責不許可事由とは、免責(借金の返済免除)にならない原因を指します。

借金をした理由に問題があり、債権者(貸主)にとって害のある行動と裁判所に判断されると免責不許可事由に該当します。

下記のような行為は免責不許可事由に該当する可能性があります。

  • ギャンブル、株式投資、過大な浪費が原因で借金を行う
  • 意図的に財産を隠して自己破産を申し立てる
  • 特定の債権者にだけ優先して返済を行う
  • 返済する意思がないのに自己破産を前提に借り入れる
  • 裁判所に事実とは異なる説明を行う
  • 前回の自己破産(免責)から7年以内に再度自己破産(免責)を申し立てる

免責不許可事由に該当すれば返済義務は免除されないので借金は残りますが、裁量免責 によって免責(借金の支払い義務を免れること)が認められるケースがあります。

自己破産による免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。

借金が非免責債権にあたらないこと

金融業者などからの借金は自己破産が認められれば免責されますが、自己破産しても免責にならない支払い(非免責債権)があります。

<非免責債権の例>
  • 税金
  • 医療保険
  • 国民年金、厚生年金保険
  • 下水道料金
  • 養育費
  • 損害賠償金
    • 故意または重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償金
    • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金

これらの料金は非免責債権なので、自己破産をしても返済義務は残ります

その理由として、たとえば税金の場合は、他の納税者と公平に扱うべきと考えられているからです。

一方で、次の支払いは免責されます。

非免責債権と混同しがちなので、一緒に確認しておくといいでしょう。

<免責される債権の例>
  • 上水道料金
  • 電気料金
  • ガス料金
  • 損害賠償金
    • 軽過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償金
    • 人の生命・身体以外を害する付保行為に基づく損害賠償金

下水道は地方自治体による公的な管轄なので免除されませんが、民間企業が提供している電気料金、ガス料金は免除の対象になります。

非免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。

「裁量免責」なら条件に合わなくても自己破産できる可能性あり

​​​​裁量免責とは、自己破産を申し立てた先の裁判所の判断(裁量)で借金が免責(支払い義務免除)が許可されることです。

本来であれば免責不許可事由となるギャンブルや浪費が原因の借金でも、破産に至った経緯や事情を考慮して、裁量免責を許可されることがあります

また自己破産の目的として、破産法第1条に「債務者に経済的な再生の機会を与えること」と定められています。

債務者が真摯に反省し、経済的に更生する意欲があると認められれば、裁量免責が認められる場合もあります。

しかし、裁量免責となる場合は「同時廃止」は適用されず「管財事件」となる点には注意が必要です。

管財事件の場合は裁判所費用も高額になるため、弁護士に相談するとよいでしょう。

裁判所が申立人に免責許可を出す割合は95%以上

自己破産で免責申立がなされたケースでは、免責許可が出た割合(免責率)は基本的に高い水準となっています。

日本弁護士連合会「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査 」によると、免責申立の結果、免責許可が出されたのは96.85%にものぼります

免責許可率

(※出典:日本弁護士連合会「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」)

借金理由が免責不許可事由となっている場合でも、裁量免責を受けられるケースも少なくないといえるでしょう。

具体例で紹介!自己破産自己破産できるケース・できないケース

では、自己破産ができるケース・できないケースを具体的に見てみましょう。

自己破産できる4つのケース

まずは自己破産できる4つのケースを紹介します。置かれている状況に近しいものがあれば、自己破産で生活を立て直せる可能性があります。

【ケース1】奨学金の返済が苦しくなった事例

奨学金の返済が苦しくなり、消費者金融から150万円、銀行のカードローンで100万円を借り入れて返済できなくなってしまった

奨学金は免責不許可事由ではないので、返済不能な状態なら自己破産できます。 ただし両親のどちらかが奨学金の保証人になっている場合、本人が自己破産しても親に請求がいくので、親子ともに自己破産を検討する必要があるかもしれません。

奨学金を自己破産できるのかについては以下の記事で詳しく解説しています。

【ケース2】長期入院後に返済が苦しくなった事例

長期入院によってクレジットカードキャッシングで250万円を借り入れたものの、その後に収入が途絶えて返せなくなった。

病気や入院が理由の借金は免責不許可事由に該当しませんので、返済不能な状態と裁判所に認められれば免責が認められます。

この場合、借金の理由は生活費でも医療費でも自己破産が可能です。

病気によって借金返済が困難な場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

【ケース3】生活保護を受給しており返済ができない事例

過去に消費者金融から150万円の借金があり、現在は生活保護を受けながら安定した仕事を探しているが、借金の返済が進んでいない。

生活保護費を受給中でも、借金の返済ができず免責不許可事由に該当しなければ自己破産できる場合も多いといえます。

生活保護費で返済をすることは違法なので、生活保護を受けながら借金で悩んでいる場合は自己破産を考えた方がよいかもしれません。

生活保護と自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

【ケース4】失業し、公共料金の支払いができない事例

借金がある状況で失業して収入が途絶え、電気やガス料金を払えなくなってしまった。

電気料金やガス料金は、下水道料金や税金のような非免責債権ではないので、自己破産によって返済義務が免除されます。

滞納した公共料金の解決策については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産できない4つのケース

​​​​次は自己破産できない場合のモデルケースをご紹介します。

【ケース1】病気によって生活が圧迫されているが、給与は貰えている事例

クレジットカードのキャッシングで30万円を借り入れ、毎月返済している間に病気で2週間入院し、その月の給料がダウンした

退院後も通院しているので生活は圧迫されているが、同じ職場に復帰し、入院前と同じ額の給料で働いている。

このケースの場合、借金総額が低額であることや、預金や給料によって返済できると裁判所に判断される可能性が高く、自己破産は認められないでしょう。

【ケース2】ギャンブルが原因で借り入れ、返済できなくなった事例

パチンコとスロットが原因で消費者金融から100万円、銀行のカードローンから150万円の借り入れをして、返済ができなくなった

パチンコやスロットなどのギャンブルは免責不許可事由に当たるので、裁量免責が認められないかぎり、返済義務は免除されません。

ギャンブルを理由に自己破産ができるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【ケース3】1度目の自己破産のあとに借金し、再度返済が苦しくなった事例

1度目の自己破産で免責を受けてから3年目に親戚や友人から250万円を借りて返済が困難になった。

前回の自己破産から7年以内の自己破産手続は、免責不許可事由に該当するので返済義務は免除されません。

【ケース4】養育費を支払っていたが失業し、支払いが厳しくなった事例

借金150万円を抱えた状態で妻と離婚。

その後2人の子どもの養育費を支払っていたものの、突然の失業によって支払いが困難になった

養育費は免責が認められない支払いなので、自己破産を申し立てても免除されることはありません。

ただし、上記で解説しているとおり、場合によっては裁判所が免責を認める場合もあります。

自己破産しても養育費の支払い義務が残る理由について、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産できないときはどうすればいい?自己破産以外の借金の解決方法と条件

自己破産は、借金の解決方法である「債務整理」の一つです。

自己破産できない場合でも、他に利用できる方法はあります。

債務整理
  • 個人再生:
    裁判所の許可を得て、5分の1〜10分の1程度にまで借金を減らすもの。
    返済期間は3~5年に設定され、減額された借金をその期間で返済することができれば、残りの借金は免除されます。
  • 任意整理:
    裁判所を介さず、債権者と和解交渉をする方法。
    具体的には、原則として将来利息や遅延損害金をカットし、元金のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を債権者と結ぶことで借金を整理します。

債務整理の方法とその違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産は借金返済の支払い義務が免除されますが、個人再生や任意整理は借金を減額し、可能な範囲で支払いを行えるようにする方法です。

それぞれの方法に違いがあるので確認しましょう。

おもな違いを下記にまとめました。

スクロールできます>>

自己破産 個人再生 任意整理
借金返済の義務の有無 原則なし あり あり
周りにバレる可能性
車、住宅などを残せるか 原則不可能 認められれば可能 可能
職業・資格の一時制限 あり なし なし

自己破産ができない場合でも、他の債務整理の方法であれば利用可能な場合もあるので、それぞれの条件を確認してみましょう。

任意整理、個人再生、自己破産それぞれの違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生

個人再生におもに個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした「小規模個人再生手続」と、おもに会社員を対象とした「給与所得者等再生手続」の2つの手続きがあります

それぞれで利用可能な条件が若干異なります。

自己破産と比較した条件の違いは以下のとおりです。

スクロールできます>>

違い 個人再生 自己破産
安定した収入の必要性

個人再生をした後も返済は続くため、安定収入は必要
無職・生活保護受給者の場合利用不可能な場合がある

×

無職・生活保護受給者でも利用可能

返済の見込み・意思の必要性

個人再生後の借金残額は原則3年、最長5年以内に完済する必要がある。
手続き中に借金の返済が遅れたり滞ったりすると、「返済の意思がない」と見なされ、一括請求されるおそれがある

×

返済不能な場合に利用可能。
手続き後、基本的に借金の返済義務は免除となる(非免責債権は除く)

借金理由による利用制限

×

基本的に借金理由は不問

免責不許可事由の借金は返済義務免除の対象外となる
※裁量免責の可能性あり

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理

任意整理は、裁判所への申立の必要がなく、個人再生より手続きがシンプルで、比較的短期間で終えられる特徴があります。

ただし借金の元金が減るものではないので、借金の総額が比較的少ない人に向いている方法といえるでしょう。

任意整理できる条件と自己破産できる条件の違いの一覧は以下のとおりです。

スクロールできます>>

任意整理と自己破産の違い
違い 任意整理 自己破産
安定した収入の必要性

安定した収入が必要

任意整理をした後も返済は続くため、、安定収入は必要
無職・生活保護受給者の場合利用不可能な場合がある

安定した収入は不要

無職・生活保護受給者でも利用可能

返済の見込み・意思の必要性

返済の見込みがある場合に利用可能。

任意整理後の借金残額は原則3年、最長5年以内に完済する必要がある。 手続き中に借金の返済が遅れたり滞ったりすると、「返済の意思がない」と見なされ、一括請求されるおそれがある。

返済不能な場合に利用可能

手続き後、基本的に借金の返済義務は免除となる(非免責債権は除く)

借金理由による利用制限

制限なし

基本的に借金理由は不問

制限あり

借金理由によっては手続きできない。
免責不許可事由の借金は返済義務免除の対象外となる
※裁量免責の可能性あり

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

このように、条件によって利用できる債務整理の方法は異なります

自分の条件に合わせたベストな方法を模索するためには、まず専門の知識を持った弁護士などに相談をしてみるとよいでしょう。

まとめ
  • 自己破産を利用する条件として次の3つがあります。

    ・支払い不能な状態であること
    ・借金理由が免責不許可事由に当たらないこと
    ・借金が非免責債権に当たらないこと

  • 自己破産できないケースとしてはギャンブルや浪費による借金などがありますが、裁量免責によって返済義務が免除されることもあります。

  • 自己破産はある程度条件が決まっているとはいえ、最終的には状況をふまえて裁判官が判断することになります

    自己破産ができない場合は他の債務整理方法もあるので、借金問題の解決実績の豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
関連記事