「自己破産の仕方がわからなくてなにから始めたらいいのかわからない。」
借金をゼロにできる自己破産の手続には3種類の方法があり、財産の状況に従って使い分けます。
自己破産は、裁判所を利用して進める手続きですので、裁判所に申立てをする必要があります。
それでは、裁判所に申立てをすると、具体的にどのように手続きが始まるのでしょうか。
申立ての方法や利用できる条件、そして裁判所での手続きの進め方について詳しくご説明していきます。
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目次
自己破産の仕方は2種類
破産手続には同時廃止、管財事件の2種類の方法があります。
同時廃止
自己破産は、借金が払えなくなった場合に、すべての借金について借金の額の確定をし、債権者(お金を貸した人)に対しては、借金の額に応じて債務者(お金を借りた人)の財産を分配します。
しかし、分配するための財産が少ない場合(目安として20万円未満しかない場合)、手続きを続けても分配できる財産がなく、これ以上は財産を調査する必要もないのでここで手続きが終わりになります。
これが同時廃止の手続きで、期間の目安は申立てしてから3~6ヵ月です。
少額管財
少額管財は、債権者に配る財産が少ししかない場合に行われる可能性があります。
管財人(破産者の財産状況や破産に至る経緯を調査し、財産があれば債権者に分配する弁護士)が、代理人である弁護士に財産の調査を協力してもらって、財産を換金・分配します。
申立てから4~7ヵ月と、同時廃止と比べて少し時間がかかります。
(※)少額管財は、すべての裁判所で行われているわけではありません。
予納金や手続きの複雑さからくる負担を軽くするため、東京地裁や、大阪地裁など、破産の申立て数が多い裁判所で行われています。
管財事件
管財事件は、債権者に配る財産がある場合で、弁護士が申し立てていない場合、または管財事件の予納金(目安50万円~)よりも債権者への配当に回せる財産が多い場合に行います。
管財事件では、申し立て人の財産を管理して分配する必要があるので、その担当者として管財人が選任されます。
例えば、家であれば、売却して代金を債権者に配るまでは手続きが終了しません。
そのため、手続きが終わるまでの期間はまちまちで、財産の換金がスムーズに進めば1年以内に終わることもありますし、分配できる財産が多い場合や財産の換金がスムーズに進まない場合は10年近くかかってしまう場合もあります。
同時廃止事件と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産が成立するまでの流れ
自己破産には財産の状況に応じて3種類の手続がありますが、進め方のベースは共通していて、大きく2つの流れからなっています。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産に必要な「破産手続き」と「免責手続き」
自己破産には、「破産手続き」と「免責手続き」があります。
自己破産の手続き |
---|
破産手続き 借金をした人の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続き 免責手続き もう借金を支払わなくてよいことを裁判所が宣言し、借金をゼロにする手続き |
2つの手続きは、財産を配る、返済すべき借金をなしにする、という違う意味を持つ手続きで、自己破産で借金を整理するために必要な工程です。
自己破産の方法と手続きの流れ
自己破産の基本的な流れは以下の通りです。
- 弁護士などに相談
- 彼らが受任
- 取立ストップ(受任から2~3日)
- 申立て書類作成(作成に約1~6ヵ月)
- 申立てを行う(破産申立てと、免責申立てを同時に行う)
- 裁判官と面接
- 破産手続き開始の決定・同時廃止決定(申立てから2~3ヵ月後)
同時廃止は手続きがここで終わる(13、14へ) - 破産管財人の選任・予納金の納付(手続き開始と同時)
- 破産管財人との打ち合わせ
- 破産管財人による財産の調査や処分手続き
- 債権者集会
- 債権者に対する配当
- 免責審尋(免責不許可事由がないか、管財人・債権者に意見を求めること。代理人弁護士も出席する)
- 免責許可の決定
1~12までが破産手続き、13~14が免責手続きとなります。
自己破産の流れは以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の申し立てには揃える書類も複雑で、主に次のような書類が必要とされます。
- 申立書
- 陳述書(生活の状況を説明する書類)
- 住民票、戸籍謄本
- 給与明細など収入が分かる書類
- 預貯金通帳の取引明細のコピー(過去2年分ほど)
- 源泉徴収票、課税(非課税)証明書(過去2年分ほど))
- 資産目録
- 債権者一覧表
- その他、財産の状況・申立てに至った事情を説明する上で必要な書類
同居の家族がいる場合、財産の状況を証明する給与明細、通帳、源泉徴収票などの書類は同居の家族のものも提出する必要があります。合わせて、申立てから2~3ヵ月さかのぼって家計の収支を証明する家計簿などの書類も提出します。
自己破産手続に必要な書類については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の検討とあわせて知っておくべき3つのポイント
自己破産を検討する際には、費用や利用できる条件、破産後の影響などを考えておく必要もありますので、ここで一緒に確認しておきましょう。
費用は最低でも30万円はかかる
自己破産の費用は、次の表の通りです。内訳、総額それぞれ幅があるので、目安としてご利用ください。
同時廃止 | 少額管財 | 管財事件 | |
---|---|---|---|
裁判所に払う費用 (予納金) | 2万円程度 | 約20万円以上 | 約50万円以上 |
弁護士に払う費用 | 40万円~50万円 | 50万円~60万円 | 60万円~80万円 |
合計 | 約30万円から | 約50万円から | 約80万円から |
裁判所に支払う必要のある予納金と弁護士費用を合わせると、最低でも30万円ほどはかかります。最も高い手続きは管財事件で、その費用は最低でも80万円です。予納金は債務者の財産の額に応じて増えていきます。
自己破産の費用については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は弁護士に依頼した方が合理的
自己破産は、弁護士に依頼したほうがスムーズに進められます。
自己破産には作成するべき書類が多く、しかも内容が複雑で、素人には扱いにくいものもあります。弁護士に依頼すると、書面の作成を代行してくれて、申立てまで一貫して法律問題に正確に対応してくれます。
また、予納金が少なくて済む少額管財は、弁護士の申立てでないと裁判所から認めてもらえません。自分で申立てをすると管財事件になるので、予納金の額も大きくなってしまいます。
自己破産を依頼する弁護士の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
手続き後の生活へのダメージは大きい
自己破産をすると借金がゼロになり、貸金業者からの取立てや督促が一切なくなるというメリットがあります。
しかし、その代わり以下のような大きな代償もあるのです。
- 財産は必要最低限の生活費を除いてすべて管財人が処分する
- クレジットカードの利用や借入が最長10年できない
- 一時的に制限を受ける職業や役職がある
- 保証人にも全額で一括請求が行き、迷惑をかける
自己破産を検討する際には、メリットばかりでなく、生活に大きな影響があることも考慮して、申立てに踏み切るかどうか十分検討しましょう。
自己破産後の生活への影響については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産には支払不能のときの選択肢
自己破産は、預貯金の活用や財産の売却など様々な手を使っても借金の支払ができない(支払不能)ときに、利用できる手続きです。
任意整理や個人再生による解決が難しそうで、かつ、次のような人は、自己破産をできる可能性があります。
- 病気・失業などで収入のめどがたたない人
- 自分で金銭管理がうまくできず、収入があっても返済が難しい人
- 前回の免責を受けてから7年以上が経過している
自己破産が選択肢の1つとなるとしても、できればそれ以外の進め方を検討したい場合もあるでしょう。
たとえば、財産や収入の状況に関わらず、自分が重要視したい進め方として、
- 保証人に迷惑をかけたくない
- 大切な財産は守りたい
- 恩のある債権者に極力自力で返済したい
- 職業の制限は受けたくない
などと考えている場合は、任意整理・個人再生が利用できないかも検討してみましょう。
任意整理、個人再生、自己破産それぞれの違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産で迷ったら無料相談もという方法も検討を
自分が本当に自己破産の手続きをしたほうがよいかを迷っているときは、必要な手続きを判断するために、弁護士・司法書士に無料相談をすることから始めてみるという方法もあります。
弁護士と司法書士で比較すると、よりスムーズに手続きを進めやすいのは弁護士と言えるでしょう。
なぜなら弁護士は、司法書士と異なり、申立てを代理人として行ってくれます。また、管財事件より予納金が少なくてすむ少額管財事件は弁護士の申立てでないと手続きができません。
相続や離婚など、他の法律問題が破産と並行してある場合にもあわせて相談に乗ってくれますので、相談先を変える必要もありません。
弁護士事務所で無料相談をすれば、納得行くまで説明をしてくれますし、相談から解決まで一貫して対応してくれるので安心です。
まとめ
自己破産は、裁判所に申し立てると財産の状況によって同時廃止・少額管財・管財事件の3種類の方法があります。
どの方法を取っても、破産手続きの開始と免責決定の2つの決定が裁判所から出されないと、借金をゼロにする効果は得られません。自己破産の手続きは、弁護士に依頼をするとスムーズに運べます。
自己破産の書類作成の代行だけでなく、裁判所への申立ても弁護士が代理人になって行うことができますし、少額管財の手続きは、弁護士が申立て代理人にならないと手続きが認められません。自己破産を検討されるときは、無料相談という方法も使って、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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