自己破産後の人生どうなる?生活への8つの影響と自己破産した人の体験談も

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自己破産はすべての借金の返済義務を免除するものです。
その効力や言葉のインパクトから、自己破産後の人生を大きく崩してしまうかのようなイメージをもたれている方もいるかもしれません。

しかし実は自己破産後に個人の権利や自由が奪われることはありません
また財産も一部は没収されますが、「全財産を失う」というわけでもないのです。

自己破産後に起きる人生・生活への影響としては、8つあります

  • 家や車など一定以上の価値のある財産を失う
  • 保証人に支払い義務が移る
  • 住宅ローンやカードローンなど借り入れが5〜10年できない
  • クレジットカードが5〜10年利用できない
  • 携帯・スマホの分割払いができない
  • 賃貸契約に入居を断られる可能性がある
  • 奨学金の保証人になれない
  • 一部の職業や資格が制限される(自己破産の手続き中のみ)

自己破産後の生活が不安という方はお気軽に弁護士法人・響へご相談ください。

「自己破産するべきか」「自己破産以外の方法はないか」アドバイスすることができます。相談は何度でも無料です。

この記事では、自己破産後の影響や自己破産にまつわるよくある誤解について弁護士が解説していきます。

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目次

自己破産後に起きる人生・生活への影響は8つ

自己破産後に起きる人生・生活への影響は8つほどあります。

  • 家や車など一定以上の価値のある財産を失う
  • 保証人に支払い義務が移る
  • 住宅ローンやカードローンなど借り入れができなくなる
  • クレジットカードが利用できなくなる
  • 携帯・スマホの分割払いができない
  • 賃貸契約に入居を断られる可能性がある
  • 奨学金の保証人になれない
  • 一部の職業や資格が制限される(自己破産の手続き中のみ)

自己破産とはひと言でいえば、「一切の借金の返済免除をする代わりに、必要最低限の生活費・財産以外はお金に換えて(換価)、債権者(借入先)に返済する」手続きをいいます。

ここからは自己破産後の生活への影響について一つひとつ解説していきます。

家や車など一定以上の価値のある財産を失う

自己破産を行うと必要最低限の生活費・財産以外はお金に換えなくてはいけません。
どのくらいの財産を所有しているかによりますが、一定の財産は失われることは覚悟しなくてはなりません。
ただし、自己破産はその人が生活を再建するためのものなので、生活をしていくために必要なものまでは取り上げられることはありません。

自己破産によって失う財産を具体的に挙げてみると以下のとおりです。

自宅、自動車、不動産など20万円を超える財産を失う

自己破産した場合、20万円を超える財産は売却され、債権者への返済に充てられます

賃貸ではなく自宅を所有している場合、自宅の土地や建物は財産として見られます。(ただし、家や土地がほとんど値打ちがなく20万円以下と見なされる場合は除きます)
これらの財産は換金処分(お金に換えること)となりますので、自宅の土地や建物は失われることになります。
そのため、賃貸住宅への転居を余儀なくされます。

自動車も経済的な価値がありますので換金処分となります。
ただし、「年式が古い」など、自動車の査定が20万円以下と判断された場合は、20万円以下の財産と見なされるため、手元に残せます。
この中には、ブランド品や貴金属、時計、家具、毛皮などの高額衣類など、高価な持ち物も含まれます。
その他、車や生命保険、火災保険などの解約返戻金も財産に含まれます。自己破産した際にはこれらを速やかに解約し、換金することが必要となってきます。

なお、ここで20万円以上という金額は購入したときの価格ではなく、自己破産時に売却したときの金額になります。

20万円を超える預貯金を失う

預貯金に関しても20万円を超える金額が差し押さえの対象となります。20万円以下は生活維持に必要な金額として残すことができます。

99万円を超える現金を失う

ここで説明する現金は手持ちの金銭のことを意味しています。99万円以上の現金は差し押さえ対象です。

一方で、自己破産しても99万円以下の現金なら自由財産として保持することが認められています
たとえば現金を200万円を持っている場合、101万円は失うことになります。

ローンやリボ払い、分割払いなどまだ支払い途中の商品を失う

車・ブランド品・貴金属、高額な時計など、購入した商品のローンや分割払いがまだ終わっていない商品の場合、商品を没収される可能性があります。
なぜなら、代金の支払いが終わるまで商品の所有権は、クレジットカード会社やローン会社にあるからです。

ただしこれらはあくまで原則です。
車やバイクといった売却すれば一定以上の価値のある場合を除いては、実際に没収されるケースはそれほど多くはないようです。

自己破産によってなくなるものについては以下の記事で詳しく解説しています。

保証人に支払い義務が移る

借金をしたときに家族などに保証人・連帯保証人になってもらった場合は、保証人が自己破産した人の代わりに返済する義務が発生します。
妻・両親・親族などに頼んで保証人になってもらうケースはよくありますが、家族でも債務を返済する義務が生まれます。
配偶者と離婚してしまった場合でも同じで責任を負うことになります。

したがって、借りた金額が大きい、収入があまりないなどの理由で、保証人も支払えない場合は、保証人も自己破産など債務整理を検討する 必要があります。
このため、自己破産を行うときに保証人がいる場合は、誠意を持って事情を説明し理解を求めるのが大切です。

自己破産による保証人への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

住宅ローンやカードローンなど借り入れができなくなる

自己破産をすると信用情報機関に事故記録が残ります。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で5~10年は残るといわれています。
個人のクレジットカードやローンの契約、返済情報が保存されている信用情報機関に自己破産の記録が残る状態を指します。
自己破産の記録が残ると信用を失っている状態に陥るため、消費者金融や住宅ローンなど借り入れができなくなります

債務整理によるブラックリストの影響については以下の記事で詳しく解説しています。

ではどうしても緊急でお金が必要になったときはどうしたらよいのでしょうか?
そんなときは、市区町村の社会福祉協議会で相談、申込みができる「緊急小口資金」などを使うことが候補に挙げられます。

用語集 緊急小口資金とは 緊急かつ一時的に生計の維持が困難になったときに少額の費用を借りることができる制度。自己破産したあとにお金に困ったときには、一度相談してみるとよいかもしれません。

クレジットカードが利用できなくなる

自己破産をすると、クレジットカードも利用できなくなります。
その理由は、クレジットカードもカードローンなどと同じく、利用者の信用をもとに発行されるからです。
そのため、公共料金やETCカード、動画サービスなどのいわゆるサブスクなど、毎月カードから引き落としているものは、支払い方法を変える必要があります。

ただ、現在はどんなサービスでもクレジットカードを利用した支払い方法が一般的なので、不便な面も多いと思います。
そんなときには、家族カードやデビットカードなら使うことができます。

家族カードは主契約者の信用により発行されるので、基本的に審査には影響を与えません。
また、デビットカードは自分の口座に残高があれば、利用することができます。
そのため、クレジットカードは使えなくなってもデビットカードであれば利用が可能です。

自己破産の手続きに入るなら、これらのカードに支払い先を早めに変更しておくことをおすすめします。

自己破産によるクレジットカードの影響や対処法については以下の記事で詳しく解説しています。

携帯・スマホの分割払いができない

自己破産の際に借り入れを見直している中で、意外と見落としがちなのが携帯・スマホの端末の購入料金かもしれません。
一括で支払っていれば別ですが、毎月の利用料とセットで払っている場合は、分割払いとなり、いわば借り入れになります。

そのため、信用を失った状態では新規でスマートフォンを購入するときは一括で購入する必要があります。
一括払いするお金がないといった場合は、スマホを少し前の機種にすることをおすすめします。
最新機種と比べると見劣りはするかもしれませんが、比較的求めやすい価格で販売されていることが多いです。

自己破産による携帯への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

賃貸契約に入居を断られる可能性がある

基本的には自己破産しても賃貸住宅への入居を断られることはありません。

ただし、賃貸住宅の保証会社が信販会社のときは注意が必要です。
信販会社とは信用取引を営む会社で、クレジットカードの発行やマイカーローンやエステのローンなどの目的別ローンを取り扱う会社を指します。
実は保証会社の中には信販会社と提携していて、入居審査で信用情報を確認する会社もあります

そのため、入居審査に通らないのは稀ではあるものの、賃貸契約前には「保証会社がどんな企業なのか?」について調べておくことをおすすめします。

自己破産による賃貸への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

奨学金の保証人になれない

自己破産で信用を失っている間は、子どもが進学するときに奨学金の保証人にはなれません。
ただし、奨学金には機関保証といって、保証会社が保証人代わりになってくれる制度があります。

したがって、子どもの奨学金の保証人にはなれませんが、奨学金が借りられないわけではありません

一部の職業や資格が制限される(自己破産の手続き中のみ)

前提として自己破産しても会社を辞めたりする必要はありません。
通常は会社からの借り入れがなければ、自己破産しても裁判所から務めている会社に連絡が入ることはありません。
万が一会社に知られてしまっても、それを理由に解雇というのは不当解雇になります。

ただし、一部の職業や資格が制限されることはあります。

自己破産によって一時的に制限を受ける職業
  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士など)
  • 金融関連業(貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人など)
  • 一部の公務員(都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院などの委員や委員長など)
  • 団体企業の役員(商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行などの役員)
  • その他(旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、風俗業、廃棄物処理業など)

ただし、これらの職業の場合でも、資格自体が剥奪されてしまうというわけではありません。
制限されるのは自己破産の手続きが開始してから、免責を得るまでの期間に限られます。
自己破産の手続きが終われば、免責許可が降ります。これを「復権」といい、制限は解除されます。

自己破産で制限される職業については以下の記事で詳しく解説しています。

「実は影響がないものも!?」自己破産によくある誤解

自己破産は、背負っている大きな借金が免除されるという効力の大きさもあり、これまでに挙げたもの以外にも「人生にネガティブな影響があるのでは?」と疑いたくなるものかもしれません。
ただ忘れてはいけないのは、これまでに挙げてきたような数々のデメリットはあるものの、決して個人の権利や自由を奪われるものではないことです。

ここでは自己破産の後の生活についての、気になる疑問についてひとつ一つ解説していきます。

自己破産後に得た収入や財産は?

自己破産の手続きが終わった後(厳密には裁判所によって自己破産の手続きが開始された後) に取得した給与や財産は、一切没収されません
自己破産手続きが開始された後に得た財産のことを「新得財産」といいます。
ですから極端ではありますが、破産後に新規事業が大当たりし、まとまった財産を手に入れたとしてもそれは一切返済する必要はありません。

また、5~10年間のブラックリスト期間を過ぎれば、原則、住宅ローンも利用できます。

会社や友人に知られる?

自己破産を行うにあたって不安な要素の一つに、会社や友人に知られてしまうかもしれないということがあると思います。

ただ、会社や友人への貸し借りがなければ、自己破産を会社や友人に知られる可能性は低いといえます。
自己破産の情報は国が発行する機関誌で、国の政策などが掲載されている「官報」という新聞に掲載されますが、公表されることは原則としてありません。
官報は金融機関、不動産業者、貸金業者などの一部の職種には官報をチェックする機関があるものの、一般の人が閲覧することはほとんどありません。

自己破産の官報については以下の記事で詳しく解説しています。

一方で家族には自己破産を知られてしまう可能性が高いと思います。
なぜなら、財産を取り押さえられてしまうため持ち家や車を失う可能性からや 、裁判所から自宅に書類が送られてきたりするためです。
自己破産する場合は家族にはあらかじめ相談しておくことをおすすめします。

仕事はどうなる?会社から解雇される?

「自己破産をすることで会社を解雇されないか心配……」という人もいらっしゃるかと思います。

結論からお話すると、自己破産を理由に会社を解雇されることはまずありません
なぜなら「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効とする」と労働契約法で定められているためです。
自己破産を理由に解雇することは不当解雇にあたります。
そもそも会社へ自己破産の情報が会社に送られるということはなく、会社が知ることもほぼないといっていいでしょう。

自己破産によって解雇されるかについては以下の記事で詳しく解説しています。

起業できない?

自己破産した後に、「事業を立ち上げたい」「自分のお店を」という場合、起業することは可能です。

しかし、自己破産後5〜10年間は信用を失っている状態のため、金融機関からの借り入れはできないので注意が必要です。
自己破産をしてから、取得した収入や財産は自由に使うことができますが、起業するためには銀行などからの借り入れが必要になるケースも多いでしょう。

したがって、信用が回復するタイミングを待って起業するのが現実的かもしれません。

生活保護は受けられない?

生活保護とは生活に困窮する人に必要な保護が行われる制度なので、自己破産後でも条件にあてはまれば受給することができます
また自己破産前に生活保護を受けている場合でも、自己破産後はそれまでと変わりなく受給することができます。

自己破産と生活保護については以下の記事で詳しく解説しています。

戸籍に載る?

国が発行している新聞である官報に氏名・住所が記載されることから、戸籍や住民票にも載ってしまうのでは?と疑問を抱くかもしれません。

しかし、自己破産したことは戸籍に載ることはありません。

家族への影響は?

自己破産の心配要素の大きな一つに「家族にも迷惑をかけてしまうのでは?」とお思いの方もおられるかもしれません。

しかし自己破産は本人だけの問題であり、原則として家族に影響するものではありません
もちろん、子どもの進学や就職にも影響はありませんし、信用情報機関に自己情報が載るのも本人のみです。
たとえば子どもや配偶者がクレジットカードを作るとしても、申込者本人の信用で審査されます。

家族が関わってくる影響という点では、持ち家を失い転居することで、結果的に生活が変化することは考えられます。
そのため、家族には相談して、自己破産の後でも生活は立て直せることを説明して、理解してもらいましょう。
また、信用を失っている期間中は、子どもや配偶者の借金の保証人にはなれない点も家族に伝えておきましょう。

自己破産による家族への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

結婚に影響する?離婚の理由になる?

自己破産が将来の結婚に影響を及ぼすことは基本的にはありません

ただし、結婚前に配偶者やその親が身辺調査することで発覚する可能性はあります。
自己破産をしたことを知る手段としては、前述の官報などが挙げられます。
官報は図書館などで閲覧可能なため、一般の人でも調べることはできます。そのため、ゼロとはいえないのが正直なところです。

自己破産による結婚への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

一方で「自己破産が離婚の理由になるか?」については、自己破産の事実が離婚の理由となることもありません
もし離婚をめぐって裁判になっても、自己破産だけが原因で敗訴になることは原則的にはないと考えられます。

ただし、自己破産の事実を隠していたようなケースでは、法定離婚事由のひとつに挙げられる「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性はあります。

株取引やFXなど投資は可能?

株取引やFXなどの投資をすることは、原則としては可能です。

とはいえ投資にリスクはつきものです。
特に信用取引などは、手持ちのお金以上の投資が可能になってしまうので、要注意です。
もし生活資金など必要なお金が足りなくなったとしても、信用情報に事故記録が残っている期間は借り入れが一切できないので、くれぐれも手持ちのお金以上の投資などは行わないように注意しましょう。

借入先から訴えられることはない?

一度、自己破産を行ったあとは、借入先は訴訟を提起できません。
そのため、借入先から訴えられる心配はないと考えてよいでしょう。

ただし、自己破産の手続き中は法的には訴訟を起こすことが可能です。
そもそもの自己破産の手続き中では訴訟を起こしても返済する能力はありません。
債権者にとっては訴訟するだけ無駄なので、実質訴訟を起こされることはないといえるでしょう。

保険に強制解約される?また新たに加入できる?

生命保険や損害保険などに加入していた保険が解約されることはありません。

ただし、積み立て型の保険や火災保険の一括払いなどで、自己破産したときに解約返戻金が20万円を超える契約については、財産とみなされます
そのため、自己破産の手続きの際に解約して債権者に配当されることになります。

一方で、自己破産後に保険に新しく加入したい場合は入れるのでしょうか?
基本的に生命保険や医療保険などの保険の審査はブラックリストに載っているかどうかを見られるいわゆる信用調査ではなく、健康状態や職業などが審査対象になります。
健康状態や勤務先などが問題なければ、自己破産の影響はないといえるでしょう。

離婚の慰謝料や交通事故の損害賠償なども免除される?

離婚の慰謝料や交通事故の損害賠償などは、債務(借金)ではありません
そのため、免除はされるということは基本的にはなく、支払い義務が生まれます。
こうした免責許可決定の効力が及ばない債権のことを法律上では、「非免責債権」といいます。

ただし「不貞行為による慰謝料」は免除された事例はあります。
非免責債権は「悪意または故意により加えた人の生命または身体に対する不法行為」とされています。
一般的には、不貞行為は配偶者に対して悪意をもって行われるものではない、とみなされます。
そのため、不貞行為が明確に相手に害を与えようとした意図がない場合、積極的な悪意には当たらないと考えられ、慰謝料が免除される可能性があるのです。

非免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後の生活が不安…ほかに借金を解決する手段は?

ここまで自己破産後の生活への影響について具体的に紹介してきました。
「自己破産したら人生終わり」というような、破滅的なものではないということはおわかりいただけたのではないでしょうか?

ただ、それでも自己破産には抵抗があるという方は、他の債務整理の方法もあるので検討してみるのも手です。
ただし、どの債務整理を選んだとしても信用情報機関に事故記録が残ることは避けられません。

それでは自己破産以外の債務整理の方法を紹介します。

「保証人に迷惑がかからない」任意整理

「任意整理」とは、お金を借りている側(債務者)と貸している側(債権者)が、利息の軽減などのために交渉することです。
主に将来の利息や遅延損害金をカットする手続きで、元金自体は減らすことはできません。
債務整理の中では、もっとも生活の影響が少ない手続きといえるでしょう。
特に大きいと思われるのは、家や車などの財産を失わなくてすむことです。
※家や車のローンを任意整理の対象から外すことが条件です。
これまでの生活を大きく変えなくてよいので家族の負担も少ないでしょう。

また、「任意整理」は裁判所を通さない手続きでどの債務を整理するかを選択できるため、連帯保証人がついている債務を任意整理から外すことができます。
そのため、保証人に迷惑をかけることなく債務を整理することができます。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

「住宅を失わない」個人再生

個人再生とは、裁判所にすべての借金を返済する能力がないことを認めてもらい、借金の金額を減額してもらうための手続きのこと。
債務(借金)の合計額にもよりますが、個人再生が認められると債務が5分の1〜10分の1程度と、借金を大きく借金を減らすことができます。
ただし、減額した債務は原則3年以内に支払いを完了させる必要があります。
自己破産と比べると、借金は残ってしまうものの、マイホームを手放さずにすむのが特徴です。
個人再生には住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があり、住宅ローンは例外的に個人再生で減額する借金から除くことができるのです。

ただし、自己破産と同じように連帯保証人には迷惑をかけてしまうこと。また、官報には個人再生した記録が載ってしまいます。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産をした人の体験談

ここからは浪費による借金400万円を管財事件手続を通して解決した50代男性の事例を紹介します。

自己破産経験者が「どのような手続きになったのか」「かかった期間・費用」「自己破産に至ったきっかけ」「自己破産手続で大変だったこと」「自己破産後の生活・心境がどう変化したか」というポイントを知る参考にしてください。

また、自己破産の体験談はこちらの記事でも紹介しているので、詳しく知りたい方はご覧ください。

借金・自己破産手続の概要
  • 借入総額:400万円(クレジットカード会社から)
  • 自己破産手続の種類:管財事件
  • 手続きにかかった期間:7ヶ月程度
  • 自己破産費用総額:87万円程度
破産者の概要
  • 職業:運送業
  • 自己破産時の月収:19万円程度

※ あくまで一例です。似た事例で必ず自己破産が可能なことを保証するものではありません。

浪費癖でふくらんだ借金が返済不能に

浪費癖があり、生活費、買い物のために借金をするようになり、気がついたら借金がかなりの額になっていることが判明しました。

仕事の給料は歩合制でしたが、当時は転職したばかりで歩合給がつかず、今後軌道に乗るのかわからない状態でした。

支払いが回らない状況になっていることに気づき、返済できるのか不安になって相談しました

最初は任意整理も考えておりましたが、返済も厳しい状況だったので、自己破産を選択しました。

わからないことだらけの手続きで弁護士との確認を繰り返した

手続きは管財事件になり、7ヶ月ほどかかりました。

書類を集めることなど、初めてのことが多く、どのように対応していいかわからないことが多く大変でした。

弁護士さんにお電話で確認して対応、の繰り返しでした。

用語集 管財事件とは?

自己破産手続の種類の一つ。
借金の経緯や事情に免責不許可事由(免責が認められない要因)の有無、所有財産の調査などを行う破産管財人が選任される。調査や財産の換価・配当のため、費用・時間がかかる。
破産管財人による調査が行われるため、費用・期間がかかる。

自己破産後は仕事に集中できるようになった

相談時、転職したばかりでしたが、借金のこともあり、仕事に集中することができていませんでした。

自己破産できることがわかり、気持ちが楽になり、仕事に集中できるようになりました

自己破産後、返済・督促がなくなったのもよかったです。

自己破産後のサポートも含めて自己破産の相談は弁護士法人・響へ

「自己破産」について、多くの人がマイナスイメージをもっているかと思います。

しかし、自己破産は、破産法という法律によって認められた一つの制度です。
そしてこの法律の目的の1つとして破産法の第一条には「経済生活の再生の機会の確保を図る」と明記されています。
借金苦を理由に、会社を辞めて夜逃げしたり、人生に絶望して自殺したりといったケースも見られます。
こうしたことを防ぎ、借金で苦しむ人を救うために設けられた制度が自己破産なのです。

自己破産を前向きに考えるためには、実際に自己破産した後の具体的なイメージ を冷静に考えてみることが大事です。
リスクを把握することで、自己破産という選択肢を選んでその後の人生をやり直していくための準備ができてくると思います。

また、その後の人生への影響を考えて自己破産はしたくないと思った場合は、先ほど説明したような「任意整理」や「個人再生」など、別の選択肢も用意されています。
弁護士法人・響は43万件以上の相談実績を活かし、あなたの借金のお悩みに寄り添い、最適な解決方法をご提案いたします。
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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