「本当にお金が必要なのにどこからもお金が借りられない!どうしよう!」
「無職でお金が必要なんだけど、なにか手段はない?」
消費者金融や銀行など、どこからも借りられないときに検討できる最終手段は、以下のとおりです。
- 公的融資制度や給付金制度でお金を借りる
- 生活サポート基金などでお金を借りる
- 家族や友人からお金を借りる
- 定期預金担保貸付でお金を借りる
- 生命保険の契約者貸付制度でお金を借りる
- 従業員貸付制度や給料の非常時払いを利用する
- 不用品を売る
- 日払いのバイトや副業をする
- 生活保護の受給を検討する
- 債務整理を検討する
無職の場合、上記のうち従業員貸付制度・給料の非常時払い以外は使える可能性があります。
ただし、すでに複数の貸金業者などからお金を借り入れた多重債務の状態になっていて、お金を借りるための審査に通らない状態なら、 債務整理で借金を減らすことを検討しましょう。
債務整理を弁護士などに依頼すると貸金業者などからの督促が止まり、返済を一時的にストップすることもできるので、 まずは一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
逆に、多重債務で審査に通らなくなっているにもかかわらず、無理に消費者金融から借り入れたり、クレジットカードのキャッシングを利用したりしてしまうと、借金がさらにふくらんで 返済不能になってしまう可能性があり、危険なので注意してください。
また、いくら最終手段であっても、いわゆる闇金やソフト闇金からの借り入れや給与ファクタリング、クレジットカードの現金化などのリスクのある行動も避けるようにしましょう。
こうしたリスクのある方法をとらずとも、自治体や弁護士などに相談して債務整理や公的支援などを利用することで、 お金が足りず苦しい状態は乗り越えられます。
この記事では、お金が借りられないときの10の最終手段を紹介し、最終手段としてもとるべきでない方法とその危険性について詳しく解説します。
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目次
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お金が借りられないときの最終手段10選!無職でもできる方法は?
お金が借りられないときの最終手段10選は以下のとおりです。
無職の状態でも利用可能、もしくは利用可能なこともある方法には印がついているので、参考にしてください。

すでに借金を重ねていてお金を借りられなくなっている状態であれば、 債務整理で借金問題の根本解決を図るのが最も有効な選択肢になるでしょう(詳しくは後述)。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
公的融資制度や給付金制度を利用する
銀行や消費者金融などから借り入れられない場合でも、公的融資や給付金の制度を使えばお金を借りたり、給付してもらえたりする可能性があります。
多額の借り入れは難しい場合がほとんどですが、無利子、低利子で借り入れが可能です(給付金は返済義務なし)。
それぞれの制度で利用条件が設けられているほか、貸付制度の場合は返済の必要があることには注意してください。
ここでは、以下のような制度を紹介します。
- 緊急小口資金
- 生活福祉資金貸付制度
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 総合支援資金
- 住居確保給付金
- 求職者支援資金融資
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
なお、下記の情報は、2022年10月現在のものです。
実際の利用の際は、それぞれの参考ページから、利用条件や申し込み方法をよく確認するようにしてください。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するために生活費を貸し付ける制度です。
貸付上限額は10万円以内。
貸付条件は、無利子、保証人不要、据置期間2ヶ月以内、償還(返済)期限12ヶ月以内です。
申請・問合せ先は、各市町村の社会福祉協議会です。
生活福祉資金貸付制度
低所得者(住民税非課税程度)・高齢者(65歳以上)・障害者世帯の生活を経済的に支える貸付制度で、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があります。
貸付限度額や償還期間などは資金によって異なります。
連帯保証人は原則必要ですが、立てなくても貸付けは可能です。
貸付利子は、連帯保証人を立てると無利子、立てない場合は年1.5%となっています。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦(※)などに貸し付けられます。
生活資金の他、住宅(購入、補修など)、転居、子どもの就学、医療介護、事業継続などに必要な資金も借りることができます。
限度額、償還・据置期間は資金の種類によって異なります。
たとえば、生活資金(生活安定貸付)の場合、貸付額は月10万5,000円、総額の上限は252万円、利率は無利子(保証人あり)か年1.0%(保証人なし)です。
申請、問合せ先は各市区町村の福祉担当窓口となっています。
※ かふ。夫と死別または離婚したあと再婚せずにいる人。または生死が不明で一定の要件を満たしている人。男性の場合は「寡夫(かふ)」となる。
総合支援資金
離職・減収により日常生活全般に困難が生じている世帯に対して、生活の立て直しを目的に継続的に生活費を貸し付けます。
貸付上限額は二人以上世帯が月20万円以内、単身世帯が月15万円以内です。
据置期間は原則6ヶ月、償還(返済)期限は10年以内。
貸付利子は、連帯保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年利1.5%となっています。申請、問合せ先は市区町村の社会福祉協議会です。
住居確保給付金
市町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額を原則として3ヶ月分支給する給付金制度です。
延長が2回まで可能で、支給は最大9ヶ月間となります(※)。
給付金ですから、返済する必要はありません。
家計を担っている人が離職、廃業して2年以内、もしくは個人の責任、都合ではない理由で大きく減収している場合が対象です。
一定以下の世帯収入、世帯の預貯金額に加え、ハローワークへの申込み、求職活動をしているといった支給要件もあります。
申請、問合せ先は地域の自立相談支援機関となっています。
※ 再支給の申請期限は2022年12月末まで
参考:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ _ 住居確保給付金:制度概要
求職者支援資金融資
再就職や転職を希望している人を支援するための、職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした貸付制度です。
この制度はあくまで貸付ですので、利息を含めて返済する必要があります。免除はありませんのでご注意ください。
対象となるのは、以下2つの要件を満たしている人です。
- 職業訓練受講給付金の支給決定※を受けた方
- ハローワークで、求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方
※ハローワークに確認申請を行った時点で、支給・不支給の決定が行われていない支給単位期間(給付金支給申請の対象となる訓練期間)のうち、最初の支給単位期間についての支給決定
この制度を利用したい際は、ハローワークで貸付要件の確認などの手続きを行い、ハローワークで貸付の手続きまで実施する必要があります。
※ 労働者の事情で休んだ人は除く。また、時短勤務、時短営業の場合、1日4時間未満の就労であれば、2分の1日休業したものとして計算します。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかった人を対象とした給付金制度です。
時短営業などで、勤務日数や勤務時間が短くなった人も申請できます。
休業前の平均賃金の60%程度のお金を休業日数分(※)を受け取ることができ、返済する必要はありません。
ただし、申請期間は休業期間に応じて異なるので、休業期間があった場合は早めに確認・申請するようにしてください。
申請方法は、オンラインと郵送があります。
※ 労働者の事情で休んだ人は除く。また、時短勤務、時短営業の場合、1日4時間未満の就労であれば、2分の1日休業したものとして計算します。
参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金│厚生労働省
生活サポート基金などでお金を借りる
一般社団法人生活サポート基金の「生活再生資金の貸付事業(生活再生ローン)」といった、セーフティネットとしての貸付けを行っている非営利法人のローンを利用するのも選択肢のひとつです。
生活サポート基金では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住の人に対し、金融機関などからの借り入れができない場合の生活資金の貸付けを行っています。
生活サポート基金の場合、貸付けには審査があり、日常生活が再建でき、将来にわたって返済可能な家計の見通しが確認できるといったことが求められます。
無職の場合、定期収入のある家族に借り入れてもらう必要があるでしょう。
貸付限度額は対象により異なりますが、借入時は連帯保証人が必要で、返済期間は最長120ヶ月、貸付利率は年12.5%(遅延損害金利率年利14.6%)です。
参考:一般社団法人 生活サポート基金
ご自身が住んでいる地域でもこのような取り組みが行われている可能性があるため、上で紹介した公的融資制度・給付金制度などとあわせて、役所の福祉課などで問い合わせてみるのもよいでしょう。
たとえば、以下のような団体、組合が自立支援のための貸付事業を行っています。
- グリーンコープ生活協同組合連合会
- 消費者信用生活協同組合
:おもに中国地方・九州地方居住者が対象
:青森県・岩手県に居住・勤務している人が対象
家族や友人から必要最低限の額を借りる
あまりおすすめできる方法ではありませんが、家族や親類、あるいは友人、知人からお金を借りるのも、ひとつの方法ではあるでしょう。
ただし家族や友人からの借り入れについては、慎重に、そして必要最小限にとどめておくことが重要です。
特に、すでに他の借金の返済も滞っていて、たとえ借りたとしてもいつ返済できるかわからないといった場合は、借りるべきではないでしょう。
返済が滞れば、それが結果的に金銭トラブルにつながり、大切な人間関係にも支障が出てしまいかねません。
貸金業者とは異なり、個人同士での借金の取り立ては貸金業法で規制されていないため、取り立て行為が激化してしまうこともあります。
定期預金担保貸付を利用する
定期預金担保貸付とは、その名のとおり、金融機関に預けている定期預金を担保にしてお金を借りることです。
金融機関によっては「当座貸越」「口座貸越」「自動貸付」という名称の場合もあります。
基本的に利用条件は定期預金をしていることだけなので、定期預金口座を持っていれば現在無職であっても利用は可能です。
貸付限度額は定期預金の残高の90%、または200〜300万円というのが一般的です。
返済方法に特に決まった形はなく、定期預金の満期日までであれば、自分の可能な時期に可能な額を返済すればよいのです。
返済が滞った場合は、最終的には定期預金の満期日に清算されます。
メリットは、定期預金を解約することなく、かつ審査もなく、時間をかけずに借り入れができる点です。
また、金利が発生するものの、低金利(定期預金の金利に0.5%程度の上乗せが一般的)で借り入れることができます。
ただし、返済が長期にわたるなら、定期預金を中途解約(ペナルティで約定金利より低い金利が適用される)した方が、支払利息の節約になる可能性もあります。
生命保険の契約者貸付制度を利用する
契約者貸付とは、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付けを受けることのできる制度です。
利用できる保険商品は「終身保険」や「養老保険」など、解約返戻金があるものに限ります。
貯蓄性のない、いわゆる、保険料が掛け捨ての保険商品は対象とはなりません。
また、貸付制度を利用しても、保障内容は変わりません。
借り入れできる限度額は解約返戻金の70〜90%であることが一般的で、全額もしくは一部をいつでも返済することが可能です。
貸付利息は、契約時期や保険会社によって異なりますが、予定利率(※)が高い契約は、貸付利息も高くなります。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者(保障、給付を受け取る人)が途中で死亡した場合、満期保険金や死亡保険金から、元本と利息が差し引かれます。
※ 生命保険会社と契約者が約束する運用利回りのこと。保険料を設定する指標のひとつとなります。契約時に設定されますが、途中改訂される場合もあります。
参照:配当金の引出し・契約者貸付|生命保険契約の継続|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター
従業員貸付制度や給料の非常時払いを利用する
企業で勤務している場合、従業員貸付制度や給料の非常時払いでお金を借りることができるケースもあります。
それぞれの制度について解説します。
従業員貸付制度は一部企業にある福利厚生
従業員貸付制度とは、福利厚生の一貫であり、従業員が会社からお金を借りることのできる制度です。
そもそもの制度の有無、利用できる社員の範囲や借りたお金の使い先といった条件は会社によって異なりますが、パート・アルバイトの利用や、生活費が名目の借り入れは難しいことも少なくありません。
一般的な貸付額の上限は、多くても100万円程度となります。
従業員および役員に貸付けを行った際の金利は、一般的に金融機関と比較して低金利であることが多いといえます。
ただし、連帯保証人が必要となる場合もあります。
給料の非常時払いは企業に義務づけられた制度
給料の非常時払いとは、給料の一部を給料日前に受け取るものです。
労働基準法第25条では、出産、結婚、病気、災害など「従業員に急を要する理由」がある場合は、本来の給料日より前であっても、すでに働いた分の給料を支払う義務があるとしています。
正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトも前払い対象となります。
(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
なお「給料の前借り」とは、まだ働いていない分の給料を払ってもらうことも含み、これができるかどうかは各企業次第となります。
不用品を売ってお金を作る
不要品を売却して現金に換えるという方法もあります。
リサイクルショップや買取も行っている専門店(本、CD、カメラ、時計など)、あるいはフリマアプリ、オークションアプリを活用してネットで売却する方法もあります。
リサイクルショップや買取を行う専門店の場合、比較的、その価格が低くなってしまうケースもありますが、基本的には即日お金を手にできるという利点があります。
一方、フリマアプリ、オークションアプリの場合、ニーズの高い商品であれば、より高く売却することが期待できます。
ただし、価格の設定や出品の仕方、商品の発送や梱包など、スムーズに行うには、ある程度の経験、知識も必要になってくるでしょう。
日払いのバイトや副業で必要な分のお金を稼ぐ
働くことができる状態であれば、日払いのバイトや副業で稼ぐ、という方法もあります。
一日でも早く現金が必要であれば、日払いの仕事は効果的です。
経験などが不問の仕事もあるでしょう。
副業は、勤務先が就業規則などで認めていないと当事者としては難しい面もあるでしょうが、もし認められているならそれも新たに稼ぐための方法のひとつといえます。
ただし、SNSやネット掲示板に掲載される高額アルバイトの募集広告には十分注意してください。
異様に報酬の高い仕事は「闇バイト」であることも十分考えられるためです(詳しくは後述)。
生活が困難な状態なら生活保護も選択肢になる
働くことができない状態であったり収入が著しく低かったりして、生活の維持が困難ということであれば、生活保護もひとつの選択肢になるでしょう。
生活保護は生活保護法に基づき、憲法で定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための給付金制度です。
受給金額は、住んでいる地域や世帯人数によって異なります。
ただし、働くことができる健康な人や、親戚縁者からの支援が期待できる人、申請時に一定額以上の預貯金や財産がある人などは、原則受給できません。
持ち家や所有する自動車については、どうしても必要な理由がある場合を除いて、売却して生活費に充てるよう指導されます。
生活保護の受給申請は、各自治体の福祉事務所が窓口となります。
借金がある場合の生活保護申請については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金を重ねて審査に通らない状態なら債務整理を検討する
すでに借金を重ねていて、新たな借り入れの審査にも通りにくくなっている場合、 債務整理で借金問題を解決することが有効な選択肢だといえます。
債務整理は、債権者(貸金業者などのお金を貸した人)との交渉や裁判所の許可により、借金を減額してもらったり、支払いを免除してもらったりする救済措置です。
そもそも借金を重ねて新たな借り入れの審査にも通りにくくなっている状態は多重債務状態であり、総量規制も超過していると考えられます。

貸金業者から借りるお金の総額を制限する「貸金業法」による規制。
貸金業者からは年収の3分の1を超える借り入れはできないというもので、これを超えると自力返済が難しいといわれています。
なお、銀行や信用金庫、信用組合などのローンといった、対象外となる借り入れもあります。
総量規制については以下の記事で詳しく解説しています。
また、すでにある借金の返済ができず、他の金融機関からお金を借り入れ、それを返済に充てるという行為を繰り返しているなら、それはいわゆる「自転車操業」という状態です。
自転車操業で一度借り入れが難しくなると、複数社からの借金がドミノ倒しのように返済不能になってしまうので危険です。
返済不能のまま放置すれば、最終的に裁判所を通した手続きで給与や財産などが差し押さえられるケースもあります。
このような多重債務、自転車操業状態に陥っているのであれば、多くの場合、個人の力での返済は難しい状況であり、債務整理で借金を減らすことを考えるべきだといえるのです。

自転車操業がどんな状態なのかは以下の記事で詳しく解説しています。
審査に通らなくなった人が債務整理を検討すべき理由
すでに借金をしていて、追加借り入れの審査が通らなくなった人は、債務整理を検討すべきでしょう。
債務整理には以下のような効果が期待され、借金問題の根本的解決を図ることができるといえます。
- 債務整理後は返済の負担が減るため収支のバランスがとりやすくなる
- 債務整理後はお金を借りない生活スタイルを確立しやすい
それぞれについて解説します。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理後は返済の負担が減るため収支のバランスがとりやすくなる
債務整理をすると、これまで借金返済に充てていたお金が減る、あるいは返済そのものがなくなるため、毎月の収支のバランスがとりやすくなります。
収入だけで生活費をカバーできるようになれば、いずれは貯蓄もできるようになる可能性もあるでしょう。
借金を重ねるとその返済による負担によって生活費が確保できなくなることが、借金問題の根本的な問題点のひとつです。
債務整理は、その負担を大きく軽減することが可能となります。
債務整理後はお金を借りない生活スタイルを確立しやすい
債務整理を行うと、その後の5〜10年程度はいわゆる「ブラックリストに載った」状態になり、原則として自分名義でのクレジットカードの利用や契約、借り入れができなくなります。
これは債務整理における注意点ではありますが、後払いでの支払いがなくなることで家計管理がしやすくなり、家計を健全化してお金を借りない生活スタイルを確立しやすくなるといえるのです。
借金を抱えてしまった人の中には、カード払いやローンの利用でついお金を使いすぎてしまった人も少なくありません。
そうした人にとって、クレジットカードやローンの利用ができない生活は、かえって浪費傾向や借金癖から脱却するきっかけになる可能性もあります。
実際、債務整理後、クレジットカードやローンを利用できなくなることで、ようやく借金生活から抜け出せたという声も少なくないのです。
なお、債務整理後もデビットカードやプリペイドカード、QRコード決済などは利用可能なので、現金以外での支払いが必要な場面でも困ることは少ないでしょう。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されることになり、これを俗に「ブラックリストに載る」といいます。
信用情報機関とは、利用者と各金融機関との取引履歴(信用情報)を保管しておく機関で、以下の3つがあります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):おもにクレジットカード(信販)会社が加盟
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):おもに消費者金融が加盟
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):おもに銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟
クレジットカード会社や貸金業者、金融機関は、ローンやカードの申し込みがあると、信用情報機関で申込者に債務整理などの事故記録がないかを照会します。
もしあれば返済能力がないと見なされ、高い確率で審査は通りません。
また、カード会社は定期的に既存の契約者についても信用情報機関に照会して、自己記録の有無をチェックします。
したがって、債務整理を行えば、すでに契約しているクレジットカードについても、いずれ使用ができなくなります。
ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の方法は?無職でも利用可能?
おもな債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
無職かつ完全に無収入な場合でも利用可能なのは自己破産で、任意整理は返済義務が残りますが、返済に充てられるアルバイトなどでの収入があれば可能です。
個人再生は安定した給与がないとできない可能性が高いでしょう。

それぞれの方法について解説します。
任意整理は無理のない返済プランの立て直しを目指す交渉
任意整理は、債権者との交渉によって借金の将来利息(これから払う利息)のカットおよび減額、支払いプランの立て直しを図る方法です。
一般的に、残債(未返済の元本部分)は3〜5年の分割払いを目指します。

任意整理のおもなメリットは、以下のとおりです。
- 裁判所を介さないため、手続きが比較的シンプル
- かかる費用や期間を抑えやすい
- 家族や周囲に知られにくい
- 借金の理由が問われない(ギャンブルや浪費でも可能)
- 財産や保証人への影響を抑えやすい
実際に、債務整理を利用している人の多くが任意整理を選択しており、一説では推定で年間100〜200万人程度が行っているともいわれています。
ただし、任意整理をしても返済は続くため、返済に充てられるアルバイトなどでの収入や、家計をやりくりして支払える環境は必要です。
また、前述したとおり、信用情報機関に事故情報が一定期間登録され(いわゆるブラックリストに載る)、その間はクレジットカードやローンが利用できないという注意点があります。
また、あくまで債権者との和解による解決法のため、債権者によっては返済しやすいプランで和解できないケースもあります。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は借金が原則全額支払い免除になる手続き
自己破産は、原則としてすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう方法です。
利用要件は「返済不能状態であること」であり、生活保護受給者や無職であっても、手続きは可能です。

ただし、借金の理由がギャンブルや浪費、返済できないとわかっていて借金をした場合などは、免責不許可事由に該当し、自己破産はできない可能性があります。
また、以下のようなデメリットおよび注意点もあります。
- 持ち家や車など、一定以上の価値のある財産が回収される
- 一定期間、信用情報機関に事故情報が登録され、その間、クレジットカードやローンが利用できない
- 官報に住所、名前が掲載される
- 手続きを終えるまで、一部の職業や資格に制限がかかる
- ある程度手続き費用がかかる(30〜130万円程度、生活保護受給者などは免除の可能性あり)
- 裁判所に出廷する必要がある
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生は借金の大幅な圧縮を図る手続き
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受けることで、借金を最大5分の1〜10分の1程度まで減額してもらえる可能性がある方法です。
返済義務は残りますが、自宅の住宅ローンが残っている場合も、滞納していなければ「住宅ローン特則」により住み続けることもできます。
ただし、利用要件として、借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であること、返済が見込める定期的・継続的な一定の収入があることなどがあります。

また、おもな注意点・デメリットとしては以下のようなものがあります。
- 借金額は100万円以下にはならない
- 一定期間、信用情報機関に事故情報として登録され、その間、クレジットカードやローンが利用できない
- 官報に住所、名前が掲載される
- 手続きに費用がかかる(50〜80万円程度)
- 手続きが複雑で、かかる期間も長い(1年〜1年半以上)
- 裁判所に出廷する必要がある
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
最終手段でも避けたい!お金を借りられなくてもやるべきでないNG行為
金融機関に借り入れを申し込んでも審査に落ちてしまう、あるいは働いて収入を得ることが難しい、という状況であっても、以下のような方法でお金を得ることはリスクを伴うため、避けてください。
- クレジットカードでのキャッシングや消費者金融からの安易な追加借り入れ
- カードローン申し込みなどでの虚偽の申告
- 闇金やソフト闇金からの借り入れ
- SNSやネット掲示板にある個人間融資の利用
- 給与ファクタリングの利用
- クレジットカードの現金化
- 闇バイトなどの違法行為
以下、これらについて詳しく説明します。
クレジットカードでのキャッシングや消費者金融からの安易な追加借り入れ
どうしてもお金が必要なとき、審査に通りやすい消費者金融やキャッシングを探す人もいるかもしれませんが、金融機関の貸付審査に通らなくなった時点での追加借り入れは避けるべきです。
消費者金融やキャッシングの貸付金利は比較的高く設定されています。
すでにある借金の返済がきびしい状況にあるときに、貸付金利の高い借金を上積みすることは大きなリスクだといえるでしょう。
一時的に急場はしのげても、結果的に返済不能の可能性が高まってしまいます。
カードローン申し込みなどでの虚偽の申告
カードローンなどを申し込む際、審査が通るよう、他者の借入件数や残高を実際より低く申告しても、ほぼ効果はありません。
詐欺罪に該当しうる行為でもあるため、絶対にしないようにしましょう。
金融機関や貸金業者から借入れをしていることは、その詳細が信用情報機関に記録されています。
問い合わせれば、それが虚偽だということがすぐに判明してしまいます。
万が一、その場では審査が通ってお金を借りられたとしても、その返済が滞り、結果的に債務整理をすることになった場合、虚偽の申告があれば債権者との交渉がスムーズに進まない、裁判所が申立てを認めないといった事態も想定されます。
また、期日どおりに返済を行っても、虚偽申告を理由に途中で一括返済を求められるケースもあります。
虚偽の申告は百害あって一利なしと思ってください。
いわゆる闇金業者やソフト闇金からの借り入れ
闇金業者とは、国や都道府県に貸金業として登録をしていない違法な貸金業者のことです。
審査なしで貸付けを行っていることが多く、通常の金融機関や貸金業者で借り入れできない人をターゲットに貸付けを行っているケースも見られます。
しかし、以下のような大きなリスクがあるため、少額であっても借り入れはしないようにしてください。
- 違法な高金利
- 違法な取り立て
- 犯罪行為への個人情報の利用
通常の貸金業者は利息制限法の上限範囲内(年15〜20%)で貸付利率を設定していますが、闇金業者の多くは利息制限法の上限を超えた高金利を設定しています。
10日で1割(トイチ)、高い場合は10日で5割(トゴ)というケースもあります。
借金が雪だるま式にふくらみ、返済できなくなる可能性が高いでしょう。
通常の貸金業者は貸金業法で取り立て行為が制限されていますが、闇金業者はこれを無視した違法な取り立てを行うケースがあります。
返済が遅れると脅迫的な言動で返済を迫る、家族や勤務先にも電話を繰り返す、親族や友人にも返済を迫る、といった例も見られます。
闇金業者に提供した個人情報が、詐欺などの犯罪に使われてしまうケースもあります。
たとえ闇金業者からの借金を完済できたとしても、リスクは残り続けるといえるでしょう。
一方、きびしい取り立てを行わないことをうたい文句にしている「ソフト闇金」も出現しています。
多くの場合、店舗は持たず、借り入れは電話やメールで完結するようです。
しかし、金利は闇金と変わらない程度の高金利なうえ、返済に滞ると、別のソフト闇金から借り入れさせられたり、口座の売却(※)を持ちかけられたりする例もあります。
闇金同様、利用すると思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため、利用しないようにしてください。
※ 預金口座の売却は違法行為であり、売った側も銀行からペナルティを受けたり、罪に問われたりする可能性があります。
SNSやネット掲示板にある個人間融資の利用
SNSやネット掲示板などに「お金貸します」「すぐに融資します」などと書き込み、個人間の金銭の貸し借りを募る例が増えています。
このような個人間融資は利用しないようにしましょう。
個人を装っていても、こういった貸付けを行うのは闇金業者やソフト闇金である場合が多いためです。
利用した結果、違法な高金利による貸付けが行われる、個人情報が犯罪に利用されるといったトラブルに巻き込まれる危険性もあります。
参照:SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!:金融庁
個人間融資については、以下の記事で詳しく解説しています。
「友人・知人間の借金は債務整理できる?個人間融資が返せない際の対処法」
給与ファクタリングの利用
給与ファクタリングとは、自分の給与を給料日前に債権として買い取ってもらうことで、給与が支払われる前に現金化する手法です。
「手数料はかかるものの、給料日より早くお金を手に入れる手段」と紹介されていることもありますが、利用は避けましょう。
これは、闇金業者が債務者(お金を借りた人)に対して給与ファクタリングを行うケースが多く見られるためであり、金融庁も注意喚起をしています。
闇金業者は貸金業者として登録のない違法業者であり、金利も手数料も非常に高くなります。
給与ファクタリングを利用することで、高い手数料で資金繰りが悪化することも考えられるほか、個人情報が犯罪行為に利用されるなどの危険性も生じます。
クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化とはショッピング枠を利用して、現金を得る手法です。
おもに以下のような方法があります。
- クレジットカードを使ってブランド品などを購入し、買い取り業者に売ることで現金を得る
- 業者からクレジットカードで安い商品を高額で購入し、その特典として現金をキャッシュバックしてもらう
これも決して行わないよう、注意が必要です。
クレジットカード会社は、規約でショッピング枠の現金化を禁止しています。
したがって、現金化したことがカード会社にわかると、ペナルティとして、利用停止・強制退会・残高の一括請求をされることもあります。
支払い不能になって任意整理や自己破産などを行う場合にも、交渉に応じてもらえなくなったり、裁判所に支払い免除(免責)を認めてもらえなかったりする可能性があるのです。
いわゆる闇バイトなどの違法行為
SNS上では「1日5万円。誰でもできます」などと高額の報酬をうたい、希望者を募るアルバイト広告が多く見られます。
この多くは闇バイトと呼ばれるもので、犯罪行為に加担したことになる危険性が高いため、絶対に避けてください。
多くの闇バイトでは、強盗や違法薬物の運搬、あるいはオレオレ詐欺のような特殊詐欺の「受け子」と呼ばれる役割などを担うことになります。
一度でも加担してしまうとなかなか犯罪組織から抜け出せないといったケースも見られ、たびたび報道もされています。
借金が多くてお金をどこからも借りられない…と困ったら弁護士に相談を
「借金が多いのにもうどこからも借りられない」という事態に陥ったら、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
メリットとしては、以下のようなものがあります。
- 督促や取り立てが止まり、返済を一時的にストップできる
- 自分の状況に合った債務整理方法をアドバイスしてもらえる
- 債務整理を代行・サポートしてもらえる
弁護士が債務整理の依頼を受けると、債権者に「受任通知」を送ります。
受任通知には、貸金業者からの督促・取り立てを止める法的効力があります(貸金業法の第21条1項9号)。
督促が止まっている間に、これまでは返済に当てていた分のお金から債務整理の費用を積み立てることも可能です。
債務整理にはいろいろな手続きがあり、内容も異なります。
状況に合ったものを選択することで、デメリットを最大限に抑えながら生活の再建を目指せます。
債務整理には、債権者との交渉や裁判所への提出書類の作成など、一般の人には難しい手続きが多数あります。
法律の専門家の弁護士に依頼することで、スムーズ、かつ確実に行えます。
なお、認定司法書士にも借金問題の相談はできますが、債権者1社ごとに140万円以上の依頼は受けられません(司法書士法第3条)。
裁判所での手続きを代理で行うこともできないため、借金が多額の場合や、債務整理の方法が決まっていない場合は弁護士に相談したほうがスムーズなことが多いでしょう。
借金の返済ができない状態、もしくはこれ以上借りられない状態になったら、無料相談を受け付けている弁護士事務所に一度相談してみてはどうでしょうか。
どこからもお金が借りられないときに検討できる最終手段は、以下のとおりです。
・公的融資制度や給付金制度でお金を借りる
・生活サポート基金などでお金を借りる
・家族や友人からお金を借りる
・定期預金担保貸付でお金を借りる
・生命保険の契約者貸付制度でお金を借りる
・従業員貸付制度や給料の非常時払いを利用する
・不用品を売る
・日払いのバイトや副業をする
・生活保護の受給を検討する
・債務整理を検討する- すでに複数の金融機関からお金を借り入れた多重債務の状態になっていて、お金を借りるための審査に通らない状態なら、債務整理で借金を減らすことが最も有効な選択肢になる可能性が高いでしょう。
まずは無料相談を受け付けている弁護士へ、一度相談してみるのがよいといえます。 逆に、以下のような行為はたとえ最終手段だとしても選ばないようにしてください。
・多重債務状態で無理に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを追加利用すること
・カードローン申し込みなどで虚偽の申告をすること
・いわゆる闇金やソフト闇金からの借り入れ
・SNSやネット掲示板にある個人間融資の利用
・給与ファクタリング
・クレジットカードの現金化
・いわゆる闇バイトなどの違法行為
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