「ホストにハマって借金額が増えすぎた!なんとかしたい」
お金に余裕がないのに、ホストクラブ通いがやめられないという人は少なくないもの。
担当ホストの売り上げに貢献したいと高額なシャンパンを入れたり、自分が「エース」として注目されたいと月に何度も通ってしまいます。
しかし、売掛金(ツケ)を利用したり、遊ぶお金を消費者金融やカード会社で借りたりしてしまうと、やがて驚くほど借金がふくらむことも。
そのまま放置しておくと、返済が難しくなり
- 督促を受け、家族に借金を知られやすくなる
- いわゆるブラックリストに載ってクレジットカードなどが使えなくなる
など、日常生活に影響が及びます。
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目次
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そもそもホストクラブで借金してしまうのはなぜ?
そもそも、ホストクラブに行っても、ほどほどのお金を使うだけであれば借金問題には発展しません。
ホストクラブ通いで借金をしてしまう理由としては、手元にある以上にお金を使いたくなってしまうような仕組みがあります。
ここでは、実際にホストクラブで借金をした方の体験談を交えながら、以下の図の3点に絞って見てみましょう。
他の客との競争意識をあおられる
ホストクラブでは、ホストどうしの競争、そして客どうしの競争により、お金を使いたくなるシステムができあがっています。
ホストクラブには永久指名制というルールがあり、一度指名したホストが次回以降ずっと自分の担当になります。
ホストは、売り上げがよければ人気ホストとして上位にランキングされるため、女性客側にも担当の売り上げを支えるのは自分だ、というプライドや義務感が生まれることも。
「自分の担当にナンバーワンになってほしい」
と、無理にお金を使ってしまう傾向があるのです。
また、担当ホストが同じ客どうしが、相手と張り合うように高級なシャンパンを入れるなどして、担当ホストのためにお金を使うケースもあります。
客の間にも、競争と序列があるのです。
指名したホストにいちばんお金を使う客を「エース」、一度にたくさんのお金は使わないものの、ほぼ毎日来店して担当を指名してくれる客を「本数エース」という言葉もあるほど。
「他の女性客からも一目置かれる、特別な存在になりたい」
そんな思いから、無理をしてでも担当ホストにお金を使ってしまうのがホストクラブの仕組みなのです。
20代・女性
借金額:50〜100万円
借入先:ホスト(ツケ、売り掛け)
キャバクラでお客として来ていたホストと連絡先を交換して、試しに行ってみたらハマってしまった。
エースになるために仕事も風俗に変えてひたすら頑張った。
ある日、どうしてもラスソン*1 を歌わせてあげたくて、高級シャンパンを入れるために70万売り掛けにした。
それからたびたび掛けをした*2 が、鬼出勤して月末までにはきちんと入金できた。
ラスソンを聞けたときは本当に楽しかったし、満足だった。
担当が入れたことないシャンパンや飾りを入れてあげたりして、担当の初めてをもらえたのがうれしかった。
30代・女性
借金額:30〜50万円
借入先:クレジットカード会社(クレジットカードのキャッシング)、銀行カードローン
最初は興味なんて全然なく、友達の付き合いでふらっと入店したお店でハマってしまいました。
他のお客さんに負けたくない、着飾りたい気持ちが強くなった結果、借金してしまったのだと思います。
*1 「ラスソン」とは、ラストソングのこと。ホストクラブの閉店時間に、その日の売り上げ1位となったホストが好きな歌を歌うのが通例
*2 「掛けをする」とは、売掛金(ツケ)制度を利用すること
精神的に依存してしまう
借金をしてまで遊んでしまうのは、ホスト、およびホスト通いに精神的に依存しやすい環境、仕組みがあるのも一因です。
ホストが女性客を「姫」と呼んで、優しく接したり、甘えたそぶりを見せたりするホストクラブは、ふだんの暮らしの中では決して味わうことのできない非日常的な空間です。
他では得られない多幸感にハマると、お金に余裕がなくても通いたくなってしまいます。
ホストは、客にお金を使うことをねだったり、ときに「無理しなくていい」と制したりと、上手に接します。
いわゆる「客を育てる」ノウハウがあるのです。
「優しい担当ホストのために何かしたい」
「担当ホストに見捨てられたくない、嫌われたくない」
という思いから、支払いが大変であっても、高額なお酒を注文してしまうケースも。
また、仕事や生活でのストレスを発散するために通うという人の中には、ひと晩で何十万ものお金を使うことで、自己肯定感を満たしている場合があります。
30代・女性
借金額:50〜100万円
借入先:家族や友人
友達に連れられて行ったのが新宿のホストでした。
最初は安かったが、2回目からは高くて、お姫様扱いにハマってしまい親にうそをついてお金を借りていました。
ホストでの借金を解決しないといけないと感じたのは、ハマりすぎて二日酔いで会社に行って、注意されたため。
単発バイトをして、なんとか返しました。
40代・女性
借金額:50〜100万円
借入先:消費者金融
ママ友に誘われて軽い気持ちで初めてホストクラブに行きました。
そこで自分の理想のタイプのホストと出会い、一気にのめり込んでしまいました。
そのホストは、「負けたくないヤツがいる」と常に甘えてきます。
通うたびに高いシャンパンをお願いされるようになり、貯金がどんどん減ってきたんです。
このままではクラブに通えなくなると焦り、消費者金融でお金を借りるようになりました。
借金をすることは不安でしたが、彼に会えなくなるよりはマシだと思いました。
売掛金(ツケ)の制度で金銭感覚が麻痺する
売掛金(ツケ)とは、その日の売り上げを担当ホストが立て替えるシステム。
ホストクラブでは、手持ちのお金が少ない日でも売掛金(ツケ)にすればその日にお金を払う必要がなくなります。
「それなら、どんどん注文しよう」という気持ちさえ生まれることがあります。
しかし、売掛金(ツケ)のデメリットは、お金を使ったという実感が湧きにくいことです。
月末に売掛金を締めたときに、予想していたよりも高額になっていることもあります。
ホストでつくった借金の返済に悩んだら弁護士に相談を
ホストで作った借金の返済が難しいと感じたら、早めに弁護士に相談しましょう。
売掛金(ツケ)については、脅迫や詐欺、違法金利での貸付などが認められた場合は返済義務がなくなる可能性があります。
未成年の法律行為についても、取り消しが可能です。
違法行為がない場合も、
- 時効の援用
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
という方法で、借金を減らしたり、ゼロにしたりできることもあります。
弁護士に相談することで、状況に適した方法を提案してもらえるので、早めに対処を考えましょう。
各対処法について解説します。
違法行為があった場合は売掛金(ツケ)が無効になる
売掛金(ツケ)が発生した経緯に違法行為がある場合、売掛金(ツケ)自体が無効になる可能性があります。
具体的には、以下のような場合です。
脅迫や詐欺により売掛金(ツケ)を利用させられた場合
たとえば、
- 支払うつもりがないのに、ホストから高い酒やシャンパンタワーなどを注文するように脅された
- 「いずれ結婚しよう」などとだまされ、来店した
このようなケースでは、その意思表示を取り消すことができるため、支払いが不要になる可能性があります(民法第96条1項)。
遅延損害金の金利があまりにも高い
ホストクラブの中には、遅延損害金の金利を非常に高く設定しているケースがあります。
この場合、売掛金(ツケ)そのものが無効となり、支払いをする必要がなくなる可能性があります(民法第90条)。
民法第90条は、公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされているというものです。
飲食時に未成年の場合は売掛金(ツケ)の返済義務がなくなる
ホストクラブで飲食したときに客が未成年だった場合は、売掛金(ツケ)の返済義務がなくなります。
これは未成年者が、単独では有効な法律行為をすることができない制限行為能力者とされるためです。

意思表示によって、権利や義務などが発生することを法律行為といいます。
たとえば、売り手と買い手の意思表示の合致によって売買の契約が成立する場合、売り手は買い手にモノを引き渡し、買い手は支払いの義務が発生するということです。
民法第5条第1項により、未成年者の法律行為は、親権者などの法定代理人の同意が必要で、同意のない法律行為は取り消しの対象となります。
これが未成年者取消権です。
未成年者取消権により、未成年者が保護者の承諾を得ずに売掛金(ツケ)で飲食をした場合、その契約は無効とされ、返済する必要がなくなるのです。
民法の改正により、2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に変わりました。
未成年者取消権が行使できるかどうかは、次のとおりとなります。
- 2022年3月31日に満18歳でホストクラブで飲食をした
- 2022年4月1日に満18歳でホストクラブで飲食をした
→未成年者取消権を行使できる
→未成年者取消権を行使できない
時効が成立する場合は返済義務がなくなる
借金には時効があります(消滅時効)。
5年もしくは10年後に時効の援用という手続きをとれば、時効が成立する可能性もあります。
時効が成立すれば、売掛金(ツケ)や消費者金融などからの借金の返済義務がなくなります。
ただし注意しなければいけないのは、時効が成立するまでに
- 相手が裁判所を通して支払督促や訴訟、差押えを行う
- 「少しでも返済しよう」という気持ちが起きてしまい、1円でも返済してしまう
- こちらから「返済を待ってほしい」と猶予を求める
といったことがあると、時効の更新(中断)が起き、時効までの期間をゼロから数え直すことになります。
相手の動き次第で時効の更新(中断)となってしまううえ、財産が差し押さえられると、生活にも多大な影響が出てしまうでしょう。
時効成立を待つのは、現実的な方法とはいえないかもしれません。
借金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
「飛ぶ」のは現実的?
客が売掛金(ツケ)を払わないまま姿をくらましてしまうことを「飛ぶ」といいます。
最終手段として頭をよぎるかもしれませんが、生活に支障を出さずに「飛ぶ」のは現実的ではありません。
たしかに「飛ぶ」ことで時効を成立させれば、返済義務がなくなる可能性はあります。
しかし、もし住所がわかってしまえば、ホストなどお金を貸した側からの取り立てが続く可能性はあります。
また、先に解説したように、借金の消滅時効が成立しないように、お金を貸した側が裁判所を通して督促の手続きを行う可能性もあるでしょう。
きちんと生活を立て直すためにも、任意整理や、個人再生、自己破産といった債務整理を検討してみるのもよいかもしれません。
債務整理とは、合法的に借金返済の負担を軽くする方法のこと。
次の項でそれぞれについて詳しく解説します。
任意整理で毎月の返済額を減らせる可能性がある
任意整理は、カード会社や消費者金融、ホストクラブなどお金を借りた先(債権者)と直接交渉をして、借金の返済額を減らすというもの。
将来利息をカットしてもらった額を、原則3~5年で完済します。

通常どおり返済を続けた場合に、本来支払うはずの利息
- 裁判所を介さないので、家族や会社などに気づかれにくい
- いくつかの借金がある場合、交渉の対象とする借入先を選べる(保証人がついている借金の借入先を対象から外せば、保証人への影響を避けられる)
- 過払い金があれば元金も減額できる
- 借金の減額幅は他の方法より小さい
- 残債の完済から5年程度は、いわゆるブラックリストに載る
- あくまで交渉なので、うまくいかない可能性もある(売掛金を任意整理する場合、ホストクラブが交渉に応じないこともある)
借金の元金を3〜5年かけて返済できる収入があり、返済する意思がある場合、この方法が選択肢になるでしょう。
150万円の残高がある借金を、任意整理した場合と、しなかった場合で比較してみます。
任意整理しない場合 | 任意整理した場合 | |
---|---|---|
返済回数 | 36回(3年) | 60回(5年) |
毎月の返済額 | 51,997円 | 25,000円 |
返済総額 | 1,871,916円 | 1,500,000円 |
※以下のような条件のシミュレーションであり、あくまで一例です。このとおりに減額されることを約束するものではありません
- 借入条件・返済状況:借入利率15.0%、残りの返済期間3年、滞納履歴なし
- 任意整理の和解条件:将来利息は全額カット、返済期間は3年から5年に延長
※返済シミュレーションで計算をしています。実際の返済額などは異なる場合があります
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生で借金を圧縮できることも
借金の額がふくらんだ場合、個人再生という手続きで借金額を大きく減らせる場合があります。
個人再生は、裁判所に申立てを行うことで、借金を5分の1~10分の1に減額してもらえる可能性がある手続きです。
減額された借金は、原則3年(最長5年)で完済を目指します。
ただし、個人再生では、最低100万円は返済する必要があります。
また、他に借金がある場合、そのすべてを個人再生の対象にする必要があります。
- 借金を元金ごと大幅に減額できる
- 金融機関からの取り立てや強制執行を解除できる
- 住宅ローンを返済中でも、持ち家の処分は免れる可能性がある(住宅ローン特則)
- 裁判所を介した手続きなので、家族や会社に知られる可能性がある
- 保証人がついている借金がある場合、保証人が一括請求を受ける
- 残債の完済から5年程度、もしくは手続き開始後7年程度、いわゆるブラックリストに載る
個人再生の手続きは煩雑で、かかる期間も長くなります。
しかし、任意整理では返済可能な額まで減らせない場合や自己破産ができない場合(詳細は後述)などは有効な選択肢になるかもしれません。
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産をすれば借金を原則ゼロにできる
安定的な収入が見込めず、自分で返済できる可能性がなくなった場合、自己破産という方法で借金を原則すべて免除(免責)してもらうことができます。
自己破産は、裁判所に支払い不能の申立てを行い、一部を除いてすべての借金の支払いの免除を認めてもらう手続きです。
- 借金を原則全額免除してもらえる
- 手続きが始まると、金融機関からの取り立てや強制執行を解除できる
- 自己破産後に得た財産や収入は自分のものになる
- 生活の立て直しに必要な財産は残せる
- 家や車など、一定以上の価値のある財産は回収される
- 保証人がついている借金がある場合、保証人が一括請求を受ける
- 裁判所を介した手続きなので、家族や会社に知られる可能性が高い
- 手続き開始後5~7年程度、いわゆるブラックリストに載る
なお、自己破産は、当てはまると手続きが認められない「免責不許可事由」があります。
ホストクラブでの借金の場合、免責が認められるのかどうかを次に解説します。
自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
免責不許可事由に当てはまり自己破産できないケースも
免責不許可事由とは、裁判所から借金返済の免除を認めてもらえない事由のことで、破産法252条1項で定められています。
ギャンブルや浪費が原因の借金による自己破産は認められておらず、実はホストクラブでの借金も免責不許可事由に当てはまります。
しかし、
- 借金がふくらんだ事情がある場合
- 借金をしたことを反省している場合
- ホストクラブにはもう通っていないことを示した場合
などは、裁判所の裁量により免責が与えられる場合もあります(裁量免責)。
自己破産を考えている場合、事前に弁護士などの法律の専門家に相談してみるとよいでしょう。
免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響では借金について何度でも無料相談可能
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その特徴とメリットは以下のとおりです。
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ホストクラブで作った借金の場合、家族や知り合いには相談しづらいかもしれません。
弁護士法人・響は、相談者様に寄り添うことを意識しています。安心してご相談ください。
事務所から連絡を差し上げる際も、連絡方法や時間帯はできるだけご希望に沿うように心がけております。
もちろん、相談者様の借金額や返済状況、収入から、債務整理が必要でないと判断された場合は、債務整理を強要することはありません。
ご納得いただけるまで無料でお気軽にご相談ください。
ホストでの借金を弁護士法人・響への相談で解決した方の声
ホストでの借金を弁護士法人・響への相談で解決した方の体験談を紹介します。
160万円の借金を任意整理で解決
- 借入総額:160万円
- 借入先:4社(消費者金融、カード会社などから)
- 解決方法:任意整理
以前から買い物や旅行などの一時的な出費が捻出できず、借金をしては返済をしてやりくりしていました。
さらに、1年くらい前からホストにハマり、複数社からお金を借りる生活に。
ホストの人にも直接借り入れして、いったい総額いくらの借金になっているのかわからなくなり、怖くなったのがきっかけで無料相談を利用しました。
同居している両親には絶対に相談できず、周りにバレないような解決方法がないか相談させて頂きました。
最初はそんな方法はない、と怒られるのではと思っていてダメもとで相談しましたが、優しく話を聞いてくれて、力になってくれてよかったです。
借金がなくなったわけではないですが、終わりが見える現実的な金額になったことで、心機一転がんばってやり直そうと思っています。
ありがとうございました。
※ あくまで一例です。このとおりにならない場合もあります。
500万円の借金を自己破産で解決
- 借入総額:500万円
- 借入先:5社(消費者金融などから)
- 解決方法:自己破産
きっかけは、ノリでホストクラブに行ったことでした。
友人に誘われていったのですが、思いのほか楽しく、ストレス発散にもなったので、2回3回と通うようになりました。
徐々にお金がなくなっていき、もう行けないと思っているとホストから連絡がきて、断れずに通い続けてしまいました。週2くらいでしょうか。
「お金を払わなくてもいいから来てほしい」
と言われて行った結果立て替えることになり、断れずにカードで払っていくうちに、限度額を超えてしまい、アイフルやアコムといった消費者金融でお金を借りていきました。
当時彼氏は別にいて、その彼と結婚することになりましたが、その頃には自分がどれくらい借金があるのかわからなくなっていました。
怖かったですが本当のことを彼に打ち明けました。
彼がいろいろ調べてくれて弁護士に相談してみるのがよいかもというアドバイスで、相談無料の弁護士事務所を探して相談しました。
借金について自分で把握していなかったので、調べるのが大変ではありましたが、弁護士さんも親身になって対応してくれたので、なんとか手続きできて本当に良かったです。
きっかけをくれた彼にも、対応してくれた弁護士さんにも感謝しています。
※ あくまで一例です。このとおりにならない場合もあります。
ホストでつくった借金を返せないとどうなる?
借金が多い生活は不安だけど
「正直、弁護士に相談するのも面倒。できれば避けたい」
と考えている人も多いかもしれません。
しかしホスト通いのために消費者金融やキャッシングなどで借りたお金が返済できなくなり、そのままでいると、
- 新規の借り入れができなくなる
- 遅延損害金が加算される
- いわゆるブラックリストに載る
などの影響が出てきます。
もしホストでの売掛金を返せなくなってしまうと、厳しい取り立てを受ける可能性もあります。
借金を返済しない場合、何が起きるかを次に解説します。
新規借り入れ、カード利用ができなくなる
カードローンで借りたお金が返済できない場合、最短で支払期日の翌日から新しい借り入れや、カードの利用ができなくなります。
利用限度額が残っていても関係ありません。
遅延損害金が加算される
返済が期日から1日でも遅れると、返済を滞納したことに対する損害賠償金として、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は
支払いが遅れている金額×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数
で計算されます。
遅延損害金利率は利息よりも高く設定されていて、金融業者による貸付けでは上限が20%と定められています。
たとえば、遅延損害金の利率が20%、借金の元本が20万円あり、15日滞納した場合は
20万円×20.0%÷365日×15日=1,644円
が返済額に加算されます。
そのまま放置していると、遅延損害金がどんどん加算され、総支払額が増え続けてしまいます。
消費者金融、カード会社からの督促が始まる
返済期日を過ぎて数日たつと、電話やメール、ハガキで返済日の確認の連絡がくるようになります。
郵便で送られてくる督促状は、支払いを促すためのもので、滞納分の支払いに関する支払期限や振込先などが記載されています。
督促状を放置しておくと、次は個人の携帯電話や家の電話へ連絡があります。
これも対応しないままでいると、勤務先に電話をかけてくる可能性もあります。
勤務先宛ての電話の場合、利用者に配慮し、消費者金融業者名やカード会社名は名乗らずに個人名でかけてくることが多いでしょう。
しかし何度も電話があると「何かトラブルがあるのでは」と思われ、借金がバレる可能性がないとはいえません。
借金の取り立てについては、以下の記事で詳しく解説しています。
いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)
返済期日から2ヶ月以上滞納すると、クレジットカードや消費者金融会社が加盟している信用情報機関に、借金を滞納しているという事実が金融事故情報として登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載った」と呼ばれる状態です。
信用情報機関には
の3社があり、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融業者はそのいずれかに加入しています。
滞納により登録された事故情報は、すべての金融業者が把握しているため、
- 借入先以外の金融機関でも新規借り入れができない
- クレジットカードの利用や新規契約ができない
- スマートフォン、携帯電話端末の分割購入ができないことがある
- 保証人や連帯保証人になれなくなる
- 賃貸住宅の契約ができない場合がある
といった影響が考えられます。
借金を滞納してブラックリストに載るのは完済から約5年程度で、この期間は上記の点で不自由になります。
ホストクラブは信用情報機関に加盟していないため、売掛金を滞納しても事故情報は登録されません。
ただし、貸金業者よりも激しい取り立てを行うケースもあるため、滞納時は注意しましょう(詳しくは後述)。
いわゆるブラックリストについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
借金全額と遅延損害金の一括返済を請求される
返済を滞納して2~3ヶ月が過ぎると、借入残高などを一度にまとめて返済するよう求められます(一括請求)。
また、長期の滞納があった場合の最終勧告として催告書が送られてくるのもこのタイミングです。
催告書が送られてくるということは、今後、裁判などの法的措置を取る段階に入ることを示しています。
この時点では、すでにいわゆるブラックリストに載っているため、新たに借り入れをして返済するのは難しい状況といえるでしょう。
借金をしている側には、契約によって定められた期日が到来するまでの間、借金の返済や支払いを行わなくてもよいという利益(権利)があります。
これを期限の利益といいます。
たとえば、10万円を借りて、2ヶ月後の12月31日に返済すると約束した場合、その日までは返済の必要がない、繰り上げて返済しなくてもいいということです。
この期限の利益は、借金の返済の滞納が2~3ヶ月に及ぶと喪失。
「一括で返済して」と求められた場合に、断ることができない状態になるのです。
訴訟を起こされ、給料・財産が差し押さえられる
催告書を放置したままにしておくと、消費者金融やカード会社から訴訟を起こされ、裁判所から支払督促や訴状などが送られてくる可能性があります。
これらを放置しておくと、最終的に強制執行による財産の差押えが行われる可能性があります。
差押えとは、借金をした人の財産を強制的に換金・処分をして借金を回収するということ。
差押えのおもな対象となるのは次のとおりです。
- 手取り給与の4分の1(手取りが44万円を超える時は33万円を超過した分)
- 一定以上の現金、預貯金、生命保険など
- 自動車、バイク、基金属、骨董(こっとう)品など
- 土地、建物などの不動産
差押えは、借入残高分の全額回収まで続く可能性がありますが
- 借入残高の一括返済
- 個人再生や自己破産
といった手段を取れば、途中で解除できることがあります。
差し押さえについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
【注意】売掛金の取り立ては激しくなるケースも
ホストクラブでの売掛金(ツケ)が払えない状態になると、ホストから取り立てを受けることが多いでしょう。
ホストには貸金業法という縛りがないため、消費者金融業者やカード会社よりも取り立てが手荒くなる可能性があります。

消費者金融やカード会社などを対象にした法律。
上限金利に対する制限や、借りられる金額の制限(総量規制)などが定められ、借り手が安心して借り入れできる環境を整えたものです。
借金の取り立ても、
・正当な理由なく不適当な時間帯に取り立てを行うこと
・職場を訪問すること
・暴力的な態度や大声を上げること
・本人以外の家族に支払請求すること
などを禁止しています。
売掛金(ツケ)はホストが立て替えている場合が多く、期日までに回収できない場合はホストの給与から天引きされるなど、ホスト自身が補てんすることになります。
そのため、ホストは売掛金(ツケ)を回収するために
- 自宅や職場まで取り立てに来る
- 風俗店で働かせ、その売り上げで払うように促す
- 売春やヤミ金からの借金を強制する
といった方法をとることもあるようです。
ホストクラブでの飲食代は当然支払わなくてはいけないものですが、返済を迫って脅迫されたり、暴力を振るわれた場合は刑法に違反します。
被害に遭ったら、警察や弁護士に相談するといいでしょう。
実際に、事件となったケースもあります。
参考:歌舞伎町で「立ちんぼ」させた疑い ホストの男、売掛金回収目的か:朝日新聞デジタル
担当ホストに「ナンバー上位になるために、売り上げに協力してほしい」とささやかれたら、できるだけ協力してあげたいと思うもの。
しかし、売掛金(ツケ)をしてまで売り上げに貢献してほしいと強引に迫るホストは、客を金づるとしか見ていない可能性もあります。
借金で生活が苦しくなったら、まずはホストクラブ通いをやめるという強い意思を持ち、誰かに相談してみることから始めるといいでしょう。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
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