給料差し押さえで会社をクビにならない!差し押さえの解除・回避方法も解説

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この記事の監修者
藤田 圭介
この記事の監修者
藤田 圭介弁護士
弁護士会所属
大阪弁護士会 第57612号
出身地
兵庫県
出身大学
立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
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お悩みを抱えているみなさん、勇気を出して相談してみませんか?その勇気にお応えします。

借金の滞納を続けて「給料差し押さえ」になっても、原則として会社をクビ(解雇)になることはありません

もし正当な理由がなくクビになった場合は「不当解雇」にあたるため、法律にのっとった対処法があります。

また給料差し押さえの解除する方法や、給料差し押さえになる前に差し押さえを回避する方法もあります。

借金問題を解決したい」「差し押さえを避けたい」とお悩みの方は、弁護士法人・響にご相談ください。

ご相談者様の状況から適切と思われる方法をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。

ご相談は24時間365日受付何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

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目次

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給料差し押さえで会社をクビになる?

借金を長期間滞納して強制執行による「給料差し押さえ」になって、それを理由で会社をクビ(解雇)になることはありません。

企業が従業員を解雇するには、正当な理由が必要です。労働契約法という法律がその根拠となっており、次のような客観的に合理的な理由であると認められる必要があります。

  • 労働能力の欠如
  • 規律違反
  • 経営上の必要 など

解雇理由を満たさない解雇は「不当解雇」となる可能性があるため、企業が従業員を解雇するハードルは非常に高いのです。

差し押さえは会社の業務とは直接関係なく、私生活に関することであるため、上記の解雇理由には当てはまらないといえます。

続きを読む
労働契約法

(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

※引用:e-GOV「労働契約法」

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

不正行為などはクビになる場合も

前述のとおり、給料差し押さえが原因で会社をクビになることはありません。

借金や差し押さえ自体は私生活に関することとはいえ、「業務上の不正行為」があった場合は、クビになる可能性もあります。

たとえば、借金が原因で仕事がおろそかになったり、会社の備品の横領や経費の偽装請求をした場合は、就業規則違反による「懲戒解雇」となる可能性があるのです。

労働基準法第89条9号では、企業は懲戒(罰則)についても就業規則を作成することが定められています。

懲戒には、けん責(厳重注意)、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇などがあります。

懲戒解雇の事由としては「職場の秩序を乱した」「会社の施設や設備に損害を与えた」などが該当する可能性があります。

給料差し押さえは会社にバレる

給料差し押さえの事実が勤務先の会社にバレることは避けられません

給与差し押さえになると、裁判所は勤務先に「債権差押命令」を送達します。これによって、勤務先の会社に借金の滞納と差し押さえが知られることになるのです。

第三債務者とは

債権差押命令を受け取った勤務先の会社は「第三債務者」になり、強制執行に協力することが義務づけられます。

会社は債務者に便宜を図ることはできず、給料から一定額を債権者に振り込む必要があるので、よけいな手間が増えてしまうことになります。

差し押さえまでの流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

万一差し押さえが理由でクビになった場合の対処法

前述のとおり、業務への悪影響や不正行為などがなければ、給料の差し押さえが理由で会社をクビになることはありません。

もし会社が差し押さえを理由に解雇を伝えてきた場合は、それに対抗する対処法があります。

  • 解雇理由を確認する
  • 会社に撤回要求・和解交渉をする
  • 労働審判や訴訟を行う

これらの手段について、以下で詳しく解説していきます。

解雇理由を確認する

会社が解雇を伝えてきた場合は、まずは「解雇理由証明書」を会社に請求して解雇事由を確認します。

解雇理由証明書については、労働基準法第22条に定められています。

会社は、解雇した従業員から請求されたとき、業務の内容や解雇理由を記載した証明書を速やかに交付する義務があります。

会社が解雇理由証明書を発行しない場合は、解雇は有効にはなりません。

ただし、解雇理由証明書は従業員の請求なく会社が交付する義務はないので、従業員が請求する必要があります。

この請求権は2年で時効になるので、注意しましょう。

続きを読む
労働基準法

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

※引用:e-GOV「労働基準法」

会社に撤回要求・和解交渉をする

解雇理由証明書に記載された解雇事由が、給料の差し押さえのみなど正当な解雇事由に該当しない場合は、会社に撤回要求をすることができます。

撤回要求をするには、会社に対して次の2点を伝えます。証拠を残すため、書面で提出しましょう。

  • 解雇の撤回要求
  • 解雇日以降の業務の指示要求

解雇日以降の業務の指示を要求して、働く意思があることを明示することによって、解雇日以降に発生する賃金も請求することができます。

解雇の撤回要求をした後は、会社と和解するための交渉をしていきます。

交渉によって「復職する」「解決金を受け取り退職する」などの解決方法が想定されます。

会社との対立が大きくなってしまったら、金銭による解決を受け入れることも検討しましょう。

労働審判や訴訟を行う

会社と交渉をしても和解に至らない場合は、裁判所を介した「労働審判」や「訴訟」で解決することも可能です。

労働審判手続

※参考:裁判所「労働審判手続」

  • 労働審判

裁判所を介して労働者と会社との労働関係のトラブルを解決するための、法的手続きです。

労働問題の専門家である労働審判委員会が立ち会いのもと、裁判所で話し合い(調停)をします。調停が不成立となった場合は、裁判所による判断(審判)が示されます。

労働審判委員会の内訳
  • 労働審判官(裁判官):1名
  • 労働審判員:2名

専門家が立ち会う話し合いなので、実情に合った解決につながりやすく、また非公開の手続きであるため心理的負担も少ないといえます。

  • 訴訟

労働審判に不服がある当事者は異議申立てを行い、訴訟(裁判)に移行します。

訴訟では会社と労働者がそれぞれ主張を行い、最終的に裁判所が判決を下します。不当解雇訴訟では、解雇後の賃金や慰謝料の請求もできます。

労働審判や訴訟を行うためには、十分な証拠を用意するなど事前の準備が大切になるため、弁護士に依頼するとよいでしょう。

弁護士法人・響でも労働審判や訴訟に対応することができるので、お困りの際はご相談ください。

給料差し押さえを解除する方法もある

給料が差し押さえになってしまった場合でも、解除する方法が2つあります。

  • 債権者に分割返済を相談する
  • 債務整理をする

以下で詳しく解説していきます。

債権者に分割返済を相談する

裁判所から債権差押命令が送達されてから4週間以内に全額返済を行えば、給料の差し押さえを回避することができます。

債権者が第三債務者に対して差し押さえを実行できるのは、債権差押命令が送達された日の翌日から4週間を経過した後です。

その期間内に借金の滞納が解消できれば、差し押さえは解除されるのです。

一括返済が難しい場合は、債権者に分割返済を相談してみましょう。

仮に分割弁済に応じてもらえた場合でも、再び滞納すれば差し押さえに移行するので、返済期限はくれぐれも守りましょう。

債務整理をする

借金が返済できない場合は「債務整理」をすることで、給料差し押さえを解除できる場合があります。

債務整理とは、借金解決のための正当な方法で、おもに次の3種類があります。

債務整理(正当な借金問題解決法)

任意整理では差し押さえは止まらない

債権者と交渉して、おもに利息(将来利息)をカットしてもらい、毎月の返済額を減額する方法です。

すでに給料の差し押さえが始まっている場合は、分割返済が行われている状態なので、債権者には任意整理に応じるメリットがありません。

そのため、任意整理で給料差し押さえを止めることは難しいでしょう。

しかしあらかじめ任意整理で借金問題を解決することで、給料差し押さえ自体を回避できる場合があります。

任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい
任意整理とは
個人再生は手続開始になると差し押さえは止まる

裁判所の認可を受けて、借金を80~90%程度減額してもらう手続きです。裁判所に申立てをして「手続開始決定」になると、自動的に差し押さえは止まります。

ただし給料を満額受け取るためには、別途「給与差押取消命令」を裁判所に申し立てる必要があります。

個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産は免責許可決定で差し押さえが失効する

自己破産は、裁判所の免責許可によって、ほぼすべての返済が不要になる手続きです。

自己破産の一般的な手続きである「同時廃止事件」では、裁判所に申立てをして「手続開始決定」になると、自動的に差し押さえが止まります。そして「免責許可決定」になると差し押さえは失効します。

なお債務者に財産がある場合の手続きである「管財事件」の場合には、手続開始決定となった時点で、自動的に差し押さえは失効となります。

自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。

債務整理をしたことは会社にバレない

債務整理をしたことが会社にバレることは、原則としてありません。

債務整理をしたことを、会社に報告する義務はありませんし、弁護士や裁判所から会社に連絡がいくこともありません。

ただし、会社にバレる可能性がゼロというわけではありません。

債務整理が会社にバレるケース
  • 会社から借り入れをしている
  • すでに給料の差し押さえを受けている
  • 退職金見込額証明書を取得する際に理由を聞かれる
  • 資格制限のある職業に就いている
  • 会社の関係者が官報を閲覧している

会社に借金をしている場合は、債務整理をすると弁護士や裁判所から通知がいくため、バレてしまいます。

また、すでに給与の差し押さえになっている場合は、債務整理によって差し押さえを解除したことが会社にバレてしまいます。

また自己破産をすると、一部の職業や資格が制限を受けます。次のような職種は、破産手続が終わるまでの約3〜6ヶ月程度(手続開始決定から免責許可まで)は、業務ができなくなります。

資格制限を受けた際は会社に報告義務がありますので、必然的に自己破産することがバレることになります。

制限を受ける職種・資格の例
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 旅行業務取扱主任者 など

また自己破産や個人再生をした事実は、政府が法令などを伝える「官報」に載るため、一部の職種ではバレる可能性があります。

官報を閲覧する可能性のある業種・職種の例
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 金融業者
  • 保険会社
  • 信用情報機関の関係者
  • 市や区の税務担当者
  • 警備会社 など

自己破産が会社にバレるケースは以下の記事で詳しく解説しています。

給料差し押さえを回避・解除するなら弁護士に相談を

前述のとおり、任意整理をすると差し押さえをあらかじめ回避することができます。個人再生と自己破産をした場合は、差し押さえを中止・解除することも可能です。

債務整理を行うには、弁護士に相談することで最適な解決方法を提示してくれ、そのまま実行に移すことが可能です。

弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

メリット
  • 差し押さえの回避方法を提案してくれる
  • 依頼するとすぐに督促・返済が一時的に止まる
  • 差し押さえの解除もおまかせできる

これらのメリットについて、以下で詳しく解説していきます。

差し押さえの回避方法を提案してくれる

債務整理の経験が豊富な弁護士に相談すると、さまざまな借金問題の解決方法を提案してくれます。

特に、給料差し押さえになる前であれば「任意整理」で借金問題を解決することも可能です。

任意整理は、裁判所を介さないため短い期間での解決が期待でき、官報への掲載や職業の制限もないなど、デメリットが最も少ない債務整理の方法です。

弁護士に相談することで、解決の選択肢が広がり、差し押さえを回避する可能性もあるでしょう。

すぐに督促・返済が止まる

給料差し押さえ前であれば、弁護士に債務整理を依頼することで督促・返済が一時的に止まります。

債務整理を受任した弁護士は、債権者に向けて債務整理の代理人となったことを伝える「受任通知」を送付します。

受任通知を受領した債権者は、債務者本人から直接取り立てることが禁止されているため、すぐに督促・返済がストップするのです。

借金の取り立て・支払いがストップ

返済が止まっている間に弁護士費用を用意したり、新しい生活の準備を進めることができるのです。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

差し押さえの解除もまかせられる

弁護士は依頼者(債務者)の「代理人」となることができます。

そのため債務整理の交渉・申立てをはじめ、給与差押取消命令などの手続きも、弁護士におまかせして進めることが可能です。

※法的手続きの場合は、依頼者自身で書類の収集などを行う必要があります。

依頼者は、債権者と直接交渉したり、裁判所と難しいやり取りをしたりする必要はありません。

借金問題の解決に豊富な経験を持つ弁護士であれば、債務整理や差し押さえの解除を、スムーズに行うことができます。

借金問題の解決は弁護士法人・響へご相談を

弁護士法人・響では、借金問題に関する相談を無料で受け付けています。

借金問題を解決したい」「差し押さえを避けたい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご相談者様の状況から適切と思われる方法をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。

弁護士法人・響のおもな特徴と相談のメリット

弁護士法人・響では6回~10回の分割払いに対応しております。分割手数料は無料です。

ご依頼いただければ、即日~1週間以内に債権者へ「受任通知」を送付して督促や返済がストップするため、その間に弁護士費用をご用意いただくことも可能です。

受付は24時間365日、全国対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人・響について詳しくは下記をご覧ください。

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【独自取材】給料差し押さえになった人の体験談

当メディアでは、実際に給料差押えになった債務者の方への独自取材に成功しました。

差し押さえに至る経緯などを、実話をもとに紹介します。

【体験談1】会社にはバレたがあまり大事にはならなかった

若い女性
S様:20代女性(アルバイト)
【債務総額】 約170万円(5社)

【滞納の経緯】
引っ越し代や生活費のためにクレジットカードや消費者金融から借入れを繰り返していましたが、気がつくと5社からの借金が総額170万円ほどになっていました。

毎月6~8万円の返済をしていましたが、家賃や光熱費の支払いに追われて返済ができなくなってしまいました。

【差押えに至る経緯】
督促をすべて無視していると、約半年後に裁判所から「訴状」が届きました。差出人は「エー・シー・エス債権管理回収」で、イオンカードの滞納分(約69万円分)について一括返済を求めるものでした。

これを無視していると、2ヶ月後に「判決(口頭弁論調書)」が届き、請求額全額を支払えと記載されていました。

さらに放置していると、その約4ヶ月後に自宅と勤務先に「債権差押命令」が届き、本当に給与の差し押さえが実行されてしまいました。

差し押さえになると、毎月給与の1/4にあたる金額が自動的に引かれて、勤務先からエー・シー・エス債権管理回収へ振り込まれてしまいます。

差し押さえになったことは会社にはバレましたが、特に騒ぎになるようなことはなく、総務の方が事務的に対応してくれました。

債権差押命令

※個人の見解も含まれており内容を保証するものではありません。

体験談の全文は下記記事をご覧ください。

【体験談2】会社に迷惑をかけるので債務整理をした

若い男性
K様:40代男性(会社員)
【債務総額】 約350万円(4社)

【滞納の経緯】
仕事のストレスからギャンブルにハマり、消費者金融から借り入れを始めました。最初は5万円程度の借り入れでしたが、1年ほどで消費者金融4社から350万円を借りました。

返済が5~6万円になり、返済のために借りる自転車操業をしていましたが、限度額いっぱいになり借りられなくなりました。

【差押えに至る経緯】
返済ができなくなったため約1年ほど滞納を続けていたら、裁判所から支払督促が届きましたが、現実逃避をして無視。すると裁判所から差押通知書が届きました。

差し押さえによって給料の25%、毎月約7万円が天引きのように債権者に振り込まれてしまいます。

当然会社にはバレましたが、社長の温情で差し押さえ分を会社からの貸付けというかたちで補填してくれました。1年ほどその状態を続けましたが、これ以上会社に迷惑をかけられないと思い、弁護士に依頼して債務整理(任意整理)をしました。

※弁護士法人・響での事例ではありません。個人の見解も含まれており内容を保証するものではありません。

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