「会社員が自己破産をすると会社にバレるのかな?」
「会社が倒産したら代表者はどうなるのだろう…」
会社員が自己破産をした場合は、会社にバレるケースがいくつか存在します。
会社役員や代表者が自己破産した場合は、解任される可能性もあります。
また会社が倒産した場合は、代表者(社長)には影響がありませんが、連帯保証人になっていると自己破産が必要になる場合もあります。
この記事では、
- 会社員や役員が自己破産した場合のリスクと対処法
- 会社が倒産した場合の代表者のリスク
などについて紹介します。
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目次
会社員が自己破産すると会社にバレるケース4つ
会社員が自己破産をしても、会社にバレる可能性は低いといえます。
しかしいくつかのケースでは、会社にバレる可能性もあるため注意が必要です。
- 官報を閲覧された場合
- 会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する場合
- 会社からの借金がある場合
- すでに給与を差押えをされている場合
以下で詳しく解説します。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
官報を閲覧された場合
自己破産をすると、破産者の氏名や住所が官報に掲載されます。

内閣府が発行している国の機関紙のこと。法令などの政府情報を国民に伝える新聞として、行政機関の休日を除き毎日発行されています。
自己破産した場合は、破産者の氏名、住所、手続きの開始決定年月日などが破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回掲載されます。
官報は「インターネット版 官報」というWebサイトで過去30日分を見られるほか、一部の図書館でも閲覧できます。
官報は誰でも自由に閲覧できますが、閲覧するのは、破産者情報を必要とする限られた業種の関係者といえます。
そのため日常的に閲覧している人は少ないといえますが、会社が下記の業種に関わることがある場合は、バレる可能性もあります。
- 士業(弁護士や司法書士など)
- 金融業者
- 保険会社
- 信用情報機関の関係者
- 市や区の税務担当者
- 警備会社
など
自己破産による官報掲載について詳しくは下記の記事もご参照ください。
会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する場合
自己破産の申立て(手続きの申請)をするには「退職金見込額証明書」が必要になります。
退職金見込額証明書は、勤務先会社の総務部署などに発行してもらう必要がありますが、発行の理由として「弁護士にいわれたので」「裁判所へ提出する」などというと、自己破産をすることがバレてしまう可能性もあります。
対処法としては、次のようなことを理由として挙げてみるとよいかもしれません。
- 住宅ローンや教育ローンを組むために必要
- 保証人になるために提出する必要がある
- FPに老後の資金相談をするために確認したい
勤務先に退職金見込額証明書の発行を依頼することが難しい場合は、就業規則の「退職金規程」をもとに退職金見込み額を計算して、裁判所へ報告することが可能な場合があります。
退職金の計算の方法などがわからない場合には、自己破産の手続きを含めて一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
会社からの借金がある場合
会社からの借金を返済できずに自己破産する場合は、会社にバレてしまいます。
自己破産の手続きでは、すべての借入先を「債権者」として裁判所に届け出ることになります。
勤務先から借り入れをしていた場合は、自己破産の手続きを始めると
- 弁護士からの受任通知
- 裁判所からの破産手続開始決定の通知
などが会社へ送られるため、自己破産したことがバレてしまうのです。
「先に勤務先からの借金だけを完済しておけばバレないのでは?」と思うかもしれませんが、それはできません。
自己破産は、すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」に基づいています。
特定の債権者(この場合は会社)に対して借金を優先的に返済すると、その原則に反する行為である「偏頗(へんぱ)弁済」となり、免責不許可事由(自己破産が認められない理由)となってしまう可能性が高いのです。
(免責許可の決定の要件等)
第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
また会社が一括契約しているコーポレートカードを利用している場合や、会社の労働組合を通して労働金庫から借り入れをしている場合は注意が必要です。
自己破産をした場合は弁護士がクレジットカード会社や労働金庫へ受任通知を送付するため、会社にバレてしまう可能性があります。
会社に借金がある場合や、コーポレートカードを利用している場合の対処法としては、債務整理する借金を選択できる「任意整理」を利用する方法が考えられます。
任意整理について詳しくは下記の記事もご参照ください。
すでに給与の差押えをされている場合
債権者(借入先)からの強制執行の申立てによって、すでに会社からの給与を差し押さえられている場合も要注意です。
差押えをされている状態で自己破産をすると、差押えが解除(中止もしくは失効)されるため、会社にバレる可能性が高いといえます。
差押えが解除になるのは破産手続開始決定、もしくは免責許可決定となったタイミングです。
給与の差押えが強制執行された時点で、会社側は「借金の返済を滞納して危機的状態にある」ということを把握しているはずです。
残念ですが、この場合は会社にバレないようにするのは難しいといえるでしょう。
給料の差押えについて詳しくは下記の記事もご参照ください。
会社員の自己破産が会社にバレたらどうなる?
では、会社員の自己破産が会社にバレた場合はどうなるのでしょう。会社をクビ(解雇)になるのでしょうか。
会社員が自己破産しても、原則として会社をクビになることはありません。
しかし、自己破産の手続き中は一部の職種・資格が制限されることがあります。
以下で詳しく説明します。
原則として会社をクビになることはない
自己破産したことが会社にバレたとしても、原則としてクビ(解雇)になることはないでしょう。
自己破産は個人的な問題であり、ほとんどの場合は勤務先の会社へ影響があるわけではないからです。
労働者と使用者の契約について規定した法律である労働契約法では、解雇は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められなければできないと定めています。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
自己破産は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」(破産法第1条)とした法的手続きです。
そのため会社が自己破産を理由に従業員を解雇した場合は、不当解雇などに該当する可能性があるのです。
自己破産による解雇について詳しくは下記の記事もご参照ください。
自己破産の手続き中は一部の職種・資格が制限される
自己破産をしても解雇にはなりませんが、業務が制限される職種や資格があります。
制限がかかるのはおもに資格の取得・保持で、該当する職種や資格所有者は一時的に業務ができなくなる可能性があります。
制限の期間は、破産手続きが終わるまでの約3ヶ月〜6ヶ月程度(破産手続開始決定から免責許可まで)です。
免責許可が下りれば「復権」となり、制限は解除されて再び職務に就くことができます。
- 不動産・建築関連
- 保険・金融関連
- 士業
- 卸業関連
- 公共関連
- その他
建設業、宅地建物取引士(宅建)、土地家屋調査士、不動産鑑定士
生命保険の外交員(生命保険募集人)、貸金業者、質屋
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公証人、公認会計士、司法修習生
卸売業者
教育委員会委員、社会保険労務士、廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者)
警備員、旅行業務取扱主任者
自己破産で制限される職種・資格について詳しくは下記の記事もご参照ください。
会社員が自己破産をすると給与や退職金へ影響がある場合がある
会社員が自己破産をすると、会社にバレなかったとしても、次のような影響があります。
- 給与やボーナスが回収される可能性もある
- 支給される予定の退職金の一部も回収される
以下で詳しく説明します。
給与やボーナスが回収される可能性もある
自己破産を理由に、会社から支給される給与やボーナスが減給されることはありません。
しかし、支給のタイミングによっては裁判所から回収される可能性があるので注意が必要です。
自己破産をした場合は「20万円以下の預貯金」と「99万円以下の現金」は自由財産として手元に残せますが(東京地裁の運用の場合)、この金額を超えると回収されてしまいます。
破産手続き開始の時点ですでに手にしている給与・ボーナスは、他の預貯金や現金と同等に扱われます。
そのため合計金額が自由財産の範囲を超えてしまうと、回収の対象となるのです。
一方、破産手続き開始よりも後に取得した給与・ボーナスは「新得財産」と呼ばれ、回収されることはありません。
自由財産については下記の記事もご参照ください。
支給される予定の退職金の一部も回収される
退職金は破産者の資産となるため、回収の対象となります。
ただし資産として計上される割合は、破産手続き開始の時点ですでに受け取っているかどうかで変わります。
- 在職中で退職金を受け取っていない場合
- 破産手続き開始の時点で退職の予定が決まっている、またはすでに退職したが退職金が未支給の場合
- すでに退職し、退職金が支給されている場合
支給される金額(退職金支給見込額)の1/8が評価額となり、その相当額が回収されます。
通常、破産手続き開始後に取得する金銭は回収されませんが、退職金は後払いの給与としての性質をもつため資産扱いとなるのです。
しかし、退職金支給見込額の1/8が20万円未満(退職金の総額が160万円未満)であれば、生活に必要な財産(自由財産)として全額を手元に残すことができます。
支給される金額(退職金支給見込額)の1/4が評価額となり、その相当額が回収されます。
この場合は、支給される金額(退職金支給見込額)の全額が資産となります。
自己破産と退職金の関係について詳しくは下記の記事もご参照ください。
会社にバレにくい自己破産以外の方法もある
前述のように、自己破産をしたことは会社にバレる可能性があります。
しかし自己破産ではなく「任意整理」という方法なら、会社にバレる可能性が低くなります。
任意整理は、借入先の貸金業者や金融機関と直接交渉して、借金を無理なく返済できるようにする方法です。

多くの場合、これから払う利息(将来利息)を減額またはカットしてもらい、原則3〜5年程度で分割返済していくものです。
任意整理を行ったことが会社にバレにくい理由は、次のような点です。
- 任意整理を行ったことは官報に載らない
- 会社に書類を申請する必要がない
- 整理対象にする債権者を選べる
以下で詳しく説明します。
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理を行ったことは官報に載らない
任意整理を行った場合は、官報に掲載されることはありません。
官報は裁判所での決定事項などが掲載される広報誌ですが、任意整理は裁判所を介さずに借入先の金融機関と直接交渉する方法なので、官報には情報が掲載されないのです。
債務整理の種類 | 官報掲載の有無 | 官報に載る回数とタイミング |
---|---|---|
任意整理 | 載らない | 0回 |
自己破産 | 載る | 2回 ・破産手続開始決定後 ・免責の許可決定後 |
個人再生 | 載る | 3回 ・再生手続開始決定後 ・書面の決議による旨の決定後 ・再生計画の認可決定後 |
任意整理と官報の関係について詳しくは下記の記事もご参照ください。
会社に書類を申請する必要がない
任意整理を行う際には「退職金見込額証明書」などの書類は不要です。
任意整理に必要な書類はご自身で用意できるものなので、勤務先の会社に申請する必要はありません。
そのため会社にバレる可能性は少ないといえます。
- 債権者一覧表
- 金融業者との契約書
- 過去の利用明細
- 金融業者からの郵送物
- 給与明細などの収入証明書類
- 預貯金通帳 など
書類を用意する手順やタイミングについて知りたい場合や、ご自身で用意することが難しい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
任意整理の必要書類について詳しくは下記の記事もご参照ください。
整理対象にする債権者を選べる
任意整理は、交渉の対象とする債権者(お金を貸した側)を選ぶことができます。
そのため会社からの借金やコーポレートカード、労働金庫からの借り入れ分を、交渉の対象から外すことで、債務整理をしたことが会社にバレずにすみます。
また保証人に迷惑がかからないようにしたり、ローン支払い中の家や車を手元に残すことも可能です。
債務整理の種類 | 対象選択の可否 |
---|---|
任意整理 | 選べる |
自己破産 | 選べない |
個人再生 | 選べない ※住宅ローンを対象外にすることは可能 |
自己破産が会社にバレたくないなら弁護士に相談
前述のように、任意整理は自己破産と比べてバレにくい債務整理の方法といえます。
そのため任意整理は、会社にバレずに借金問題を解決したい場合の選択肢となるでしょう。
任意整理を行うためには、弁護士に相談・依頼することが一般的です。
任意整理は、貸金業者や金融機関などの債権者との交渉となります。
一般の方が交渉しようとしても、貸金業者や金融機関は交渉に応じてくれない場合も多く、借金問題が解決できない可能性があります。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 金融機関や貸金業者との交渉を代理してもらえる
- 債権者への受任通知の送付で督促取り立てが原則ストップする
- 状況に合った債務整理の方法を提案してもらえる
- 過払い金が発生しているかを調べてくれる
このように、借金問題の解決に向けてさまざまな面でサポートしてもらえます。
借金問題に悩んでいるなら、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
会社の代表や役員が自己破産した場合は解任される場合も
会社の代表者(社長)や役員が、第三者の連帯保証人になっていたなどの理由でやむをえず自己破産をするケースもあるでしょう。
株式会社の場合、代表(社長)や役員は会社と委任契約を結んでいる関係なので、自己破産をすると役職を解任されてしまいます。
就任中の代表者や役員が破産することは、法律で「委任の終了事由」となることが規定されているためです。
かつては自己破産をすると、会社法による取締役の欠格事由とされていましたが、現在では欠格事由からは削除されています。
しかし代表者(社長)や役員は、一般社員(会社員)と契約内容が異なるため、自己破産時の対応も異なるので注意が必要です。
代表者や役員として業務を継続するためには、破産手続開始決定後に株主総会で再選される必要があります。
(委任の終了事由)
第653条委任は、次に掲げる事由によって終了する。
(中略)
2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
解任を避けて借金問題を解決するためには、自己破産ではなく任意整理を検討しましょう。
任意整理は破産手続きには該当しないため、役職を解任されることはありません。
会社が倒産したら代表者はどうなる?
では会社が倒産した場合に、会社の経営者である代表者(社長)はどうなるのでしょうか。
会社の倒産による代表者へのおもな影響は、次のようなことが考えられます。
- 会社の負債や破産は代表者には影響しない
- 連帯保証人になっていると自己破産が必要な場合もある
- 自己破産した後に会社を設立することは可能
ここからは会社が倒産した場合の代表(社長)への影響を解説します。
会社の負債や破産は代表者には影響しない
会社法人が破産をしても、代表者は原則として法的責任を負う必要はありません。
法人と個人は別人格とされているため、代表者といえども個人的に債務の支払い義務はないのです。
そのため、会社の負債を肩代わりして借金を背負う必要はありません。
連帯保証人になっていると自己破産が必要な場合もある
会社の負債は代表者に影響しないと前述しましたが、実際には会社の借入債務などの連帯保証人となっていることが多いでしょう。
連帯保証人には債務の返済義務があるため、会社が破産申立てをする場合には代表者も同時に自己破産が必要になるケースも多いといえます。
連帯保証人について詳しくは下記の記事もご参照ください。
自己破産した後に会社を設立することは可能
自己破産をしたあとで、再度会社を設立して起業することは可能です。
裁判所から免責許可決定を受けていれば、その後は制限を受けることなく会社を設立することができます。
ただし、実際に会社を設立する際には次のような注意すべき点があります。
- ブラックリストに載って融資を受けられなくなる
- 仕事に必要な資格の制限がある
以下で詳しく説明します。
ブラックリストに載って融資を受けられなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載った状態)。
ブラックリストに載っている期間は、銀行や信用金庫などの金融機関や事業者金融会社、リース会社などの貸金業者(ノンバンク)からの融資を受けることができません。
金融機関や貸金業者は、融資の与信の際に信用情報機関へ照会するため、自己破産した事実を把握されてしまうためです。

信用情報とはクレジットカードやローンの契約や取引などの事実情報で、これを収集・管理している機関が「信用情報機関」です。
信用情報機関には次の3つがあり、金融機関や貸金業者はいずれか、または複数の信用情報機関に加盟しています。
信用情報機関によって、登録される債務整理の種類や期間は異なります。
信用情報機関名 | 該当する債務整理 | 登録される期間 |
---|---|---|
JICC | 任意整理・個人再生・自己破産 | 5年 |
CIC | 自己破産 | 5年 |
KSC | 個人再生・自己破産 | 決定日から10年 |
参考:日本信用情報機構「登録内容と登録期間」, CIC「CICが保有する信用情報」,全国銀行個人信用情報センター「情報の登録期間」
信用情報機関ごとの登録期間を整理すると、自己破産をした場合は、JICCとCICに5年間、KSCに10年間登録されるとなります。
そのため、5年~10年にわたり資金調達が難しくなることを覚悟する必要があります。
ブラックリストについて詳しくは下記の記事もご参照ください。
ブラックリストに載った状態でも資金を確保する方法としては、次のようなものが挙げられます。
クラウドファンディング
インターネットなどを通じて、不特定多数の人が会社や団体に寄付や金融などの方法で資金を供与する仕組みのことです。
※融資や安全性を保証するものではありません。詳細は各サービスのWebページなどでご確認ください。
※利用期間中に破産申立てをした場合は会員資格を停止される場合もありますので、あらかじめ利用規定をご確認ください。
再挑戦支援資金
一度事業に失敗した人が再挑戦する際に利用できる融資制度で、日本政策金融公庫が提供しています。
自己破産の理由がやむを得ない事情であり、すでに免責許可決定を受けている場合に利用することができます。
- 新たに開業もしくは開業後おおむね7年以内であること
- 廃業歴などを有する個人または廃業歴などを有する経営者が営む法人であること
- 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みなどであること
- 廃業の理由事情がやむを得ないものなどであること
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資を、低金利で受けることができます。
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
利率(年) | 基準利率1.98~2.95% ※各種要件に該当する場合は特別利率を適用 |
返済期間 | 設備資金20年以内 運転資金15年以内 |
※参考:日本政策金融公庫「新規開業資金(再挑戦支援関連)/ 再挑戦支援資金」
※融資には所定の審査があります。融資を保証するものではありません。
※2022年10月1日現在の情報です。最新の情報は日本政策金融公庫のWebサイトなどでご確認ください。
新創業融資制度
日本政策金融公庫の融資制度で、新たに事業を始める人、または事業開始後に税務申告を2期終えていない人を対象としています。
限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)の融資を受けることができ、ほかの融資制度と併用することが可能です。
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
利率(年) | 基準利率2.28~3.25% ※各種要件に該当する場合は特別利率を適用 |
返済期間 | 各融資制度に定める返済期間以内 |
※参考:日本政策金融公庫「新創業融資制度」
※融資には所定の審査があります。融資を保証するものではありません。
※2022年10月1日現在の情報です。最新の情報は日本政策金融公庫のWebサイトなどでご確認ください。
仕事に必要な資格の制限がある
前述したとおり、自己破産をすると、業務が制限される職種や資格があります。
不動産、建築関連をはじめ保険、金融関連、士業など該当する職種や資格所有者は一時的に業務ができなくなる可能性があります。
これらの職種や資格が必要な仕事の場合は、一定期間業務を行えなくなるため注意が必要です。
自己破産をすべきかについての相談は弁護士へ
ここまで説明したように、自己破産をするとさまざまなリスクもあります。
また借金問題の解決方法には、自己破産以外の方法も存在します。
弁護士に相談することで、ご自身にあった借金問題の解決方法を知ることが可能です。
弁護士法人・響では、自己破産を含む債務整理に関する相談を無料で受け付けています。
- 相談実績が43万件以上債務整理の解決事例も多数
- 24時間365日受付可能
- 全国対応可能
- 相談は何度でも無料
相談者様の借金額や返済状況によっては、必ずしも自己破産が必要でない場合もあります。
その場合に自己破産を強要することは一切ないので、安心してご相談ください。
- 会社員が自己破産すると会社にバレるケースはおもに4つある
・官報を閲覧された場合
・会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する場合
・会社からの借金がある場合
・すでに給与の差押えをされている場合 - 会社員の自己破産が会社にバレた場合に起こること
・原則として会社をクビになることはない
・給与やボーナスが回収される可能性もある
・支給される予定の退職金の一部も回収される
・自己破産の手続き中は一部の職種・資格が制限される - 会社にバレにくい借金問題解決方法には任意整理がある
- 会社の代表や役員が自己破産した場合は解任される場合もある
- 会社が倒産した場合の代表者への影響
・会社の負債や破産は代表者には影響しない
・連帯保証人になっていると自己破産が必要な場合もある
・自己破産した後に会社を設立することは可能
・ブラックリストに載って融資を受けられなくなる - 自己破産をすべきかについての相談は弁護士へ
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