債務整理と時効の援用はどちらがいい?借金を消滅時効にする方法とデメリット

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債務整理と時効の援用ではどちらを選べばいいの?

借金には時効があり、最後の取引から5年が経過した後、時効の援用をすることによって借金返済から解放されます

しかし、時効の成立は容易ではありません

金融業者は借金を回収するために、裁判や支払督促などにより時効の更新を行うためです。

時効の援用が難しい場合は、債務整理によって借金問題の解決を図れます

時効の援用と債務整理どちらを選ぶべきか迷っている方は、弁護士に相談しましょう。

弁護士法人・響は、時効が成立しているかの確認や、債務整理すべきかなど無料で相談できます。借金でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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目次

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借金の時効とは?債務整理前に時効援用できる?

借金には時効(消滅時効)があり、債権者が借金を回収する手段をとることなく一定期間を経過した場合に、その権利を消滅させるという制度のことです。(民法第166条で規定されています)

条件がそろえば、債務整理の前後でも時効の援用が可能です。

借金の消滅時効についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

借金の時効成立には「時効の援用」が必要

借金の消滅時効の条件として、最後の返済期日(または期日後の最後の返済日)から最低5年以上が経過している必要がありますが、必要期間を満了しただけでは消滅時効は成立しません。

最後の返済期日(または期日後の最後の返済日)から最低5年以上が経過した後、時効の援用を行うことで、はじめて消滅時効が成立して借金の返済義務はなくなります。

時効の援用とは、債務者が「時効の制度を利用しますよ」という意思表示を、債権者に対して行う手続きです。

債務者が時効援用通知書というものを作成し、配達証明付きの内容証明郵便によって債権者に送付するのが通常で、債権者が受け取ることで時効は成立します。

時効の援用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

時効援用の前に必要な2つの条件

借金の時効を援用する前に、満たさなければならない2つの条件があります。

  • 最後の取引から最低5年以上が過ぎている
  • 時効の更新がされていない

ここではその2つの条件について詳しくご説明します。

最後の取引から最低5年以上が過ぎている

消滅時効が成立する1つ目の条件は、最後の取引から5年または10年が経過していることです。

2020年3月31日以前に銀行や消費者金融のような金融業者から借入れた場合の時効期間は5年ですが、民法の改正に伴い、2020年4月1日以降の借入に関しては債権者に関係なく、次のうち、いずれか早い方が適用されます。

権利を行使することができる時から10年間
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
 

金融業者からの借金は通常、返済期日が決められています。

「返済期日=債権者が権利を行使することができることを知った時」となりますので、金融業者からの借金は、返済期日の翌日からの5年間が消滅時効の期間です

時効成立までの期間の計算方法

消滅時効の起算点は、返済日が決まっている場合と返済日が決まっていない場合で異なります。

返済日が決まっている場合
最後の返済期日または期日後の最後の返済日の翌日

返済日が決まっていない場合
借入日(契約日)または最後の返済日の翌日

時効の更新がされていない

消滅時効が成立する2つ目の条件は、時効の更新がされていないことです。

時効の更新とは、進行していた時効期間のカウントがゼロから再開されることをいいます。

次のような出来事があると、時効期間は仕切り直しとなります。

時効の更新理由
  • 債権者による裁判上の請求や支払督促(確定判決等が出た場合)
  • 債権者による差押え
  • 債務者による債務の承認
  • 消滅時効の経過期間の確認や、時効が更新されているかどうかの判断は難しいので、弁護士のような専門家に相談するといいでしょう。

    時効の中断(更新)についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    時効援用の手続きをする流れ

    時効援用までの2つの条件をクリアしていれば、次は時効の援用を行って消滅時効を成立させる手続きに入ります。

    時効援用の手続きは専門家にお願いした方が正確です。

    主な手順は次のとおりです。

    時効援用の手続きの流れ
  • 専門家に時効援用の相談を行う
  • 専門家は消滅時効が成立するかどうかを正確に判断してくれます。
    信用情報機関に登録されている相談者の返済記録を参照して判断することもあります。

  • 専門家に時効援用を依頼する
  • 消滅時効が成立する見込みがある場合は、専門家に時効援用を依頼しましょう。

  • 専門家が時効援用通知書を作成する
  • 時効援用通知書とは、債権者と債務者の住所氏名や、時効援用の意思表示などを記した書類です。

  • 専門家が債権者に内容証明郵便で時効援用通知書を送付する
  • 専門家が配達証明付きの内容証明郵便で時効援用通知書を送付します。
    配達証明付きの内容証明郵便によって配達された場合、「いつ、誰から、誰に対して、どのような内容の文書を送付したのか」の証拠になります。

  • 時効の成立
  • 債権者が時効援用通知書を受け取って連絡がなければ、債権者は時効の援用を認めたことになります。

    なお、時効が成立しなかった場合は借金が残るので、金融業者から一括請求されるリスクがあります。

    時効援用のデメリット

    時効援用には次のようなデメリットがあります。

    デメリット
    • 時効援用に失敗した時に借金額が増えてしまう
    • 時効成立の判断が難しい
    • 信用情報機関の事故情報の登録期間が延びる
    • 時効援用した金融機関は使えなくなる

    時効の援用に失敗すると、その期間に発生した利息や遅延損害金によって借金額が増えてしまいます。

    時効援用に成功しても、信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)が削除されるとは限らず、5年ほど事故情報が残ることもあります。

    また、信用情報機関の事故情報が削除されても、時効を援用した先の金融機関は利用できなくなります。

    時効の援用によって借金を踏み倒された」と金融業者が考え、企業内に情報を残すためです。

    債務整理をするメリット

    債務整理とは、借金の返済に困った人を助けるための合法的な制度で、次のようなメリットがあります。

    メリット
    • 借金の減額や免除ができる可能性がある
    • 収入や生活状況を踏まえた返済負担に抑えられる
    • 信用情報機関の事故情報が消える時期を予測しやすい

    債務整理をすれば借金の減額や免除ができる可能性があります。

    専門家に任せれば、債務整理に伴う書類作成などの複雑な手続きを代行してもらえるので借金問題の早期解決も期待できます。

    債務整理によって信用情報機関に事故情報が登録されますが、特に問題なく過ごしていれば、手続きから約5年(最長10年)で事故情報は消えます。

    見通しがつけば事故情報回復後のライフ設計も計画しやすくなるので、生活の立て直しをスムーズに進められるでしょう。

    債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    消滅時効の成立が簡単ではない理由

    時効を援用する流れについてご説明しましたが、時効の更新や完成猶予があると消滅時効は成立しません。
    時効の更新と完成猶予には、次のような意味があります。

    用語集 時効の更新 一定の出来事が起こった場合に、それまでの時効期間がゼロになり、新たに時効期間がスタートするということ。
    用語集 時効の完成猶予 一定の出来事が起こった場合に、一定期間、時効は完成されないということ。完成猶予の間は、当初の時効期間が経過しても、時効が成立しません。

    具体的に時効の更新と完成猶予のケースを見ていきましょう。

    裁判上の請求や支払い督促

    債権者が裁判上の請求や支払督促を行うと、その手続き中は時効の完成猶予となり、確定判決などで権利が確定した場合は時効が更新されます。

    なお、手続きが取り下げなどによって終了した場合は、取り下げなどから6ヵ月間の完成猶予となります。

    また、裁判外の催告書のような請求に関しては、請求から6ヵ月間の完成猶予に留まります。

    金融業者にとって催告はあくまで臨時的な対処なので、この6ヵ月の間に法的手続きを行うと捉えるほうがいいでしょう。

    差押え、仮差押え、仮処分

    裁判所の強制執行による差押えは、その手続き中は時効の完成猶予となり、差押えの終了から時効が更新されます。

    差押えが取り下げなどで終了した場合は、取り下げなどから6ヵ月間の完成猶予となります。

    仮差押えと仮処分に関しては、手続き中および手続終了から6ヵ月間の完成猶予に留まります。

    差し押さえについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    債務者による債務の承認

    債務者が債務の承認を行うと時効は更新します。

    たとえば利息の支払いや一部のみの返済、返済日に関する話をした場合でも、借金している事実を認めているとみなされ、そこで時効は更新されます。

    借金の承認についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

    裁判で判決が出ると時効はさらに10年延びる

    時効の更新や時効の完成猶予にあてはまる出来事がないときは5年間で時効期間が成立する場合でも、過去に債権者から裁判(訴訟)を起こされていて、

    すでに支払い命令の判決が出ている場合、判決が出た時点から時効が10年間に延びています。

    債務者の自宅に裁判の通知が届いていない場合も、債権者は公示送達という方法で裁判を起こせるので注意が必要です。

    公示送達とは、裁判所の掲示板に呼出状を掲示することにより、法律的に送達したものとする手続きです。

    そのため、知らない間に裁判を起こされ、知らない間に支払い命令の判決が出ていた、というケースもあるので、慎重に対応しましょう

    そもそも借金の債務者には返済義務があります。

    債権者も当然の権利として、本来回収すべき金額をなんとか回収しようとしているのです。

    債権者は様々な手を使って時効の成立を阻止しようとしてきますので、専門家に相談して判断を仰いだほうがいいでしょう。

    時効の援用より債務整理をした方がいいこともある

    消滅時効の成立は決して簡単なものではなく、返済の負担から解放される手段としては非現実的です。

    とはいえ、消滅時効が成立していない借金には返済義務があるので、返済が難しい場合は何かしらの解決方法を考える必要があります。

    ここでは、時効援用のデメリットと共に、リスクを避けながら返済負担を抑える方法についてご説明します。

    【まとめ】時効の援用が難しい場合は債務整理によって借金問題の解決が可能

    借金にも消滅時効があるので、時効に必要な期間が経過した後、時効を援用することによって借金返済から解放されます。

    しかし金融業者は借金回収のプロですから、裁判や支払督促などによって、時効の更新や完成猶予が行われている可能性が高いです。

    時効の援用が難しい場合でも、債務整理によって借金問題の解決を図れます。

    借金減額や免除を合法的に行う手続きが債務整理です。

    今抱えている借金を、リスクを避けながら着実に解決していくにはどうしたらいいか、まずは専門家に相談してみるといいでしょう。

    弁護士法人・響に相談するメリット
    • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
    • 今お金がなくても依頼可能!
    • 相談は何度でも無料
    • 最短即日!返済ストップ
    監修者情報
    島村 海利
    監修者:弁護士法人・響弁護士
    島村 海利
    弁護士会所属
    第二東京弁護士会 第52828
    出身地
    高知県
    出身大学
    香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
    保有資格
    弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
    コメント
    人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
    [実績]
    43万件の問合せ・相談実績あり
    [弁護士数]
    43人(2023年2月時点)
    [設立]
    2014年(平成26年)4月1日
    [拠点]
    計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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