自己破産しても年金はもらえる?差し押さえになるケースと生活保護との関係

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自己破産しても年金はもらえるの?
自己破産すると年金は差し押さえられる?

自己破産しても、個人年金以外の年金は受給資格を取り消されたり減額されることはありません

ただし、すでに受給している年金については処分の対象となる場合があります

また、生活保護や健康保険も、自己破産による影響はありませんが注意点があります。

自己破産は、弁護士に依頼をして手続きをします。
依頼する前に、自己破産すべきかどうか無料で相談できるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

この記事では、自己破産したことによる年金制度、さらにその他の社会保障制度への利用について詳しく解説していきます。

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目次

自己破産すると年金はどうなる?差し押さえ対象になる年金もある

自己破産をしても個人で保険会社などと契約している「個人年金」以外であれば原則、将来の年金を受け取れるでしょう

年金は、大きく2種類に分けられます。

ひとつは国民年金や厚生年金といった国が制度として運営する「公的年金」で、ニュースなどで話題になる年金は一般的にこの公的年金を指します。

そして、もうひとつは勤務先で加入する企業年金や、個人で保険会社などと契約する個人年金などの「私的年金」です。

以下、公的年金と私的年金の自己破産後の受給について解説していきます。

年金の差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

公的年金は自己破産しても受給できる

国民年金や厚生年金などの公的年金は、自由財産の「差押禁止財産」に該当するため、自己破産しても受給できます

<公的年金の種類>
年金の種類
※それぞれ受給条件が異なる
対象となる加入者
(被保険者)
国民年金
  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満で、厚生年金に加入していない人
厚生年金
  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金
70歳未満の厚生年金に加入する事業所の会社員等、または公務員

生活に必要と認められる一定の財産は「自由財産」として自己破産しても差し押さえ処分の対象にならず、手元に残すことが可能です。「差押禁止財産」は自由財産のひとつで、法律によって差し押さえが禁止された財産を指します。

差押禁止財産には、以下の2種類があります。

差押禁止債権
公的年金や一定額の給与、ボーナス、退職金などが該当します。

差押禁止動産
生活に欠かせない衣服、家具、寝具、台所用品や一定量の食料品、仕事をする上で必要な器具などが該当します。

そのほか「99万円以下の現金」や自己破産後に得た財産「新得財産」も自由財産として認められているので原則、こちらも手元に残すことが可能です。

差押禁止財産については以下の記事で詳しく解説しています。

私的年金は個人年金のみ差し押さえ処分の対象になる

私的年金は、老後の生活で公的年金の不足分を補う、または資金的な余裕を得ることが主な目的の年金です。

私的年金には企業に勤務する人が対象の「企業年金」と、個人で保険会社などと契約する「個人年金」があります。

企業年金と個人年金はどういう年金?

企業年金は主に従業員の老後の収入源として、企業または従業員と共同でもとになる資金を拠出して支給される年金です。

個人年金(個人年金保険)は老後の備えや収入源として保険料を積立てて、契約年齢に達したら保険料に応じた年金を受け取ります。

<私的年金の種類>
年金の種類
※それぞれ受給条件が異なる
対象となる加入者
(被保険者)
企業年金
  • 退職年金
  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 厚生年金基金
  • 中小企業退職金共済制度
各種企業年金制度を採用している企業に勤務する人
個人年金 個人年金保険による年金
  • 確定年金
  • 終身年金 など
保険会社などと保険契約を行う個人

企業年金は処分の対象にならないが、個人年金は処分の対象になる

企業年金は原則、公的年金と同様に差押禁止財産のうちの「差押禁止債権」に該当するため処分の対象になりません。

一方、 個人年金は差押禁止債権とされていないため、個人の財産とみなされて差し押さえ処分の対象になる可能性が高いでしょう

具体的には、生命保険とともに強制的に解約されるリスクがあります。

差し押さえ処分になる条件については、次に詳しく解説します

障害年金や遺族年金は受給できる

障害年金や遺族年金も、国民年金や厚生年金、企業年金と同様に自己破産しても受給が可能で、受給資格がなくなったり減額されたりすることもありません。

障害年金や遺族年金も、 法律によって差し押さえが禁止されている「差押禁止財産」に該当します

<障害年金と遺族年金の特徴>
障害年金
(障害基礎年金、障害厚生年金)
主に病気、けがによって生活や仕事が制限されてしまう場合に受給できる年金
遺族年金
(遺族基礎年金、遺族厚生年金)
国民年金、厚生年金の被保険者(加入者)や被保険者だった人が亡くなった場合に遺族が受給できる年金

年金を受給中に自己破産するとどうなる?差し押さえになる3つのケース

年金を受給中に自己破産しても原則、個人年金以外は引き続き受け取れます。また、自己破産が原因で受給額が減らされることもありません

では、どのような場合に年金が差し押さえ処分になるのでしょうか。年金が差し押さえになるのは、以下の3パターンです。

  • 個人年金の解約返戻金が20万円を超える場合
  • 受給した年金を一定額以上の現金や預金として持っている場合
  • 年金の受給口座が借金をした銀行のものである場合

それぞれ詳しく解説していきます。

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

個人年金の解約返戻金が20万円を超える場合

個人年金は、公的年金と違って差押禁止財産にならないため、保険を解約しなくてはなりません。

ただし、すべてのケースで個人年金を解約しなければならない、というわけではありません。 裁判所によってその基準は異なりますが、東京地方裁判所は「解約返戻金(※)の見込額が合計20万円を超える場合」が換価処分の対象になります

ただし、個人年金を解約した時に戻ってくる解約返戻金が、他の積立型の保険などの解約返戻金と合わせて20万円以下の場合は、解約を免れる可能性があります。20万円の基準額は全国の多くの地方裁判所で適用されていますが、管轄の裁判所が定める規定によるので、弁護士などの専門家に確認したほうがよいでしょう。

用語集 解約払戻金とは(※) 解約払戻金とは、生命保険や個人年金保険を解約した時に戻ってくるお金のこと。

受給した年金を一定額以上の現金や預金として持っている場合

公的年金を受給する権利は、自己破産してもなくなりません。

ただし、公的年金を受給中であればすでに現金で持っていたり、預金口座に振り込んでいたりすることも少なくありません。 受け取った後の年金は現金や預金として扱われ、金額によっては換価処分の対象になります

受給した年金を一定額以上の現金や預金として持っている場合は、以下の条件で換価処分になる可能性が高いので注意が必要です。

  • 99万円以上の現金を持っている
  • 20万円以上の預金がある

年金の受給口座が借金をした銀行のものである場合

銀行から借入れをしている場合、その銀行の口座が年金の振り込み先になっていると、一時的に年金を受け取れなくなってしまいます。 自己破産の対象になった銀行は、借入金と預金を相殺するため、口座を一時的に凍結するのです

一時的とはいえ、凍結後の口座に年金が振り込まれず引き出しもできなくなるため、それだけ生活に影響が出てしまいます。そうならないためにも、自己破産の手続きを行う前に年金の振込口座を変更することが重要です。

家族が自己破産しても年金は受給できる?

自分以外の家族が自己破産しても原則、他の家族は年金を受給できます。受給資格がなくなったり受給額が減ったりすることもありません。

たとえば夫が自己破産しても、妻が加入する個人年金を解約する必要はなく、公的年金も問題なく受け取れます。

自己破産したら年金などの支払いは免除される?

年金はもちろん、年金を担保に国からした借金や滞納した税金は、自己破産後も支払い続ける必要があります

いずれも自己破産の免責対象ではない「非免責債権」に該当するためです。

以下、自己破産しても支払う義務が残るそれぞれのケースについて解説していきます。

  • 年金は自己破産しても支払い続ける必要がある
  • 自己破産しても年金担保貸付による借金は返済する必要がある
  • 滞納した税金は自己破産しても支払う必要がある

年金は自己破産しても支払い続ける必要がある

非免責債権については以下の記事で詳しく解説しています。

年金は、自己破産しても支払い義務が残る非免責債権になります。

また、以下にある 税金や国民健康保険料なども非免責債権に該当するため、自己破産後も支払う必要があります

<主な非免責債権>
  • 税金
  • 養育費
  • 罰金
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 個人事業主の従業員の給料 など

その他、自己破産をする時に年金の支払いで以下のような注意点があります。

  • 年金の支払いができないことを理由に自己破産の申立てはできない
  • 自己破産しても、滞納分の年金は免責されない

年金の支払いができないことを理由に自己破産の申立てはできない

年金が支払えないからという理由で自己破産の申立てはできません。

先に述べたように、 年金は非免責債権になるので、自己破産しても支払い義務がなくならないからです。年金の支払いが難しい場合は、国民年金であれば「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を利用するのもよいでしょう。

どの程度、免除・猶予されるかは前年(または前々年)の所得などで決まるため、詳しい内容は市区役所・町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所に相談しましょう。厚生年金の場合、保険料は加入者(被保険者)の給与から天引きされますから、基本的に滞納は起こりません。

自己破産しても、滞納分の年金は免除されない

自己破産前に国民年金を滞納していた場合は、その分も支払う必要があります

滞納の状況によっては延滞金が発生しますが、自己破産しても免責されないので注意が必要です。また、厚生年金の場合、先に述べたように給与から天引きされるので滞納は起こりません。

自己破産しても年金担保貸付による借金は返済する必要がある

年金を担保に国から借入できる制度「年金担保貸付」を利用している場合も、年金と同様に非免責債権に該当するため借金は免責されません

したがって、自己破産しても完済するまで年金からの天引きが続きます。

年金担保貸付とは、国民年金や厚生年金を担保に受給している年金額に応じた範囲で、国からお金を借り入れる制度です。年金を担保とする貸付は、一般業者や個人が行うことを法律で禁止されていて、独立行政法人・福祉医療機関(WAM)のみが認められています。

ただし、年金担保貸付は利用者の困窮を招くなどの指摘があるため、令和4年3月で制度自体が終了する予定です。

滞納した税金は自己破産しても支払う必要がある

税金も非免責債権になるため、自己破産しても滞納分は支払う必要があります。主に以下の税金は免責の対象にならないので注意が必要です。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税
  • 市町村民税
  • 固定資産税
  • 自動車税 など

税金を滞納したら、税務署や今住んでいる市区町村の役場などに支払いを待ってもらえないか、あるいは分割払いできないか相談してみましょう。

自己破産と税金については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産しても生活保護は利用できる?

自己破産しても原則、生活保護は利用できます。

ただし、生活保護を受給できないケースや受給時に注意すべき点もあるので、それぞれ解説していきます。

自己破産しても条件を満たしていれば生活保護を受給できる可能性がある

自己破産しても安定した収入がなく生活を再建するのが難しいケースなどで受給条件が満たされていれば、生活保護を受給できる可能性があるでしょう。

以下の主な条件を満たしていれば、生活保護の審査に通る可能性があります。

  • 最低生活費が厚生労働省の定める基準を下回っている
  • 病気や障害などが原因で働くことができない
  • 生活費に充てる預貯金や土地などの財産がない
  • 年金制度や国の公的融資など他の制度を利用しても生活費が足りない

年金担保貸付の利用をしたことがある人も受給要件を満たしていれば原則、生活保護を受けることが可能です。

ただし、 過去に年金担保貸付を利用しながら生活保護を受けた場合、再度年金担保貸付を受けると生活保護が受けられなくなります

また、年金担保貸付を利用中に生活保護を受けた人は、生活保護が受給されなくなってから5年間は年金担保貸付の利用ができません。

生活保護を受給している時の注意点

生活保護を受給している時にも、以下のように注意すべき点があります。
受給中に借金するリスクや年金担保貸付の利用について解説していきます。

  • 生活保護の受給中に借金をすると保護費が止められてしまう可能性がある
  • 生活保護を受給中の人は年金担保貸付の利用ができない

生活保護の受給中に借金をすると保護費が止められてしまう可能性がある

生活保護の受給中に借金をすると、生活保護費が止められてしまう可能性があります。生活保護は最低限の生活を扶助する制度のため、基本的に借金の返済に生活保護費を使うことが禁止されているからです。生活保護の受給中にした借金は収入扱いになります。

借金による収入は生活保護の不正受給と見なされ、支給を打ち切られる可能性も十分あるため行わないようにしましょう

生活保護を受給中の人は年金担保貸付の利用ができない

生活保護を受給している人は、年金担保貸付制度の利用ができないため注意が必要になります。

年金を担保に借りたお金を借金返済などの目的に使い、さらに生活保護を受ける行為は「本来活用しうる資産(月々の年金)の活用を避けている」として、生活保護の受給要件を満たしていないと判断されるためです

自己破産と生活保護については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産しても健康保険の制度は利用できる?

自己破産をしても国民健康保険と社会保険の利用は可能です。

会社員やその家族が加入する社会保険、自営業者などが加入する国民健康保険は、自己破産しても加入資格がなくなったり、負担額が増えたりすることはありません

ただし、いずれも免責の対象にならない非免責債権のため、以下の注意が必要です。

  • 国民健康保険を滞納して自己破産しても、滞納分は免責の対象にならない
  • 自己破産しても保険料は引き続き払う義務がある

国民健康保険を滞納して自己破産しても、滞納分は免責の対象にならない

国民健康保険を滞納した状態で自己破産しても、その滞納分は免責の対象にならないため返済義務があります

一方、社会保険は毎月の給与から天引きされていますから、原則滞納は起こりません。

自己破産しても保険料は引き続き支払う義務がある

国民健康保険や社会保険は、自己破産しても変わらず利用が可能です。

ただし、滞納した時と同様に免責の対象とされないので、引き続き支払う義務があります。また、 介護保険料も非免責債権になるため支払いの義務があります

自己破産するべきか、よくわからない時は弁護士に相談を!

自己破産した場合、個人年金以外の年金については、受給できなかったり減額されたりすることはありません。

ただし、すでに受け取った年金は差し押さえ処分の対象になる可能性があり、滞納した年金には支払い義務があります。もし、今の状況から借金問題を解決するのに自己破産するべきかよくわからない場合は、債務整理の実績・経験が豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人・響は債務整理の豊富な解決実績に基づく、高度な知識やノウハウによって年金の加入状況も踏まえた上で、お客さまに寄り添った問題解決を目指します。 ご相談は無料。24時間365日、受け付けています。また、現在はコロナウイルス感染症対策として、オンラインによる動画面談にも対応しています。まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。


【この記事のまとめ】

自己破産しても個人年金以外の年金については原則、受け取ることが可能です。受給資格を取り消されたり、減額されたりすることもありません。

また、障害年金や遺族年金も受け取れます。

年金を受給中に自己破産するとどうなるか

  • 個人年金でなければ継続して受給できる
  • 受給している個人年金は差し押さえ処分になる可能性が高い

どのような場合に年金が差し押さえになるか

  • 個人年金の解約返戻金が20万円を超える場合
  • 受給した年金を一定額以上の現金や預金として持っている場合
  • 年金の受給口座が借金をした銀行のものである場合

家族が自己破産しても年金は受給できるか

  • 家族のだれかが自己破産しても原則、個人年金以外は受け取ることが可能
  • 受給資格を取り消されたり、減額されたりすることもない

年金は自己破産しても支払い続ける必要があるか

  • 年金の支払いができないことを理由に自己破産の申立てはできない
  • 自己破産しても、滞納分の年金は免除されない

自己破産しても年金担保貸付による借金は返済する必要がある

滞納した税金は自己破産しても支払う必要がある

自己破産しても条件を満たしていれば生活保護を受給できる可能性がある

生活保護を受給している時の注意点

  • 生活保護の受給中に借金をすると保護費が止められてしまう可能性がある
  • 生活保護を受給中の人は年金担保貸付の利用ができない

自己破産しても国民健康保険と社会保険は利用できる

  • 国民健康保険を滞納して自己破産しても、滞納分は免責の対象にならない
  • 自己破産しても保険料は引き続き支払う義務がある
弁護士法人・響に相談するメリット
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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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