
任意整理は裁判所を介さずに債権者(お金を貸した側)と直接交渉するため、会社にバレる可能性が低い借金の解決方法です。
ただし、任意整理後に返済が滞ってしまい、そのまま放置し続けていると会社にバレてしまうリスクがあります。
任意整理をした事実が会社に知られないか不安な方は、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響では、郵便物を弁護士の個人名で送付したり、弁護士からの連絡はメールや個人の携帯電話へ連絡したりするなど、ご依頼者様のご事情を十分に考慮した対応を心がけています。
相談は何度でも無料ですので、「バレずに任意整理を進めたい」など、まずはお気軽にお問い合わせください。

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目次
任意整理をすると会社にバレてしまうの?
冒頭で述べたように任意整理は、任意整理は裁判所を介さずに債権者(お金を貸した側)と直接交渉する債務整理の方法です。
当メディアが実施したアンケートにおいても、「債務整理をしたことが周囲にバレましたか?」という設問に対し、任意整理をした約70%の方が「バレなかった」と回答しています。
以下では、任意整理が会社にバレにくい理由を詳しく見ていきましょう。
任意整理については、下記記事で詳しく解説しています。
任意整理してもに会社にバレにくい理由
任意整理が会社にバレにくい理由として、次の3点が挙げられます。
- 弁護士や債権者が会社に直接連絡することはない
- 会社が個人の信用情報を確認することはできない
- 必要書類を会社に申請する必要がない
それぞれ詳しく解説します。
債権者や弁護士が会社に直接連絡することはない
債権者や弁護士が、勤務先に直接連絡することは原則ありません。
これは債権者が受任通知を受け取った時点で、債務者(お金を借りた側)などに直接催促や取り立てをすることができなくなるためです(貸金業法第21条1項9号)。
任意整理を弁護士に依頼した場合も同様に、ご自身の勤務先へ直接連絡することはありません。
受任通知については、下記記事で詳しく解説しています。
会社が個人の信用情報を確認することはできない
任意整理をすると、いわゆるブラックリスト入りした(信用情報機関に事故情報が登録された)状態となります。

個人の氏名、会社などの個人情報から、借入れの残高、返済状況、延滞の有無、自己破産の有無、事故情報などを管理している機関のこと。
日本には3つの信用情報機関がある。
なお、信用情報の確認ができるのは本人やその代理人、信用情報機関に加盟している金融機関、貸金業者に限られます。
会社に内容がバレることは基本的にないものの、ご自身の勤務先が金融機関などの場合は、バレる可能性がゼロとは言い切れません。
ちなみにブラックリストの掲載期間は、原則として借金完済後から約5年程度です。
任意整理(債務整理)によるブラックリストの影響については、下記記事で詳しく解説しています。
官報に掲載されることはない
任意整理の場合は、そもそも「官報」に掲載されることはありません。
個人再生や自己破産など、債務整理の種類によっては「官報」と呼ばれる国の広報誌に氏名や住所が記載されます。

法律や政令などの制定・改正の情報、破産・相続などの裁判内容が掲載された冊子のこと。
冊子内「裁判所公告」の部分に、個人再生や自己破産の情報が掲載されている。
必要書類を会社に申請する必要がない
任意整理には次に挙げた書類準備が必要ですが、いずれも会社にバレずに用意することが可能です。
- 身分証明書
- 印鑑
- 借入先のクレジットカードやキャッシングカード
- 債権者一覧表(借入先および借入金額)
- 預金通帳
- 収入明細
- 不動産の登記簿謄本
- 生命保険の保険証券
- マイカーの車検証 など
一方、個人再生や自己破産は裁判所の手続きが必要です。
このとき、裁判所へ提出する書類の中には、会社への申請が必要なものもあります。
- 退職金見込額証明書(※)
※本人が退職した場合に、退職金額がいくらになるかを会社が計算し、その金額を会社が証明する書類 - 積立貯蓄制度などで積み立てた貯蓄の証明書
これらの書類を会社に申請する際、理由を聞かれて債務整理することがバレてしまう可能性があります。
任意整理の必要書類については、下記記事で詳しく解説しています。
任意整理が会社にバレてしまうのはどんなケース?
例外的にではありますが、次のようなケースでは任意整理をする、もしくはすでに任意整理した事実が会社にバレてしまう可能性があります。
- 会社の従業員貸付などを任意整理の対象とした
- SNSなどに借金をしていることを書き込んだ
- 任意整理後の返済を2回以上滞納した
- 社員証にクレジットカード機能がついている
以下でそれぞれ詳しく解説します。
会社の従業員貸付などを任意整理の対象とした
会社の「従業員貸付制度」などの借金を任意整理の対象にしてしまうと、勤務先にバレてしまいます。

福利厚生の一環として、従業員の生活の安定をはかり会社の安定的発展に寄与することを目的に、在職している社員が勤め先の会社からお金を借りられる制度のこと。
多くの場合は、借入目的や貸付額が指定されている。
この場合は会社が債権者となります。
そのため当然ながら、任意整理の事実が会社に知られてしまいます。
もし複数の債権者がいる場合は、従業員貸付で会社にした借金を整理対象から外すことも可能です。
会社にバレないように、他の借入先を整理の対象にすることを検討してもよいでしょう。
一方、個人再生や自己破産の場合はすべての借金(負債)が対象です。
従業員貸付制度などで借金をした状態でいずれかの手続きを行った場合は、会社に連絡が行きます。
SNSなどに借金をしていることを書き込んだ
FacebookやX(旧Twitter)などのSNSで、借金で苦しんでいることや債務整理をほのめかすような書き込みにも注意が必要です。
この場合、勤務先にご自身のSNSアカウントを知っている人がいると、書き込んだ内容がバレてしまいます。
結果として、会社から事実確認を受けることにもなりかねないためくれぐれも注意しましょう。
任意整理後に返済を2回以上滞納した
任意整理後に滞納してしまうことで、間接的にバレる可能性があります。
そもそも任意整理は、任意整理は確実に返済できることが条件です。
分割返済の開始後、返済を2回以上滞納して債権者や弁護士に何も連絡せず放置した場合、和解書(合意書)の内容から「期限の利益」を喪失することが一般的です。
※「1回の滞納で期限の利益を喪失する」という内容での和解をするケースもあります。

債務者が、期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のこと。
期限の利益の喪失をすると分割返済ができなくなり、債権者から残金の一括請求と遅延損害金を請求されるため注意しましょう。
さらに、裁判所からの支払督促や訴状を放置すれば、最終的には債権者が裁判で勝訴することとなり、強制執行の手続きが可能になります。
その結果、給与差し押さえの連絡が会社にいった場合は、完全にバレてしまいます。
このような事態を避けるためにも、返済が難しくなってきた場合はなるべく早い段階で債権者や弁護士に相談するのがよいでしょう。
期限の利益については、下記記事で詳しく解説しています。
社員証にクレジットカード機能がついている
社員証がクレジットカードと一体型になっている企業に勤めている方の場合、ブラックリスト入り(信用情報機関に事故情報が登録される)すると、クレジット利用ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
会社によってはクレジット機能のない社員証を新たに発行したり、事情を尋ねられたりすることもあるようです。
また、社員証と一体型のクレジットカードを任意整理の対象にすると、クレジット利用ができなくなります。
このようなケースでは、会社に任意整理したことがバレる可能性が極めて高いでしょう。
バレたら会社をクビになったり降格や減給されたりしない?
原則として、任意整理や借金の事実が会社にバレて降格や減給の処分を受けたり、解雇になったりすることはありません。
具体的には、「客観的に合理的な理由」が認められなければ、使用者(会社)は懲戒および解雇することはできないと労働契約法で定められています(第15条、第16条)。

労働者(従業員)の保護を図りつつ、個別の労働契約の安定を図ることを目的とした法律。
ここでいう客観的に合理的な理由とは、たとえば次のようなものがあります。
- 労働者の能力が不足している
- 就業規則にしばしば違反している
- 懲戒または解雇が社会通念上妥当である など
任意整理や借金をすることは「客観的に合理的な理由」に該当しません。
就業規則を守り、忠実に仕事をこなしていれば降格や減給、解雇はされません。
会社にバレずに任意整理するための3つのポイント
では、会社にバレずに任意整理するにはどのような点に気をつければよいのでしょうか。
具体的には次の3つです。
- 任意整理を弁護士に相談するときに、会社にバレたくないことも伝える
- 任意整理後は、滞納することなく返済する
- 任意整理後に返済が遅れるときは、債権者や弁護士に必ず連絡する
それぞれについて、以下で解説します。
弁護士に相談するときに会社にバレたくないことも伝える
任意整理を弁護士に相談・依頼する際には、「会社にはバレたくないこと」もしっかり伝えることが大切です。
債務整理の実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の事情を考慮して、次のような配慮をしながら手続きを進めてくれるでしょう。
- 郵送する必要がある場合は「法律事務所」「弁護士」の記載がない封筒を使用する
- 事務連絡などは、メールでのやり取りをメインにする
- 電話連絡の際は、依頼者本人であることが確認できるまで事務所名を名乗らない など
弁護士には守秘義務があるため、当事者外の人や組織に任意整理の事実を漏らすことはありません。
任意整理後は滞納することなく借金を返済する
任意整理後、和解内容の計画どおり返済をしていれば債権者が会社に連絡する理由はないので、バレる可能性はほぼありません。
和解書の内容に沿って返済を続けることが望ましいですが、やむを得ない事情で返済が困難になる可能性もゼロではないでしょう。
そのような場合は以下で解説しているように、債権者または任意整理を依頼した弁護士に必ず相談するようにしてください。
返済が遅れるときは債権者や弁護士に必ず連絡する
借金の返済が1回遅れるのであれば、債権者や弁護士に連絡して了承をもらえば、大きな問題になる可能性は低いでしょう。
ただし、2回以上支払いが滞った場合は遅延損害金と残金の一括請求をされるなど、厳しい対応をとられることが想定されます。
そこから債権者や弁護士にも連絡をせず放置し続けた場合、債権者は返済の意思がないと判断し、早期に法的措置がとられる可能性があります。
このような事態を避けるためにも、返済が遅れるときは債権者や弁護士へ必ず連絡するようにしてください。
任意整理の支払いが遅れそうなときの対処法については、下記記事で詳しく解説しています。
先人から学ぶ!任意整理で会社にバレた人たちの体験談
ここでは、任意整理をして会社にバレてしまった体験談をご紹介します。
体験談(1)同僚と雑談でバレてしまったケース
まずは、同僚と雑談で任意整理をしていることがバレてしまった男性の体験談を紹介します。

【借入社数】 | 5社 |
---|---|
【借入総額】 | 300万円 |
【バレたタイミング】 | 任意整理後の返済中 |
【会社にバレた原因】 | 同僚と雑談で話してしまい、パートさんにも聞かれていた |
当時、合計で300万円の借金を5社からしていました。
借金の返済は月々12万円で返済が苦しくなり、任意整理を弁護士に依頼しました。
その結果、金利分の支払いは免除となり、5年で月々5万円の返済にすることができました。
返済をしている矢先、職場に行くと私が借金苦で任意整理をしたことが噂になっているようでした。
以前、任意整理をしたことを同僚に話してしまい、その話をパートさんが聞いていたようです。
そこから噂は広がり、上司にも知られることになりましたが、会社からはこれといったお咎めは何もありませんでした。
体験談(2) 職場の人と弁護士事務所で遭遇してしまったケース
続いて、相談先の弁護士事務所で職場の方と遭遇してしまった男性の体験談を紹介します。

【借入社数】 | 3社 |
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【借入総額】 | 200万円 |
【バレたタイミング】 | 任意整理の手続き中 |
【会社にバレた原因】 | 理事長職の人と弁護士事務所で会ってしまった |
任意整理の手続きで弁護士事務所に行った際に、相続の相談に来ていた職場の理事長職の方と鉢合わせてしまいました。
後日、理事長から呼び出されて債務整理をしているのか聞かれたため、任意整理をする話をしました。
任意整理後の返済額も聞かれたので、毎月4万円を支払うことを伝えました。
結果、理事長からの取り計らいで残金の一部を立て替えていただけることになりました。
会社にバレずに任意整理をするなら、弁護士法人・響へご相談を
任意整理を検討しているものの、会社にバレてしまわないか不安な方は弁護士法人・響までご相談ください。
任意整理をはじめ債務整理に関する問合せ・相談実績が80万件以上と豊富な弁護士法人・響では、会社にバレたくないご事情も考慮しながら手続きを進めてまいります。
たとえば、書類の送付であれば個人名の封筒を使用したり、電話連絡をする際には個人名を名乗るなどの配慮をいたします。
弁護士法人・響は、24時間365日受け付けており、相談は何度でも無料です。
もちろん、相談したからといって任意整理をその場で依頼しなければならないわけではありません。
「周囲にバレる可能性があるなら任意整理はしない」と諦める前にまずは一度、ご自身の抱える悩みをお聞かせください。
弁護士法人・響については下記をご覧ください。

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