自己破産すると裁判所から呼び出される?タイミングや回数・対応方法を解説

更新日アイコン

自己破産すると裁判所に行かないといけないの?
裁判所に行ったら何をしないといけないの?

自己破産した場合、原則として自己破産をする本人(破産申立人)が裁判所に行く必要があります

裁判所に行くタイミングは次の3回です。

  • 自己破産の申立時
  • 裁判官との面接(債務者審尋、もしくは免責審尋)
  • 債権者集会

もし弁護士に自己破産手続きを依頼する場合、自己破産の申立時と債務者審尋は裁判所への代理出廷を任せることができます。

しかし、原則として、同時廃止事件の場合で「免責審尋」、管財事件の場合で「免責審尋」と「債権者集会」の際、裁判官との面接などのために裁判所に行く必要があります

面接で想定される質問や所要時間、持ち物、例外的に裁判所に行かずに自己破産できる場合についてもあわせて解説します。

弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ

目次

自己破産で裁判所に行く必要はある?

自己破産では、原則として、自己破産をする本人(破産申立人)が裁判所に行く必要があります

裁判所から呼び出しの通知がきたにもかかわらず指定の日時に出廷しないと、裁判所に「手続きに協力的ではない」と見なされ、免責許可が下りなくなる可能性もあります

出廷するタイミングには、おもに以下のようなものがあります。

  • 自己破産の申立時

    :自己破産の申立書など、必要書類を提出する。
    原則、弁護士に手続きを依頼していれば本人が行かなくてもよい

  • 債務者審尋

    破産申立人の自己破産手続き開始を決定するための面接
    書類の内容、借金をした理由についてなどを確認する。
    多くの場合、弁護士に手続きを依頼していれば本人が行かなくてよい

  • 免責審尋

    破産申立人の免責(借金の支払い免除)を認めるか、判断するための面接
    免責不許可事由(免責できない条件として定められている事項)の有無や、破産申立人の反省の意思などを確認する。

  • 債権者集会(少額管財事件、管財事件のみ※)

    :破産管財人(破産申立人についての調査を行う人)が債権者(お金を貸した側)に対し、調査結果(借金の経緯や財産状況など)を報告する場。

※ 少額管財事件、管財事件については下の「自己破産で裁判所に行く回数とタイミングを手続きごとに解説」で解説しています。

自己破産は、裁判所が破産申立人の財産を回収して債権者に配当し、借金の支払い免除(免責)をする手続きです。

裁判所は自己破産手続きを行うにあたり、借金を免責してよいかを判断するため、破産申立人の財産にはどのようなものがあるか、借金の経緯などに問題がないかなどを調査します。

裁判所は、調査内容の内容の確認、破産申立人に反省の意思があるかの確認を目的として、破産申立人を呼び出すのです

破産管財人については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産で呼び出されるタイミングは何回ある?手続きごとに解説

自己破産の手続きには以下のように3種類あります。

  • 同時廃止事件:清算できる財産が明らかにない場合、および免責不許可事由(※)がない場合に適用される手続き
  • 管財事件:財産がある程度あったり、免責不許可事由(※)があったりする場合に適用される手続き
  • 少額管財事件:一部裁判所で採用されている、管財事件を簡素化した手続き。
    弁護士に手続きを依頼していて、財産の種類が多くない場合などに適用される

同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

※ 免責不許可事由とは、自己破産で免責(返済義務の免除)を認めないケースとして、破産法252条1項に明記されているもの。
ギャンブルや浪費による借金、財産を隠すなどの行為が当てはまる。

自己破産の免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。

手続きの種類によって、流れは若干異なります。

自己破産手続きの流れ

それぞれの手続きでいつ出廷が必要になるか、解説します。

自己破産手続の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。

同時廃止事件の場合 、免責審尋で1回出廷することが多い

同時廃止事件の場合、破産申立人自身が出廷する必要があるのは、裁判官が破産申立人に対して直接自己破産についての質問をする「免責審尋」です

同時廃止事件であれば、免責審尋は1回で済むことが多いため、呼び出される回数も1回のみでとなることが多いといえます

自己破産の申立てと債務者審尋は、弁護士に依頼していれば代理で行ってくれることが多いでしょう。

なお、同時廃止事件になっているということは、破産申立人に財産がないと判断されているということでもあるため、債権者集会は開かれません。

免責審尋については以下の記事で詳しく解説しています。

管財事件・少額管財事件では、免責審尋と債権者集会で1回以上出廷が必要

手続きが管財事件・少額管財事件となった場合、破産申立人は「免責審尋」「債権者集会」に出席する必要があります

これらは同日に開かれることが多いため、出廷は1回で済むこともあります。

ただし、場合によっては、免責審尋や債権者集会はそれぞれ2回以上行われるケースもあるため、裁判所の呼び出しに随時対応するようにしましょう

なお、借金理由がギャンブルであるなど、免責不許可事由に当てはまるものがある場合、裁判所への反省文の提出が求められるケースもあるようです。

裁判所に行かないで済むケースはある?行けない時の対応とは

ここまで解説してきたとおり、自己破産手続きを弁護士に依頼することで出廷する回数は減らせるものの、破産申立人は、原則として最低1回は裁判所に出向く必要があります

ただし、以下のような場合には、破産申立人本人は裁判所に行かずに自己破産手続きを進められる可能性があります。

  • 申立先の裁判所が「書面審理」のみの運用を採用している場合
  • 破産申立人が病気など、特別な事情がある場合
  • 破産申立人に成年後見人がついている場合

以下で詳しく説明します。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応として電話面接が採用されていた裁判所もありましたが、2022年6月時点で、多くの裁判所では出廷を前提とした運用に戻されているようです。

申立先の裁判所が「書面審理」のみの運用を採用している場合

裁判所によっては、自己破産手続きにおいて提出された書面のみで審査を行う「書面審理」を採用している場合があります

このような裁判所に申立てを行った場合、同時廃止手続になれば一度も出廷しなくて済むこともあります。

ただし、自己破産を申し立てる裁判所は自分で選べるわけではありません

自己破産を管轄する裁判所は、破産申立人の方の住所地を管轄する地方裁判所であることが破産法第5条に規定されているのです。

自己破産の申立てを行った地方裁判所の指示に従いましょう。

破産申立人が病気など、特別な事情がある場合

破産申立人に病気や身体障害など特別な事情があり、出廷がどうしても難しい場合、裁判所に認められれば、出廷せずに自己破産できる場合があります

ただし、原則として破産申立人に事情があって出廷できない旨を記載した書面を弁護士から裁判所へ提出し、裁判所の判断を仰ぐ必要があります

医師の診断書などが必要な可能性もあるため、自己破産手続きを弁護士に依頼する際、出廷が難しい旨を伝え、対応を相談しておくとよいでしょう。

破産申立人に成年後見人がついている場合

「成年後見制度」を利用し、破産申立人に成年後見人がいれば、本人に代わって出廷し、自己破産手続きを進めることが可能です

成年後見制度とは、判断能力が低下した高齢者などを保護することを目的とした制度です。

成年後見の開始を家庭裁判所に申し立てると、裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって財産の処分・管理を行うことになります。

よって、本人が出廷せずに自己破産の手続きの一切を行うことも可能になるのです。

ただし、成年後見人を選出した場合、自己破産のみではなく、本人が行うべき行政手続きなどすべてを成年後見人が行う必要性が生じます。

成年後見制度の利用に関しては、各市町村の地域包括支援センター、法テラス(日本司法支援センター)などに相談してみるとよいでしょう。

参考:成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A _法務省

自己破産で裁判所に呼び出されたら聞かれること

債務者審尋や免責審尋、債権者集会で破産申立人が質問される内容を紹介します。

なお、自己破産申立て時は、弁護士に依頼をしていれば、基本的に破産申立人本人が出廷する必要はなく、質問をされることもまずありません。

債務者審尋で聞かれること

債務者審尋は、申立時に提出した書面の確認がおもな質問事項となるため、以下のような内容の質問をされることが多いようです。

  • 借金が増えてしまった経緯、理由
  • 返済不能になってしまった経緯、理由
  • 現在の借金の残高
  • 現在保有している財産の有無、その内容
  • 債権者一覧表に記載されていない債権者の有無

弁護士に手続きを依頼していれば、代理人となった弁護士がこれらの事項について裁判官とすり合わせを行うことになるでしょう。

免責審尋で聞かれること

免責審尋は、申立書類や破産管財人の調査で事実に大きな問題が見られなければ、「集団審尋」と呼ばれる方法で行われることが多いようです。

この場合、複数の破産申立人が法廷に集められ、順番に以下のような質問がされます。

  • 本籍地や住所、氏名などの基本事項について間違いはないか
  • 提出した書類に間違いがないか
  • 免責不許可事由がないか
  • 免責制度の趣旨を理解しているか
  • 現在の生活の再建に関する心構え

自分の順番がきたら、正直かつ簡潔に回答しましょう。

免責不許可事由がある疑いがあると、破産申立人1人ごとに面接が行われる「個別審尋」が行われることもあります

「個別審尋」になると、疑われる免責不許可事由について詳しく質問されることが想定されます

自己破産に至った原因をどのように考えているのか、反省しているかどうか、といった質問も想定されるため、誠実な回答をし、反省の意を示しましょう

質問に対し、事実を隠したり、濁したりすると、裁判官からの心証をかえって悪化させるうえ、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課される「詐欺破産罪」に問われるケースもあります。(破産法第265条

債権者集会で聞かれること

債権者集会は破産管財人が債権者と裁判官に調査結果を伝えることをおもな目的とした場なので、破産申立人に対して質問をされることはめったにありません

そもそも、債権者が出席をすること自体が例外的です。

まれに、出席した債権者から質問が出ることがありますが、弁護士に自己破産手続きを依頼していれば同席してもらうことができるので、代理人弁護士が答えてくれる可能性も高いでしょう。

弁護士と聞かれることの打ち合わせをしておけば安心

債務者審尋、免責審尋、債権者集会のいずれも、破産申立人が複雑な質問に答えなければいけない場面は基本的にありません

それでも不安があれば、手続きを依頼している弁護士と、どのような内容の質問をされ、どう答えるのかを事前に想定し、打ち合わせておくことをおすすめします。

自分のケースで想定される質問とそれに対する答え方を、事前にインプットしておくことができるので、落ち着いて対応しやすくなるでしょう。

自己破産で出廷する際の所要時間、持ち物、服装を解説

自己破産で出廷が必要になる自己破産申立て、債務者審尋、免責審尋、債権者集会の所要時間、持ち物、服装について解説します。

審尋、債権者集会にはどれくらい時間がかかる?

自己破産の申立ては、基本的に必要書類の提出のみなので、書類が確認されれば終了です。

さらに、前述のとおり、弁護士に依頼していれば代理で行ってくれます。

債務者審尋、免責審尋、債権者集会の所要時間の目安はそれぞれ以下のとおりです。

  • 債務者審尋:20~30分程度
  • 免責審尋:10~15分程度
  • 債権者集会:5〜10分程度

ただし、裁判所やそれぞれの状況により、目安の時間よりも長引く可能性もあります。

なお債務者審尋や免責審尋では、呼出状に記載されている時間の10〜15分前を目安に、裁判所に到着しておくようにしましょう

裁判所には何をもっていけばいい?

自己破産の申立て時、債務者審尋、免責審尋、債権者集会での持ち物を解説します。

自己破産申立ての際の持ち物

自己破産を申し立てる際は、裁判所に書類を提出する必要があります。

また、申立時に手続費用を裁判所で支払う必要があるため、以下の持ち物を不備なくそろえてもっていきましょう。

自己破産申立ての際の持ち物
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 居住地、戸籍を証明する書類(戸籍謄本・住民票など)
  • 財産や収入、生活状況を証明するもの(家計簿、預金通帳のコピー、給与明細、源泉徴収票、財産目録など)
  • 債権者一覧表
  • 滞納公租公課一覧表
  • 住居に関する書類
  • 資産に関する書類
  • 自己破産の手続費用(1〜3万円程度。詳細は「自己破産手続きの申立時に裁判所に支払う費用」で解説しています)

前述したとおり、弁護士に手続きを依頼している場合、自分で出廷したり、書類の一式を持参したりする必要はないことがほとんどです。

自己破産手続に必要な書類については以下の記事で詳しく解説しています。

債務者審尋の持ち物

債務者審尋では、裁判官から申立て書類の確認事項について聞かれます。
そのため、提出書類の控えはもっていく必要があるでしょう。

債務者審尋の際の持ち物
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 記入済みの出頭カード(事前に配られている場合)
  • 提出した申立書類などの控え
  • 裁判所からの呼出状

なお、弁護士に依頼をしていれば、破産申立人自身で書類の控えなどをそろえる必要はないでしょう。

免責審尋、債権者集会の持ち物

免責審尋、債権者集会では特別な持ち物は必要ありませんが、身分証明書や印鑑は持参しておいた方がよいでしょう。

免責審尋、債権者集会の持ち物
  • 筆記用具
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 記入済みの出頭カード(事前に配られている場合)
  • 裁判所からの呼出状

上記に挙げたものの他に、弁護士などに指定された持ち物があれば当日持参してください。

出廷時は何を着ていくべき?

裁判所への出廷時、破産申立人の服装に指定はありません。

しかし、 Tシャツ、ジーンズといったラフな服装や、ブランド品での派手なコーディネートなどは避けた方がよいでしょう。

スーツやシンプルなオフィスカジュアルといった、清潔感のある服装を選ぶのが無難です

債務者審尋や免責審尋は、返せないほどの借金をつくってしまったことに対し、破産申立人が反省の意を示す場でもあります。

そのため、裁判官の心証を悪くしかねない服装は避けておくのがよいといえるのです。

自己破産の裁判所費用はいくらかかる?

自己破産の裁判所費用の目安は、手続きによって以下のように異なります。

  • 同時廃止事件:約1~3万円
  • 管財事件:約50万円
  • 少額管財事件:約20万円

内訳は以下のとおりです。

項目 費用の目安
収入印紙代 1,500円
郵券代(予納郵券代) 約3,000円~5,000円
官報公告費 約10,000円~19,000円
引継予納金 同時廃止:なし
管財事件:約50万円〜
少額管財:約20万円

これらのうち、収入印紙代、郵券代(予納郵券代)、官報公告費は裁判所に自己破産を申し立てる際に準備しておくことが必要になります。

引継予納金は、破産手続きが決定された後に、必要があれば支払います。

自己破産の費用相場については以下の記事で詳しく解説しています。

裁判所費用について、以下で詳しく説明します。

自己破産手続きの申立時に裁判所に支払う費用

自己破産申立時には、1〜3万円程度を支払うことになります

内訳を以下で解説します。

収入印紙代

自己破産で必要な収入印紙代は1,500円で、以下の2つに分けられます。

  • 自己破産手続き申立ての印紙代:1,000円
  • 免責手続き申立ての印紙代:500円

収入印紙とは、租税や手数料、その他の収納金微収のために政府が発行する証票で、自己破産の申立てをするときに訴状や申立書に貼付して納めます。

自己破産手続きにおいては、裁判所を利用するための手数料といえるでしょう。

郵券代(郵便切手)

「郵券代」とは、裁判所から当事者などに郵便物を送付するための郵便料(切手代)で、金額は3,000〜5,000円が目安です。

自己破産の手続きでは、裁判所から破産申立人、債権者などに対してさまざまな書類を郵送します。

郵送のたびに切手代を納付させるのではなく、手続きに必要な切手代すべてを、申立時に裁判所へ納付してもらう運用になっているのです。

なお、金額は、裁判所や債権者の数によって異なることもあります。

官報公告費用

「官報」とは、国が発行している機関紙です。

この媒体を通して破産申立人が自己破産の手続きを行うという旨を公表することで、すべての債権者にその事実を知らせています。

この媒体への掲載費として1万円~1万9,000円ほどを申立時に裁判所に納付します

引継予納金は破産手続き開始後に払う

引継予納金は、管財事件、少額管財事件で業務を行う破産管財人の報酬としての費用です。

借金の額によって必要な金額は異なり、手続きごとに見ると以下のような額になります。

  • 同時廃止事件:なし
  • 管財事件:50万円〜
  • 少額管財事件:約20万円

引継予納金は原則として一括払いですが、一部の裁判所では、4~5回程度の分割払いが認められています。

費用に不安がある場合は、事前に弁護士に相談しておくのがよいでしょう。

裁判所費用以外で自己破産にかかる費用(弁護士費用)

自己破産を弁護士に依頼している場合、裁判所費用とは別に弁護士費用がかかります。

弁護士費用の相場は、手続きごとに以下のような金額が目安となっています。

  • 同時廃止事件:約30〜50万円
  • 管財事件:約30〜80万円
  • 少額管財:約30〜60万円

弁護士費用は分割支払いが可能な事務所もあるため、一括での支払いが難しい場合は、分割支払いを用意している弁護士事務所を選ぶとよいでしょう

まずは相談料無料の弁護士事務所で、状況を伝えて相談してみてはいかがでしょうか

まとめ
  • 自己破産では、原則、破産申立人は1回以上裁判所に行く必要があります
    しかし例外的に、以下のようなケースでは裁判所に行かないで済むこともあるでしょう。
    申立先の裁判所が「書面審理」のみの運用を採用している場合
    破産申立人が病気など、特別な事情がある場合
    破産申立人に成年後見人がついている場合
  • 債務者審尋や免責審尋、債権者集会で、破産申立人本人に専門的な内容の質問をされることはほとんどありません。質問に対しては、正直かつ簡潔に回答してください。
    不安があれば、弁護士と聞かれることの打ち合わせをしておけば安心でしょう
  • 自己破産での出廷時、かかる時間は以下のとおりです。
    債務者審尋:20~30分程度
    免責審尋:10~15分程度
    債権者集会:5〜10分程度
  • 弁護士に自己破産手続きを依頼していれば、出廷時に特別なものはほとんどもっていく必要はありません。印鑑と身分証明書、筆記用具は持参しておくと安心です。
    当日は、ラフすぎたり、華美すぎたりする服装は避けましょう
  • 自己破産手続き裁判所費用は以下が目安です。
    同時廃止事件:約1~3万円
    管財事件:約50万円
    少額管財事件:約20万円
    また、自己破産を弁護士に依頼すると、費用として約30〜80万円かかります
    弁護士費用は分割支払いが可能な事務所もあります。
    不安がある場合、まずは相談料無料の弁護士事務所に相談してみるのもよいでしょう
弁護士法人・響に相談するメリット
  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
  • 今お金がなくても依頼可能!
  • 相談は何度でも無料
  • 最短即日!返済ストップ
監修者情報
西川 研一
監修者:弁護士法人・響弁護士
西川 研一
弁護士会所属
第二東京弁護士会(第36318号)
出身地
京都府
出身大学
立命館大学法学部
保有資格
弁護士・税理士・社会保険労務士
コメント
弁護士に相談に来られる方は、皆さん、辛い思いを抱えていらっしゃいます。 まずはその思いにしっかり寄り添うことが大事。そして、その辛い思いを抱えている方々の権利や利益を守り抜くために、諦めずに戦うこと。諦めずに戦えば、絶対に突破口は見えてきます。 お困りごとがありましたら、気がねなくお気軽にご相談ください。様々な法的ニーズにお応えできるよう、誠心誠意ベストを尽くしてまいります。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
関連記事