PayPayカードの支払い遅れでどんな影響が出る?滞納リスクや対処法を解説

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この記事の監修者
犬飼 俊雄
この記事の監修者
犬飼 俊雄弁護士
弁護士会所属
東京弁護士会(第61379号)
出身地
神奈川県
出身大学
学習院大学法科大学院
専門分野
借金問題・債務整理・交通事故

PayPayカードの支払いが遅れてしまい、不安を感じていませんか。

PayPayカードの支払いが遅れると、カード利用ができなくなるだけでなく、ブラックリストに載ったり一括返済を請求される可能性があります。

まずはPayPayカードに連絡して、支払いの猶予や分割払いなどの可能性を探ることから始めましょう。

それでも解決できない場合は、弁護士への相談を検討してください。

弁護士法人・響では、借金のご相談を24時間365日受け付けています。弁護士があなたの状況をお伺いして、適切な解決策をご提案します。

PayPayカード以外にも滞納している支払いや借金がある場合は、まとめて相談することも可能です。

ご相談は何度でも無料、秘密は厳守しますのでお気軽にご連絡ください。

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目次

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※弁護士には守秘義務があり、入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

【滞納期間別】PayPayカードの滞納リスク

PayPayカードの支払い遅れがあると、以下のようなことが起きます。

クレジットカードの滞納期間と起きることの例

上の図でもわかるとおり、滞納をするとすぐに不都合・不利益は発生しますが、「滞納2ヶ月」は一つの重大なポイントとなるので注意が必要です。

それぞれについて、詳しく解説していきましょう。

なお、クレジットカードの利用料金が支払えない場合に起きることについては、以下の記事でも解説しています。

【滞納1日〜】遅延損害金の発生・PayPayカードが利用停止に

PayPayカードの支払いができなかった場合、最短で支払日の翌日にはカードが利用停止となる可能性があります。

家賃や公共料金の支払いをカードに設定していると、それらの支払いも滞るおそれがあるため注意が必要です。

ただし、銀行振込などの方法ですぐに支払えば、翌日〜約1週間後にはカードを利用できるようになります。

また、支払日の翌日から「遅延損害金」という損害賠償金の一種が発生します。PayPayカードの遅延損害金は年率14.6%に設定されており、滞納額と滞納日数に応じて計算された金額が請求に上乗せされます。

遅延損害金の算出方法
滞納額×遅延損害金の年率÷365日(※)×滞納日数
※うるう年は366日

仮に滞納額10万円、滞納日数50日とした場合、遅延損害金は次の額になります。

10万円×0.146(14.6%)÷365日×50日=2,000円

PayPayカードの遅延損害金は、10日までに滞納分の支払いが完了した場合はその月、11日以降に支払いが完了した場合は翌月に請求されます。

たとえば以下のとおりです。

9月27日分の引き落としができなかった場合(引き落とし日は毎月27日とする)

  • 10月10日までに入金を完了した場合→10月27日の請求額に合算
  • 10月11日以降に入金を完了した場合→11月27日の請求額に合算

参考:年会費・手数料はかかりますか - ご利用ガイド|PayPayカード2023年4月新システム移行に伴う一部サービス仕様の変更 - ご利用ガイド|PayPayカード

遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。

【滞納数日〜1ヶ月】ハガキや電話で督促を受ける

支払日から数日経っても支払えない場合は、電話やSMS、ハガキなどでの督促が始まります。

PayPayカードの督促の電話は「0570-005-046」の番号からかかってきます。

督促といっても、基本的には支払日の確認などの事務的な内容です。

SMSやハガキは、「お支払いの案内」という形で届くことが多いでしょう。

督促を無視し続けていると、以下のような可能性があります。

  • PayPayカードから、裁判などの法的手段に出る最終通告である「催告書」が送られてくる
  • 自宅・勤務先に連絡がいく

PayPayの督促電話への対応については、下記の記事でも詳しく解説しています。

【滞納2ヶ月】信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

支払日を過ぎても支払わずに2ヶ月ほどが経過すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。

ブラックリストに載ると、一定期間次のような影響があります。

  • 所持しているクレジットカードがすべて利用できない
  • 新規の借入れができない
  • 新規のローン契約ができない
  • スマホ端末の分割払いができない
  • 賃貸住宅の契約ができない場合がある
用語集
信用情報機関とは?

クレジットカードやローンなどの契約・取引などの客観的情報(信用情報)を保管・管理する機関です。

PayPayカードの支払いを滞納した場合、一般的にその支払いが完了した日から5年程度は、事故情報が登録され続けます。

5年も記録が残るということに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、もしもあなたが2ヶ月以上の滞納をしているのなら、すでにブラックリストには載っています。

滞納を続けていると、ずっとブラックリストに載ったままになるため、どうしても返済ができない方は債務整理(後述します)を検討しましょう。

債務整理によって完済できれば、その後5年程度でブラックリストの記録は消えます。

いわゆるブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

【滞納2〜3ヶ月】PayPayカードが強制解約に・残高の一括請求を受ける

PayPayカードの利用規約に基づき、支払日から2~3ヶ月滞納が続いた場合は、カードが強制解除となります。

カードが強制解除となると、単に利用できなくなるだけでなく、次のような影響も出てきます。

  • 滞納分の一括支払いを請求される
  • 貯めたポイントが失効する
  • 付帯するETCカードが使えなくなる

PayPayカードの規約は以下のとおりです。

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PayPayカード規約
第24条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員がカードショッピング(ただし、1回払に限ります。)又はカードキャッシングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。)
(2)会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(3)前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を1回でも遅滞したとき
(4)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき
(5)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったとき(ただし、信用に関しないものは除きます。)
(6)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき
(7)会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けたこと、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(8)会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき
(9)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき
(10)会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき
(11)当社が会員資格を取消したとき
2.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき
(3)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
(4)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき

出典:PayPayカード利用規約 - PayPayカード_第24条(期限の利益喪失)

さらに、強制解約と同時に「期限の利益を喪失」するため、支払っていない残債を一括請求されてしまいます。

用語集
期限の利益とは?

期限が到来するまで債務者が返済をしなくてもよいという権利(利益)で、民法第136条1項に定められています。

なぜ一括請求されるかを詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

【滞納3〜6ヶ月】裁判所から支払督促や訴状が届く

支払いを放置したまま3ヶ月以上が経過すると、カード会社や債権回収会社が裁判所に申立て、裁判や財産の差押えが執行される可能性があります。

債権譲渡とは

申立てが裁判所に受理されると、簡易裁判所や地方裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で訴状や支払督促が届きます。

【特別送達の実物】

特別送達の実物

訴状や支払督促が届いた場合は、迅速に対応しなければいけません。

訴状を無視すると、自分がいない状態で裁判が進められ、原告(債権者)の主張のとおりに判決が下されてしまいます。

必ず出廷するようにしましょう。

支払督促を無視すると、財産の差押えが執行されるかもしれません。

お金を用意できるのであれば、速やかに支払うようにしましょう。

差押え(差し押さえ)については以下の記事で詳しく解説しています。

PayPayカードを滞納した場合の対処法

PayPayカードの支払いが遅れてしまった場合は、支払いのめどが立つか立たないかで、対処法が変わってきます。

支払いをうっかりしていた場合は銀行振込やコンビニで支払う

PayPayカードでは再振替が行われないため、引き落としができなかったと気づいた場合は、以下の3つの方法で支払う必要があります。

  • PayPayで支払う
  • 指定口座への銀行振込
  • コンビニ払い

PayPayで支払う場合はPayPyアプリが必要で、PayPayポイントとPayPayマネーのみ使えます。

銀行振込の場合は、窓口のPayPayカードカスタマーサポート(0570-028181など)に連絡して振込先口座を確認し、手続きを行います。

自宅に届いた振込依頼書を利用すればコンビニで支払うことも可能ですが、コンビニでは30万円を超える支払いはできない点に注意しましょう。

支払いのめどが立たないなら弁護士に相談

どうしても支払いのめどが立たないという場合は、借金の支払額を正当に減らせる債務整理を検討しましょう。

上で解説したとおり、クレジットカードの支払いを滞納していると、場合によっては一括請求や財産の差押えに発展する可能性があります。

そうなる前に債務整理を行うことで、生活への影響を抑えつつ、無理なく支払える可能性が高いといえるでしょう。

債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

PayPayカードの支払いが難しい場合は弁護士法人・響に相談を

「PayPayカードの滞納を解消できない」「ほかのクレジットカードの利用分もあって支払いの目途が立たない」という方は、弁護士法人・響にご相談ください。

滞納している額や収入の状況をお伺いしたうえで、任意整理をはじめとするさまざまな解決方法をご提案します。

当事務所に相談いただくことで、次のようなことが実現します。

  • 債務整理によって、どのぐらい返済が減るかご提示
  • 複数の支払いや借金があってもまとめて解決できる
  • ご依頼いただくとすぐに督促や取立てが止まる

弁護士費用が心配な方でも、分割払いを利用いただけます。

滞納の原因が浪費などでも、決して責めるようなことは致しません。どうぞ安心してご連絡ください。

ご相談は24時間365日受付可能、何度でも無料です。

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