「借金の督促が内容証明で届いたけど、放っておいて大丈夫?」
「内容証明には、どういう意味があるの?」
借金の返済を滞納し続けると、滞納してから2~3ヶ月程度で債権者(貸した側)から「内容証明郵便」による督促が届くケースがあります。
書面には、借金の残額(未払いの利息、遅延損害金も含む)の一括返済を請求する文面が記載されていることが一般的です。
借金督促の内容証明が届くということは、債権者から裁判を起こされる一歩手前の危険な状況といえます。
そのまま放っておいてはいけません。すぐにでも対処する必要があります。
解決する方法として以下が挙げられます。
- 借金を一括返済する
- 時効が成立しているかを確認する
- 債務整理を検討する
この記事では、借金の督促が内容証明で届く意味や、内容証明を放っておくと陥る危険な事態について、さらに借金督促が届いた時の対処法について具体的に詳しく解説します。
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目次
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借金の督促が内容証明で届く意味とは?
借金を滞納していると、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者(貸した側)から「内容証明郵便」で借金の督促が届くケースがあります。
なぜ債権者は内容証明郵便で督促してくるのでしょうか?その意味について解説します。
内容証明で届く督促は「借金の一括請求」
借金を滞納した直後は、通常は普通郵便や電話で督促をされます。
しかしこれを無視して借金を滞納を続けていると、滞納後2~3ヶ月程度で「内容証明郵便」による督促が債権者から届きます。
内容証明郵便で届いた督促では、借金の残額(未払いの利息、遅延損害金も含む)の一括返済を請求されるケースが多いです。
これは、借金の督促が次のステップへ進んでいることを示します。
裁判を起こされる一歩手前の状況ともいえるので、すぐにでも対処する必要があります。
借金の一括請求までの流れは以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明は「郵送した事実及びその内容を公的に証明する郵便」
内容証明郵便とは「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出されたか」を郵便局が公的に証明する郵便サービスをいいます。
内容証明郵便と普通郵便の違いは「公的なものであるか」「効力があるかどうか」という点です。
通常、債権者から送付されてくる「督促状」は、普通郵便の場合が多いです。

借金の返済日を過ぎると、当初は比較的穏やかな文面の督促状が送付されてきます。
しかしそれも無視し滞納を続けると、警告的な文面の督促状といえる「催告書」が届くようになります。
「催告書」は、内容証明郵便で送付される場合が多いのです。

債権者が債務者に対し期限を定めて借金の返済を迫る「最後通知」のような書類です。
督促状と似て借金の返済を求める内容書類ですが、一般的に「このまま返済が滞っていると裁判も辞さない」というような、より強い内容になります。
催告書に記載された期限までに返済をしないと、給料・財産の差押えといった強制執行を行うことも想定されます。
なぜ内容証明郵便で送付するかというと、内容証明郵便は文書の内容や差出人、宛て先、作成した年月日、郵送した事実を公的に証明できる(効力)からです。
普通郵便では公的な証明にはならないため、債権者が裁判も視野に入れた段階では内容証明郵便で送付してくるのです。
内容証明郵便には法的な拘束力はありませんが、訴訟など法的手段へ訴える前の段階で一般的に利用されます。
催告書については以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明にある4つの効力
内容証明郵便には、主に以下の4つの効力があります。
- 裁判の証拠になる
- 時効を延長できる
- 債務者にインパクトを与える
- 確定日付が得られる
一つずつ詳しく解説していきます。
裁判の証拠になる
借金の滞納が長期続くと、最終的に裁判で決着をつけることになります。
内容証明郵便は公文書として残るので、証拠として裁判所へ提出できます。
内容証明郵便による催告書は訴訟において重要な証拠として認められる可能性が高く、債権者としては裁判を有利に進めることができるのです。
時効を更新できる
債権者が内容証明郵便を送るのは、時効(消滅時効)を更新するためという理由もあります。
内容証明郵便を送ることで、借金の消滅時効は一時的に6ヶ月間更新されます。
つまり、債権者が時効の成立を阻止するという意図もあるのです。

債権者が債務者(借りた側)に対して請求をせずに、法律で定められた一定期間(5年間ないしは10年間)が経過した場合に債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。

一定の事由(原因・理由)があれば、時効期間がリセットされ、または一から時効期間が始まる制度をいいます。
民法第167条では、債権者が貸したお金を請求せず一定期間経過した場合には、債権者が請求する法的な権利が消滅すると定められています。
2020年4月1日に施行された改正民法により、消滅時効の時効期間は次のように変わりました。
- 債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年
- 権利を行使することができるときから10年
以上の2つのいずれかのうち、早いほうの時期で借金の時効期間が終了します。
時効について詳しくは、後で述べる「時効が成立する条件=一定期間いっさい借金を請求されず返済もしなかった場合」をご参照ください。
債務者にインパクトを与える
内容証明郵便には、債権者のほかに弁護士や弁護士事務所の名称が記されていることがあります。
催告書に弁護士や弁護士事務所の名称が記載されていると、受け取った債務者は「大ごとになった」という心理的なインパクトを感じるでしょう。
裁判沙汰を回避したい債務者が借金の返済に応じることを狙って、内容証明郵便を送ってくることも考えられます。
「確定日付」が得られる
「確定日付」とは、内容証明郵便として郵便局が受け付けた日付のことです。
確定日付があれば、文書を送付した日を法律上証明できます。
確定日付が得られると、債務者が債権者に約束どおり借金を返済できなかったことを主張でき、後で述べる「遅延損害金」を請求することができます。
遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明で届いた借金の督促を無視しても大丈夫?
内容証明で届いた借金の督促(催告書)を無視すると、非常に危険です。
具体的にどのような事態に陥るのでしょうか?詳しく解説します。
裁判所から「支払督促」が届く
内容証明で届いた催告書も無視していると、債権者(貸した側)は裁判所を通じて「支払督促」の手続を行い、債務者に送付します。

債権者の申立てに基づいて、裁判所から債務者に対し借金の返済を命じる制度をいいます。
支払督促に対し債務者からの異議の申立てがなければ、裁判の判決と同様の法的効力が生じることになります。
支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。
給料・財産の差押えなど「強制執行」が行われる
支払督促に対しても債務者が無視を続ければ、債権者は債務者に対し訴訟を起こし「強制執行」の手続きを行います。
この状況になってしまうと「支払いを待って欲しい」などの債務者の主張が通ることはほぼありません。
債権者の主張が認められ、給料・財産の差押えが行われることになります。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
「ブラックリスト」に掲載され、新たな借入れができなくなる
借金の滞納が3ヶ月以上、もしくは61日以上にわたって続いていると、信用情報機関の信用情報に滞納しているという「事故情報」が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
借金の督促が内容証明で届いている段階では、すでに「ブラックリストに載る」状態になっていると考えられます。
事故情報が信用情報機関に登録されると、他の会社(金融機関や消費者金融、クレジットカード会社など)にローンやクレジットカードを申し込んでも、審査に落ちる可能性が高く、原則として新規契約することはできません。

ローンやクレジットカードなどの利用者の信用情報を取り扱う機関です。
過剰な貸し付けを行わないよう、金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが利用者の信用情報を信用情報機関でチェックをしています。
信用情報機関は、下記の3つがあります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
●信用情報とは?
ローンやクレジットカードなどの利用者の申し込みや契約・利用状況に関する情報(申込内容や契約内容、支払い状況、借入残高など)です。
●事故情報とは?
ローンやクレジットカードの返済や携帯電話・スマホ料金の支払いを滞納したりして、返済において「事故」が生じた場合に登録される情報です。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明で届いた借金督促から逃れる方法は?
債権者(貸した側)から内容証明で届いた借金の督促から逃れる方法はあるのでしょうか?
このような事態になった場合は、早めに対処する必要があります。以下で対処法を紹介します。
借金を一括返済する
まとまったお金が用意できるのであれば、借金全額をすぐに一括返済することが理想的です。
借金を一括返済する場合は「遅延損害金」も加算して支払わなければならないので、返済額は増えることになります。

借金の返済を滞納した場合にかかる損害賠償金の一種です。
貸金業者の場合、遅延損害金の年率は上限20%と利息制限法により定められています。
遅延損害金は借金の返済日の翌日から発生し、完済するまで増え続けます。

遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
時効が成立しているかを確認する
借金の返済について「時効(消滅時効)」が成立していないか、確認しておきましょう。
もし時効が成立していれば、借金の返済義務は消滅することになります。
ここからは時効が成立するための条件や注意点について、詳しく解説します。
一定期間返済を請求されていないと時効が成立する
債権者から借金をしていても、5年間以上いっさい借金の返済を請求されていない場合や、債務者(借りた側)がいっさい返済をしなかった場合は「消滅時効」が成立している可能性があります。
この場合は、債務者は借金(未払いの利息、遅延損害金も含む)を返済する義務はなくなります。
ただし、債権者が滞納している借金をそのまま放置しておくことはほぼありません。
滞納が続けば、債務者に対し借金の一括返済を請求してくるのが一般的です。
借金を督促する「催告書」が内容証明が届いた場合は、時効期間は一時的に6ヶ月更新されます。
借金の消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。
時効を成立させるには「時効援用」の手続が必要
借金の時効を成立させるには、債務者が債権者に対して「時効援用」の手続を行う必要があります。

債務者が債権者に対して「消滅時効となったので借金は返済しません」という意思を伝える手続をいいます。
借金の時効が成立した後、債務者は証拠を残すために「時効援用通知書」という書類を作成して、内容証明郵便で債権者へ郵送することが一般的です。
時効の援用については以下の記事で詳しく解説しています。
時効期間がリセットされる「時効の更新」に注意
借金の時効が成立する上で重要なのは、時効がリセットされる「時効の更新」がないことです。
時効が更新される主なケースは、以下のとおりです。
- 債務者が債務を承認した場合
「債務の承認」とは、債務者が口頭や文書、借金の返済などの行為によって借金を返済する意思を表明することをいいます。
時効期間に債務者が借金の一部を返済したり、債権者に対し借金を返済する旨を伝えると時効が更新されます。 - 債権者が債務者に対し催告書を送付した場合
債権者が債務者へ内容証明で借金を督促する「催告書」を送付した場合、催告書送付後の6ヶ月間、時効は完成せず、その間に法的手続をすれば時効が更新されます。 - 裁判所を介して手続が行われた場合
支払督促や裁判など、裁判所を介して手続が行われた場合も時効が更新されます。
例えば裁判の判決が確定した後、時効期間は10年に更新されます。 - 給料・財産の差押えを行った場合
裁判で債権者の主張が認められ、強制執行により給料・財産を差押えられたときも時効が更新されます。
時効の中断(更新)については以下の記事で詳しく解説しています。
借金の時効については弁護士に相談しよう
借金の時効が成立する条件については、ケースによって異なるため複雑です。
また、意図せず「時効の更新」となっている場合もあります。
一般の方が時効が完成しているかを判断したり、時効援用の手続を行うのは難しいといえます。
借金の時効に関する相談は、借金問題の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
「債務整理」を検討する
時効の成立には複雑な条件があるうえ、時効成立へのハードルは高く、実現できる可能性が高くないケースが多いです。
借金の督促から逃れる方法として「債務整理」も選択肢の一つに挙げてよいでしょう。

借金を減額したり、借金の返済を猶予したりするなど、借金を正当に解決するための手続の総称をいいます。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった方法があります。これから一つずつ解説していきます。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理=債権者と交渉して利息や損害遅延金を減額する
「任意整理」とは、裁判所を通さずに金融機関や消費者金融、クレジットカード会社など債権者と直接交渉することで借金の減額を図る、債務整理の一つです。

任意整理の場合、利息などが減額できる可能性があります。
- 将来利息:通常通り返済を続けていく場合に本来払うはずの利息
- 経過利息:最後に借金を返済した日から任意整理の和解日までに発生する利息
- 遅延損害金:借金の返済を滞納した場合にかかる損害賠償金の一種
任意整理には、主に以下のメリットがあります。
- 3~5年程度の長期の分割返済にできるため、月々の返済額を減額できる可能性がある
- 住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、住宅や自動車の処分を回避できる
- 国の広報誌ともいえる「官報」に名前や住所が掲載されない。家族や会社にバレる可能性が低い
任意整理には、主に以下のデメリットもあります。
- ブラックリストに載る状態になり、ローンやクレジットカードが新規契約できない期間が5年程度ある
- 原則として元金は減額できないので、完済まで元金のみは返済を続ける必要がある
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生=裁判所に申立て借金を5分の1~10分の1程度まで減額する
「個人再生」とは、債務者に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立てて、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう、債務整理の一つです。
個人再生の場合、借金(住宅ローンを除く)を5分の1~10分の1程度まで減額できる可能性があります。
借金の金額によって、最低限支払わなければならない返済額である「最低弁済額」が決まっています。
借金(債務)総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金総額全部(減額なし) |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
※借金総額からは住宅ローンを除く

個人再生には、主に以下のメリットがあります。
- 借金(住宅ローンを除く)を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
- 原則3年、最長5年での分割返済が可能となる
- 住宅ローンが残っている住宅については「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく住み続けられる
個人再生には、主に以下のデメリットもあります。
- いわゆる「ブラックリストに載る」状態になり、クレジットカードやローンが新規契約できない期間が5~10年程度ある
- 書類の準備・提出など手続が複雑で、手続が終わるまでの期間は1年~1年半程度を要することがある
- 個人再生で免除された借金を保証人に一括返済を求められるのが一般的なので、保証人に影響を与える可能性が高い
- 官報に個人再生をした事実と自分の名前と住所が掲載される。家族や会社にバレる可能性がある
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産=一部の債務を除き、借金の全額の支払いが免除される
「自己破産」とは、裁判所に申立てて、一部の債務を除くすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう債務整理の一つです。

自己破産には、主に以下のメリットがあります。
- 残っている借金は税金や養育費など非免責債権を除いて、ほぼ全額減額できる
- 免責後に得た収入や財産は原則として自己破産を申し出た本人が自由に使える
- 手続を開始すると、債権者は給料・財産を差押さえるなどの強制執行ができなくなる
自己破産には、以下のデメリットもあります。
- ブラックリストに載る状態になり、ローンやクレジットカードが新規契約できない期間が5~10年程度ある
- 原則、保有している住宅や自動車は処分されて債権者への返済に充てられる
- 官報に自己破産をした事実と名前と住所が掲載され、家族や会社、周囲にバレる可能性が高い
- 債権者が保証人に借金の一括返済を求めるのが一般的なので、保証人に影響を与える可能性が高い
- 自己破産をした人は手続開始から免責が確定するまでの間、弁護士や税理士など一定の資格が必要な職業の就労の制限を受ける
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
内容証明で借金督促が届いたら弁護士に相談を
借金の督促(催告書)が内容証明で届いたら、事態は深刻です。早急に対策を取る必要があります。
どうしても借金が返済できない場合は、借金問題や債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談・依頼するとどんなメリットが得られるのか、紹介していきます。
時効が成立しているか調べてくれる
借金の時効が成立しているかどうか、その判断は難しいケースが多くあります。
まずは督促状や催告書をはじめとする借金に関する書類を持参して、弁護士に相談してみましょう。
借金問題の取り扱い実績が豊富な弁護士なら、借金の時効が成立しているかどうか調べてくれます。
そのうえで時効が成立しているなら「時効の援用」の手続きをとってくれます。
解決方法を提案してくれる
借金問題・債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士なら、法律の専門知識に詳しいのはもちろん、実務に基づいた的確なアドバイスが期待できます。
弁護士は、債務整理も含めて依頼者に合った借金の解決方法も提案してくれます。
また「過払い金」が発生している場合は、現在残っている借金が消えて過払金ももらえる可能性もあります。
過払い金についての詳細は以下の記事も参照ください。
受任通知の送付で借金の督促・返済が一時止まる
弁護士は債務整理の依頼を引き受けた場合、直ちに債権者(貸した側)に対し、債務者の代理人になったこと、債務整理を行う予定であることを伝える「受任通知」を送付します。
受任通知が債権者に届いたら、原則として債務整理の手続が終わるまでの間、借金の督促・返済が一時ストップします。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の手続をほぼお任せできる
債務整理の手続は複雑で、手続にかかる期間も任意整理の場合で3ヶ月~半年程度、個人再生の場合は最長で1年半程度かかります。
債務整理を行うには、必要書類を準備・作成・提出したり、債権者や裁判所などに連絡を取るなど時間と手間がかかります。
そのため一般の方が自分で手続を行うのは困難といえます。
しかし弁護士に債務整理を依頼すれば、その後の手続についてほぼすべてお任せすることができます。自分で行う手続はほとんどありません。
【まとめ】借金督促の内容証明が届くのは危険な状況。まずは弁護士に相談を
- 借金の督促を無視し続けていると、滞納してから2~3ヶ月程度で内容証明による督促が書面で届き、借金の残額(未払いの利息、遅延損害金も含む)の一括返済を請求されるケースが多いです。
- すでに借金督促の内容証明が手元に届いているなら、裁判を起こされる一歩手前の状況といえるので、すぐにでも対処する必要があります。
- 借金の督促から逃れる方法、借金を解決する方法として以下が挙げられます。
- 内容証明にて借金の督促が来たら、借金問題・債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士を探して、相談してみてはいかがでしょうか。
- 債務整理の手続を任せたいのであれば、弁護士に依頼することを検討しましょう。
・借金を一括返済する ・消滅時効が成立しているかを確認する ・債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討する
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