「過払い金は裁判をすると全額戻ってくる?」
「過払い金返還請求のために裁判をするべき?」
過払い金の返還請求のために裁判(過払い金返還請求訴訟)を行うと、過払い金を全額(100%)と、それまでの過払い金利息を取り戻せる可能性があります。
取引履歴の内容や、引き直し計算の結果が正確である場合は、裁判に勝つ(全額返還される)可能性は高いといえるでしょう。
しかし裁判には、次のようなデメリットもあります。
- 場合によっては返還される過払い金が減ってしまうこともある
- 返還されるまでの時間が長くなる
- 厳格な取引履歴が必要になる
- 弁護士費用などの費用が増えてしまう
この記事では、過払い金返還請求のために裁判をするメリットとデメリット、必要な期間や費用などを解説します。
過払い金を全額取り戻したい方や、裁判について詳しく知りたい方は、弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。
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目次
過払い金の返還請求のために裁判をする意義は?
過払い金の返還請求のために裁判(過払い金返還請求訴訟)を行うと、過払い金を全額(100%)と、それまでの過払い金利息を取り戻せる可能性があります。
過払い金返還請求の方法には、
- 債権者との交渉(過払い金返還交渉)
- 裁判(過払い金返還訴訟)
があります。
交渉の場合は、過払い金および過払い金利息を全額取り戻すことは難しいといえます。
そのため交渉による返還額に納得がいかない場合や、長期間借入れをして過払い金利息も高額になっている場合は、裁判を行うことで全額取り返せる可能性が高くなります。
方法 | 返還率 |
---|---|
裁判 (過払い金返還請求訴訟) |
100%も可能+過払い金利息 |
交渉 (過払い金返還交渉) |
40~90%程度 ※利息なしの場合あり |
発生した過払い金に対する利息です。過払い金は本来払わなくていいお金のため、返還の際には発生期間分の利息(年利5%*)を上乗せして請求することができます。
*2020年4月の民法改正以降は年利3%
過払い金の返還請求のための裁判はほぼ勝てる
では、裁判を行った場合は勝てる(全額返還される)のでしょうか?
取引履歴の内容や、引き直し計算の結果が正確である場合は、勝つ可能性は高いといえるでしょう。
※裁判所の判断になるため、必ず勝てるわけではありません。
特に取引履歴は確固たる証拠になるため、内容に問題がなければ裁判所は返還を認める判決を出すといえます。
また債権者である貸金業者は「取引の分断」や「返済中の和解」といった争点を主張してくる場合があります。
弁護士に依頼してしっかり資料を揃えておくことで、このような主張に対して根拠をもって反論することが可能です。
過払い金返還請求裁判のデメリットは?返還交渉との比較で解説
過払い金返還請求の方法には、債権者と直接交渉(過払い金返還交渉)と裁判(過払い金返還訴訟)があります。
裁判を行うことで一般的に過払い金の返還率は高くなりますが、一方で次のようなデメリットもあります。
- 場合によっては返還される過払い金が減ることもある
- 報酬金などの弁護士費用が増えてしまう
- 厳格な取引履歴が必要になる
- 返還されるまでの時間が長くなる
交渉と裁判における返還率、費用、期間の目安は、おおむね次のようになります。
方法 | 返還率の注意点 | 弁護士費用(過払い報酬金) | 期間 |
---|---|---|---|
裁判 (過払い金返還訴訟) |
場合によっては交渉時より減ってしまう場合あり | 回収額の25%程度 | 半年から1年以上 |
交渉 (過払い金返還交渉) |
100%返還される可能性は低い | 回収額の20%程度 | 3ヶ月~半年程度 |
以下で詳しく解説します。
場合によっては返還される過払い金が減ることもある
一般的に裁判(過払い金返還訴訟)を行うと、過払い金の返還率は多くなります。発生している過払い金が100%返還されることも可能といえます。
しかし債権者の主張によっては、裁判の場合でも交渉時の提示額より少ない金額で判決が出てしまう可能性もあります。
よく争点となるのは、借入れと完済を繰り返している場合の「取引の分断」による時効(消滅時効)の完成です。
過払い金は、貸金業者との最後の取引日(完済日)から10年以内に返還請求を行っていなければ時効(消滅時効)となります。
同じ貸金業者から借入れと完済を繰り返している場合は、
- 一連の取引として時効になっていない
- 取引の分断となり時効になっている
という争点が、裁判所によって判断されます。
取引の分断が認められると、過払い金の減額や、過払い金の返還自体が認められない場合もあるのです。
弁護士に依頼することで、あらかじめ取引の分断になっていないかを判断してくれるので、よく確認してみましょう。
過払い金の発生条件については以下の記事で詳しく解説しています。
返還されるまでの時間が長くなる
裁判は1ヶ月に1回程度のペースで行われるため、提訴から解決までには最低でも半年程度はかかります。
さらに当事者が控訴して第二審へ進む場合は、1年以上かかることも少なくありません。
実際に過払い金が返還されるのは、判決もしくは和解となってから1~2ヶ月後となるため、弁護士に依頼してからの総期間は1年程度が必要となります。
裁判に必要な期間については後述する「過払い金請求裁判の流れや期間の目安は?」をご覧ください。
厳格な取引履歴が必要になる
過払い金の金額を計算するためには、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せる必要があります。
訴訟をする・しないに関わらず、取引履歴は過払い金の証拠として必要になりますが、訴訟をする場合は、十分な証拠がないと過払い金が認められなかったり、減額してしまう場合もあります。
貸付契約の経過を記録した帳簿です。
貸金業者は貸金業法によって、契約者の借入れ・返済の経過(契約年月日、貸付けの金額、受領金額など)を記録した取引履歴を作成・保存する義務があり、債務者はこれを閲覧する請求権が認められています。
取引履歴は、最後の取引日(完済日)から10年間の保存が貸金業法で義務づけられていますが、それ以前の取引履歴は破棄されて存在しない場合もあります。
実際には存在していても、貸金業者が「ない」と主張する場合もあるのです。
その場合は、債務者(お金を借りた側)の記憶などに基づいて取引内容を推定する「推定計算」を行いますが、推定計算で算出された過払い金額が裁判所に認められるためには、推定の根拠となる資料も必要になります。
弁護士に依頼すれば推定計算や資料の作成もおまかせできますが、交渉より時間がかかってしまうでしょう。
報酬金などの弁護士費用が増えてしまう
過払い金訴訟にかかる費用には、弁護士・司法書士費用と、裁判費用の2種類があります。
- 弁護士費用の目安
弁護士費用には一律の基準はありません。
しかし日本弁護士連合会(日弁連)では、過払い金返還請求や債務整理における弁護士報酬の上限を定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めています。
弁護士費用は原則としてこの規程に沿ったものとなり、下記表のに記載された項目以外の報酬金は発生しません。
※その他実費がかかる場合があります。実際の金額は弁護士事務所によって異なります。
〈日弁連の弁護士費用規程〉 | |
---|---|
着手金 | 制限なし |
解決報酬金 | 債権者1社あたり2万2,000円以下 商工ローンは5万5,000円以下 |
過払い金報酬金 | 訴訟なし:回収額の22%以下 訴訟あり:回収額の27.5%以下 |
減額報酬金 | 減額分の11%以下 |
※参考:日本弁護士連合会「債務整理の弁護士報酬のルールについて」
※金額は税込み
- 司法書士費用の目安
司法書士費用は、各司法書士が自由に決めていいことになっています。
しかし日本司法書士会連合会では過払い金返還請求や債務整理における司法書士報酬の上限を定めた「債務整理事件における報酬に関する指針」を定めています。
司法書士費用は原則としてこの指針に沿ったものとなり、下記の表に記載された項目以外の報酬金は発生しません。
※その他実費がかかる場合があります。実際の金額は司法書士事務所によって異なります。
〈日本司法書士会連合会の司法書士費用指針〉 | |
---|---|
着手金 | 規程なし |
定額報酬金 | 債権者1社あたり5万5,000円以下 |
過払い金報酬金 | 訴訟なし:回収額の22%以下 訴訟あり:回収額の27.5%以下 |
減額報酬金 | 減額分の11%以下 |
※参考:日本司法書士会連合会「債務整理事件における報酬に関する指針」
※金額は税込み
- 裁判費用
裁判に必要な費用は、次のようなものがあります。
手数料(印紙) | 訴額10万円あたり1,000円 |
予納郵券 (郵便代) |
債権者1社あたり6,000円 (1社増えるごとに+2,000円) |
代表者事項証明書 | 窓口請求:600円 オンライン請求の場合:500円 オンライン請求・窓口交付の場合:480円 |
※参考:裁判所「手数料額早見表」・法務局「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式」
「代表者事項証明書」は、相手方の実在証明として必要になります。法務局・地方法務局の窓口およびオンライン、郵送でも請求ができます。
上記を踏まえて、弁護士費用と裁判費用の例を見てみましょう。
項目 | 金額 |
---|---|
弁護士費用 | ・着手金:5万5,000円 ・解決報酬金:2万2,000円 ・過払い金報酬金:27万5,000円(100万円×27.5%) |
裁判費用 | ・印紙代:1万円 ・予納郵券:6,000円 ・代表者事項証明書:600円 |
合計 | 36万8,600円 |
※概算のため金額を保証するものではありません。
この例は、費用をわかりやすく説明するための目安のため、実際の費用は、司法書士事務所・弁護士事務所へ確認してみましょう。
過払い金の返還請求にかかる費用については以下の記事で詳しく解説しています。
貸金業者に控訴されるとさらに期間を要する
裁判の判決が出て勝訴した場合は、相手方の貸金業者が控訴してくる場合もあります。
控訴されると、高等裁判所での審理となり、判決がでるまでにさらに2~3ヶ月を要することになります。
第一審の判決に大きな誤りがない場合は、判決が覆ることは少ないといえますが、控訴審は「裁判のやり直し」ではなく、第一審の判決内容の審理となります。
第一審裁判所の判決に不服のある当事者が、上級裁判所(高等裁判所)に対して再度判決を申し立てる手続きです。判決送達日から2週間以内に手続きを行います。 第二審の判決も不服の場合はさらに上級裁判所(最高裁判所)に第三審を求めることもできます(上告)。
過払い金返還請求のために裁判すべきか迷ったら弁護士に相談
では、過払い金の返還請求は「裁判」と「交渉」どちらを選択すべきでしょうか。
過払い金返還請求を行うには、まずは債権者である貸金業者と交渉をしたうえで、提示額に納得できない場合は裁判に移行することが一般的です。
一部の貸金業者は、交渉だけでは納得のいく金額を提示しないことが知られているので、最初から裁判を提訴するという選択肢もあります。
しかし裁判を起こすべきかの判断は難しいため、より多くの過払い金返還を希望する場合でも、弁護士や司法書士に相談して判断してもらうことがいいでしょう。
まずは弁護士事務所の無料相談などを活用して、アドバイスをしてもらいましょう。
過払い金の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士には業務に制限があるため注意
過払い金返還請求交渉や過払い金返還請求訴訟は、司法書士に依頼することもできます。
しかし司法書士の業務には、次のような制限があるため注意が必要です。
- 1社あたりの過払い金の金額が140万円以下の案件のみ扱える
- 裁判の場合は簡易裁判所の訴訟のみ取り扱える
司法書士は、司法書士法によって過払い金の返還額が140万円以下の案件しか受けられないという制限があります。
また訴訟の場合は、簡易裁判所の訴訟しか扱えないため、債権者が控訴して高等裁判所の審理となった場合は対応できなくなってしまいます。
過払い金が多額になる場合や、債権者が控訴する可能性がある場合は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
過払い金返還請求に関する無料相談窓口もある
弁護士・司法書士事務所のほかにも、次のような機関でも過払い金の無料相談ができます。
- 消費生活センター
- 日本クレジットカウンセリング協会
- 法テラス
過払い金のほか、借金問題やヤミ金問題など消費生活全般の相談に応じてくれます。
消費生活センター
過払い金に限らず、家計のカウンセリングなど借金全般の相談を無料で行っています。
日本クレジットカウンセリング協会
過払い金に関する問題について3回まで無料で相談可能。また、専門家(弁護士・司法書士)の紹介も行っています。
法テラス
過払い金返還請求の裁判は弁護士法人・響にご相談ください
「過払い金の時効が成立しているか確認したい」「過払い金をしっかり返還請求したい」という場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響は、過払い金返還請求や訴訟の実績も豊富で、交渉段階でも高い返還率をキープしています。
ご相談いただくと、
- 交渉と訴訟のそれぞれの返金額
- 返金までに要する期間
- それぞれのメリット・デメリット
をしっかりご説明し、ご納得いただいたうえで、最大限の利益を提供できる手続きを進めていきます。
貸金業者名 | 交渉時の返還率 | 裁判時の返還率 |
---|---|---|
アコム | 85%程度 | 100% |
SMBCコンシューマーファイナンス (プロミス) |
90%~93%程度 | 100% |
アイフル | 45~50%程度 | 100% |
新生フィナンシャル(レイク) | 80%程度 | 100% |
弁護士法人・響は、24時間365日受付、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
無料相談を利用することで、過払い金が発生しているか、いくらぐらい戻ってくるかを知ることができます。
弁護士法人・響に過払い金返還請求を依頼する場合の料金は、次のとおりです。
〈弁護士法人・響の弁護士費用〉 | |
---|---|
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |
過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) 訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) |
その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |
※該当の借入れを完済している場合の費用
弁護士法人・響については以下をご覧ください。
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弁護士法人・響の過払い金返還訴訟における判決事例
実際に弁護士法人・響で、過払い金返還請求の依頼をされた方の事例を紹介します。
- 借入期間:1999年1月〜2018年2月(約19年間)
- 借入先:消費者金融
- 借入額:100万円
- 過払い金返還額:494万円
- ご本人の談
※過払い金返還請求訴訟を提起、非充当計算で算出した金額の85%が返還
友人が過払い金をもらったという話を聞いたので、自分も調べてもらうことにしました。その結果、訴訟という大ごとになってしまって最初は抵抗がありましたが、弁護士さんからていねいに説明を受け納得したので訴訟をお任せしました。結果的には大満足です。
過払い金返還裁判の流れや期間の目安は?
過払い金返還請求を弁護士に依頼した場合の流れと、かかる期間の目安はおおむね次のようになります。
工程 | かかる期間の目安 |
---|---|
弁護士に相談・依頼 | |
取引履歴を取り寄せて引き直し計算 →過払い金金額を確定 |
1〜3ヶ月程度 |
弁護士が貸金業者と和解交渉 | 1〜2ヶ月程度 |
和解に至らなかった場合は過払い金返還請求訴訟を提訴し裁判 | 6ヶ月~1年程度 |
判決もしくは和解後に過払い金の返還 | 1〜3ヶ月程度 |
- 弁護士への相談・依頼
- 取引履歴を取り寄せて引き直し計算
- 貸金業者と和解交渉
- 過払金返還請求訴訟
事務所によっては、無料相談が利用できることもあります。
弁護士と委任契約書を締結して、正式な委任となります。
弁護士は、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せて、法律で制限されている利息と払いすぎた利息の差額を計算(引き直し計算)します。
引き直し計算によって、過払い金の金額を確定します。この工程には1~3ヶ月程度かかります。
過払い金が確定したら貸金業者に「過払い金返還請求書」を送り、返還のための交渉を行います。
数回の交渉で双方が合意する形で交渉がまとまれば和解となり、貸金業者から過払い金が返還されます。
交渉による返還金額に納得できないなど合意に至らない場合は、過払い金返還請求訴訟を提訴(裁判所に訴える)します。
訴状を提出したのち、おおよそ1ヶ月に1回ペースで裁判所に出廷して口頭弁論を行います。
最終的に裁判所が判決を出して裁判は終了しますが、途中で貸金業者が提示してきた条件で納得できれば和解となる場合も多いです。
裁判所への出廷や書類の準備などは弁護士が行ってくれるので、特になにもする必要はありません。
裁判が行われる回数は一般的に4~5回
裁判(審理)が行われる回数に決まりはなく、貸金業者の対応と裁判所の判断によります。
過払い金返還請求訴訟の場合は、一般的に4~5回程度で裁判が終了する場合が多いといえます。
また審理の途中で和解になり早く終結するケースや、貸金業者が控訴してさらに回数が増える場合もあります。
過払い金返還請求の裁判で勝つためのポイント
過払い金返還請求の裁判は、決して難度の高いものではありません。
しかし、裁判に勝つ(全額返還される)ためには、いくつかのポイントがあります。
以下で詳しく解説します。
過払い金返還請求の経験と実績の豊富な弁護士に依頼する
裁判で勝つ(全額返還される)ためには、過払い金返還訴訟の経験と実績が豊富な弁護士に依頼するとよいでしょう。
過払い金の返還請求訴訟のためには、取引履歴をもとにした正確な引き直し計算が必要です。
しかし前述のように、過去の取引履歴が存在しないと主張されることもあり、その場合は、裁判所に認められるような「推定計算」を行う必要があります。
また、貸金業者によっては裁判で徹底的に争ってきたり、第一審の判決が出るとすぐに控訴してくる場合もあります。
このような状況になっても、過払い金返還訴訟の経験が豊富な弁護士なら、迅速・的確に対処してくれるはずです。
早めに行動に移す
過払い金は必ず返還されるものではないため、できるだけ早く弁護士に相談するなど、行動に移したほうがいいでしょう。
なぜなら次のような場合は、過払い金の返還請求ができない場合があるためです。
- 時効期間が経過している
- 借入先の貸金業者が倒産している
以下で詳しく解説します。
時効期間が経過していると過払い金は返還されない
2010年6月までに貸金業者からお金を借りていれば、貸金業者が利息制限法の上限を超えた利率(いわゆるグレーゾーン金利)で貸付けを行っていた可能性があります。
したがって過払い金の発生の可能性もあるといえます。しかし過払い金の返還請求には時効があり、完済(最後の取引)から10年たつと返還の請求ができなくなります。
過払い金を返還請求できるのは、貸金業者との最後の取引日から10年以内です。
最後の取引日とは、一般的に「借金を完済した日」です。
最後の取引日から10年間「過払い金の返還請求できる権利」を行使しなければ、時効(消滅時効)となりその権利ごと消滅してしまいます。
たとえば2010年5月に契約した借金を2012年1月に完済していた場合、すでに完済から10年以上がたっているため、過払い金返還請求はできません。
ただしすでに借金を完済していても、時期をあけず再度の契約書の取り交わしもせずに同じ貸金業者から再度借金をしている場合は、再完済日が起算日となる場合があります。
カードローンやキャッシングでは借入れ・返済が繰り返されることが多いので、完済前の取引と完済後の再度の取引が「連続している」と判断される場合もあるのです。
実際にどのタイミングで時効になるかの判断は、一般の方には難しい場合があります。
ご自身の借り入れの時効について確認したい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
過払い金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
借入れ先の貸金業者が倒産していると請求が難しい
借入先のクレジットカード会社や消費者金融がすでに倒産して(破産手続や会社更生手続)存続していない場合は、過払い金を取り戻すのは難しいといえます。
過払い金返還請求が多くなったため、倒産・経営危機に至っている貸金業者は少なくありません。
武富士
栄光
SFコーポレーション(三和ファイナンス)
アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)
丸和商事(ニコニコクレジット)
クラヴィス
アスカキャッシング など
ただし借入先の貸金業者が別の会社に合併・吸収され、債権が現存する会社に引き継がれている場合は、過払い金返還請求ができる可能性があります。
会社が合併した場合は、債権・債務のすべてが新会社に承継されますので、合併前の貸金業者に存在した過払い金返還債務もそのまま継承されるのです。
旧会社名 | 合併先会社名 |
---|---|
三洋信販(ポケットバンク) | プロミス |
アイク | CFJ |
ディック | CFJ |
ステーションファイナンス(スタッフィ) | クレディア |
※2023年7月現在の情報です。
ご自身が過去に借入れしていた貸金業者が存在していない、別会社に合併しているといった場合は弁護士に相談してみましょう。
- 過払い金の返還請求のために裁判をする意義
・過払い金返還訴訟を行うと、過払い金を全額+過払い金利息を取り戻せる可能性がある
・引き直し計算の結果が正確なら勝つ可能性は高い - 過払い金返還裁判のデメリット
・返還される過払い金が減ってしまう場合もある
・返還されるまでの時間が長くなる
・厳格な取引履歴が必要になる
・弁護士費用などの費用が増えてしまう - 過払い金返還裁判をすべきか迷ったら弁護士に相談
・司法書士には業務に制限があるため注意 - 過払い金請求裁判の流れや期間の目安
・裁判が行われる回数は一般的に4~5回 - 過払い金返還裁判で勝つためのポイント
・過払い金返還請求の経験と実績の豊富な弁護士に依頼する
・早めに行動に移す - 過払い金返還裁判は弁護士法人・響にご相談ください
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- 今お金がなくても依頼可能!
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