過払い金とは過去に「グレーゾーン金利」で借り入れていたときに払いすぎていた利息ですが、以下のようなケースでは時効が成立してしまい、過払い金返還請求権がなくなってしまいます。
- 最終取引日から10年以上経過した場合
- 過払い金を請求できる権利を知ったときから5年が経過した場合
ただし、グレーゾーン金利で借り入れていたお金を一度完済していても、同じ貸金業者から借り入れと完済を繰り返していた場合、時効が成立していないと見なされるケースもあります。
貸金業者から不法行為を受けていた場合も、時効が成立していないと判断されることがあります。
過払い金の時効が迫っていた場合、過払い金返還請求書を貸金業者へ送ったり、裁判所に申し立てたりすることで過払い金の時効をストップ・リセットすることが可能です。
過払い金の時効が成立しているかの判断や対処の方法は難しいので、迷ったら弁護士の無料相談で聞いてみるのもよいでしょう。
過払い金が時効になるタイミングや、過払い金の時効が迫っている場合の対処法などについて詳しく紹介します。
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目次
過払い金の時効が成立するケースとは?
過払い金は一定の期間が経過すると時効になり、貸金業者などへ過払い金返還請求をすることができなくなってしまいます。
この請求期限は「消滅時効」と呼ばれ、民法に定められたものです(民法166条)。
返還請求をする権利があっても期間内に権利を行使しないと、その権利ごと消滅してしまうことになります。
過払い金が時効になるのは、次の2つの場合です。
- 最終取引日から10年以上経過した場合
- 権利を行使できることを知ったときから5年が経過した場合(こちらの条件が適用されることはほとんどない)
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
ただし、グレーゾーン金利で借り入れていたお金を一度完済していても、取引終了とは見なされず、時効が成立しないケースもあります。

かつて「出資法」と「利息制限法」という2つの法律で異なる上限金利が設定されており、貸金業者はこの間の、違法といえる金利を利用者に課していました。
それが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
金融機関や貸金業者が貸し付ける際の金利は「利息制限法」で上限金利(年15~20%)が定められています。
金銭の貸し借りについては「出資法」という別の法律もあり、かつては上限金利が年29.2%と規定されていたため、利息制限法との間で上限金利に矛盾がある状態となっていました。
しかし、2006年には最高裁によりグレーゾーン金利による借り入れで払いすぎたお金は返還請求が可能とされたのです(最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決)。
このグレーゾーン金利は2010年6月には撤廃されており、現在は存在しません。
グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。
それぞれについて解説します。
最終取引日から10年以上経過した場合
過払い金は、貸金業者などの借入先と最後に取引をした日から10年たつと時効となり、返還請求ができなくなってしまいます。
最終取引日とは、通常「借金を完済した日」です。
借り入れをした日から10年ではなく、完済した日が起算日となり時効までの期間がカウントされることになります。

すでに借金を完済していても、時期をあけずに同じ貸金業者から再度借金をしている場合は、再完済日が起算日となる場合があります(詳しくは後述します)。
実際にどのタイミングで時効になるかの判断は難しい場合があります。
ご自身の時効について確認したい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
権利を行使できることを知ったときから5年が経過した場合
「権利を行使できることを知ったときから5年」とは、債権者(ここでは過払い金を請求する側)が過払い金を請求できることを知ったと考えられる時点から5年を指します。
これは2020年4月の民法改正によって追加された起算点ですが、過払い金の返還請求について適用されることはほぼありません。
この改正には経過措置が定められているため、2020年4月1日以前の借り入れについては前述した「最後に取引をした日から10年」の時効期間が適用されることになるのです。
2020年4月の民法改正と消滅時効の起算点の追加について
2020年4月1日に施行された「改正民法」では、消滅時効の期間(起算点)に関する規定が次のように改正されています。
前の章で紹介した「過払い金を返還請求できる権利を知ったときから5年が経過している」は、この改正民法によって追加された項目です。
・改正前 権利を行使することができるときから10年
・改正後
債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年(主観的起算点)
権利を行使することができるときから10年(客観的起算点)
「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」とは、債権者の主観による考え方です。
「権利を行使できると知ったとき」に明確な基準はありませんが、この場合は「過払い金を返還請求できる」と知ったときになるため、5年で時効になる可能性があるので注意が必要です。
改正民法では、ほかにも次のような改正点があります。
- 「中断」という概念が「更新」に変更
- 「停止」という概念が「完成猶予」に変更
過払い金の時効期間について疑問がある場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
借金の消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。
同じ貸金業者で完済と借り入れを繰り返している場合は10年たっても時効が成立しないことも
同じ貸金業者で完済と借り入れを繰り返している場合、一度借金を完済していても過払い金の返還請求が可能な場合があります。
このような場合は、一度完済した時点から時効のカウントが始まるわけではなく、すべて「一連の取引」として最後に取引をした日から時効が進行するという考え方に基づくためです。
10年以上前に一度完済したから過払い金は時効になっていると思っていても、その後で取引があれば時効が成立していないケースもあるのです。
ただし「一連の取引」の基準は明確に決まっているわけではありません。
完済してから再度借り入れをするまでに長期間あいている場合は、別々の取引と見なされる可能性もあります。
これを「取引の分断」といい、分断される前の取引については時効が成立してしまうことがあるのです。
実際にどの取引が「一連の取引」と見なされるかの判断は難しいことが多いため、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
貸金業者の不法行為があった場合は過払い金の時効成立後も返還請求できることも
最後に取引してから10年以上経過していても、借入先の貸金業者から「不法行為を受けた」場合は、過払い金返還請求をできるケースがあります。
貸金業者側に不法行為があった場合は、過払い金返還請求の時効が「損害(不法行為)を知ったときから3年」となります。
最後の取引が10年以上前であっても、損害(不法行為)を知ったのが最近であれば、消滅時効は「知ったとき」の3年後となるのです。
貸金業者による不法行為の例としては、次のようなことが挙げられます。
- 法的な根拠がない金利で請求を行った
- 暴行や脅迫などによって返済を迫った
- 早朝・深夜に自宅へ来るなど非常識な取り立てを行った
〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
なお、この場合でも、時効期間は最大で20年までとなります。
どこからどこまでが不法行為かの判断は一般の方には難しいことも多いため、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
時効が迫っているときの過払い金の確認・請求方法
過払い金の時効が迫っている場合、まずは取引履歴を確認して、過払い金の有無を確認します。
過払い金の額を取引履歴をもとに引き直し計算で算出したら、過払い金の時効をストップ・リセットさせる手段をとりましょう。
過払い金の時効をストップ・リセットさせる方法は、次の2つが考えられます。
- 過払い金返還請求書を貸金業者へ送る
- 裁判所に申し立てる
以下で詳しく説明します。
まずは過去の取引履歴を確認し過払い金の発生の有無を調べる
ご自身の借り入れがグレーゾーン金利によるものか、過払い金が発生しているのかは、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せることで確認することが可能です。
貸金業者では、顧客への貸付金額や貸付利率、返済期間や回数などを記録した「帳簿(取引履歴)」を保存することが貸金法で義務づけられています。
さらに、債務者(お金を借りた側)は、その帳簿を閲覧、謄写(写し)を請求できることも同法で定められています。
〈帳簿の備付け〉
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
〈帳簿の閲覧〉
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
ただし、取引履歴開示請求をしただけでは、時効の進行は止まりません。
開示請求などの手続きを行っている間に時効が成立してしまう可能性があります。
過払い金の時効が気になる場合は、無理にご自身で取引履歴を確認しようとせず、まずは弁護士に相談してみましょう。
取引履歴をもとに引き直し計算を行い過払い金の額を確定させる
上で貸金業者に請求して開示された取引履歴は、法定利息での計算し直し(引き直し計算)がされていない場合が多いため、過払い金の計算をする必要があります。
過払い金は「グレーゾーン金利で払いすぎている利息-現行法で払った利息」で算出することができます。
しかし、正確な過払い金の額を算出するには毎月の借入残高などを都度計算し直さねばならず、実際の計算は非常に複雑です。
貸金業者によっては、取引の一部の履歴しか開示しない場合もあります。
そのため、本来請求できる過払い金を正確に計算することは一般の方には難しいケースが多いでしょう。
過払い金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求書を貸金業者へ送付して時効の進行を止める
時効が迫っている場合は、貸金業者などの借入先に「過払い金返還請求書」を送付することで、時効の進行を6ヶ月間止めることができます(催告)。
過払い金返還請求書を送付する際は、送付したことが記録される内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は、差出方法に決まりがあるので注意が必要です。
以下のものを郵便窓口へ提出します。
- 内容文書(受取人へ送付するもの)
- 内容文書の謄本(写し)2通
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 料金:郵便基本料金84円*+書留料金435円+内容証明の加算料金440円=959円
*定形郵便物(25g以内)の場合
謄本には字数・行数などの制限があります。
また内容証明郵便を取り扱っていない郵便局もあります。
※2022年10月現在の情報です。
なおこの方法を行う場合にも、貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算が必要になるなど準備に時間がかかるため、その間に時効が成立してしまうリスクがあります。
弁護士や司法書士に手続きを依頼することで、スムーズに過払い金返還請求を行うことが可能になります。
裁判所に申し立てて判決を得て時効をリセットする
裁判所への申立てによって過払い金返還請求を行うことで、時効をリセットすることが可能です。
これは裁判所への申立てが認められると時効の進行が止まり、判決が出ると、その時点から時効が10年延長されることになります(時効の完成猶予、更新)。
裁判で時効をリセットするには、おもに次の方法があります。
訴訟の提起
過払い金の返還請求を裁判手続きによって請求することです。
訴訟には「少額訴訟(請求額60万円以下)」「通常訴訟」があります。
支払督促の申立て
裁判所から貸金業者に、過払い金の支払い命令である支払督促を出してもらい、過払い金の返還を請求する手続きです。
しかし支払督促を受け取った貸金業者が2週間以内に異議申立てをした場合は、通常訴訟へ移行します。
どちらの方法の場合でも、法律の知識が必要になり、一般の方がご自身で行うことは難しいといえます。
裁判所への申立てによる過払い金の返還請求を検討する場合は、弁護士に相談することを検討してみましょう。
過払い金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金を請求するときの注意点
過払い金の時効が成立しておらず、過払い金の返還請求を考えるときも注意したい点はあります。
おもに次の4点について、以下で詳しく解説します。
- 請求対象のクレジットカード会社や消費者金融が倒産・消滅している場合は請求できない
- 借金返済中の場合は事故情報登録の可能性がある(いわゆるブラックリストに載る)
- 請求した会社からの借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる
- 自分で交渉すると不利な条件を提示されるケースも
過払い金返還請求のリスクと注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
請求対象のクレジットカード会社や消費者金融が倒産・消滅している場合は請求できない
当時利用していたクレジットカード会社や消費者金融がすでに倒産し消滅している場合、過払い金を取り戻すのは難しいといえます。
過払い金がブームとなったこともあり、倒産や経営の危機に陥っている業者は少なくありません。
- 武富士
- 栄光
- SFコーポレーション(三和ファイナンス)
- アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)
- 丸和商事(ニコニコクレジット)
- クラヴィス
ただし、会社が合併・吸収され、債権が現存する会社に引き継がれている場合などは過払い金返還請求ができることもあります。
会社名が変更になっているだけの場合も同様です。
当時利用していた会社がなくなっており、過払い金が請求できるかわからない場合、弁護士などの法律の専門家に確認するとよいでしょう。
過払い金の請求対象になる企業については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金返済中の場合は事故情報登録の可能性がある(いわゆるブラックリストに載る)
借金の状況によっては、過払い金返還請求をすると信用情報機関に事故情報が登録されることがあります(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
過払い金は、まだ返済中の借金についても請求することができます。
戻ってきた過払い金は借金残高と相殺することになりますが、過払い金が戻ってきても借金を全額返済できずに残った場合は、「任意整理」を行った扱いになり、事故情報が登録されてしまいます。
すでに完済している場合や、過払い金で借金が完済できる場合は、事故情報が登録されることはありません。

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報(契約内容、返済、支払い状況、利用残高など)を管理・提供する機関です。
金融機関や貸金業者は、クレジットカードやローンなどの申し込みを受け付けると、借り手の返済能力を把握するためにこれらの情報を照会します。
日本にあるのはおもに以下の3機関です。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
…消費者金融会社、クレジットカード会社、金融機関などが加盟している - 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
…金融機関、クレジットカード会社、保証会社などが加盟している - 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
…割賦販売や消費者ローンなどのクレジット事業を営む企業が加盟している
事故情報が登録されると、登録期間中は新たな借り入れができなくなったり、クレジットカードが利用できなくなったりします。
場合によっては、借金の完済後に過払い金返還請求をするのがよいケースもあるので、一度弁護士などに相談してみるのがよいでしょう。
ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金を請求した会社からの借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる
過払い金返還請求を行うと、通常、請求先の貸金業者からの借り入れや、請求先のクレジットカード利用ができなくなります。
この措置は、半永久的に続くケースもあります。
信用情報機関の情報とは関係なく、過払い金返還請求をした会社の顧客情報には過払い金返還請求の事実が事故情報として登録され、半永久的に削除されないこともあるためです(いわゆる社内ブラック)。
社内ブラックの情報は系列企業にも共有されるため、過払い金返還請求先の関連企業からの借り入れも難しくなるケースもあります。
クレジットカードの過払い金については、以下の記事で詳しく解説しています。
自分で交渉すると不利な条件を提示されるケースも
自分で過払い金返還請求をすると、本来戻ってくる過払い金をかなり少なく提示されるなど、貸金業者から不利な条件で和解案を持ちかけられる可能性があります。
しかし、一般の方では不利な和解案を提示されても気づくことができない場合や、不利な和解を持ちかけられた後の反論、交渉の仕方などにも手間取ったりしてしまう場合が多いでしょう。
一度和解書にサインをすると、過払い金が請求できなくなる可能性もあるので、貸金業者からサインを求められたときは慎重に和解案の中身を確認する必要があります。
内容によっては、過払い金返還請求の裁判を起こし、納得できる条件を引き出したほうがよいこともあるでしょう。
弁護士に過払い金返還請求を依頼していると、そのまま過払い金返還請求訴訟の代理人になってもらうことが可能です。
弁護士法人・響では過払い金に関する相談を無料で受付中
過払い金の時効が成立しているかなど、疑問があれば弁護士への無料相談を利用してみましょう。
弁護士法人・響は、相談実績が43万件以上で24時間365日受付、全国で受付可能、相談は何度でも無料です。
無料相談を利用することで、過払い金が発生するか、いくら発生するかを無料診断することができるでしょう。
過払い金について弁護士に相談するメリットと、実際に弁護士法人・響へ過払い金返還請求をした場合の依頼料などについて以下で詳しく解説します。
弁護士に過払い金に関する相談をするメリット
過払い金については司法書士にも相談可能ですが、どのようなケースに発展してもスムーズな解決を図りたいなら、弁護士事務所に相談するとよいでしょう。
以下のようなメリットがあるためです。
金額を問わず過払い金返還請求の依頼を受けられる
司法書士は140万円以上の借金に関する案件を受けることができません。(司法書士法第3条)
借金が140万円以上ある場合は弁護士に相談しましょう。
訴訟になった場合も、そのまま代理人になってもらえる
過払い金返還請求は、妥当な条件が消費者金融などから引き出せず和解できなかった場合、訴訟に移るケースもありえます。
弁護士に依頼していれば、訴訟を起こす際もそのまま代理人になってもらうことができ、スムーズでしょう。
過払い金返還請求は難しいが借金問題がある場合、債務整理などにスムーズに移行できる
「債務整理」とは正当に借金問題を解決するための手段で、自己破産、個人再生、任意整理といった方法があります。
「過払い金で借金を減額したかったが難しい」というケースでは、検討するべき選択肢のひとつになります。
債務整理を行うことになっても、弁護士は依頼人の代理人になれるため、必要な手続きや交渉の多くを代理で行ってくれます。
負担を軽減しながら、借金問題をよりスムーズに解決しやすいといえるでしょう。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響に過払い金返還請求をした場合の料金
弁護士法人・響に実際に過払い金返還請求を依頼する場合の料金は以下のとおりです。
【弁護士法人・響への依頼時の費用】 | |
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相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |
過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) 訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) |
その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |
※該当の借入れを完済している場合の費用
- 過払い金が時効になるのは、次の期間が経過したタイミングです。
・最後に取引した日(最後に借り入れ・返済をした日)から10年
・権利が行使できることを知ってから5年(過払い金では適用されないことがほとんど) - 完済から10年以上経過していても、同じ貸金業者から完済と借り入れを繰り返している場合は時効が成立していないと判断されるケースもあります。
- 過払い金の時効をストップ・リセットする方法は、次の2つが考えられます。
・過払い金返還請求書を貸金業者へ送る
・裁判所に申し立てる - 時効が迫った過払い金返還請求は、弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人・響では、過払い金に関する相談を無料で受け付けているので、不明点があれば一度利用してみてはいかがでしょうか。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
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