
「過払い金請求って本当に戻ってくるの?」「過払い金って怪しいからくりがあるのでは…」と不安に思っていませんか。
「過払い金請求」は、貸金業者が過去に不当にとっていた利息を取り戻す、正当な手続きです。
過払い金が請求できるのは、次のような背景があり、決して怪しいものではありません。
2010年6月以前は、違法な金利で貸付けている貸金業者があった
最高裁判所の判決により、過去に払いすぎた利息は返還請求できる
この記事では、過払い金のしくみや請求のしかた、さらに当事務所での過払い金の返還率・返還金額の実例もご紹介します。
「自分も過払い金を取り戻せるかな?」そう思われている方は、ぜひ弁護士法人・響にご相談ください。
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過払い金のからくり(仕組み)とは?
「過払い金ってなんだか怪しい…」「なんか裏があるのでは…?」と感じていませんか?
「過払い金」とは、過去に払い過ぎた利息のことで、手続きをすることで正当に取り戻すことができます。
決して、違法な行為や詐欺のような怪しい商法ではありません。
裁判所の判決でも「多く取りすぎていた利息は返しなさい」と認めている、極めてクリーンな手続き(不当利得返還請求)です。

これには、かつて貸金業者が行っていた違法行為(グレーゾーン金利)という歴史的背景があるのです。
以下で詳しく解説していきます。
過払い金とは「返済時に払いすぎた利息」
「払いすぎた利息」と言われても、ピンとこないかもしれませんね。
お金を貸すときの利息(金利)を決める法律は2つあり、2010年6月以前は次のように上限金利が異なっていました。
- 利息制限法:上限金利年15~20%
- 出資法:上限金利年29.2%
利息制限法には罰則がなかったので、当時の貸金業者は上限である年20%を超える違法な金利(いわゆるグレーゾーン金利)でお金を貸していました。
つまり貸金業者の法律違反にもかかわらず「知らずに多く払っていた利息」が存在していたのです。

しかし2010年6月18日に法律が改正され、利息制限法を超える金利(年20%超など)はすべて無効となりました。
これによってグレーゾーン金利で払っていた過払い金は、返還手続きをすることで戻ってくることになったのです。
かつて存在したグレーゾーン金利は、法律の抜け穴をついた悪習でした。
これがなぜまかり通っていたかというと、違法な金利でも債務者が任意で払っているとされる「みなし弁済」という特例が存在したからです。
しかし2006年に最高裁から「みなし弁済は認められない」という判決がでたことで、グレーゾーン金利は崩壊しました。
グレーゾーン金利について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
みなし弁済について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【返還実例】おもな消費者金融の過払い金返還率と対応
弁護士法人・響で実際に過払い金返還請求を行った際の、おもな消費者金融会社の過払い金の返還率・返還金額の実例をご紹介します。
- 過払い金返還率:非充当計算金額の85%程度
- 対応の姿勢:交渉は比較的スムーズ
- 返還までの期間:返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度で、4ヶ月後末日の返還
- 回収額の実例:借入期間約30年で過払金返還額550万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の90%~93%程度
- 対応の姿勢:請求額が大きい案件については返還率が増減。交渉においては返答は遅め
- 返還までの期間:返還請求から和解成立までは約2ヶ月程度で、返還は約3ヶ月後。和解金額によっては2ヶ月~4ヶ月後になる可能性がある
- 回収額の実例:借入期間約23年で過払金返還額525万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の80%程度
- 対応の姿勢:訴訟外交渉の場合は最大返還率は80%。
- 返還までの期間:返還請求から和解成立まで約1ヶ月程度。返還は和解日から1ヶ月後の末日
- 回収額の実例:借入期間約15年で過払金返還額157万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の45~50%程度
- 対応の姿勢:交渉において返答は遅め
- 返還までの期間:返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度。返還は基本的に和解日から1ヶ月後の末日
※2026年7月10日現在の情報です。必ずこの条件で和解できるわけではありません。
過払い金については以下の記事でも詳しく解説しています。
現在でも過払い金を取り戻せる可能性が高い
のちほど詳しく解説しますが、過払い金を取り戻すには「2010年6月以前の借金」「最終取引日から10年経っていない」という条件があります。
「2010年以前の借金ならもう時効では?」「10年以上前に完済しているから対象外だ…」と諦めるかもしれません。
しかし、2010年以前の借入れを最近まで返済していた、あるいは借りては返してを繰り返していた場合、時効にならず取り戻せる可能性があるのです。
日本貸金業協会が公表している「年次報告書」によれば、2024年度における過払い金の返還(利息返還金)額の合計は627億円となっています。
| 2023年 | 848億3,400万円 |
| 2024年 | 627億9,500万円 |
※参考:日本貸金業協会「年次報告書書令和6年度」消費者金融とクレジット事業者の合計額
最盛期と比べると減少傾向ですが、いまでも多くの過払い金が返還されています。
テレビやラジオでいまだに広告を見かけるのは、実際に過払い金を取り戻せるからなのです。
過払い金返還請求の時効については、下記記事をご覧ください。
過払い金返還請求をする際の注意点
「過払い金を取り戻すには、なにかリスクがあるのでは?」と不安に思うかもしれません。
確かに過払い金返還請求には注意点があることは事実なので、あらかじめ理解をしておきましょう。
一番のポイントは、あなたが「借金をすでに返し終わっている(完済)」か、それとも「まだ返している途中(返済中)」か、という点です。
この違いによって発生するリスクを、分かりやすく解説していきます。
ブラックリストに載る場合がある
「過払い金返還請求をするとブラックリストに載る」という話を耳にしたことはありませんか?
すでに借金を完済している場合は、ブラックリストに載ることはありません。
※一時的に登録されてあとで抹消されるケースはあります。
「信用情報機関」に事故情報が登録されることを指す俗称です。
実際にリストが存在するわけではありませんが、加盟している金融機関や貸金業者はその情報を知ることができます。
気をつけたいのは「まだ借金を返済している途中で過払い金返還請求をする」場合です。
戻ってくる過払い金は借金の返済に充当できますが、それでも完済できないと、手続き上は「任意整理」という扱いになります。
任意整理をすると、ブラックリストに載ってしまうのです。

ブラックリストに載っている期間は、次のようなデメリットが生じます。
- クレジットカードが使えない・契約できない
- 借入れやローンの新規契約ができない
- スマートフォン端末の分割払いができない
- 賃貸住宅の契約ができない場合がある*
*家賃保証会社による
このようなリスクを避けるためには、弁護士に依頼して過払い金の額を正しく計算してもらうことが大切です。
ブラックリストに載る期間や影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
返還請求した貸金業者から新規借入れはできなくなる
もう一つの注意点は、過払い金返還請求を行った貸金業者からは、将来もお金を借入れたり、クレジットカードを作ることが難しくなるという点です。
これは、業者の社内データに「過払い金返還請求をした」という事実が半永久的に残るため(いわゆる社内ブラック)です。
またグループ会社とも情報が共有されることがあり、思いがけない契約に影響が出る場合もあるので、事前にグループ会社も調べておくといいでしょう。
それ以外の会社であれば、借入れやカードの契約は問題なく行えることがほとんどですので、過度に心配する必要はないでしょう。
過払い金返還請求の注意点については、下記記事をご覧ください。
あなたは過払い金を取り戻せる?返還請求できる条件とは
ここまでお読みになって「自分には過払い金はあるのかな?」と気になっていますよね。
過払い金を取り戻すためには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
「消費者金融から借りたのはかなり昔のことだから」などと諦める必要はありません。
下図の条件に合っていれば、どなたでも請求できるのです。

まずは、あなたに過払い金があるのか、次の2つのポイントを確認してみましょう。
条件1 2010年6月以前に貸金業者から借入れしている
1つめの条件は、グレーゾーン金利が存在していた「2010年6月17日以前」に借入れをしたことです。
対象となるのは、おもに次の利用分です。
- 消費者金融からの借入れ
- クレジットカードや信販会社のキャッシング利用分
残念ながら銀行や信用金庫からの借入れや、クレジットカードのショッピング利用分は対象になりません。
銀行や信用金庫は、過去にもグレーゾーン金利で貸付けをしていません。
またクレジットカードのショッピング利用は、法律上「貸付け」ではないため、過払い金は発生していないのです。
過払い金は、貸金業者からの借入れ(消費者金融やクレジットカードキャッシング)が対象になる、と覚えておいてください。
過払い金の発生条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
条件2 最後の取引日から10年以内(時効になっていない)である
2つ目の条件は、最後の取引(完済した日)から10年が経過していないことです。
これは、法律(民法)で規定された「消滅時効」というルールが適用されるためです。
過払い金返還請求の権利には消滅時効があり、最終取引日から10年が経つと権利が消えてしまうのです。
(債権等の消滅時効)
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
※引用:e-GOV法令検索「民法」
法律では「権利を行使できることを知ったときから5年」という項目もありますが、債権者が知ったときはいつなのかという明確な基準はないため、過払い金返還請求で適用されることはほぼないでしょう。

しかし「10年以上前の古い借金だからダメだ…」と諦めるのはまだ早いです。
例えば、同じ業者で「完済して、しばらくしてまた借りて…」と繰り返していた場合、それらが「継続した取引(一連の取引)」とみなされることがあります。
このような場合は、過去の借入れも時効にならず、今でも請求できる可能性があるのです。
とはいえ「一連の取引」であるかの判断は難しく、債権者との争点になることも多いので、過払い金をしっかり取り戻したい方はぜひ弁護士にご相談ください。
過払い金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金はいくら返ってくる?
「実際に過払い金返還請求をしたら、どれくらいのお金が戻ってくるのだろう」と気になりますよね。
過払い金の金額は、過去に「どのくらいの金利で」「どれだけの期間借入れをしていたか」で計算します。
過払い金の計算方法とは
過払い金の正確な金額を調べるための計算は「引き直し計算」と呼ばれます。
計算方法を簡単にお伝えするなら、当時の取引履歴をもとに「グレーゾーン金利で払った利息から、正しい金利に当てはめた利息を引く」となります。
例えば、借金をすでに完済しているケースで見ていきましょう。
〈利息の計算例〉
- 借入額:100万円
- 借入金利:年25.0%(グレーゾーン金利)
- 借入期間:3年間
この場合は、
100万円×25.0%×3年=75万円
となり、約75万円の利息を払っていたことになります。
利息制限法では、100万円の貸付け金利は年15.0%なので、正しい利息は次のようになります。
100万円×15.0%×3年=45万円
このケースでは、差し引き30万円の過払い金が発生していることになります。
※概算のため金額を保証するものではありません。実際は返済に応じて利息は減っていきます。
一見簡単そうに見えますが、同じ貸金業者から借入れと返済を繰り返していたり、返済が遅れて遅延損害金が発生していたりすると、計算は複雑になり手作業で行うのは困難を極めます。
計算を間違えて請求すれば、貸金業者から返還を拒否されることもあるでしょう。
弁護士に依頼すると、この引き直し計算を的確に行って、貸金業者に請求・交渉まですべておまかせできるのです。
過払い金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
【返還実例】弁護士法人・響にご依頼いただいた方の返還例
弁護士法人・響で実際に過払い金返還請求をご依頼いただいた方の、返還実例をご紹介します。
| 【借入期間】 | 2004年9月〜2019年9月(約15年間) |
|---|---|
| 【借入先】 | 消費者金融 |
| 【借入総額】 | 275万円 |
| 【過払い金返還額】 | 772万円 |
※非充当計算で算出した85%の金額の返還で和解
| 【借入期間】 | 1987年10月〜2015年6月(約28年間) |
|---|---|
| 【借入先】 | クレジットカード会社 |
| 【借入総額】 | 275万円 |
| 【過払い金返還額】 | 470万円 |
※過払い金返還請求訴訟を提起し過払い金の利息を含め全額返還
| 【借入先】 | 消費者金融 |
|---|---|
| 【借入総額】 | 100万円 |
| 【過払い金返還額】 | 494万円 |
※過払い金返還請求訴訟を提起、非充当計算で算出した金額の85%が返還
しっかり過払い金返還請求をするには弁護士法人・響へ
「過払い金の時効が成立しているか知りたい」「過払い金をしっかり取り戻したい」という方は、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。
弁護士法人・響は、過払い金返還請求の実績・訴訟実績が豊富で、交渉によって高い返還率をキープしています。
ご相談いただくと、おおよその返金額や費用などをしっかりご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めていきます。
弁護士法人・響は、24時間365日受付、全国対応可能。相談は何度でも無料なのでまずはお気軽にご相談ください。
過払い金について弁護士に相談するメリットと、弁護士法人・響へ過払い金返還請求をした場合の弁護士費用について以下で紹介します。
引き直し計算をして適正な過払い金を請求できる
過払い金の額を算出するためには、「引き直し計算」をする必要があります。
この計算を間違えてしまうと、本来取り戻せたはずの過払い金が返還できなかったり、貸金業者に請求を却下されるリスクがあります。
引き直し計算を行うためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せたうえで、複雑な計算を行う必要があるため、一般の方が正確に算出することは容易ではないでしょう。
弁護士法人・響にご依頼いただくと、次のようなこととすべてお任せいただけます。
- 貸金業者からの取引履歴の取り寄せ
- 正確な引き直し計算
- 取引履歴がない場合は推定計算
- 貸金業者への請求・交渉
- 返還金額にご納得いかない場合は訴訟へ移行
過払い金の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金問題を解決したい場合は債務整理に移行できる
過払い金返還請求だけでは借金問題を解決できない場合は、「債務整理」という方法で借金を解決することも可能です。
債務整理とは、返済できない借金を解決するための正当な方法で、次の3つの方法があります。
債務整理を行う場合でも、弁護士に債権者との交渉や手続きのほとんどをお任せいただけるので、ご依頼者のご負担は最小限といえます。
「過払い金で借金を減額したいが難しい」「どうしても借金が返済できない」という場合は、債務整理もご検討ください。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響の過払い金返還請求の費用
弁護士法人・響に過払い金返還請求をご依頼いただく場合の費用は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 解決報酬金 | 2万2,000円 |
| 過払報酬金 | 回収額の22% 訴訟の場合は27.5% |
※税込みです
過払い金の弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
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