「過払い金請求はおかしい?本当にお金が戻ってくるの?」
「過払い金請求をすることは債権者に迷惑がかかるのかな…」
過払い金に関して、以下のように「おかしい」「怪しい」と感じている方がいるようです。
- 過払い金請求をすれば本当にお金が戻ってくるの?
- 過払い金請求の広告やCMはなぜ多い?
- 過払い金請求をすることは債権者に迷惑がかかるのでは?
- 過払い金請求をしたけど金額がおかしい…
過払い金請求は「過去に払い過ぎた利息」を取り戻すための正当な手続きであり、正しく返還請求をすることで、堂々と取り戻すことができるのです。
また、いまだに過払い金返還請求の広告やCMが多いのは次のような理由です。
- 現在でも請求できる可能性が高い
- 弁護士に依頼することで適正に取り戻せる可能性が高い
この記事では過払い金請求の「おかしい」と感じる理由や正当性、過払い金をしっかり取り戻すための方法などを解説します。
「過払い金をしっかり返還請求したい」という方は、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。
弁護士法人・響は過払い金返還請求の実績が豊富で相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
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目次
過払い金請求はおかしいと感じる4つの理由とは?
過払い金に関してはさまざまな「おかしい」「怪しい」ことがある、と感じている方がいるようです。
過払い金がおかしいと感じる理由は、次のような4点が考えられます。
- 過払い金請求は本当にお金が戻ってくるの?
- 過払い金請求の広告やCMはなぜ多い?
- 過払い金請求をすることは債権者に迷惑がかかるのでは?
- 過払い金請求をしたけど金額がおかしい…なぜ?
「お金が戻ってくる」ということが信じられない。詐欺のようで怪しいのでは?
過払い金のWeb広告やテレビ・ラジオのCMが多いけど、弁護士事務所が不当に儲けているのでは?不祥事のニュースもあったけど、大丈夫なの?
借りたお金を返すのは当たり前なのに、お金を返してもらうことは債権者に迷惑がかかるのでは?嫌がらせをされることはないの?
自分で過払い金返還請求をしたけど、あまり戻ってこなかった。なぜ?
上記のような点は、すべて誤解といえます。
過払い金請求は、「過去に払い過ぎた利息」を取り戻すための正当な手続きであり、正しく返還請求をすることで、堂々と取り戻すことができるのです。
以下で詳しく解説します。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金請求は本当にお金が戻ってくる?
「過払い金」とは、過去の返済時に払い過ぎた利息のことです。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対して、法律の上限を超えて支払った利息の返還を求めることが「過払い金返還請求」です。
過去に貸金業者から借入れをしたことがある場合は、過払い金返還請求を行うことで払い過ぎた利息分を正当に取り戻せる可能性があるのです。
そして他に借金がある場合は、返還された金額をその借金の返済に充てて完済したり、減額することも可能です。
過払い金の発生する条件や、返還請求する際の注意点を、以下で解説します。
実例・おもな消費者金融の過払い金返還率と対応
弁護士法人・響で実際に過払い金返還請求を行った際の、おもな消費者金融会社の対応の姿勢と、過払い金の返還率・返還実例をご紹介します。
- 過払い金返還率:非充当計算金額の85%程度
- 対応の姿勢:訴訟外交渉の場合は、最大返還率は85%となります。交渉は比較的スムーズです。
- 過払い金返還までの期間:返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度で、4ヶ月後末日の返還となります。返還日に対する交渉はできません。
- 回収総額:約5億7,000万円
- 回収額の実例:借入期間約30年で過払い金返還額550万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の90~93%程度
- 対応の姿勢:訴訟外交渉の場合は返還率90%程度ですが、請求額が大きい案件については返還率が増減します。交渉においては、返答は遅めです。
- 過払い金返還までの期間:返還請求から和解成立までは約2ヶ月程度で、返還は約3ヶ月後です。和解金額によっては2~4ヶ月後になる可能性があります。
- 回収総額:約5億6,000万円
- 回収額の実例:借入期間約23年で過払い金返還額525万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の80%程度
- 対応の姿勢:訴訟外交渉の場合は、最大返還率は80%となります。
- 過払い金返還までの期間:返還請求から和解成立まで約1ヶ月程度。返還は和解日から1ヶ月後の末日となります。
- 回収総額:約1億2,000万円
- 回収額の実例:借入期間約15年で過払い金返還額157万円
- 過払い金返還率:非充当計算金額の45~50%程度
- 対応の姿勢:訴訟外交渉の場合は、原則として返還率45%~最大50%までです。担当との交渉においては、返答は遅めです。
- 過払い金返還までの期間:返還請求から和解成立までは約1ヶ月半程度。返還は基本的に和解日から1ヶ月後の末日となります。
※返還率や返還までの期間は、必ずしもこのとおりになるとはかぎりません。
過払い金が戻ってくるのはグレーゾーン金利での借入れのみ
過払い金が発生するのは、以下の条件に当てはまっている場合のみです。
- 2010年6月17日以前に貸金業者から借入れていたこと
- 「グレーゾーン金利」による借入れを受けていたこと
- 最後の取引から10年以内(時効になっていない)であること
過払い金が発生するのは、「グレーゾーン金利」で借入れた場合のみです。
グレーゾーン金利とは、かつて存在した違法な金利のことです。
かつては「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で、異なる上限金利が設定されていました。
貸金業者などは、利息制限法上は違法である金利(いわゆるグレーゾーン金利)により利用者に貸付を行っていた場合が多かったのです。
ただし「出資法」所定の制限金利には違反していなかったので、罰則を受けることはありませんでした。
2010年6月に出資法の上限金利が20%に改正されるとともに、これまでの裁判例の積み重ねにより、それまでにグレーゾーン金利で払った利息分を過払い金として返還できるようになったのです。
法律名 | 上限金利 | 上限金利を超えた場合の罰則 |
---|---|---|
利息制限法 | 年15~20% | なし |
出資法 | 年29.2% ※現在は20% |
あり |
グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。

金銭の貸し借りにおいて、債務者(お金を借りた側)を保護するための法律です。貸付金利の上限金利は年15〜20%に定められています。
過払い金の発生要件については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求にはリスクもある
過払い金返還請求を行うときには、次のような気をつけておくべき点があります。
- ブラックリストに載る場合がある
- 過払い金返還請求した貸金業者からの新規借入れはできなくなる
- 生活保護受給者は不正受給になる可能性がある
それぞれの点について、以下で詳しく解説します。
過払い金請求のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
ブラックリストに載る場合がある
借金を返済中に過払い金返還請求を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)場合があります。
過払い金返還請求は、現在借入れのある貸金業者に対しても行うことができますが、その場合に返還された過払い金は、他にショッピング利用分等の借入残債があれば相殺する形となります。
しかしそうした場合、手続としては「任意整理」を行ったという扱いになり、その時点で事故情報が一時的に登録(ブラックリストに載る)されてしまいます。
さらに過払い金で残債を全額返済できない場合は、そのまま事故情報が残ることになります。
信用情報に事故情報が登録されると、登録が抹消されるまでの期間は、貸金業者から新規借入れやクレジットカードの利用・契約などが基本的に行えなくなります。
ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求した業者からの新規借入れはできなくなる
過払い金の返還請求を行った貸金業者からは、ブラックリストから抹消されたあとも、新規の借入れをしたりクレジットカードの利用ができなくなる場合があります。
これは、顧客情報に過払い金返還請求の事実が登録され、半永久的に削除されない(いわゆる社内ブラック)場合があるためです。
また系列のグループ会社にも情報が共有される場合があるため、関連企業からの借入れも難しくなる可能性があります。
生活保護受給者は不正受給になる可能性がある
生活保護を受給している方が過払い金を受け取った場合は、ケースワーカーや市区町村役場に届け出をしないと、生活保護の不正受給になる可能性があります。
不正受給となると、受給した生活保護費の一部もしくは全額の返還に加えて、その金額に最大40%を加算した金額を請求される場合があります。
また、受け取る過払い金が最低生活費を上回る場合は、収入として見なされるので注意が必要です。
最低生活費を上回った分は、返還することが法律で規定されているため、受け取った生活保護費のうちの一部を返さなければならない可能性があります。
過払い金請求の広告・CMが多いのはおかしい?
過払い金が発生している2010年6月からすでに10年以上が経過していますが、いまだに過払い金の返還請求の広告やCMが多いのはなぜでしょうか?
日本貸金業協会が公表している「令和3年度 年次報告書」によれば、2020年度における利息返還金の合計は1,153億円となっています。
最盛期(2008年=5,910億円)と比べると減少傾向にはありますが、依然として多くの過払い金返還請求が行われているのです。
その理由として次の2点が挙げられます。
- 現在でも過払い金を返還請求できる可能性が高い
- 弁護士に依頼することで適正に取り戻せる可能性が高い
以下で詳しく解説します。
現在でも過払い金を返還請求できる可能性が高い
過払い金は、貸金業者との取引の状況によっては、現在でも返還請求できる可能性があります。
過払い金が発生しているのは、2010年以前の取引なので「もう請求できないのでは…」とあきらめている方もいるでしょう。
しかし現在でも貸金業者との取引が継続している場合は「一連の取引」があると見なされて、返還請求が行えるケースもあります。
一連の取引に関する基準は、最高裁判所の判決から次の6つの要素に分けられます。
- 貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
- 最終の弁済から次の貸付けまでの期間
- 契約書の返還の有無
- 借入れ用のカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
- 最終の弁済から次の契約までの間の貸主と借主との接触の状況
- 基本契約における利率等の契約条件の異同等
参考:裁判所「最高裁判例( 平成18(受)2268・ 不当利得返還等請求事件)」
過去の取引状況などを確認して、少しでも心あたりがあるときは弁護士に相談をしてみましょう。
弁護士に依頼することで100%取り戻せる可能性がある
過払い金は、適切な資料を揃えて請求・交渉することで、取り戻しやすいといえます。
弁護士に依頼することで、法律と取引履歴などの根拠をもとに貸金業者と交渉してくれるので、納得のいく金額を回収できる可能性が高いといえます。
また弁護士に依頼して裁判による過払い金の返還請求(過払い金返還訴訟)を行うと、過払い金全額(100%)と、それまでの過払い金利息を取り戻せる可能性があります。
取引履歴の内容や、引き直し計算の結果が正確である場合は、裁判所に請求が認められる、もしくは有利な形での和解となる可能性は高いといえるでしょう。
※裁判所の判断になるため、必ず請求が認められるわけではありません。
裁判で有利な判断を得ることができれば、過払い金全額に加えて、それまでの利息(年利5%、2020年4月以降は年利3%)を上乗せして請求することもできる可能性があります。
請求の方法 | 返還率の目安 |
---|---|
裁判 (過払い金返還訴訟) |
100%も可能+過払い金利息 |
交渉 (過払い金返還交渉) |
40~90%程度 過払い金利息は回収できない場合もあり |
このように、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
過払い金返還請求訴訟については以下の記事で詳しく解説しています。
一部の事務所では不誠実な対応があったことも事実
一部の弁護士事務所・司法書士事務所では、過払い金返還請求業務において不誠実な対応があったという報道がされています。
- 貸金業者から返還された過払い金を依頼者に返還せず着服
- 日本司法書士会連合会が規定している報酬金を上回る報酬金を請求
- 不当な表現の広告を掲示して「景品表示法違反」となり業務停止に
- 弁護士以外から仕事の紹介をうけて「非弁提携」に問われる
このようなニュースを見て「過払い金返還請求はおかしい」「怪しいのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、このような対応はごく一部の弁護士・司法書士事務所によるもので、ほとんどの事務所では、依頼に真摯に対応しているといえるでしょう。
特に弁護士の職務については、弁護士法その他の法律により厳しく規定されているため、不誠実な対応をされることは原則としてないといえるでしょう。
〈法律の条文(弁護士法)〉
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第2条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
過払い金請求をすることはおかしい?迷惑がかかる?
借りたお金を返すのは当たり前なので「過払い金返還請求でお金を返してもらうことは、債権者に迷惑がかかるのでは?」「過払い金返還請求したら嫌がらせをされるのでは?」と思う方もいるでしょう。
しかし過払い金返還請求をすることで、債権者に迷惑をかけることはないといえます。
前述のとおり、過払い金は違法な金利で請求された「本来払わなくてよい利息」であるため、返還請求は債務者(お金を借りた側)の正当な権利です。
そのため「債権者に迷惑をかけるのでは」という心配は杞憂といえます。気に病むことなく堂々と請求しましょう。
ほとんどの貸金業者は過払い金返還請求に対応してくれ、嫌がらせをするようなことはないといえます。
過払い金請求をしたけど金額がおかしい…なぜ?
ご自身で貸金業者に過払い金返還請求をした場合は、適正な金額を取り戻せない可能性が高いといえます。
その理由としては
- 引き直し計算を正しく行うことは難しい
- 自身で交渉すると不利な条件を提示されるケースもある
という点が挙げられます。
以下で詳しく解説します。
引き直し計算を正しく行うことは難しい
過払い金の計算(引き直し計算)は、ご自身でも可能です。
しかし、一般の方が正確に引き直し計算を行うことは、難度が高いといえます。
過払い金は、次の3つのステップで計算することが可能です。(完済している場合)
- 取引をした貸金業者から「取引履歴」を取り寄せる
- 利息制限法の上限金利(年15~20%)で正しい利息額を算出する
- これまでに支払った利息から上記で算出した利息を差し引いた差額が過払い金となる
「取引履歴」とは、貸金業者が顧客への貸付金額や貸付利率、返済期間や回数などを記録した帳簿です。
これら帳簿は貸金業法で保存することが義務づけられているため、店頭窓口やコールセンター・Webサイトなどから、問い合わせてみましょう。
しかし会社によっては、一部の取引履歴しか開示しない場合や、10年以上前の取引履歴が存在しない(と主張される)場合があり、正確な取引履歴が把握できない場合もあります。
また「返済中の場合は計算が複雑になる」「取引の分断などの判断が難しい」など複雑な条件が絡んでくるため、一般の方が過払い金額を的確に把握することは容易ではないといえます。
過払い金の計算方法については以下の記事で詳しく解説しています。
自身で交渉すると不利な条件を提示されるケースもある
過払い金返還請求は、ご自身で貸金業者と交渉を行うことも可能です。
しかし一般の方が貸金業者に過払い金返還請求をすると、本来戻ってくる過払い金を少なく提示されるなど、不利な条件で和解案を持ちかけられる可能性があります。
満額ではない和解案を提示されても気づくことができなかったり、不利な条件に対して交渉することも難しいといえます。
一度和解書にサインをすると、原則としてそれ以上の過払い金が請求できなくなるので、慎重に和解案の内容を確認する必要があります。
貸金業者との交渉や和解案の内容に不安があるときは、弁護士に相談をしてみましょう。
過払い金をしっかり取り戻すには弁護士に依頼を
過払い金をしっかり取り戻すためには、弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士に依頼するメリットは、おもに次のような点です。
- 取引履歴の取り寄せから正確な引き直し計算まで一任できる
- 取引履歴がない場合でも「推定計算」をしてくれる
- 貸金業者への交渉をしてしっかり請求してくれる
以下で解説します。
取引履歴の取り寄せから引き直し計算まで一任できる
弁護士に過払い金返還請求の計算を依頼すると、借入先である貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行ってくれ、正しい過払い金額を知ることができます。
取引履歴をすべて取り寄せることが難しい場合でも、債務者(お金を借りた側)の記憶や契約書、利用明細などから取引経過を再現する「推定計算」をしてくれます。
推定計算を行うことは一般の方には難しいといえますが、弁護士は貸金業の知識や過払い金返還請求業務の経験によって、本来請求できる過払い金額をほぼ正確に知ることができるのです。
貸金業者と交渉してしっかり請求してくれる
過払い金が確定したら、そのまま貸金業者に過払い金の返還を求める交渉をして、実際に過払い金を取り戻すことが可能です。
法律の専門家である弁護士が交渉することにより、一般の方が交渉するより適正な金額を取り戻せる可能性が高くなります。
さらに返還交渉によって貸金業者から提示された金額に納得がいかない場合や、長期間借入れをして過払い金利息も高額になっている場合は、返還訴訟(裁判)へ移行して全額取り返せる可能性もあります。
このように過払い金について弁護士に相談・依頼することは、メリットが多いのです。
弁護士法人・響は過払い金返還請求の実績が豊富
「過払い金の時効が成立しているか確認したい」「過払い金をしっかり返還請求したい」という場合は、弁護士法人・響の無料相談をご利用ください。
弁護士法人・響は、過払い金返還請求の実績・訴訟実績が豊富で、交渉のみでも高い返還率をキープしています。
ご相談いただくと、交渉と訴訟による返金額や返金までに要する時間などをしっかりご説明し、ご依頼様にご納得いただいたうえで最大限の利益を提供できるよう、手続きを進めていきます。
弁護士法人・響に依頼すると、次のようなことをすべておまかせいただくことができ、適正な過払い金を請求することが可能になります。
- 貸金業者からの取引履歴の取り寄せ
- 正確な引き直し計算
- 取引履歴がない場合は推定計算
- 貸金業者への請求・交渉
- 返還金額に納得いかない場合は訴訟へ移行
弁護士法人・響は24時間365日受付、全国対応可能。相談は何度でも無料なのでまずはお気軽にご相談ください。
借金問題を解決したい場合は債務整理に移行できる
弁護士法人・響では「債務整理」もご依頼いただけます。
債務整理とは返済できない借金を解決するための正当な方法です。過払い金返還請求だけでは借金問題を解決できない場合は、債務整理に移行することも可能です。
債務整理には次の3つの方法があります。
債務整理を行う場合でも、弁護士は債権者との交渉や手続きのほとんどをお任せいただけるので、ご依頼者のご負担は最小限といえます。
「過払い金で借金を減額したいが難しい」「どうしても借金が返済できない」という場合は、債務整理もご検討ください。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響の過払い金返還請求の流れ
弁護士法人・響に過払い金返還請求をご依頼いただいた場合の流れは、次のようになります。
- お電話またはWebからご相談
- 取引履歴取り寄せ・引き直し計算
- 過払い金返還請求・弁護士交渉
- 和解・過払い金の返還
電話や面談で弁護士が詳細を確認のうえ、内容にご納得いただいた上でご契約いただきます。
↓
(ここからは弁護士法人・響におまかせください)
調査の結果をご依頼者様に報告
↓
交渉の結果をご依頼者様に報告
交渉の結果にご納得いただけない場合は過払い金返還請求訴訟へ移行
↓
※原則として、返金を受けた過払い金の中から弁護士費用を差し引いてご返金します。
弁護士法人・響の過払い金返還請求の費用
弁護士法人・響に過払い金返還請求をご依頼いただく場合の料金は、次のとおりです。
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |
過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) 訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) |
その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |
※該当の借入れを完済している場合の費用
過払い金の弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
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過払い金請求は本当にお金が戻ってくる?
・過払い金請求は、過去に払い過ぎた利息」を取り戻すための正当な手続き過払い金請求の広告・CMが多いのはなぜ?
・現在でも過払い金を返還請求できる可能性が高い
・弁護士に依頼することで100%取り戻せる可能性がある過払い金請求をすることはおかしい?迷惑がかかる?
・過払い金返還請求をすることで債権者に迷惑をかけることはない過払い金請求をしたけど金額がおかしいのはなぜ?
・引き直し計算を正しく行うことは難しい
・自身で交渉すると不利な条件を提示されるケースもある弁護士法人・響は過払い金返還請求の実績が豊富
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