過払い金返還の請求条件は?発生するケースや対象の金融事業者も解説

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過払い金が返還される条件は?
返還請求するには、どうしたらいいの?

過払い金が気になっている方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?

過払い金を返還請求できる条件は、以下の2つです。

  • 借入れを開始したのが2010年6月以前であること
  • 完済をしてから10年以内であること

この記事では、過払い金返還請求の条件を具体的に解説します。あわせて、過払い金が発生するケースとそうでないケース、請求対象となる金融業者や、請求の流れなども紹介します。

借金の返済に困っている方、過払い金について詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。

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目次

過払い金返還請求をできる条件は2つ

過払い金とは、端的に言えば「貸金業者に支払った利息のうち、法律上支払う必要のなかった利息」のことです。

過払い金が発生するのは一部の借金とはいえ、自身が過去に返済した借金が該当するのであれば、取り戻したいと思う方も多いのではないでしょうか?

貸金業者に過払い金の返還を請求するには、2つの条件があります。

  • 借り入れを開始したのが2010年6月以前
  • 完済をしてから10年以内

以下で具体的に解説します。

過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。

条件1.借り入れを開始したのが2010年6月以前

過払い金が発生するのは、2010年6月17日以前に契約した「グレーゾーン金利」での借り入れに限られます。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(15~20%)と、かつて存在した出資法の上限金利(29.2%)の間の金利を指す俗称です。

グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。

用語集 利息制限法とは?

金銭の貸し借りにおいて、上限金利を15〜20%に定めることで、金銭を借りる人を高金利から保護する目的の法律

過払い金とは?

利息制限法については以下の記事で詳しく解説しています。

本来、グレーゾーン金利に係る利息は、利用者が払う必要のなかったお金です。

ただ、利息制限法の上限金利を超えて貸付けをしても罰則がないということもあり、利益を追及した多くの貸金業者が、出資法の上限利率である29.2%に近い金利で貸付けを行っていました。

そしてその場合でも、一定の要件の下、本来無効なグレーゾーン金利に係る利息を受領したとしても有効な弁済とみなすとの規定(これは「みなし弁済」といいます。)が存在したために、このような金利に係る利息の返還を求めることは困難な状況でした。

みなし弁済については以下の記事で詳しく解説しています。

しかし、2006年1月13日、最高裁において、前記のようなみなし弁済を実質的に否定する内容の判決が下されました。

このため、グレーゾーン金利の下で行ったキャッシング契約に基づく返済について、利息制限法を超える金利による支払い分に関しては、支払い過ぎたお金=過払い金として、返還請求をすることが以前までに比べて容易に行えるようになったのです。

以後、貸金業者からの強い反発もあり、みなし弁済を撤廃する法律改正はなかなか進みませんでした。

しかし、2010年6月18日には貸金業法改正によってみなし弁済の規定は完全に撤廃されました。さらに出資法も改正、上限金利が20.0%になり、利息制限法と統一されています。

これによって2010年6月18日以降、グレーゾーン金利は撤廃され、過払い金も発生しなくなったのです。

過払い金とグレーゾーン金利との関係について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

条件2.完済をしてから10年以内

過払い金を請求できるのは、その借金を完済してから10年以内です。

10年間「過払い金を請求できる権利」を行使しなければ、その権利ごと消滅してしまいます。

これは「消滅時効」と呼ばれ、民法で定められています。

続きを読む

第166条 
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

引用元:民法第166条

たとえば、2010年5月に契約した借金を、2012年1月に完済していた場合、すでに完済から10年以上が経っているため、返還請求はできないのです。

ただし、10年以上前に完済してしまった場合でも、その後に同じ金融業者から再び借り入れをした場合には、まだ過払い金請求できる可能性が残されています。

完済後10年以内であるか

なぜなら、カードローンやキャッシングなどによる借金では借り入れ・返済が繰り返されることが多いので、完済前の取引と完済後の再度の取引が「連続している」と判断できる場合があるからです。

取引の連続性が認められる場合、再度の借り入れの返済期間も取引期間とみなされるため、過払い金返還請求権の消滅時効はまだ完成していないことになります。

このように、時効の期間は法律で定められているものの、時効が消滅しているかどうかは判別しづらいケースがあります。

そのため、基本的には法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

消滅時効について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

ここまで過払い金が発生する仕組み、および過払い金の返還請求ができる条件について見てきました。

とはいえ、条件を理解しても、実際のケースに当てはめないとイメージしにくいかもしれません。特に、条件に該当しないケースについて知りたい方もいらっしゃると思います。

ここからは、過払い金の返還請求できないケースについて、具体的に見ていきましょう。

過払い金が発生しないケース

以下は、過払い金の返還請求ができないケースです。

  • リボ払いを含めたクレジットカードのショッピングの支払い
  • 住宅ローンや自動車ローンの借り入れ
  • 金融機関(銀行、信金など)による借り入れ

リボ払いを含めたクレジットカードのショッピングの支払い

クレジットカードのショッピング利用分をリボ払いなどで返済した場合は、過払い金の請求はできません。

なぜなら、ショッピング分の利用については金員の借入れではなく、割賦販売法に基づく「立替え金」の手数料を支払っているという扱いになるからです。

割賦販売法は、出資法や利息制限法が規制する取引ではなく、グレーゾーン金利という概念も存在しません。

そのため、ショッピング機能で分割払いやリボ払いを利用して、手数料が高いと感じたとしても、それは過払い金にはなりません。

一方で、ATMなどで現金を引き出すキャッシングは借金として扱われるため、過払い金が発生する可能性があります。

クレジットカード利用分の過払い金返還請求について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

住宅ローンや自動車ローンの借り入れ

住宅ローンや自動車ローンの利息についても、原則として過払い金は生じません。

住宅ローンの金利は年1.0~8.0%程度、自動車ローンだと年1.0~6.0%程度と、利息制限法の上限金利である年15.0~20.0%より低率なのが普通です。

2010年6月17日までのローン契約であっても、利息制限法の上限を超えることがない以上、過払い金も発生しないと考えてよいでしょう。

金融機関(銀行、信金など)による借り入れ

銀行カードローンなどの金融機関からの融資についても、過払い金が発生することはありません。

というのも、銀行は2010年6月以前から、利息制限法の上限金利を守って貸付けを行っているからです。

これは、信用金庫や労働金庫も同様です。

利息制限法を守っている金融業者は過払い金請求の対象とはならないため、銀行のカードローンは除外して考えましょう。

以上、過払い金が発生しないケースを紹介しました。

ご自身の借金について過払い金返還請求ができるかどうか迷う場合は、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。

過払い金返還請求の対象となる金融業者

過払い金が発生する可能性があるのは、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者からの借金についてです。

ここでは、

  • 過払い金返還請求ができる主要なクレジットカード会社
  • 過払い金返還請求ができる主要な消費者金融

を紹介します。

ご自身の借金に過払い金が生じているかどうかを調べる際の参考になさってください。

過払い金返還請求ができる主要なクレジットカード会社

以下は過払い金発生の可能性がある、おもなクレジットカード会社です。

クレジットカード会社名 カードの名称 過払い金発生時期 年利率
エポス(旧マルイ) エポスカード
(マルイカード)
2007年3月まで 27.0%
ゼロファースト
(エムワンカード)
三井住友カード 三井住友VISAカード 2005年まで 27.8%
アプラス 新生VISA
新生アプラス
新生カードVISA など
2007年まで 21.0~29.0%
TSUTAYA Tカードプラス
TSUTAYA WカードJCB など
オリエントコーポレーション オリコカード
アメニティカード
クレストカード
オートウェーブカード
オートバックスカード
コジマカード など
2007年3月まで 27.6%
クレディセゾン セゾンカード 2007年7月まで 24.0~29.0%
UCカード
セディナ OMCカード
CFカード
クオークカード など
2007年まで 28.0%

いずれも、2010年6月17日までの、利息制限法の上限金利15.0~20.0%を超える貸付であることから、過払い金が生じた可能性があります。

過払い金返還請求ができる可能性のある主要な消費者金融

以下は過払い金発生の可能性がある、おもな消費者金融です。

消費者金融などの名称 過払い金発生時期 年利率
プロミス
(SMBCコンシューマーファイナンス)
2007年12月18日まで 25.55~39.5%
アコム 2007年6月17日まで 27.375~36.5%
アイフル 2007年7月31日まで 28.835~54.750%
レイクALSA
(新生フィナンシャル)
2007年12月1日まで 29.2%

いずれも、2010年6月17日まで、利息制限法の上限金利を超える貸付です。

クレジットカード会社よりも大きく上限を超えているため、その分、過払い金の額も多くなる可能性があります。

以上の解説を参考に、ご自身に過払い金返還請求のできる借金があるかどうかを確かめてみてください。

過払い金請対象の会社は以下の記事で詳しく解説しています。

過払い金返還請求をしてから返還されるまでの流れ

過払い金があるかもしれないと思っても、実際にどうしたら過払い金を取り戻せるかわからない方も多いことでしょう。

ここからは、過払い金の確認から返還までの流れを、6つのステップに分けて解説します。

  • 貸金業者から取引履歴を取り寄せる
  • 引き直し計算を行って過払い金の額を求める
  • 貸金業者に過払い金返還請求書を送る
  • 貸金業者と交渉する
  • 過払い金の返還を求める裁判を起こす
  • 過払い金の返還を受ける

過払い金請求の交渉や裁判については以下の記事で詳しく解説しています。

1.貸金業者から取引履歴を取り寄せる

まず、貸金業者から取引履歴を取り寄せます。

「取引履歴」とは、貸金業者からの借り入れと返済の経過を記録したもので、日付・借り入れ額・返済額・利息額・利率が記載されています。

取引履歴の取り寄せは、電話や店舗窓口のほか、WEBサイトでも可能です。

取り寄せ理由を聞かれたら、「これまでの経過を知りたいから」とだけ答えるようにしましょう。

「過払い金返還請求のため」と答えてしまうと後々の手続きでもめてしまったり、不利な条件で和解を求められたりするからです。

2.引き直し計算を行って過払い金の額を求める

取引履歴が手に入ったら、借り入れ元金を基に利息制限法上の利息を計算します。

つまり、法律が認める利息に引き直すわけです。

引き直し計算の経過は、「引き直し計算書」として残しておきます。

そして、引き直した利息と実際に支払った利息とを比べ、実際に支払った利息の方が多ければ、その差額が過払い金となります。

【毎月の利息を算出する式】

借り入れ元金の残高(円)×金利(%)÷365(日)×借り入れ日数(日)

上の式に毎月の借り入れ元金と金利を当てはめ、下の1〜3の計算を返済期間分繰り返します。

その合計額が、過払い金の総額です。

  • ひと月に発生していた利息額を計算(実際に支払った利息を算出)
  • 利息制限法の上限金利での利息を計算(本来の利息を算出)

1から2を引いて、ひと月に発生した過払い金を計算

過払い金の計算方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

3.貸金業者に過払い金返還請求書を送る

過払い金の額が決まったら、貸金業者に「過払い金返還請求書」を送ります。

過払い金額の根拠となる「引き直し計算書」も必ず付けましょう。

請求書には、次の項目を記載します。

  • 貸金業者の会社名と代表者名
  • 借主の住所・氏名・電話番号
  • 借り入れの契約番号または会員番号
  • 過払い金返還用の借主の振込先口座
  • 「引き直し計算の結果、〇〇円の過払い金が生じているので、返還を求める」旨の文言

「過払い金返還請求書」などを貸金業者に送る際は、配達証明付きの内容証明郵便を利用しましょう。

「内容証明郵便」は、郵便の内容・送り主と受け取り主・発送日時の記録を借主と郵便局に残すものです。

郵便が貸金業者に配達されると、配達日時の書かれた「配達証明」がハガキ形式で借主のもとに届きます。

この両者が、過払い金の返還請求をしたことの有力な証拠となるわけです。

内容証明郵便の書式は、文具店で購入できます。詳しくは、下記サイトをご参照ください。
日本郵便WEBサイト「内容証明」

4.貸金業者と交渉する

過払い金返還請求書を送ってしばらくすると、通常貸金業者から交渉依頼の電話が入ります。

貸金業者との直接交渉は「任意交渉」と呼ばれます。

双方が合意する形で交渉がまとまれば、和解となり、「和解契約書」あるいは「和解書」という名の書面が作られます。

それで、任意交渉は終了です。

5.過払い金の返還を求める裁判を起こす

「貸金業者が過払い金返還に応じない」「業者から提示された過払い金の返還額が少なすぎる」など、任意交渉がまとまる見込みがなくなれば、交渉は決裂となります。

それでも、借主が過払い金を取り戻したいのであれば、過払い金返還を求める裁判を起こすこととなります。

裁判は、任意交渉に比べて時間はかかりますが、進め方次第で、確実に過払い金を取り戻せる手続きといえます。

ただ、裁判を有利に進めるには、法律知識と実務経験が欠かせません

過払い金を裁判で取り戻す場合は、法律の専門家である弁護士に依頼する方がよいでしょう。

6.過払い金の返還を受ける

任意交渉で和解し、あるいは過払い金返還請求の裁判で勝てば、貸金業者から借主に過払い金が返還されます。

裁判の途中で和解が成立した場合も同様です。

過払い金の返還は、安全に、しかも返還の証拠を残すため、通常、口座への振り込みによって行われます。

振込先は、代理人(弁護士など)なしの場合は借主の口座、代理人ありの場合は代理人の口座とされるのが普通です。

弁護士事務所の口座に振り込まれた過払い金は、弁護士報酬が差し引かれた後、借主の口座に振り込まれます。

以上のとおり、過払い金返還請求の手続きは簡単ではありません。

不慣れな状態で無理に行えば、取り戻せるはずの過払い金も取り戻せない可能性もあります。

過払い金を取り戻すには、法律知識と実務経験の豊かな弁護士に依頼した方がよいでしょう。

過払い金返還請求をするなら弁護士に相談を

これまで見てきたように、過払い金の確認から返還までの手続は、簡単ではありません。

それゆえ、過払い金返還請求を行う場合は基本的に、弁護士に依頼するケースが多いです。

ここでは、過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。

【過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット】
  • 過払い金が発生しているかスムーズに確認できる
  • 複雑な引き直し計算を任せられる
  • 返済額が高くなりやすい

過払い金が発生しているかスムーズに確認できる

過払い金返還請求を行う際には、過去の金融業者との取引履歴をもとに、返済額の再計算を行う必要があります。

返済の遅延や滞納の有無、同一の金融業者との取引回数などによって、過払い金の額が変わることもあるため、取引履歴は重要ですが、個人だとすべてのデータを開示してもらえないことがあります。

弁護士に依頼すると、比較的スムーズに開示してもらえるでしょう。

複雑な引き直し計算を任せられる

過払い金の額を算出するためには、利息制限法の金利で計算し直さなければいけません。

【毎月の利息を算出する式】

借り入れ元金の残高(円)×金利(%)÷365(日)×借り入れ日数(日)

上の式に毎月の借り入れ元金と金利を当てはめ、下の1〜3の計算を返済期間分繰り返します。

その合計額が、過払い金の総額です。

  • ひと月に発生していた利息額を計算(実際に支払った利息を算出)
  • 利息制限法の上限金利での利息を計算(本来の利息を算出)
  • 1から2を引いて、ひと月に発生した過払い金を計算

この計算を間違えてしまうと、本来取り戻せたはずの過払い金が失われたり、金融業者に返還請求を却下されたりするリスクがあります。

また、計算そのものもかなり複雑なため、過払い金請求に慣れている弁護士に依頼した方が、正確な額を導き出しやすいでしょう。

過払い金の計算方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
過払い金を自分で計算する方法|無料ソフトや計算式・注意点を解説」

返済額が高くなりやすい

任意交渉を弁護士に依頼することで、個人で請求するよりも高い金額で金融業者に応じてもらえる可能性があります。

任意交渉でのポイントは、過払い金の有無と金額です。

貸金業者は、過払い金は発生していない、あるいは発生しているが借主が請求する金額より低いと主張する可能性があります。

そのような場合は、

  • 借り入れ時期
  • 過払い金の計算方法
  • 過払い金返還請求権の消滅時効

などについて、根拠をもって主張する必要があります。

【過払い金の根拠となる材料】
  • 取引履歴
  • 引き直し計算書
  • 法律の条文や判例

こうしたことを任意交渉の席で行うことは、専門知識や経験がないと難しいため、弁護士に任せた方がよいでしょう。

以上のように、過払い金返還請求を弁護士に依頼することには、メリットがあります。

弁護士というと敷居が高いイメージがありますが、無料で初回相談を受けてくれる事務所もありますので、まずは気軽に相談してみはいかがでしょうか。

過払い金返還請求のリスクも押さえておこう

過払い金の返還請求を弁護士に依頼すれば、返還される可能性が高まることを説明しましたが、その後に何か困ったことが生じないか、不安に思う方もいらっしゃると思います。

ここでは、過払い金の返還を受けた後に生じる可能性のある3つのリスクを紹介します。

  • 借金返済中の場合は事故情報が登録(ブラックリストに載る)される
  • 過払い金を返還請求した会社のクレジットカードが使えなくなる
  • 過払い金を返還請求した会社からの借り入れができなくなる

過払い金請求のデメリットは以下の記事で詳しく解説しています。

借金返済中の場合は事故情報が登録(ブラックリストに載る)される

貸金業者への返済中に過払い金の請求を行う場合、過払金請求によっても借金が無くならなかった場合は、その借金の借金の完済から5年程度、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る状態)可能性があります。

過払い金が借金全額に満たない場合、手間を省くため、過払い金とそれに相当する借金とを差し引きし、過払い金の分だけ借金額を減らすのが普通です。

ただ、こうした借金減額は、貸金業者と借主の間での「任意整理」と捉えられます。

任意整理を行ったことは借主の事故情報に当たるため、信用情報機関に登録される、つまり借主が「ブラックリストに載る」ことになるわけです。

用語集 信用情報機関とは?

クレジットカード会社や消費者金融など、加盟する金融業者が、契約者への貸付内容・返済状況・法的手続などの信用情報を持ち寄り、共有する機関。返済に不安のある人への融資を未然になくし、回収不能による金融業者の損害を防ぐことを目的としている。

(信用情報機関)

ブラックリストに載ると、生活に以下のような影響があります。

  • クレジットカードを新規に作れない
  • カードローンや住宅ローンなど新たな借り入れができない

具体的に解説しましょう。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカードを新規に作れない

ブラックリストに載ると、クレジットカードの新規作成ができなくなります。

ブラックリストに載った人は、「約束どおりの支払いを期待できない人」という評価がなされます。

クレジットカード作成の申し込みを受けたカード会社は、申込者がブラックリストに載っていないかを信用情報機関に問い合わせます。

申込者がブラックリストに載っている場合、通常カード会社は申込者名義のクレジットカードを発行しようとしません。

「約束どおりの返済を期待できない人」にカードを利用されることで、買物代金や貸金を回収できなくなるのを避けるためです。

カードローンや住宅ローンなど新たな借り入れができない

ブラックリストに載ることで、新たにカードローンや住宅ローンなどを組めなくなります。

前述のとおり、金融業者にとって、「ブラックリストに載った人=約束どおりの返済を期待できない人」です。

カードローンや住宅ローンなどの申し込みを受けた金融業者は、クレジットカード作成のときと同様、申込者のブラックリスト掲載の有無を信用情報機関に問い合わせます。

そして、申込者のブラックリスト掲載が明らかになれば、金融業者は基本的にローンの審査を通すことはないのです。

過払い金返還請求した会社のクレジットカードは使えなくなる

貸金業者から過払い金の返還を受けると、それ以降、その貸金業者のクレジットカードは基本的に使えなくなります

過払い金の返還を請求してきた顧客は、業者側からすれば「要注意顧客」として社内登録され(いわゆる「社内ブラック」)、クレジットカード契約を解約されるからです。

信用情報機関の事故情報は5〜10年で削除されるのに対し、社内ブラックの情報は半永久的に残ることが多いため、対象のクレジットカード会社で再契約することは難しいのが実情です。

クレジットカードが必要であれば、過払い金の返還請求をした貸金業者以外の会社のカードを作るのがよいでしょう。

過払い金返還請求をした貸金業者からは借り入れができない

過払い金の返還により、その貸金業者からは、窓口やWEBでの借り入れなど、クレジットカード以外での借り入れも基本的にできなくなります

貸金業者からすれば、「社内ブラック」の顧客への貸付けは、クレジットカードかどうかを問わず、やめたいと思うのが当然だからです。

クレジットカードの利用と同様に、社内ブラックの情報が半永久的に残っているため、以後の借り入れは難しいと考えたほうがよいでしょう。

そのため、新たな借り入れは、過払い金返還請求した会社以外から行うのが得策です。

過払い金返還請求のリスクについて、不明な点があれば、事前に弁護士に相談してみましょう。

まとめ
  • 過払い金の返還請求をするには、以下の2つ条件を満たす必要があります。

    1.借り入れを開始したのが2010年6月以前
    2.完済をしてから10年以内

  • 以下のようなケースでは、借金の利息と認められない、あるいは利息制限法の範囲内の利息であることがほとんどのため、過払い金が発生していないケースが多いと考えてよいでしょう。

    ・リボ払いを含めたクレジットカードのショッピングの支払い
    ・住宅ローンや自動車ローンの借り入れ
    ・銀行カードローンなど銀行からの借り入れ

  • 何度でも相談0円
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響 弁護士
宮澤 謙太
弁護士会所属
第二東京弁護士会所属(第60942号)
出身地
埼玉県
出身大学
一橋大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント

[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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