「 クレジットカードの利用分も過払い金を請求できる?」
「 過払い金を請求するにはどうすればいいのかな…」
クレジットカードの利用でも過払い金が発生している場合があります。
クレジットカードで過払い金が発生している可能性のある取引は、キャッシング利用分です。
しかし、クレジットカードで過払い金が発生している取引には条件があります。
また過払い金の返還請求には注意点があり、ブラックリストに載ってしまうリスクも存在します。
過払い金の返還請求を行いたい場合は、弁護士や司法書士に依頼することも検討しましょう。
複雑な引き直し計算や、クレジットカード会社との交渉を代理してもらえます。
過払い金返還請求を検討している方は、弁護士法人・響にご相談ください。相談は何度でも無料です。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ
目次
「弁護士に相談するか迷う…」という方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断を使って返済額を減額できるか診断してみましょう。無料・匿名で借金を減らせるか診断できるのでお気軽にご利用ください。
借金を減額できる?30秒で借金減額診断する
クレジットカードの過払い金はなぜ発生する?
過払い金は、クレジットカードの利用でも発生している場合があります。
しかし、すべてのクレジットカードの利用で過払い金が発生するわけではなく、 「キャッシング利用分」のみ過払い金が発生している可能性があります。
クレジットカードのどの取引が過払い金の対象となるのか、なぜクレジットカードで過払い金が発生するのかをくわしく説明します。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金はキャッシング利用分で発生している可能性がある
クレジットカードで過払い金が発生している可能性のある取引は「キャッシング利用分」です。
キャッシング利用分は借り入れであり、2010年以前には利息制限法を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)が設定されていた可能性があります。
過払い金は、グレーゾーン金利で借り入れをしていた場合に発生するのです。
※グレーゾーン金利については下記で紹介します。
しかしクレジットカードの「ショッピング利用分」は、過払い金返還請求の対象になりません。
クレジットカードの利用方法 | 概要 | 過払い金返還請求の対象 |
---|---|---|
キャッシング利用分 | キャッシング(お金を借りること)の利用分について、利用金額や件数に関わらず毎月一定額を支払う方法。 「利息制限法」の適用を受ける。 |
◯ |
ショッピング利用分 (リボ払い、分割払い) |
商品購入代金を後払いにするために、クレジットカード会社が立替払いすること毎月一定額や分割で支払う。 「割賦販売法」の適用を受ける。 ※2ヶ月を超えない1回払いは割賦販売法は適用されない |
✕ |
参考:政府広報オンライン「消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール~改正割賦販売法~」
前述のとおり、クレジットカードのショッピング利用分(リボ払い、分割払い、ボーナス払い)は貸金ではないので、「割賦販売法」という法律の適用を受けます。
毎月ショッピング利用代金に付加されているのは、利息ではなく分割手数料となります。
このように、ショッピング利用分はそもそも利息が発生しない取引であり、「利息制限法」が適用されないため、過払い金は発生しないのです。
ショッピング利用分は「利息制限法」が適用されないため、そもそも過払い金は発生しないのです。
※キャッシングとは本来、現金を借りるサービスの総称を指しますが、ここではクレジットカードに付帯するキャッシングサービスのことを指しています。
利息制限法については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金とは払いすぎた利息のこと
過払い金とは、クレジットカード会社や消費者金融会社などの貸金業者に、法律の上限を超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息を指します。
本来払わなくてよかった過払い金を取り戻す手続きを「過払い金返還請求」といいます。
クレジットカード会社や消費者金融会社が貸付けをする際の上限金利を定めた法規には「出資法」と「利息制限法」の2つがあります。
2010年以前、これらの法律の上限金利(年利)は下図のように異なっており、この間がいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

金融機関や貸金業者が貸し付ける際の金利は「利息制限法」で上限金利(年15~20%)が定められています。
金銭の貸し借りについては「出資法」という別の法律もあり、かつての上限金利は年率29.2%と規定されていました。
年率20.1%~29.2%の利率を定めることは、利息制限法上違法であるにもかかわらず、出資法上は適法だったのです。
さらに、かつては貸金業者が利息制限法の上限金利を超える契約で貸付けをしても、一定の要件を満たしていれば(みなし弁済といわれています)、罰せられることはなかったのです。
このため、多くの貸金業者が利息制限法の上限を超えて、出資法の上限金利(年29.2%)で貸付けを行っていました。これが「グレーゾーン金利」なのです。
しかし、2010年6月18日には貸金業法改正によってみなし弁済の規定は完全に撤廃されました。
さらに出資法も改正され上限金利が20%になり、利息制限法の上限金利と統一されました。
これによって2010年6月18日以降、グレーゾーン金利は撤廃され、過払い金も発生しなくなったのです。
2010年6月18日以降、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸付けを行った場合、超過部分が無効となると同時に、行政処分の対象になります。
グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの過払い金を請求する流れと期間
クレジットカード会社に過払い金返還請求をするには、引き直し計算で算出した過払い金を返還するよう借入先と交渉することになります。
一般的に3〜6ヶ月程度で和解に至ることが多いですが、納得できる条件で和解できない場合は、過払い金返還請求訴訟を提起することもありえます。
過払い金返還請求の流れと期間の目安は、おおむね以下のとおりです。
※過払い金返還請求を弁護士などに依頼した場合の目安です。
やること | 期間の目安 |
---|---|
クレジットカード会社に取引履歴を開示請求 | 1〜3ヶ月程度 |
取引履歴をもとに引き直し計算 | 1ヶ月程度 |
過払い金返還請求書をクレジットカード会社へ送付し交渉→和解 | 1〜3ヶ月程度 |
(交渉で和解に至らなかった場合) 過払い金返還請求訴訟を提起→判決または和解 |
(3〜6ヶ月以上) |
過払い金の返還 | 1〜6ヶ月程度 ※裁判を行った場合、1年程度かかるケースもある |
以下でくわしく説明します。
過払い金返還の交渉や裁判については以下の記事で詳しく解説しています。
取引履歴を開示請求し過払い金の有無を調べる
ご自身の借り入れに過払い金が発生しているのかを確認するには、貸金業者から「取引履歴」を取り寄せることになります。
貸金業者には、顧客への貸付金額や貸付利率、返済期間や回数などを記録した「帳簿(取引履歴)」を保存することが貸金業法で義務づけられています。
債務者(お金を借りた側)は、その帳簿を閲覧、謄写(写し)を請求することができると貸金業法で定められているのです。
「帳簿の備付け」
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
「帳簿の閲覧」
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
取引履歴が手元に届くまでは、およそ1ヶ月~3ヶ月ほどかかります。
取引履歴をもとに引き直し計算をする
開示された取引履歴をもとに、利息制限法で定められた利息で「引き直し計算」を行うことで、過払い金の額がわかります。
クレジットカード会社が開示する取引履歴は、法定利息で計算しなおしたもの(引き直し計算)ではない場合が多いため、ご自身で過払い金の計算をする必要があります。
しかし会社によっては、取引の一部しか開示しない場合もあります。
そのため、本来請求できる過払い金を正確に計算することは一般の方には難しいといえます。
正確な過払い金を計算するためには、無理にご自身で取引履歴を確認しょうとせず、まずは弁護士に相談してみましょう。
過払い金の計算については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求書をクレジットカード会社へ送り交渉
過払い金の額が確定したら、請求先の貸金業者に「引き直し計算書」と「過払い金返還請求書」を送り、過払い金返還のための交渉をします。
これは「任意交渉」と呼ばれます。
過払い金返還請求書を送付する際は、送付したことが記録される内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便は、差し出し方法に決まりがあるので注意が必要です。
以下のものを郵便窓口へ提出します。
- 内容文書(受取人へ送付するもの)
- 内容文書の謄本(写し)2通
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 料金:郵便基本料金84円*+書留料金435円+内容証明の加算料金440円=959円
*定形郵便物(25g以内)の場合
謄本には字数・行数などの制限があります。また内容証明郵便を取り扱っていない郵便局もあります。
参考:郵便局「内容証明」
※2022年7月20日現在の情報です。
これらの手続きや交渉は、弁護士や司法書士に依頼することで、ほぼすべて任せることができ、スムーズに過払い金返還請求を行うことが可能になります。
和解もしくは訴訟
請求に対してクレジットカード会社が提示してきた条件で納得できれば「和解」となり、過払い金返還が行われます。
かかる期間としては1〜3ヶ月程度で交渉がまとまり、合意書を取り交わすことが多いでしょう。
交渉をしても納得のいく条件での和解が難しい場合、「過払い金返還請求訴訟」を裁判所に提起することも可能です。
一般的に、訴訟をした方が返還金は高くなることが多いといえます。
訴訟で判決が出た場合、過払い金の全額に加え、過払い金自体に発生する利息の支払いをクレジットカード会社に命じる内容となることもあるからです。
ただし、訴訟を行うと期間が長くなるのがデメリットです。
過払い金返還請求訴訟は3〜6ヶ月以上かかることが多いといえます。
クレジットカード会社によっては、判決までに返還に応じて提訴取り下げまたは和解することによって終わるケースもあります。
逆に、訴訟で徹底的に争う姿勢をとることもあります。
このように訴訟を提起する場合はさまざまなケースが想定されるので、弁護士に依頼したほうがよいといえます。
過払い金が返還される
合意書の取り交わしや裁判の判決の確定がなされると、クレジットカード会社から指定した口座に過払い金が振り込まれます。
和解により合意をした場合、過払い金が返還されるのは1〜6ヶ月後となることが多いでしょう。
裁判となった場合には、過払い金の返還まで1年ほどかかることもあります。
弁護士に依頼して過払い金返還請求をしていた場合は、弁護士の成功報酬を差し引いたうえで口座に振り込まれる流れとなることが一般的です。
クレジットカードの過払い金を請求するデメリットは?
クレジットカード会社に過払い金請求をすることで、次のようなデメリットもあります。
- 過払い金請求をしたクレジットカードは解約されて使えなくなる
- 債務整理と過払い金請求を併用すると事故情報が登録される場合もある
過払い金請求のデメリットは以下の記事で詳しく解説しています。
以下でくわしく説明します。
過払い金請求をしたクレジットカードは解約されて使えなくなる
過払い金返還請求をすると、その対象としたクレジットカード会社との契約は強制解約されることがあります。
過払い金返還請求後は、そのクレジットカードは使えなくなると考えたほうがよいでしょう。
強制解約になると、借り入れ中のキャッシング残高や未払いのショッピング残高がある場合は、一括返済を請求されることがあります。(期限の利益の喪失といいます)
クレジットカードが解約される際の注意点については、下記で紹介しています。
過払い金より残高が多い場合はブラックリストに登録される
クレジットカード会社から借り入れ残高があり、完済していない時点で過払い金返還請求を行った場合は注意が必要です。
この場合は「債務整理をした」という扱いになってしまい、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されてしまいます。
引き直し計算の結果、過払い金で残高が相殺される(完済になる)場合は、事故情報は削除してもらえます。
残高とは、キャッシング利用分だけでなくショッピング利用分も含まれる点に注意が必要です。


信用情報とは、クレジットカードやローンなどの取引事実といった情報で、個人の支払い能力の判断に使われます。
これを収集・管理するのが信用情報機関であり、次の3つがあります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC):おもにクレジット会社が加盟している
株式会社日本信用情報機構(JICC):おもに消費者金融会社が加盟している
全国銀行個人信用情報センター(KSC):おもに銀行や信用金庫、保証会社が加盟している
ブラックリストに載ると、一定期間(5年~10年間)次のようなデメリットがあります。
- クレジットカードの利用や新規作成ができない
- ローンなどの新たな借り入れはできない
- 保証人・連帯保証人になれない
- 携帯電話・スマートフォン端末の分割購入ができない
ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求をする場合は、キャッシング利用分だけでなく、ショッピング利用分についても未払い分がないかを確認したほうがよいでしょう。
過払い金返還請求をしていないクレジットカードは原則として利用できる
過払い金返還請求をしていないクレジットカード会社のカードは、原則としてそのまま利用を継続できます。
過払い金請求したからといって、他社のクレジットカードまで強制解約になるわけではありません。
しかし前述のように、クレジットカード会社から借り入れがあり、完済していない時点で過払い金返還請求を行った場合は、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されてしまいます。
信用情報機関に事故情報が登録されると、過払い金請求をしていないクレジットカードも途上与信の時点で解約になってしまう可能性があるので、注意が必要です。

「中間審査」とも呼ばれ、クレジットカード会員の信用を定期的に審査すること。
契約時と同じように、利用履歴や滞納などの事故情報をチェックします。
途上与信の頻度はクレジットカード会社によって異なりますが、数ヶ月ごとの頻度で行われる場合があります。
クレジットカードの過払い金が発生している条件と対象は?
クレジットカードの利用分は、無条件にすべて過払い金の対象になるわけではありません。
クレジットカードの利用による過払い金が発生している条件は、次のようなケースです。
- グレーゾーン金利での借り入れ分
- キャッシング(キャッシングリボ)の利用分
- 完済後10年以内(時効を過ぎていない)
- 対象のクレジットカード会社が倒産していない
以下でくわしく説明します。
過払い金返還請求できる条件は以下の記事で詳しく解説しています。
グレーゾーン金利での借り入れ分
「過払い金」は、前述のように利息制限法の上限を超えた「グレーゾーン金利」で借り入れていた場合に発生します。
2010年6月以前にクレジットカード会社や消費者金融などからグレーゾーン金利で借り入れをしていた場合は、利息制限法を超える分の利息を返還請求することができます。
グレーゾーン金利は2010年6月に撤廃されているため、それ以降に借り入れた分に関しては過払い金は発生していません。
クレジットカードの場合は「キャッシング利用分(キャッシングリボ)」で、グレーゾーン金利が適用されている可能性があります。
以下で説明します。
キャッシング(キャッシングリボ)の利用分
前述したとおり、 過払い金返還請求の対象となるのは、クレジットカードの「キャッシング利用分(キャッシングリボ)」です。
クレジットカードの「ショッピング利用分」は、過払い金返還請求の対象になりません。

リボ払いの過払い金請求については以下の記事で詳しく解説しています。
完済後10年以内(時効を過ぎていない)
過払い金返還請求には時効(消滅時効)があります。
過払い金返還請求が可能なのは、対象となる借り入れが時効になっていない場合です。
過払い金は、貸金業者などの借入先と最後に取引をした日から10年たつと時効となり、返還請求ができなくなってしまいます。
最後に取引した日とは「借金を完済した日」です。
「借り入れをした日から10年」ではなく「完済した日」が起算日となり時効までの期間がカウントされることになります。

また、同一の契約で一度完済してから再び借り入れするまでの期間が短い場合、2つの取引が連続していると見なされ、2度目の完済日が起算日となる可能性があります。
時効期間は最終取引日から起算されるため、借入金を継続して返済し続けている場合や、最近まで返済を続けていた場合は、過払い金返還請求できる可能性があります。
しかし、実際にどのタイミングで時効になるかの判断は難しい場合があります。
ご自身の時効について確認したい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
過払い金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
対象のクレジットカード会社が倒産していない
当時利用していたクレジットカード会社や消費者金融会社がすでに倒産し消滅している場合は、過払い金を取り戻すのは難しいでしょう。
2010年以降、過払い金返還請求が負担となり倒産・廃業に至っているクレジットカード会社や消費者金融は少なくありません。
たとえば以下のような企業が倒産・廃業しています。
- 武富士
- SFコーポレーション(三和ファイナンス)
- アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)
- 丸和商事(ニコニコクレジット)
- クラヴィス
- ディック
- クロスシード
- 栄光
なお会社が合併・吸収され、債権が現存する会社に引き継がれている場合などは過払い金返還請求ができることもあります。
ご自身が利用していたクレジットカード会社や消費者金融会社がすでに存在しない場合は、弁護士などに相談するとよいでしょう。
過払い金が発生しているクレジットカード会社やカードローンは?
過払い金返還請求の対象となるのは、利息制限法を超過した金利(いわゆるグレーゾーン金利)で貸付けを行っていたクレジットカード会社、消費者金融会社です。
過払い金が発生している可能性のあるおもなクレジットカード会社、消費者金融会社を以下で紹介します。
過払い金が発生している可能性のあるクレジットカード会社
2007年以前にクレジットカード会社のキャッシングを利用したことがある場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している可能性のあるクレジットカード会社の一例を紹介します。
クレジットカード会社名 | カードの名称 | 過払い金発生の可能性がある時期 |
---|---|---|
三菱UFJニコス | NICOS(日本信販) マイベスト(キャッシング専用カード) DCカード など |
2007年以前 |
エポス(旧マルイ) | エポスカード (マルイカード) |
2007年3月以前 |
ゼロファースト (エムワンカード) |
2007年4月以前 | |
三井住友カード | 三井住友VISAカード | 2005年以前 |
アプラス | 新生VISA 新生アプラス 新生カードVISA など |
2007年以前 |
TSUTAYA Tカードプラス TSUTAYA WカードJCB など |
2009年以前 | |
オリエントコーポレーション | オリコカード アメニティカード(ローン専用カード) アプティ(リボ払い専用カード) コジマカード など |
2007年3月以前 |
クレディセゾン | セゾンカード | 2007年7月以前 |
UCカード | 2007年6月以前 | |
セディナ | OMCカード CFカード クオークカード など |
2007年以前 |
ポケットカード (マイカルカード) |
P-oneカード マイカルカード など |
2007年11月以前 |
上の表にないクレジットカード会社にも、過払い金返還請求ができる可能性はあります。
ご自身が利用したことのあるクレジットカード会社に過払い金が発生しているか知りたい場合は、弁護士や司法書士に聞いてみるとよいでしょう。
過払い金請求できる会社については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金が発生している可能性のある消費者金融・銀行カードローン
2007年以前に消費者金融会社から借り入れしたことがある場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生している可能性のある消費者金融会社の一例を紹介します。
消費者金融会社名 | 過払い金発生の可能性がある時期 |
---|---|
プロミス (SMBCコンシューマーファイナンス) |
2007年12月以前 |
アコム | 2007年6月以前 |
アイフル | 2007年8月以前 |
レイク (新生フィナンシャル) |
2007年12月以前 |
銀行や信用金庫、労働金庫などからの借り入れは、法定金利内での取引のため原則として過払い金は発生していません。
クレジットカード会社に過払い金返還請求する際の注意点
クレジットカード会社に過払い金返還請求をする場合には、次のような注意点があります。
- クレジットカードが解約されて残高を一括請求される
- 時効(消滅時効)がある
以下でくわしく説明します。
クレジットカードが解約されて残高を一括請求される
前述したように、過払い金返還請求したクレジットカードは、強制解約されて使えなくなる可能性があります。
クレジットカードを強制解約された場合には、以下のような点に注意が必要です。
- 借り入れ中のキャッシング残高や未払いのショッピング残高は一括返済を請求される
- 貯まっていたポイントなどは失効になる
- 付帯しているETCカードや家族カードも使えなくなる
- クレジットカード払いにしている固定費などは支払い方法を変更する必要がある
など
未払いの残高は原則として一括請求されるので、そのための現金を用意する必要があります。
また毎月の支払いをクレジットカード払いにしている家賃や光熱費、携帯電話料金、サブスク料金(音楽や動画配信サービスなど)などは、あらかじめ支払い方法を変更しておかないと滞納になってしまう可能性があります。
このようなことが考えられる場合は、過払い金返還請求をする前に別のクレジットカードを契約しておくなどの対策をしておくとよいでしょう。
時効(消滅時効)に注意する
前述のように、過払い金は一定の期間が経過すると時効になり、貸金業者などへ過払い金返還請求をすることができなくなってしまいます。
これは「消滅時効」と呼ばれ、民法に定められたものです。返還請求をする権利があっても期間内に権利を行使しないと、その権利ごと消滅してしまうのです。
過払い金が時効になるのは、次の期間が経過したタイミングです。
- 最後に取引した日(最後に借り入れ・返済をした日)から10年
- 権利が行使できることを知ってから5年
そもそも過払い金が発生している借り入れは、2010年6月以前に消費者金融などの貸金業者からの借り入れに限られます。
2010年以前に完済している(最後に取引をした)借り入れに関しては、すでに時効になっている可能性が高いので注意が必要です。
まだ時効期間には達していないと思っていても「手続きや引き直し計算に思いのほか時間がかかり時効期間を過ぎてしまった」というケースもあります。
弁護士や司法書士に依頼することで、スムーズに手続きが進むことが多いといえます。
時効期間が迫っている場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
過払い金返還請求をスムーズに行うなら弁護士に相談
クレジットカード会社への過払い金返還請求は、一般の方がご自身ですることも可能です。
しかし納得のいく過払い金返還請求を行いたい場合は、弁護士や司法書士に依頼することも検討してみましょう。
前述したとおり過払い金返還請求を行うには、複雑な引き直し計算をしたうえで、クレジットカード会社との交渉が必要になります。
クレジットカード会社は必ずしも誠実な対応をしてくれるわけではなく、過払い金返還請求に応じてくれなかったり、実際に発生している過払い金より少ない金額を提示してくる場合もあります。
弁護士や司法書士に過払い金返還請求を依頼すれば、このような面倒な手続きや交渉をほぼすべておまかせすることでき、よりよい条件での和解が目指せるでしょう。
特に借り入れの金額が大きい場合や、訴訟をしてでも過払い金をきちんと受け取りたい場合は弁護士事務所への相談をするとよいといえます。
弁護士に相談・依頼をすると、次のようなメリットがあります。
●金額を問わず過払い金返還請求の依頼ができる
司法書士は1社あたりの過払い金の金額が140万円以下しか扱えませんが、弁護士は金額の制限はありません。過払い金が多額になりそうな場合は弁護士に相談しましょう。
●訴訟になった場合も、そのまま代理人になってもらえる
過払い金返還請求は、妥当な条件が消費者金融などから引き出せず和解できなかった場合、訴訟に移るケースもありえます。
弁護士に依頼していれば、訴訟になった際もそのまま代理人になってもらうことができます。
●借金問題がある場合、債務整理などにスムーズに移行できる
「債務整理」とは正当に借金問題を解決するための手段です。
「過払い金で借金を減額したかったが難しい」というケースでは、検討するべき選択肢のひとつになります。
債務整理を行う場合でも弁護士は依頼人の代理人になれるため、必要な手続きや交渉の多くをおまかせできます。借金問題をよりスムーズに解決しやすいといえるでしょう。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
「債務整理とは?4種類のメリット・デメリットや費用を弁護士が解説」
過払い金返還請求のことで悩んだら、無料相談を受け付けている弁護士事務所に気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人・響では、過払い金に関する相談を無料で受け付けています。
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |
過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) |
訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) | |
その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |
- 過払い金はキャッシング利用分で発生している可能性がある
- クレジットカードに過払い金を請求するとデメリットがある
・クレジットカードは解約されて使えなくなる
・過払い金より残高が多い場合はブラックリストに登録される - クレジットカードの過払い金を請求する流れ
・取引履歴を開示請求し過払い金の有無を調べる
・取引履歴をもとに引き直し計算をする
・「過払い金返還請求書」をクレジットカード会社へ送り交渉
・和解もしくは訴訟
・過払い金の返還 - クレジットカードの過払い金が発生している条件と対象
・グレーゾーン金利での借り入れ分
・キャッシング(キャッシングリボ)の利用分
・完済後10年以内(時効を過ぎていない)
・対象のクレジットカード会社が倒産していない - クレジットカード会社に過払い金返還請求する際の注意点
・クレジットカードが解約されて残高を一括請求される
・時効(消滅時効)に注意する - 過払い金返還請求をスムーズに行うなら弁護士に相談
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ