過払い金を自分で計算する方法|無料ソフトや計算式・注意点を解説

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過払い金は「グレーゾーン金利で払い過ぎている利息-現行法で払った利息」で算出することができます。
ただし過払い金を計算する際は、いつからいつまでがグレーゾーンによる取引なのかを正確に把握し、時効についても考慮する必要もあるため、複雑で間違いやすいと言えます。

弁護士は取引履歴の請求から過払い金計算、貸金業者への請求までトータルで行ってくれ、効率的に過払い金を算出することが可能です。
過払い金がありそうという方は、ぜひ一度無料相談をしてみるとよいでしょう。

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目次

この記事では、過払い金の計算方法をモデルケースで解説すると共に、過払い金が発生する仕組みや過払い金を計算する注意点について詳しくお伝えします。

自分で計算するのが難しいケースや対処法にも触れていますので、ご自身で過払い金を計算する前に確認しておきましょう。

過払い金の計算方法

過払い金を計算するにあたって次の3つを知っておくと理解しやすいので、まずはここでおさえておきましょう。

利息の計算式
元金×金利÷365×利用日数

元本の金額に応じた現行法の上限金利
元本10万円未満 年20%
元本10万円以上100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%

グレーゾーン金利
利息制限法と出資法という2つの法律で決められていた上限金利が、2010年以前は異なっていました。
この2つの法律の間に生じてしまった金利差がグレーゾーン金利で、現行法の上限以上の金利になります。
上限金利やグレーゾーン金利については後ほど詳しく解説します。

それでは、上記3つを踏まえながら、モデルケースを使って過払い金の計算方法を見ていきましょう。

すでに完済している場合

まずは、すでに借金を完済している場合の計算方法です。

消費者金融から50万円を金利25%(グレーゾーン金利)で借入れ、5年間で完済した場合の利息は次のようになります。

50万円×25.0%÷365×1825(365日×5年)=62万5,000円

現在の正しい利息で計算し直すと、元本10万円以上100万円未満の金利は年18%なので次のようになります。

50万円×18.0%÷365×1825(365日×5年)=45万円

グレーゾーン金利で払い過ぎている利息から、現行法で払った利息を差し引いた差額が過払い金となります。
こちらのモデルケースの場合は、62万5,000円-45万円で17万5,000円の過払い金が発生していることが分かります。

まだ借金が残っている場合

まだ借金が残っている場合の計算方法は次のように行います。

クレジットカードのキャッシングで100万円を金利24%(グレーゾーン金利)で借入れ、1年後に一旦完済した場合の計算は次のようになります。

1年間の利息(グレーゾーン金利の利息)
100万円×24.0%÷365×365=24万円

現行法の正しい利息
100万円×15.0%÷365×365=15万円

1年目の過払い金
24万円-15万円=9万円

1年目の契約(取引)で、過払い金はすでに9万円発生していることが分かります。

上記の借金100万円を一旦完済した3日後に、同じ条件で借入れて1年後に完済、これを7回繰り返すと、過払い金は次のようになります。

9万円×7回=63万円

ここに、1年目に発生した過払い金9万円を加えると63万円+9万円=72万円です。

合計8回目の完済日の3日後、同じキャッシングから新たに30万円を借入れ、そちらはまだ一度も返済を行っていない場合、最終的な過払い金は次の額になります。

72万円-30万円=42万円

こちらのモデルケースでは、42万円の過払い金が発生していることになります。

エクセルで算出!計算表での計算方法

過払い金の計算方法は、このような方法でしなければならないといった決まりは特にありません。

しかし、エクセルを使用して過払い金の計算をするのが一般的です。エクセル内の必要事項を入力していくだけで、過払い金の額を計算できます。

過払い金をエクセルで計算する前に、各入力項目を確認しておきましょう。計算に必要な入力項目には、年月日、借入金額、返済額、利率、日数、利息、未払利息、残元金、過払い利息などがあります

その中で、まず利率を固定するところからはじめましょう。一番高い借入残高が10万円未満の場合は20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と入力します。

その後、貸金業者から取り寄せた取引履歴を元に、年月日、借入金額、返済額の3つの項目を入力して計算するのです。

その結果、残元金でマイナスの表示が出た場合、過払い金が発生していることになります。
例えば赤色の文字で-1,000と出ていたら、発生している過払い金は1,000円です。

過払い金計算ソフトとは?使い方や準備すべきものは?

貸金業者との取引期間がそれほど多くない場合、電卓やエクセルで過払い金の額を計算しても、それほど問題は生じません。

しかし、取引期間が長い場合はどうでしょうか。電卓の場合、計算中ミスが生じやすくなります。エクセルを利用する場合、手間がかかるでしょう。

そのようなことから、過払い金の計算ソフトを利用して計算したほうがより効率的です。過払い金の額の計算を簡単に済ませたいのであれば、計算ソフトを利用するのがよいと言えます

過払い金の計算ソフトは、インターネットより無料でダウンロード可能です。

いくつかの種類がありますが、有名なのが外山式と名古屋式の二つです。

前者は新潟県長岡市にあるアドリテム司法書士法人代表の外山敦之氏が提供している計算ソフトになります。
引き直し計算を正確に行えることから、一般の人だけではなく、専門家の利用者も少なくありません。

後者は名古屋消費者信用問題研究会が提供している計算ソフトです。取引履歴を元に借入金額と返済額を入力するだけで計算できます。

過払い金が発生する仕組

そもそもなぜ過払い金は発生するのか、その仕組みについて詳しく解説していきます。

過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律の上限金利の差によって発生した金利帯をいいます。

利息制限法の上限金利
元本10万円未満 年20%
元本10万円以上100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%
(年15%~20%を超えても刑事罰なし)

2010年6月17日以前の出資法の上限金利
元本にかかわらず年29.2%
(年29.2%を超えたら刑事罰あり)

先ほどのモデルケースのように、元本50万円で金利25.0%は利息制限法に反していますが、2010年6月17日以前の出資法には反していません。
利息制限法に反しても出資法に反していなければ刑事罰はないため、貸金業者によっては、刑事罰にあたらない範囲で金利を設定していたのです。

このように処罰があいまいで、利息制限法を超えていても出資法を超えていない金利帯がグレーゾーン金利です。

グレーゾーン金利については以下の記事で詳しく解説しています。

法律の上限を超えた利息が過払い金

グレーゾーン金利での返済、つまり契約に従って払った利息の金利が、利息制限法の上限金利よりも大きい場合、その差額が過払い金となります。

ただし出資法の上限金利は2010年6月18日に、年29.2%から年20.0%に改正されましたので、6月18日以降はグレーゾーン金利での取引が撤廃されています

利息制限法については以下の記事で詳しく解説しています。

過払い金を自分で引き直し計算するときの注意点

過払い金を自分で計算することは簡単ではありません。
間違いなく計算をするためには事前に把握しておいた方がいい注意点がありますので、ここで解説していきます。

取引履歴を正確に把握する

過払い金を計算するには、金利を正確に把握する必要があります。
そのためにはグレーゾーン金利で返済していた期間の取引履歴が必要です。
取引履歴を見れば、契約上の金利が明確に把握できるからです。

取引履歴を請求されたら、貸金業者は保管している記録を開示しなければならないと定められていますので、まずは取引履歴の請求を行いましょう。

気を付けていただきたいのは、貸金業者の側で古い取引履歴を処分していたり、一部しか開示しなかったりということがあるという点です。
この場合は推定計算することになりますが、方法が複雑なので弁護士のような専門家に相談するほうが賢明でしょう。

シミュレーションソフトは目安ととらえる

ネット上では過払い金を簡単に計算できるシミュレーションソフトもありますが、ここで算出できる金額はあくまでも目安と考えてください。
複数の貸金業者からの借入れや借金の滞納、時効の判断ミスなどで過払い金の額が変わる場合もあるので、シミュレーションソフトで正確に計算を行うのはかなり難しいでしょう

計算を間違うと正確な過払い金の額を出せないので、本来請求できるはずの過払い金よりも少ない額を貸金業者に請求してしまう恐れがあります。

時効の判断を誤らないこと

貸金業者と最後に取引をして10年経過すると過払い金は時効となって請求できなくなりますので、その前に請求する必要があります。
ただし、完済してもすぐに借入れを行っている場合は、10年以上前の過払い金を請求できる可能性があります。

いつからを時効期間の起算点とするかの判断は難しいので、弁護士など法律の専門家のアドバイスを仰いだ方がいいでしょう。

過払い金の時効については以下の記事で詳しく解説しています。

返済中の過払い金請求は残高を確認する

過払い金が発生している場合でも、返済中の借金があるときには、借金の残高に注意を払いながら手続きを進めるようにしましょう。

戻ってきた過払い金よりも返済中の借金が多く残る場合、事故情報が登録されて、その後はクレジットカードの作成やローンを組めなくなる可能性があります。

なお、既に借金を完済している場合や、過払い金と借金残高を相殺したら残高がなくなるという場合は、過払い金を請求しても事故情報が登録される心配はありません。

過払い金が発生しない借入がある

過払い金を計算する前に、もう一つ大切なことがあります。
それは過払い金が発生しない借入れがあるということです。
次のようなケースには過払い金が発生しません。

過払い金が戻ってこないケースについては以下の記事で詳しく解説しています。

銀行や信用金庫からの借入

銀行や信用金庫からの借入れは、出資法の改正があった2010年よりも以前から利息制限法の上限金利の範囲内です。
住宅ローンや自動車ローンだけでなく、銀行カードローンに関しても法定利息以下で取引していますので、過払い金が発生することはありません。

法定金利を厳守してきた賃金業者からの借入

過払い金の対象となり得るのは消費者金融とクレジットカードキャッシングですが、2010年6月17日以前であっても、全ての貸金業者がグレーゾーン金利を設定していたわけではありません。

たとえばキャッシュワンやダイレクトワンのような貸金業者に関しては、かねてから法定金利を守っていたため、過払い金の発生は期待できないでしょう。

過払い金請求対象の会社については以下の記事で詳しく解説しています。

2010年6月18日以降の借入

出資法の改正に伴い、2010年6月18日にグレーゾーン金利は撤廃されました。
そのため2010年6月18日以降、新たに消費者金融やクレジットカードキャッシングを利用しても、出資法の上限金利20.0%を超えることはありませんので、過払い金が発生することもありません。

過払い金返還請求できる利率については以下の記事で詳しく解説しています。

奨学金や社会福祉議会からの借入

たとえば奨学金の金利は0.003%~0.433%、社会福祉議会からの借入れは無利子、もしくは年1.5%の金利が通常です。
グレーゾーン金利のような高い金利になることはまずありえませんので、過払い金とも無縁ということになります。

奨学金の過払い金の発生については以下の記事で詳しく解説しています。

複雑な過払い金計算は弁護士に任せた方が効率的

過払い金の計算は複雑なので、不利な結果を招かないためにも弁護士のような専門家に任せる方法も検討するといいでしょう。

過払い金を弁護士にお願いするメリット

過払い金を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

  • 弁護士代行によるスムーズな対応
  • 計算が早くて正確
  • ブラックリスト入りの確認
  • 弁護士に過払い金を依頼すると、取引履歴の請求から過払い金計算、貸金業者への請求までトータルで行ってくれます。
    遅延損害金や時効も考慮した引き直し計算を正確かつ迅速に行ってくれるので、一連の手続きに伴うわずらわしさや時間が負担になることはありません。

    過払い金よりも借金の残高が多い場合はブラックリスト入りするリスクがありますが、そのような懸念点も事前に確認しながら手続きを進めてもらえます。

    過払い金請求の弁護士費用については以下の記事で詳しく解説しています。

    弁護士に相談した方がいいケース

    次のような状況にあるときは、弁護士への相談も視野に入れてみましょう。

    ・貸金業者が取引履歴を処分していた
    ・同じ金融機関で何度も取引している
    ・借金を滞納していた時期がある

    貸金業者が取引履歴を処分している場合や遅延損害金が発生している場合は、さらに複雑な計算になりますので、弁護士に相談する方が確実です。
    時効も正確な判断が必要なので、個人にはなかなか難しいのですが、専門的な知見を持っている弁護士は的確に判断してくれます。

    過払い金の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。

    まとめ

    過払い金の計算は、借金を完済している場合、まだ残っている場合で方法が異なりますが、どちらも取引履歴をしっかり把握した上でミスなく計算することが大切です。

    グレーゾーン金利が存在する期間に借入があっても過払い金が発生しないケースもあるので、計算する前に確認しておくといいでしょう。

    過払い金を請求するまでには、煩雑な情報収集と複雑な計算が伴います。
    弁護士に代行してもらうと確実に過払い金を計算してもらえるので、相談してみてはいかがでしょうか?

    弁護士法人・響に相談するメリット
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    監修者情報
    澁谷 望
    監修者:弁護士法人・響弁護士
    澁谷 望
    弁護士会所属
    第二東京弁護士会 第54634号
    出身地
    熊本県
    出身大学
    大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
    保有資格
    弁護士・行政書士
    コメント
    理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
    [実績]
    43万件の問合せ・相談実績あり
    [弁護士数]
    43人(2023年2月時点)
    [設立]
    2014年(平成26年)4月1日
    [拠点]
    計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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