
- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第52828
- 出身地
- 高知県
- 出身大学
- 香川大学法学部卒 九州大学法科大学院卒
- 保有資格
- 弁護士、2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP2級)
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- 人に対する温かいまなざしを持ち、ご依頼者の話をよく聞き、ご依頼者様に寄り添える弁護士になれるよう日々努めています。
0433501324は、貸金業者などに代わって借金を回収する「エー・シー・エス債権管理回収」という会社からの連絡です。
おもにイオンのクレジットカードやカードローン、電力会社やガス会社といった公共料金などを滞納している方へ、督促を目的に連絡がくることがあります。
この記事では、エー・シー・エス債権管理回収はどのような会社なのかや、督促への対処法などを詳しく解説します。
実際にエー・シー・エス債権管理回収から差押えをされた方の体験談も紹介していますので、参考にしてください。
「請求額を支払えない」「督促を止めたい」という方は、弁護士法人・響へご相談ください。
45万件以上の相談実績をもとに、エー・シー・エス債権管理回収から督促を受けた場合の対処法を無料でアドバイスすることができます。
債務整理をご依頼いただければ、受任通知によって督促を一時的にストップすることも可能です。
相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

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目次
エー・シー・エス債権管理回収株式会社って何をする会社?
「エー・シー・エス債権管理回収」は、イオングループの債権回収会社として平成11年(1999年)に設立された債権回収会社です。
商号 | エー・シー・エス債権管理回収株式会社 |
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設立 | 1999(平成11)年2月16日 |
許可番号 | 法務大臣第27号 |
資本金 | 6億円 |
主要株主 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
本社所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟16階 電話:043-332-2200(代表) FAX:043-332-2210 |
事業所 | 東京センター、名古屋センター、大阪センター、沖縄オフィス、東京サテライトオフィス |
債権回収会社(通称:サービサー)とは、金融機関などから債権(借金など)回収を業務委託、または債権そのものを譲り受けて借金の回収を行う会社のことです。
簡単にいえば「借金の取り立てを専門に行う会社」といえますが、怪しい会社ではなく「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可のもと運営されている会社です。
知らない会社だからといって、詐欺を目的とした架空の会社や違法業者というわけではありません。
2025年1月現在、債権回収会社は76社あり、エー・シー・エス債権管理回収もそのひとつです。
まずは、債権回収会社について詳しく解説いたします。
債権回収会社(サービサー)とはどんな会社?
「債権回収」と聞くと、なんだか怖いイメージを抱く人もいるかもしれませんが、大前提として債権回収会社から脅迫的な取り立てが行われることはありません。
「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によると、債権回収会社を運営するには、次のように厳格な要件が課せられています。
- 資本金5億円以上の株式会社であること
- 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること
- 暴力団員等の参入排除のしくみがあること
さらに、法務大臣からの許可が必要なほか、法務省や警察庁による立入調査も受けなくてはなりません。
また、同法第17条には次のような規定があります。
(業務に関する規制)
第17条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
※引用:e-Gov法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法」
このように、債権回収会社は社会的に信用度の高い会社でしか運営することができないのです。
借金の取立て方法も、恫喝などの暴力的な態度、深夜の居座りといった迷惑行為などは禁止されています。
債権回収会社については、下記記事で詳しく解説しています。
エー・シー・エス債権管理回収が督促を行うおもな債権は?
債権回収会社から借金の督促があるということは、もともとの借入先があるということです。
エー・シー・エス債権管理回収はイオングループの債権回収会社なので、扱われる債権はおもにイオングループの債権になると考えられます。
また、イオングループ以外にも、電力会社やガス会社といった公共料金、携帯電話料金などの未払い料金の回収も行うことがあるようです。
おもな債権は次のとおりです。
- イオン銀行
- イオンフィナンシャルサービス
- イオン住宅ローンサービス
- 東京電力エナジーパートナー
- 関西電力
- 中部電力ミライズ
- 東京ガス
- コスモ石油マーケティング など
上記の会社への返済を滞納していると、エー・シー・エス債権管理回収から督促の連絡がきます。
エー・シー・エス債権管理回収から連絡があった場合はどうすればいい?
エー・シー・エス債権管理回収から電話や書面によって督促の連絡を受けた場合は、まずは落ち着いてよく内容確認をしましょう。
慌てる必要はありませんが後回しにせず、適切な対処をする必要があります。
確認すべきポイントは、エー・シー・エス債権管理回収からの借金の督促について「身に覚えがある」か「身に覚えがない」かによって大きく異なります。
それぞれについて詳しく解説いたします。
身に覚えがある場合は時効を確認!返済が難しい場合は債務整理を検討
エー・シー・エス債権管理回収からの督促について身に覚えがある場合は、最後の返済日によって対処方法が変わります。
それぞれの対処方法について解説いたします。
最終返済から5~10年以上経過している場合は時効が成立する可能性がある
債務(借金)には、時効があります。
もし、時効期間が過ぎているのであれば、債務そのものを消滅(消滅時効)にできる可能性があります。
消滅時効を成立させるには、次に挙げる3つの要件を満たす必要があります。
- 最終返済から5年が経過している
- 「時効の更新」が起こっていない
- 時効援用の手続きを行う
借金の消滅時効については、下記記事で詳しく解説しています。
(1)最終返済から5年が経過している場合
請求書や催告書に記載されている「約定返済日」や「期限の利益の喪失日」から5年以上が経過していることが目安となります。(2)「時効の更新」が起こっていない場合
借入先が強制執行といった裁判上の請求を行った、債務者である借りた人が借金の返済意思を示したなどの場合は、時効の更新といって時効のカウントがリセットされます。つまり、時効の更新が起こった日から改めて5年後(更新前の時効とあわせて約10年後)が時効期間の成立日となります。
時効の中断(更新)については、下記記事で詳しく解説しています。
(3)時効援用の手続きを行う
時効の期間をクリアしていても、自動的に債務が消滅するわけではありません。消滅時効を成立させるには「時効援用」という手続きをする必要があります。
時効援用とは、簡単にいえば「債務(借金)の時効期間が到達したので、制度に従って返済しません」と債権者(エー・シー・エス債権管理回収)に伝える手続きのことです。
具体的には、エー・シー・エス債権管理回収に内容証明郵便で時効援用通知書を送付することで手続きを行います。
時効の中断(更新)については、下記記事で詳しく解説しています。
時効期間が経過していない場合は債務整理を検討
時効の条件を満たしていないのであれば、原則的として債務者は借金を返済する義務があります。
とはいえ、滞納が続いている場合は遅延損害金が上乗せされているため、請求額が高額になっている可能性が高いと考えられます。
その場合、借金問題を解決できる債務整理が選択肢の一つとなります。
債務整理については、下記記事で詳しく解説しています。
債務整理には、おもに任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
任意整理
裁判所を通さずに債権者(エー・シー・エス債権管理回収)と直接交渉し、将来利息をカットすることで返済負担の軽減を目指す方法
任意整理については、下記記事で詳しく解説しています。
個人再生
裁判所に申し立てて、再生計画の認可を受けることで債務を5分の1~10分の1程度(最低100万円まで)に減額する手続き
個人再生については、下記記事で詳しく解説しています。
自己破産
裁判所に返済不可能であることを認めてもらい、非免責債権(税金など)を除く借金のすべての支払い義務を免除してもらう手続き
自己破産については、下記記事で詳しく解説しています。
非免責債権については、下記記事で詳しく解説しています。
身に覚えがない場合は詐欺の可能性がある
もし、まったく身に覚えがない連絡であれば、エー・シー・エス債権管理回収の名を騙った架空請求の可能性が考えられます。
まずは、本当にエー・シー・エス債権管理回収からの連絡であるかを確認しましょう。
もし、架空請求である可能性が高いと思ったら、エー・シー・エス債権管理回収のお客様窓口に連絡してみましょう。
クレジット・融資などの請求内容や返済に関する相談 | ・東京センター 043-350-1315(代表) ・名古屋センター 052-308-3700(代表) ・大阪センター 06-6262-9988(代表) 受付時間:9:00~18:00(年末年始を除く) |
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電気・ガス料金など公共料金の支払いに関する相談 | ・沖縄オフィス 098-951-0333(代表) 受付時間:9:00~18:00(年末年始を除く) |
架空請求かどうかを判別するポイントは連絡手段ごとに異なりますので、以下でそれぞれ解説します。
ハガキや封書が届いた場合
ハガキや封書に記載されている会社名や住所が、本当にエー・シー・エス債権管理回収からのものであるかを確認しましょう。
ただし、届いたハガキや封書に次のような特徴が1つでもある場合は、架空請求の可能性が高いと考えられます。
- 目隠しシールのないハガキでの請求や督促された
- 連絡先として多数の電話番号が列挙されている
- 請求書面で担当者の連絡先として携帯電話が指定されている
- 個人名義の口座が回収金の振込先に指定されている
SMS(ショートメッセージ)が届いた場合
エー・シー・エス債権管理回収は、連絡を依頼するなどの目的でSMS(ショートメッセージ)を使用しています。
ただし、送信元の番号は次の3つのうちいずれかと決まっているため確認しましょう。
- 043-350-1324
- 06-6262-3324
- 052-308-3701
上記以外の番号からのSMSが届いた場合は、架空請求の可能性があります。
SMSの返信や折り返しの連絡はせず、エー・シー・エス債権管理回収のお客様相談窓口(043-332-2200)に電話して事実確認をしたうえで、メッセージを削除しましょう。
電話があった場合
電話がかかってきたらまずは一度電話に出て、原債権者や回収委託元(元の借金)、最後の取引日、債権額などの事情を確認しましょう。
次に挙げたように、エー・シー・エス債権管理回収からはさまざまな電話番号で連絡がくることがあるようです。
- 0120-357-281
- 0120-582-139
- 0120-535-480
- 0120-313-551
- 06-6262-4307
- 06-6262-4309
- 06-6262-9988
- 052-308-3701
- 052-308-5676
- 098-951-0333
- 0570-043-281
- 0570-076-543
- 0570-022-778 など
身に覚えがないのであれば、はっきりと「身に覚えがありません」と電話を切りましょう。
「もしかしたら、自分の借金かもしれない…」と不安を覚える方は、信用情報機関に自分の信用情報の開示請求をすることで、滞納している支払いがあるかどうかを確認できます。
日本には信用情報機関が3社あります。
それぞれの詳細は次のとおりです。
信用情報機関名 | おもな加盟企業 |
---|---|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融、携帯電話会社、クレジットカード会社など |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 信販会社、携帯電話会社、クレジットカード会社など |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 信用金庫、信用保証協会、銀行など |
エー・シー・エス債権管理回収からの連絡を放置するとどうなるの?
エー・シー・エス債権管理回収からの連絡があった際の対応について「身に覚えがある場合」と「身に覚えがない場合」の状況別に解説してきました。
いずれにしても、連絡を受けたらそのまま放置をしてはいけません。
エー・シー・エス債権管理回収では、法外な取り立ては行われないものの、それに安心して放置していると事態は日を追うごとに悪化してしまうからです。
エー・シー・エス債権管理回収による督促は、次のような流れで進められます。
- 債権譲渡の通知
- エー・シー・エス債権管理回収からの電話やハガキ、封書などでの督促
- 一括請求の督促
- 裁判所から支払督促や訴状が届く
- 何もしないとエー・シー・エス債権管理回収の主張が認められる
- 強制執行による差押え
電話やハガキ、封書などの督促を放置していると、一括返済を求める催告書が内容証明郵便によって送付されてくると考えられます。
さらに放置し続ければ、数ヶ月以内には簡易裁判所から支払督促(支払い命令)や、訴訟(裁判)の提起がなされます。
この場合、書類を受領してから2週間以内に異議申立や答弁書を提出し、訴訟があれば裁判所に出頭しなくてはなりません。
裁判期日に出頭しなければ被告欠席扱いとなってしまい、エー・シー・エス債権管理回収の主張が一方的に認められてしまうことになります。
エー・シー・エス債権管理回収の主張が認められると、いつでも強制執行ができる状態となり、最終的には給料の一部や預貯金などの財産が差押えとなってしまうのです。
なお、エー・シー・エス債権管理回収の場合、借金の回収がより困難となった場合は「アウロラ債権回収」という別の債権回収会社に債権を譲渡することがあります。
途中から債権者が「アウロラ債権回収」となりますが、放置した場合の流れや対応などに大きな変化はありません。
アウロラ債権回収については、下記記事で詳しく解説しています。
最近は支払督促の手数料が安くなったため、債権額が少ない場合でも債権回収会社は支払督促を送りやすくなっているとの声もあります。
下記記事で、債権回収会社の回収業務の実態を紹介しています。
【独自取材】エー・シー・エス債権管理回収から差押えをされた方の体験談
当メディアでは、借金を滞納してエー・シー・エス債権管理回収から給与差押えの強制執行を受けた経験のある方に話を伺いました。
その経緯を、実話をもとに紹介します。

【債務総額】 | 約170万円(5社) |
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【滞納の経緯】
引っ越し代や生活費のためにクレジットカードや消費者金融から借入れを繰り返していましたが、気が付くと5社から総額170万円ほどになっていました。
毎月6~8万円の返済をしていましたが、家賃や光熱費の支払いに追われて返済ができなくなってしまいました。
【差押えに至る経緯】
督促をすべて無視していると、約半年後に簡易裁判所から「訴状」が届きました。差出人は「エー・シー・エス債権管理回収」で、イオンカードの滞納分(約69万円分)について一括返済を求めるものでした。
裁判所への出廷を命令する「呼出状」と、言い分を記載する「答弁書」も同封されていました。

しかし出廷もせず答弁書も提出しないでいると、2ヶ月後に「判決(口頭弁論調書)」が届きました。
これには「事実を自白したもの」として、請求額全額を支払えと記載されていました。
払えないのでそのまま放置していると、その約4ヶ月後に自宅と勤務先に「債権差押命令」が届き、本当に給与の差押えが実行されてしまいました。

差押えになると、毎月給与の手取り額の1/4にあたる金額が自動的に引かれて、勤務先からエー・シー・エス債権管理回収へ振り込まれてしまいます。
会社の人には裁判所から差押えになったことはバレますし、ただでさえ少ない給料から毎月数万円引かれてしまうので、さらに生活は厳しくなってしまいました。
※インタビュー日:2024年4月18日
※画像はご本人の許可を得て掲載しています。
※弁護士法人・響で受任した案件ではありません。また、個人の見解も含まれますので内容を保証するものではありません。
体験談の全文は、下記記事をご覧ください。
借金問題の解決は弁護士法人・響にご相談を
「エー・シー・エス債権管理回収からの督促に悩んでいる」「借金の返済に困っている…」という方は、弁護士法人・響にご相談ください。
弁護士法人・響にご相談いただくと、ご依頼者様の状況やご希望をお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案します。
債務整理をご依頼いただけば、書類作成や債権者との交渉、裁判所の手続きなどのほとんどをおまかせいただけます。
※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。
また即日~1週間以内にエー・シー・エス債権管理回収へ「受任通知」を送付して、督促と返済をストップすることが可能です。
弁護士法人・響の特徴と、ご相談いただくメリットは次のような点です。
弁護士法人・響は、弁護士費用の分割払いも可能です。
ご相談は24時間365日無料受け付け、全国対応可能なのでまずはお気軽にご相談ください。
以下で、弁護士法人・響の特徴を詳しく紹介します。
債務整理の交渉や手続きをまかせられる
任意整理をご依頼いただくと、弁護士がご依頼者様の代理人として、債権回収などの債権者と交渉をします。
個人再生や自己破産では、書類の作成や裁判所への申立てなどの煩雑な手続きのほとんどをおまかせいただけます。
※書類収集はご依頼者様自身で行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。
債務整理は、多くの書類の準備や債権者との交渉、裁判所の手続きなど、一般の方がご自身で行うのは難度が高いといえます。
弁護士法人・響にご依頼いただくことで、これらの煩雑な作業から解放されるのです。
受任通知の発送で督促や返済がストップする
弁護士法人・響では、債務整理のご依頼を受けると、即日~1週間以内にエー・シー・エス債権管理回収などの債権者へ「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った債権者は、督促・返済を止めなければいけないという法的効力があります(貸金業法第21条1項9号)。
受任通知送付後は、債権者から直接連絡がくることはなくなります。
これにより、精神的なプレッシャーからも解放されるでしょう。
また返済が止まっている間に、弁護士費用をご準備いただくことも可能です。
弁護士費用は分割払いも可能です。
受任通知については下記記事で詳しく解説しています。
過払い金の調査・返還請求もできる
弁護士法人・響に債務整理をご依頼いただくと、利息の引き直し計算による「過払い金」の計算もいたします。
過払い金が発生している場合は、返還請求によって取り戻せたり、借金の減額や相殺することも可能です。

貸金業者などへの返済の際に払いすぎた利息のこと。
2010年6月以前に利息制限法の上限金利(年20.0%)を超える金利で払った利息が該当します。
弁護士に依頼すれば複雑な計算や交渉を一任でき、過払い金の返還によって借金が減額できる場合もあります。
過払い金については下記記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響については下記をご覧ください。

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