- 弁護士会所属
- 第二東京弁護士会 第54634号
- 出身地
- 熊本県
- 出身大学
- 大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
- 保有資格
- 弁護士・行政書士
- コメント
- 理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
「0368706850から連絡がきたけど、身に覚えがない...」
「アイ・アール債権回収とは?連絡を無視しても大丈夫?」
0368706850は、「アイ・アール債権回収株式会社」という、貸金業者に代わって借金の取り立てを行う会社からの電話です。
アコムなどへの返済を滞納していると、アイ・アール債権回収から借金の督促がくることがあります。
アイ・アール債権回収からの電話やSMS、ハガキなどを放置すると、最終的には財産の差し押さえや裁判になる可能性があります。
「請求額を支払えない」と悩んでいる方は、連絡がきた時点で弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人・響に相談なら、借金に関する相談・問い合わせ43万件以上の実績をもとに、請求額の支払いが難しい場合の解決策をアドバイスできます。
相談は何度でも無料ですので、アイ・アール債権回収から連絡がきて悩んでいる方はお気軽にご相談ください。
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債権回収会社への対処法を
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目次
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この記事では、アイ・アール債権回収とはどんな会社か、取り立ての連絡がきたらどう対処すればいいのかなどを解説していきます。
「アイ・アール債権回収」とはどんな会社?
「アイ・アール債権回収」とは、アイ・アール債権回収株式会社の略称で、法務大臣により認可を受けた債権回収会社(サービサー)のひとつです(※)。
※「法務大臣許可番号第51号」「法人番号 5010001073816」では、債権回収会社とはどんな会社なのか、詳しく見ていきましょう。
債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)とは、カード会社やクレジットカード会社、保証会社などから委託を受けたり、債権を譲り受けたりして借金などの取り立てを行う民間の債権管理回収専門業者のことです。
従来、借金の取り立ては、弁護士や弁護士法人以外が業務として行うことが禁じられていました。
しかし、1998年に「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定されたことで、法務大臣による許可を受けた民間業者による取り立てが解禁されたのです。
2020年12月1日現在、77社の債権回収会社が法務大臣の許可を得て営業しています。
詳しくは法務省ホームページを参照ください。
「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
債権回収会社として法務大臣の許可を受けるには、以下のような要件をクリアしなければなりません。
- 5億円の最低資本金
- 暴力団員等の関与がないこと
- 常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること など
債権回収会社ついてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収が回収を行っている借入先
アイ・アール債権回収は、貸金業者のアコム株式会社の100%子会社です。
そのため、アコムでお金を借りていた人の債権がアイ・アール債権回収に譲渡されていると、アイ・アール債権回収から借金の取り立てを受けることになります。
そのほか、アイ・アール債権回収が取り立てを行っている原債権者(当初お金を借りていた貸金業者など)には、アプラス、アフレッシュクレジット、かんそうしんなどのケースがあります。
アコム株式会社 | アイ・アール債権回収の親会社 |
株式会社アプラス | 新生銀行系列のクレジットカード会社 |
アフレッシュクレジット株式会社 | クレジット会社。2014年にアイ・アール債権回収に吸収され解散 |
ジェイシーケークレジット株式会社 | アフレッシュクレジットの前身会社 |
株式会社かんそうしん | 信用保証およびクレジット会社。銀行の債権の保証会社として代位弁済を行い、その債権をアイ・アール債権回収に譲渡している場合あり |
アイ・アール債権回収からSMSが届いた!詐欺?
アイ・アール債権回収から、SMS(ショートメール)がスマートフォンに届くことがあります。
SMSは、アイ・アール債権回収が原債権者に代わって返済を求めてくるときの連絡通知です。
しかし「知らない電話番号からSMSが送られてきた」「架空請求などの詐欺かもしれない」と、不審に感じるかもしれませんね。
アイ・アール債権回収からのSMSは、決まった電話番号からのみ送信されています。
以下の電話番号が送信元であれば、アイ・アール債権回収からの連絡と考えて間違いありません。
〈アイ・アール債権回収の電話番号〉
- 03-6870-6097
- 03-6870-6853
- 03-6870-2252
- 0120-446-400
※ソフトバンクの利用者は、発信元電話番号として5桁の数字「21094」が表示されます。
上記以外の番号から送信があった場合は、架空請求の可能性がありますので十分に気をつけてください。
架空請求などの詐欺が疑われる場合は、アイ・アール債権回収の問い合わせ先に連絡してください(問い合わせ先:03-6870-6854)。
アイ・アール債権回収の取り立て方法は?放置したらどうなる?
次に、アイ・アール債権回収が債務者に対してどのような取り立てをしてくるのか、取り立てを放置したらどうなるのかについて見ていくことにします。
取り立て方法は以下の通りです。
- 電話やハガキ、封書などでの督促
- 一括請求の督促
- 裁判所から支払督促や訴状が届く
- 強制執行による差押え
債権回収会社は違法な取り立てをしない
借金の取り立てと聞くと、郵便、電話、訪問などあらゆる手段で、昼夜問わず繰り返し返済の督促を行うイメージがあるかもしれません。
しかし、債権回収会社が暴力的、脅迫的な取り立てを行うことはありません。
債権回収会社は、取り立てをはじめとする業務に関して、法律(債権管理回収業に関する特別措置法)による規制を受けているためです。
具体的には、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定められています。
債権回収会社の業務に関する規制(債権管理回収業に関する特別措置法)
第17条(業務に関する規制)
債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
さらに、債権回収会社が会員となっている一般社団法人全国サービサー協会では、会員各社の債権回収業務について、次に掲げる自主ルールを定めて、行き過ぎた取り立てを行わないよう規制を行っています。
- 暴力的態度、大声、乱暴な言葉などの威迫行為の禁止
- 午後9時から午前8時までの間の電話、ファクシミリ、電子メール、訪問等の禁止
- 張り紙、落書きなどにより債務者のプライバシーをあからさまにすることの禁止
- 債務者の勤務先等への電話、ファクシミリ、電子メール、訪問等の禁止
- 債務者の親族や第三者への返済肩代わりの要求の禁止
- 保険金による返済の強要・示唆の禁止 など
借金の取り立てついてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収の取り立て方法
貸金業者が行う借金の取り立てのことを「督促」といいます。
延滞発生から3ヶ月以上の期間、未返済のまま経過すると、貸金業者は債権回収会社(サービサー)に回収の委託や債権の売却を行うことがあります。
お金を借りた人(債務者)には、債権の譲渡を知らせる「債権譲渡通知書」などが送付されます。
それ以降、債務者は以下の流れで債権回収会社より借金の取り立てを受けることになります。
債権譲渡や債権譲渡通知書ついてはこちらの記事で詳しく解説しています。
最近は支払督促の手数料が安くなったため、債権額が少ない場合でも債権回収会社は支払督促を送りやすくなっているとの声もあります。
以下の記事で、債権回収会社の回収業務の実態を紹介しています。
- 電話やハガキ、封書などでの督促
- 一括請求の督促
- 裁判所から支払督促や訴状が届く
- 強制執行による差押え
まず、「請求書」などの名称で、債務者に対し返済を求める文書が圧着ハガキなどで送付されます。
これを放置すると「催告書」という名称に変わります。
催告書には一括返済がなければ法的手続きに移行する旨が記載されており、これも放置すると、「訴訟等申立予告通知」が送付され、法的手続きへと進んでしまいます。
催告書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
裁判所からの支払督促や訴状も無視すると、最終的には預貯金、自動車、住宅などの財産や給与の差押え・処分に及ぶことも考えられるでしょう。
差し押さえについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収から取り立てがあった場合の対処法は?
それでは、アイ・アール債権回収から取り立ての連絡を受けた場合の具体的な対処のしかたについて、以下の順で説明していきます。
- アイ・アール債権回収からの請求かどうかを確認する
- 時効が来ていれば時効援用の手続きをする
- 時効が来ていない場合は状況に合った対処を行う
1.アイ・アール債権回収からの請求かどうかを確認
アイ・アール債権回収株式会社から請求書などが届いたら、初めに必ず確認してほしいのが、本当にアイ・アール債権回収からの請求かどうかです。
請求の中には、悪質業者によるアイ・アール債権回収と同一の社名を名乗った架空の請求が紛れている可能性があります。
例えば、下記の請求には十分に気をつけてください。
- 債権者よりビットコインの運営手数料の回収を依頼されたとして、支払を求めてきたり、個人情報を聞き出したりする
- 仮想通貨の資産運用に関する月会費が未納であるとして、支払を求めてくる
- 仮想通貨サイトへの登録費用の支払を求めてくる
- 過去に副業サイトに登録された情報がもとで取引先に損害がでたとして、その損害金の支払を求めてくる
アイ・アール債権回収では「仮想通貨」「インターネットの副業サイト」「インターネットの動画視聴料等」に関係する債権の取扱いはありません。
また、アイ・アール債権回収を含む債権回収会社では、次のような方法で請求や督促を行うことはありません。
- 目隠しシールのないハガキで請求や督促をする
- 連絡先として多数の電話番号を列挙する
- 請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定する
- 個人名義の口座を回収金の振込先に指定する
もし、上記に該当するような不審な請求を受けたときは、架空請求の可能性があります。
アイ・アール債権回収に問い合わせるとともに、最寄りの警察署や消費生活センターに連絡・相談しましょう。
アイ・アール債権回収問い合わせ先
電話:03-6870-6854
受付時間:平日 9:00~18:00
2.時効が成立していれば時効援用の手続きをする
アイ・アール債権回収からの請求書等であることが確認できたら、次は借金の消滅時効を主張できるかどうかを確認しましょう。
消滅時効を主張できると、その借金はなかったものとされ、返済しなくてもよいこととされます(民法第144条〜第169条)。
以下の条件を満たしていれば、消滅時効を主張できる可能性があります。
- 最後の返済から5年以上を経過している
- 借金の返済意思を示していない
- 元々の借入先またはアイ・アール 債権回収から裁判上の請求を受けていない
借金の消滅時効についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
貸金業者などから借金をした場合、最後の返済から5年間何もなければ「時効の援用」という手続きをすることで消滅時効が成立します。
しかし、本当に消滅時効が成立するかどうかは、弁護士など法律の専門家でなければわからないケースも少なくありません。
請求を受けている借金について消滅時効の対象となるかどうか、消滅時効を主張する手続きをどう進めればよいかについては、弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
時効の援用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
3.時効が成立していない場合は自分の状況に合わせた対応を
請求された借金について消滅時効を主張できない場合は、借金等の返済に応じざるを得ないでしょう。
しかし、債権回収会社からの請求は、延滞期間に応じた「遅延損害金」を元金と利息に合わせて一括返済しなければならないケースが多いと考えられます。
遅延損害金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アコムの場合、遅延損害金は年20.0%なので、例えば残高100万円で1年間(365日)延滞した場合の遅延損害金は20万円と高額に及びます。
延滞期間が長ければ長いほど、遅延損害金はそれだけ膨らむということがわかるでしょう。
アコムを滞納した時についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
もし一括返済できない場合は、アイ・アール債権回収と分割返済を交渉する方法が考えられます。
たとえ一括返済できなくても、誠意を持って交渉にあたれば、財産と収入の状況に応じた分割返済を認めてもらえる可能性はあるでしょう。
しかし、どうしても返済が厳しい状況の場合は「債務整理」も選択肢のひとつです。
債務整理には主に以下の3種類があります。
任意整理
債権者と直接交渉することで、将来利息や遅延損害金などの減額を図る方法
個人再生
裁判所に申立てをして、再生計画の認可を受けることで、借金を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう方法
自己破産
裁判所を介して、すべての借金(一部の債務を除く)の支払義務を免除してもらう方法
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
とはいえ、元々の借入先に滞納した時点で事故情報は登録されていると考えられるので、新たなデメリットとはならないでしょう。
アイ・アール債権回収から連絡があったら信用情報はどうなる?
貸金業者などからの借金を延滞して3ヶ月以上経過すると、延滞情報が信用情報機関に登録されます。
延滞情報は、延滞が継続する期間中または契約終了後5年以内の期間中、信用情報機関に登録されることになります。
なお、貸金業者などが信用情報機関に加盟していない債権回収会社に債権を譲渡した場合、信用情報としては「譲渡済」と登録され、譲渡日から1年以内の間は記載が続き、その後抹消されます(JICCの場合)。
ただし、信用情報機関の登録が消えるといっても、返済義務がなくなったり、債権回収会社の督促から逃れられたりするわけではありません。
債権回収会社に対する延滞が続いていることに、十分注意しましょう。
信用情報機関への登録についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
アイ・アール債権回収への対応に迷ったら弁護士に相談してみよう
これまで見てきたように、アイ・アール債権回収から請求書等が送付されると、それ以降は返済を先延ばしすることは避けたほうがよく、
- 速やかに返済する
- 消滅時効の援用を行って借金をゼロにする
- 分割払いの交渉をする
- 返済が困難な場合は債務整理を行う
などのいずれかを選択せざるを得なくなります。
しかし、どの方法が自分にとってベストな選択か、判断ができないこともあるでしょう。
そんなときは、弁護士などの専門家に相談してアドバイスを受ける方法もあります。
弁護士に相談・依頼すれば、以下のメリットを受けることができるでしょう。
- 消滅時効が完成していれば、時効援用の手続きを任せられる
- 消滅時効期間が経過していない場合は、アイ・アール債権回収との分割払いの交渉を代行してもらえる
- 返済が難しい場合は、自分の状況にもっとも適した「債務整理」の方法をアドバイスしてもらえる
- 債務整理をする場合は、必要書類の作成からアイ・アール債権回収との交渉、裁判所とのやりとりまで代行してもらえる
- 債務整理が始まり「受任通知」がアイ・アール債権回収に届いた時点で、督促がストップする
「弁護士事務所に相談するとお金がかかるのでは?」と心配される人がいるかもしれませんが、初回の相談は無料の事務所も少なくありません。
まずは無料相談を検討してみてはいかがでしょうか。
アイ・アール債権回収は、法務大臣の認可を受けた債権回収会社です。
アイ・アール債権回収からの連絡は督促の可能性が高く、放置するのは危険です。アイ・アール債権回収からSMSやメール、電話、ハガキなどで連絡があったら、以下の手順で対応しましょう。
1.本当にアイ・アール債権回収からの請求かどうかを確認する
2.時効が成立していれば時効援用の手続きをする
3.時効が成立していない場合は状況に合った対処を行う一括返済が難しい場合は、アイ・アール債権回収との交渉により、分割返済に変更できる可能性があります。
どうしても返済が困難な場合は「債務整理」という選択肢も検討してください。やむを得ない事情から借金をして、つい延滞してしまい督促を受けてしまっている人も少なくないでしょう。
しかし督促を放置しておいても何の解決にもならず、むしろ督促が増えていく可能性があります。借金問題の解決のために、まずは弁護士などの専門家に相談してみませんか?
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