カードローンによる借金は自己破産で解決可能!信用情報などへの影響も解説

この記事の監修者
澁谷 望
この記事の監修者
澁谷 望弁護士
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
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理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。

自己破産とは、裁判所に返済不可能であることを認めてもらい、ほぼすべての借金を免除(免責)してもらう債務整理手続きの一つです。

次の条件を満たしていればカードローンによる借金も自己破産でゼロにすることができます。

  • 支払不能状態であること
  • 免責不許可事由に当てはまらないこと

しかし、自己破産は、家や車などが回収されたり、保証人に影響が出たりと、デメリットも大きい手続きです。

安定した収入が見込める場合、任意整理や個人再生といった他の債務整理を利用した方がデメリットを抑えられるかもしれません。

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目次

カードローンの借り入れでも自己破産できる

自己破産とは、裁判所から免責許可を受けることで、ほぼすべての借金が免除(免責)される手続きです。

自己破産の対象となるのは、金融機関や個人から借りたお金等です。

そのため、カードローンはもちろん、クレジットカードも免責の対象となります。

一方で、税金や損害賠償金など一部の債務は対象外となります。これを非免責債権といいます。

自己破産のイメージ

なお、一定の条件を満たさない場合は、免責が認められない場合があります。

その条件については、次の項で解説します。

用語集 非免責債権とは?

自己破産をしても支払いが免除されない債権(支払い)のこと。

税金(所得税、住民税、国民健康保険料など)、下水道料金、婚姻費用、養育費、交通事故などの損害賠償請求権、罰金などが該当します。

自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。

カードローンを自己破産する条件とは?

カードローンも自己破産は可能ですが、次の条件を満たす必要があります。

  • 支払不能状態であること
  • 免責不許可事由に当てはまらないこと

それぞれの項目について、解説します。

自己破産ができる条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

支払不能状態であること

自己破産の第一条件は、「支払不能」な状態にあることです。

支払不能とは、現状支払いができないだけでなく、将来にわたって継続的に支払いができない状態を指します。

支払不能かどうかは、単なる借金総額のみでなく、裁判所が次のような項目を見て判断していきます。

  • 借金総額と借入先ごとの借金額
  • 毎月の返済額
  • 財産総額と個別の財産額
  • 収入
  • 職業
  • 年齢
  • 家族構成
  • 生活費の状況 など

たとえば、無職で収入がない人の場合、借金総額が50万円程度であっても「支払不能」と判断される可能性があります。

免責不許可事由に当てはまらないこと

「免責不許可事由」とは、債権者(お金を貸した側)に不利益な行動であるため、裁判所が免責を認めない理由となってしまう事柄を指します。

つまり、自己破産手続きをする際、借金の理由や支払不能に陥った経緯が妥当かどうかが問われるのです。

カードローンによる借金があるときに、特に注意したい「免責不許可事由」は次のようなものが挙げられます。

  • ギャンブルや浪費のために借金した
  • 返済する意思がないのに自己破産を前提に借り入れる
  • 特定の債権者にだけ優先して返済を行う

次の項目から、それぞれについて解説します。

該当しても免責不許可にならないケースはある

免責不許可事由に当てはまったとしても、債務者(お金を借りた側)の事情や反省の度合いをふまえ、「裁量免責」が認められることもあります。

裁量免責とは、免責不許可事由に該当するケースでも、裁判所の裁量によって免責が認められることです。

「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産手続きで免責申立てを行った後、免責許可が下りた人の割合は95%を超えています。

一方、「不許可」となった人の割合は0%です。

自己破産は借金で困っている人を再起させるための制度なので、裁量免責が認められるケースは多いといえます。

ただし、裁量免責が認められるかはケースによって異なるので、申立前に弁護士へ相談し、判断をあおぐといいでしょう。

参考:2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査

免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。

ギャンブルや浪費のために借金した

ギャンブルや高額な買い物をしたいがために、収入に釣り合わない額の借金を負った場合、免責不許可事由に当てはまる可能性があります。

たとえば、次のようなものが高額な借金の理由になっていると、注意が必要です。

  • パチンコ、パチスロ、競馬
  • ソーシャルゲームなどへの課金
  • ブランド品や高級車の購入
  • 株取引、FX、仮想通貨取引
  • 収入に見合わない高額な学費 など

収入に釣り合わない額の借金とはどの程度のものか、自分で判断するのは難しいかもしれません。

判断に困る場合は、借金の内容や金額をまとめたうえで、弁護士に相談してみるといいでしょう。

ギャンブルが理由で自己破産ができるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

返済する意思がないのに自己破産を前提に借り入れる

支払不能の状態であるにもかかわらず、「返済できる」と虚偽の申告をして契約した借金は、免責不許可事由に該当するといえます。

たとえば、A社のカードローンを返済できなくなったとき、返済のためにB社のカードローンを利用したケースなどが当てはまります。

そのほかにも、

  • 借金を隠してクレジットカードを新規契約した
  • 年収額を大きく偽って借り入れをした

といった場合にも、返済の意思がないと見なされて免責不許可事由と見なされる可能性があります。

虚偽の内容が悪質だと、詐欺罪に問われてしまうこともあるので、注意しましょう。

特定の債権者にだけ優先して返済を行う

自己破産を行う場合は、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」に則る必要があります。

特定の債権者にだけ返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を行うと、免責不許可事由に当てはまってしまいます。

たとえば、以下のような行為は偏頗弁済です。

  • カードローンの返済は滞納し続け、家族・友人からの借金だけはこっそり返済する
  • A社カードローンは返済せず、B銀行カードローンだけ返済する

偏頗弁済が認められると、返済された債権者(上の例では家族・友人、B銀行)から返済された分の財産が回収されるケースもあります。

思わぬ迷惑をかけてしまう可能性もあるため、注意してください。

偏頗弁済については、以下の記事で詳しく解説しています。

カードローンからの借り入れで自己破産するとどうなる?対処法は?

カードローンを自己破産すると、次のような影響が出る可能性があります。

  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • カードローンの運営会社からは半永久的に借り入れられなくなる
  • 保証人は一括請求を求められる
  • 家や車などが回収・清算される
  • 銀行口座が一時凍結されることもある

それぞれの影響について、解説します。

自己破産をするとどうなるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

信用情報機関に事故情報が登録される

自己破産を行うと、一定期間、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」といわれる状態です。

信用情報機関とは、クレジットカードやローンの契約、返済状況などの信用情報を保管・管理する機関のことです。

国内には、「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」という3つの信用情報機関があります。

金融機関が借り入れやローンの審査を行う際、信用情報機関に保管されている信用情報を確認し、契約の判断を行います。

信用情報に事故情報が登録されていると、新規の借り入れができなくなったりクレジットカードが使えなくなったりします。

事故情報が登録される期間や影響を、具体的に解説します。

登録期間は5〜7年

自己破産手続きをした場合の事故情報の登録期間は、免責が許可されてから5年、または手続開始決定から7年とされています。

信用情報機関によって、登録期間は次のように異なります。

信用情報機関 おもな加盟企業・機関 事故情報の登録期間
CIC クレジットカード会社・信販会社・携帯電話会社など 免責許可決定から5年程度
JICC 消費者金融・クレジットカード会社・携帯電話会社など 免責許可決定から5年程度
KSC 銀行・信用金庫・信用組合・信用保証協会など 破産手続開始決定(官報公告日)から7年程度

参考:CICが保有する信用情報|信用情報とは|指定信用情報機関のCIC信用情報の内容と登録期間 | 信用情報について | 企業情報 | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関センターの概要 | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
※2024年8月現在の情報です。

登録期間を超えると、事故情報は削除されます。

クレジットカードや各種ローンの審査に通らなくなる

自己破産後、事故情報が登録されている間は、新規借り入れは行えません。

金融機関は新規契約の際に必ず信用情報を照会して確認するため、事故情報が登録されていると審査に通らないからです。

具体的には、次のような借り入れやサービスを利用できなくなります。

  • 銀行・信用金庫の各種ローン・住宅ローン
  • クレジットカードのキャッシング・カードローン
  • 信販会社のショッピングローン
  • 自動車ローン(一部利用できる場合もあり)
  • 消費者金融などのカードローン など
対処法

ブラックリストに載っている間でも、以下の決済方法であれば利用可能です。

  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • QRコード決済
  • キャリア決済
  • 主契約者が家族の家族カード
  • 銀行口座引き落とし、銀行振込み

カードローンの運営会社からは半永久的に借り入れられなくなる

信用情報機関の事故情報は5〜7年すれば削除されますが、自己破産の対象にしたカードローン会社からは半永久的に借りられません。

これは社内ブラックと呼ばれるものです。

かつて自己破産を行った人は、同じことを繰り返す可能性があると見なされるため、その運営会社の審査は通らなくなるのです。

社内ブラックには、カードローンだけでなく、同じ会社やグループが運営しているクレジットカードも含まれます。

対処法

自己破産による社内ブラックについては、次のような対処法が考えられます。

  • 破産時に借り入れていた会社を避ける
    破産時に借り入れていた会社の系列を避ければ、事故情報の登録期間が終わった後にローンの契約が可能なこともあります。
    ただし、くれぐれも借金しすぎないよう、注意が必要です(詳しくは後述)。

  • 任意整理を選び、将来借り入れたい会社を対象から外す
    どうしても借り入れできなくなると困る会社がある場合は、自己破産ではなく任意整理を行い、その会社を交渉対象から外すのも手です。
    任意整理とは債権者との直接交渉で月の支払額の減額を目指す方法です。
    交渉先を選択できるため、借り入れができなくなると困る金融機関は対象から外し、変わらず返済を続けることができます。
    ただし、借金額の和解後も元金の返済は続くため、完済の見通しが立つ収入が必要です。

保証人は一括請求を求められる

自己破産を行うと、保証人や連帯保証人が金融機関から一括請求を受けることになります。

民法によって、債務者が支払い不能になった場合、保証人や連帯保証人が代わりに返済することが義務づけられているからです。

また、保証人や連帯保証人は分割返済が認められず、原則として一括での返済を求められます。

カードローンでの借金には保証人がいないことが多いものの、カードローン以外に奨学金や住宅ローンを抱えていて、保証人・連帯保証人がついている場合は注意しましょう。

対処法

自己破産以外の債務整理を行うことで、保証人・連帯保証人への影響を抑えられるかもしれません。

  • 任意整理:保証人のついた借金の債権者を交渉の対象から外すことができ、保証人への影響を出さずに済む

  • 個人再生:保証人のついた借金が住宅ローンだけであれば、「住宅ローン特則」を利用することで影響を出さずに済む

自己破産による保証人・連帯保証人への影響は、以下の記事で詳しく解説しています。

家や車などが回収・清算される

自己破産を行うと、家や車などの財産が回収・清算されることがあります。

自己破産手続きでは、以下のような財産を回収して清算し、債権者の返済に充てるためです。

  • 不動産、処分見込額が20万円以上の自動車、貴金属、宝飾品
  • 99万円を超える現金のうち99万円を超えた分
  • 20万円を超える価値の債権(預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金、有価証券など)

すでに家や車のローンを完済していて、支払不能になっているのがカードローンだけだったとしても、上記のような財産があれば回収されます。

ちなみに、生活に必要な財産や自己破産後に得た財産は、手元に残すことができます。

対処法

「カードローンの返済が苦しいけれど手放したくない財産がある」という場合、ほかの債務整理の方法(任意整理・個人再生)を検討しましょう。

ただし、どちらも終了後に返済が続くため、安定した収入があることが条件です。

  • 任意整理
    任意整理の場合、基本的に財産が回収されることはありません。
    また、カードローンの債権者だけを交渉の対象にして、住宅ローンや自動車ローンは対象から外すことで、ローン返済中であったとしても家や車を回収されることはなくなります。

  • 個人再生
    個人再生も、原則として財産が回収されることはありません。
    「住宅ローン特則」を使うことで、住宅ローン返済中であっても家を手元に残せます。
    ただし、自動車ローン返済中の場合は、契約形態によっては車を債権者に引き揚げられる可能性があります。

銀行口座が一時凍結されることもある

銀行のカードローンから借り入れていた場合、自己破産をすると、その銀行の口座が凍結される可能性があります。

債権者である銀行が口座に入っているお金と借金を相殺し、少しでもお金を取り戻すためです。

口座が凍結されると、次のような影響が生じると考えられます。

  • 現金の引き出しができなくなる
    生活費を引き出せなくなる可能性がある

  • 各種支払いの引き落としができなくなる
    水道や電気、ガス、携帯電話などの料金や、家賃を口座引き落としにしていると、未払いになってしまう

  • 給与・年金の入金ができなくなる場合がある
    自己破産したことを勤め先に知られる可能性がある

一般的に、1~3ヶ月程度で凍結は解除され、その後は再び口座を使えるようになります。

対処法

口座凍結に対しては、次のような対処法が考えられます。

  • 事前に給料・年金の振込先口座を変えておく
  • 各種料金の引き落とし口座を変更するか、支払い方法を変えておく
  • 凍結される口座・借金返済用の口座の残高をゼロにする

自己破産を行う前に、振込先の口座を借り入れのない銀行の口座に変更しておくことで、口座が凍結しても「生活費を引き出せない」という事態を避けられます。

支払い方法が引き落としになっている料金の支払い方法を変えておけば、未払いになることもありません。

また、凍結されるであろう口座の預金を引き出しておくことで、預金と借金の相殺を防ぐことができます。

ただし、財産隠しを疑われると免責が認められなくなる可能性があるため、引き出したお金は自宅または口座凍結の対象にならない金融機関で保管しましょう。

自己破産による口座凍結については、以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産後にカードローンは使える?

自己破産後、

  • 5〜7年が経過し、事故情報が削除されている
  • ある程度の支払い実績(クレジットヒストリー)がある

という条件がそろっていれば、破産時に借り入れていた会社以外のカードローンは使える可能性があります。

しかし、そもそも、自己破産を行った過去がある場合は基本的にカードローンを利用しないことをおすすめします。

なぜかというと、カードローンは利息が高く設定されていて、返済額が増えやすいからです。

弁護士として自己破産のサポートを行うなかで、依頼者の方々から
自己破産したことで、強制的にお金を借りられなくなり、根本的に生活が改善できてよかった
という声をよく伺います。

家計改善のため、お金を借りずに生活するという意識を持つことはとても大切です。

また、お金に困ったからといって、くれぐれも「ブラックリストに載っていてもOK」とうたっている金融機関から借り入れるのは避けましょう。

そういった金融機関は、法外な利息を課すヤミ金である可能性が高いからです。

どうしてもお金が足りないときの対処法

自己破産を行った後、どうしても生活が立ち行かなくなってしまったときの対処としては、次のようなものの利用を検討しましょう。

  • 公的融資制度
    国や自治体からお金を借りられる制度。
    例として「緊急小口資金」では、一時的に生計維持が困難になった人が、最大10万円まで無利子・返済期間12ヶ月以内で借りられます。

  • 公的支援
    生活保護、障害年金などの制度があり、条件を満たすと、定められた金額を給付してもらえる可能性があります。
    給付されたお金の返済義務はありません。

公的融資制度については以下の記事で詳しく解説しています。

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