「うつ病が原因で借金の返済ができない…どうしたらいいのだろう?」
「借金返済のストレスでうつ病になってしまった…」
うつ病などの精神疾患が原因で収入が減ってしまっても、原則として借金の返済は免除されることはありません。
そのため、次のような解決法を検討してみましょう。
- 借入先の相談窓口へ連絡する
- 公的支援制度を利用する
- 最後の返済から5年経過していれば時効を主張できる
- 2010年以前の借入れなら過払い金返還請求ができる可能性もある
- 債務整理をして借金そのものを解決する
公的支援制度にはさまざまな手当や助成金が種類が用意されているため、ご自身が利用できるものを探してみましょう。
どうしても借金の返済ができない場合には、弁護士に相談することで解決方法をアドバイスしてもらえます。
借金問題に悩んでいる方は、弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。相談は無料です。
この記事では、実際にうつ病などの精神疾患で借金の返済に困り、債務整理で解決した方の体験談も紹介しているため、参考にしてください。
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目次
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うつ病が原因でも借金の返済義務は残る
うつ病などの精神疾患が原因で収入が減ってしまっても、原則として借金の返済は免除されることはありません。
貸金業法などの法律には「病気の場合は支払いを免除する」という規則はありませんし、金融機関や貸金業者の規約にも、このような記載はほぼないといえます。
長期間入院するなどの債務者(お金を借りた側)の事情は考慮されることはなく、返済義務が消えることはないのです。
そのため、借金の返済についてしっかりと対処する必要があります。
なお借金が返済できない場合でも、次のようなことはありません。
- 暴力的・威圧的な取立てをされる
- 警察に逮捕される
- 選挙権がなくなる
- 戸籍に記載される
借金が返済できない場合の対処法については、次章で解説します。
借金の返済については下記の記事で詳しく解説しています。
うつ病で借金が返せないときの解決策
うつ病などの精神疾患が原因で借金が返済できない場合は、次のような対処法が考えられます。
- 借入先の相談窓口へ相談する
- 症状や状況に応じた公的支援制度を利用する
- 最後の返済から5年経過していれば時効を主張できる
- 債務整理をして借金そのものを解決する
- 2010年以前の借入れなら過払い金返還請求ができる可能性も
以下で詳しく解説します。
借入先の相談窓口へ連絡する
支払期日までに返済が難しい場合には、あらかじめ借入先の連絡窓口へ連絡してみましょう。
事前に連絡をすれば、返済日や毎月の返済額について相談できる可能性もあります。
たとえば消費者金融のアコムの場合は、次のような変更に応じてくれる可能性があります
- 返済金額の減額(最低弁済額の支払い・利息のみの支払いも可)
- 返済日の変更
※参考:アコム「ご返済」に関するよくあるご質問:「今月はいつもの返済金額だとちょっと厳しいのですが…」「次回の返済期日に間に合わないかも…」
※借入れや返済状況によっては変更できない場合もあります。
しかし毎月の返済金額を減額すると、返済総額や返済回数が増加する場合があります。
また利息のみの返済では借入元金が全く減らないため、いつまでも借金が減らない状態になり根本的な解決になりません。あくまで一時的な対処法としましょう。
会社名・連絡窓口 | 電話番号/受付時間 |
---|---|
三井住友カード 信用管理部 |
・東京:03-6738-7117 ・大阪:06-7733-7424 10時~17時(土日祝・12/30~1/3を除く) |
dカード dカードセンター |
ドコモ携帯から:*8010 ドコモ携帯以外の電話から:0120-300-360 10時~20時(年中無休) ※オペレーター対応は18時まで |
JCBカード JCB調査デスク |
06-6944-2222 24時間・年中無休 ※オペレーター対応は平日9時~17時 |
ジャックスカード ジャックス・コンタクトセンター |
0570-055877 平日9時45分~18時10分 |
プロミス プロミスコール |
0120-24-0365 24時間 ※オペレーター対応は平日9時~18時 |
アコム 総合カードローンデスク |
0120-629-215 平日9時〜18時 |
※2023年3月20日現在の情報です。最新の情報は各社のWebサイトなどでご確認ください。
相談する際は「返済の意思があること」を伝えたうえで、対処法を相談しましょう。
※必ずしも希望に沿った対処をしてもらえるわけではありません。
症状や状況に応じた公的支援制度を利用する
うつ病などの精神疾患の治療、療養のために病院で医療費を支払う場合は、公的支援制度を利用して手当を受給できる場合があります。
おもな公的支援制度には、次のようなものがあります。
- 傷病手当金
- 生活福祉資金貸付制度
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療制度(精神通院医療費の公費負担)
- 心身障害者医療費助成制度
- 労災保険
- 障害年金
- 失業保険(雇用保険)
以下で詳しく紹介します。
病気の時に利用できる公的支援について詳しくは以下の記事もご参照ください。
傷病手当金
「傷病手当金」は、病気やケガのために会社を休み十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から支給される手当金です。
会社を休んだ日が連続して4日以上ある場合に、4日目以降に対して支給されます。
ただし休んだ期間に傷病手当金の額より多い報酬の支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されません。
支給の条件 | ・健康保険の被保険者であること ・業務外の病気やケガで療養中であること ・療養のための労務不能であること ・4日以上仕事を休んでいること ・給与の支払いがないこと |
支給される金額 (1日当たりの金額) |
・支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) ・給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は次のいずれか低い額を使用 ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 ・標準報酬月額の平均額 |
支給される期間 | ・支給を開始した日から通算して1年6ヶ月* ※病気やケガで休んだ期間のうち最初の3日を除き4日目から支給 *支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は支給を開始した日から最長1年6ヶ月 |
※参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
※条件によって傷病手当金が支給停止(調整)される場合があります。
生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えることを目的とした貸付制度です。
利用目的ごとにさまざまな資金が用意されているので、検討してみましょう。
どうしても経済的に厳しいときや急きょ現金が必要になったときには、無利子で10万円まで融資してもらえる「緊急小口資金」を利用できます。
利用には審査や条件がありますが、無利子で借入れできるメリットがあります。
生活福祉資金には、おもに次のような種類があります。
資金の種類 | 利用目的 | 貸付限度額 | 貸付利率 |
---|---|---|---|
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 無利子 |
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 二人以上=月20万円以内 単身=月15万円以内 |
連帯保証人あり:無利子 連帯保証人なし:年1.5% |
住宅入居費 | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |
一時生活再建費 | ・生活再建に一時的に必要な費用 ・滞納している公共料金などの立替え費用 ・債務整理をするために必要な経費など |
60万円以内 |
※参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会「生活福祉資金一覧」
※2023年3月20日現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトで確認してください。
借入れの方法などの詳細は、以下のWebページで確認してください。
全国社会福祉協議会「福祉の資金(貸付制度)」
(ご注意ください)
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少がある世帯向けの特例貸付である「緊急小口資金特例貸付」の申請は、2022年9月30日で終了しています。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
この手帳を持っていることで、さまざまな支援を受けることができます。
- 全国一律で受けられる支援
・NHK受信料の減免
・所得税、住民税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
・生活福祉資金の貸付
・障害者職場適応訓練の実施 など
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。 - 地域・事業者によって受けられる支援
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・公営住宅の優先入居 など
※参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳」
詳細や申請については、居住地域の市区町村の担当窓口でご確認ください。
自立支援医療制度(精神通院医療費の公費負担)
「自立支援医療制度」は、精神疾患に対する医療を受ける場合に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
所得に応じて1ヶ月当たりの負担上限額が設定されており、自己負担上限額を超えた場合*に、自立支援医療制度を利用することで自己負担を軽減できます。
*月額総医療費の1割に満たない場合は1割まで。
自立支援医療制度は、次の3つの医療が対象になります。
医療名 | 対象者 |
---|---|
精神通院医療 | 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する者 |
更生医療 | 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受け、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) |
育成医療 | 身体に障害を有する児童で、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満) |
自立支援医療制度の詳細や申請については、居住地の市区町村の担当窓口(保健課や福祉課など)にお問い合わせください。
心身障害者医療費助成制度
「心身障害者医療費支給制度」は、心身に障害がある方の医療費の一部負担金が支給される公的制度です。支給を受けるには登録申請が必要となります。
通院・入院にかかる一部負担金(保険診療分)の全額が対象になります。保険のきかない医療費や文書料・差額ベッド代などは対象になりません。
- 支給の範囲
健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の1/2の額
※高額療養費は除く - 支給の方法
診療を受けた翌月以降に市区町村の窓口で払い戻しの申請をする
医療機関の窓口では医療費の支払いが必要です。 - 対象者
・身体障害者手帳1級・2級・3級の方
・愛の手帳1度・2度の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
※自治体によって異なる場合があります。
※所得制限があります。また生活保護を受けている方は対象となりません。
心身障害者医療費助成制度詳細は、居住地域の担当窓口(保健課や福祉課など)にお問い合わせください。
労災保険
業務上の原因から心理的負荷を受け、うつ病などの精神疾患を発病してしまった場合には「労災」と認定され、労災保険(労災補償)から給付を受けられる可能性があります。
労災の給付を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
労災保険の補償を受けるには、労働基準監督署への申請が必要です。
一般的には、勤務先の会社が手続きを行ってくれるため、勤務先に確認してみましょう。
障害年金
うつ病の症状が重い場合は、「障害年金」を受給することができます。
障害年金とは、病気やケガなどで障害を負った場合に、国民年金や厚生年金などの公的年金から生活費が保障される制度です。
障害年金には、次の3種類の支給金があります。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
- 障害手当金
初めて医師の診療を受けた時点で国民年金に加入している場合は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入している場合はさらに「障害厚生年金」を請求できます。
法令で定められた障害等級表(1級・2級)に該当する障害が残った場合は障害基礎年金が支給されますが、厚生年金に加入している場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また障害厚生年金に該当する状態よりも障害が軽い場合は、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。
障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害年金の受給手続きは、居住地域の市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターなどで行います。
受給手続きに必要な書類は、次のようなものです。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 戸籍謄本(抄本)住民票など生年月日を明らかにできる書類
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受取先金融機関の通帳
状況によってさらに必要になる書類がありますので、相談窓口や日本年金機構のWebサイトで詳細を確認してください。
失業保険(雇用保険)
仕事を失った場合には、失業保険(雇用保険)を受給できる場合があります。病気が原因で職を失った場合は、ハローワークに行って失業保険を申請しましょう。
失業保険をもらえる条件は、次の通りです。
- 就職しようとする積極的な意思やいつでも就職できる能力がある
- 原則として離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある
- ハローワークに求職の申し込みをしている
基本手当日額には、次のように上限額が設定されています。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
---|---|
29歳以下 | 6,835円 |
30~44歳 | 7,595円 |
45~59歳 | 8,355円 |
60~64歳 | 7,177円 |
※参考:厚生労働省ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※2023年3月25日現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトでご確認ください。
失業保険を受給するためには、居住地域のハローワークでの手続きが必要です。
詳細は、厚生労働省「離職されたみなさまへ」でご確認ください。
生活保護
病気やケガなどが理由で働けずに収入がない場合などは、生活保護制度を利用することも検討しましょう。
生活保護は、生活を営む上で必要な各種費用に対して扶助が支給されます。
扶助の種類 | 使用用途 | 支給内容 |
---|---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用 | 食費等の個人的費用・光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出 ※特定の世帯には加算があります |
住宅扶助 | アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |
医療扶助 | 医療サービスの費用 | 費用は直接医療機関へ支払い (本人負担なし) |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
※参考:厚生労働省「生活保護制度」
生活保護の受給には条件がありますが、借金をしている状態でも生活保護を受給することが可能です。
生活保護の受給の条件は、次の通りです。
- 預貯金や土地などの財産を持っていない
- 家族や親族などから支援を受けられない
- 働けずに収入を得られない状況にある
働いている場合でも毎月の給与が最低生活費より低い場合は、生活保護の受給が認められることがあります。
この場合は、最低生活費に不足している部分を生活保護費で補う形の受給が行われます。
参考:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」
しかし生活保護を受給しても、借金の返済義務がなくなるわけではなく、いわゆる踏み倒しはできません。
また生活保護を受けている状態で借金を返済すると、不正受給と見なされる場合もあるので注意しましょう。
借金がある場合の生活保護の受給については下記の記事で詳しく解説しています。
最後の返済から5年経過していれば時効を主張できる
借金には時効があります。
次のような条件がそろい、かつ時効の更新(中断)が起きていなければ債権者が持つ貸金返還請求権の消滅時効が成立し債務は消滅します。
- 返済期日または最終返済日から5年もしくは10年が経過している場合
- 債務者(借りた側)によって時効の援用がなされた場合

時効が成立したことを債権者に主張することです。債務者が裁判外の交渉の場合、債務者が「時効援用通知書」を作成し、配達証明付きの内容証明郵便によって債権者に送付するのが一般的です。
しかし実際には、時効を成立させるのは難しいケースが多いといえます。
次のようなことがあると、時効は更新(中断)されるからです。時効が更新されると時効期間はリセットされ、ゼロからカウントされることになるのです。
- 少額でも借金の返済をした
- 口頭や書面で借金の存在を認める言動(債務の承認)をした
- 分割払いの和解書にサインをした
電話などで「確かに借りています」「払います」「支払いを待ってほしい」などと言ってしまうことでも債務の承認とみなされ、時効が更新されてしまう可能性があります。
このように時効の成立についての判断は、一般の方には難しいといえます。
時効の援用を検討する場合は、弁護士・司法書士に相談してみましょう。
消滅時効については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理をして借金そのものを解決する
どうしても借金の返済が難しい場合は、債務整理という方法で解決できる場合があります。
債務整理は、借金を根本的に解決できる可能性のある正当な方法です。
債務整理にはおもに次の3つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
以下で詳しく解説します。
債務整理について詳しくは以下の記事もご参照ください。
無収入や生活保護受給者でも利用できる自己破産
「自己破産」は裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう債務整理の手続きです。
生活保護を受給していたり、無職で収入がない場合でも、自己破産の申立ては可能です。
その代わり、原則として家や車などの高額の財産は裁判所に回収されてしまいます。
- 借金額が多くて返済することが難しい
- 失業や減収などにより借金返済のめどが立たない
- 生活保護を受給している
- 車や持ち家などの高額な財産がない
自己破産について詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理と個人再生は減額できるが一定の返済が必要
自己破産以外の債務整理の方法として「任意整理」「個人再生」もあります。
しかしこの2つの方法は、返済が免除になる自己破産とは異なり、毎月一定の返済が必要となります。
減額された残債を3~5年で返済することになるため、ある程度の収入がないと利用することは難しいといえます。
- 任意整理
裁判所を介さずに直接債権者と交渉することで、おもに将来利息をカットしてもらい、元金を3~5年で返済していく方法です。
任意整理について詳しくは以下の記事もご参照ください。
- 個人再生
裁判所に申立てをして、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性のある方法です。減額した金額は原則3年、最長5年で分割返済することになります。
個人再生について詳しくは以下の記事もご参照ください。
2010年以前の借入れなら過払い金返還請求ができる可能性も
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者や信販会社に法律の上限を(上限金利)超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息を指します。
過去に消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていた場合は、過払い金返還請求を行うことで過払い金が返金される可能性があるのです。
以下の条件に当てはまる場合に、過払い金が発生している可能性があります。
- 2010年6月以前に消費者金融やクレジットカード会社から借入れをしていた
- 借金の完済から10年たっていない
※必ず過払い金が発生しているわけではありません。
過払い金は「過払い金返還請求」を行うことで返金されたり、借金に充当して完済や減額することができます。
過払い金の仕組みについては以下の記事で詳しく解説しています。
借金の返済が困難なら弁護士法人・響に相談を
弁護士法人・響では、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けています。
どうしても借金の返済が難しい場合は、ご相談ください。
債務整理をご希望の場合は、借金や収入の額などから適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。
またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
- 相談実績は43万件*1以上・債務整理の解決事例も多数
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*1 2023年3月20日現在
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弁護士法人・響について詳しくは以下をご参照ください。
うつ病が原因の借金を債務整理で解決した方の体験談
当メディアでは、うつ病など精神疾患が原因の借金を、債務整理で解決したご経験者に、独自のアンケート調査を行いました。
その結果「 債務整理を行ったことで借金問題は解決しましたか?」という質問に対して「すべて解決した」「まだ返済しているがほぼ解決した」と回答した方は計75%となりました。
また実際に行った任意整理の方法は「任意整理」が65%と最も多く、多くの方が任意整理で借金問題を解決していることがわかります。
Q.債務整理を行ったことで借金問題は解決しましたか? | 回答数 |
---|---|
すべて解決した | 10名 |
まだ返済しているがほぼ解決した | 5名 |
まだ返済しているが解決できそうにない | 3名 |
解決しなかった | 2名 |
(n=20名)
Q.実際に行った債務整理の方法は? | 回答数 |
---|---|
任意整理 | 13名 |
個人再生 | 1名 |
自己破産 | 6名 |
(n=20名)
実際の回答の一例を紹介します。
自己破産ですべて解決(30代・女性)
- 債務額:150万円
- 借金をした理由
家庭のストレスでうつ病を発症してしまい、働いていた会社を辞めたうえに買い物依存症になってしまいました。その後離婚したことでお金がなくなり、パートの収入だけでは返済が困難になりました。 - 債務整理をした感想
気持ちがラクになったのと、人生をやり直せるという前向きな気持ちになれたので良かったです。
任意整理ですべて解決(40代・男性)
- 債務額:70万円
- 借金をした理由
職場で上司から嫌がらせを受け続けたため、うつ病になってしまい、働くことが怖くなり退職してしまいました。無職のため収入がなく、借金をし続けてしまいました。 - 債務整理をした感想
借金を返済するにあたって自分でどうすればよいのかわからない状態でしたが、任意整理をしたことで借金返済への糸口がつかめました。
任意整理で返済中だがほぼ解決(30代・男性)
- 債務額:300万円
- 借金をした理由
仕事のストレスでうつになり、それにより浪費やギャンブルに拍車がかかりました。気づいたときには利息だけでも相当額になっており、収入が利息で消えるぐらいになってしまいました。 - 債務整理をした感想
最低限の生活をしながら無理なく返済していけてるので、良かったです。
任意整理で解決できず自己破産へ(40代・女性)
- 債務額:60万円
- 借金をした理由
仕事の人間関係でうつ病を患い、通院しながら勤務していたが悪化したため休職後退職し収入がなくなってしまった。傷病手当をもらいながら生活していたが、社会復帰のめどがたたず、車のローンや保険、国保などの生活に必要な出費が不足してしまった。 - 債務整理をした感想
任意整理をしてしばらくはよかったが、なんとか社会復帰のめどがたち面接を受け始めたもののなかなか採用してもらえなかったこともあり、支払いが厳しい状況になったため結局自己破産手続きをした。
調査期間:2023年3月17日~3月24日
調査方法:インターネット調査
対象者:ご本人もしくはご家族がうつ病などの精神疾患で借金の返済に困り債務整理をした方・20~60代の男女20名
自己破産の体験談については、以下の記事もご覧ください。
借金の返済を滞納するとどうなる?
うつ病などが原因で借金が返済できず滞納すると、次のようなことが起こります。
- 支払期日の翌日から遅延損害金が加算される
カードローンやキャッシングの支払いが期日に遅れて滞納すると、期日の翌日から入金日までの間、遅延損害金が加算されます。
一般的に、遅延損害金の利率は通常の借入利率より高く、滞納すると総支払額は増えてしまうのです。
遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
- 借入先から電話やメール、郵便で督促される
支払いが滞納すると、一般的に電話やメール(SMS)などで督促されます。
「督促状」が自宅に郵送される場合もあります。督促状には滞納分の返済期日、振込先などが記載されています。
- 信用情報機関に登録されブラックリストに載る
滞納が2~3ヶ月続いたりクレジットカードを強制解約されると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態で、その後一定期間クレジットカードやローンなどの新規契約の審査に通らなくなってしまいます。
この情報は完済後約5年程度は消えないため、その後の生活に影響が出る可能性があります。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
- 借金の一括返済の請求が届く
借金を2ヶ月~3ヶ月程度滞納すると「期限の利益」を喪失して、残債を一括請求される可能性が高まります。
分割払いやリボ払いで支払っている場合でも、残額をすべて返済する必要があるのです。支払いを滞納している場合は、遅延損害金もまとめて請求されてしまいます。
期限の利益については下記の記事で詳しく解説しています。
- 裁判所から訴状や支払督促が届き、差押えなどの法的措置の可能性もある
滞納が3ヶ月以上の長期間にわたると、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達という特殊な郵便で届く場合があります。
支払督促が届いても返済せず、一定期間内に異議申立てをしないでいると、財産差押えの強制執行となる場合があります。
財産差押えについては下記の記事で詳しく解説しています。
借金滞納のリスクや対処法については下記の記事で詳しく解説しています。
うつ病などの精神疾患に関するよくある疑問
うつ病などの精神疾患に関する、よくある疑問にお答えします。
うつ病の相談をできる窓口は?
うつ病などの精神疾患が疑われる場合は、全国にある保健所や保健センター、精神保健福祉センターで無料相談をすることができます。
※借金問題については相談できません。
- 保健所
居住地域の担当保健師、医師、精神保健福祉士などの専門職が電話や面談、家庭訪問による相談に対応してくれます。
- 市区町村の保健センター
各地の保健センターでは、障害福祉サービスの相談、保健師による訪問等の支援を行っています。
詳しくは、居住地域の保健センターや市区町村役場へ問い合わせてみましょう。
- 精神保健福祉センター(こころの健康センター)
各都道府県・政令指定都市ごとに1ヶ所以上存在しており、こころの健康についての相談、精神科医療についての相談などを行っています。
医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士などの専門職が常駐している場合があります。
配偶者がうつ病になった場合は離婚できる?
原則として、配偶者がうつ病ということを理由に離婚をするのは難しいといえます。
離婚をするためには、まずは当事者同士で離婚について話し合いをする必要があります。ここで離婚について双方の合意があれば、協議離婚が成立することになります。
しかし他に特別な事情があれば、裁判で離婚が認められる可能性もあります。強度の精神病は離婚事由のひとつです。
たとえばパートナーがうつ病になってから数年間治療に協力したにもかかわらず、回復する見込みがまるでないといったような場合などは、離婚が認められる可能性は高くなります。
うつ病が原因で休職した場合にもらえる公的支援は?
うつ病など病気が理由で会社を休み、事業主から十分な報酬が得られない場合には傷病手当を受給できます。
前述の「会社を休んだ場合に支給される傷病手当金」を参照ください。
病気が原因で無職になった場合の対処法は?
無職になった場合は、失業保険(雇用保険)の受給できる場合があります。病気が原因で職を失った場合は、ハローワークに行って失業保険を申請しましょう。
失業保険をもらえる条件は、次の通りです。
- 原則として離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある。
- 倒産・解雇などによる離職の場合、期間に定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむをえない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間があること
基本手当日額には、次のように上限額が設定されています。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
---|---|
29歳以下 | 6,835円 |
30~44歳 | 7,595円 |
45~59歳 | 8,355円 |
60~64歳 | 7,177円 |
※参考:厚生労働省ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※2023年3月25日現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトでご確認ください。
また、無職でも行える債務整理には自己破産があります。
無職で債務整理する方法については下記の記事で詳しく解説しています。
生活保護を受給していても自己破産できる?
生活保護を受給している場合でも、自己破産をすることは可能です。
ただし、生活保護を受給して自己破産をする場合は、次のような注意点があります。
- 生活保護費を借金返済に充てることはできない
- 生活保護受給中に新たに借金をすることはできない
生活保護を受けている場合の自己破産については下記の記事で詳しく解説しています。
なお、自己破産にはメリットだけでなくデメリットもあるため、実際に行う際にはあらかじめ理解しておく必要があります。
自己破産について詳しく知りたい方や、実際に行いたい方は弁護士に相談してみましょう。
自己破産のデメリットについては下記の記事で詳しく解説しています。
弁護士法人・響では、自己破産などの債務整理についての無料相談を受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
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