任意整理に失敗する3つのケースと失敗しないための対処法を解説

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任意整理を失敗するのはどんなケースなの?
任意整理を失敗しないための対策法を知りたい…

任意整理は、借金問題を抱える債務者が多く利用している債務整理で比較的行いやすい方法といえますが、失敗するケースもあります

失敗するケースはおもに次の3つのパターンがあります。

  • そもそも任意整理では解決できない
  • 債権者が任意整理に応じない
  • 任意整理の和解後に返済できなくなる

任意整理の失敗は、弁護士に依頼することで回避できる可能性が高いといえます。

この記事では、任意整理が失敗するケースやその理由、失敗しないための方法などについて詳しく解説します。

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目次

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任意整理を失敗するケースは大きくわけて3つ

債務整理のなかでも「任意整理」は、ほかの債務整理と比較して比較的行いやすい方法といえますが、失敗するケースもあります。

任意整理のメリットは、将来発生する利息分をカットして3〜5年の分割返済で完済を目指すというものですが、どのような失敗の要因があるのでしょうか。

失敗のケースとして、おもに次の3つのパターンが挙げられます。

  • そもそも任意整理では解決できない
  • 債権者が任意整理に応じない
  • 任意整理の和解後に返済できなくなる

任意整理を失敗する3つのケース

以下で詳しく解説していきます。

任意整理について詳しくは以下の記事をご参照ください。

失敗1 そもそも任意整理では解決できないケース

任意整理が失敗する例として「そもそも任意整理ができない」ケースがあります

具体的には、おもに以下の2つのケースが該当します。

  • 任意整理では減額できない支払いの場合
  • 毎月の返済ができるほど収入がない場合

その理由について以下に詳しく解説します。

任意整理では減額できない支払いの場合

任意整理は、払えなくなった借金を解決する手段です。そのため税金や社会保険料、損害賠償請求などの滞納分は任意整理の対象になりません

対象外の支払いについては、そもそも任意整理はできないということになります。

税金や社会保険料、養育費などの滞納や未払いがこれに該当します。

任意整理できる支払いの例 任意整理できない支払いの例
・金融機関、消費者金融のカードローン・キャッシング
・住宅ローン・自動車ローン
・クレジットカードの利用分 など
・公共料金(水道・ガス・電気など)
・税金
・社会保険料(健康護保険、年金保険、介護保険)
・養育費
・教育費 など

任意整理で減額できないケースについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

月々の返済額が現実的ではない場合

任意整理は、将来の利息をカットはするものの元金(借金の残高)は返済することを前提とした債務整理です

返済方法は原則として3〜5年をかけて分割返済となるため、この期間で返済が可能かどうかが、任意整理を行うための判断基準のひとつになります。

返済する金額が3~5年では返済できない、安定的な収入が見込めないといった場合は、任意整理をすること自体が現実的ではないということになります。

任意整理の返済例

借金残高:200万円
3年で完済する場合:月々の返済額 5万5,555円✕36回
5年で完済する場合:月々の返済額 3万3,333円✕60回

※任意整理は債権者との交渉になるため、必ずこの返済額になるわけではありません。

失敗2 債権者が任意整理に応じてくれないケース

任意整理は、債権者が任意整理に応じない、あるいは応じるものの債務者(お金を借りた側)に不利な条件を提示される場合があります

他の債務整理とは異なり、任意整理は裁判所を介さず債権者(お金を貸している側)と直接交渉をして返済額を決めていきます。

債権者には債務者の交渉に応じる法的義務はありませんが、基本的には応じてくれることが多いと考えていいでしょう。

債権者から見れば、任意整理に応じないことで債務者が自己破産や個人再生に切りかえられると、返済される額が減ってしまう懸念があるためです。

それでも債権者が任意整理に応じないケースについて、以下で説明します。

個人の交渉には応じない貸金業者・金融機関の場合

任意整理を弁護士に依頼しないで自身で行うと、債権者が金融機関や貸金業者の場合、交渉に応じない可能性があります

任意整理は、弁護士に依頼せずご自身で行うことも可能です。

裁判所を介さない債務整理のため、自己破産や個人再生とくらべて書類作成などのかかる手間も少なく、自分で行えば費用も郵便代と印紙代程度で済みます。

しかし金融機関や貸金業者によっては、個人との減額交渉には応じない方針の会社もあります。社内規定で決まっているケースもあります。

また交渉には応じても債務者自身で交渉を行うと、減額幅が少ない、過払い金が返還されないなど、債務者に不利な条件で和解交渉を進められてしまう可能性もあります。

任意整理を自分でするリスクについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

弁護士が交渉しても任意整理に応じない方針の貸金業者の場合

弁護士に任意整理を依頼しても、その交渉に応じない貸金業者も一部存在します

法律の専門家である弁護士が交渉しても、任意整理には一切応じないという方針の会社です。

奨学金(日本学生支援機構)も交渉に応じないことがあります。

そもそも、債権者は任意整理に応じなくてはならないという法的義務や規則がありません。

また任意整理は債権者側にも、返済状況の確認などの手間やコストが発生します。

そのため任意整理の交渉には応じず、訴訟を起こして借金を回収しようと考える場合もあるのです。

任意整理に応じない金融機関・貸金業者の実例

会社名:AZ株式会社

・対応の姿勢:会社の方針として、交渉に非協力的な傾向がある。受任通知を送っても弁護士を介さずに本人へ連絡するなど。和解をした場合でも、約定利率での返済となるため和解メリットが全くない。

任意整理に応じない業者について詳しくは以下の記事をご参照ください。

借入れをしてから1度も返済をしていない場合

借入れをしてから返済実績が少ない場合も、債権者が任意整理の交渉を拒否する可能性があります

具体的には

  • 借入れをしてから1回も返済していない
  • 借入れをして短期間で任意整理を申し入れた

といった場合です。

いずれも支払能力が乏しく、任意整理をしても返済できないのではないか、最初から任意整理するつもりで借り入れたのではないか、などと判断されることがあるからです。

取引期間が短い借金の任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。

すでに債権者から差押えをされている場合

借金の返済を長期間滞納していて、すでに裁判所から差押えの強制執行を受けている場合も、任意整理に応じてもらえる可能性は低いといえます

差押えが強制執行されると、債権者は財産や給与から債権を回収できるため、そのタイミングで任意整理に応じる必要はないといえます。

用語集 差押えとは? 借金を返済せずに滞納し続けている債務者の財産を、債権者が裁判所に申立て強制的に回収すること。借金を滞納した場合の差押えは、民事執行法に規定されています

また個人再生や自己破産は強制執行を停止することができますが、任意整理は強制執行を停止することができません

すでに差押えられた場合の対処法の例

・預金差押えの場合

預金差押さえの場合は、基本的には和解が困難です。
ただし頭金として初回返済に預金差押さえ相当の金額を支払うことで、和解となったケースはあります。

・給料差押さえの場合

残債の一括支払いや、相当額の頭金を入れない限り債権者側にメリットがないため、和解は困難です。

差押えについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

任意整理が2回目の場合

任意整理の交渉が2回目となると、任意交渉に応じてもらえない可能性があります。

一度任意整理で和解して完済した場合でも、再び同じ債権者からの返済が困難になってしまい任意交渉をするといったケースでは、交渉に応じてくれない、あるいは1回目より厳しい条件になる可能性があります。

任意整理の回数については法的な制限はありませんが、2回目となると債権者も厳しい対応になる可能性が高いといえます。

任意整理(債務整理)が2回目のリスクについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

失敗3 任意整理で和解したのに失敗するケース

任意整理の交渉をして債権者と和解ができたとしても、結果的に任意整理のメリットは得られず失敗したというケースがあります。

和解したのに失敗となるのは、次のような場合です。

  • 借金額が少額、あるいは金利が低いためあまり減額しなかった
  • 減額した額より弁護士費用が多く費用倒れになった
  • 任意整理の返済中に滞納した

それぞれについて詳しくその内容を見ていきます。

借金額が少ない・金利が低いためあまり減額しなかった

借金額が少ない、あるいは借入金利が低い場合は、任意整理によって得られるメリットが少なく、借金問題の根本的な解決にならないケースがあります

このような場合に任意整理をしても、減額幅が少なくそのメリットを十分に享受できない可能性があるのです、

任意整理はおもに将来発生する利息をカットできますが、元金は減額することなく返済をする必要があります。

しかし借入額が少額であれば、発生する利息も少額の場合があります。

また借入れ金利が低い(奨学金など)場合も、発生する利息額はさほど大きくないことがあります。

さらに任意整理をすると信用情報機関に事故情報を記録される(いわゆるブラックリストに載る状態)などのデメリットもあるため、こういったケースではデメリットの方が大きいとも言えるでしょう。

任意整理のデメリットについて詳しくは以下の記事をご参照ください

減額した額より弁護士費用が多く費用倒れになった

任意整理を行うために弁護士に依頼すると、弁護士費用が必要になります。

任意整理の減額分より弁護士費用が上回ってしまうと、いわゆる「費用倒れ」となり、任意整理は失敗したことになります

任意整理は自身でも行うことはできますが、債権者とスムーズに交渉するためには、弁護士に依頼するケースが多くあります。

その際の弁護士費用は、1社あたり総額で5万〜15万円といったところです。

着手金と解決報奨金は一般に借入先(債権者)の件数で金額が決まるため、借入先が多いほど、弁護士費用も高くなることになります。

ただし、弁護士費用は実際に依頼する場合、事前におおよその金額を弁護士事務所が伝えるので、あとから「費用倒れ」と判明するケースはほぼないと言えるでしょう。

弁護士法人・響でも、費用倒れになるかどうかは、事前にご依頼者にお伝えしています

任意整理における弁護士費用の内訳例
費用名 費用の内容 費用額の目安
相談料 法律相談にかかる費用 1時間1万円
※初回相談は無料の場合もある
着手金 弁護士への依頼費用
原則として返金されない
借入先1社につき2万円~5万円程度
解決報奨金 案件が成功した際に発生する費用 借入先1社につき2万円程度
減額報奨金 減額分の10%程度
過払金報酬 過払い金の回収に成功した際に発生する費用 交渉の場合は回収額の20%以下、裁判の場合は同25%以下
送金代行手数料 和解成立後に借入先の支払いを弁護士事務所経由で行う際の手数料 借入先1社につき月額1,000円程度
実費 事件処理に際して発生した交通費、宿泊費、通信費、印紙代等 ※実費

弁護士費用について詳しくは以下の記事をご参照ください。

任意整理の返済中に返済を滞納した

任意整理で和解をして実際に返済を始めても、途中で返済ができなくなってしまうと、結果的に任意整理は失敗といえるでしょう

任意整理後の支払いが遅れると、数日の遅れであれば、借入先から電話や書面で督促されます。この時点で支払いを行えば、大きな問題になりません。

しかし2ヶ月以上滞納が続くと「期限の利益喪失」となり、一括請求書が内容証明郵便で届く可能性もあります

さらに返済が遅れたことに対して、遅延滞納金が加算される場合もあります。この時点で、任意整理は失敗したといえるでしょう。

用語集 期限の利益喪失とは? 期限の利益とは、一定期間、債務の履行を猶予してもらう権利(債務者にとっての利益)のことです。しかし支払いの遅れがある場合、債務者の契約違反となりこの権利を失うため、残額の一括返済を請求されます。これが期限の利益喪失です。

期限の利益喪失については詳しくは以下の記事をご参照ください。

さらに一括請求も無視すると、最終的には裁判所による財産の差押えといった強制執行手続きにまで発展するおそれもあります。

任意整理後に支払が遅れた場合のリスクについて詳しくは以下の記事をご参照ください。

任意整理を弁護士に依頼して失敗したらどうなる?

任意整理は、弁護士に依頼することでスムーズに行うことが可能になります。

しかし弁護士に依頼した場合でも、まれに失敗となるケースもあります。

弁護士に依頼して失敗した場合には、以下のようなリスクが考えられます。

  • 債権者が任意整理に応じず、裁判となるケース
  • 和解後の失敗は弁護士費用は返金されない

以下で詳しく解説します。

裁判になる場合もある

任意整理は裁判所を介さず交渉によって解決を図る方法ですが、結果的に裁判となってしまうケースがごくまれにあります

ごく一部の貸金業者などは、弁護士からの受任通知を受け取ると、即座に裁判へ移行する場合があるのです。

通常は弁護士は任意整理の依頼を受けると、まず債権者に受任通知書を送付します。

受任通知書は、債権者に「代理人として手続きを進める」ことを知らせるとともに、債務者への督促や取り立てを一時的に止める効力があります。

しかしこの受任通知を受け取った債権者が、訴状を裁判所に提出する場合があるのです

「訴状」とは民事裁判を起こす際に、原告(債権者)が裁判所に提出する書類のことです。裁判所はそれを受理すると、被告(債務者)へ送達します。

訴状には呼出状が同封され、そこに記載された期日に出廷しないなど適切な対応をしないと、敗訴となってしまうのです。

受任通知について詳しくは以下の記事をご参照ください。

和解後の失敗は弁護士費用は返金されない

前述のとおり任意整理を弁護士に依頼した場合は、費用が発生します。

任意整理の和解後に返済ができなくなったとしても、原則としてその費用は返金されません。つまり、費用そのものが無駄になってしまいます。

弁護士費用のうち解決報奨金と減額報奨金は、あくまで債権者との和解交渉が成立した場合に発生する成功報酬です。和解が成立しなければ、原則として請求はされないことになります。

一度和解が成立した以上、その後に返済の滞納などで任意整理が失敗に終わっても、それらの費用は戻ることはありません。

任意整理に失敗しないためには弁護士に依頼する

前述のとおり任意整理は、債権者との交渉により借金を減額する債務整理です。

任意整理を失敗しないためには、法律の知識と相手との交渉力が重要になります

これらを備えた弁護士に依頼することは、任意整理を失敗させない方法だといえるでしょう。

また、弁護士に依頼することはほかにも次のようなメリットがあります。

  • 任意整理のメリット、デメリットが理解できる
  • 任意整理より適した債務整理方法があれば提案してくれる
  • 任意整理後、返済が遅延しても対応してくれる

以下で、詳しく解説します。

任意整理を依頼すべき弁護士の選び方

任意整理を失敗しないためには、弁護士や弁護士事務所の選び方はとても重要です

とくに重視すべきチェックポイントは、次のような点です。

  • 債務整理の実績と経験が豊富
  • 親身に相談に乗ってくれる
  • すべての費用を明確に提示してくれる
  • メリットだけでなく、デメリットや想定されるリスクも説明してくれる

また任意整理が必要でない場合や、ほかの債務整理のほうが適切という場合は、丁寧に説明してくれることも、信頼できる弁護士であることをを推し量るポイントになります。

任意整理を依頼する弁護士の選び方について詳しくは以下の記事をご参照ください。

和解後に返済できなくなった場合は再和解や追加介入で対処できる

任意整理で和解をしても、途中で返済ができなくなって失敗に終わった場合でも、実績の豊富な弁護士に相談することで、再和解や追加介入による対処が可能になります

  • 再和解
    任意整理後の返済の延滞は、残額の一括請求や遅延損害金の加算、最終的には裁判所による財産差押えにまで発展してしまう可能性があります。
    そのような場合に、債権者ともう一度任意整理の交渉を行い、和解に持ち込むことです。
    ただし、最初の任意整理によりも和解条件がきびしくなる、あるいは債権者によっては再和解を受け入れないことも考えられます。
  • 追加介入
    任意整理は、対象とする債権者を選ぶことができます。たとえば自動車ローンを対象から外すことで、車を手放さずに済みます。
    追加介入とは、最初の任意整理で手続きから除外した債権者について、追加で任意整理をすることです。それにより全体の負担が軽減されれば、再び返済が可能となる可能性があります。

任意整理以外の解決策も提案してくれる

法律の専門家である弁護士に相談するメリットの一つに、相談者に適した債務整理の方法を提案してもらえることがあります

債務整理の方法は任意整理以外に

  • 個人再生
  • 自己破産

などがあります。

任意整理を希望した場合でも、資産や収入、借金の状況によっては、個人再生や自己破産の方が向いているということも考えられます

弁護士に相談することで、よりふさわしい債務整理の方法やそれぞれのメリット・デメリットを知ることができ、そのまま依頼をすることができるのです

個人再生と自己破産について、以下で説明します。

債務整理について詳しくは以下の記事をご参照ください。

個人再生なら裁判所を介して借金を1/5~1/10程度に減額できる

「個人再生」は民事再生とも呼ばれており、裁判所に申立てをし、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう解決方法です。

借金総額を1/5~1/10程度に減額してもらい、原則3年間(最長5年)で返済する方法です

個人再生のイメージ

個人再生について詳しくは以下の記事をご参照ください。

自己破産なら裁判所を介してほぼすべての借金の返済が免除される

「自己破産」とは裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう解決方法です。

自己破産のイメージ

自己破産について詳しくは以下の記事をご参照ください。

弁護士法人・響は債務整理の解決実績豊富で相談は何度でも無料

任意整理に失敗したくない場合や、和解後に再び返済が難しくなった場合は、弁護士に相談してみましょう。

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まとめ
  • 任意整理を失敗するケースは大きく分けて3つある
    ・そもそも任意整理では解決できないケース
    ・債権者が任意整理に応じてくれないケース
    ・任意整理で和解したのに失敗するケース
  • 任意整理を弁護士に依頼して失敗した場合のリスク
    ・裁判になる場合もある
    ・和解後の失敗は弁護士費用は返金されない
  • 任意整理に失敗しないためには弁護士に依頼する
    ・和解後に返済できなくなった場合は再和解や追加介入で対処できる
    ・任意整理以外の解決策も提案してくれる
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
藤田 圭介
弁護士会所属
大阪弁護士会 第57612号
出身地
兵庫県
出身大学
立命館大学法学部 立命館大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
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[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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