「債務整理は2回目もできるの?」
「債務整理してもまた返せなくなったらどうなるの?」
一度債務整理をしたのに、その後また借金を抱えてしまうケースは少なくありません。
再び借金の返済で困っているときは、2回目の債務整理を検討しましょう。
ただし、債務整理に回数制限はありませんが、2回目の手続きには注意が必要です。
こちらの記事では、
- 債務整理を2回するときのデメリット
- 2回目の債務整理ができる条件
- 2回目の債務整理を成功させるポイント
などについて解説します。
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目次
債務整理は2回目でも可能
債務整理は2回目でもできますが、デメリットもあります。
債務整理の回数に制限はない
債務整理に回数制限はありません。任意整理は、裁判所を介さずに直接貸金業者との交渉によって行われるものなので、業者の同意さえあれば原則何回でも可能です。
ただし、個人再生と自己破産の場合は、法律に基づき裁判所を介して手続きが行われるため、2回目以降の債務整理にはいくらかの制限が加えられます。
2回目の債務整理に伴うデメリット
債務整理に回数制限がないとはいえ、2回目以降の債務整理にはデメリットがあります。
まず、貸金業者の姿勢が厳しくなります。
一度、借金等の減額・免除を認めて返済計画を受け入れてもらっているので、計画どおりの返済ができない債務者には厳しい条件を提示してくる可能性が十分あります。
債務整理のデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
次に、手続きに手間や時間がかかるケースがあります。
例えば自己破産の場合、2回目となると破産の理由を詳しく調べるために、裁判官の判断によっては時間をかける手続きになる可能性が高くなります(管財事件)。2回目となるとそれだけ厳しい目を向けられるということです。
2回目の債務整理には1回目の手続きが影響してくる
2回目の債務整理をする際には、次の2点
- 1回目でどのような手続きを取ったか
- 既に完済しているかどうか
がポイントになります。
整理しながら確認してみましょう。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
1回目が任意整理のとき
任意整理は、裁判所を通さずに貸金業者と交渉する手続きです。
2回目であろうと、基本的には貸金業者が納得すれば何も問題はありませんが、簡単に納得してくれることはなかなかありません。
完済しているとき
1回目の任意整理での返済が終わっている場合、2回目の任意整理は問題なくできます。ただし、それは2回目が他社の場合です。
1回目と同じ貸金業者に対して2回目の任意整理を行うことは難しいでしょう。
そもそも、完済したとはいえ、本来は支払うはずだった利息や遅延損害金を一度任意整理によって免除してもらっています。
借金の契約を守れなかったときと同じ貸金業者から、再度借り入れをすること自体が難しくなるはずです。
例え借り入れができたとしても、1回目と同じような条件で任意整理を認めてもらうのは厳しいでしょう。
完済していないとき
1回目の任意整理の借金をまだ完済していない場合、
- 任意整理による再和解
- 個人再生か自己破産
という選択肢が考えられます。
【任意整理による再和解】
再度任意整理の交渉をすることを再和解といいます。
既に1回目で将来利息はカットされていますので、再和解は、一括請求に対する遅延損害金の免除を交渉することになります。ただ、応じてくれる貸金業者は少ないでしょう。
業者が再和解に応じてくれたとしても、1回目の任意整理のような減額は期待できません。
むしろ、1回目よりも悪い条件で和解をもちかけられるリスクすらあります。
任意整理をしたのに完済していない貸金業者に、再和解を持ちかけるのは、メリットが少ない上にリスクも伴うので、注意が必要です。
【個人再生か自己破産】
そこで考えられるのが、2回目を個人再生か自己破産にする、という選択肢です。
任意整理よりも手続きが大変で、専門家の依頼費用も高くなります。
とは言え、任意整理の返済ができずに一括請求をされるよりは、個人再生か自己破産する方が賢明です。
1回目が個人再生のとき
個人再生は、裁判所によって認められた再生計画に従って借金の返済をしていく手続きです。
2回目の債務整理を考えるとしても、この再生計画に基づく借金を完済しているかどうかで対応が異なります。
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
完済しているとき
個人再生手続きには、支払い中の住宅ローンに影響を与えずに他の債権のみを減額する「住宅資金特別条項」という制度があります。
これを利用しておらず、債権者への支払いが完済している場合は、2回目の債務整理をすることが可能です。
ただし、2回目も個人再生を選択する場合、前回から7年経過していないと2回目の手続きができないことがあります。
一方で、「住宅資金特別条項」を利用していた場合は以下のとおり、注意が必要です。
「住宅資金特別条項」を利用しているとき
住宅資金特別条項」を利用している場合、住宅ローンには影響がないものの、住宅ローンの返済も個人再生の計画に組み込まれることになります。
そうすると、たとえ他の借金を3~5年で完済していても、住宅ローンも完済していないと、結局、再生計画が失敗したということになります。
すると、1回目の個人再生手続が無駄になってしまい、再生計画により大幅に減額してもらった借金は元通りになってしまいます。
再度個人再生をしたいときは、元に戻った借金も含めて返済を検討し、再度「住宅資金特別条項」を利用できるのであれば、2回目の個人再生は有効です。
個人再生の住宅ローン特則についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
前回から7年経過していないとダメ
1回目も2回目も給与所得者等再生を選択した場合は、前回から7年が経過していないと手続きできません。
個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生の2通りの方法があり、ほとんどの場合は小規模個人再生を選択します。
小規模個人再生は、一定数の債権者の同意がなければ認められません。 給与所得者等再生は、債権者の反対があっても個人再生ができる制度で、多くの債権者から個人再生を反対されそうな人が選択します。
給与所得者等再生は、いくら反対しても債務整理されてしまうため、債権者には不利です。
そのため2回目の給与所得者等再生をするときには、債権者保護の観点から、前回の手続きから7年間経過していることが条件になっています。
給与所得者等再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
完済していないとき
個人再生の返済ができない場合、「ハードシップ免責」が可能かどうかを検討します。
「ハードシップ免責」とは、リストラ、病気、事故など、本人の責任ではない事情で返済ができなくなった場合、残りの返済分がすべて免除される制度です。
ただし、「ハードシップ免責」は、「既に4分の3以上の返済が終わっている」などの厳しい条件があり、認められるのは極めてまれです。
1回目が自己破産のとき
一度自己破産をしている場合、再度自己破産手続きをしようとすると、最後に手続きをしたときから7年以上経過していないとできません。
また、借金の理由が前回と同じだと免責が認められにくくなります。
7年以内に自己破産している場合は、任意整理か個人再生の選択も検討してみましょう。
2回目の自己破産について、条件や注意点を詳しく知りたい方は「2回目の自己破産はできない?免責できる条件とできないときの対処法」で確認しておくと良いでしょう。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
2回目の債務整理をうまく進めるためのポイント
2回目の債務整理は、1回目とはまったく事情が違います。
認められるかどうかは次のようなポイントによって判断されるので、誠実な姿勢で臨むようにしましょう。
生活環境・生活事情が変化している
1回目の債務整理以降の生活環境の変化によって、返済が難しくなってしまうことがあります。
例えば次のような、返済できなくなった理由を正直に伝えるようにしましょう。
- リストラ、やむを得ない転職などで収入が激減した
- 病気やケガで働けなくなった
- 事故を起こして賠償金を支払わなければならない
自分の意思ではない環境の変化があったという説明がつけば、認めてもらえる可能性があります。
完済に向けて努力している
貸金業者は、既に一度返済計画を受け入れて譲歩しています。「また借金を支払えなくなった」と伝えても、すぐに応じることはないでしょう。
裁判所も、せっかく法的な手続きで借金の免除を認めたのに、再度助けを求めれば、「本当に反省しているの?」という疑いの目を向けます。
その上で2回目の債務整理を進めるには、「必ず返済する」という意思を示しておく必要があります。
例えば、
- 家賃の安い部屋に引っ越した
- ブランド物の装飾品や車などの財産を売却した
- 就職やダブルワークで収入を増やそうと努めている
など可能な範囲で、返済できるような努力をしていることを伝えることがが有効でしょう。
生活再建のために専門家に相談している
債務整理の専門家に、生活再建の相談をすることも説得力があります。たくさんの事例を扱ってきた専門家には、債務整理の手続きだけではなく、返済計画を立てるノウハウもあります。
生活再建のために専門家のアドバイスをきっちり受け入れているという姿勢を示しておくことも重要です。
借金の返済に困っているからといって、ヤミ金には絶対に手を出してはいけません。
もしもヤミ金に手を出してしまうと、
- 金利が高すぎていつまでも完済できない
- 自宅に押しかけられる
- 会社に取り立ての電話がかかってくる
などの違法行為によって精神的に追い詰められていく恐れがあります。
ヤミ金かどうかは金融庁のホームページで「貸金業登録番号」を確認しましょう。
まとめ
債務整理には回数制限がなく、2回でも3回でも手続きが可能です。
ただし、
・1回目と2回目にどの債務整理の手続きを選択するか
・1回目の債務整理を完済しているかどうかによって制度上の制限を受ける場合があります。
2回目の債務整理は、貸金業者によっては認めてもらえないケースも多く、非常にハードルが高くなっています。2回目の債務整理が必要かもしれないと感じた時点で、早めに専門家に相談することをおすすめします。
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