「債務整理は2回目もできるの?」
「債務整理してもまた返せなくなったらどうなるの?」
一度債務整理をしても、何らかの事情でまた借金を抱えてしまうケースは少なくありません。
債務整理は2回目以降も可能なので、場合によっては選択肢になるでしょう。
ただし、2回目の債務整理は1回目より難航することもあります。
2回目の債務整理のベストな進め方はケースバイケースです。
スムーズに進めるには、債務整理案件の解決実績豊富な弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
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目次
債務整理は2回目も可能!ただし難しくなるケースも
債務整理に回数制限はないため、2回目を行うことも可能です。
ただし、2回目以降の債務整理は以下の理由から難しくなるケースがあります。
- 任意整理の場合:貸金業者・金融機関の交渉に対する対応が厳しくなることがある
- 個人再生・自己破産の場合:2回目の手続きには法律による制限が加わる
次の項から詳しく解説します。
債務整理のデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の債務整理の注意点は?
2回目の債務整理をする場合、最初の手続きを問わず、以下のような注意点があります。
- いわゆるブラックリストに載っている期間が延びる(もしくは再度いわゆるブラックリストに載る)
- 最初の手続きにかかった費用は戻らない
債務整理が2回目だからといって、かかる費用や信用情報への影響が減るようなことはありません。
さらに、手続きによって以下のような注意点があります。
- 任意整理:交渉がうまくいかないこともある
- 個人再生:手続きの種類などが限られ、借金の減額幅が小さくなることもある
- 自己破産:認められないこともある
手続きごとの注意点について、以下からそれぞれ解説します。
任意整理は交渉がうまくいかないことも
1回目の任意整理の交渉相手と同じ債権者(お金を貸した側)に対し、2回目の任意整理を行うことは難しいといえます。
業者が再和解に応じてくれたとしても、1回目の任意整理のような減額は期待できないことが多いでしょう。
むしろ、1回目より悪い条件で和解をもちかけられるリスクも考えられます。
ただし、1回目と異なる債権者に交渉をする場合、任意整理自体が2回目であることの影響は生じません。
たとえば、以下のようなケースです。
- 1回目の任意整理の対象にしなかった業者を任意整理の対象にする場合(再介入)
- 1回目の任意整理後の残債を完済していて、違う金融機関や貸金業者を相手どる場合
個人再生は手続きの種類が限られることも
1回目の債務整理が個人再生だった場合、以下のようなケースでは1回目の手続きで圧縮した借金が戻ってしまったり、手続きの種類が限られたりすることがあります。
- 減額後の借金が完済できなかった場合
- 住宅ローン特則を使った場合
- 給与所得者等再生手続を利用した場合
それぞれ解説します。
減額後の借金が完済できていないと原則借金額が戻る
1回目の個人再生で減額した後の借金が完済できないと、再生計画が失敗したと見なされ、借金額が圧縮前に戻ってしまいます(手続き後の返済分は差し引かれます)。
2回目の個人再生を目指す場合は、圧縮前の借金を加算して再生計画を立て直す必要があるのです。
ただし「債務者がすでに4分の3以上の返済を終えている」などの条件を満たせば、ハードシップ免責が利用できるケースもあります(民事再生法235条、244条)。
ハードシップ免責とは、リストラ、病気、事故など、本人の責任ではない事情で返済ができなくなった場合、残りの返済分がすべて免除される制度です。
住宅ローン特則を使った場合は注意
1回目の個人再生で住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用した場合、住宅ローンの返済も個人再生の計画に組み込まれることになります。
つまり、たとえ他の圧縮した借金を3~5年で完済していても、住宅ローンも完済していないと、再生計画が失敗したということになってしまいます。
すると、1回目の個人再生手続で圧縮した分の借金額の返済義務が生じるケースもあるのです。
個人再生の住宅ローン特則については、以下の記事で詳しく解説しています。
給与所得者等再生手続が選べないこともある
個人再生の給与所得者等再生手続を利用する際には、過去7年間のうちに自己破産または給与所得者等再生手続が認可されていた場合、申立ては認められません。
個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生の2通りの手続きがあり、ほとんどの場合は小規模個人再生を選択します。
小規模個人再生は、一定数の債権者の同意がなければ認められません。
給与所得者等再生は、債権者の反対があっても個人再生ができる制度で、多くの債権者から個人再生を反対されそうな人が選択します。
給与所得者等再生は、いくら反対しても債務整理されてしまうため、債権者には不利です。
そのため2回目の給与所得者等再生をするときには、債権者保護の観点から、前回の手続きから7年間経過していることが条件になっています。
給与所得者等再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産は認められないケースも
2回目の自己破産には、以下のようなハードルがあるといえます。
- 原則、1回目の自己破産から7年以内は自己破産ができない
- 1回目と同じ理由の自己破産は認められづらい
- 2回目の手続きは費用・時間がかかることが多い
それぞれ見てみましょう。
2回目の自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
原則7年以内は自己破産ができない
一度自己破産をしている場合、再度自己破産手続きをしようとすると、最後に手続きをしたときから7年以上経過していないとできません(破産法252条1項10号)。
ただし、失業や病気といったやむをえない事情があるケースであれば、裁判所の判断により「裁量免責」が認められることもあります。
同じ理由だと免責が認められづらい
2回目の自己破産の原因となった借金理由が前回と同じだと、免責が認められにくくなります。
「破産に至ったことを反省していない」と判断され、自己破産が難しくなるのです。
特に、浪費・ギャンブルなどといった免責不許可事由に当てはまる借金だと、自己破産をすることは難しいでしょう。
2回目の手続きは費用・時間がかかることが多い
2回目の自己破産が可能な場合でも、手続きが「同時廃止」ではなく「管財事件」「少額管財」になる可能性が高いといえます。
同時廃止 | 管財事件・少額管財 | |
---|---|---|
適用される場合 | ・清算できる財産がない ・免責不許可事由の疑いがない |
・清算できる財産がある ・免責不許可事由の疑いがある |
裁判所費用*1 | 1〜3万円程度 | 20〜50万円程度 |
かかる期間*2 | 3〜6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 |
*1 裁判所などにより異なる。弁護士費用は別
*2 申立てから免責許可が下りるまでの期間
借金に困っている個人の方の自己破産であれば、1回目は同時廃止になることも少なくありません。
しかし、2回目の自己破産では、借金の理由などについて厳しく調査することが必要と判断され、管財事件になることが多いのです。
管財事件と同時廃止の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2回目の債務整理をうまく進めるためのポイント
2回目の債務整理をうまく進めるためには、以下のようなポイントを押さえるようにしてください。
- 場合によっては手続きの種類を変更する
- 生活環境・生活事情が変化したことを伝える
- 完済に向けて努力していること・したことを伝える
- 生活再建のために専門家に相談していることを伝える
なお、2回目の債務整理が難しいかもしれないからと、ヤミ金から借り入れるようなことは避けてください。
それぞれ解説します。
場合によっては手続きの種類を変更する
2回目の債務整理では、場合によっては債務整理の方法を切り替えた方が良いケースもあります。
たとえば、以下のような場合、2回目の債務整理手続きでは個人再生や自己破産を選んだ方がスムーズなこともありえます。
- 任意整理での和解後、返済が難しくなってしまった
- 2回目の任意整理で交渉が難航し、和解の条件が厳しくなりそう
債務整理の方法の切り替えについては、以下の記事で解説しています。
生活環境・生活事情が変化したことを伝える
1回目の債務整理以降、自分の意思ではない環境の変化があったという説明がつけば、債務整理を認めてもらえる可能性があります。
たとえば次のような事情を、返済できなくなった理由として正直に伝えるようにしましょう。
- リストラ、やむをえない転職などで収入が激減した
- 病気やケガで働けなくなった
- 事故を起こして賠償金を支払わなければならなくなった
完済に向けて努力していること・したことを伝える
2回目の債務整理を進めるには、交渉相手や裁判所に返済の意思があること(あったこと)を示しておく必要があります。
任意整理では、債権者は、すでに一度返済計画を受け入れて譲歩しています。
「また借金を返済できなくなった」と伝えても、すぐに交渉に応じることは多くないでしょう。
個人再生や自己破産でも、裁判所が一度借金の減額・免除を認めたのに再度助けを求めれば「この申立人は本当に反省しているのか?」という疑いの目を向けます。
こうした疑念をぬぐうために、たとえば、
- 家賃の安い部屋に引っ越した
- ブランド物の装飾品や車などの財産を売却した
- 就職やダブルワークで収入を増やそうと努めている
など可能な範囲で、返済のための努力をしていること、したことを伝えることが有効でしょう。
生活再建のために専門家に相談していることを伝える
弁護士などの法律の専門家に、生活再建の相談をしたことも説得力があります。
たくさんの事例を扱ってきた専門家には、債務整理の手続きだけではなく、返済計画を立てるノウハウもあります。
生活再建のために、アドバイスをきっちり受け入れているという姿勢を示しておくことも重要です。
注意!ヤミ金には手を出さないこと
ここまでご紹介した注意点から、2回目の債務整理を避けたいと感じられる方もいるかもしれません。
しかし、だからといって、ヤミ金には絶対に手を出してはいけません。
もしもヤミ金に手を出してしまうと、
- 金利が高すぎていつまでも完済できない
- 自宅に押しかけられたり、会社に取り立ての電話がかかってきたりする
- 個人情報が犯罪に転用される
といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。
もしヤミ金から借り入れてしまった場合、警察や弁護士にすみやかに相談するようにしましょう。
無用なトラブルを避けるために、2回目の債務整理のコツや進め方を弁護士に相談してみることをおすすめします。
2回目の債務整理を考えたら弁護士法人・響に相談を
2回目の債務整理が可能かどうか、どの方法を選び、どう進めるのがいいのかはケースバイケースです。
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債務整理案件の解決経験が豊富な弁護士から、状況に合わせた債務整理の方法・進め方の提案を聞くことが可能です。
債務整理が必要ない状態で手続きを強いることはありませんので、お気軽にご利用ください。
- 債務整理には回数制限がなく、2回でも3回でも手続きが可能です。
- ただし、以下のように制度上の制限を受ける場合があります。
・任意整理:交渉がうまくいかないこともある
・個人再生:手続きの種類などが限られ、借金の減額幅が小さくなることもある
・自己破産:認められないこともある - 2回目の債務整理は、場合によっては、非常にハードルが高いこともあります。2回目の債務整理が必要かもしれないと感じた時点で、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
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