「債務整理の手続・返済にかかる期間はどのくらいかかる?」
「債務整理をした後、ローンを新規契約できる期間は?」
債務整理にかかる期間には「手続期間」と「返済期間」があります。
債務整理の方法によって異なりますが、それぞれの期間は以下の通りです。
個人再生=手続期間1年~1年半程度・返済期間3~5年程度
自己破産=手続期間6ヶ月~1年程度・返済期間なし
債務整理をすると信用情報機関に「事故情報」が登録され、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
債務整理の方法によって異なりますが、原則として5~10年程度の期間が過ぎれば事故情報が消去され、クレジットカードやローンの新規契約・利用が可能となります。
債務整理の手続きやその後の返済などが終われば、借金問題が解決でき、生活を立て直すきっかけが作れます。
債務整理にかかる期間や手続きの流れなど具体的なことについては、弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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目次
債務整理の手続に要する期間は3ヶ月~1年半程度
債務整理とは、借金を減額したり、借金の返済を猶予したりするなど、借金を正当に解決するための法的な手続です。
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
それぞれの方法の手続の内容や手続に要する期間は、まちまちです。
「任意整理」の場合3~6ヶ月程度、「個人再生」だと1年~1年半程度かかります。
任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれの債務整理の方法について、かかる期間とともに手続の流れを解説します。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理の手続期間は3~6ヶ月程度
任意整理の手続にかかる期間は3~6ヶ月程度です。債務整理の中では手続期間が短く済む方法です。
任意整理の手続期間について、これから詳しく解説しましょう。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理の大まかな流れ(弁護士・司法書士に依頼した場合)
- 弁護士・司法書士に相談・依頼
- 債権者(貸した側)への受任通知の送付(即日~3日程度)
- 取引履歴の開示請求、債務額の調査(1ヶ月程度*)
- 利息制限法による引き直し計算、借金額の確定(1~2週間程度)
- 債権者との和解交渉(3ヶ月程度)
- 債権者と和解成立(即日)
- 返済開始~完済(3~5年程度)
任意整理の手続を依頼する弁護士・司法書士を探して相談・依頼します。
債務整理の取り扱い実績と経験が豊富な弁護士・司法書士を探して、問い合わせしてみましょう。
弁護士や司法書士が依頼者(債務者)から任意整理を引き受けると、弁護士や司法書士はすぐに「受任通知」を、
金融機関、貸金業者、消費者金融などの債権者(貸した側)に送付します。
受任通知には法的な効力があり、受任通知が債権者に届いた段階で借金の督促や返済が一時ストップします。
依頼した弁護士や司法書士は債権者へ受任通知を送付するとともに、債権者から取引履歴を取り寄せます。
取引履歴をもとにいつにいくら借り入れて、返済したかを詳細に把握して、債務(借金)額を調べます。
*業者によっては3ヶ月程度かかります。
借金返済中に利息制限法の上限を超えた利息、いわゆる「過払い金」を支払っている可能性があります。
弁護士・司法書士は現在の利息制限法に基づいて利息を改めて計算し直す「引き直し計算」をして、
過払い金があるかどうかをチェックして、借金額を確定させます。
過払い金があることがわかれば、過払い金の返還請求を行うことで借金は消滅することになります。
引き直し計算によって確定させた借金額をもとに債権者との和解交渉を行います。
和解交渉は弁護士・司法書士が債権者と行います。原則、依頼人(債務者)は交渉の場に出席しません。
主な交渉の内容は、将来利息などの減額や元金を分割払いする期間などについてです。
債権者と和解が成立すると、和解契約が締結されます。
一時ストップしていた返済が再開されます。返済期間は3~5年程度が一般的です。
任意整理の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理のメリット=債権者と交渉して将来利息などの減額を図る
「任意整理」とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して和解することで借金の減額を図る、債務整理の一つです。
任意整理をすると、以下の3つのお金が減額できる可能性があります。
- 将来利息:通常通り返済を続けていく場合に本来払うはずの利息
- 経過利息:最後に借金を返済した日から一定の日(和解日、和解提案日、取引履歴開示日など)まで発生する利息
- 遅延損害金:借金の返済を滞納している間に発生する損害賠償金の一種
将来利息などをカットできることで、返済総額や月々の返済額の減額もできる可能性があるのが任意整理のメリットです。
任意整理には、他にも以下のメリットがあります。
- 住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、住宅や自動車の没収を回避できる
- 官報(国の広報誌)に名前や住所が掲載されない。原則として家族や会社にバレにくい
一方で任意整理には、主に以下のデメリットもあります。
- 原則として元金は減額できない。完済まで元金のみは返済を続ける必要がある
個人再生の手続期間は1年~1年半程度
個人再生の手続にかかる期間は、1年~1年半程度です。
個人再生の場合、裁判所が介入するため任意整理に比べると手続が複雑であり、債務整理の中でも手続に最も長い期間を要します。
個人再生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人再生の大まかな流れ(弁護士に依頼した場合)
- 弁護士に相談・依頼
- 債権者(貸した側)への受任通知の送付(即日~3日程度)
- 債権者・財産・家計などの調査(数ヶ月程度)
- 個人再生の申立て(1ヶ月程度)
- 個人再生委員の選任(申立てから1週間程度)
- 再生手続開始決定(申立てから1ヶ月程度)
- 再生計画案の提出(2~3ヶ月程度)
- 再生計画案の認可(不認可)決定(2~3ヶ月程度)
- 再生計画どおり返済開始~完済(原則3年、最長5年)
債務者本人が個人再生の申立てを行うこともできますが、個人再生の手続は複雑です。
そのため、法律の専門家である弁護士・に依頼するのが一般的です。
弁護士が債務者本人(申立人)から債務整理(個人再生を含む)を引き受けると、
弁護士はすぐに「受任通知」を債権者(貸した側)に送付されます。
受任通知が債権者に届いた段階で、借金の督促や返済が一時ストップします。
弁護士は債権者から取り寄せた取引履歴をもとに利息制限法による「引き直し計算」を行い、
過払い金があるかどうかを確認して、借金の総額を確定させます。
弁護士は借り入れをしている債権者の数や保有する財産、家計などについて、申立人の状況を調査します。
住所地を管轄する地方裁判所に個人再生申立書類を提出します。
例えば東京地方裁判所(東京地裁)など裁判所によっては「個人再生委員」が選任されることがあります。
個人再生委員は、個人再生の申立人と裁判所を仲介して、申立書類や財産の有無などを確認したり、
後で述べる「再生計画案」についてアドバイスをしたりしてくれます。
申立書類や、個人再生委員が申立人との面談結果を参考に作成した意見書などをもとに、裁判所は個人再生の手続を開始する決定を下します。
弁護士や個人再生委員の指導のもとで作成した「再生計画案」を、裁判所が定めた期日までに提出します。
再生計画案とは、各債権者に対し今後どのように返済していくのかをまとめた書類です。
裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定します。
裁判所から再生計画案を認可したら、その再生計画にしたがって債権者への返済を開始します。
個人再生の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
個人再生のメリット=裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度に減額
個人再生とは、債務者(借りた側)に返済不能のおそれがあることを裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう、債務整理の一つです。
個人再生の主なメリットは、次のとおりです。
- 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
- 住宅ローンが残っている住宅については「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放すことなく住み続けられる
任意整理では借金の元金は減額されませんが、個人再生は借金を5分の1~10分の1程度と大幅に減額できる可能性があるのです。
一方で、個人再生には以下のデメリットもあります。
- 保証人がいる借金の場合、保証人に一括請求の支払いがくる。場合によっては保証人も債務整理する必要がある
- 官報に個人再生をした事実と名前・住所が掲載される。家族や会社にバレる可能性がある
自己破産の手続期間=6ヶ月~1年程度
自己破産の手続にかかる期間は6ヶ月~1年程度です。
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類の手続があります。どの手続で行うかで、手続期間は大きく異なります。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産の大まかな流れ(弁護士に依頼した場合)
- 弁護士に相談・依頼
- 債権者(貸した側)への受任通知の送付(即日~3日程度)
- 債権者・財産・家計などの調査(数ヶ月程度)
- 自己破産の申立書類を作成(2~3ヶ月程度)
- 裁判所へ自己破産の申立て(2~3週間程度)
- 「同時廃止事件」または「管財事件」で手続を行う(同時廃止事件:3~4ヶ月程度、管財事件:6ヶ月~1年程度)
債務者本人が自己破産の申立てを行うこともできますが、自己破産も個人再生と同様に手続が複雑です。
そのため、債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士が債務者本人(申立人)から債務整理(自己破産を含む)を引き受けると、弁護士はすぐに「受任通知」を債権者(貸した側)に送付されます。
受任通知が債権者に届いた段階で、借金の督促や返済が一時ストップします。
弁護士は債権者から取り寄せた取引履歴をもとに利息制限法による「引き直し計算」を行い、
過払い金があるかどうかを確認して、借金の総額を確定させます。
弁護士は借り入れをしている債権者の数や保有する財産、家計などについて、申立人の状況を調査します。
裁判所に自己破産を申し立てるために自己破産の申立書類を作成します。
自己破産の申立書類を提出して、自己破産を申立てます。
裁判官と弁護士と申立人本人の三者による面接が行われます。
面接の場では保有する資産や借金、自己破産の経緯などを説明します。
自己破産の流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務者に分配するほどの財産が債権者にない場合は「同時廃止事件」、 一定以上の財産がある場合は「管財事件」で手続を行います。


自己破産を申立てた本人に一定以上の保有財産があるなど、手続に時間を要する場合などに行われます。
裁判所に予納金を20万円以上払うなど、同時廃止事件に比べると費用が多く、手続期間も長くなります。
自己破産の管財事件と同時廃止についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産のメリット=一部の債務を除いてすべての借金の返済を免除
自己破産とは、一部の債務を除いてすべての借金の支払義務を免除(免責)してもらう、債務整理の一つです。
自己破産の主なメリットは、以下のとおりです。
- 税金や養育費など非免責債権を除いて、借金のほぼ全額を減額できる
- 免責後に得た収入や財産は原則として自己破産を申し出た本人が自由に使える
- 手続を開始すると、債権者は給料・財産を差押さえるなどの強制執行ができなくなる
一方で自己破産には次のデメリットもあります。
- 原則として住宅や自動車は処分されて債権者への返済に充てられる
- 官報に自己破産をした事実と名前と住所が掲載される。家族や会社にバレる可能性が高い
- 保証人がいる借金の場合、保証人に一括請求の支払いが来る
- 自己破産をした人は手続開始から免責が確定するまでの間、士業(弁護士・税理士)など職業・資格の制限を受ける
借金の督促と返済が一時ストップする期間がある
任意整理、個人再生、自己破産のどのケースでも、弁護士・司法書士に依頼すると、借金の督促・返済が一時ストップする期間があります。
債務整理の依頼を引き受けた弁護士・司法書士は依頼者(債務者)の代理人となったことを債権者(金融機関、貸金業者、消費者金融など)に「受任通知」を送付します。
受任通知には貸金業法の第21条1項9号に基づく、取り立て行為を規制する法的な効力があるのです。
借金の督促・返済が一時ストップする期間は、債権者に受任通知が届いたときから債務整理の手続が終わるまでです。
受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理の返済期間はどのぐらい?
債務整理の手続きが終わっても、そこで借金問題がすべて解決するわけではありません。
債務整理の返済期間は次の通りです。
- 任意整理の返済期間=3年~5年程度
- 個人再生の返済期間=原則3年(最長5年)
- 自己破産後の返済期間=なし
任意整理や個人再生のように借金の返済が続く場合と、自己破産のように返済がなくなる場合があります。
それぞれについて詳しく解説します。
任意整理の返済期間=3年~5年程度
任意整理後の借金の返済期間は、債権者(貸した側)との交渉次第ですが、おおよそ3~5年程度です。
前述のとおり、任意整理の場合、将来利息・経過利息・遅延損害金などは減額される可能性がありますが、原則として借金の元金は減りません。
任意整理の手続きの後は、その元金を3~5年程度で分割払いしていくのが一般的です。
個人再生の返済期間=原則3年(最長5年)
個人再生後の借金の返済期間は、原則3年(最長5年)です。
個人再生の場合、借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がありますが、すべての借金がなくなるわけではありません。
減額後の借金は、原則として3年で債権者に分割払いしていきます。
例えば、教育費・医療費の負担が重いなど特別な事情がある場合は、裁判所の判断で最長5年まで延期が認められています。
自己破産後の返済期間=なし
債務整理の中でも自己破産は例外で、借金の返済期間はありません。
自己破産では、一部の債務を除きすべての借金の返済を免除され、借金がほぼなくなるためです。
債務整理後、クレジットカードやローンが利用できない期間はいつまで?
債務整理のデメリットに「一定の期間、クレジットカードやローンの新規契約・利用ができなくなること」が挙げられます。
クレジットカードやローンの新規契約・利用ができなくなる期間の長さは、債務整理の各方法(任意整理・個人再生・自己破産)によって異なります。
債務整理後はクレジットカードやローンがいつになったら利用できるようになるのか、解説します。
債務整理をすると信用情報機関に「事故情報」が登録される
債務整理をすると、信用情報機関の信用情報に「事故情報」が登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

信用情報機関には、
の3つがあります。

金融機関や貸金業者、消費者金融、クレジットカード会社などが「信用できる申込者か=借金を返済できるか」を審査する際に利用されています。

ブラックリストに載っている状態にある期間(信用情報機関に事故情報が登録し続ける期間)は、原則としてクレジットカードの利用は停止され、新規契約もできません。
また、ブラックリストに載っている状態にある期間は、新規のローンも組めなくなります。
以上のことは任意整理、個人再生、自己破産のいずれにも共通するデメリットです。
債務整理のブラックリストについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
事故情報が登録される期間は5~10年程度
信用情報機関に登録された情報は、自分から消去を求めたり、登録期間を短縮したりすることはできません。
事故情報が消去されるのは、債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)や信用情報機関によって異なりますが、おおむね5~10年後です。
信用情報機関名 | CIC | JICC | KSC |
---|---|---|---|
信用情報が 調べられる主な会社 |
信販会社・クレジットカード会社系 | 消費者金融会社・クレジットカード会社系 | 銀行・銀行系カード会社系 |
任意整理 和解成立日あるいは完済日から |
5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 手続開始決定日から |
5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 免責許可確定日から |
5年 | 5年 | 10年 |
※CICでは任意整理や個人再生をした事実は信用情報に登録されない
5~10年ほどの期間が過ぎ、信用情報機関から事故情報が消去されると、原則としてクレジットカードやローンの新規契約・利用ができるようになります。
債務整理の手続や期間について相談するなら弁護士や司法書士へ
ここまで債務整理の手続や期間について紹介してきました。
より具体的に詳しく知りたいなら、債務整理の取り扱い実績が豊富な弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に債務整理について相談・依頼するとどんなメリットがあるのか紹介します。
自分に合った解決方法を提案してくれ、債務整理の手続をほぼ任せられる
任意整理・個人再生・自己破産といった3つの債務整理のうち、どれを選んだらいいのかは利用を検討する人の状況により異なります。
弁護士や司法書士なら、3つの債務整理のそれぞれの特徴やメリット・デメリットをきちんと説明した上で、自分に合った方法を提案してくれます。
また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、その後に行う複雑な手続についてほぼすべてお任せすることができます。
無料相談や分割払い・後払いに応じてくれる事務所もある
弁護士・司法書士事務所の中には、債務整理の無料相談に応じてくれるところもあります。
弁護士・司法書士に正式に債務整理を依頼した場合、弁護士費用・司法書士費用を一括で払えるだけのまとまったお金が用意できないなら、費用の分割払い・後払いに応じてくれる事務所もあります。
費用の支払いが心配な場合は弁護士・司法書士事務所の無料相談を活用して、分割払い・後払いが可能かどうかも質問してみるとよいでしょう。
債務整理の無料相談についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
【まとめ】債務整理の手続期間は3ヶ月~1年半程度。詳しく知りたいなら弁護士・司法書士へ相談を
ここまで紹介してきたとおり、債務整理にかかる期間は債務整理の方法によって異なります。
・任意整理=手続期間+返済期間3年3ヶ月~5年半程度
・個人再生=手続期間+返済期間4~6年程度
・自己破産=手続期間6ヶ月~1年程度できるだけ早く借金問題を解決したいなら手続期間が短い「任意整理」という選択肢があります。
借金返済が困難な場合は、借金を大幅に減額できる可能性がある「個人再生」や「自己破産」を検討する必要があるかもしれません。
債務整理を行うには、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
自分にふさわしい債務整理の方法を提案してもらえますし、手続きもほぼすべてお任せできます。
借金にお悩みなら、まずは法律の専門家である弁護士・司法書士に相談してみることから始めてみてはいかがでしょうか。
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