債務不履行とは、債権者に対して約束した債務(法的な義務)を果たさないことです。
金融機関や貸金業者からお金を借りた場合、借りた人は債権者(お金を貸した側)に対して、期日までに借りたお金を返済しなければ返済すべき債務(義務)を果たさないという点で債務不履行となります。
債務不履行になると、次のようにさまざまなリスクが生じます。
- 契約解除になる
- 損害賠償を請求される
- 債権者から一括請求される
- 強制執行によって債務を差押えになる
この記事では債務不履行の詳細や、債務不履行のリスク、債務不履行を解消できない場合の対処法などについて詳しく解説します。
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目次
債務不履行とは法的な義務を果たさないこと
債務不履行とは、「債務(法的な義務)を果たさないこと」です。
借金を返済できない場合も、返済すべき債務(義務)を果たさないという点で債務不履行となります。
・貸金業者(債権者)からお金を借りた人(債務者)=貸金業者にお金を返す義務(債務)があるため、約束した期日までに約束した金額を返済をしないと債務不履行になる。
・不動産を売った人=購入者に不動産を渡す義務(債務)があるため、約束した期日までに約束した不動産を引き渡さないと債務不履行になる。
・卸売業や小売業者=注文された商品を渡す義務(債務)があるため、引き渡した商品の一部が破損していたり、約束した仕様になっていない場合は債務不履行になる。 など

「債務」とは、ある人に対して一定の行為をしなければならない「義務」のことをいいます。この義務を持つ人を「債務者」と呼びます。

借金は、金銭消費貸借契約で契約した債務になります。
法律(民法)では、消費貸借契約(借金)として金銭を受け取った場合、同額の金銭(と利息)を返還する義務が生じると規定されています。
〈民法の条文(消費貸借)〉
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
債務者についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務不履行と不法行為との違いは契約関係があるか
債務不履行と似た意味を持つ言葉に「不法行為」があります。
不法行為とは、相手の利益や権利を違法に侵害する行為ですが、損害を与えてしまった者に対して賠償する責任を負うという点では、債務不履行と同じといえます。
違いは、債務不履行は契約関係にある当事者間による問題なのに対して、不法行為は契約関係を必要としない当事者間の問題という点です。
・相手を殴ってケガをさせた ・自動車を飲酒運転して歩行者に衝突した ・公共の建築物を破壊した ・他人へ「家に火をつける」といった脅迫文を送った ・既婚者が不貞行為を行った など
さらに不法行為は「故意又は過失によって」相手に損害を与えた場合に、損害を賠償する責任を負うことになります。
たとえば第三者に故意に暴力を振るってケガをさせた場合は、不法行為責任として損害を賠償する責任を負うことになります。
〈民法の条文(不法行為による損害賠償)〉
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
債務不履行の3つの類型とそれぞれの事例
債務不履行の類型(分類)には、次の3つがあります。
- 履行遅滞
- 履行不能
- 不完全履行
約束が守られなかった状態による分類で、いずれも民法に類型として明記されています。
以下でくわしく説明します。
類型1 債務の履行が遅れる履行遅滞
正当な理由がなく、契約の期日までに債務を履行できないことを履行遅滞といいます。
借金をして返済しない・遅延した場合は「履行遅滞」となります。
お金がなくて返済できない場合でも「履行不能」ではありません。
お金がないことは個人の事情であり、お金自体がこの世から消えてなくなったわけではないので履行不能には該当しないとされているのです。
- 借金の返済期日までに決められた額を支払わない
- 約束した日までに注文された商品を製作できず、納品が遅れた
- 通販で指定された期間内に商品を届けることができない
毎月の期日までに10万円返済という契約をしていて、それが無理だとわかり、毎月1万円なら返済できるとします。
その結果、完済時期が大幅に遅れますが、それでも返済できる可能性がある以上、履行不能とはならないのです。
〈民法の条文(履行期と履行遅滞〉
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
類型2 債務の履行が不可能になる履行不能
契約した債務の履行が不可能となることを「履行不能(りこうふのう)」といいます。
商品売却の契約をしたのにもかかわらず、商品の引き渡しがされない場合などが該当します。
借金をしたものの、お金が足りなくなって返済ができない場合は履行不能ではなく、債務遅滞に分類されます。詳細は前の章で説明します。
- 売却契約をしたアンティーク家具を火事で消失してしまい、引き渡すことができなくなった。
- 新築マンションの売買契約をしたが、設計ミスが発覚して引き渡すことができなくなった。
- 1点ものの有名選手のサインボールを売却契約をしたが、契約後に他者に売却してしまい引き渡すことができなくなった
〈民法の条文(履行不能〉
第412条の2 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
類型3 債務の履行内容が不完全な不完全履行
契約した債務を履行はしたものの、内容が不完全なケースを「不完全履行(ふかんぜんりこう)」といいます。
商品を渡したが完成品ではなかった、契約した数量に足りなかった、契約内容に満たなかったという場合が該当します。
- 販売した本に落丁(ページが抜け落ちていること)があった
- 通販で販売したリンゴ10個のうち1個が傷んでいた
- 引越し業者が引越し作業中に家具を壊してしまった
〈民法の条文(債務不履行による損害賠償〉
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
債務不履行になるとどうなる?考えられる5つのリスク
債務不履行になると、さまざまなリスクが生じます。
おもに次のようなリスクが考えられます。
- 期限の利益の喪失で一括請求される
- 遅延損害金などの損害賠償金を請求される
- 強制執行が行われ債務を強制的に回収される
- 完全な履行を求められる
- 強制的に契約解除になる
以下でくわしく説明します。
期限の利益の喪失となり一括請求される
返済滞納などで債務不履行になると、債権者は債務者に対して債務の一括返済を求めることができる場合があります。
これは、債務者が「期限の利益を喪失」するためです。
一般的に、契約書には債務者の信用に不安がある場合(滞納や返済停止など)、債務者の期限の利益を失わせる条項(期限の利益喪失条項)を盛り込んであることが多いです。

債務者(お金を借りた人)が、期限が到来するまで返済をしなくてもよいという権利(利益)のことです。
契約書に期限の利益喪失条項が記載されている場合は、債務不履行をした債務者に対して債権者は、一括返済を求めることができるようになります。

期限の利益についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
遅延損害金などの損害賠償金を請求される
債務不履行となった場合、債権者は契約の相手(債務者)に対して、損害賠償の請求が可能となります。
借金の返済が滞った場合には、損害賠償として遅延損害金を請求されることになります。
民法では以下のように、債務不履行があった場合に損害賠償が請求できると定めています。
〈民法の条文(債務不履行による損害賠償〉
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一方で「債務者の責めに帰することができない事由」があるときはこの限りではない、とも書かれています。
「債務者の責めに帰することができない事由」については、以下で解説しています。
しかし借金などの金銭債務については、決められた期限までに返済がされなかった場合は、いかなる理由であっても、債務者は遅延損害金を支払う義務を負います。
民法419条3項では「金銭債務の特則」として、金銭債務の不履行は不可抗力を理由に抗弁(反論の主張)はできないと規定しています。
〈民法の条文(金銭債務の特則)〉
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
(中略)
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
つまり、債務者は不可抗力によって返済が遅滞しても、賠償責任は免れられないのです。
遅延損害金の金利と計算方法
遅延損害金の金利は、法律で上限が決められています。
銀行や貸金業者からの借り入れの場合は、遅延損害金の上限金利は年20%になります。
遅延損害金は利息制限法第7条で上限が定められていますが、通常の貸付金利よりも高いことがあります。
借金の元金 | 貸付金利の上限 | 遅延損害金金利の上限 | |
---|---|---|---|
銀行や貸金業者の場合 | 左記以外 | ||
10万円未満 | 年20% | 年20% | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% | |
100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
遅延損害金の額は、次の計算式で算出できます。
借入額(借入残高)×金利年率×滞納日数÷365日
〈遅延損害金の計算例〉
- 借入残高100万円
- 金利年率15%
- 滞納日数50日 の場合 100万円×15%÷365日×50日=約20,547円
※概算のため実際の金額と異なる場合があります。
遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。
利率を決めていなくても法定利率で請求される
個人間の借金などで、あらかじめ遅延損害金の金利を決めていない場合は、法定利率(ほうていりりつ)が適用されます。
法定利率は、民法第404条で年3%と規定されています。
法定利率はかつては5%でしたが、2020年4月1日の民法改正によって3%に引き下げられています。
〈民法の条文(法定利率)〉
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
(以下略)
通常、銀行や貸金業者などからの借り入れには、あらかじめ金利を取り決めた約定利率(やくじょうりりつ)が設定されています。
当事者間の合意によって決める約定利率は、法定利率より優先されます。
そのため、銀行や貸金業者からの借り入れに対して法定利率が適用されることは、ほぼありません。
法定利率が適用されるのは、以下のような場合です。
- 個人間の貸し借り(貸金債権)
- 企業間の取引(商事債権)
- 交通事故の損害賠償金
など
また法定利率は民法改正によって、変動利率制が導入されています。
2023年3月31日までは、法定利率は年3%を適用することが決まっています。
法定利率については以下の記事で詳しく解説しています。
強制執行が行われ債務を差し押さえされる
債務者の勝手な判断によって債務不履行を続けていると、強制執行という法的手段を取られる可能性があります。

裁判所などの公的機関を通じて、債務を強制的に回収する手続きのことです。
債権者が勝訴判決を得た、あるいは裁判上の和解が成立したにもかかわらず、債務を履行しない債務者に対して、裁判所が強制的に実現する法的制度のことです。
〈民法の条文(履行の強制)〉
第414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
- 貸金業者から借り入れをした債務者が返済期日を過ぎても返済をしないので、貸金業者が訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで財産の差押え手続き(強制執行手続き)をした。
上の例では、返済期限が過ぎたからといってすぐに強制執行がされるわけではないことがわかります。
まずは、貸金業者からの催告、次に裁判所から支払督促の通達が届き、それでも返済されない場合に最終手段として強制執行となります。
差し押さえについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
強制的に契約解除になる
債務不履行になった場合は、強制的に契約を解除される場合があります。
債務不履行の場合は、履行を求める催告をしたうえで、債務者の同意がなくても契約を解除することができます。
民法では次のように定められています。
〈民法の条文(催告による解除)〉
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
また、すべての債務の履行ができない場合や、債務の履行を拒否した場合などは、催告をすることなく一方的に契約を解除することも可能です。
〈民法の条文(催告によらない解除)〉
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(以下略)
完全な履行を求められる
債務不履行があった場合は、契約どおりの完全な形での履行を求められることがあります。
不足分の引き渡しや代替品の引き渡し、補修などを請求されることで「追完請求(ついかんせいきゅう)」と呼ばれます。
- 中古住宅で雨漏りのない物件という契約内容だった場合、雨漏りがあればその修補を売り主に請求することができる。
- パソコンを10台注文したのに9台しか納品されなかった場合は残り1台を請求できる。
- 注文した自動車の仕様が異なっていた場合は、注文した仕様の自動車を請求できる。
追完請求は、2020年4月1日に施行された改正民法で明文化されました。
債務不履行によって損害賠償が発生する4つの要件
債務不履行に基づく損害賠償請求が認められる要件(要件事実)は、以下の4つとなります。
・当事者間で契約を締結したこと
債務者と債権者との間で契約が成立していることが必要です。
・債務者が債務を履行しないこと
商品の売買契約であれば売り主が商品の一部を納品しない(不完全履行)、契約された納期に納品されない(履行遅滞)といったことが要件になります。
・損害が発生したこと
債務者の債務不履行によって、損害が発生したことが要件になります。
債務不履行でも損害が発生していない場合は、損害賠償請求はできません。
・損害が債務者の債務不履行に基づいて生じていること
債務者の債務不履行に起因する損害でなければ、損害賠償はできません。
債務不履行の損害賠償請求権には消滅時効もある
債務不履行による損害賠償請求には、時効(消滅時効)があります。
債務不履行に基づく損害賠償請求は、5年もしくは10年で時効になります。
債権者が損害賠償金を請求しないで時効期間が過ぎた場合、時効の援用手続きを(消滅時効制度を利用することを相手に伝えること)行うことで、時効が成立して損害賠償請求権は消滅する可能性があります。
時効が成立すると、それ以降は損害賠償金などを請求されることはありません。
〈民法の条文(債権等の消滅時効)〉
第166条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
時効期間のカウントには時効起算点が2つある
時効期間のカウントを始めるタイミング(起算点)は、次の2つがあります。
- 債権者が権利を行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年
- 権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年
「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」とは、債権者の主観による考え方です。
「権利を行使できると知ったとき」に明確な基準はありませんが、一般的には、銀行や貸金業者などの債権者側は、損害賠償請求権を行使できることを理解しているでしょう。
したがって借金の返済債務不履行の場合の損害賠償請求権の時効期間は、5年と考えていいでしょう。

「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」は、2020年4月1日に施行された「改正民法」で追加された項目です。
以下で、民法改正で変更された点について解説します。
債務者の帰責事由は不要になった
旧民法第415条では、債務不履行の損害賠償請求の要件として「債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)」があっても損害賠償ができるとなっていました。
「帰責事由」とは、責められるべき理由や過失、落ち度という意味で、一般的には天災や災害、防ぎきれなかった事故などが当てはまります。
しかし改正民法第415条では「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と変更されています。
つまり、天災や事故などが原因で債務不履行となった場合には、損害賠償の請求ができないこともあります。
旧民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
改正民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
ただし前述のように、借金などの金銭債務については、いかなる理由であっても債務者は損害賠償金を支払う義務を負います。
無催告で契約解除できるようになった
旧民法第542条・543条では「債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と明記されていたため、帰責事由がある場合には契約解除とならない場合もありました。
しかし改正民法第542条では、債務者の帰責事由が解除の要件から消えています。
債務者が「債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」「催告をしても履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」などは、催告することなく契約が解除されることが明確になっています。
旧民法第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
旧民法第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正民法第542条
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
改正民法第543条
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
債務不履行で借金問題が解決できないなら債務整理を検討する
借金の返済が滞り債務不履行となった場合、債権者から損害賠償(遅延損害金)を請求され、最終的には強制執行という事態にもなりかねません。
債務不履行となり、どうしても返済が困難であれば、解決方法として債務整理という選択肢もあります。
債務整理とは、借金解決のための正当な手段です。債務整理には、おもに次の3種類があります。
任意整理で将来利息を減額またはカットする
債権者と交渉して将来利息などを減額またはカットし、原則3〜5年で返済していく方法です。
任意整理については下記の記事で詳しく解説しています。
個人再生で借金の総額を最大5分の1に圧縮する
借金の総額を5分の1~10分の1(最低100万円)程度に圧縮し、基本的に3年で返済していく方法です。
持ち家を手放したくない場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うことで家を残せる可能性があります。
※住宅ローン特則を利用するためには条件があります。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産で借金の返済義務を免除する
裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう方法です。
自己破産の場合、借金の支払い義務はなくなりますが、不動産・自動車・預貯金などの20万円以上の財産は失います。
ただし、現金は99万円まで、生活必需品である家具や家電などは基本的に手元に残すことができます。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理は弁護士に相談するとメリットがある
債務整理を行うためには残債や収入、資産状況によって、選択すべき方法が異なります。
専門知識が必要なため、法律の専門家である弁護士に依頼することが一般的といえます。
特に自己破産や個人再生は裁判所を介しての手続きですので、一般の方には敷居が高いといえます。
まずは、債務整理に豊富な解決実績のある弁護士事務所などに相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 状況にあった債務整理の方法を教えてくれる
- 時効が成立している場合は時効援用の手続きを行ってくれる
- 債権者からの督促を止められる
- 債務整理の手続きや交渉をおまかせできる
以下でくわしく説明します。
状況にあった債務整理の方法を教えてくれる
前述のように債務整理には任意整理・個人再生・自己破産があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
弁護士に相談すると、ご自身の借金と収入・資産などの状況を勘案して、適している債務整理の方法を教えてくれます。
時効が成立している場合は時効援用の手続きを行ってくれる
借金には時効(消滅時効)があり、時効が成立すれば借金が消滅する可能性もあります。
弁護士に相談することで、時効が成立しているかの判断や、時効援用の手続きを行ってくれます。
消滅時効が成立するには、以下のような条件がそろい、かつ時効の更新(中断)が起きていないことが必要です。
- 5年(個人間の借金では10年)にわたって債権者が法的措置をとらなかった場合
- 債務者によって時効の援用がなされた場合
時効の援用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債権者からの督促を止められる
債務整理を弁護士に依頼すると、金融機関・貸金業者などの債権者に「受任通知」を発送します。受任通知の到着によって、返済や督促はストップします。
受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
債務整理の手続きや交渉をおまかせできる
任意整理の場合は、金融機関・貸金業者などの債権者と直接交渉することになります。
また個人再生や自己破産の場合は、裁判所の手続きが必要です。
弁護士に依頼すれば、これらの交渉や手続きはほぼおまかせすることができ、スムーズに進みます。
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