「個人再生をしたことを家族や周囲に知られたくない」
「勤務先にバレたらクビになるかも…」
個人再生をしても、その事実が直接、家族や勤務先の会社に知らされることはありません。
したがって、周囲にバレることなく進められる可能性はある債務整理の方法だといえます。
しかし、以下のようなケースでは必ずしも「バレない」とは言い切れません。
- 勤務先からの借り入れがある
- 勤務先が官報をチェックしている
- 退職金見込額証明書をもらう理由を正直に伝えてしまった など
- 借金・残債の返済を滞納してしまった
- 家族が借金の保証人になっていた
- 自動車ローンなどを返済している など
勤務先に個人再生の事実が知られたとしても、解雇の理由にはなりませんが、周囲に借金の事実や個人再生の事実を知られたくない場合の対処法としては、まずは弁護士に相談してみることが有効でしょう。
詳しく解説していきます。
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目次
会社や家族にバレずに個人再生できる可能性はある
そもそも個人再生とは、債務整理の方法の一つで、民事再生法に定められた手続きです。
裁判所に借金の返済不能を申し立てて再生計画を認めてもらうことで、その借金を1/5〜1/10程度まで減額できる可能性があります(最低でも100万円は返済が続きます)。
個人再生をしたことが周囲に大々的に知らされてしまうようなことは、基本的にはないと考えていいでしょう。
法律には個人再生をした事実を裁判所が家族に通知することも、また本人が勤務先などに知らせる義務も定められていないからです。

しかし「個人再生は周囲に絶対にバレない」ともいい切れません。
個人再生の事実が載っている官報を見られたケースや、会社に借り入れがある、家族が借金の保証人になっていた、などといったケースでは、勤務先や家族に知られることは避けられないためです。
詳しく解説します。
個人再生については、以下の記事で詳しく解説しています。
「個人再生とは?自己破産との違いやデメリット・費用や流れまで解説」
個人再生が勤務先の会社にバレるケースとは?
個人再生をしたことが勤務先の会社にバレるケースとして、おもに以下の4つが考えられます。
- 勤務先からの借り入れがある
- 勤務先が官報をチェックしている
- 退職金見込額証明書をもらう理由を正直に伝えた
- 借金や個人再生後の残債の返済をしばらく滞納した
個々のケースについて詳しく見ていきましょう。
個人再生を行ったことや借金の事実が会社にバレてしまったとしても、それを理由に降格や減給の処分を受けたり、解雇されることは原則としてありません。
従業員は「客観的に合理的な理由」が認められなければ、使用者(会社)は懲戒や解雇を行使できないと、労働契約法(第15条、16条)に定められているからです。
この「合理的な理由」とは、労働者の能力不足や就業規則違反など、会社の業務遂行に支障があるケース。
借金やその解決策としての個人再生を行うことは、それには該当しないからです。
勤務先の会社からの借り入れがある場合
個人再生を行うと、弁護士からは個人再生の手続きを行うことを知らせる「受任通知」が、裁判所からは再生手続開始決定を知らせる通知書などが、各債権者(お金を貸している人)に送付されます。
その時点で、勤務先に借り入れがあると、会社も債権者となるため、その通知を受け取ることで、個人再生をしたことがバレてしまいます。
しかし、バレるのを防ぐために勤務先からの借り入れを先に返済してしまうと、偏頗(へんぱ)弁済に該当して、個人再生そのものが認められなくなる可能性もあります。
債務整理には、すべての債権者は平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」があり、偏頗弁済はそのルールに違反することになるからです。

ただし、個人再生では、住宅ローンを支払うことは住宅ローン特則(住宅資金特別条項)により、偏頗弁済には当たりません。
税金や社会保険料の支払いも同様です。偏頗弁済が認められると、返済額が増えてしまったり、あるいは再生計画案が不認可となり、個人再生そのものができなくなる可能性もあります。
参照:「偏頗(へんぱ)弁済とは?複数の借入れがある場合、借金返済には要注意」
勤務先の会社が官報をチェックしている場合
個人再生を行うと、その事実と、申立人の氏名、住所が「官報」に掲載されます。
官報とは、内閣府が発行する機関紙のことです。
法令、政令、国会事項、裁判所公告などの情報が掲載され、発行は行政機関の休日を除く毎日となっています。紙媒体の他、インターネット版もあります。
官報は誰でも閲覧できますが、実際に閲覧をするのは、以下のような一部の業種、部署の人に限られます。
- 弁護士や司法書士などの士業
- 信用情報機関の関係者
- 自治体の税務担当者
- 不動産会社や保険会社の一部の部署
逆に、こういった会社・部署に勤務している場合、個人再生をした事実がバレる可能性はあります。
退職金見込額証明書をもらう理由を正直に伝えた場合
勤め先の退職金を受け取る前に個人再生手続をする場合、勤務先に「退職金見込額証明書」の発行を依頼します。
個人再生は、手続き後の返済額を算出する際、退職金を財産(※1)に計上するため(※2)、その見込額を明確にしておく必要があるためです。
この際、発行の理由を聞かれて正直に伝えれば、当然、個人再生を行ったことが勤務先にバレることになります。
また、直接聞かれなくても、退職金見込額証明書は必要とする機会が多い書類ではないため、発行を依頼した時点で個人再生を疑われる可能性もあります。
もし、発行の理由を聞かれた場合は「住宅ローンの審査に必要」などと伝えるのがよいでしょう。
弁護士に個人再生手続を依頼している場合は、こうしたアドバイスを仰ぐことも可能です。
(※1)預貯金、不動産、車など所有するすべての財産をお金に換えた場合の総額を「清算価値」といいます。この清算価値が、借金総額を基準に義務づけられている最低限の弁済額を超えている場合は、清算価値の金額を返済することになります。
(※2)再生計画認可時までに退職することが確定していない場合、退職金見込額の1/8が、退職間近、あるいはすでに退職しているもののまだ退職金を受け取っていない場合、その1/4の金額が財産として計上されます。すでに退職して、退職金も受け取っている場合は、全額が財産として扱われます。
個人再生の退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
「個人再生では退職金が返済額に影響する?見込額証明書が必要な理由も」
借金や個人再生後の残債の返済をしばらく滞納した場合
個人再生の手続き前に借金の返済が滞った場合、債権者から催促の連絡が電話やメール、本人の住所に郵便で届きます。
それらを無視していると、催促の連絡は勤務先にも及ぶことがあり、さらに長期にわたって滞納を続けていると給与が差し押さえられることもありえます。
その結果、借金を滞納していることがバレてしまう可能性があるのです。
また、個人再生の手続き後は、再生計画に基づいた返済が始まりますが、その返済が途中で滞納となると、やはり勤務先にバレる可能性があります。
借金滞納時に起きることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「借金を滞納するとどうなる?裁判や差し押さえのリスクに対処するには」
個人再生が家族にバレるケースとは?
個人再生をしたことが家族にバレる場合としては、以下の7つのケースが考えられます。
- 借金の返済や個人再生後の残債の返済を滞納した
- 債務者が主契約者の家族カードを家族が使っていた
- 家族が借金の保証人になっていた
- 裁判所からの書類を同居する家族が受け取った
- 家族が官報をチェックする業界部署に勤めている
- 自動車ローンなどを返済中
- いわゆるブラックリスト期間中にクレジットカード・ローンの審査に通らなかった
以下、個々のケースについて詳しく見ていきましょう。
借金の返済や個人再生後の残債の返済を滞納した場合
個人再生の手続き前の借金・および手続き後の残債について返済の滞納があった場合、債権者から催促の電話や郵送による通知が、自宅に来る場合があります。
それにより、同居している家族が、借金の存在や個人再生の手続きをしていることを知る可能性があるでしょう。
同様のケースは勤務先にも知られる可能性がありますが、順序として、勤務先より先に自宅への連絡が行われるのが一般的なため、勤務先より早い段階で家族にバレることになると考えられます。
債務者が主契約者の家族カードを家族が使っていた場合
「受任通知」など、個人再生の手続き開始を知らせる通知をクレジットカード会社が受け取った時点で、債務者が主契約者となっているクレジットカードは強制解約となります。
利用残高が債務整理の対象になれば、残高の支払いがなくなったり、割り引かれたりします。
クレジットカード会社にとっては損失であり、それ以上、決済機能やキャッシングのサービスを提供する理由がないので、クレジットカードは強制解約となるのです。
債務者が契約しているクレジットカードが使用停止となれば、その家族カードも同様に使用できなくなります。
債務者の家族がそのカードを使っているなら、個人再生をしたことがバレる可能性は高いことになります。
個人再生などの債務整理を行った際にクレジットカードがどうなるかについて、以下の記事で詳しく解説しています。
「債務整理中や後に使えるクレジットカードは?作れるまでの期間や対処法」
家族が借金の保証人になっていた場合
債務者が個人再生をしたとしても、「家族だから」という理由で、その家族にまで借金返済の請求が及ぶことはありません。
しかし、家族が借金の保証人になっているとすれば、個人再生をしたことで保証人に一括請求されるため、家族に知られることになります。
そもそも保証人とは、債務者が返済できない借金を、代わりに支払う義務を負う人のことです。
個人再生をしたとしても、借金を減額する個人再生計画に対して保証人は効力を有しないと、民事再生法第177条でも定められています。
したがって、たとえば300万円の借金が個人再生によって100万円に減額されたとしても、その借金の保証人になっていれば、減額分の200万円は保証人が返済しなくてはいけません。
個人再生で債務者の借金は減っても、その分を保証人が肩代わりすることになるわけです。
保証人については、以下の記事で詳しく解説しています。
「借金の保証人の義務とは?勝手に保証人にされた場合の対処法も解説」
裁判所からの書類を同居する家族が受け取った場合
個人再生の手続きを進めるにあたり、裁判所から各種関係書類や通知が自宅に届きます。
これを家族が受け取ることで、個人再生についてバレてしまう可能性はあります。
裁判所からの通知をすべて本人が受け取ることができれば、未然に防ぐことができるかもしれません。
しかし、個人再生の手続きは終了するまでに、1年〜1年半の期間を要することも少なくありません。
これだけの長期間、常に家で待ち構えて通知を受け取る、ということは現実的には難しいことが多いでしょう。
ただし、弁護士に個人再生手続の代理を依頼している場合、裁判所からの書類などはすべて代理人である弁護士宛てに送付されます。
家族が官報をチェックする業界・部署に勤めている場合
「勤務先の会社にバレるケースとは?」でも説明しましたが、個人再生をすることでその事実が債務者の名前、住所とともに、官報に掲載されます。
官報自体、誰でも閲覧はできるものの、多くの人が目にするというものではありません。
ただし、上で紹介したような官報の閲覧機会の多い業界、組織、部署に勤務している人が家族にいる場合、そのことがバレてしまうことはないともいえません。
自動車ローンなどを返済中の場合
自動車ローンが残っている状態で個人再生をした場合、原則として、手元に車を残すのは難しいため、結果、手放すことになれば家族に個人再生をしたことがバレてしまう可能性が高くなります。
自動車ローンを返済している間、車の名義(所有者)は、自動車ローンを扱う信販会社や車を販売したディーラーなどの債権者となっているケースが一般的です。
これを「所有権留保」といい、この条項が契約に盛り込まれている場合、車の購入者は所有者ではなく使用者となり、当初の契約どおりにローンが返済されないときに債権者は車を引き上げることができるのです。
なお、所有権留保がついていない場合は車を手元に残すことも可能ですが、自動車ローンの減額などは望めません。
個人再生での車の扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「個人再生で車を失う?引き上げの条件・時期と車を残す方法を解説」
いわゆるブラックリスト期間中にクレジットカード・ローンの審査に通らなかった場合
個人再生などの債務整理後およそ5〜10年の間、信用情報機関には事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」という状態)。
この間、新規でクレジットカードやローンを申し込んでも原則審査には通らないため、その理由を家族に聞かれた場合は個人再生をしたことがバレる可能性はあるでしょう。
信用情報機関とは、金融機関とその利用者の取引記録(信用情報)を保管する機関です。
債務整理の手続きの他、クレジットカードの支払いやローンの返済などが滞納となった場合も、「事故」として登録されます。
事故情報が判明すると、クレジットカード会社や信販会社は審査を通しません。そのため、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組むことは原則できなくなります。
ちなみに、各金融機関の内部で独自に保有するデータベースに債務整理を行った記録がされることがあります(いわゆる「社内ブラック」)。
この場合、信用情報機関での事故情報の掲載期間が終わった後も、半永久的にその金融機関での審査には通らない可能性があります。
個人再生を周りにバレずに進めるには弁護士に相談しよう
個人再生をできるだけ周囲に知られないように進めたい場合、弁護士に相談することが有効な方法となります。
具体的には、以下のようなことが期待できます。
- 借金の状況に合わせてよりバレにくい方法が可能かを検討してくれる
- 受任通知の送付により家族や会社に督促の連絡がいかなくなる
- 裁判所からのやりとりを代理で守秘義務を守りながら行ってくれる
- 家に届く郵便物などを工夫してくれることもある
- 個人再生後の生活についてアドバイスしてくれる
個々の内容について、以下で詳しく説明していきます。
借金の状況に合わせてよりバレにくい方法が可能かを検討してくれる
個人再生は裁判所を介する法的手続きであることから、ある程度手間と時間がかかるほか、平日に出廷する必要が生じることもあるでしょう。
一方、任意整理という裁判所を介さない債務整理の方法が利用できれば、周囲にバレる確率を下げられるといえます。
任意整理とは、債権者と直接交渉することによって、将来発生する利息分をカットしてもらい、残った借金を3〜5年かけて分割で返済していくというものです。
元本部分は基本的に減額されませんが、利息がない分、毎月の支払額を抑えることは可能です。
手続きは比較的簡易で終了までおよそ3〜6ヶ月、平日に裁判所に出廷する必要もありません。
結果、周囲にバレてしまう機会も減ることになります。
弁護士に相談することで、法律のプロの目線から、個人再生ではなく任意整理という方法で借金問題が解決できる可能性を探ってもらえるでしょう。
任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
「任意整理とは?メリット・デメリットと生活への影響|経験者の声も」
受任通知の送付により家族や会社に督促の連絡がいかなくなる
弁護士に個人再生の手続きを依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を送付し、債務整理の手続きを始めることを知らせます。
これにより、貸金業者や債権回収会社による借金の督促、直接の取り立てがストップします(貸金業法第21条第1項)。
上でも説明したとおり、督促や取り立てが続くと、家族や勤務先の会社にバレてしまう可能性があります。
その可能性を下げるのに、弁護士への依頼は有効だといえます。
裁判所からのやりとりを代理で守秘義務を守りながら行ってくれる
個人再生は裁判所を介しての債務整理なので、裁判所から通知や連絡が自宅に届くことで、家族にバレてしまう場合があることは、先に説明したとおりです。
ただし、弁護士に代理人になってもらうことで、裁判所からの通知や連絡はすべて弁護士に届くことになるため、裁判所からの通知で家族にバレる可能性はかなり排除できます。
また、弁護士には守秘義務がある(弁護士法第23条)ため、原則として、家族に対しても債務者が相談した事実や内容を伝えることはありません。
家に届く郵送物などを工夫してくれることもある
弁護士が債務者の代理人として個人再生の手続きを行ううえで、弁護士もまた債務者に書類を送付します。
これについても、債務者が事前に「家族に借金の相談をしていることを知られたくない」と伝えれば、弁護士事務所からの郵便物であることがわからないよう工夫してもらえるケースもあります。
また電話連絡の場合、個人の携帯電話・スマホを連絡先として指定したり、かけないでほしい時間帯を伝えたりすれば、対応してくれることも多いでしょう。
個人再生後の生活についてアドバイスしてくれる
先にふれたように、個人再生の手続きをすることで、個人再生後5〜10年間はいわゆるブラックリストに掲載された状態が続きます。
そのため、その間は新たにローンを組んだり、クレジットカードの使用や新規の加入ができなくなります。
したがって、この間は、クレジットカードとは違う支払い方法を利用するなどの対処をしないと、家族にバレてしまうことも考えられます。
実務経験が豊富な弁護士であれば、こういった個人再生後の生活に関してもアドバイスをしてくれるでしょう。
- 個人再生をしても、その事実が直接、家族や勤務先の会社に知らされることはありませんが、以下のようなケースではバレてしまう可能性があります。
- 勤務先にバレる可能性があるケース
・勤務先の会社からの借り入れがある場合
・勤務先の会社が官報をチェックしている場合
・退職金見込額証明書をもらう理由を正直に伝えた場合
・借金や個人再生後の残債の返済をしばらく滞納した場合 - 家族にバレる可能性があるケース
・借金の返済や個人再生後の残債の返済を滞納した場合
・債務者が主契約者の家族カードを家族が使っていた場合
・家族が借金の保証人になっていた場合
・裁判所からの書類を同居する家族が受け取った場合
・家族が官報をチェックする業界・部署に勤めている場合
・自動車ローンなどを返済中の場合
・いわゆるブラックリスト期間中にクレジットカード・ローンの審査に通らなかった場合 - 弁護士に相談、依頼することで、借金の事実や個人再生の事実が家族や勤務先にバレる可能性を抑えることが期待できます。
一人で悩んでも、なかなか借金問題は解決しません。
返済を滞納すれば、頻繁な督促を受けるうえ、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
まずは、無料相談を受け付けている債務整理の実績豊富な弁護士事務所へ、一度相談をされてはどうでしょうか。
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