銀行からの借金の時効は5年!成立が難しい理由とは?その他の解決手段も

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銀行からの借金の時効は何年?
実際、時効を成立させることはできるの?

銀行からの借金の時効(正式には消滅時効)期間は、原則5年です。期間が満了した時点で援用手続を行えば、消滅時効が成立します。

ただし、銀行側も消滅時効が成立しないように様々な対策を講じてきますので、実際に成立させることは難しいといえます。

この記事ではおもに、銀行からの借金の消滅時効の成立条件や成立が難しいとされる理由、消滅時効以外で借金を解決する方法などについて解説します。

弁護士法人・響では、24時間365日無料でご利用いただける相談窓口を設けています。時効の援用手続についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

弁護士に相談すると何が良いの?
  1. ご自身の返済状況から、時効が成立するか判断します
  2. 時効成立までのお手続きをサポート!
  3. 成立が難しい場合、他の返済方法を相談できます

目次

銀行からの借金の時効期間は原則5年

銀行からの借金の消滅時効期間は、銀行の業態や貸借契約の手続上の理由から、原則として5年となります。

銀行からの借金の例
  • カードローン
  • 住宅ローン
  • マイカーローン
  • 教育ローン

消滅時効の満了期間は、借金をしたタイミング(2020年4月の民法改正の前か後か)や、借入先(借金)の業態によって異なります。

まとめると、以下の表のようになります。

借入先(借金)の業態 消滅時効の満了期間(起算日からカウント)
民法改正前
(2020年3月31日以前)
民法改正後
(2020年4月1日以降)
・貸金業者(消費者金融など)
・銀行
5年 主観的起算点から5年
または
客観的起算点から10年
・信用金庫
・住宅金融公庫の住宅ローン
・保証協会の求償権
・親族や友人など個人間の借金
・奨学金
10年

(参考:法務省「民法(債権法)改正」

時効期間の起算日(カウントを始める日)は、借金の「返済期日」または「最終返済日」の翌日です。

銀行の場合は、保証会社が付いているという事情から、基本的に「代位弁済日」が起算日となります。

用語集 代位弁済とは?

返済を長期間滞納した場合に、保証会社などの第三者が債務者の代わりに借金を一括返済すること

代位弁済については以下の記事で詳しく解説しています。

消滅時効の満了期間について、民法改正前は5年、民法改正後は「主観的起算点から5年」または「客観的起算点から10年」となっています。

用語集 主観的起算点

債権者(お金を貸した側)が借金の請求権を行使できることを知ったとき

客観的起算点

債権者(お金を貸した側)が借金の請求権を行使できるとき

「請求権を行使できることを知ったとき」とは、返済期日が到来し、返済の請求ができるようになった翌日を指します。

銀行から借り入れの際は基本的に貸借契約を結びますが、契約時に返済期日が定められることがほとんどです。そのため、基本的に契約した日が返済期日(請求権を行使できるとき)を知るタイミングとなります。

つまり、銀行からの借金は基本的に、返済期日(または最終返済日)から5年が時効期間にあたるということです。

以下は、民法改正後の消滅時効期間の考え方を示した図です。

消滅時効

一方で、信用金庫からの借り入れや、住宅金融公庫の住宅ローン、保証協会の求償権については、時効期間が10年となります(民法改正前の借り入れ)。

借金の時効成立のためには援用手続が必要

もう一つ、銀行からの借金の消滅時効が成立するためには、「時効援用」の手続きをする必要があります。

(時効の援用)
第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(引用元:民法第145条

時効援用とは、銀行のような債権者に対して、「時効を迎えたので返済義務はない」という旨を主張することをいいます。

消滅時効は、一定期間が経過しただけで自然に成立するものではなく、時効援用とセットで成立するものと認識しておきましょう。

時効の援用手続の方法

銀行からの借金を時効援用するときの流れは以下のとおりです。

時効援用の流れ
  • 時効期間が満了する
  • 時効が完成していることを以下のいずれかの方法で確認する
    ・銀行からの督促の通知書で「最後の返済期日」確認する
    ・信用情報機関から信用情報を取り寄せ、「最終返済日」を確認する
    ・弁護士などの専門家に依頼し、確認してもらう
  • 時効の援用の手続きをする
  • 銀行が時効援用通知書を受け取る
  • 時効が成立し、返済の義務がなくなる

時効援用に決まった方法はありませんが、通常は時効援用通知書といった書類を作成し、証拠を残すために配達証明付きの内容証明郵便で債権者(銀行)に送付します。

時効援用の方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

銀行からの借金の時効が成立しても事故情報は5年残る

銀行からの借金の消滅時効の期間が満了している場合、滞納が5年以上続いているということになりますので、基本的に信用情報機関に事故情報が登録されています(いわゆるブラックリストに載っている状態)。

用語集 信用情報機関とは

クレジットカードやローンの契約・取引などの情報を収集・管理している機関。信用情報機関には次の3つがあり、金融機関(銀行や信用金庫など)や貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)はいずれか、または複数の信用情報機関に加盟している。

そこで、「銀行からの借金の消滅時効が成立すれば事故情報が消えるのでは?」と思われるかもしれませんが、現実的には難しいといえます。

時効成立後の事故情報の取り扱いは、信用情報機関によって異なります。以下は消滅時効の成立後の事故情報の取り扱いを、信用情報機関ごとにまとめたものです。

消滅時効の成立後の事故情報の取り扱い
  • JICC:原則として削除される
  • CIC:削除されない場合がある(最低でも5年間は残る)
  • KSC:原則として削除されない(最低でも5年間は残る)

銀行からの借金の事故情報は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録されるため、消滅時効が成立しても最低でも5年間は残ります

事故情報が登録されている期間中は、以下のような影響を受けますので、注意してください。

事故情報登録(ブラック状態)による影響
  • クレジットカードの使用・新規契約が原則できない
  • 住宅ローンや車のローン・キャッシングなど新たな借り入れができない
  • 賃貸契約ができなくなる場合がある
  • 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
  • ローンや奨学金などの保証人になれない

事故情報の登録による影響について詳しくは、以下の記事で解説しています。

銀行からの借金の時効成立は難しい

銀行からの借金における消滅時効の成立条件を解説しましたが、実際のところ、成立することは難しいのが現実です。

銀行の借金の時効成立が難しい理由
  • 銀行側の措置などにより時効が更新(中断)される
  • 銀行側が催告を行うことで時効の完成猶予(停止)になる

以下で具体的に解説します。

銀行側の措置などにより時効が更新(中断)される

「時効の更新」とは、ある事情があったときに時効期間が振り出しに戻り、ゼロから再スタートするという考え方です。

時効の更新事由としては、以下のようなケースが該当します。

時効の更新事由
  • 裁判所から支払督促の通知書が送られた
  • 財産の差押え・仮差押え・仮処分が行われた
  • 債務者本人が借金の返済意思を示す行為をした

時効の中断(更新)については、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、2020年4月の民法改正前は「時効の中断」と呼ばれており、「中断」という言葉がもつ意味と、上記の「時効の期間が振り出しに戻る」という効果の内容にズレがありました。

改正後は、言葉の意味と効果が一致したといえます。

裁判所から支払督促の通知書が送られた

借金の滞納期間が長引くと、銀行などの債権者が、裁判所を介して支払督促を送付したり、裁判所に訴訟を提起したり(この場合「訴状」が送付されます)することがあります。

これに対し、債務者が「異議申立書」や「答弁書」を裁判所に提出しなければ、確定判決と同じ効力をもつことになり、消滅時効は確定日から10年に更新されます。

これは、民法第147条および第179条によって定められています。

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(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(引用元:民法第147条

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(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

(引用元:民法第169条

支払督促について詳しくは、以下の記事で解説しています。

財産の差押え・仮差押え・仮処分が行われた

債権者が強制執行手続を行うと、執行の終了まで時効の完成が猶予され、終了と同時に時効が更新されます。

以下、民法第148条1項「強制執行」に該当するためです。

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(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(引用元:民法第148条

強制執行とは、確定判決や仮執行宣言付支払督促などを得た債務名義に基づき、債務者に対して、裁判所が強制的に財産の差押えを行うことです。

具体的には、債務者の給与や預貯金、財産などが処分されたり、建物や物の引き渡しが行われることがあります。

差押えについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

債務者本人が借金の返済意思を示す行為をした

債務者本人が借金の存在を認めた場合も、時効は更新されます。

これは以下、民法第152条でいうところの(債務の)「権利の承認」に当たります。

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(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(引用元:民法第152条

たとえば、銀行などの債権者に対して次のような行為を行った場合です。

  • 利息の返済
  • 元本の一部返済
  • 返済を待ってほしいというお願い
  • 債務承認書へのサイン

銀行は融資をビジネスにしている以上、回収についても一定のノウハウを持っています。

電話口で「いつ返済できますか?」と返済予定日を聞き出したり、利息や少額のみの返済を行わせるなど、債務の承認のためにさまざまな手を打つことが考えられます。

消滅時効の成立を目指す場合は、上記の対応を行わないように注意する必要があるでしょう。

債務の承認について詳しくは、以下の記事で解説しています。

銀行側が催告を行うことで時効の完成猶予(停止)になる

時効の完成猶予(停止)とは、ある事情があったときに、そこから6ヶ月間は時効が完成しないという考え方です(民法第150条)。

「時効の更新」と違って時効期間がリセットされることはありませんが、時効のカウントがいったん停止されます。

時効の停止は、債権者によって「催告書」が送られたときに成立します。

用語集 催告書とは

借金の滞納が3ヶ月以上あった場合に債権者から、期日の指定とともに支払いを請求される書面。それ以前に送られる督促状とは異なり、「これ以上滞納が長引けば裁判をする」ことを示唆するもの。

催告書によって、催告が行われると、時効のカウントが6ヶ月間止まります(民法第150条)。

時効の中断・停止の例

催告書について詳しくは、以下の記事で解説しています。

銀行からの借金の時効援用が失敗したときのデメリット

消滅時効の成立が難しい理由を説明しましたが、時効援用に失敗するとどうなるのでしょうか?

ここでは、銀行の借金の時効援用が失敗したときのリスクについて解説します。

銀行からの借金の時効援用が失敗したときのリスク
  • 借金の返済義務を認めたと見なされ時効期間が更新される
  • 引っ越し後の連絡先が知られ督促が再開される
  • 遅延損害金が加算された残額を一括請求される可能性も

借金の返済義務を認めたと見なされ時効期間が更新される

時効が成立するかどうかは、法律の専門家でないと判断の難しいケースが多く、個人で簡単に判断できるものではありません。

最後に返済をしたのが5年以上前だとしても、本人の意識していないところで借金の返済義務を承認している可能性もあります。

もし時効が成立していないのに時効援用をすると、「銀行からの借金の返済義務を認めた」と見なされ、時効が更新されることになります。

個人で安易に時効援用をすることは危険ですので、消滅時効の成立を目指す場合は、専門家に相談して慎重に動くようにしましょう。

引っ越し後の連絡先が知られ督促が再開される

一定の期間、銀行からの督促がなかったとしても、援用手続をしたことで状況が一変し、再び督促される可能性があります。

たとえば、引っ越しなどの理由で住所を変更していたケースです。

時効援用通知書には債務者(差出人)の連絡先が記載されているため、時効援用の手続きがきっかけで銀行に現在の連絡先が知られることになります。

そうすると、それまで「銀行側に連絡先を知られていない」ことが理由で督促を受けていなかった人も、再び督促を受ける可能性が高くなります。

遅延損害金が加算された残額を一括請求される可能性も

時効の援用を行うケースは、ほとんどの場合「借金を返済しないまま長い間放置している状態」でしょう。

滞納期間が3ヶ月以上に及ぶと、期限の利益の喪失により、遅延損害金が加算された残額を一括で支払うように命じられる可能性があります。

用語集 期限の利益とは

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済や代金の支払いなど)を履行しなくてよいとする債務者側の利益。これを喪失することで、債務者は、一括返済の要求を断ることができなくなる。

用語集 遅延損害金とは

借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的。

遅延損害金の利率は、銀行やサービスの内容によって異なります。たとえば、銀行のカードローンの場合は、14.0〜20.0%が目安とされています。

銀行カードローンの遅延損害金の利率(例)
  • 三井住友銀行カードローン 年19.94%
  • みずほ銀行カードローン 年19.9%
  • りそな銀行カードローン 年14.0%

たとえば、50万円の借金を5年間返済せずにいた場合、返済額に加算される遅延損害金は以下のようになります(遅延損害金の利率20.0%で計算)。

50万円×0.2(20.0%)×5年=50万円

つまり、時効援用に失敗すると、突然大きな金額を一括で返済しなければならない状態になるということです。

遅延損害金について詳しくは、以下の記事で解説しています。

銀行からの借金の返済が難しい場合は債務整理という解決手段も

銀行の借金について消滅時効を成立させることは難しく、成立したとしてもリスクが生じる可能性があることを解説してきました。

ここでは、消滅時効を成立させること以外に、銀行からの借金の解決を目指す手段として、債務整理を紹介します。

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する手段です。

債務整理にはおもに3つの手続きがあります。

債務整理

以下で具体的に解説します。

任意整理は将来利息や遅延損害金をカットできる

任意整理とは、債権者と交渉することで、将来利息や遅延損害金(※)をカットし、毎月の返済額の減額や、返済スケジュールの調整を行う手続きです。債権者と和解契約を結んだ後は、3~5年での完済を目指します。
※金融機関によってはカットできないこともあります。

もし現在、一定の安定した収入があり、任意整理によって返済の目処が立つのであれば、選択肢となるでしょう。

任意整理の手続きに必要な期間は、3〜6ヶ月程度です。そのため、銀行からの借金の消滅時効の成立を目指すよりも、リスクを抑えつつ、早期の解決を図れる可能性があります。

任意整理について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

個人再生は借金を5分の1~10分の1程度に減額できる

個人再生とは、裁判所に申立てを行うことで、借金を5分の1~10分の1程度に減額してもらう手続きです。減額された借金は、原則3〜5年での完済を目指します。

「収入が減って銀行への返済が難しくなり、借金を放置してしまっていた」といった場合であれば、個人再生が適するかもしれません。

個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用することで、住宅ローン返済中であっても家の処分を免れる可能性があります。

個人再生について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

自己破産は原則すべての借金の返済が免除される

自己破産とは、裁判所に申立てを行うことで、一部を除いたすべての借金を免除(免責)してもらう手続きです。裁判所が申立人の収入や借金額、借金の理由などをもとに、免責を認めるか判断します。

借金を帳消しにできる一方で、家や車などの財産は原則として回収されます。

銀行からの借金の返済を免れることはできますが、生活への影響も大きなものとなります。そのため、自己破産は最終手段として考えるようにしましょう。

自己破産について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

銀行からの借金の返済で困ったら弁護士法人・響にご相談ください

銀行からの借金を債務整理で解決するべきか迷う場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

ご相談者様の借入状況や収入などを踏まえたうえで、債務整理をすべきか、あるいは債務整理をするとしたらどの手続きが適切かを判断いたします。

弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上あるため、安心してご相談ください。

また、消滅時効の成立が狙えるようであれば、援用手続を代理させていただくことも可能です。

時効援用を行うためには、通知書の作成が必要ですが、記載すべき情報や書式に関する条件が多いため、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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*2023年2月1日現在

まとめ
  • 銀行からの借金の消滅時効期間は、基本的に5年です。期間が満了している状態で、援用手続を行えば、原則として消滅時効が成立します。
  • ただし、債務者が借金の存在を認めたり、銀行によって裁判所を介した請求が行われると時効がリセットされるため、実際に消滅時効を成立させることは難しいといえます。
  • 現在、長期の滞納により信用情報機関に事故情報が登録されている場合は、仮に銀行からの借金の消滅時効が成立したとしても、その後5年間は事故情報が残ります。
  • 銀行の借金の解決方法は、消滅時効の成立だけではありません。借金の減額または免除をしてもらう債務整理もその一つです。
  • 弁護士法人・響では、借金の時効援用を含め、返済が難しい場合の対処法について、24時間365日、無料でご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
弁護士に相談すると何が良いの?
  1. ご自身の返済状況から、時効が成立するか判断します
  2. 時効成立までのお手続きをサポート!
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
西島 弘起
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59420号
出身地
東京都
出身大学
中央大学法学部 上智大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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