「妻(夫)が内緒で借金していた!自分が返済しないとダメ?」
「離婚したほうがいいかな?」
妻(夫)が自分に黙って借金をしていた、という事実が発覚すると夫婦の信頼関係を損ねるだけでなく、今後の生活に不安を感じてしまうかもしれません。
結論からお話しすると、原則として配偶者がした借金について、あなたがその返済義務負うことはありません。
しかし、子どもの教育ローンなど借金の理由によっては、夫婦双方に返済義務が及ぶケースもあります。
「妻(夫)を信頼できないから離婚も検討している」という方もおられるかもしれませんが、まずは自分にどんな責任があり、どんな解決策があるのか?を理解してから検討しても遅くはないはず。
この記事では、配偶者の借金について、あなたに降りかかるリスクや対処法を弁護士が解説します。
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目次
妻(夫)の借金は連帯責任?配偶者にも返済義務があるケースは4つ
妻(夫)に借金があると、「夫(妻)の自分にも請求が来るかも」と不安になりますよね。
しかし、あなたは、妻(夫)の借金を返す法的義務はありません。
借金は借主と貸主の「金銭消費貸借契約」のもとに成り立つものです。
- 婚約前に借金があった
- 浪費やギャンブルのために借入をした
- 高価なアクセサリーや車の購入のためにローンを組んだ
といった借金は、あくまで金銭消費貸借契約した本人の責任であり、生活を共にしていたとしても妻(夫)に代わって、あなたが借主へ返済する義務はありません。
ただし、例外的に妻(夫)の借金の返済義務が生じるケースが4つあります。
- 日常家事のための借金である
- 妻(夫)の連帯保証人になっている
- 妻(夫)があなたの名義で借金をした
- 妻(夫)が死亡している
それぞれ解説していきます。
1.借金理由が日常家事債務に当てはまる
妻(夫)の借金が日常家事のためのものであれば、あなたにも返済義務が生じます。
「日常家事」とは、夫婦の共同生活に欠かせない事柄をいいます。
生活を共にしていれば、電気や水道といった生活インフラや家具・電化製品などは家族で共同で使用することになります。
そのため、日常家事にかかる費用は夫婦で負担すべき、と考えられており、その補填のため借金をしたのであれば、あなたにも返済義務が生じます。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
たとえば、子どもの教育ローンを組むことは、日常家事のための借金に該当します。
子どもの教育は、夫婦が一緒に取り組む、共同生活に欠かせない事柄といえるからです。
日常家事のための借金は夫婦双方で返さなくてはならない
子どもの教育費用の負担は、親として当然の務めであり、父母の別はありません。
教育ローンの融資側からしても、父だけ、あるいは母だけに貸すのでなく、共同養育者である両親に貸すという意識があります。
したがって、妻(母)の名で教育ローンを組んでも、夫(父)にも返済義務が生じるのです。
日常家事のための借金かどうかは2つの基準で判断する
日常家事のための借金の判断基準は、次の2つです。
- 借金の目的が夫婦の共同生活に欠かせない事柄(=日常家事)といえるか
- 「夫に」「妻に」でなく「夫婦に」お金を貸す意識が貸主側にあるか
日常家事には以下のような費用が挙げられます。
- 住宅ローンや家賃
- 食費、日用品費
- 家電家具購入費
- 生命保険
- 公共料金
- 婚姻費
- 医療費
- 子どもの教育費
ただし、どこまでが日常家事といえるかは線引きが難しいものです。
また、生活費の借り入れであったとしても、日常家事を理由に配偶者へ請求されないケースもあります。
たとえば、妻(夫)が収入を度外視した家具をローンで購入した、ようなケースでは、その返済義務をあなたが負う必要がない可能性もあります。
日常家事のための借金かどうかに迷ったら、まず弁護士や司法書士に相談してみましょう。
2.妻(夫)の連帯保証人になっている
主債務者(借金をした本人)が返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負うのが、保証人や連帯保証人です。
そのため、借金したのが妻(夫)であっても、あなたが保証人や連帯保証人になっていると、あなたに返済義務が生じます。
特にあなたが連帯保証人になっていると、「先に妻(夫)に請求してください」「先に妻(夫)の財産を差し押さえてください」といえません。
貸主は、最初から、借主である妻(夫)はもちろん、連帯保証人であるあなたに対して、返済を請求したり、財産を差し押さえたりできるのです。
連帯保証人として借金返済を迫られ、対応に困ったら、まず弁護士に相談しましょう。
連帯保証人と保証人の違いとは?
借金の保証人には、「連帯保証人」の他に、「保証人」があります。
両者の違いは、次のとおりです。
保証人 | 連帯保証人 | |
---|---|---|
立場 | 保証人であるだけ | 保証人 兼 借主 |
返済請求に対し「まず女房に請求しろ」と… | 言える | 言えない |
財産差し押さえに対し「まず女房の財産を差し押さえろ」と… | 言える | 言えない |
連帯保証人は、保証人であると同時に借主でもあるため、初めから請求や差し押さえを受けても、抗議できません。
貸主からすれば、初めから、本人はもちろん保証人にも請求や差し押さえができる点で、連帯保証人の方が好都合といえます。
そのため、金銭消費貸借契約では、保証人でなく連帯保証人を立てるのが一般的です。
保証人と連帯保証人の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3.妻(夫)があなた名義で借金をした
たとえば
- 妻(夫)があなた名義のクレジットカードをつかってキャッシング利用した
- 妻(夫)があなた名義でインターネット融資の申し込みをした
のように、
妻(夫)が、あなたの名義で借金していたようなケースでは、返済義務はあなたが負うことになります。
金融機関からお金を借りるときは、本人の名義や収入状況を報告しなければなりません。別人の情報を提供しても、申込みが拒否されます。
しかし、大手消費者金融が導入しているインターネット融資では、妻(夫)が、あなたの氏名や生年月日、免許証、源泉徴収票の画像を送信し、パスワードを登録すれことは現実的には可能です(詐欺などの犯罪にあたるため、行ってはいけません)。
このとき実際に借金したのは妻(夫)ですが、消費者金融はあなたへの貸付けとして扱い、あなたに返済請求できます。
勝手に名を使われたというのは、あなたの不注意とみなされ、送信情報を基に審査した消費者金融に対して原則として責任は問えないためです。
このように、妻(夫)があなたの名前を騙って借金をした場合、借入先の金融機関への返済義務はあなたが負うことになります。
ただし、あなたが借入先に返済したお金を妻(夫)に請求することは可能です。
夫婦関係が悪化する恐れもあるので、いいづらい面はありますが、選択肢として知っておくべきでしょう。
妻が夫の代理人のつもりで借金したらどうなる?
妻が、単に夫の名を使っただけでなく、夫の代理人のつもりで借金した場合はどうなるでしょうか。
結論から言うと、夫に返済義務は生じません。
代理人のつもりで契約する場合は、本人から代理人に「代理権」が与えられることが必要です。
代理権のない者が代理人のつもりで契約しても、契約の効果は本人に及ばないのが原則です。
このケースでは、夫が妻に「俺の代わりにお金を借りておいてくれ」と言うなど、代理権が与えられた形跡はありません。
そのため、代理権のない妻が、夫の代理人のつもりで借金しても、借金の効果は夫に及ばない、つまり夫に返済義務は生じないことになるわけです。
では、妻が借りたお金はどうなるかというと、妻自身の借金として扱われ、妻に返済義務が生じることになります。
4.妻(夫)が死亡している
妻(夫)が、借金を残して亡くなると、その借金はあなたに返済義務が生じます。
配偶者は、妻(夫)の法定相続人として、プラスマイナス問わず、妻の遺産を引き継ぎます。そして、このマイナス遺産の代表が借金だからです。
債務者の死亡による影響は以下の記事で詳しく解説しています。
借金=マイナスの財産も相続放棄が可能
妻(夫)の借金を引き継ぎたくなければ、相続放棄すれば、引き継がなくてすみます。
その代わり、預貯金など妻(夫)のプラス遺産も放棄しなくてはならなくなるので、慎重に考える必要があります。
相続放棄は、妻(夫)の最後の住所地を担当区域にもつ家庭裁判所で行います。
この手続は、妻が亡くなったことと、それにより自分が相続人になったことの2つを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
その他の詳しいことは、裁判所WEBサイトで解説されていますので、ご参照ください。
また相続放棄をした方がよいかどうか迷ったら、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
借金の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
妻(夫)の借金が発覚したらまずは状況把握!調べるべき5つの項目と調査方法
妻に借金があることが分かったら、まず、借金の中身を正しくつかむことが、解決への第一歩です。
借金の中身がはっきりしないと、対応策を決められないからです。
妻の借金について明らかにすべきは、次の5つです。
- どこからいくら借りているか(借入状況)
- 滞納や督促はないか(返済状況)
- 保証人や連帯保証人は付いているか
- 担保は設定されているか
- 借金の理由は何か
これら5項目について、調べる内容・目的・方法を解説します。
借入先と借金総額など借入状況
まず、妻の借入状況を調べましょう。
それにより、借金の深刻度もはっきりしますので、以下の内容について把握しておくとよいでしょう。
借入先
妻(夫)から聞き出す。
または
妻(夫)から信用情報機関に開示請求してもらう。
借金額
妻(夫)から借入先の金融機関に問い合わせしてもらう。
または
借入先金融機関のサイトにある会員ページにログインする。
金利
妻(夫)から借入先の金融機関に問い合わせしてもらう。
または
借入先金融機関のサイトにある会員ページにログインする。
返済状況(滞納などしていないか)
妻(夫)から借入先の金融機関に問い合わせしてもらう。
または
借入先金融機関のサイトにある会員ページにログインする。

「信用情報機関」とは、加盟する金融機関が、契約者の借入や返済についての情報を持ち寄って共有する機関です。
以下の3つの信用情報機関があり、情報交換がなされています。
滞納や督促がないか(返済状況)
次に、妻(夫)が返済の滞納をしたり、督促を受けたりしていないか調べましょう。
もし、滞納していると、遅延損害金が発生し返済総額が増額につながりますし、また滞納期間が半年を超えると、裁判など法的手続きの予告を受けている可能性もあります。
滞納と督促について調べるポイントをまとめてみました。
調べる項目 | 注意点など |
---|---|
何ヶ月滞納しているか。 | |
遅延損害金がどのくらい生じているか? | 遅延損害金の年率が利息制限法の範囲内であるか確かめましょう。 |
督促には何が書かれているか? | 裁判など法的手続に入る予告が書かれていたら、こちらも応ずる準備が必要なので、弁護士に相談してください。 |
- 借入先に直接問い合わせる
- ATMで確認する
- ホームページの会員ページで確認する
- 信用情報機関に開示請求する
調べる方法は
などが挙げられます。
いずれも借りた本人が手続きを行い、明確な金額を伝えてもらうようにしましょう。
1〜2ヶ月の滞納であればすぐに返済すれば大きな問題にはなりません。
しかし、3ヶ月以降の滞納となると裁判所からの支払督促や訴状などが届いている状況であれば早急に対応しなければなりません。
ですので、あなた自身が毎日の郵便物をチェックすることをおすすめします。
裁判所から、支払督促や訴状が届いていたら、所定の期間内に手続を取らないと、貸主の主張を認めたことになってしまいます。急いで弁護士に相談してください。
借金滞納のリスクや解決方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
保証人や連帯保証人はついているか?
妻の借金に連帯保証人がいないかどうかも確かめましょう(前述のように、「保証人」という形もあるのですが、実際には連帯保証人を立てるのが普通です)。
消費者金融などからの借入であれば、原則として保証人はついていませんが、銀行から多額の融資を受けるときなどは保証人や連帯保証人をつけるのが通常です。
妻(夫)が自分の親族や友人に連帯保証人になってくれるよう頼んだかもしれませんし、内緒であなたを連帯保証人にしている可能性もあります。
確認するには、借金をした本人、つまり妻(夫)から聞くことになります。
とはいえ、後々のトラブルを回避するために、妻(夫)に借入先に問い合わせをしてもらい連帯保証契約書のコピーを発行してもらうなど、書面にしてもらうことをおすすめします。
あなた以外に連帯保証人が付いていたら、妻の滞納で迷惑かけていないかを確認し、もし迷惑をかけているなら、丁重に謝罪するなどの対応が必要にもなります。
借金の保証人については以下の記事で詳しく解説しています。
担保設定はついているか
さらに自動車や自宅などが担保になっていないか?についても確認が必要です。
担保が設定されている借金の返済が滞ると、担保として差し入れた資産は差押えされてしまう可能性があります。
調べる方法は以下の2つが挙げられます。
- 金銭消費貸借契約書または借用書があれば、貸主からコピーをもらい、その中に担保提供の記載があるか確認する。
- 金銭消費貸借契約書または借用書がない場合は、法務局でその土地・建物の「不動産登記事項証明書」を手に入れて確認する。 ※土地や建物のみ
妻の借金に担保が付いていたら、宅地や家屋など大切な財産を失わないよう、担保抹消も含め、最善の方法を弁護士や司法書士に相談してください。
借金理由は何か
最後に、なぜ妻が借金を作ってしまったのか、その理由を明らかにし、真の解決を目指しましょう。
借金癖がついているようなケースでは、完済してもまた借金を繰り返す可能性もあります。
また借金の理由が前述の「日常家事債務」に該当していれば、あなたにも返済義務が発生します。
さらに、借金の理由がパチンコなどのギャンブルや、ブランド品購入を理由とした浪費など、妻(夫)の金銭感覚がルーズでお金の管理ができないなら、今後はあなたが管理するといった対処も必要になるでしょう。
今後の生活を考える上でも、夫婦でじっくり話し合うことが大切です。
いい換えれば、内緒で借金をされる一番の対策は、普段から何でも話せる円満な夫婦関係を築いておくことといってよいでしょう。
妻(夫)の借金返済の解決策は状況によって異なる!5つの対処法
妻(夫)の借金の詳細が分かったところで、ここからは返済を考えなくてはなりません。
少額の借金であれば、妻(夫)に働いて返済してもらう、またはあなたが肩代わりしてあげるなどの対処で済むかもしれません。
しかし、家計の範囲で済むのであれば、あなたに隠れて金融機関から借入することもなかったでしょう。
離婚もひとつの方法ですが、まずは返済の可能性について考える必要があります。
妻の借金の解決策として考えられるのは、次の5つです。
- 親族に相談する
- 夫が借金を肩代わりする
- おまとめローンに借り換える
- 債務整理をする
- 妻の借金癖を治す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
親族に相談する
妻の借金問題については、あなた独りで頑張るだけでなく、第三者の力も借りましょう。
この第三者としてまず考えられるのが、妻の親や兄弟といった親族です。
親兄弟への相談で借金癖が治るなどの可能性が生まれる
親族に相談することで、次の可能性が生まれます。
- 妻が親兄弟から借金をしないよう言われることで、借金癖が治る
- 親兄弟から返済資金を融通してもらえる
- 夫が借金を肩代わりする際の保証人になってもらえる
相談の際に妻を攻撃することはNG
親族に相談する際、妻を攻撃することはやめましょう。
親兄弟からすれば、本人は可愛い娘であり姉妹です。
それを攻撃されたのでは、親兄弟は不快な気分になり、協力に消極的になってしまうおそれがあります。
「本当に妻のことを思っている」、「何とか借金から立ち直ってほしい」という気持ちが親族に伝わる態度が大切です。
夫(妻)が借金を肩代わりをする
妻(夫)が抱えた借金をあなたが代わりに返済する、つまり肩代わりするのもひとつの方法です。
自分が作った借金ではないのに代わりに返済するのは、気が引けるかもしれませんが、金融機関からの借入には利息がつきますし、滞納を続けていれば遅延損害金も発生します。
家計全体の支出、という見方をすれば、先に金融機関からの借入は返済しておくべきでしょう。
もちろん、その後に妻(夫)に対し、肩代わり分を請求することは可能です。
このとき、夫が立て替えたお金を妻が返して行く内容の契約書を作るのがよいと思われますが、専門的な書類なので、弁護士や司法書士に頼むと確実です。
こうした契約書を作っておけば、万が一離婚したときでも、請求の根拠にできます。
借金の肩代わりには贈与税がかかることがある
注視しておきたいのは、夫婦・家族間であっても年間110万円を超える贈与があれば、贈与税が課されること。
借金の肩代わりをしてあげて、その返済を求めない場合には贈与税が課税されます。
ただし、金銭の貸し借りであれば原則として贈与税は課せられません。
ですので、税務署から誤解されないように、客観的な証拠として金銭消費貸借書(いわゆる借用書)を作成しておくことをおすすめします。
また念のために、返済の実態を証明するために、
- 毎月少しずつでも返済をしてもらう
- 返済は銀行口座に振り込む
とお金の流れを明確にしておくと、トラブルにはならないでしょう。
肩代わりで妻の借金に拍車がかかることも
借金を肩代わりすることで、妻(夫)の借金癖に拍車がかかることがあります。
いったん肩代わりしてしまうと、妻(夫)の心に「返せなくなったら旦那が何とかしてくれる」という意識が芽生えるおそれがあるからです。
ですので、返済後はあなたが家計の管理をおこなうなど、しっかりお金の流れを把握するようにしておきましょう。
借入が複数ならおまとめローンなどに借り換えて利息を減らす
複数の金融機関からお金を借りる、いわゆる自転車操業状態に陥っているのであれば、おまとめローン(借金一本化)を利用するのも、借金負担を減らすのに役立ちます。
おまとめローンや借金一本化とは、複数社からの借り入れを一社にまとめる方法です。
これにより、毎月の返済額を減らしたり、金利を下げられる可能性があります。
中でも銀行系やろうきん(労働金庫)のおまとめローンは、消費者金融系のおまとめローンと比較して金利が低い傾向にあるため、借金を一本化する際には選択肢のひとつになるといえます。
その反面、おまとめローンからの借入にも審査が必要ですし、また毎月の返済額を減らすと返済期間が長期化し、利息も増えるといったデメリットもありますので、借入には十分検討の上で判断するようにしましょう。
おまとめローン(借金一本化)については、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理で借金を減額し返済計画を立て直す
どうしても借金返済ができない場合、債務整理で借金を減額することも検討しましょう。
債務整理はおもに「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手続きの総称で、 法律に基づいて借金を減額・または免除することができます。
※ほかに「特定調停」という手続きがありますが、現在はあまり利用されていません。
いずれも借金の返済に困った方々への救済措置です。
3つの方法にはそれぞれ特徴があるため、どの方法が向いているかについては、弁護士や司法書士と相談しながら決めるとよいでしょう。
債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。
支払い能力があるなら任意整理で和解して返済額を減らす
任意整理とは、お金を借りた先(債権者)と今後の返済計画について直接交渉し、和解を成立させることで借金を無理なく返済できるようにする債務整理の手続きです。
多くの場合、これから払う利息(将来利息)を減額またはカット、遅延損害金をカットした上で、原則3〜5年程度での分割返済が可能となります。
裁判所を介さず、手続きも比較的少ないことから債務整理の中で、最も選ぶ人が多いのが任意整理です。
任意整理について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
住宅ローンなどが含まれる場合は個人再生で総額を減らす
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金の総額を5分の1(最低100万円)程度に圧縮し、基本的に3年で返済していく手続きです。
特に住宅ローンを支払っている方の場合、住宅ローン特約を使って、住宅ローンはそのままでそれ以外の借金を圧縮することができますので、持ち家を守ることができます。
個人再生について以下の記事でさらに詳しく解説しています。
支払いが難しい場合は自己破産で全額支払い免除する
自己破産とは、裁判所の許可を得ることで、法律上ほぼすべての借金の返済義務が免除される手続きです。
その反面、自己破産をすると、不動産や自動車など、一定以上の価値のある所有している財産を売却・精算し、債権者(借入先)への返済にあてる必要があります。
そのため、借金の返済が苦しくなったときの最終手段といえるでしょう。
自己破産について以下の記事でさらに詳しく解説しています。
債務整理でブラックリストに載ることは借金癖を治すチャンスにも
債務整理共通のデメリットとして、原則として完済してから5年間(個人再生・自己破産は10年になることも)信用情報に事故記録が残ることが挙げられます。
いわゆるブラックリストに載る状態で、この間は
- クレジットカードが利用できない
- ローンなど借入ができない
などの影響があります。
もちろん、債務整理を行うのは債務者本人ですので、あなた自身の信用に傷がつくわけではありませんが、生活に全く影響がないとはいえません。
ただし、利用者の中には「ブラックリストに載ることで借入ができなくなり、借金癖が治った」という方も多くいらっしゃいます。
健全な家計を再構築する機会にもなりますので、どうしても返済が難しい場合はぜひ、弁護士や司法書士にご相談ください。
債務整理のデメリットについては以下の記事で詳しく解説しています。
妻の借金癖を治す
最後に、妻の借金癖を治す方法についても触れておきましょう。
先ほどの方法によってひとまず借金の片が付いたとしても、妻に借金癖がある限り、同じことの繰り返しになる可能性が高いからです。
妻の借金癖を治す方法として、次の3つが考えられます。
- 夫が妻のお金を管理する
- 専門機関に相談する
- 貸付自粛制度を利用する
それぞれ見ていきましょう。
夫が妻のお金を管理する
妻(夫)の借金癖のもとになっている浪費を防ぐため、あなたが家計を管理しましょう。
借金癖のある人は、手元にあるお金を手当たり次第に使ってしまいがちです。
給料をもらっても、本人の手元にある限りどんどん使ってしまうので、給料はすぐに底を突いてしまいます。
そして、お金がなくなれば、借金してでも欲しいものを手に入れようとするのが借金癖がある人の特徴です。
こうした浪費を止めさせるには、給料を含め、家計をあなたが管理する必要があります。
もちろん、妻(夫)の同意は必要ですので、夫婦でしっかり話し合ってみるべきでしょう。
専門機関に相談する
借金癖の専門機関に相談するのもよいでしょう。
借金癖についての主な専門機関は、次のとおりです。
専門機関 | 特徴 | URL |
---|---|---|
生活再建支援カウンセリング | ・日本貸金業協会が主催 ・借金癖や浪費癖の人へのカウンセリングを無料で受けられる |
https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/counseling/ |
多重債務ホットライン | ・日本クレジットカウンセリング協会が主催 ・電話相談やカウンセリングを無料で受けられる |
http://www.jcco.or.jp/debt/hotline/process.html |
DA JAPAN | ・借金癖や浪費癖に悩む人の自助グループ ・ミーティングで互いに悩みを打ち明けるなどして立ち直りを支援する組織 |
https://kaimonorouhishakkin.jimdofree.com/ |
精神保健福祉センター | ・都道府県が設ける精神保健の専門機関 ・借金のほかギャンブル・薬物の依存症や引きこもりなどにも対応している ・電話相談やミーティングを通じての立ち直りを目指している |
https://www.zmhwc.jp/centerlist.html 全国のセンターにリンクしています |
精神科や心療内科の専門医 | 医学的立場から借金癖の治療を行う | https://byoinnavi.jp/q05 全国の専門医を探せるサイトです |
お金の問題はデリケートなため、夫婦であっても話しづらいこともあるかと思います。
第三者の力を借りることも検討しましょう。
借金の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
貸付自粛制度を利用する
貸付自粛制度も、妻(夫)に借金を止めさせるのに役立ちます。
この制度は本人が、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに申告して、ブラックリストに載せてもらい、自ら借金をできなくする制度です。
申告できるのは原則として本人のみです。
貸付自粛制度については、次のWEBサイトで詳しく説明されていますので、ご参照ください。
日本貸金業協会
全国銀行個人信用情報センター
借金癖については以下の記事でも詳しく解説しています。
妻(夫)の借金を債務整理すべきか迷ったら弁護士に相談を
妻(夫)の借金の解決法をいくつか紹介してきましたが、自分のケースにふさわしい解決法を選ぶことが大切です。
妻の借金問題で悩んだら、この記事を予備知識に、弁護士に相談してみてください。
あなた方ご夫婦にふさわしい解決法をアドバイスしてもらえるはずです。
自分に合った債務整理の方法を提案してくれる
弁護士は依頼者の置かれた状況から、どの債務整理の方法が合っているかを判断してアドバイスしてくれます。
ご自身でどの債務整理の方法が向いているのかを判断することは、容易ではないといえます。
弁護士に相談することで
- 保証人に迷惑をかけたくない場合は「任意整理」で保証人付きの債務を対象外にする
- 借金の総額が多いが家を残したい場合は「個人再生」にする
- 収入もなく借金返済の目途がたたない場合は「自己破産」で借金解決を最優先にする
といったように、的確なアドバイスを受けることができます。
借金の督促や支払いが一時ストップする
弁護士・司法書士は債務者から債務整理の依頼を引き受けると、債権者に対し債務者の代理人になったことおよび、債務整理を行うことを伝える「受任通知」を送付します。
債権者に受任通知が届いたときから債務整理の手続きが終わるまでの間、借金の督促は止まり、返済もストップします。
「借入先からの督促状で借金を知った」という方もおられるかもしれません。
だからといって、すぐに返済できない状況に陥っている方もおられるでしょう。
借入先からの督促は心理的負担が大きいものです。
受任通知によって督促をストップすることで、落ち着いてこれからのことを考えられるでしょう。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の手続を代行してもらえる
弁護士に依頼すれば債務整理にかかるほとんどの手続きを、代行してくれます。
債務整理を行うとなると、貸主との交渉、裁判所に出す書類の準備、裁判所への出頭など、難しく、手間暇かかる作業に苦労することは明らかです。
弁護士に依頼すれば、交渉力・法律知識・実務経験をフルに発揮して、解決へと導いてくれるはずです。
借金問題に熱心な事務所であれば、基本的に相談料を無料としています。
まずは弁護士に相談することをおすすめします。
妻(夫)の借金は離婚理由にできる?養育費や財産分与への影響とは
借金癖ある妻(夫)との生活に限界を感じれば、離婚するのも選択肢になるでしょう。
妻(夫)の借金を理由にした離婚は、協議離婚や調停離婚であれば可能です。
離婚後に相手方の借金の影響を受けることも原則ありません。
※前述の「借金の理由が日常家事に該当する」「保証人になっている」「借金の名義があなた」の場合を除く。
ここでは、借金を理由にした離婚がどのように成立するのかについて解説していきます。
協議離婚や調停離婚であれば相手の借金を理由に離婚が可能
妻の借金癖を理由に協議離婚や調停離婚は可能ですが、裁判離婚は難しいとされています。
借金を理由に離婚をお考えの方は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
妻の借金癖を理由に協議離婚や調停離婚はできる
妻の借金癖を理由に協議離婚や調停離婚を成立させることはできます。
協議離婚や調停離婚では、離婚理由は問われず、双方が離婚に合意しさえすれば、離婚が成立します。
協議離婚は、配偶者との話し合いの場をもうけて、離婚を決定する方法です。
この話し合いによって双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村の役場に提出します。
一方で調停離婚とは、協議離婚が難しい場合に、家庭裁判所で裁判官や調停委員、家庭裁判所調査官などに間に入ってもらい、話し合いを行う方法です。
借金を理由とした離婚を目指す場合、この調停において双方の条件の折り合いがつけば、「調停成立」となり、離婚が成立します。
いずれも両者の合意さえ得られれば、借金を理由とした離婚も可能です。
借金癖だけでは裁判離婚は難しい
協議離婚と調停離婚がいずれも失敗し、裁判離婚になったとき、妻の借金癖だけでは離婚判決を勝ち取ることは非常に困難です。
裁判所が離婚判決をするには、民法が定める離婚原因が必要とされ、借金癖は民法が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因に当たる可能性があります。
ただ、借金癖があるというだけで直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると結論づけることはできません。
借金癖を含めたさまざまな事情を考えたうえで、到底円満な夫婦生活は営めないといえる場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められるのが通例です。
昭和36年の最高裁判決で示された基準に従ったと思われる裁判例があるので、紹介しましょう。
東京地裁判決昭和39年10月7日
“(判決要約)妻は性格が派手なため支出が多く、しばしば家計費の不足を来し、夫に秘して入質や借財を重ね、無断で夫名義の約束手形を振り出し、夫の父名義で月賦購入するなどの浪費行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する”
借金癖のほか、夫に隠しての入質や手形振出し、夫の父名義での月賦購入といった行動があることを理由に、離婚を認めた判決といえます。
借金のある妻(夫)へも養育費や慰謝料を請求できる?
離婚が成立した場合、借金の支払い義務は原則として、借金を作った本人が負います。
しかし、離婚ともなると他にも金銭に関して話し合いが必要です。
代表的な例としては慰謝料や親権・養育費、財産分与が挙げられるでしょう。
妻(夫)の借金を理由に慰謝料請求は難しい
原則として、借金のみを理由とした離婚では慰謝料は発生しない可能性が高いです。
ただし、以下のような事実があった場合には、借金の有無にかかわらず、慰謝料を請求できる可能性があります。
- 配偶者からのDVがあった
- 配偶者の不貞行為があった
上記のようなケースでは、慰謝料の相場は50万〜500万円程度とされています。
また、借金のみを理由にした離婚でも、正当な理由なく夫婦間の義務を果たさない「悪意の遺棄」が発生している場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
「健康なのに働かない」「借金をしていて生活費も渡さない」といったようなケースが当てはまり、慰謝料の相場は50万〜300万円程度とされています。
慰謝料を請求できるかどうかやその金額については、実際のところ裁判所によってケースバイケースで判断がなされます。
もし離婚相手に慰謝料を請求したいと考えている場合や、事前にどの程度もらえるのかを知っておきたい場合には、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
親権は多くのケースで妻が獲得する
子どもがいる夫婦が離婚すると、必ずといっていいほど直面するのが親権問題です。
あなたの立場で考えると、借金がある妻(夫)には子どもを任せられない、と思うのは当然かもしれません。
しかし、親権者を決定する際には、多くのケースで母性優先の原則が採用され、妻が親権を獲得する可能性が高くなります。
特に子どもが乳幼児の場合、健全に成長していくためには母親の存在が必要だとされているため、なおさら親権を得やすくなるでしょう。
夫が親権を獲得するためには、母親が子どもに対して悪影響を及ぼすおそれがあると認められることが争点になります。
たとえば、ギャンブル・浪費などにより、子どもの監護責任を十分に果たしていなかったことを証明する必要があります。
また夫が親権を得るためには、子どもを継続して監護した実績が重要になるため、普段から育児や家事を積極的に行うように心がける必要があります。
親権を獲得した場合は養育費の請求が可能
もし、あなたが親権を獲得できれば、元妻(夫)に対して子どもの養育費を請求することは可能です。
そもそも養育費とは子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
親は子どもに対して扶養義務を負っているので(民法877条1項)、借金の有無に関わらず、親は子どもの養育費を負担しなければなりません。
もちろん、元妻(夫)の立場でいえば、「借金を抱えて養育費なんて払えない」と主張する可能性はありますので、「親である以上、養育費は必ず支払わなければいけない」点についてはしっかりと理解してもらいましょう。
養育費の金額は夫婦双方の合意が原則ですが、どうしても合意できない場合は、裁判で争うことになります。
財産分与への影響は原則ない
妻の借金癖が原因の離婚でも、夫婦は互いに財産分与を請求できます。
財産分与は、実質的に両者のものといえる財産を分け合うことであり、離婚原因がどちらにあるかは関係ありません。
妻(夫)の借金は、本人の責任で作ったものなので、財産分与の対象とならず、離婚後も本人が返済することになります。
問題となるのは、実質的に夫婦で負担したと考えられる住宅ローンなどをどのように分与するかです。
民法では、財産分与は「財産の額その他一切の事情を考慮して」決めるとされています。
それを踏まえ、実務では、次の計算式を基本に、分与額が決められています。
財産 | 分与の方法 |
---|---|
住宅ローン | 夫(妻)が住宅を取得 → 評価額 -ローン残額 × 1/2 =妻(夫)への分与額 ※「評価額<ローン残額」(オーバーローン)であれば、夫にプラス財産が残らないので、妻への分与はされません。 |
リフォーム代 | 夫(妻)が住宅を取得→評価額 +リフォーム代-ローン残額 × 1/2 = 妻(夫)への分与額 ※リフォームによって、リフォーム代の分、住宅の価値が上がったと考えます。 |
マイカーローン | 使用者が夫(妻)のまま→査定額-ローン残額×1/2=妻(夫)への分与額 ※「査定額>ローン残額」(アンダーローン)の場合に、財産分与が必要となります。 「査定額<ローン残額」(オーバーローン)の場合だと、夫(妻)にプラス財産が残らないので、財産分与は不要です。 |
教育ローン | 夫(妻)が返済継続→妻(夫)への分与額-ローン残額=妻(夫)への最終分与額 ※すべての分与計算が終わった後、教育ローン額を差し引いたものが最終分与額になります。 最終分与額がマイナスなら、分与額はゼロです。 |
妻(夫)に借金がある場合、車や住宅ローンは組める?
「妻(夫)に借金があると、自分は車や住宅のローンを組めないのでは?」と心配される方もおられるかもしれません。
ローンの審査には、申込者本人の信用が問われます。
したがって、あなたがローンの申込者であれば、妻(夫)の信用は原則、問われません。
ただし、近年は共働きの家庭やペアローンなど、働き方やローンの種類が多様化しており、夫婦双方の信用が問われるケースもあります。
単独名義なら審査への影響はない
あなた単独での名義でローンを組むのであれば、妻(夫)に借金があっても、問題ありません。
なぜなら、ローン審査は、申込者本人の収入や資産だけをもとに行われるからです。
ローン申込書に家族構成を書くこともありますが、審査する金融機関が妻(夫)の信用を問うわけではなく、借入状況を調べることはないといえるでしょう。
妻が連帯保証人になっているとローン審査に通らないことがある
ただし妻(夫)を保証人・連帯保証人とする場合は、ローン審査に通らないことがあります。
連帯保証人になると、多くの場合、連帯保証人になった事実が信用情報機関に登録されます。
妻(夫)がローンの連帯保証人になっていると、あなたが返済できない状況になると代わりに妻(夫)が支払うことになります。
そのため債権者である金融機関は、保証人も含めて返済可能かどうかを判断するために、保証人の信用情報も審査の対象とするのです。
もちろん、借金を抱えているからといって、信用が低いわけではありませんが、すでに信用情報に事故記録が残っている(いわゆるブラックリストに載る状態)であれば、ローン審査に悪影響を及ぼす可能性が高いでしょう。
収入合算やペアローンなど共有名義で組むことは難しい
収入合算やペアローンを組むときは、あなただけでなく妻(夫)の信用が問われる可能性があります。
収入合算とは、借主である夫と借主でない妻の収入の合算額をもとに、借入限度額を決めてもらうシステムです。合算される妻は、連帯保証人として扱われるのが普通です。
一方、ペアローンとは、夫と妻がそれぞれ借主となるローンをいいます。
どちらの場合も、妻はローン返済に関わる人として、信用情報機関への問い合わせが行われます。
妻が毎月、借金の返済をしていることが分かると、返済している分、収入が減っているとみなされます。
その結果、場合によっては、収入合算額が夫ひとりの収入額より少なくなり、借入限度額がかえって減ってしまう可能性があります。
また、妻がブラックリストに載っていれば、夫がローン審査に落ちるおそれが大きくなります。
収入合算でもペアローンでも、信用情報機関への問い合わせの結果、妻がブラックリストに載っていることが分かると、ローン審査に落ちる確率が高くなってしまいます。
借金のある妻と収入合算したりペアローンを組むことには、こうしたリスクがある点は理解しておくべきでしょう。
妻(夫)の借金に関するよくある質問
妻が借金を背負ったとき、夫としてどう対応するべきかを、いろんな角度から解説してきました。
ここでは、本文では解説しきれなかった、妻(夫)の借金についてよくある質問について、お答えしていきたいと思います。
妻(夫)の借金癖は病気?借金依存症なのか知りたい
借金依存症とは、返し終えていない借金があるにもかかわらず、次々と借金を重ねてしまう行動をいいます。
ひとつの行動パターンであって、医学的な病名ではありません。
借金依存症になりやすい人には、次のような特徴があります。
浪費癖がある
とにかくお金を使わずにいられない人です。
お金がなくなれば、借金してでもお金を使おうとするので、借金は増える一方です。
精神的ストレスを抱えている
ストレスを抱えた人は、それを解消するためにギャンブルなどに走り、お金を使います。
お金がなくなれば、借金をして、ストレス解消の資金にします。
収入が減った
収入が減っても今までと同じ生活をすれば、当然、お金が足りなくなります。
足りなくなった分は、借金で補うしかありません。
衝動買いをする
欲しいものが目に入ると、我慢できずに買ってしまい、一時的な満足感を得ます。
特にクレジットカードで買えば、財布の中身を気にしなくてもよいので、気付いた時にはたくさんの借金を背負うことになります。
プライドが高い
プライドが高い人は、周りから良く見られたいがために、ブランド品などに手を出しがちです。
高価な買い物をしてお金がなくなれば、借金せざるを得なくなります。
金銭感覚が疎い
お金の価値や使い方が分からないといった金銭感覚の疎い人は、お金を大事に使おうとしません。
お金がなくなれば借りればよいという安易な考えがあるため、借金は増えていきます。
これらの特徴が見られたら、家族など周りの人が、前述の専門機関に相談するなどして、借金癖が悪化しないようにしてあげましょう。
借金依存症については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
妻(夫)の借金が死後に発覚したらどうすれば?相続放棄すべき?
妻(夫)の死後、借金が発覚したら、その借金はあなたが返済することになります。
配偶者であるあなたは、法定相続人として、借金を引き継ぐからです。
ただし、借金はマイナスの財産として、相続放棄が可能です。
相続放棄は、妻(夫)の最後の住所地を担当区域に持つ家庭裁判所で行います。
相続放棄は、妻(夫)の死亡と、自分が相続人になったことの2つを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
ただ、相続放棄すると、預貯金などのプラス財産も引き継げなくなるので、相続放棄するべきかどうか迷ったら、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
妻(夫)が借金で財産差し押さえになったら夫(妻)への影響はある?
妻の借金が原因で妻名義の自宅が差し押さえられたら、夫にも影響が及ぶ可能性があります。
貸主が強制執行を申し立てると自宅が差し押さえられる
妻が借金を長期滞納すると、貸主が裁判所に強制執行を申し立てることがあります。
自宅が妻名義の場合、強制執行が始まると、裁判所によって自宅が差し押さえられます。
差押えとは、自宅を他人に売却できなくすることです。
差し押さえられた自宅は競売にかけられ、買受人が決まります。
貸主は、買受人が裁判所に納めた代金の中から貸金を回収します。
自宅は買受人のものになるので、夫と妻は出ていかなければなりません。
自宅が破産管財人に管理される場合がある
妻が自己破産すると、妻名義の自宅は、裁判所によって選任された破産管財人によって管理される場合があります。
その場合、自宅の処分権も破産管財人に移るので、妻は自宅を他人に売却できません。
破産管財人は、自宅を売却し、代金の中から妻の借金を返済します。
自宅は買受人のものになるので、原則として夫と妻は出ていかなくてはなりません。
このように、共同生活の場である自宅が差し押さえられると、同居者である夫にも影響が及ぶことになるわけです。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
車や住宅ローンを組むとき、夫(妻)に借金はバレる?
夫に内緒の借金がある妻が、車や住宅のローンを組むと、夫に借金がバレてしまうでしょうか。
妻単独のローンなら夫に借金はバレにくい
妻だけの名でローンを組むのなら、夫に借金がバレることはめったにないでしょう。
仮に、妻が返済滞納などでブラックリストに載っていて、ローン審査に落ちたとしても、妻が夫に言わない限り、夫は妻の借金を知る由もないからです。
ペアローンを組むと夫に借金がバレる可能性がある
妻と夫がそれぞれの名でローンを組むペアローンだと、夫に借金がバレる可能性があります。
ペアローンを組むと、夫婦が互いに相手もローンを組んだことを知っています。
妻がブラックリストに載っていて審査に落ちたことは、当然、夫にも分かり、妻の借金がバレることになるわけです。
妻が、自分の借金を夫に知られずにローンを組むなら、妻だけの名でローンを組むのが無難といえるでしょう。
- 妻(夫)の借金が発覚したとしても、原則として、配偶者に返済する法的義務はありません。例外として返済義務が発生するのは以下のようなケースです。
・日常家事のための借金である
・妻(夫)の連帯保証人になっている
・妻(夫)があなたの名義で借金をした
・妻(夫)が死亡している - 借金があることが分かったら、現状把握のために、以下の点について明らかにしましょう。
・どこからいくら借りているか(借入状況)
・滞納や督促はないか(返済状況)
・保証人や連帯保証人は付いているか
・担保は設定されているか
・借金の理由は何か - 現状を把握できたら、妻(夫)の借金の解決策として、以下を検討してください。
・親族に相談する
・夫が借金を肩代わりする
・おまとめローンに借り換える
・債務整理をする
・妻の借金癖を治す - 債務整理は3つ種類があり、どの手続きを選ぶかは、現在の借金額や収入状況などによって異なります。判断に迷う場合は、弁護士事務所の無料相談窓口で相談してみるとよいでしょう。
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