クレジットカード支払い遅れで利用停止!ブラックリストに載らない滞納後の対処法

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クレジットカードの支払いが遅れると、段階的に以下のようなリスクが生じます。

  • 滞納1日〜
    遅延損害金の発生・カードの利用停止
  • 滞納2ヶ月〜
    いわゆるブラックリストに載る
  • 滞納2・3ヶ月〜
    強制解約・一括請求
  • 滞納3ヶ月〜半年以降
    裁判手続き、給与・財産の差し押さえ

滞納に気づいてすぐ支払えそうであれば、すみやかにクレジットカード会社へ連絡することで大きな問題にはならないことがほとんどです。

支払い方法や期日の相談に乗ってもらえることもあります。

もし料金を支払えず滞納が続きそうな場合には、弁護士や司法書士に相談して債務整理という方法を検討するのも一つの手です。

債務整理という方法をとることで、合法的にクレジットカードの支払額を減らせることがあるのです。

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目次

クレジットカードの支払い遅れのリスクとは?滞納1日~数ヶ月まで解説

クレジットカードの支払いは、1日でも遅れるとリスクが発生します

クレジットカードの支払い遅れによるリスクや影響についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。

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クレジットカードの滞納期間と起きることの例

なお、支払い遅れが2回目以降の場合、ここで示したより早く厳しい措置に出られるケースもあるので注意が必要です(詳しくは後述します)。

それぞれの段階で、具体的にどのようなことが行われるのか見ていきましょう。

滞納1日~1週間でクレジットカードは利用停止になる

クレジットカードの支払いを滞納すると、カード会社にもよりますが、早ければ滞納後1日でカードが利用停止になります

滞納後、早い段階で支払いをすれば、その後数日でカードの利用を再開できる可能性があります。

なお、交通系ICカードなどの機能はこのタイミングでは使えることが多いようです。

クレジットカード払いにしている税金や公共料金なども滞納状態になるので注意

家賃や税金・公共料金などをクレジットカードで支払っている場合、カードが利用停止になるとこれらの料金も滞納状態になるので注意してください。

電気や水道などの公共料金を滞納することで、サービスの停止や遅延利息(遅延損害金)の発生などのリスクがあります。

クレジットカードの利用停止にともなって料金を滞納してしまった場合、送られてくる振り込み用紙などで忘れずに支払うようにしてください。

公共料金の滞納については、以下の記事で詳しく解説しています。

滞納1日目から遅延損害金が発生する

支払日の翌日から滞納分を支払うまで、遅延損害金が発生します。

用語集 遅延損害金とは?

遅延損害金は、借金の返済を滞納した場合に発生する損害賠償金の一種です。

「延滞利息」や「遅延利息」とも呼ばれ、返済日の翌日から発生します。

遅延損害金の金利(手数料)は「滞納に対するペナルティ」という性質から、通常のクレジットカードの利用金利よりも高く設定されていることが一般的です。

(原則として上限利率は年29.2%、クレジットカード会社や消費者金融などの場合は上限年20%)

遅延損害金の計算式は以下のとおりです。

滞納額× 遅延損害金の年率(%)× 延滞日数÷365(日)(※)

※ うるう年は366日

遅延損害金(滞納日数30日)

つまり、滞納日数が延びるほど支払わなくてはいけない金額が増えていくことになります。

遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。

滞納数日〜1ヶ月でハガキや電話の督促を受ける

滞納数日〜1ヶ月で、クレジットカード会社から督促状のハガキが届いたり、督促の電話がきたりすることが多いでしょう。

カードによっては、会員サイトなどで督促の内容が表示されるケースもあるようです。

督促状は何度かにわたって届きますが、最初は以下のような文面で、支払い方法などをアナウンスされることが多いでしょう。

ご入金のお願い
拝啓 平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、早速ではありますが、ご利用いただきました下記ご請求金額につきまして、〇〇日に指定口座よりお引き落としできませんでした。

つきましては、下記いずれかの方法にて、至急ご入金いただきますようお願い申し上げます。

なお、ご送金が本状と行き違いになっておりましたらご容赦のほどお願い申し上げます。

敬具
(支払い方法の案内など)

督促の電話は、カード会社によっては非常に頻繁にかけてくる場合もあるようです。

それらを無視していると、職場に連絡をされるケースもあります。

督促状については、以下の記事で詳しく解説しています。

滞納2ヶ月以上で信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに登録される)

滞納から約2ヶ月(61日)以上たつと、信用情報機関に事故情報が登録されます

いわゆる「ブラックリストに載っている」状態です。

この状態では、原則、他の貸金業者との取引もできなくなるため、滞納している料金を借り入れで支払うという選択肢がなくなるという点に注意が必要です。

ブラックリスト状態は、借金の完済から5年程度の間続きます。

このタイミングで、後述する債務整理を検討した方がよいケースもあるでしょう。

用語集 信用情報機関とは?

ローンやクレジットカードなどの契約や利用に関する情報(信用情報)を収集・管理する機関です。

過剰な貸付けを行わないよう、消費者金融や金融機関、クレジットカード会社などが利用者の信用情報を信用情報機関でチェックしています。

信用情報機関には、以下の3つがあります。

利用者がクレジットカードやローンなどの借金を滞納したり、返済ができなかったりした場合に、各金融機関は上記の信用情報機関に「事故情報(異動情報)」を登録します。

信用情報機関に登録された情報は各金融機関で審査などのために参照できるので、取引をしていない金融機関にも、滞納の事実は知られることになります。

信用情報機関やブラックリストについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

事故情報が登録されることによる影響をもう少し見てみましょう。

ほかのクレジットカードも解約になり新規契約もできなくなる

クレジットカードの作成においても、信用情報をもとに審査をします。

そのため、事故情報が登録されている間は、審査に通るのは難しいと考えてよいでしょう。

また、滞納しているカード以外のクレジットカードについても、事故情報が登録されていることでカード会社から解約され、使用できなくなる可能性があります。

これは、クレジットカード会社が、定期的に「途上与信」という中間審査を行っているためです。

途上与信で事故情報が参照されると、支払い能力を疑問視され、他社のカードであっても利用停止となってしまうことがあります。

住宅ローンなどの審査に一定期間通らなくなる

信用情報に事故情報が残っている間は、返済能力に問題があると見なされるため、原則として、信用情報を参照するローンの申し込みなどの借り入れ審査が通らなくなります

銀行や消費者金融のカードローンなどはもちろん、自動車ローン、住宅ローンなども利用できなくなる可能性が高いです。

ローンや奨学金の保証人になれなくなる

家族や第三者の保証人や連帯保証人になることができない可能性も高いでしょう。

ローンを組んだり、賃貸契約をしたりする際には、契約者以外に保証人や連帯保証人を付けることが条件となる場合があります。

特に連帯保証人は、支払い義務のある契約者本人が支払いをできなくなった際に、代わりに支払う義務があります。

事故情報が登録されている人は、返済能力を疑問視されて保証人と認められないことも少なくありません。

子どもが奨学金のために保証人を必要としている場合などは、家族内の別の人を保証人として立てることや、保証会社の利用なども検討しましょう。

賃貸契約に影響が出るケースもある

信用情報機関に事故情報が載っていると家賃保証会社の審査に通らず、新規の賃貸契約や契約更新ができないケースがあります。

家賃保証会社とは、入居者が家賃を払えなくなったとき、大家さんに家賃を立て替え払いする会社のことです。

そのため、家賃保証会社の利用が必要な物件の場合、賃貸契約を結ぶ際にその会社の審査を受けることになります。

家賃保証会社が以下のような「信販系」と呼ばれる会社の場合、信用情報機関の情報を閲覧できるため、賃貸契約や更新を断られてしまう可能性があるのです。

おもな信販系家賃保証会社
  • 株式会社アプラス
  • 株式会社エポスカード
  • 株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)
  • 株式会社ジャックス
  • 株式会社クレディセゾン
  • SMBCファイナンスサービス株式会社(旧株式会社セディナ)
  • ライフカード株式会社
  • SBIギャランティ株式会社

携帯電話・スマートフォン端末の分割購入ができなくなることも

携帯電話端末の分割払いに影響が出るケースもあります。

携帯電話やスマートフォン端末の分割払いは原則「割賦(かっぷ)購入契約」と呼ばれるものです。

割賦購入契約時には申込者の信用情報を照会されるため、事故情報を確認され、分割購入ができないケースがあります。

ただし携帯契約自体は信用情報機関とは関係がないため、携帯料金の滞納などがなければ、ブラックリストに載っていても携帯契約を結ぶことは可能なことが多いでしょう。

携帯契約とブラックリストの関係について、詳しくは以下の記事で解説しています。

滞納2・3ヶ月程度でクレジットカードが強制解約になる

滞納後2・3ヶ月程度で「強制解約通知」などが届き、この通知が届いた後も滞納を続けた場合には、カードを強制解約されてしまう可能性があります。

一度強制解約をされてしまった場合は、その後支払いを終えてもカード利用の再開は難しいでしょう。

また、滞納を繰り返すことで、利用限度額が引き下げられてしまう場合もあります。

クレジットカードの長期滞納時のリスクについて、以下の記事でも詳しく解説しています。

滞納2・3ヶ月以降に一括返済の請求や催告書が届く

滞納を続けて2ヶ月以上経過した頃には、「催告書(さいこくしょ)」などが届き、利用残高の一括返済を迫られるようになります。

督促状と催告書は、いずれも税金や借金を滞納した際に、支払いを請求するために届く点では同じもので、明確な違いはありません。

しかし実際には、督促状を複数回にわたって送付されても滞納を続けた場合に催告書が送られてくることが多く、より強く返済を迫るものとして扱われています。

催告書は裁判所への申立て前の最終勧告として、「支払いがなければ法的措置をとる」といったような内容が記載されている場合が多いでしょう。

用語集 内容証明郵便とは?

文書の内容や差出人、宛先、郵送した年月日、郵送した事実を公的に証明できるサービス。
法的証拠として利用できる。

督促状や催告書については、以下の記事で詳しく解説しています。

債権回収会社から連絡がくるケースもある

クレジットカードの支払いを長期滞納をした場合、債権回収会社と呼ばれる、借金などの回収を専門に行う業者から連絡がくることがあります。

債権回収会社は、委託を受けたり債権を譲渡されたりして、もとの債権者(ここではクレジットカード会社)に代わって債権の管理回収を行う業者です。

「サービサー」とも呼ばれます。

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」にのっとって法務省の認可を受けて営業しており、違法な取り立てを行うことはありません。

債権回収会社については、以下の記事で詳しく解説しています。

滞納3~6ヶ月で簡易裁判所などから支払督促や訴状が届く

催告書が届いても滞納を続け、最初の支払日から3〜6ヶ月程度経過すると、債権者(ここではクレジットカード会社や債権回収会社)が裁判所への申立てをする可能性があります。

申立てが受理されると、裁判所から債務者(ここではクレジットカードの利用者)に「訴状」または「支払督促」が届きます。

  • 訴状=裁判を起こされたことを意味する通知
  • 支払督促=金銭の支払い命令を意味する通知

それぞれの書面が届いた後の流れは以下のとおりです。

訴状が届いた場合

答弁書を提出のうえ裁判所に出頭する義務が生じる。
それを無視した場合、一般的に「仮執行宣言付判決」「確定判決」などが出る。

支払督促が届いた場合

2週間以内に「督促異議申立書」を提出しなければ、債権者は裁判所に「仮執行宣言」を求めることが可能になる。
債権者の求めが受理されると、「仮執行宣言付支払督促」が債務者に送付される。

支払い督促の流れ

参考:政府広報オンライン「督促手続きの流れ」

支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。

訴状や支払督促を無視すると強制執行で財産が差し押さえになることも

「仮執行宣言付判決」「確定判決」が出た場合や「仮執行宣言付支払督促」に2週間異議申立てがなかった場合は、債務名義が取得され、差し押さえの強制執行が可能になってしまいます

差し押さえの対象になるのはおもに以下のものです。

  • 債権(預貯金、給与など)
  • 不動産(土地、家屋など)
  • 動産(貴金属、現金、小切手、株券など)

差し押さえを回避するためには、訴訟の場で分割払いなどを申し出て、相手方と和解できる可能性を探ることが重要です。

督促異議の申立ては期間内に行い、訴状の指示にも従いましょう。

対処に困ったらすみやかに弁護士に相談するのも手です。

差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカードの支払い遅れは何回まで?2回目以降の影響は?

クレジットカード会社によって異なりますが、うっかり残高不足になっていたことによる1回程度の支払い遅れでは信用情報に傷がつくということはほぼないと考えてよいでしょう。

もちろん支払い遅れは好ましい状況ではありませんが、すぐに入金できれば、大きな問題にはなりません。

しかし、以下のような場合は注意が必要です。

  • 1回でも2ヶ月を超える滞納をしてしまった場合
  • それぞれの期間は短くても、連続で2回以上支払いが遅れた場合
  • クレジットカードの利用開始から、累計3回以上支払い遅れが起きた場合

こういったケースでは、利用者の支払い能力に問題があると見られる場合が多いでしょう。

その結果、クレジットカード会社によって信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリストに載る)されたり、クレジットカードを強制解約されて今後の利用ができなくなったりといったリスクがあります。

もし、支払い遅れによる信用情報への影響が気になるのであれば、信用情報機関に情報の開示請求をしてみるのも手です。

〈信用情報機関への情報開示依頼方法と手数料一覧〉
信用情報機関名 確認可能な情報 信用情報の取り寄せ方と手数料(税込)※
株式会社シー・アイ・シー(CIC) インターネット 1,000円
郵送 1,000円(速達などの費用は別途)
株式会社日本信用情報機構(JICC) スマートフォン専用アプリ 1,000円
郵送 1,000円(速達などの費用は別途)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) インターネット 1,000円
郵送 1,124~1,200円(速達などの費用は別途)

※2023年2月時点の情報です。利用時には各Webサイトで最新情報をご確認ください

クレジットカードの支払い遅れで利用停止に!いつから使える?

クレジットカードの支払いの滞納によって、カードが利用停止になってしまった場合には、いつ回復できるのでしょうか。

カード会社ごとにも異なりますが、大まかに以下のことがいえるでしょう。

  • 強制解約されていない場合:支払い後数日で利用再開になることが多い
  • 強制解約されてしまった場合:利用再開は望めない

それぞれ解説します。

強制解約前であれば支払い後数日で利用再開になることが多い

長期延滞で強制解約になっていなければ、滞納している利用代金を支払うことで、その翌営業日~5営業日後を目安に、カード利用が再開となる場合が多いでしょう。

滞納した代金の支払い方法は、カード会社によって異なりますので、滞納に気づいたタイミングでカード会社に連絡し、確認するようにしてください。

もしクレジットカード会社専用のATMがある場合、それを利用することで早めに利用再開できるケースが多いようです。
ただし、滞納が長期間にわたってすでにいわゆるブラックリストに登録されていた場合、後から利用中のカードが強制解約になり、利用できなくなる可能性もあります

強制解約後の再開は望めない

長期延滞し、強制解約になった場合はそのカードは半永久的に使えなくなり、再度の契約も難しくなります

なぜなら、支払延滞などの事故情報は、社内でも共有されているためです。

これはいわゆる「社内ブラック」と呼ばれる状態で、信用情報機関の事故情報とは違い、半永久的に残ります

なお、この段階では、他のカードを新規契約することも難しいでしょう。

強制解約の頃には「延滞」の事故情報が信用情報機関に登録されている(ブラックリストに載っている)ことがほとんどですし、強制解約自体も事故情報として信用情報機関に登録されるためです。

クレジットカードの支払いが遅れそうな場合の対処法

クレジットカードの支払いの滞納によるリスクについて解説してきました。

一度事故情報が記載されてしまうと、回復には長い時間がかかりますし、ローンやカード作成などにも制限がかかってしまいます。

このようなリスク回避のために、クレジットカードの支払いが遅れそうな場合にとれる方法は以下の通りです。

  • Webや電話で支払い方法を変更する
  • クレジットカード会社に連絡する
  • 一時的に生活が困窮している場合は公的貸付などの利用も検討する

それぞれについて見てみましょう。

なお、もしこのような方法をとってもそもそも支払いのめどが立たないようであれば、後述する債務整理を検討するのがよいかもしれません。

Webや電話で支払い方法を変更する

引き落とし予定の代金に対して口座のお金が足りない、とわかったら、Webサイトや電話、アプリなどから分割払いやリボ払いへ支払い方法を変更するのが手です。

支払い方法を変更できる締切日は、各クレジットカード会社により異なり、毎月の引き落とし日よりも前に設定されています。

一括払いを分割払いにしたり、分割払いをリボ払いにすることで、支払いを継続できる可能性がありますし、支払いを継続できればカードの利用停止などのリスクを抑えられます。

ただし、3回以上の分割払いやリボ払いを利用する場合には、手数料がかかります

元々使った額よりも支払う額が増える点には注意が必要です。

おもなカード会社の支払い方法変更の仕方を以下の表にまとめました。

カード会社 支払い変更方法
楽天カード 会員専用オンラインサービス「楽天e-NAVI」で「あとから分割払い」「あとからリボ払い」の利用が可能
JCBカード 会員専用オンラインサービス「MyJCB」で分割払い、リボ払いへの支払い方法変更が可能
参考:ショッピング分割払い|クレジットカードなら、JCBカード
オリコカード 会員専用オンラインサービス「eオリコサービス」で「あとリボ」「支払PASS(※)」の利用が可能
※支払いをリボ払いにしたうえで、引き落としを1ヶ月遅らせるサービス
イオンカード リボ払いへの支払い方法変更が可能
参考:リボ払い _ イオンカード 暮らしのマネーサイト
三井住友カード 会員向けWebサービス「Vpass」で、「あとからリボ」への支払い変更が可能
ライフカード 会員向けWebサービス「LIFE-Web Desk」または電話にて「あとリボ」に変更可能
エポスカード 会員向けWebサービス「エポスNet」または電話にて「分割払い」「リボ払い」に変更可能
セゾンカード 会員向けWebサービス「Netアンサー」、スマホアプリ「セゾンPortal」または電話にて、「あとからリボ」に変更可能
アプラスカード 会員向けWebサービス「NET station* APLUS」にて「分割払い」「リボ払い」へ変更可能

※ カード会社によって変更手続きの可能期間(支払日の何日前か)などの条件が異なります。
※ 2023年2月時点の情報です。ご利用の際は各社のWebサイトで最新情報をご確認ください。

クレジットカード会社に連絡する

上記の支払い方法の変更期限を過ぎた後にクレジットカードの支払いが遅れそうだとわかった場合には、まずはクレジットカード会社に連絡してください。

連絡時に重要なのは支払う意思・支払いのめどを伝えることです。

支払う意思と支払えるめどがあることが伝われば、支払い方法の変更・支払い期日について相談できる可能性があります。

事前連絡をせずに支払いが遅れると、カード会社に悪い印象を与える可能性があるので、できるだけ早く連絡するようにしましょう

おもなカード会社の問い合わせ先は、以下の表のとおりです。電話番号は、会員サイトやクレジットカードの裏面にも記載されています。

カード会社 問い合わせ先
楽天カード 自動音声専用ダイヤル:0120-30-6910(無料)
※上記電話番号が利用できない場合は092-474-9255(有料)
コンタクトセンター:0570-66-6910(有料)
※上記電話番号が利用できない場合は092-303-7188(有料)または092-474-6287(有料)
JCBカード JCB調査デスク:06-6944-2222(有料)
※カード発行会社が「株式会社ジェーシービー」以外の場合は、カード裏面に記載のカード発行会社に連絡
オリコカード オリコカードセンター(有料):011-261-6002(北海道)、022-215-2655(東北)、049-271-3330(関東甲信越)、052-735-3525(東海・北陸)、06-6821-3860(近畿)、082-225-5360(中国・四国)、092-722-5477(九州・沖縄)
イオンカード イオンカードコールセンター:0570-071-090(有料)/043-296-6200(有料)
三井住友カード カード裏面に記載の電話番号
再引き落とし日や利用再開日の確認などはVpassを参照
ライフカード ライフカードインフォメーションセンター:045-914-7003(有料)
エポスカード コールセンター:03-3381-0101(有料)
セゾンカード 信用管理センター:03-6688-3300(有料)/03-6670-3636(自動音声、有料)
アプラスカード カスタマーサポート:0570-008-789(自動音声、有料)

※ 2023年2月時点の情報です。ご利用の際は各社のWebサイトで最新情報をご確認ください。

一時的に生活が困窮している場合は公的貸付制度などの利用も検討する

一時的な減収で世帯が困窮し、クレジットカードの利用料金の支払いができなくなりそうな場合、以下のような制度を活用できることがあります。

  • 緊急小口資金
    申し込みから1週間以内を目安に、最大10万円の融資を受けられる公的融資制度
    無利子での借り入れが可能だが、融資を受けた日から12ヶ月以内の返済が必要。
    参考:緊急小口資金のご案内 - 東京都福祉保健局
  • 総合支援資金(生活支援費)
    離職・減収により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのために、生活費および一時的な資金の貸付けを行う公的融資制度。
    継続的な相談支援もあわせて行われ、申し込みから貸付けまで1ヶ月程度かかる。
    参考: 政府広報オンライン「生活福祉資金貸付制度」
  • 生命保険の利用者貸付
    契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、お金を借りられる制度。
    返済しないと返戻金が少なくなるほか、利息がかかり借入金額が増えていくので注意が必要。
    参考:契約者貸付|公益財団法人 生命保険文化センター

※ 2023年2月時点の情報です。利用の際は各参考サイトや自治体・福祉協議会窓口などで最新の情報を確認してください。

なお、支払いが厳しくなっている状態でほかのカードのキャッシング利用や消費者金融などから借り入れを行うのは危険です。

キャッシングやカードローンの貸付金利は比較的高く設定されているため、一時的に急場はしのげても、結果的に返済不能に陥る可能性があるのです。

クレジットカードの支払いが遅れた場合の対処法

クレジットカードの支払いが実際に遅れてしまった場合、状況によって以下のように対処法が異なります。

  • 支払える場合・支払いのめどが立つ場合:クレジットカード会社に連絡して指示に従って支払う
  • 自力での滞納解消が困難な場合:弁護士へ相談して債務整理を検討する
  • 一括請求や訴状などが届いている場合:すぐ対応する

クレジットカード会社に連絡して指示に従って支払う

滞納後すぐ支払える場合、できるだけ早くカード会社に連絡しましょう(おもな連絡先は前述)。

すぐに払えないときでも、支払いの見通しが立っていれば、「返済が遅れた事情」と「返済予定日」を伝えることで、支払い方法の変更に応じてもらえる可能性があります。

その後、カード会社の指示に従って支払いを行ってください。

支払い方法は会社ごとに異なりますが、以下のようなケースが多いでしょう。

  • 支払いの案内が届き、再引き落としをされる
  • 専用ATMで振り込む
  • 払込用紙が届き、口座振込・コンビニ支払いをする
  • インターネットバンキングで支払う

以下は、おもなカード会社の支払い方法です。

カード会社 支払い方法
楽天カード ・再引き落とし(対象の金融機関の口座を利用している場合のみ)
・口座振込
・コンビニ支払い
JCBカード ・再引き落とし(対象の金融機関の口座を利用している場合のみ)
・口座振込
・コンビニ支払い
イオンカード ・再引き落とし(対象の金融機関の口座を利用している場合のみ)
・口座振込
・コンビニ支払い
三井住友カード ・再引き落とし(対象の金融機関の口座を利用している場合のみ)
・口座振込
・コンビニ支払い
ライフカード ・口座振込
エポスカード ・口座振込
・エポスATMへの振込
・インターネットバンキング(Pay-easy)からの振り込み
・コンビニ支払い(エポスアプリが必要)
セゾンカード ・口座振込
・セゾンATMへの振込
・アプリ「PayB」から支払い
・インターネットバンキング(NetアンサーからPay-easyを利用)での振り込み
・コンビニ支払い
アプラスカード ・口座振込

自力での滞納解消が困難なら弁護士へ相談して債務整理を検討する

支払い方法の変更ができず、支払いの見通しも立たないという場合には、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士へ相談し「債務整理」を行うことで、法律に基づいてクレジットカードの支払額を減額できる可能性があります。

債務整理

債務整理には、おもに任意整理、自己破産、個人再生という方法があり、クレジットカードの支払いには任意整理が利用されることが多いといえます。

このデメリットには事故情報の登録(ブラックリスト入り)がありますが、前述のとおり滞納を放置しているといずれにせよ事故情報は登録されてしまいます

ブラックリスト入りをした後は、借り入れで支払いを補うことはできません。

支払えないからと滞納を放置し続けると、訴訟・差し押さえに発展するリスクがあります。

クレジットカードが解約になったり、滞納が2ヶ月に及んだりした時点で債務整理を行うことで、こういった法的措置の回避も可能だといえるでしょう。

任意整理や、そのほか2つの方法でできることについて解説します。

債務整理の種類や方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理は無理のない支払いプランを目指せる

任意整理を行うことで、クレジットカード会社との直接交渉を通して、支払いを無理なく行えるようになる可能性があります。

任意整理を行う場合、以下のお願いをし、話し合いによって和解を目指すのが一般的です。

  • 将来利息(任意整理の和解日から発生する利息)のカット
  • 遅延損害金のカット(返済を滞納していた場合。債権者によってはカットできないこともある)
  • 返済期間の再設定(36〜60回での分割払い)

任意整理のイメージ

クレジットカードの支払いにおいて、一括払いでは金利(手数料)がかかりませんが、分割払いやリボ払いを使用した場合には、金利は決して低くはありません。

特にリボ払いの場合の金利は、一般的に年率15%程度となり、手数料が増えがちです。

任意整理で将来利息(手数料)をカットすることで、無理のない返済計画を立てられる可能性があります。

また、保証人付きの借金や住宅ローンなどは各債権者を対象から外すことで、財産や保証人に影響を出さずに支払いの負担を軽くできる可能性が高いでしょう。

ただし、任意整理はあくまで私的な交渉なので、差し押さえが始まっていると原則止めることができないという特徴もあります。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

ほかに借金がある場合などは自己破産や個人再生が適することも

自己破産・個人再生はいずれも裁判所を介した手続きで、それぞれの概要は以下のとおりです。

  • 自己破産:裁判所に支払い不能を申し立て、借金の返済を原則全額免除(免責)してもらう
  • 個人再生:裁判所に再生計画を認めてもらうことで、家を手元に残しながら借金の大幅な減額を目指す(最低100万円は支払いの義務が残る)

これらの方法は裁判所を通した手続きであるため、差し押さえが始まっていても止められるという特徴があります。

  • クレジットカードの支払い以外に多額の借金がある
  • 収入と借金額が全く釣り合っていない
  • 差し押さえが始まっている

こうしたケースでは、選択肢になることもあるでしょう。

ただし、これらの方法は任意整理と違って交渉対象を選べないため、財産や保証人への影響が避けられないことがあります。

特に自己破産は、一定以上の財産を回収されてしまうため、デメリットは小さくありません。

一括請求や訴状などにはすぐ対応する

すでに一括返済の請求通知や訴状・支払督促などが手元に届いている場合、差し押さえまであまり間がないことが多いでしょう。

対応に困ったら放置せず、弁護士にアドバイスを求めるようにしてください

弁護士法人・響では無料で相談していただけます

クレジットカードの滞納に困ったら早めに弁護士へ相談しよう

クレジットカードの支払い遅れが解消できず、滞納で困ったら、早めに弁護士などの法律の専門家に相談するのがよいでしょう

専門家への相談には、以下のようなメリットがあります。

  • 債務整理をすべきか客観的に判断してくれる
  • 過払い金が発生しているか確認してくれる
  • 債務整理依頼後は受任通知で督促や取り立てが止まる

弁護士法人・響では無料相談を受け付けているので、クレジットカードの支払いに不安を感じているのであれば、まずはアドバイスをもらってみるのも手です。

弁護士相談のメリットについて、次から詳しく解説します。

債務整理をすべきか客観的に判断してくれる

支払いに苦しんでいる状態で、債務整理をするべきかどうかの判断は自分でなかなか下せないケースも多いでしょう。

債務整理案件の解決実績が豊富な弁護士に相談することで、滞納金額やそのほかの借金・財産の状況をふまえ、債務整理をすべきかどうかアドバイスしてくれます。

弁護士法人・響では、43万件以上の相談実績から、皆様の状況に合った解決方法をご提案します。

債務整理が必要ない状態で無理やり債務整理を勧めるようなことはありません

過払い金が発生しているか確認してくれる

債務整理を行う際、2010年以前からクレジットカードでのキャッシングを利用していれば、過払い金が発生している可能性もあり、返還請求ができるかもしれません。

弁護士に依頼をすれば、過払い金が発生しているか、請求が可能かを判断してくれます。

用語集 過払い金とは?

消費者金融やカード会社などの金融機関に、法律の上限金利を超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息のことです。

過去に、お金を貸す際の上限金利を定めた「出資法(年率29.2%)」と「利息制限法(年率15〜20%)」という2つの法律が存在していました。

この上限金利の差がグレーゾーン金利と呼ばれ、どちらを適用するか明確に規定されていなかったため、貸金業者によっては29%に近い金利を設定しているケースもありました。

2010年に出資法の改正によって上限金利が20%に引き下げられ、利息制限法と統一されました。それまでに年率20%以上で利息を支払っていた場合は、過払い金の返還を請求できるようになりました。

この過払い金を取り戻す手続きを「過払い金返還請求」といいます。

クレジットカードのキャッシング利用における過払い金については、こちらで詳しく解説しています。

債務整理依頼後は受任通知で督促や取り立てが止まる

弁護士に相談して債務整理が最善の選択肢とわかり、それに納得すれば、そのまま債務整理を依頼することも可能です。

依頼後は、クレジットカード会社などの債権者に「受任通知」が発送されます。

受任通知とは、弁護士などの法律の専門家が債権者に「代理人として手続きを進める」ことを知らせる通知で、督促・取り立てを止める法的な効力があります(貸金業法第21条)。

クレジットカード会社からの督促・取り立てに悩んでいる場合は、精神的にも楽になれる可能性が高いでしょう。

受任通知については、以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士にも相談は可能だが業務に制限がある

クレジットカードの支払いについて司法書士に相談することは可能ですが、行える業務・実際の手続きなどに以下の制約がかかります。

  • 依頼者の代理人にはなれないため、自己破産や個人再生の手続きにおける裁判所への申立てなどは債務者本人が行う必要がある
  • 1社あたりの債務が140万円超の案件を受けられない(司法書士法第3条

クレジットカードの滞納額が膨らんでしまっている場合や、債務整理の方法が決まっていない場合は弁護士に依頼した方がスムーズでしょう。

まとめ
  • クレジットカードの支払いが遅れそうな場合、まずは支払い方法を変更するか、カード会社に連絡をするようにしましょう。
  • 支払いが遅れて滞納すると、以下のようなリスクが生じます。
    ・滞納1日〜 遅延損害金の発生・カードの利用停止
    ・滞納2ヶ月〜 信用情報機関への事故情報の登録(いわゆるブラックリストに載る)
    ・滞納2・3ヶ月〜 強制解約・一括請求になる
    ・滞納3〜6ヶ月以降 給与・財産などが差し押さえられる
    段階的に事態が深刻化していくといえるでしょう。
  • どうしても自力で支払えない場合は、弁護士や司法書士に相談し、債務整理を行うという方法もあります。
  • クレジットカードの支払いについてよく利用されているのは、将来利息のカットと返済プランの立て直しが見込める任意整理です。
    弁護士や司法書士に相談をすることで早期の解決を目指せますので、まずは無料相談を利用してみるとよいでしょう。
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監修者情報
監修者:弁護士法人・響 弁護士
時光 祥大
弁護士会所属
東京弁護士会(第52547号)
出身地
-
出身大学
-
保有資格
弁護士
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[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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