督促状とは?無視するとどうなる?督促の意味や差し押さえを回避する方法を解説

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督促状(とくそくじょう)は、借金の支払いが滞った場合に債権者が返済を促す文書です。

督促状を2ヶ月ほど無視し続けると、給与の差し押さえなどの法的措置を取られる可能性があるため、早めに請求額を支払う必要があります

督促状の請求額が支払えない」「今後も返済が滞りそう」という方は、差し押さえられる前に弁護士への相談を検討しましょう

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目次

督促状を無視するとどうなるのか、対処法は何かすぐ知りたい方はこちらの動画をご覧ください。


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督促状とは?

督促状とは、支払いや返済が期日を過ぎても行われていない場合に、返済催促のために金融機関などの債権者から送られてくる文書のことです。

督促状は、基本的に以下のような場合に送付されます。

  • 本来支払われるべき料金が期限内に支払われていない
  • 口座に残高がなくて引き落としができなかった

税金や年金、電気代、水道代の支払いや、銀行系カードローン、クレジットカード、消費者金融の返済が遅れた場合に、数日〜1週間後を目安に届くのが一般的です。

督促状にはおもに以下の内容が書かれています。

督促状の具体的な記載内容
  • 宛名
  • 滞納している旨の案内
  • 請求内容の確認(請求金額、支払期日、遅延損害金など)
  • 滞納分の支払いに関する案内(支払期限、振込先など)

通常の督促状には時効成立を阻止するなどの法的効力はない

債権者から普通郵便で送られてくる督促状には、時効の成立を阻止したり、財産を差し押さえたりするような法的効力はありません

少しの間督促状に気づかなかっただけであれば、深刻なことが起きることは少ないでしょう。

ただし、内容証明郵便で催告書と呼ばれる書面は債権者が法的手段に出る前の最終勧告とも考えられるため注意が必要です。

心当たりのない内容の督促状や不審なものは詐欺の場合もあるため、対応しないようにしましょう。

催告書が届いた場合は注意

督促状は、数回にわたって送付されるのが一般的ですが、それでも返済をしないと催告書が送られてきます

催告書(さいこくしょ)は裁判前の最終勧告の意味合いが強く、通常は「このまま返済がなければ法的対処を行う」といった内容が記載されている場合があります。

催告書にはおもに以下の内容が書かれています。

催告書の具体的な記載内容
  • 宛名
  • 借用日
  • すでに長期間にわたって滞納していることの確認
  • 滞納分の支払いに関する案内(請求金額、支払期限、振込先、遅延損害金など)
  • ​​
  • 最終勧告である旨の忠告(裁判など法的措置の示唆)

また、基本的に借金は、最後に返済した日から5年間で消滅時効が成立し、返済の義務がなくなります。

しかし、内容証明郵便により催告書が送られると、民法150条で認められている「催告」が成立し、消滅時効が6ヶ月間延長されることになります。

消滅時効の成立が近い人が内容証明郵便で催告書を受け取った場合は、相手の金融機関が裁判の準備を始めている可能性があるといえます。

催告書は内容証明郵便で届く

前述のように、基本的に催告書は内容証明郵便で送付されることが多いです。

内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に控えが残るタイプの郵便で、郵便局に文書内容が記録されます。

内容証明郵便は配達証明付きで送付され、いつ配達されたのかに関しても記録が残るためので、「そんなものは届いていない」「そんなことは書かれていなかった」と主張することはできません。

催告書については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

督促状を無視するとどうなる?

督促状を無視すると、段階的に事態は深刻化していきます。
督促状を無視した場合に起こりうることを以下に簡単にまとめました。

【滞納から数日〜1ヶ月程度】電話・ハガキ・封筒がくるようになる
 ↓
【滞納から2ヶ月程度】連帯保証人に請求が届く
 ↓
【滞納から2ヶ月程度】信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
 ↓
【滞納から2ヶ月以降】催告書が届いて一括請求をされる

※ただし必ずしもこの順番で督促が行われるわけではなく、すぐに一括請求される場合もあります。

それぞれの段階について、具体的に見ていきましょう。

【滞納から数日〜1ヶ月程度】電話・ハガキ・封筒がくるようになる

借金の支払いを滞納すると、数日〜1週間程度で督促状が送られてきます。

その後、滞納から1週間〜1ヶ月程度の段階で、督促電話がかかってくるようになります。
同時に、督促状が複数回届くようになり、届くたびに文面が厳しくなります。

滞納から1〜2ヶ月を経た段階の督促状では、借金の残額、遅延損害金、利息の請求が一般的です。

用語集 遅延損害金とは

借金の返済を滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。

「延滞利息」「遅延利息」とも呼ばれ、借金の返済期日に返済しなかった場合、その翌日から完済するまで発生します。

遅延損害金は返済期限の翌日から発生し、上限年率は20%と高いため、一般的に消費者金融やカードローンの借入れなどの利息よりも高額になりやすいという特徴があります。

遅延損害金については以下の記事で解説しています。

滞納初期の時点での督促状の文面は、以下のようなものになります。

督促状

しかし、内容証明郵便による催告書の段階になると、文面は次のように変わります。

催告書

催告書に記載されている法的手段とは、後述する「訴訟」や「支払督促」のことです。

督促状や督促電話などによって複数回催促されても無視を続けた場合、連帯保証人へ請求が届くようになります。詳しくは次項で解説します。

督促の電話による影響についてはこちらの記事もご参照ください。

【滞納から2ヶ月程度】連帯保証人に請求が届く

督促状送付後も支払いがない場合には、連帯保証人へ請求が届くことになります。

連帯保証人は債権者と同格なので「いつ、いかなる場合に請求されても拒否できない」とされています。

連帯保証人に請求され、それでも支払えない場合には、財産の差押えなどに発展する可能性もあります。

連帯保証人については以下の記事で詳しく解説しています。

【滞納から2ヶ月程度】信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)

滞納が2ヶ月以上続くと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」に載る状態)。

信用情報機関とは、借入やクレジットカードなどの契約内容、申込み、返済状況などに関する個人情報を「信用情報」として管理している機関のことです。
信用情報は、申込み時の審査や契約中の顧客の返済能力を判断するために各金融機関や貸金業者から閲覧されます。

滞納を解消しても、この信用情報機関に5年程度は事故情報が残ります。その期間はカードローンやクレジットカードの利用が難しくなります。

ブラックリストに載るとカード作成や借入れ、分割購入に制限がかかる

事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ことで想定されるおもなデメリットとして、以下が挙げられます。

デメリット
  • ローンなどの新たな借入はできない
  • クレジットカードの作成や利用ができなくなる
  • 子供の奨学金の保証人になれない
  • 賃貸住宅の契約ができない場合がある
  • 携帯電話などの分割購入ができない

返済能力に問題があるとされ、借入れや分割購入などに大きな制限がかかることに留意しましょう。

ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

【滞納から2ヶ月以降】催告書が届いて一括請求をされる

内容証明郵便による催告書は、滞納が2ヶ月を超えた段階で届くケースが多いです。

しかし、滞納が続いて催告書が届く段階では、遅延損害金利息に加えて、今までの残額全てを一括請求されます。

【滞納から3ヶ月程度】裁判所から差し押さえの手続きに入る通知がくる

内容証明郵便による催告書を無視し続けると、滞納から3ヶ月程度の段階で、金融機関の裁判所への申立てにより、裁判所から以下のいずれかの通知が届きます。

  • 訴状=裁判を起こされたことを意味する通知
  • 支払督促=金銭の支払い命令を意味する裁判所からの通知

訴状が届いた場合には、裁判所に出頭する必要があります。

支払督促が届いた場合は、2週間以内に「督促異議申立書」を提出しなければ、差押えの強制執行が行われることになりますので、注意が必要です。

2週間以内に督促異議申立てを行うと、通常訴訟へ移行します。場合によっては分割払いなどを申し出て、相手方と和解できる可能性があります。

もし、督促異議を受け取ってから督促異議の申立てをしない場合には、「仮執行宣言付支払督促」が送付されます。
これにより支払督促は確定した判決と同じ効力を持つため、債権者が債務者の財産を差押さえられる状態になります。

差し押さえられる対象はおもに以下です。

  • 債権(預貯金、給与など)
  • 不動産(土地、家屋など)
  • 動産(貴金属、現金、小切手、株券など)

差押さえの流れや注意点などについては、以下の記事でも解説しています。

督促状が届いたらどうすればいい?ケース別の対処方法

では、督促状が届いたらどう行動を起こせばよいのでしょうか。

督促状が届いたとき、の対処法は2つあります。

  • 詐欺ではないか確認する
  • 払えない場合は債務整理で借金を減らす

詳しく解説します。

詐欺ではないか確認する

まず、督促状が届いたときには、架空請求などの詐欺ではないかどうかを確認することが大切です。

身に覚えがなければ無視をしてよいでしょう。

もし借金に覚えがあるのであれば、差出人には心当たりがなくても、保証会社からの督促状という可能性があるため、しっかりと内容を確認しましょう。

用語集 保証会社とは?

債務者(借りた側)が借金を返済できなくなった際に、代わりに債権者に借金を返済してくれる会社のこと。

督促状が届いたときは、まず債権者である金融機関に連絡をしましょう。

すぐに返済できる場合だけでなく、返済が難しい場合にも早急に連絡をすることが大切です

その際、以下の3項目を伝えましょう。

  • 支払える期日(すぐに払えない場合はいつ頃なら払えるのか)
  • 遅れる場合はその理由
  • 返済の意思

早期に金融機関へ連絡をすることで、返済を待ってもらえる可能性があります。

また、支払えない事情や支払いの意志を伝えれば、業者から支払い方法の変更や、利息だけ支払うといった提案をしてもらえる場合もあります。

ただし、返済を待ってもらえたとしても、返済日の翌日から遅延損害金は発生します。

返済を待ってくれるから滞納にならない、というわけではないので気をつけましょう

金融機関に連絡をしたあと、返済ができる場合には、督促状の期限までに支払いましょう。

期限までに指定の料金を支払えば、さらに事態が深刻化することを防げます。

うっかり支払いを忘れていたということであれば、迅速に滞納を解消したうえで、返済期日を知らせるメールサービスの活用などを考えてみて下さい。

金融機関によっては、事前に返済日と返済額をメールで教えてくれるサービスを提供しています。

払えない場合は債務整理で借金を減らす

返済が難しい場合にも、まずは金融機関に連絡をしてください。

先述のとおり、分割払いや減額、期日の延長などの対応をしてもらえるかもしれません。

返済の目途が立たず、行き詰まりそうなときには、弁護士に「債務整理」を依頼することも視野に入れておきましょう。

焦って借金を返そうとして、生活に見合わない返済方法をとってしまうと、かえって問題が悪化しかねません。

また、支払えないまま督促状を無視していると、信用情報に傷がついたり(いわゆる「ブラックリストに載る)、差し押さえのリスクが発生したりします。

督促状が届いた場合には、早い段階で適切に対処する必要がありますので、根本的な解決をするためにも、専門家への相談を検討しましょう。

弁護士に債務整理を依頼すれば督促状は止められる

返済できない借金は、債務整理をすることで、解決できる可能性があります。

債務整理とは、法律で認められた方法により、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードの借金を大幅に減らすことのできる手続きです。

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

任意整理
・裁判所を介さずに将来利息などをカットできる可能性がある
・残った元金は3年~5年で分割払い
個人再生
・裁判所を介して借金を5分の1~10分の1程度にカットできる可能性がある
・原則3年(最長5年)で分割払い
自己破産
・裁判所を介して借金を全額免除してもらう

債務整理をする際には、複雑な法律の知識や手続きが伴うので、弁護士のような専門家に相談するとよいでしょう。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

特に、弁護士に依頼する大きなメリットとして、督促状の送付を止められることが挙げられます。

弁護士は債務整理を受任後、金融機関に対して受任通知という文書を送付します。

受任通知の到着後は、金融機関が債務者に直接連絡することは貸金業法により禁じられており、弁護士が交渉の窓口となるため、本人への督促がストップするのです。

また、弁護士に債務整理を依頼することで、「全ての法的手続きを代行してもらえる」、「個人の状況に合わせて柔軟に法的手続きを提案してもらえる」といったメリットもあります。

弁護士法人・響では、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

まとめ
  • 督促状が届いたときは、金融業者が裁判の準備に入っている可能性もあります。

  • 放置すると事態は深刻化して、最終的に財産を差し押さえられることにもなりかねませんので、早期に対処する必要があります

  • 督促状の期日までに返済ができない場合には、債務整理という解決手段を検討してみましょう。

  • 債務整理には任意整理、個人再生、自己破産がありますが、弁護士に相談すれば最適な方法を提案してくれます。

  • リスクを避けるためにも、まずは無料相談を行ってみてはいかがでしょうか。

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  • 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
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監修者情報
澁谷 望
監修者:弁護士法人・響弁護士
澁谷 望
弁護士会所属
第二東京弁護士会 第54634号
出身地
熊本県
出身大学
大学院:関西大学法学部 同志社大学法科大学院
保有資格
弁護士・行政書士
コメント
理想の弁護士像は、「弱い人、困った人の味方」と思ってもらえるような弁護士です。 そのためには、ご依頼者様と同じ目線に立たなければならないと思います。そのために日々謙虚に、精進していきたいと考えています。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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