「プロミスの返済が今月難しそう……」
「返済を滞納するとどうなるの?」
プロミスの返済を滞納すると、返済期日の翌日から遅延損害金(利率年20.0%)が発生します。
その後、書面や電話で督促されますが、これを対応せず放置してしまうと、訴訟を起こされる可能性があります。
返済が難しい場合は、それが分かった時点で、プロミスコール(0120-24-0365)に連絡し、返済日の再設定などについて相談するようにしましょう。今後も返済の見通しが立たない場合は、債務整理という手段を検討する必要があります。
この記事では、プロミスの返済を滞納した場合のリスクや対処法について、詳しく解説します。
弁護士法人・響では、返済が難しい場合の相談について、24時間365日、無料で受け付けています。また、債務整理をご依頼いただいた場合は、借金の取り立てを止めることができます。
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プロミスの返済を滞納するとどうなる?滞納期間別のリスク
プロミスの返済を滞納すると、滞納期間が長引くに従ってリスクが高まっていきます。
- 返済期日翌日から遅延損害金が発生する
- 滞納1週間〜1ヶ月は書面や電話で督促される
- 滞納2ヶ月を超えると信用情報に事故情報が登録される(ブラックリスト状態)
- 滞納3ヶ月を超えると内容証明郵便で催告書が送付される
- 催告書を放置すると強制執行により給与や財産が差し押さえられる可能性も
以下で具体的に解説します。
返済期日翌日から遅延損害金が発生する
プロミスの返済を滞納すると、返済期日の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、返済を滞納した際の違約金のようなものです。遅延日数に応じて加算されるため、滞納期間が長引くほどリスクが高まります。
プロミスの遅延損害金(利率年20.0%)の計算方法は以下のとおりです。
滞納金額×20.0%÷365日×遅延日数
たとえば、借入残高10万円で滞納期間が1ヶ月の場合、発生する遅延損害金は1,644円です。同じ滞納期間(1ヶ月)であっても、借入残高が50万円であれば遅延損害金は8,219円となり、高額になります。
借入残高 | 滞納期間 | 発生する遅延損害金 |
---|---|---|
10万円 | 1ヶ月 | 1,644円 |
2ヶ月 | 3,315円 | |
3ヶ月 | 5,013円 | |
50万円 | 1ヶ月 | 8,219円 |
2ヶ月 | 16,573円 | |
3ヶ月 | 25,065円 |
遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。
滞納1週間〜1ヶ月は書面や電話で督促される
プロミスの返済を滞納してから1週間程度が経過すると、督促状が自宅に送付されます。
督促状とは、滞納があった場合に、債権者(お金を貸した側)から返済を促すために、債務者(お金を借りた側)に送られる書面のこと。滞納分の返済期日、振込先などが記載されています。
督促状の送付とあわせて、電話での督促も始まります。電話連絡をされる際は基本的に、以下について確認されます。
- 返済が遅れていること
- いつ返済ができるのか
この時点で、「○日までに返済をします」と約束をすれば、その期日までプロミスから電話で督促されることはありません。
ケースによっては職場に電話されることも
督促の電話は基本的に、プロミスの利用者本人の携帯電話や自宅にかけられます。しかし、この電話を放置していると、職場に電話される可能性もあります。
ただし、職場への電話の際は、プロミスとわからないように配慮される可能性もあります。
訪問で取り立てられることはほとんどない
プロミスでは基本的に、書面や電話で督促を行うため、訪問による取り立てをすることはほとんどないといっていいでしょう。
もし訪問による取り立てを受けたとしても、テレビドラマで見るような、自宅前に居座って強行的に返済を迫るようなことはありません。貸金業法第21条によってそのような行為は禁止されています。
借金の取り立てついては以下の記事で詳しく解説しています。
滞納2ヶ月を超えると信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト状態)
プロミスの返済の滞納期間が2ヶ月を超えると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります(いわゆるブラックリストに載る状態)。

事故情報が登録されると、残債務(残りの借金)の完済後、およそ5年が経過するまでは、以下のような影響を受けます。
- クレジットカードが利用できない
- ローンやキャッシングなど新たな借り入れができない
- 携帯電話・スマホの分割払いができない
- 賃貸住宅の契約ができない場合がある
- 子どもの奨学金の保証人になれない
他の金融機関・カード会社なども信用情報機関の情報を参照しているため、プロミスだけでなく、他のカードも使えなくなるので注意してください。
ブラックリストの影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
滞納3ヶ月を超えると内容証明郵便で催告書が送付される
滞納期間が3ヶ月を超えると、プロミスまたはアビリオ債権回収会社から、内容証明郵便で催告書が送付される可能性があります。
催告書とは、督促状を送付しても返済に応じず、3ヶ月以上滞納した場合に、最終勧告として送られる書面です。
催告書は基本的に、内容証明郵便で送付されます。内容証明郵便とは、誰が、いつ、どのような内容の文書を出したかを郵便局が公的に証明する郵便のこと。裁判になったときの証拠価値が高いため、「次は法的措置に出る準備がある」ことを示唆するものと考えてよいでしょう。
実際に、この催告書を放置してしまうと、裁判所を介した法的措置(後述する強制執行)を執られることになります。
催告書については、以下の記事で詳しく解説しています。
催告書の送付元は、プロミスではなくアビリオ債権回収会社であるケースもあります。これは、プロミスが債権を譲渡したか、借金の回収を委託したことを意味しています。
アビリオ債権回収会社についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
催告書を放置すると強制執行により給与や財産が差し押さえられる可能性も
催告書を放置すると、最終的に強制執行による財産の差し押さえが行われる可能性があります。
差し押さえとは、債務者の財産を債権者が強制的に換金・処分して、回収することをいいます。
強制執行では、不動産や動産、預貯金、有価証券、給与など債務者の財産が差し押さえの対象となります。給与については、全額ではありませんが、4分の1(手取り金額が44万円を超える場合は、33万円を超える金額)が、毎月引かれることになります。
この段階まできてしまうと、生活費が強制的に減り、勤務先にも知られてしまいます。
差し押さえについては、以下の記事で詳しく解説しています。
返済を滞納しそうなときはプロミスに連絡を
プロミスの返済が難しい場合は、返済期日前のなるべく早い段階で、プロミスに連絡するようにしましょう。
事前に連絡をすれば、返済日を再設定できる可能性があります。
連絡もなく滞納する利用者はプロミスからの信用を失ってしまいます。そうならないためにも、なるべく早期に返済する意思を示すことが大切です。
返済が遅れそうな場合のプロミスへの連絡方法は以下の2つです(2023年1月時点)。
- 電話
- 会員サービスページからフォーム送信
- 電話番号:0120-24-0365
- 受付時間:
・オペレーター問い合わせ:平日9時00分~18時00分
・自動音声問い合わせ:24時間
- 電話番号:0120-86-2634
- 受付時間: 平日9時00分~18時00分
インターネットやアプリの会員サービス内の「今回のご返済期日についてのご相談」を選択
(参考:プロミス公式サイト「ご返済について」)
プロミスの返済を滞納してしまったときの対処法
返済期日前にプロミスに連絡できず、滞納してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは、プロミスの返済を滞納した場合の対処法について解説します。
- うっかり忘れていた場合はすぐに返済
- 今後も返済の見通しが立たない場合は任意整理
うっかり忘れていた場合はすぐに返済
プロミスの返済を「うっかり忘れていた」という場合は、それに気づいた時点ですみやかに返済しましょう。
遅延損害金は発生するものの、先述したようなブラックリストに載るといったリスクを回避できます。
なお、現在、返済方法として口座振替(自動引き落とし)を選択している場合は、再引き落とし(再振替)はありませんので、別の方法で返済する必要があります。
プロミスで利用できる返済方法は以下のとおりです(2023年1月時点)。
インターネット返済(約1,100の金融機関でご利用可能)
スマホATM
コンビニ・提携ATM
プロミスATM
銀行振込
(参考:プロミス公式サイト「ご返済について」)
今後も返済の見通しが立たない場合は任意整理
プロミスからの借金総額が大きい、あるいはプロミス以外の消費者金融などからも借り入れをしていて、今後も返済の見通しが立たない場合は、任意整理を検討する必要があるでしょう。
任意整理は、債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長に応じてもらうことで、借金を返済しやすくする手続きです。
借金の元金のみを3~5年の分割払いで返済するかたちにできるので、返済の見通しを立てられる可能性があります。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
ただし、デメリットとして「ブラックリストに載る」ことが挙げられます。そうなると、先述したように、完済後およそ5年間、新規の借り入れができなくなるなどの影響があるため、注意が必要です。
なお、任意整理は、借金を減額または免除してもらう債務整理の手続きのひとつです。
債務整理には、任意整理のほかに、個人再生や自己破産などの手続きがあります。
- 個人再生:
裁判所に申立てをし、再生計画の認可決定を受けることで、借金総額を1/5~1/10程度に減額してもらう手続き。原則3年間(最長5年)で返済を行う - 自己破産:
裁判所を介して、一部の債務を除きすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続き
プロミスを債務整理するときのポイントについては、以下でも解説しています。
プロミスの返済ができない場合は早めに弁護士に相談を
ここまで、プロミスからの借金が返済できないときの対処法を解説してきました。
しかし、どの対処法を選ぶべきか、具体的にどのように進めればよいか、迷うこともあるかもしれません。
そのようなときは、弁護士事務所に相談をしましょう。借金を返済できない場合の対処法について、法律の専門家としてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に債務整理を依頼した場合は、債権者への受任通知を送付してもらえるので、以後の借金の取り立てを止めることができます。
弁護士法人・響では、借金問題や債務整理に関する相談を無料で受け付けています。
債務整理をご希望の場合は、借金や収入の額などから適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉のほとんどをお任せいただけます。
ご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
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プロミスの返済を滞納すると、返済期日の翌日から遅延損害金が発生します。
その後、滞納を放置すると、ブラックリストに載ることで新規の借り入れができなくなり、最終的には、強制執行(財産の差し押さえ)が行われるため、注意しなければなりません。
返済が難しい場合は、プロミスに連絡し、返済日の再設定について相談をするようにしましょう。
今後、返済の見通しが立たない場合は、弁護士に相談して、任意整理をすることも検討したほうがよいでしょう。
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