債務整理中は貸金業者や金融機関からお金を借り入れることはできません。
債務整理をするといわゆるブラックリストに載るためです。
債務整理中に借り入れられる業者はいわゆるヤミ金であることも多いほか、債務整理がうまくいかなくなる可能性もあります。
債務整理中にお金が足りなくなった場合、以下のような方法を検討しましょう。
- 公的貸付・公的扶助制度などを利用する
- 弁護士に相談し、債務整理方法の変更などを検討する
債務整理中に経済的に苦しくならないためには、事前に弁護士などの専門家と打ち合わせて無理のない返済プランを立てることが重要です。
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目次
債務整理中の借り入れはできない!注意点も解説
債務整理をするといわゆるブラックリスト入りするため、債務整理中から一定期間、借り入れができなくなります。
この期間も「ブラックOK」などとうたう貸金業者からお金を借りようとするのはやめましょう。
違法な高金利でお金を貸し付けるヤミ金の可能性があるためです。
詳しく解説します。
債務整理のデメリットについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
いわゆるブラックリストに入るため審査に通らなくなる
ブラックリスト入りとは信用情報機関への事故情報の登録を指します。
クレジットカードやローンに申し込むと、各貸金業者・金融機関は信用情報機関に情報の照会を行います。
その際に事故情報が登録されていれば「返済能力に問題がある」と判断され、基本的に与信審査(返済能力の審査)には通りません。
信用情報機関とは、クレジットカードやローンなどの利用者の取引情報など(信用情報)を収集・管理する機関です。
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などはそれぞれ以下の信用情報機関に加盟し、利用者の信用情報を登録・チェックし過剰な貸付けを防いでいます。
債務整理を開始すると、弁護士・司法書士は対象となる各貸金業者・金融機関に「受任通知」を送ります。
すると、受任通知を受け取った各社は、加盟する信用情報機関に事故情報を登録し、それ以降の利用審査には原則通らなくなるのです。
事故情報が消えるまでの期間は債務整理の方法によって異なります。
- 任意整理:残債の完済から約5年
- 個人再生:手続き後約5〜7年(残債の完済から約5年のこともある)
- 自己破産:手続き後約5〜7年
ブラックリストについては、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理中のキャッシングについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「ブラックでもOK」「審査不要」はヤミ金の可能性も
「ブラックでもOK」「審査不要」などのうたい文句で利用者をつのる貸金業者もあるかもしれません。
しかし、その中には違法な取り立てを行うヤミ金業者がいる可能性もあります。
ヤミ金業者は、手段を選ばずお金を借りたいブラックリスト状態の人をターゲットにしていることが多いのです。
ヤミ金業者からお金を借り入れてしまうと、債務整理に影響があるだけでなく、以下のようなリスクがあります(債務整理への影響は後述します)。
- 法定利率より高い法外な利息をとられ返済ができなくなる
- 法外で激しい取り立てを受けることがある
- 嫌がらせを受けることがある
- 口座情報などを犯罪に利用されることがある
なりふりかまわずお金を調達しようとしてしまうのは危険です。
どうしてもお金が足りない、弁護士費用の支払いなどが厳しい場合などは、後述する対処策を検討してみてください。
※ 貸金業を営むためには財務局か都道府県に登録する必要があり、登録業者は金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます
SNSなどの個人間融資にも注意
SNSやネット掲示板などを介し、個人間でお金の貸し借りを行う「個人間融資」が行われていることもあります。
しかし、こうした個人間融資は、個人を装ったヤミ金業者によって行われていることが少なくありません。
これは社会問題となっており、金融庁でも注意を呼びかけています。
参考:SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!:金融庁
債務整理中に借り入れしてしまった場合のリスク
債務整理中に借り入れてしまうと、借金が増えるだけでなく、以下のようなリスクがあります。
- 債務整理の手続きに失敗する可能性がある
- 依頼した弁護士・司法書士に辞任されることもある
それぞれ解説します。
債務整理の手続きに失敗する可能性がある
債務整理には特定調停、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、どの手続きを選択しても、手続き期間中の借り入れは信用を失います。
特定調停と任意整理の場合は、交渉先の金融業者に「生活を再建する意思がない」と判断され、交渉が難航する可能性があります。
個人再生の場合は、裁判所から再生の見込みがないと判断されて、再生計画の認可を受けられないリスクが増すでしょう。
自己破産で返済義務から解放されるには、免責を受ける必要がありますが、 手続き期間中の借り入れは「破産を前提にした借金=詐欺的な借入れ」として免責が認められない可能性が高まります。
免責を受けることができなければ、破産しても借金が残ります。
依頼した弁護士・司法書士に辞任されることもある
債務整理中に借り入れてしまったことで、依頼した弁護士・司法書士などが辞任する恐れもあります。
債務整理途中に依頼人が借り入れてしまうと、それまでに行った計算や資料作成をやり直さなければなりません。
さらに、予期していなかった依頼人の借り入れで手続きが進めにくくなれば、誠実に行いたかった仕事を進めることも難しくなります。
そうなれば、弁護士・司法書士などはプロとしての本来の仕事が約束できなくなるので、辞任せざるをえないのです。
任意整理で弁護士に辞任された場合について、詳しくは以下の記事で解説しています。
債務整理中に生活に困ったときの対処法
債務整理中、通常の貸金業者からお金を借り入れられず、どうしても生活に困ってしまったら、以下の方法をとれないか検討しましょう。
- 公的貸付・公的扶助制度などを利用する
- 弁護士に相談する
それぞれ解説します。
公的貸付・公的扶助制度などを利用する
債務整理中に生活が困窮してしまった場合、公的貸付・公的扶助制度などを利用するのも手です。
これらの制度は、生活に困った人を救済することを目的にしています。
いわゆるブラックリスト状態であっても、条件を満たせば、お金を借りたり援助を得たりできる可能性が高いでしょう。
比較的利用しやすい制度を、以下でいくつか紹介します。
- 緊急小口資金:減収時などに上限10万円を無利子で借りられる
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度:母子家庭・父子家庭がお金を借りられる
- 一部負担金減免制度:災害・失業時などの医療費軽減
なお、公的貸付制度を使う場合、返済のめどが立つことを確認したうえで制度を利用するようにしましょう。
債務整理中に追加借入をしてしまうと返済が難しくなってしまうことが少なくありません。
自分の収支の範囲で生活し、お金を借り入れないのが原則です。
もし休業・失業など、不可抗力で一時的にお金が足りなくなってしまった場合も、低金利の公的貸付をごく一時的に利用するにとどめるようにしてください。
緊急小口資金
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するために生活費を貸し付ける政府の制度です。
公的貸付は貸付けまで時間がかかることが多いものの、緊急小口資金は最短5日程度で借り入れることができます。
緊急小口資金の概要は以下のとおりです。
対象者 | ・低所得世帯である ・緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況である ・返済(償還)の見通しが立つ |
上限額 | 10万円 |
返済期限 | 14ヶ月以内* |
貸付利率 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
問合せ先 | 最寄りの市区町村社会福祉協議会・都道府県社会福祉協議会 |
*うち据置期間(借り入れたお金の元金を返済しなくていいとされる期間)が2ヶ月
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、母子家庭・父子家庭が低利子・無利子で修学資金・生活費・親の事業開始資金など、幅広い目的で借り入れられる制度です。
貸付利率や貸付上限額は貸付目的によって細かく異なります。
審査・貸付開始までには1ヶ月〜1ヶ月半ほどかかることが多いので、利用を検討する場合は市役所などで早めに相談しておくとよいでしょう。
対象者 | 20歳未満の児童を扶養しているひとり親 |
上限額*2 | 高校、専修学校(高等課程):月額52,500円 高等専門学校:月額[1~3年]52,500円・[4~5年]115,000円 専修学校(専門課程):月額126,500円 短期大学:月額131,000円 大学:月額146,000円 大学院(修士課程):月額132,000円 大学院(博士課程):月額183,000円 専修学校(一般課程)月額51,000円 |
貸付期間 | 該当の学校を卒業するまで*2 |
返済期限 | 該当の学校を卒業して20年6ヶ月*2 |
貸付利率 | 無利子(保証人なしの場合は年1.0%)*2 |
保証人 | なし*4 |
問合せ先 | 最寄りの市役所・区役所などの福祉担当窓口 |
*1 私立の自宅外通学の場合の限度額
*2 修学資金(高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金)の場合
*3 うち据置期間(借り入れたお金の元金を返済しなくていいとされる期間)が6ヶ月
*4 親に貸し付ける場合、児童を連帯借受人とする
参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 _ 内閣府男女共同参画局
一部負担金減免制度
災害・失業などの理由で医療費が支払えなくなった場合、一部負担金を減額・免除してもらえる可能性があります。
最寄りの自治体に問い合わせて確認してみましょう。
弁護士に相談する
弁護士費用の支払いに困難が生じている場合、以下のようなことを検討して弁護士に相談してみるのがよいかもしれません。
- 弁護士費用の支払いを待ってもらう
- 債務整理方法の切り替えを検討する
- 別の事務所への依頼を検討する
弁護士費用の支払いを待ってもらう
何らかの事情でお金が急に足りなくなってしまった場合、弁護士費用の支払い期日を調整できないか、依頼している弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
分割払いが可能な事務所であれば、応じてもらえるか確認してみるのも手です。
返済自体が厳しいなら債務整理の切り替えを検討する
減額した借金の返済が厳しい場合、債務整理の方法を切り替えて減額幅を大きくするという選択肢も考えられます。
たとえば、任意整理で和解後、減収などで返済が厳しくなってしまった場合、個人再生を行ってより借金を減らしたり、自己破産を行って返済免除となることで、苦しい状態を脱せるかもしれません。
弁護士などの法律の専門家に相談してみるのがよいでしょう。
任意整理から個人再生への切り替えなどについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
別の事務所に依頼するのも方法の一つ
「債務整理を依頼して手続き中だけど、依頼先の弁護士費用が高すぎる気がする」
このようなケースでは、別の事務所に相談・依頼することも選択肢になるかもしれません。
もし他の弁護士事務所とあらたに契約した場合、すでに支払った相談料や着手金は戻ってきませんが、支払総額は抑えられる可能性があります。
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弁護士法人・響は、相談・問合せ実績45万件以上で、借金問題について無料相談を受け付けています。
債務整理中、困窮せずに生活を立て直すためには、無理のないプランを立て、債務整理を進めることが重要です。
無料相談では、債務整理案件の解決経験も豊富な弁護士が、状況に合わせた債務整理の方法・進め方を提案いたします。
債務整理を依頼する場合、弁護士費用は分割でお支払いいただけるので、無理のないお支払いができるように調整可能です。
借り入れ以外で債務整理中にできないこと
借り入れ以外で債務整理中にできないことは以下のとおりです。
- クレジットカード・住宅ローン・自動車ローンの契約や利用
- 借金・奨学金などの保証人・連帯保証人になること
- (個人再生・自己破産の場合)特定の債権者だけへの返済
- (自己破産の「管財事件」の手続き中)裁判所の許可のない引っ越し・出張・旅行
- (自己破産の手続き中)一部の職業につくこと
- (個人再生・自己破産の手続き中)パチンコなどのギャンブル
クレジットカード・住宅ローン・自動車ローンの契約や利用はできない
ブラックリストの影響でできないことは、債務整理中に借り入れが難しいことと理由は同じです。
クレジットカードや各種ローンの契約時には信用情報機関に情報が照会されるため審査に通りません。
利用中のクレジットカードについても、利用途中に審査が行われた時点で(途上与信)、強制解約になってしまうのです。
債務整理のクレジットカード利用については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金・奨学金などの保証人・連帯保証人にはなれない
債務整理後、いわゆるブラックリストに載っている間は、他の人の借金や子どもの奨学金の保証人にはなれません。
信用情報機関の情報をもとに審査が行われるからです。
奨学金を利用する場合は、以下のような対処法があります。
- もう1人の親である配偶者を保証人にする
- 保証人を立てずに奨学金を受給できる機関保証制度を利用する
特定の債権者だけへの返済で手続きができなくなることも
個人再生・自己破産の手続中に特定の債権者だけへの返済をしてしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という行為にあたります。
個人再生・自己破産は債権者すべてを平等に扱う必要があります。
よって偏頗弁済をしてしまうと、手続きができなくなる可能性があるのです。
偏頗弁済については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の手続き中は引っ越し・出張・旅行に許可が必要なことも
自己破産の手続きが管財事件(少額管財事件)になった場合、手続き中の引っ越し・出張・旅行時は裁判所に申請し、許可してもらう必要があります。
破産者(自己破産を申し立てる人)が一定の財産を有している、または免責不許可事由があることで、破産管財人による所有財産の調査などが行われる手続き
管財事件では、自己破産手続開始の決定から、破産管財人による調査が行われる手続きの終結まで、3〜6ヶ月程度かかるといわれています。
その期間はいつでも裁判所からの呼び出しに応じる必要があるため、引っ越しや出張、旅行の際は妥当な理由を添えて裁判所に申請し、許可してもらわないといけないのです。
自己破産中の転居・出張・旅行については、以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の手続き中は資格・職業に制限がかかる
裁判所に自己破産の申し立てを行い、破産手続開始決定が出ると、債務者(お金を借りた人)は「破産者」という扱いになります。
破産者は、自己破産の手続き中、おもに他人の財産や秘密を扱う資格・職業を制限されます。
たとえば以下のような職業です。
弁護士、司法書士、弁理士、公証人、公認会計士、税理士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者、警備業者、風俗営業、質屋など
*雇われて建設業や風俗営業の仕事を行うことは可能
自己破産中の資格・職業制限については、以下の記事で詳しく解説しています。
パチンコなどのギャンブルをすると免責に影響が出ることも
特にギャンブルを原因とする借金で自己破産をしている場合、手続き中のギャンブルが裁判所にバレると免責許可が下りなくなる可能性があります。
借金をしたことを反省しているのか疑われるためです。
手続き中もギャンブルがやめられないほどのギャンブル依存症であれば、しかるべき機関への相談・受診なども検討しましょう。
ギャンブルによる自己破産については、以下の記事で詳しく解説しています。
- 債務整理が始まると、貸金業者や金融機関からお金を借り入れることはできません。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ためです。 - 債務整理中借り入れをしてしまうと、債務整理がうまくいかなくなる可能性もあります。
- 債務整理中にお金が足りなくなった場合の対処法は以下のとおりです。
・公的貸付・公的扶助制度などを利用する
・弁護士に相談し、債務整理方法の変更などを検討する - 弁護士法人・響は、相談・問合せ実績45万件以上の弁護士事務所です。債務整理案件の解決実績豊富な弁護士に、無理のない債務整理の進め方を無料で相談できます。
債務整理に不安があれば、お気軽にご利用ください。
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