「無職でも債務整理はできるの?」
「債務整理ができるとしても、その費用はどうやって捻出すればいい?」
無職の場合でも、債務整理をすることは可能です。
無職でも手続きが可能な債務整理方法は、任意整理と自己破産です。
費用に関しても、柔軟に対応してくれる弁護士事務所を選ぶことで、無理のない支払いが可能です。
弁護士法人・響では、費用がすぐに払えない方からの相談も受け付けています。
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目次
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無職でも可能なのは任意整理と自己破産
現在無職の状態でも、債務整理は可能です。
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、無職の人が行う場合は任意整理・自己破産が選択肢になります。
債務整理は収入の見込みの有無によってできる手続きが決まるのです。
以下で詳しく解説していきます。
無職でも選択可能な債務整理方法
無職でも手続きが可能な債務整理方法は、任意整理と自己破産です。
どちらを選択できるかは、今後の収入見込みがあるかどうかによって決まります。
債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(1)現在無職でも収入の見込みがあれば任意整理が可能
現在無職や無収入の状態であっても、
- 今後就業・就職などによって安定した収入が見込める人
- 家族の援助を受けられる人
であれば、任意整理ができる可能性があります。
任意整理とは、借入先(債権者)と直接交渉して無理なく返済できる条件を決める方法です。
多くの場合、将来利息がカットされ、その時点で残っている借金を3年(最長5年)の分割払いで返済していくことになります。
つまり任意整理をするには、3~5年間に渡って支払いを続けられる程度の収入が不可欠となるのです。
専業主婦でも、
- 配偶者や家族から受け取る生活費をやりくりできる
- 自身のパート収入がある
などの理由で返済が可能であれば、任意整理は選択肢のひとつになるでしょう。
任意整理についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(2)現在無職で今後も収入の見込みがない場合は自己破産を検討
現在無職の状態で今後も収入の見込みがない場合、選択肢は自己破産のみとなります。
自己破産には職業の有無や収入の条件はなく、無職・無収入でも申立てが可能だからです。
しかし、誰でも自由に自己破産できるわけではありません。
申立てをするには以下の条件を満たしている必要があります。
支払不能の状態であること
現在~将来的な経済状況などから、これ以上の返済が不可能であると裁判所が判断した場合に「支払不能」となります。
借金をした原因が「免責不許可事由」に当てはまらないこと
「免責不許可事由」とは、免責(借金の支払い免除)が認められない理由のこと。
借金の原因が浪費やギャンブルである、自己破産を見越して借金をする、所有財産を隠して虚偽の申告をするなど、悪質な行為がこれに該当します。
過去7年以内に自己破産をしていないこと
破産の申し立てをした日から過去7年以内に自己破産をしていた場合は「免責不許可事由」とみなされます。
自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
無職で任意整理や自己破産をするメリット・デメリット
無職の状態で任意整理や自己破産をした場合、それぞれどんなメリット・デメリットが考えられるでしょうか。
以下で具体的に見ていきます。
(1)任意整理のメリット・デメリット
任意整理では、今後支払うことになる利息(将来利息)をカットしたり、毎月の返済金額を見直したりすることで、借金返済の負担を軽減できる可能性があります。
これまでに払い過ぎた利息(過払い金)があることが判明した場合、返還請求を行うことが可能です。
戻ってきたお金は借金の返済にあてられるので、返済総額を減らすことができます。
また、今後の就労・就職に影響しないという点もメリットでしょう。
返済の援助を他の人に依頼する場合を除き、原則的には周囲や家族に知られにくいので、誰にも内緒で手続きを進めたいという人にも適しています。
ただし、原則として3年間(最長5年間)で借金を完済できる程度の収入がないと借入先が判断した場合は任意整理できません。
そして、長期延滞や任意整理をした事実は信用情報機関に「事故情報」として登録されるため、完済から5年程度は新たな借り入れができなくなる点にも注意が必要です。
メリット | デメリット |
---|---|
・利息や遅延損害金をカットし、毎月の返済額を減らせる可能性がある ・過払い金があれば元金の減額も可能 ・手続き費用が他の債務整理方法に比べて安い ・家族に知られにくい ・就業・就職に影響しない ・督促や取り立てが止まる |
・原則3年で完済できる収入が必要 ・借入先が合意しない場合がある ・完済から5年程度は新たな借入が難しくなる ・借金の元金の減額は難しい |
任意整理のデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(2)自己破産のメリット・デメリット
免責許可がおりれば一部の債務を除いて借金がゼロになり、返済に追われる生活からは解放されるのが、自己破産のメリットです。
申立てに際し、収入に関する条件はないので、無職や生活保護受給者でも利用できます。
自己破産をしても今後の就労・就職に影響することはないので、将来的に自立を考えている人も安心です。
ただし、借金の原因が浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」にあたる場合、自己破産が認められない可能性もあります。
さらに自己破産できた場合でも、所有している財産のうち一定以上の価値があるものは換価処分されてしまうほか、以後10年程度に渡って信用情報機関に「事故情報」が登録されるといったデメリットがあります。
手続き中は一部の資格や職業に制限があること、国の機関紙である「官報」に住所・氏名などの個人情報が掲載されることも覚えておきましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
・すべての借金の支払い義務が免除される ・無職や生活保護受給者でも可能 ・今後の就業・就職に影響しない ・督促や取り立てが止まる |
・借金の理由によっては自己破産できない ・一定以上の価値のある財産が処分される ・10年程度は新たな借入ができなくなる ・官報に住所・氏名が掲載される |
自己破産のメリットとデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
無職で生活保護を考えている/受給している場合は?
では、無職でお金に困っており、生活保護の受給を考えている、もしくはすでに生活保護を受けている場合はどうなるのかを見ていきましょう。
借金があっても生活保護を受給できる?
結論から言えば、たとえ借金があっても生活保護を受給することは可能です。
生活保護は経済的に困窮している人に対し、最低限の生活ができるよう生活費を支給する公的制度です。
借金の有無に関係なく受給することができます。
ただし、受給するには下記の条件を満たしている必要があります。
- 収入が厚生労働省が定める基準で計算される最低生活費を下回っている
- 預貯金や土地などの資産を所有していない
- 病気などの事情で働くことができない
- 年金など他の制度を利用してもなお生活が困窮している
- 親族などから援助を受けることができない
では、生活保護を受給しながら債務整理をすることはできるのでしょうか?
次の項目で見ていきます。
生活保護の受給中に債務整理できる?
生活保護を受けていても、借金の返済義務がなくなるわけではありません。
どうしても返済できない場合は、生活保護を受けながらでも債務整理をすることは可能です。
ただし、生活保護の受給中にできる債務整理は、借金がゼロになる自己破産のみとなります。
債務整理には他に任意整理と個人再生がありますが、これらは借金額を減らすことはできても返済自体は続くことになる方法です。
生活保護費を返済に回してしまうと、生活保護の目的である「健康で文化的な最低限度の生活」ができなくなってしまいます。
また、生活保護費を返済にあてることが不正受給とみなされ、減額や受給打ち切りに至るおそれもあるのです。
なお、自己破産の手続きは、生活保護の受給開始前でも開始後でも構いません。ご自身の状況に合うタイミングで行いましょう。
自己破産と生活保護についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
無職で債務整理の費用を払うには?
借金問題を解決する債務整理ですが、手続きをするには裁判所費用や専門家費用がかかります。
無職でも手続き可能な任意整理と自己破産の場合、かかる費用は以下の通りです。
任意整理 | 自己破産 |
---|---|
借入先1社につき3〜5万円程度+減額報酬(減額分の10%以下) | 約50万〜70万円 (裁判所費用:3万〜20万円程度、弁護士費用:50万円程度) |
では、無職でも無理なく費用を払う手段について以下でご説明しましょう。
債務整理にかかる費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(1)後払い・分割払いが可能な専門家を探す
債務整理の依頼にやってくる人は、そのほとんどが経済的に困窮して苦しい生活を送っている人ばかりです。
法律の専門家である弁護士・司法書士はそんな人々の事情をよく分かっているので、多くの事務所が費用の後払いや分割払いに対応しています。
なかには、初回相談料や着手金といった頭金を不要にしている事務所もあるので、まとまったお金をすぐに用意できない人や無職の人でも無理のない支払いが可能です。
また、事務所によっては債務整理の手続き期間中に費用を積み立てる「積立金制度」を導入しているところもあるので、初回相談時に確認してみるとよいでしょう。
(2)裁判所費用は返済が停止している間に積み立てる
自己破産の申立てをするには、裁判所費用がかかります。
これは裁判所に納める手数料のことで、手続きの内容によっては数十万円と高額になることもありますが、一部の地方裁判所を除いては分割払いができません。
そんな時に検討したいのが、借金の返済が停止されている間に少しずつ積み立てる方法です。
弁護士や司法書士といった専門家が債務整理の依頼を受けた場合、まず借入先へ受任通知を送ります。
受任通知を受け取った借入先は、貸金業法により債務者への催促や取り立てをストップし、すべての手続きが完了するまでは借金の返済も停止となります。
こうして返済が中断されて浮いたお金を、専門家に指定された口座に少しずつ振り込んでいき、必要な金額に達したら自己破産の申立てを行うのです。
(3)法テラスの「民事法律扶助制度」を利用する
法テラスとは、法的トラブルを解決するための総合案内所として設立された公的機関です。
収入や資産が一定額以下であれば、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。
この制度は、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあった場合に、合計3回まで無料の法律相談を受けられ、必要があれば弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえるというものです。
立て替えてもらった費用は、原則的に毎月5,000円または1万円ずつ法テラスに返済していくことになります。
生活保護を受給しているなど特別な事情がある場合は、費用の免除や返済猶予が受けられる可能性もあるので、法テラスに確認してみましょう。
法テラスサポートダイヤル
0570-078374(受付時間:平日9〜21時、土曜9〜17時)
法テラスについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
任意整理後に無職になり返済できなくなった場合は?
任意整理をした後に失業するなどの理由で、残っている借金を返済できなくなった場合はどうすればよいのでしょうか。
取るべき対処法は以下の3つから選ぶことになります。
(1)再度の任意整理(再和解)
アルバイトや家族の経済的援助などにより今後の収入がある程度見込めそうな場合は「再度の任意整理(再和解)」も選択肢となります。
これは、最初に任意整理をした債権者と再度交渉を行い、無理のない返済条件を提案して改めて和解交渉を行うというものです。
ただし、返済を2ヶ月(2回)滞納してしまった後では「期限の利益(決められた返済日まで返済を猶予してもらえる権利)」を失うため、和解の条件が厳しくなる可能性が高くなります。
再度の任意整理をするのであれば、返済不可能となった時点で一刻も早く専門家に相談しましょう。
(2)他の借金の任意整理(追加介入)
最初の任意整理で対象にせず払い続けていた借金がある場合、そちらも新たに任意整理することで返済の負担を軽減できる可能性があります。。
これは「追加介入」と呼ばれる対処法ですが、すでにすべての借金を任意整理している場合は使えない方法です。
また、アルバイトや家族の経済的援助などによって、今後もある程度の収入が見込めなくてはなりません。
(3)自己破産
病気やケガで勤務先を退職して無職になったケースなど、しばらくの間は安定した収入が見込めそうもない場合は、自己破産を検討する必要があるかもしれません。
自己破産の申立てをして裁判所から免責許可を受けることができれば、一部の債務を除き、すべての借金の返済義務がなくなります。
ただし、一定以上の価値がある財産が没収されてしまうなどのデメリットは避けられません。
自己破産という対処が適切かどうかは個人での判断が難しいため、専門家に相談するとよいでしょう。
無職で借金返済に困っている人は弁護士に相談を
ここまでの記事でご説明をしたように、無職であっても債務整理をすることは可能です。
しかし、どの債務整理方法が適しているかは、保有している財産や将来的な収入見込みがあるかどうかによって変わってきます。
悩んでいる人は、ひとりで抱え込まずに司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。
専門家に相談・依頼をすることによって受けられるメリットは以下の通りです。
督促や取り立てが止まり、返済を一時的にストップできる
借入先に受任通知を送ることで、先方の催促・取り立てと借金返済義務を一時停止します。
自分の状況に合った債務整理方法をアドバイスしてもらえる
一人ひとりの経済状態に寄り添い、適切な債務整理方法を提案します。
債務整理の手続きを代行・サポートしてもらえる
資料の収集や借入先(または裁判所)とのやり取りなど、複雑で手間のかかる手続きをあなたの代わりに行います。
借金の無料相談先についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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