「家賃を滞納すると、どうなるの?」
一般的に家賃を3ヶ月以上滞納すると、賃貸が強制解約される可能性が高くなります。
その他にも、長期の滞納により以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 遅延損害金が発生する
- 連帯保証人・賃貸保証会社に連絡がいく
- 裁判を起こされる
- 裁判所から強制退去を命じられる
- 信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ケースもある
この記事では、上記のリスクについて詳しく解説します。あわせて、対処法や相談先についても紹介していますので、参考にしてください。
借金返済に追われて家賃の支払いが難しい方は、弁護士法人・響にご相談ください。現在の家に住み続けながら、家賃の支払いを含めた借金を解決できる可能性があります。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ
目次
弁護士に相談するのは迷う…という方は、まずは「借金減額診断」を使って借金を減額できるか診断してみましょう。
たった3問の質問に答えるだけですし、診断は無料でできます。
借金、減らせる?30秒で借金減額診断する
家賃をいつまで滞納すると強制解約になる?
一般的に、家賃を3ヶ月程度滞納すると賃貸物件を強制解約される可能性が高くなります。
賃貸借契約において、借主(家を借りた人)が決められた期限までに家賃を支払わないと、債務不履行(支払い義務を果たしていないこと)にあたります。
その場合、貸主(大家や管理会社など)から電話や書面(督促状)で、支払いの督促を受けます。
督促状に指定された期間内に支払いができなかった場合、民法第541条により、貸主から契約解除を言い渡される可能性があります。
(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(引用元:民法 - e-Gov法令検索)
契約解除を行う期間について、法律上の定めは特にありませんが、一般的には3ヶ月が目安となります。
さらに、契約解除の通知後も立ち退かなかった場合、裁判所から強制退去を命じられる可能性もあります(詳細は後述)。
そのような事態に陥らないためにも、滞納が発生した場合は、すみやかに支払いを行うことが大切です。
家賃を滞納するとどうなる?強制解約以外もリスクがある
家賃滞納のリスクは強制解約だけではありません。
その他にも以下のようなリスクが発生する可能性があります。
- 遅延損害金が発生する
- 連帯保証人・賃貸保証会社に連絡がいく
- 裁判を起こされる
- 裁判所から強制退去を命じられる
- 信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ケースもある
以下でそれぞれ解説します。
遅延損害金が発生する
賃貸借契約にもよりますが、家賃の滞納発生日(支払日の翌日)から、遅延損害金が発生する可能性があります。
遅延損害金とは、支払いを滞納したことによるペナルティとして発生する損害賠償金のことです。支払残高や滞納した日数に応じて発生します。
遅延損害金は以下の式で計算できます。
遅延損害金=支払残高(円)×遅延損害金の利率(%)÷365※(日)×滞納日数(日)
※うるう年は366
家賃の遅延損害金の利率は、賃貸借契約の契約書に特に明記がなければ、法定利率の3.0%(※)が適用されることが一般的です。
※民法改正前の2020年3月31日以前に滞納が発生した場合は、5.0%
たとえば、家賃10万円(遅延損害金の利率3.0%)を1ヶ月間、滞納した場合、
「100,000(円)×0.05(3.0%)÷365(日)×30(日)≒247(円)」
ですので、およそ247円の遅延損害金が発生していることになります。
遅延損害金は、滞納期間が長引くほど増えますので、注意してください。
遅延損害金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
連帯保証人・賃貸保証会社に連絡がいく
家賃を1〜2ヶ月程度滞納すると、貸主から連帯保証人や賃貸保証会社に、連絡がいきます。

連帯保証人に連絡がいくと、滞納している事実が知られます。
また、連帯保証人は、借主と同等の支払い義務を負っているため、借主が家賃を支払えなければ、代わりに支払いをしなければなりません。
親が連帯保証人になっていれば、心配をかけるだけでなく、経済的な負担をかける可能性があるということです。
一方で、賃貸保証会社を利用している場合は、滞納の連絡があってから数日で、賃貸保証会社による家賃の立て替えが行われます(代位弁済といいます)。
立て替え後、家賃の支払い義務がなくなるわけではありません。請求元が賃貸保証会社に変わるだけです。
また、「保証事務手数料」を請求されることがあるので注意しなければなりません。
たとえば、賃貸保証会社の全保連では、保証事務手数料として3,267円(税込)を請求するという規定になっています(2023年8月時点)。
(参考:全保連「入居申込書兼保証委託申込書(PDF)」)
裁判を起こされる
家賃の滞納を長期間(一般的には3ヶ月以上)続けていると、貸主によって裁判(明け渡し請求訴訟)を起こされる可能性があります。

裁判を起こされた場合は、「異議申立て」のための書面を作成したり、裁判所に出頭したりしなければならず、心身ともに負担がかかります。
裁判を起こされないようにするためには、支払いを行うほかありません。
通常は、裁判を起こされる前に、催告書という最終通告の書面が、内容証明郵便によって送付されます。この時点で支払いができれば、裁判を回避することができます。
裁判所から強制退去を命じられる
裁判に応じず放置してしまう、あるいは、裁判上の和解(話し合いによって解決に至ること)ができずに貸主に勝訴の判決が下ると、最終的に強制執行が行われます。
賃貸物件を強制的に退去させられるとともに、建物内にある動産類(現金、家具などの財産)が回収されます。
実際には、執行官(強制執行担当の裁判所の職員)が建物内に残されている物品を確認し、執行補助者と呼ばれる作業員が家具などの動産類をすべて運び出していきます。
その際に、わざと鍵を開けなかったり不在にしていたとしても、解錠して強制的に建物内に立ち入られてしまいます。
強制執行では、住む場所を失うだけでなく、貴重な財産を手放すことになってしまうのです。
なお、回収された金額は家賃の未払い分に充てられます。
それでも完済できなかった場合、完済するまで貸主の支払い義務は消滅しませんので、注意してください。
信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ケースもある
基本的に、家賃の滞納によって信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る状態)ことはありません。

クレジットカードやローンなどの契約内容や、支払い状況(残高や滞納情報など)に関する情報のこと。以下の信用情報機関で、管理されている。
ただし、「信販系」の賃貸保証会社を利用している場合は、2ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。
信販系の賃貸保証会社は、信用情報機関に加盟しているケースが多いといえます。
- 信用情報機関(CIC)に加盟している「信販系」の賃貸保証会社の例
・株式会社オリコフォレントインシュア
・あんしん保証株式会社
・株式会社エポスカード(家賃保証サービス「ROOM iD」を提供)
事故情報が登録されると、家賃の滞納が解消されてから5年程度経過するまで、事故情報が残り続けます。
事故情報の登録期間中は、生活に以下のような影響が生じます。
- クレジットカードが利用できなくなる
- ローンの審査に通りにくくなる
- 賃貸借契約ができなくなる可能性がある
- 携帯電話端末の分割購入ができない
- ローンや奨学金の保証人になれない
たとえば、公共料金の支払いをクレジットカード払いにしている場合は、事故情報の登録により、これらの支払いも滞納となってしまいますので、注意が必要です。
事故情報の登録による影響とその対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
家賃滞納の時効は10年だが成立は難しい
「家賃の滞納を続けていれば、いずれ時効を迎えるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、家賃の支払いが時効(正式には消滅時効といいます)で免除されることは現実的には難しいといえます。

債権者が債務者から借金を回収する権利を行使しないまま、一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度。
家賃は「定期給付債権」にあたります。
定期給付債権の消滅時効の期間は、民法168条により、以下のように定められています。
- 債権者が借金の請求権を行使できることを知ったときから10年
- 債権者が借金の請求権を行使できるときから20年
(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
2 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
(引用元:民法 - e-Gov法令検索)
家賃の支払いについて、貸主は当然、支払いを請求できるタイミング(滞納が発生した日=支払期日の翌日)を知っています。
そのため、基本的には、滞納発生日から10年が、時効期間となります。
原則的には、この期間が経過した時点で時効援用の手続きを行えば、消滅時効は成立します。
しかし、貸主が時効の成立を見過ごすことはなかなかありません。
多くの場合、時効の成立を阻止するための法的措置をとります。
たとえば、前述したような建物明け渡し請求訴訟などの裁判を起こすことで、時効のカウントをリセットさせることがあります(時効の更新)。
家賃の支払いの時効を狙って滞納を続けても、基本的に時効は成立せず、リスクが高まるだけですので、おすすめできません。
借金の時効については、以下の記事で詳しく解説しています。
家賃が払えない場合の対処法は?誰に相談したらいい?
家賃が払えない場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?
実際には、状況に応じて以下のような対処法をとれる場合があります。
状況 | 対処法 | 相談先 |
---|---|---|
家賃を一時的に支払えないとき | 支払いの猶予・分割払いに応じてもらう | 貸主 |
離職や廃業等により収入が減ったとき | 住宅確保給付金などの公的支援制度を利用する | 自治体の福祉課 |
借金の返済に追われて家賃が払えないとき | 債務整理で借金を解決する | 弁護士事務所 |
それぞれ、相談先とあわせて具体的に解説していきましょう。
支払いの猶予・分割払いに応じてもらう(相談先:貸主)
家賃を一時的に支払えない場合は、貸主である大家もしくは管理会社に相談しましょう。
相談することで、支払い期限の延長や、分割払いに応じてもらえる可能性もあります。
なぜなら、貸主からすれば、滞納への対処として法的措置をとるよりも、支払期限の延長や分割払いを認める方が、回収のコストがかからないという事情があるからです。
とはいえ、例外的な対応をお願いすることになるので、真摯(しんし)な態度で相談すべきでしょう。
相談の際は、
- なぜ支払えないのか
- いつまでに支払えるのか(毎月いくら支払えるのか)
を伝えることがポイントです。
住宅確保給付金などの公的支援制度を利用する(相談先:自治体の福祉課)
離職や廃業等により収入が減った場合は、「住居確保給付金」の支給を受けられる可能性があります。
住宅確保給付金とは、やむをえない事情で経済的に困窮し、住宅を失うおそれがある場合に受け取れる給付金のことです。
各自治体(市区町村)ごとに定める額を上限に、家賃額の3ヶ月分(最大9ヶ月分)の支給を受けることができます。
受給条件は以下のとおりです。
- 主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する
a.離職・廃業後2年以内である
b.収入が離職・廃業と同程度まで減少している - 直近の月の世帯収入合計額が、以下の合計額を超えていない
a.住民税(均等割)が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)
b.家賃(ただし上限あり) - 現在の世帯の預貯金合計額がが、基準額の6ヶ月分(100万円以内)を超えていない
- ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
詳しくは、厚生労働省の「住居確保給付金 制度概要」を参照してください。
支給額の上限について、東京23区の場合は以下のように定められています(2023年8月現在)。
支給上限額(東京23区の場合 | |||
---|---|---|---|
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
支給上限額(月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
※世帯人数によって支給額は異なる
支給された給付金は賃貸物件の貸主である大家や不動産管理会社へ、自治体から直接支払われます。
住居確保給付金の申請や相談は、住まいの自治体の福祉課にするようにしましょう。
場合によっては、住居確保給付金以外の支援制度を利用できる可能性もあります。
債務整理で借金を解決する(相談先:弁護士事務所)
滞納している家賃の他にも借金があり、それらの返済に追われて家賃が払えない場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。
毎月の返済負担が減れば、家賃を支払える可能性も出てくるでしょう。
債務整理は大きく分けて3つの方法があり、借金額や収入、財産の状況によってとるべき方法は異なります。
任意整理 | 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金(※)をカットし、残った元金を3年(最長5年)で返済する内容により和解を目指すことが一般的 |
個人再生 | 裁判所を介して返済額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(最長5年)で返済する方法 |
自己破産 | 裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、借金を全額免除にしてもらう方法 |
※金融機関によってはカットできない場合もあります
これらのうち、債務整理後も現在の賃貸物件に住み続けたい場合は、任意整理が選択肢となります。
任意整理は、債務整理の対象にする借金を選ぶことができます。
基本的に、滞納した家賃を債務整理の対象とすると、賃貸物件から立ち退きを命じられることになります。
その点、任意整理で家賃を債務整理の対象から外すことで、立ち退きを回避できる可能性があるのです。
ただし、いずれの債務整理も共通して、「ブラックリストに載る」というデメリットがあります。先述したような、クレジットカードの利用や新規の借り入れができなくなるなど、生活への影響がありますので、注意してください。
債務整理には専門的な知識が必要であり、個人で行うことが難しいため、弁護士などの法律の専門家に依頼する方がよいでしょう。
債務整理については、以下の記事で詳しく解説しています。
借金が理由で家賃が払えない場合は弁護士法人・響に相談を
借金の返済に追われて、家賃が払えない場合の対処法として、債務整理があると述べました。
とはいえ、債務整理をすべきかどうか、個人で判断するのは難しいケースがほとんどです。
債務整理すべきか迷ったり、手続きに不安がある場合は、弁護士法人・響にご相談ください。
現在の借り入れ状況や収入、財産などを踏まえたうえで、債務整理すべきか判断させていただきます。
また、債務整理をご依頼いただいた場合は、委任契約が成立した時点で、債権者に「受任通知」を送付します。受任通知の送付後は、原則として以後、債権者からの取り立てを止めることができます。
弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上(2023年8月時点)ありますので、安心してご相談ください。
ご相談は24時間365日、無料で受け付けています。
一般的に家賃を3ヶ月以上滞納すると、賃貸を強制解約される可能性があります。
その他にも、家賃を滞納することで、以下のようなリスクが生じます。
・遅延損害金が発生する
・連帯保証人・保証会社に連絡がいく
・裁判を起こされる
・裁判所から強制退去を命じられる
・信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ケースも家賃滞納の時効は基本的に10年ですが、貸主によって成立を阻止されることがほとんどです。
どうしても家賃が払えない場合は、以下のような対処法を検討しましょう。
・支払いの猶予・分割払いに応じてもらう
・住宅確保給付金などの公的支援制度を利用する
・債務整理で借金を解決する債務整理をすべきか迷う場合は弁護士法人・響にご相談ください。24時間365日、無料でご相談を受け付けています。
相談無料 全国対応 24時間受付対応
- 月々の返済額を5万→2万へ減額できた事例あり
- 今お金がなくても依頼可能!
- 相談は何度でも無料
- 最短即日!返済ストップ