「毎月借金の返済に追われて、もう疲れた……」
「多重債務を解決することなんてできるの?」
多重債務とは、複数の金融機関から借金を重ね、返済が困難になる状態を指します。
多重債務をそのまま放置してしまうと、 毎月発生する利息のせいで借金総額が雪だるま式に増えてしまいます。
最終的に返済できなくなってしまえば、差押えなどに発展するリスクもあるでしょう。
多重債務の悩みは、一人で抱え込まないようにしてください。
多重債務の相談窓口への相談や、弁護士などに相談して債務整理を行うのが解決法となりうるでしょう。
この記事では、多重債務の定義やリスク、解決方法を詳しく解説します。
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目次
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多重債務とは複数の金融機関から借金を重ねた状態│要因とリスクを解説
多重債務とは、複数の金融機関(銀行、消費者金融など)からお金を借入れていて、返済が困難になっていることを指します。
多重債務についてすぐ知りたいという方はこちらの動画をご覧ください。
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返済ができないことで結果として滞納につながり、遅延損害金での返済額の増額、督促や一括返済の請求、また差押えにまで発展するリスクがあります。
借入れの理由はさまざまですが、目の前にある借金を返せず、他の金融機関から借り入れた借金で返済する、というのが、多重債務におちいってしまう経緯です。
この状態になると、下の図のように元の借金の利息分にも別の金融機関の利息がつくことになり、借金額は増える一方となってしまいます。
金融庁などの調査(「多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向」)によると、3社以上からの借り入れがある人は、2021年3月末時点で全国に約114万人いるとされています。
これは「多重債務問題」として社会問題となっており、国や自治体では対処策を打ち出しています。
多重債務に陥る要因と、そのリスクを以下で詳しく解説します。
多重債務に陥る要因
多重債務に陥ってしまう理由は、人によってさまざまであるといえるでしょう。
金融庁などの調査によると、地方自治体に多重債務で相談をした人たちの借金をしたきっかけは「低収入・収入の減少」がもっとも多くなっています。
ついで、「商品・サービス購入」、「借金の返済・クレジットカードの利用代金」「他人の債務保証・借金の肩代わり」「ギャンブル等」「新型コロナウイルス感染症の影響」「医療費」など回答は幅広く分布しています。
出典:金融庁/消費者庁/厚生労働省(自殺対策推進室)/法務省「多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向」より作図
この統計が「自治体に寄せられた多重債務に関する相談者の回答」であることからわかるように、多重債務に陥ってしまった原因にかかわらず、相談が可能な窓口はあります。
理由にこだわらず、早めに解決を図るのがよいでしょう。
多重債務で返済できなくなった場合のリスク
多重債務で返済不能になってしまうと、借金を滞納してしまうことになります。
下の表のように、借金の滞納は日がたつごとに影響が大きくなります。
返済期日翌日〜 | 遅延損害金が発生し、返済額が増える |
返済期日数日後〜 | 債権者(貸した側)である金融機関から電話やメール、郵便、訪問で督促されることも |
滞納2ヶ月〜 | 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリストに載る」状態) |
滞納2、3ヶ月〜 | 金融機関(債権者)から一括返済を求められる |
一括請求を無視すると | 金融機関(債権者)が裁判所に申し立てると、差押えなどの法的措置に移行する可能性も |
このように、最終的には給与などの差押えが行われる可能性もあります。
それぞれのリスクについて解説します。
借金が返せなくなったときのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
遅延損害金が発生し、返済額が増える
借金返済の支払いが期日より1日でも遅れると、延滞金額に対して「遅延損害金」が発生します。
返済期日以降は利息が増えることはありませんが、通常の貸付金利より高い金利の遅延損害金が加算されることになるため、返済額はさらに増えていきます。

返済期日を守らなかったことに対する損害賠償金。
「延滞利息」「遅延利息」と呼ばれることもあります。
金融機関の多くは、遅延損害金の利率を通常利率より高く設定しています。
遅延損害金=滞納金額×遅延損害金利率(年率)÷365日×滞納日数
例えば、遅延損害金が年率20.00%の金融機関に対し、50万円の支払いを30日間滞納してしまった場合を見てみましょう。
50万円×0.2(20%)÷365日×30日=8,219円
上記のとおり、返済額に8,219円が加算されることになり、日がたつごとに返済の負担はさらに重くなります。
遅延損害金については、以下の記事で詳しく解説しています。
金融機関から電話やメール、郵便、訪問で督促されることも
返済期日から数日過ぎると、債権者である金融機関から電話やメール、郵便で督促の連絡がきます。
これらの連絡を無視し続けると、勤務先に電話がかかってきたり、金融機関の担当者に自宅を訪問されたりするケースもあります。
法律にのっとって運営されている金融機関が、暴力的な督促や取り立てを行うことはありません(貸金業法第21条など)。
しかし、金融会社は上記のようにさまざまな手段で連絡をしてくるので、督促の回数が増えるごとに家族や周囲の人に知られやすくなるといえます。
信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)
返済期日から2ヶ月以上滞納すると、滞納の情報が信用情報機関に「事故情報」として登録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。

クレジットカードやローンなどの利用者の信用情報を取り扱う機関。
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などが利用者の信用情報を信用情報機関でチェックし、過剰な貸付けを行わないようにしている。
日本にあるのは株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3つ。
事故情報が登録された際の影響は、以下のようなものです。
- 金融機関での新規借り入れやクレジットカードの作成、利用が一定期間できなくなる
- 賃貸住宅の契約ができない場合がある
- スマホや携帯電話端末の分割払いができなくなる
- 子どもの奨学金、クレジットカード作成などの保証人になれない
金融機関から一括返済を求められる
借金の返済を2〜3ヶ月滞納すると、金融機関から「一括請求の通知」が届きます。
一括請求の通知には「借金残額の一括請求」と「遅延損害金の請求」を求める内容が記載されています。
通常、分割払いの契約では債務者(借りた側)は「期限の利益(支払を待ってもらえる利益)」を得ています。
しかし支払いが遅れた場合は、この権利がなくなります(期限の利益喪失)。
そのため、一括請求を求められることになるのです。
期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。
また、金融機関から「催告書」が届く場合もあります。
これには返済を求める文言とともに「法的措置に出る準備をしている」という旨が記載されています。
これらの書状が届いた時点で支払いができない場合には、早めに弁護士に相談するなどの対応が必要でしょう。
借金の一括請求については以下の記事で詳しく解説しています。
金融機関が裁判所に申し立てると、差押えなどの法的措置に移行する可能性も
ここまで督促が続いても滞納が解消しないと、債権者の金融機関は裁判所へ申立てを行います。
すると、裁判所から「訴状」または「支払督促」が届きます。
支払督促については以下の記事で詳しく解説しています。
訴状の指示に従わなかったり、支払督促に異議申し立てをしなかったりと対処が遅れると、以下のようなものに対し、差押えが行われる可能性もあります。
- 債権(預貯金、給与など)
- 不動産(土地、家など)
- 動産(貴金属、現金、小切手、骨とう品など)
このうち、差し押さえられやすいのは給与です。
給与の差押えは給与の手取りが44万円以下の場合「手取り額の4分の1まで」ですが、通知が裁判所から勤務先に送られるため、滞納の事実を勤務先に伏せておくのは不可能になるでしょう。
差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
多重債務に対処する3つの方法
多重債務を解決するための方法としては、以下の3つが考えられます。
- 多重債務の相談窓口に相談する
自分の状況の深刻さがわからない、何から始めていいかわからない場合 - 借金の一本化(おまとめローン)をする
安定した年収があり、おまとめローンの審査に通る可能性が高い場合 - 債務整理を行う
自力での返済が難しそうな場合
いずれにしても、多重債務で返済が苦しい状態は、放置していても解決するものではありません。
対処に迷ったら、まず相談先を探してみるのをおすすめします。
多重債務の相談窓口に相談する
「多重債務状態だけど、自分の状況が深刻なのかわからない」
「何から始めていいかわからない」
という場合、公共機関の相談窓口や、弁護士・司法書士の事務所が行っている無料相談の利用が考えられます。
自分の借入先、借入額を整理し、把握してから相談に行くとよいでしょう。
無料相談を受け付けているおもな公共機関を以下に挙げました。
【国民生活センター(消費生活センター)】
国民生活センターでは、多重債務や債務整理に関する相談を電話や窓口で受け付けています。
また、傘下となる全国の消費生活センターでも同様の形で相談に対応しています。
相談料は無料です。
【各自治体の相談窓口】
都道府県や市区町村などの各自治体では、弁護士や司法書士による予約制の無料相談窓口を設けており、 そこで多重債務や債務整理について相談できます。
基本的に相談料は無料です。
自治体ごとに窓口の名称は異なるので、まずはお住まいの自治体にご確認ください。
【日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター】
日本貸金業協会では、多重債務の救済を目的とする「貸金業相談・紛争解決センター」を設置しています。
相談者の債務状況や返済能力をふまえ、債務整理を含めたアドバイスや情報提供、他の相談機関の紹介などを行っています。
相談料は無料です。
【全国銀行協会】
全国銀行協会には、銀行の個人ローン利用者向けの「カウンセリングサービス」があります。
全国銀行協会相談室と大阪銀行協会 銀行とりひき相談所でカウンセラーなどが相談に応じ、法テラスなどへの紹介を行っています。
相談料は無料です。
借金の相談窓口については、以下のページでも紹介しています。
金融庁からも、多重債務者向けの相談窓口一覧などがアナウンスされています。
都道府県ごとの相談窓口一覧が掲載されているので、参考にしてください。
改正貸金業法・多重債務対策について:金融庁
借金の一本化(おまとめローン)をする
一定の収入がある場合は、複数社からの借金をまとめる「おまとめローン」(借り換え)を利用するのも一つの選択肢です。
借入金利が低い場合もあり、複数の返済も1回にまとまるので、管理がしやすくなる可能性があります。
借金の借り換えについては以下の記事で詳しく解説しています。
- 審査に通らない可能性がある
おまとめローンは借金を一本化するため、借入金額が大きい傾向があります。
その分審査基準が厳しく、借り入れ状況などにより通らないこともありえるのです。 - 借金の元金は減らない
おまとめローンを利用して減る可能性があるのは、これから払う利息のみです。
借金の元金が減ることはありません。 - 支払総額が増える可能性がある
おまとめローンを利用すると、これまでよりも毎月の返済額を減らすことができる可能性があります。
しかし、返済額が減ることで完済までの期間は長くなり、金利が下がっても最終的な支払総額は増えてしまう可能性があります。
現在、すでに毎月の支払いが厳しくなっている場合、専門窓口や弁護士・司法書士などの専門家に借金相談をして、利用するべきか判断するのがよいかもしれません。
借金の一本化(おまとめローン)については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理を行う
「自力での借金返済はもう難しい」という場合、債務整理を行うことが選択肢になります。
債務整理とは、借金を正当に解決するための交渉、手続きのことです。
債務整理を行うと、借金の利息や元金の減額・支払い免除をしてもらえる可能性があります。
債務整理を行うと、約5〜10年間信用情報機関に事故情報が登録され、ローン、クレジットカードの利用などに影響が出る可能性があります(いわゆるブラックリストに載る状態)。
しかし、多重債務を放置して滞納し、差押えまで発展してしまうより、デメリットは小さいといえるでしょう。
債務整理については、下で改めて解説します。
借金の減額については、以下の記事で詳しく解説しています。
多重債務を解決する債務整理とは?
借金を正当に解決する債務整理には、おもに以下のような方法があります。
- 任意整理
裁判所を通さず、債権者と、それ以降の借金の返済方法について交渉する方法。
将来利息などをカットし、月の返済額を減額できる可能性がある。
減額後の借金は原則3〜5年程度で返済する。 - 個人再生
裁判所から再生計画の認可を受け、元金を含めた借金を減額する方法。
借金額に応じて、5分の1~10分の1程度に支払額を減らせる可能性がある。
減額後の借金は原則3年、最長5年で返済する。 - 自己破産
裁判所を介して借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法。
一部の非免責債権を除き、全ての借金を返す必要がなくなる。
各方法のメリットやデメリット、できる条件は異なります。
それぞれ詳しく解説します。
債務整理については以下のページで詳しく解説します。
利息分をカットして借金を返す「任意整理」
「任意整理」とは、裁判所などを通さずに債権者と直接交渉して借金の減額を図る解決方法です。
任意整理をすることで、以下のような支払いを減額できる可能性があります。
- 将来利息
当初の想定どおり返済を続けていった場合に払うはずの利息 - 経過利息*
最後に借金を返済した日から、和解日などまでに発生する利息 - 遅延損害金*
借金の返済を滞納している間に発生する、一種の損害賠償金
*債権者によっては減額できない場合もあります。
任意整理は裁判所を通さないため、任意整理を行ったことが周知されることはありません。
また、任意整理の対象とする財産を選べば、財産が回収されてしまうこともありません。
しかし、以下のようなデメリット、注意点があります。
- 完済から約5年たつまで、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載った状態)
- 保証人付きの借金を任意整理すると保証人へ一括返済の請求がいく
- 任意整理対象の関連の銀行口座が凍結される
- 債権者と和解できないケースもある
また、任意整理は交渉後も返済が続くため、行うにあたっては以下のような条件があります。
- 3〜5年で完済見込みが立つだけの収入がある
- 返済を続ける意思がある
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
借金の元本を圧縮して返済する「個人再生」
「個人再生」とは、裁判所に申し立てて、借金総額を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある解決方法です。
個人再生では、住宅ローンが残っている場合「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、住宅を手放すことなく住み続けられます。
しかし、以下のようなデメリット、注意点があります。
- 国の機関誌「官報」に住所、氏名が掲載される
- 個人再生の認可決定から約10年たつまで、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載った状態)
- 保証人付きの借金があると、保証人へ一括返済の請求がいく
- 手続きが複雑で、期間が1年以上かかることも多い
また、個人再生は交渉後も返済が続くため、行うにあたっては以下のような条件があります。
- 再生債権(個人再生後に残る借金)を原則3年で完済見込みが立つだけの収入がある
- 借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下
- 返済を続ける意思がある
ほかに、継続的な収入が条件とされるケースもあります。
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
一部を除いて借金全額が支払い免除(免責)される「自己破産」
「自己破産」とは、裁判所に申し立てて、一部(非免責債権)をのぞく借金の返済免除(免責)をしてもらう解決方法です。
自己破産は、減額できる借金額がもっとも大きい手続きです。
手続きの後は返済の必要がなくなるので、無収入、無職でも利用できることも特徴です。
その分、以下のようなデメリット、注意点があります。
- 一定以上の財産は回収され、債権者に分配される
- 国の機関誌「官報」に住所、氏名が掲載される
- 手続きの期間中、職業・資格に制限がかかる
- 自己破産の決定から約10年たつまで、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載った状態)
- 保証人付きの借金があると、保証人へ一括返済の請求がいく
また、自己破産では、以下のような「免責不許可事由」に当てはまると借金の免除が認められない可能性があります。
- 浪費やギャンブルによって多額の債務を負った場合
- 一定の債権者にだけ返済し、債権者を平等に扱わなかった場合
- 返済できない状態なのに「返済できる」と伝えてお金を借りるなど、相手をだまして信用取引を行っていた場合
- 財産が回収されないように隠したり、人に譲ったりした場合 など
自分が自己破産ができるかどうかは、弁護士などの専門家に確認するとよいでしょう。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理は弁護士などの専門家に相談を
債務整理には、複雑な計算や交渉、手続きが必要です。
多重債務状態で毎月の返済をしながら、一般の方が進めるのは困難といえるでしょう。
弁護士などの専門家に依頼すれば、ほとんどの手続きや交渉をお任せすることができます。
なお、司法書士に債務整理を依頼することも可能ですが、代理人としての交渉や裁判所への申立てはできません。
手続きを一貫して任せたい場合、弁護士への依頼がスムーズなケースが多いといえます。
弁護士に債務整理を依頼すると、ほかにも以下のようなメリットがあります。
- 「受任通知」の発送で借金の督促や支払いが一時ストップする
弁護士は、債務整理の依頼を引き受けると、債権者に対し「受任通知」を送付します。
債権者に受任通知が届いた時点で、取り立てや督促・返済は原則、一時的にストップされます(貸金業法第21条1項9号)。
この間に、生活を立て直したり、弁護士費用などを準備したりすることが可能になります。 - 自分に合った債務整理の方法を提案してくれる
一般の方が自分でどの債務整理の方法が向いているのかを判断することは、容易ではないといえます。
債務整理に精通した弁護士に相談すれば、法律の知識と実務経験に基づいた、的確なアドバイスを受けることができます。
ご自身の収支の状況や事情を整理して伝えるのがよいでしょう。
受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。
多重債務者がやってはいけないこと
多重債務の状態にある人は、以下のことはしないように注意しましょう。
- 返済の滞納を続けること
- ヤミ金を利用すること
- 個人間融資を募ること
これらのような手段に出てしまうのは、事態が深刻化し、自力で返済ができなくなってしまったときでしょう。
その前に、上記で紹介した相談窓口や、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
返済の滞納を続けること
上記で説明したとおり、借金の返済を滞納し続けると、遅延損害金の発生による返済金の増加、督促などさまざまなリスクが生じます。
督促をされても支払えず、放置すれば差押えで日常生活に大きな影響が出ることも考えられます。
返済の滞納が続かないうちに解決を目指しましょう。
借金を滞納による影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
ヤミ金に手を出すこと
「ヤミ金(闇金融)」も絶対に手を出してはいけない選択肢です。
上限金利20%を超える金利でお金を貸すヤミ金は、その営業行為自体が違法であり、刑事罰の対象となります。
ヤミ金に手を出すとあっという間に借金が膨らみ、自力ではどうにもならない状態に追い込まれることもありえます。
犯罪に巻き込まれる可能性も低くありません。
「いつでも借りられる」「審査なしで借りられる」といううたい文句を掲げている場合もありますが、利用してしまわないように気をつけましょう。
すでに利用してしまっている心当たりがある方は、大きなトラブルに発展する前に、以下の窓口に相談してください。
個人間融資を募ること
最近SNSなどを介して個人間でお金の貸し借りを行う「個人間融資」が社会問題となっており、金融庁でも注意を呼びかけています。
貸金業の無登録営業や無登録業者が借金の勧誘を行う個人間融資は、貸金業法違反です。
うっかり手を出してしまうと、犯罪などのトラブルに巻き込まれる恐れがあるので注意しましょう。
詳しくは以下のページを参考にしてください。
金融庁│SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!
多重債務とは、複数の貸金業者から借金を重ね、返済が困難になる状態を指します。
多重債務に陥っている人の借金の理由はさまざまですが、多くのケースで見られるように、毎月の利息で返済額がふくらむことが返済できなくなる大きな要因です。多重債務で返済できなくなった場合、以下のようなことが生じる可能性があります。
・遅延損害金が発生して返済額が増える
・さまざまな督促を受ける
・裁判所から「支払督促」「訴状」が届き、差押えにつながる多重債務に対処する方法としては、以下の3つが考えられます。
・多重債務の相談窓口に相談する
・借金の一本化(おまとめローンの利用)をする
・債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を行う債務整理での解決を図る場合、弁護士などの専門家に依頼するのがよいでしょう。
多重債務状態の人は、以下のことは避けるべきです。
・返済の滞納を続けること
・ヤミ金に手を出すこと
・個人間融資を募ることこれらのような手段に出てしまうほど事態が深刻化する前に、相談窓口や弁護士などの専門家に相談するようにしてください。債務整理で多重債務の解決を目指したい場合は、弁護士に相談してみましょう。
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