クレジットカードの督促状が届いたらどうなる?無視したときのリスクと対処法

更新日アイコン

クレジットカード会社から督促状が届いた……
このまま対応せずに放置したらどうなるの?

クレジットカード会社から督促状が届いたとき、対応せずに放置してしまうと、遅延損害金が膨らむだけでなく、信用情報機関に事故情報が登録され、その他のクレジットカードも利用できなくなる可能性があります。

督促状が届いた時点ですぐに支払えない場合は、すみやかにクレジットカード会社に連絡しましょう。支払い方法を分割払いにしたり、支払日の再設定に応じてもらえるケースもあります。
もし、今後も支払いの見通しが立たないようであれば、支払金額を減額できる債務整理を検討する必要があります。

この記事ではおもに、クレジットカードの督促状を無視したときのリスクや対処法を解説します。

クレジットカードの支払いについてお困りの場合は、弁護士法人・響にご相談ください。債務整理をご依頼いただいた場合は、以後の督促をストップさせることも可能です。

【弁護士法人・響に依頼するメリット】
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 明瞭なご説明で費用への不安をゼロに
  • 相談は何度でも無料

目次

いきなり弁護士に相談するのは怖い…」そんな方は、弁護士法人・響が運営する借金減額診断で、借金を減らせるか診断してみましょう。無料・匿名で利用できます。

【3つの質問に答えるだけ】
借金減額診断を試してみる

※弁護士には守秘義務があり、減額診断の過程で入力いただいた情報を他の目的で利用したり、お問い合わせ内容をご家族やお勤め先などにお知らせすることは一切ありません。

クレジットカードの督促はどのように行われる?

クレジットカードの支払いが期限に間に合わないと、クレジットカード会社から以下のような方法で督促される可能性があります。

クレジットカード会社によって行われる督促
  • メール、ハガキでの通知
  • 電話連絡
  • 自宅への訪問

以下で具体的に解説します。

メール、ハガキで通知される

クレジットカードの支払期限を過ぎて数日(一般的には2〜3日)すると、メールやハガキ(督促状)で督促されます。

用語集 督促状とは

支払いの滞納があった場合に、債権者から支払いを促すために送られる書面。滞納分の支払い(支払期日、振込先など)について記載されている。

1度目の通知については、「もしお忘れでございましたら、すみやかにお支払い願います」といった丁寧な文面であることがほとんどです。

しかし、これが2度目の通知となると文体がやや強くなり、事の重大性、緊急性を感じさせるようになってきます。

督促状について詳しくは、以下の記事で解説しています。

電話される

督促の具体的な方法はクレジットカード会社によって異なりますが、督促状が送付された後に電話されるケースが一般的です。

電話での督促では、第一連絡先(携帯電話など)に連絡がつかなければ、第二連絡先(自宅など)に連絡される可能性もあります。

電話口では、強い口調で返済を要求されることはなく、事務的な説明をされることが一般的です。

なお、クレジットカード会社が行う督促の方法については、貸金業法第21条に細かく禁止事項が定められており、早朝・深夜に電話をするといった行為は禁止されています。

自宅へ訪問されるケースも

ケースとしてはそう多くはありませんが、滞納してから1ヶ月程度すると、自宅に訪問される可能性もあります。

ただし、訪問されたとしても、テレビドラマで見るような自宅前に居座って強行的に返済を迫るようなことはありません貸金業法第21条によってそのような行為は禁止されています。

その他、訪問での取り立てについて禁止されている行為として、以下のようなものがあります。

  • 正当な理由なく自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
  • 退去の意思を示されたのに自宅玄関前に居座る
  • 張り紙や立て看板などで本人の借金や私生活について周囲に知らせる

取り立てに関する禁止事項について詳しくは、以下の記事で解説しています。

クレジットカードの督促状を無視するとどうなる?

クレジットカードの督促状を無視するとどうなるのでしょうか?

ここでは、クレジットカードの支払いを滞納した場合のリスクについて解説します。

クレジットカードの支払いを滞納した場合のリスク
  • 滞納期間が長引くほど遅延損害金が膨らむ
  • 滞納後1週間以内にクレジットカードが利用停止となる
  • 2ヶ月以上の滞納で信用情報機関に事故情報が登録される
  • 2〜3ヶ月の滞納で強制解約され残高の一括請求を受ける
  • 3〜6ヶ月の滞納で裁判を起こされて財産が差し押さえられる可能性も

滞納期間が長引くほど遅延損害金が膨らむ

クレジットカードの督促を放置すると、滞納による遅延損害金が日に日に加算されていきます

遅延損害金とは、支払いを滞納したことによるペナルティとして発生する損害賠償金のこと。クレジットカードの支払期日の翌日から発生し、滞納期間が長引くほど増えていきます。

遅延損害金の計算方法は以下のとおりです。

遅延損害金=利用残高(円)×遅延損害金の利率(%)÷365※(日)×滞納日数(日)

※うるう年は366

遅延損害金の利率はクレジットカード会社によって異なります。また、ショッピング枠とキャッシング枠、どちらの支払いが遅延しているかによっても変わります。

以下は例ですが、平均的には年率14.0~20.0%程度といえるでしょう。

クレジットカード会社の遅延損害金の利率(例)
クレジットカード ショッピング枠 キャッシング枠
楽天カード 14.6% 20.0%
三井住友カード 14.6% 20.0%
JCBカード 14.6% 20.0%
ライフカード 14.6% 20.0%
オリコカード 14.6% 18.0%

(2023年2月現在)

遅延損害金は、滞納日数が長くなればそのぶん増えていくため、注意が必要です。

以下は、支払額50万円、利率年20.0%の場合の遅延損害金を、滞納期間別(1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月)にまとめた表です。滞納期間が1ヶ月の場合と、3ヶ月の場合を比べると、およそ1.6万円も違うことがわかります。

利用残高/滞納期間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月
¥500,000 ¥8,219 ¥16,438 ¥24,658

遅延損害金について詳しくは、以下の記事で解説しています。

滞納後1週間以内にクレジットカードが利用停止となる

クレジットカードの支払いを滞納すると、滞納が発生した日(支払い期日の翌日)から1週間以内にクレジットカードが利用できなくなります。

クレジットカードが利用できなくなると、クレジットカードでの買い物やキャッシングはもちろんのこと、クレジット払いを利用している公共料金、携帯電話料金、家賃などの支払いもできなくなるため、注意しなければなりません。

なお、滞納したとしても、すぐに支払いができれば、再びカードを利用できます。

クレジットカード会社によって異なりますが、早ければ翌日、遅くとも5営業日以内に利用再開できることがほとんどです。

2ヶ月以上の滞納で信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト状態)

滞納が2ヶ月を超えると信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載る状態)。

用語集 信用情報機関とは

クレジットカードやローンなどの契約内容や支払い状況(残高や滞納情報など)を金融機関や貸金業者から収集・蓄積し、信用情報として必要に応じて提供する機関。

(おもな信用情報機関)

ブラックリストに載ると、おもに以下のような影響があります。

  • クレジットカードやローンなどの新規申込時の審査に原則、通らなくなる
  • 契約中のクレジットカードやカードローンなどが強制解約になる
  • 賃貸契約ができなくなる場合がある
  • 携帯電話端末の分割購入ができなくなる場合がある
  • ローンや奨学金などの保証人になれない

信用情報は、クレジットカードやローンの新規契約時の審査では必ず確認され、事故情報があれば原則審査に通ることはありません。

また、契約中の利用者に対し、信用情報に問題がないかの調査(途上与信)があるため、問題が見つかれば強制解約にされてしまう可能性があります。

滞納により事故情報が登録された場合は、完済または契約終了から5年程度、ブラック状態が継続します。

ブラックリストの影響について詳しくは、以下の記事で解説しています。

2〜3ヶ月の滞納でカード利用残高の一括請求を受ける

滞納期間が2〜3ヶ月まで及ぶと、内容証明郵便により「催告書」が送られる可能性があります。

催告書とは、督促状に応じなかった場合に最終勧告として送られる書面です。

「このまま支払いいただけない場合は法的手段をとります。解決を望む場合は◯月◯日までに債務合計金額を一括でお支払いください」といった内容の書面で、残額すべてを一括で支払うことが求められます

それまでリボ払い・分割払いを利用していた人にとっては、大きな負担となるでしょう。

なぜ一括返済を求められるかというと、催告書が送付される時点で債務者(ここではクレジットカードの利用者)は、「期限の利益」を喪失しているからです。

用語集 期限の利益とは

契約によって定められた期日が到来するまでの間、債務(借金の返済や代金の支払いなど)を履行しなくてよいとする債務者側の利益。

期限の利益について詳しくは、以下の記事で解説しています。

期限の利益を喪失することで、債務者は、一括返済の要求を断ることができなくなります。

簡単にいえば「約束どおりに返済しなかったのだから、今すぐに全額返済しなさい」ということです。

期限の利益の喪失とは?

催告書について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

債権回収会社から請求を受けるケースも

催告書は、クレジットカード会社ではなく、債権回収会社から送付されるケースもあります。

債権回収会社とは借金の回収を専門とする会社のことで、「サービサー」とも呼ばれます。

下の図のように、債権回収会社は元の債権者(クレジットカード会社)から回収業務を委託・もしくは譲渡され、代わりに債務者からの債権の回収を行います。

身に覚えのない会社から突然請求がきて驚くかもしれませんが、債権回収会社は基本的に法務省の認可を受けて営業しており、違法な取り立てを行うことはありません。

債権回収会社について詳しくは、以下の記事で解説しています。

3〜6ヶ月の滞納で裁判を起こされて財産が差し押さえられる可能性も

催告書による一括請求も放置していると、最終的には裁判を起こされ、裁判所を介して財産を強制的に差し押さえられる可能性があります。

差押えのおもな対象としては、以下が挙げられます。

  • 手取り給与の4分の1、手取りが44万円を超えるときは33万円を超過した分
  • 一定以上の現金、預貯金、生命保険など
  • 自動車、バイク、貴金属、骨とう品など
  • 土地、建物などの不動産

上記の中でも「給与」は、勤務先がクレジットカード会社に知られているため、特に差し押さえられやすいといえます。

給与の差押えは、クレジットカードカードの支払い残額に達するまで続きます。
また、差押えの際に裁判所から勤務先に通知されるため、必然的に勤務先にも知られることになります。

生活に必要な財産を失うだけでなく、仕事や人間関係にも影響を与える可能性がありますので、できるかぎり回避すべきでしょう。

差押えについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

クレジットカードの督促状が届いたときの対処法

クレジットカードの督促状が届いたときは、前述したリスクを抑えるためにも、放置せずにすみやかに対処することが大切です。

以下、督促状が届いたときの対処法を、状況別に解説します。

督促状が届いたときの対処法
  • 詐欺の疑いがある場合は連絡を控えるか国民生活センターに相談
  • すぐに支払いができるなら期日までに指定口座に入金
  • 分割払い・支払日の延長を希望する場合はカード会社と交渉
  • 最後の支払いから5年経過していたら時効援用を検討
  • 今後支払える見込みがない場合は債務整理を検討

詐欺の疑いがある場合は連絡を控えるか国民生活センターに相談

クレジットカード会社、または債権回収会社から、身に覚えのない支払いを請求されることがあるかもしれません。

その場合は詐欺の可能性もありますので、すぐに入金したり、相手先に連絡をするのは控えてください

まずは会員サイトもしくはWebアプリから、クレジットカードの直近の利用状況を確認し、請求額と一致するか確認しましょう。

また、債権回収会社からの督促であれば、以下のような特徴がないか確認してみてください。該当する場合は、詐欺の可能性が高くなります。

  • 連絡先として複数の電話番号や、携帯電話の番号(090、080、070などから始まる番号)が記載されている
  • アダルト向けサービス代金の督促
  • 個人情報保護シールのない手紙での請求や督促
  • 会社名義でなく個人名義の口座が支払先となっている

「債権回収会社を偽って督促している」と報告があった業者例が以下にまとめられていますので、一度確認してみてください。

法務省:債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧

もし詐欺かどうかご自身で判断がつかない場合は、国民生活センターに相談してみましょう。無料で相談に応じてもらえます。

また、相談時の参考資料として、請求ハガキ、封書、電子メール等は、保管しておく方がいいでしょう。

すぐに支払いができるなら期日までに入金

クレジットカードの引き落とし用の口座に預金するのを忘れていて、未払いになっていたというケースもあるかもしれません。

その場合は督促状に記載の期限までに、指定口座にすみやかに入金するようにしましょう。

遅延損害金は発生するものの、先述したようなブラックリストに載るといったリスクを回避できます

入金方法はクレジットカード会社によって異なりますが、銀行振込以外にも、コンビニ決済、インターネット決済が選ばれる場合もあります。

支払い方法について詳しくは、クレジットカード会社から届く督促状を確認しましょう。

分割払い・支払日の延長を希望する場合はカード会社と交渉

支払日を過ぎていたとしても、クレジットカード会社に相談すれば、分割払いまたは支払日の再設定などに応じてもらえる可能性があります。

クレジットカード会社としても、カード利用者がこのまま支払い不能で連絡がとれなくなると、資金を回収できず、不利益となります。そのため、交渉に応じてもらえる可能性もゼロではありません。

交渉する際は、以下の点に注意するようにしましょう。

  • 支払期日を過ぎたことに気づいたら、できるだけ早く連絡する
  • 支払いの意思があることを明確に伝える
  • 状況を率直に伝え、誠意ある対応をする

連絡先の電話番号は、クレジットカード会社の公式HPを確認しましょう。

最後の支払いから5年経過していたら時効援用を検討

クレジットカードの最後の支払日から5年が経過している場合は、時効(正式には消滅時効といいます)を主張することができます。

消滅時効が成立すれば、支払い義務はなくなります。

ただし、消滅時効を成立させるためには、「時効の援用」を行う必要があります

用語集 時効の援用とは

「時効が成立した」と債権者(ここではクレジットカード会社)に主張すること。「時効援用通知書」という書類を作成し、内容証明郵便で債権者に郵送するのが一般的。

時効援用に決まった方法はありませんが、通常は時効援用通知書といった書類を作成し、証拠を残すために配達証明付きの内容証明郵便で債権者(クレジットカード会社)に送付します。

時効の条件や援用の方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

今後支払える見込みがない場合は債務整理を検討

クレジットカードの督促を受けても、今後支払える見込みがない場合は、債務整理という手段を検討する必要があります。

債務整理とは、借金の減額や免除などについて、債権者の合意または裁判所の決定に基づいて借金問題を解決する方法です。

債務整理には大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

任意整理 借入先と交渉して無理のない返済方法を決める方法。将来利息や遅延損害金を減免してもらい、残った利用残高(元金)を3〜5年で返済する内容により和解を目指すことが一般的
個人再生 裁判所を介して返済額を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年(認められれば5年)で返済する方法
自己破産 裁判所に返済が不可能であることを認めてもらい、借金を全額免除にしてもらう方法

3つの方法の中で選ばれることが多いのが、任意整理です。

任意整理であれば、対象のクレジットカード会社以外の債務(住宅ローンや自動車ローンなど)がある場合でも、対象のクレジットカード会社に対してのみ債務整理することができます。

連帯保証人の付いている債務を外すことができるため、連帯保証人に負担をかけずに済むでしょう。

また、任意整理は裁判所を介さず、債権者との交渉によって和解契約を目指すものですので、債務整理にかかる手間や期間も抑えられます。

一方で、3つの債務整理の方法に共通していえることですが、ブラックリストに載るというデメリットがあります。

先述したとおり、ブラックリストに載ると、以後新規の借り入れができなくなるなど生活に影響が出ることを認識しておくべきでしょう。

債務整理のデメリットについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

クレジットカードの督促でお困りの場合は弁護士法人・響にご相談を

ここまで、クレジットカード会社から督促を受けたときの対処法について解説してきました。

しかし、いざ対処しようとしても、取るべき手段に迷ったり、債務整理を検討する場合は手続きに不安を感じる場面もあるかと思います。

そうした場合は、弁護士法人・響にご相談ください。24時間365日、無料でご相談を受け付けています

以下、弁護士法人・響にご相談いただいた場合のメリットを紹介します。

弁護士法人・響にご相談いただくメリット
  • カード会社に受任通知を送ることで督促を止められる
  • 最適な債務整理の方法を提案できる
  • 家族に知られないように配慮して手続きを行う

カード会社に受任通知を送ることで督促を止められる

ご相談の結果、債務整理の手続きをご依頼いただいた場合は、債権者(クレジットカード会社)からの督促を止めることができます。

弁護士は通常、債務整理の依頼を受けた際に、債権者に「受任通知」を送付します。

具体的には、「私(弁護士)は△△△(依頼者)より依頼を受けて、これから債務整理の手続きを開始します」といった宣言をする書面を送付します。

受任通知が送られた後は原則として、債権者からの督促が止まります。

債務整理の手続きの期間中、債権者からの督促が止まれば、精神的な負担も減らせるでしょう。

受任通知について詳しくは、以下の記事で解説しています。

最適な債務整理の方法を提案できる

債務整理の3つの方法のうちどの方法を選択すべきか、ご相談者様のクレジットカードの利用借入状況や収入などを踏まえたうえで判断いたします。

弁護士法人・響は、債務整理の相談実績が43万件以上あるため、過去の事例なども参照しながら、最適な方法をご提案いたします。

家族に知られないように配慮して手続きを行う

弁護士は法律上守秘義務が定められているので、相談内容を外に漏らすことはありません。

また、債務整理のうち、任意整理の手続きをする場合は、夫や同居している家族になるべく知られないように、配慮いたします。

たとえば

  • 郵便物を事務所名ではなく専門家の個人名で送る
  • 専門家からの電話は指定された番号だけにかける

など、工夫をしながら進めさせていただきます。

【弁護士法人・響に依頼するメリット】
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 明瞭なご説明で費用への不安をゼロに
  • 相談は何度でも無料

クレジットカードの督促状が来なくなるケースは2つ

最後に補足としてお伝えしたいのが、「クレジットカードの督促状が来なくなるケース」についてです。

これまで定期的に届いていたクレジットカードの督促状が、あるときを境に、届かなくなることがあるかもしれません。

その際は、「督促をするのを諦めたのだろうか?」と思うかもしれませんが、そうではありません。

実際は以下のような理由で、一時的に督促が止まっているだけという可能性があります。

督促状が来なくなるケース
  • 差押えなど裁判の準備を進めている
  • 引っ越しなどでカード利用者の連絡先がわからなくなった

差押えなど裁判の準備を進めている

前述したとおり、クレジットカードの滞納を3〜6ヶ月続けると、裁判所を介して財産を差し押さえられる可能性があります。

クレジットカード会社が裁判を提起するためには通常、債務者に対して事前に「支払督促」または「訴状」という書類を送付します。

いずれも債権者であるクレジットカード会社が、裁判所に申立てを行う必要があり、一定の期間を要します。また、申立てが行われてから実際に債務者に届くまでに、およそ1〜3週間ほどかかります。

その間は、督促が一時的に止まる可能性があります。

次に督促が再開されるのは、「支払督促」または「訴状」が送付されるときです。

これらの通知を受け取ってから一定期間内に、同封されている「異議申立書」や「答弁書」を記載して裁判所に提出し、裁判に応じなければ、ゆくゆくは財産を差し押さえられる可能性もありますので、楽観視してはいけません。

なお、「支払督促」または「訴状」が送られるのは、クレジットカードが強制解約された後です。そのため、もしこの段階で支払いに応じられない場合は、すみやかに弁護士に相談し、債務整理を行うことを検討してください。

引っ越しなどでカード利用者の連絡先がわからなくなった

クレジットカードの利用者が引っ越しをしたことで、カード会社が連絡先を把握できなくなっているケースも考えられます。

その場合、一時的に督促が止まりますが、またすぐに再開される可能性があると考えておくべきでしょう。

なぜなら、クレジットカード会社は、住民基本台帳法によって、カード利用者の住民票を取得することができるからです。

住民票を参照すれば新住所がわかりますので、新住所に督促状が届くのは時間の問題といっていいでしょう。

督促状が来なくなる理由については、以下の記事でも詳しく解説しています。

まとめ
  • クレジットカードの督促を放置すると、以下のようなリスクが生じます。
    ・遅延損害金が膨らむ
    ・2ヶ月以上の滞納で信用情報機関に事故情報が登録される
    ・2〜3ヶ月の滞納で強制解約され残高の一括請求を受ける
    ・3〜6ヶ月の滞納で財産が差し押さえられる可能性も
  • 督促状が届いた場合の対処法は、状況によって異なります。
    ・詐欺の疑いがある場合は連絡を控えるか国民生活センターに相談
    ・すぐに支払いができるなら期日までに指定口座に入金
    ・分割払い・支払日の延長を希望する場合はカード会社と交渉
    ・最後の支払いから5年経過していたら時効援用を検討
    ・今後支払える見込みがない場合は債務整理を検討
  • 弁護士法人・響では、支払いが難しい場合の相談について、24時間365日受け付けています。債務整理をご依頼いただければ、取り立てをストップさせることも可能です。
【弁護士法人・響に依頼するメリット】
  • 最短即日!返済ストップ
  • 問合せ・相談実績43万件以上!
  • 明瞭なご説明で費用への不安をゼロに
  • 相談は何度でも無料
監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
島井 伸仁
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59432号
出身地
奈良県
出身大学
関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
関連記事