過払い金返還請求を行うにあたっては、デメリットや失敗するケースがあるので、あらかじめ理解しておきましょう。
過払い金返還請求のデメリット | 過払い金返還請求に失敗するケース |
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信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)可能性がある | 過払い金返還請求の時効期間(完済から10年)が過ぎている |
過払い金返還請求したクレジットカードは使えなくなる | 自身で交渉して不利な条件を提示される |
過払い金返還請求した会社からの新規借入れができなくなる | 依頼した専門家が対応できない |
このようなデメリットや失敗を避けるためには、
- 借金の完済後、早めに過払い金返還請求を行う
- 利用中のクレジットカードは支払いやポイントの清算を終わらせる
- 事前に新しいクレジットカードを作っておく
- 過払い金返還請求に実績のある弁護士に依頼する
といった対処法が考えられます。
弁護士法人・響は、過払い金返還請求に豊富な実績があり、相談を無料で受け付けています。
過払い金返還請求をご検討している方は、弁護士法人・響へお気軽にご相談ください。
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目次
過払い金返還請求の3つのデメリット
過払い金返還請求には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
過払い金返還請求のデメリットは、次の3つです。
- 信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)可能性がある
- 過払い金返還請求した会社のクレジットカードは使えなくなる
- 過払い金返還請求した会社からの借入れができなくなる
以下で詳しく解説します。
返済中だと信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)可能性がある
借金の状況によっては、過払い金返還請求をすると信用情報機関に事故情報が登録される場合があります(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
過払い金は、まだ返済中の借金についても請求することができます。
クレジットカードのショッピング利用分に残債がある場合は、戻ってきた過払い金で残債を相殺することができます。
しかし残債がある状態で過払い金返還請求を行うと、形式上任意整理を行ったという扱いになり、事故情報が登録されてしまう場合があります。
すでに完済している場合は、事故情報が登録されることはありません。
※一時的に事故情報が登録され、その後削除される場合もあります。
ブラックリストについては以下の記事で詳しく解説しています。
住宅ローンや自動車ローンなどの新規借り入れができない
信用情報機関に事故情報が登録されてしまう(ブラックリストに載る)と、一定期間ローンの新規契約ができなくなります。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- カードローン
- 借り換えローン
- おまとめローン など
ローンの新規契約時には信用情報の照会があるため、事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)期間は、原則として金融機関や貸金業者のローンが組めません。
これは、クレジットカードのキャッシングやカードローンなども例外ではありません。
債務整理後に家や車を購入をしたい場合は、以下のような方法が考えられます。
- 家族名義でローンを組む
債務整理をしていない家族名義で契約すれば、審査に通る可能性はあります。 - 中古車など、一括支払いでの購入を検討する
ローンの契約が必要ないものであれば、購入に支障はありません。 - 自社ローンを利用する
自動車ローンの場合は、信用情報機関に登録していない販売業者が独自に提供している「自社ローン」であれば契約ができる場合があります。
※なお所定の審査があり、必ず契約できるわけではありません。
過払い金の住宅ローンへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードの新規契約や更新ができなくなる
債務整理をしてブラックリストに載ると、一定期間クレジットカードの新規契約はできません。
クレジットカードの契約時には信用情報の照会を経ることとなるため、事故情報が登録されている(ブラックリストに載っている)期間は、原則としてクレジットカードの新規契約ができません。
また利用中のクレジットカードも、契約更新や途上与信のタイミングで利用できなくなる(強制解約される)可能性があります。

クレジットカード会員の信用状態を定期的に審査することです。おもに利用履歴や滞納などの事故情報をチェックします。
途上与信の頻度はクレジットカード会社によって異なりますが、契約更新時などのほか、数ヶ月ごとに行われる場合もあるようです。
クレジットカードが強制解約された場合は、次のカードも同時に使えなくなるため、注意が必要です。
- 家族カード(債務整理した人が主契約者の場合)
- ETCカード
債務整理後の家族カードへの影響については以下の記事で詳しく解説しています。
クレジットカードが使えない期間は、次のような代替サービスを使う対処法が考えられます。
- デビットカードやプリペイドカードを利用する
- 携帯キャリア決済を利用する
- 家族が主契約者となるクレジットカードの家族カードを作る
- QRコード決済などのスマホ決済を使う
債務整理後に利用できる決済方法については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求したクレジットカードは使えなくなる
クレジットカード会社に過払い金返還請求をすると、その会社のクレジットカードは強制解約となる場合があります。
光熱費や携帯電話などの料金などを、強制解約となったクレジットカードで支払っている場合は、引き落としができなくなるので注意が必要です。
過払い金返還請求後もクレジットカードを使いたい場合は、あらかじめ別のクレジットカードを用意しておきましょう。
ただし、過払い金返還請求をするクレジットカード会社の借金がすでに完済しているか、過払い金によって完済できる見込みのあることが条件です。
前述したとおり、過払い金返還請求をしても残債があると、信用情報機関に事故情報が登録され、他のクレジットカードも用意できず、また利用できなくなる可能性があります。
過払い金返還請求した会社からの借入れができなくなる
過払い金返還請求を行うと、その貸金業者からは新たな借入れをすることができなくなる可能性が高くなります。
信用情報機関の情報とは関係なく、過払い金返還請求をした会社の顧客情報には過払い金返還請求の事実が記録され、半永久的に削除されないこともあるためです(いわゆる社内ブラック)。
社内ブラックの情報は系列企業にも共有されることがあるため、注意が必要です。
過払い金請求の2つのメリット
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者や信販会社に法律の上限を(上限金利)超えて支払った利息、つまり払いすぎた利息を指します。
過去に消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていた場合は、過払い金返還請求を行うことで過払い金が返金される可能性があるのです。
過払い金は「過払い金返還請求」を行うことで返金されたり、借金に充当して完済や減額することができます。
過払い金の仕組みについては以下の記事で詳しく解説しています。
過去に払いすぎた利息が返ってくる
過払い金は、2010年6月以前に存在した、違法な「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で借入れをしていた場合に発生する可能性のあるものです。
以下の条件に当てはまる場合に、過払い金が発生している可能性があります。
- 2010年6月以前に消費者金融やクレジットカード会社から借入れをしていた
- 借金の完済から10年たっていない
※上記の点に当てはまる場合でも必ず過払い金が発生しているわけではありません。
グレーゾーン金利は、出資法で定められていた上限金利(年29.2%)と利息制限法の定める上限金利(15.0〜20.0%)の間の金利のことです。
当時多くの貸金業者は、罰則のない利息制限法上の上限を超え、罰則のある出資法上の上限である年29.2%を金利として設定して貸付けをしていました。
2010年6月18日に出資法が改正され、グレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前にグレーゾーン金利で借入れをしていた場合の利息分は、本来払わなくてよい利息として返還してもらえるのです。
実際に、弁護士法人・響に過払い金返還請求を依頼をした方の実例を紹介します。
借入期間:2004年9月〜2019年9月(約15年間)
借入先:消費者金融
借入額:275万円
過払い金返還額:772万円*
* 過払い金返還請求訴訟を提起し、過払い金の利息を含め全額返還された
借入期間:1999年1月〜2018年2月(約19年間)
借入先:消費者金融
借入額:100万円
過払い金返還額:494万円*
*過払い金返還請求訴訟を提起、計算上の過払金額の85%が返還
借入期間:1987年10月〜2015年6月(約28年間)
借入先:クレジットカード会社
借入額:100万円
過払い金返還額:470万円*
*過払い金返還請求訴訟を提起し、過払い金の利息を含め全額返還された
過払い金の仕組みについては以下の記事で詳しく解説しています。
借金の完済後ならブラックリストに載らずローンの新規契約もできる
すでに借金を完済している状態で過払い金返還請求を行った場合は、信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ことはありません。
前述したように、残債がある状態で過払い金返還請求を行う場合、形式上「任意整理」を行ったという扱いになり、事故情報が登録されてしまう場合があります。
しかし借金を完済している(もしくは過払い金で確実に返済できる)なら、過払い金返還請求によるデメリットは特にないといえます。
そのため住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの新規契約に影響が出ることはなく、借入れも問題なくおこなえます。
※一時的に事故情報が登録され、その後削除される場合もあります。
※過払い金返還請求を行ったクレジットカード会社や金融機関からは、新規契約や借入れができない可能性があります。
過払い金返還請求を失敗することはある?ケースごとに解説
過払い金返還請求は、できない場合や失敗してしまう可能性もあります。
過払い金返還請求ができない、あるいは失敗するのは、おもに次の3つのようなケースです。
- 過払い金返還請求する借入れ先が倒産して存在していない
- 過払い金返還請求の時効期間(完済から10年)が過ぎてしまっている
- 自分で交渉したことで、不利な条件を提示される
以下で詳しく解説します。
借入先が倒産して存在していない
過払い金返還を請求する貸金業者が倒産(破産手続きや会社更生手続き、民事再生手続き)して存続していない場合は、原則として請求できないといえます。
実際に倒産などによって、過払い金返還請求ができない貸金業者も存在します。
武富士
SFコーポレーション(三和ファイナンス)
アエル(日立信販・ワールドファイナンス・ナイス)
丸和商事(ニコニコクレジット)
クラヴィス など
ただし倒産した貸金業者が別の企業に吸収合併されるなどした場合は、過払い金返還請求が可能なケースもあります。
また債権を他の会社などに譲り渡していた場合は(債権譲渡)、債権を保有している会社に過払い金返還請求できる場合もあります。
過払い金の対象となる会社については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求の時効期間(完済から10年)が過ぎている
過払い金返還請求権には時効(期限)があり、時効期間が過ぎると請求ができなくなります。
この請求期限は「消滅時効」と呼ばれ、法律に定められたものです(民法166条)。
返還請求をする権利があっても期間内に権利を行使しないと、その権利ごと消滅してしまうことになります。
過払い金が時効になるのは、次の2つの場合です。
- 最終取引日から10年以上経過した場合
- 権利を行使できることを知ったときから5年が経過した場合
「最終取引日」とは、一般的に借金を完済した日です。借入れをした日から10年ではなく、完済した日が起算日となり時効までの期間がカウントされることになります。
「権利を行使できることを知ったときから5年」とは、債権者(ここでは過払い金を請求する側)が過払い金を請求できることを知ったと考えられる時点から5年を指します。
これは2020年4月の民法改正によって追加された起算点ですが、過払い金の返還請求について適用されることはないと考えて差し支えないでしょう。
この改正には経過措置が定められているため、2020年4月1日以前の借り入れについては前述した「最後に取引をした日から10年」の時効期間が適用されることになるためです。
しかし、実際に時効の判断は難しい場合があります。
ご自身の時効について確認したい場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
過払い金 の時効については以下の記事で詳しく解説しています。
ご自身で交渉して不利な条件を提示される
ご自身で貸金業者に過払い金返還請求をすると、貸金業者から不利な条件で和解案を持ちかけられる可能性があります。
- 支払い中の借金の利息を免除する代わりに、過払い金返還請求には応じない
- 本来返還されるべき過払い金額を少なく提示する
- 残債よりも過払い金のほうが多いのに、借金を相殺するのみ
- 一般の方からの過払い金返還請求には対応しない など
このような不利な和解案を提示されても、一般の方には正しい過払い金額を算出することが難しく、承諾してしまうことが考えられます。
金額に納得がいかない場合に再度交渉をしても、有利な条件を引き出すことは難しいといえます。
過払い金返還請求に応じない会社も存在する
そもそも、一般の方からの過払い金返還請求には対応しない方針の会社も存在します。
弁護士に過払い金返還請求の手続きを依頼することで、対応してくれる場合もありますが、
納得できる条件を引き出すためには、訴訟(過払い金返還請求裁判)が必要な場合もあります。
また、返済中に返済条件などを緩和してもらっていると、その代わりに「過払い金が発生していても返還しない」といった条項が付加されている場合もあります。
正確な過払い金額が把握できない
過払い金の計算は容易ではなく、一般の方には正しい過払い金額を算出することが難しいといえます。
そのため、正確な過払い金額が把握できない可能性もあります。
過払い金を計算するためには、過去の取引すべてを正しい金利をもとに計算し直す「引き直し計算」が必要になります。
そのためには、グレーゾーン金利で返済していた期間の取引履歴が必要です。
しかし、貸金業者によっては、古い取引履歴を処分していたり、一部しか開示しない場合もあるため、正確な過払い金額が把握できない可能性もあるのです。
過払い金 の計算については以下の記事で詳しく解説しています。
裁判になって長期間を要してしまう
前述のように、過払い金返還請求には対応しない方針の会社を相手取る場合は、訴訟(過払い金返還請求裁判)が必要な場合もあります。
訴訟になると、一般的に手続きの期間も長くなります。
交渉の場合はおおむね3ヶ月から半年程度であるのに対し、訴訟の場合は半年から1年程度の期間を要します。
またご自身で行うためには、煩雑な手続きを自身で行い、平日の日中に裁判所へ出廷する必要もあるなど手間もかかります。
過払い金 の裁判については以下の記事で詳しく解説しています。
依頼した専門家が対応できないこともある
過払い金返還請求は、弁護士だけでなく司法書士(認定司法書士)にも依頼することができます。

裁判所や検察などへ提出する書類を作成する、法律の専門家です。
法務大臣に認可された認定司法書士であれば、簡易裁判所であれば訴訟の代理や支援も行えます。
しかし司法書士の業務には、次のような制限があります。
- 140万円を超える案件を取り扱うことができない
- 簡易裁判所以外での代理権がない
司法書士は過払い金の金額が140万円を超える場合には対処できませんし、訴訟となった場合は簡易裁判所での代理権しかありません。
万一相手が控訴するなどして、地方裁判所などで裁判が行われる場合は、司法書士では対応できないのです。
このような場合は、ご自身が裁判所に出廷して対応する必要があり、専門家に依頼するメリットがなくなってしまい、納得のいく過払い金返還請求が行えない可能性があります。
過払い金請求のデメリットや失敗するリスクを回避する方法
ここまで説明した過払い金返還請求のデメリットや失敗するリスクは、次のような方法で回避できるでしょう。
- 借金の完済後に過払い金返還請求を行う
- 利用中のクレジットカードは支払いやポイントの清算を終わらせる
- 事前に新しいクレジットカードを作っておく
- 過払い金返還請求に実績のある弁護士に依頼する
以下で詳しく説明します。
借金の完済後に過払い金返還請求を行う
過払い金返還請求によって信用情報機関に事故情報が登録された場合、その後、約5~10年間はクレジットカードのローンの利用や新規契約ができなくなります。
そのため、過払い金返還請求をする貸金業者からの借金を完済してから過払い金返還請求をすると、事故情報が登録されずに済むでしょう。
ただし、過払い金返還請求には完済後10年という時効があるため、完済から請求手続きの開始までは間を開けすぎないようにしましょう。
過払い金の金額や時効については判断が難しいため、弁護士などに相談して過払い金返還請求を行うことも検討しましょう。
利用中のクレジットカードは支払いやポイントの清算を終わらせる
前述したとおり、過払い金返還請求をするとその会社のクレジットカードは強制解約となり使えなくなります。
残債がある場合は、解約と同時に一括請求をされます。分割払いやリボ払いなどで払っている場合も、全額一括で支払う必要があります。
そのためクレジットカード会社に過払い金を請求する場合は、あらかじめ支払いを終わらせておくとよいでしょう。
また貯めていたポイントなども解約になると失効になり、特典との交換などを行えなくなります。
ポイント清算も、過払い金返還請求をする前に終えておくのがよいでしょう。
事前に新しいクレジットカードを作っておく
クレジットカード会社に過払い金返還請求をすると、そのクレジットカードは強制解約になる場合があります。
そのため、クレジットカード会社に過払い金の返還を請求する場合は、あらかじめ別のクレジットカードを契約して作っておくとよいでしょう。
新規にクレジットカードを契約する際は、過払い金返還請求した会社のグループ・系列ではない会社を選ぶとよいでしょう。
前述したとおり、過払い金返還請求をした会社の顧客情報には過払い金返還請求の事実が記録されるためです(いわゆる社内ブラック)。
そうした記録が残されていると、過払い金返還請求した会社やその系列会社のクレジットカードを新しく申し込んでも、審査に通らない可能性があるのです。
過払い金返還請求に実績のある弁護士に依頼する
ここまで紹介してきた過払い金返還請求で生じるデメリットやリスクには、過払い金の有無の判断や、過払い金額の計算が難しいことに起因しているものも少なくありません。
弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談すれば、過払い金の有無の判断や計算を正確にしてくれます。
また前述のとおり、過払い金の返還請求を自分で行うと貸金業者などとの交渉で不利な条件で和解に至ってしまうケースがあります。
弁護士・司法書士などの法律の専門家に交渉を依頼すれば、より良い条件での和解が目指せるでしょう。過払い金返還請求で迷ったら、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
過払い金 の相談先については以下の記事で詳しく解説しています。
過払い金返還請求に豊富な実績のある弁護士法人・響
弁護士・響は、過払い金返還請求の実績・訴訟実績が多数あるため、交渉による返還請求でも高い返還率をキープしています。
調査や交渉の結果をご報告する際は、交渉の場合と訴訟の場合によるそれぞれの返金額や要する時間などのメリット・デメリットをしっかり説明して、ご依頼様に最大限の利益を提供できるよう進めていきます。
弁護士法人・響は、過払い金返還請求の相談料は無料で、着手金も無料。原則として、返金を受けた過払金の中から弁護士費用を差し引いてご返金します。
※完済過払い金返還請求の場合。
初期費用がかからないため、費用のご心配なくご相談いただけます
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
解決報酬金 | 20,000円(税込22,000円) |
過払い金回収報酬 | 和解:返還された過払い金の20%(税込22%) 訴訟:返還された過払い金の25%(税込27.5%) |
その他 | 交通費、書類の郵送費、収入印紙代、 裁判の手数料など実費 |
※該当の借入れを完済している場合の費用
弁護士法人・響の過払い金返還請求の流れは、次のようになります。
- お電話またはWebからご相談ください。
↓ - 電話や面談で弁護士が詳細を確認のうえ、内容にご納得いただきご契約いただきます。
・完済済みで過払い金の調査を希望される場合:完済過払請求としてご契約
・現在返済中だが、過払い金の調査を希望される場合:代理開示としてご契約
↓
ここからは弁護士法人・響におまかせください - 取引履歴取り寄せ
- 引き直し計算
- 調査の結果をご依頼者様に報告
↓ - 過払い金返還請求・弁護士による交渉
・交渉の結果をご依頼者様に報告
・交渉の結果にご納得いただけない場合は過払い金返還請求訴訟
↓ - 和解
・過払い金の返還
・ご依頼様にご返金
弁護士法人・響について詳しくは以下をご参照ください。
- 過払い金返還請求の3つのデメリット
・信用情報機関に登録される(ブラックリスト)可能性がある
・過払い金返還請求したクレジットカードは使えなくなる
・過払い金返還請求した会社からの借入れができなくなる - 過払い金請求の2つのメリット
・ 過去に払いすぎた利息が返ってくる
・ 借金の完済後ならブラックリストに載らずローンの新規契約もできる - 過払い金返還請求が失敗するケース
・借入先が倒産して存在していない
・過払い金返還請求の時効期間(完済から10年)が過ぎている
・ご自身で交渉して不利な条件を提示される
・依頼した専門家が対応できない - 過払い金請求のデメリットや失敗するリスクを回避する方法
・借金の完済後に過払い金返還請求を行う
・利用中のクレジットカードは支払いやポイントの清算を終わせる
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・過払い金返還請求に実績のある弁護士に依頼する - 過払い金返還請求に豊富な実績のある弁護士法人・響
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