債務整理の費用を払えるか不安な場合は、次のような対処法があります。
- 弁護士に依頼して返済がストップしている間に費用を用意する
- 弁護士費用を分割払いにしてもらう
- 法テラスを利用する
- 司法書士に依頼する
- 任意整理は自身で交渉する
また任意整理後に返済額が払えない場合は、次のような対処法があります。
- 再和解でふたたび任意整理を行う
- 追加介入で任意整理する債権者を追加する
- 個人再生や自己破産へ移行する
この記事では、債務整理の費用が払えない場合のリスクや対処法について解説します。
弁護士法人・響では、すぐに債務整理の費用が払えない方からの相談を無料で受け付けています。費用の捻出にお困りの方もお気軽にご相談ください。
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目次
債務整理の費用はいくら?相場と内訳を把握しよう
債務整理に必要な費用は、おもに弁護士費用となりますが、個人再生と自己破産は裁判所費用も必要になります。
債務整理の相場は、次のようになります。
債務整理の種類 | 内訳 | 費用合計 |
---|---|---|
任意整理 | ●弁護士費用 ・着手金 ・解決報酬金 ・減額報酬金 ・送金代行手数料 ・実費 など |
債権者1社あたり5万~15万円程度 |
個人再生 | ●弁護士費用 ・着手金 ・報酬金 ●裁判所費用 ・予納金(官報掲載料) ・収入印紙(申立手数料) ・郵券費・封筒代(実費) ・個人再生委員の報酬 など |
50~80万円程度 |
自己破産 | ●弁護士費用 ・着手金 ・報酬金 ●裁判所費用 ・予納金(官報掲載料) ・収入印紙(申立手数料) ・郵券費・封筒代(実費) ・破産管財人の報酬 など |
30〜130万円程度 |
- 任意整理:借金額(減額分)や債権者数によって弁護士費用が異なります。
- 個人再生:「住宅あり」「住宅なし」によって弁護士費用が異なる場合があります。
- 自己破産:「同時廃止」「管財事件」によって裁判所費用が異なります。
同時廃止と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理費用については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の費用を払えない場合の対処法は?
前述のとおり、債務整理をするためには弁護士費用が必要です。
弁護士費用が不安で依頼を迷っている場合は、次のような対処ができる場合があるので確認してみましょう。
- 弁護士に依頼して返済がストップしている間に費用(着手金)を用意する
- 弁護士費用を分割払いにしてもらう
- 法テラスを利用する
- 司法書士に依頼する
- 任意整理はご自身で交渉する
- 債務整理中に生活に困った場合は公的制度を利用する
以下で詳しく解説します。
弁護士に依頼して返済がストップしている間に着手金を用意する
債務整理の弁護士費用には、おもに「着手金」「報酬金」がありますが、依頼時に必要な費用は一般的に相談料と着手金のみになります。
初回相談に関しては無料にしている弁護士事務所が多く、その場合は着手金のみ必要となります。
弁護士費用の支払いタイミング | |
---|---|
相談料 | 初回相談時だが無料のことも多い |
着手金 | 委任契約を交わしたあと、弁護士が業務を開始するとき |
報酬金 | 事件処理が終了し、成功報酬が算定されたとき |
参考:第二東京弁護士会「費用について」
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者へ「受任通知」を送付します。債権者にこの受任通知が届くと、督促や返済がストップします。
返済がストップしている間に、着手金を用意することができるのです。
このように弁護士費用に関して不安がある場合でも、柔軟に対応してもらえることが多いので、初回相談時に相談してみましょう。
弁護士費用を分割払いにしてもらう
前述のとおり弁護士依頼時には着手金が必要になりますが、全額を用意できない場合は分割払いに応じてくれる弁護士事務所も多いので相談してみましょう。
また着手金の支払いが終わってから債権者への返済が始まるように、和解のタイミングも調整してくれることも多いようです。
相談時には、弁護士費用の分割払いや、債権者への返済開始のタイミングについて、よく確認しておくとよいでしょう。
法テラスを利用すると費用を抑えられる可能性がある
法テラス(日本司法支援センター)は、誰でも法律情報やサービスの提供を受けられるように、法律に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。
1つの問題につき3回まで無料で法律相談を受けられ、弁護士・司法書士事務所に依頼するよりも費用を抑えられる可能性がありますが、利用するためには収入基準などの利用制限があります。収入基準の例は下記で解説しています。
また法テラスでは、さらに弁護士・司法書士費用の「立替え」も行ってくれます。
これは法テラスが利用者に代わって弁護士・司法書士に費用(着手金・報酬金・実費)を支払い、利用者は費用を分割で払うことができる制度です。
弁護士・司法書士費用は、原則として月額5,000円~1万円程度で分割払いすることになります。
債権者の数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社 | 10,000円 | 33,000円 |
2社 | 15,000円 | 49,500円 |
3社 | 20,000円 | 66,000円 |
4社 | 20,000円 | 88,000円 |
5社 | 25,000円 | 110,000円 |
6~10社 | 25,000円 | 154,000円 |
※上記は法テラス埼玉の標準的な決定金額。過払い金がある場合は別途「報酬金」がかかる
家族人数 | 手取月収額の基準* |
---|---|
1人 | 18万2,000円以下 |
2人 | 25万1,000円以下 |
3人 | 27万2,000円以下 |
4人 | 29万9,000円以下 |
*政令指定都市などの大都市部では1割増となります。
法テラスについては以下の記事で詳しく解説しています。
司法書士に依頼すると費用が安い場合もある
任意整理は司法書士(認定司法書士)に依頼することもできます。司法書士の費用は、弁護士費用より若干安い場合もあります。
任意整理を司法書士に依頼した場合は、項目名が定額報酬、減額報酬などとなりますが、弁護士の費用体系とおおむね同様といえます。
司法書士費用は、日本司法書士会連合会によって、次のように規定されています。
項目 | 金額 |
---|---|
定額報酬 | 債権者1社につき5万5,000円 以下 |
減額報酬 | 減額分の11% 以下 |
過払金返還報酬*1 | ・交渉の場合:回収額の22%以下 ・裁判の場合:回収額の27.5%以下 |
実費 | 交通費や郵便料金など |
支払い代行手数料*2 | 債権者1社1回あたり1,100円以下 |
※金額は税込み
*1 過払い金の回収に成功した場合に必要
*2 支払い代行を依頼した場合に必要
参考:日本司法書士会連合会「債務整理事件における報酬に関する指針」ほか
日本司法書士会連合会によると、任意整理の場合の司法書士費用は
定額報酬1件につき50,000円以下+減額分の10%+実費(+支払代行手数料)
と上限が定められています。
原則として上記規定以外の費用は請求されないため、総額では弁護士費用より若干安い場合もあります。※必ず弁護士事務所より安いわけではありません。
実際の費用は司法書士事務所によって異なるため、初回面談時に納得がいくまで確認をしてみましょう。
なお、任意整理を行えるのは「認定司法書士」に限られています。
認定司法書士の業務には制限があり、1件あたり140万円を超える借金の債務整理は依頼できません。
司法書士は、すべての債務整理業務ができるわけではない点に注意が必要です。
- 140万円までの和解や民事訴訟手続
- 簡易裁判所における代理人としての業務
弁護士と司法書士の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理は自身で行うと費用はかからない
任意整理は、裁判所を通さず、債権者に直接交渉して和解する方法です。
正しい知識のもと手順を守って行えば、ご自身で行うことも可能です。ご自身で手続きする場合の費用は郵便代・印紙代程度しかかかりません。
- 郵便代:交渉する債権者に書類を郵送する際の費用
- 印紙代:合意書に貼付する収入印紙の費用。100万円超500万円以下の場合は2,000円。
しかしご自身で任意整理を行う場合は、次のようなリスクや注意点があります。
- 任意整理の交渉中も督促・返済が続く
- 債権者に交渉に応じてもらえない・悪条件で和解に至る可能性がある
- 過払い金を取り戻せない可能性がある
弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合は「受任通知」の送付によって督促・返済がストップします。
しかしご自身で交渉を行う場合は、督促や取り立てを止めることができません。
法律知識のない一般の方が交渉を依頼しても、応じてくれない債権者もあります。金融機関によっては、個人の交渉には応じないと社内規定で決まっている場合もあります。
交渉に応じてくれた場合でも、将来利息を全額減額できないなど、条件のよくない和解となる可能性があります。
ご自身で任意整理を行う場合、過払い金があっても見落としてしまうリスクが高いでしょう。
過払い金を正確に算出するためには、債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に基づく金利で利息を計算し直す「引き直し計算」が必要です。
しかし一般の方が引き直し計算を正確に行うことは難度が高く、全額を取り戻せない可能性が高いといえます。
過払い金については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理をご自身で行なう方法と注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理中に生活に困った場合は公的制度を利用する
一時的にお金が必要になった場合は、公的な支援制度が利用できる場合があります。
多額の借り入れは難しいですが、無利子や低利子で借り入れができるため、一時的な生活費の足しにすることは可能です。
公的な貸付制度でも、返済は必要です。こうした制度の利用は「低利子で借り入れができれば生活の立て直しができる」というめどが立っている場合に適しているといえます。
※公的制度は受付を終了する場合や内容が変更になる場合もあります。ご利用の際には公式Webサイトで詳細を確認してください。
ここでは一部の公的制度を紹介します。
- 生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者世帯などが、生活再建のための資金や技能習得に必要な経費、大学などに就学するための費用などを借り入れることができます。
連帯保証人がいる場合は、無利子(無金利)で借り入れをすることができます。連帯保証人を立てない場合でも年1.5%の低金利で利用することができます。
たとえば、「生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費用)」として、二人以上の世帯では月20万円の範囲で貸付けを受けられることがあります。
名称 | 内容 | 貸付限度額(一例) | 貸付利率 |
---|---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 月20万円以内 単身の場合は月15万円以内 |
無利子 連帯保証人がいない場合は 年1.5% |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | |
福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために 必要な経費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 など |
580万円以内 ※資金の用途に応じて上限目安額を設定 |
※2023年5月15日現在の情報です。最新の情報は公式Webサイトでご確認ください。
参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」全国社会福祉協議会「生活福祉資金」
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
子どもの教育や生活維持などのために必要な資金の貸付制度です。母子家庭、父子家庭や寡婦・寡夫の場合に利用できます。
20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性・男性や、寡婦・寡夫は無利子(無金利)、もしくは年1.0%の低金利で借り入れることができます。
名称 | 利用目的 | 貸付限度額(一例) | 貸付利率 |
---|---|---|---|
就学支度資金 | 就学、修業するために必要な服などの購入資金 | ・小学校:64,300円 ・中学校:81,000円 ・国公立高校等:160,000円 ・国公立大学・短大・大学院など: 420,000円 ほか |
無利子 |
修学資金 | 高等学校、大学、大学院などに就学するための授業料、書籍代、交通費など | ・高校、専修学校:月額52,500円 ・短期大学:月額131,000円 ・大学:月額146,000円 ほか |
|
生活資金 | 次の期間の生活を維持するのに必要な資金 ・母・父が知識技能を習得している間 ・母、父が医療や介護を受けている間 ・母、父が失業中で離職してから1年未満 ・母子家庭・父子家庭になり7年未満 |
・一般:月額105,000円 ・技能習得分:月額141,000円 ※限度額あり |
無利子 保証人がいない場合は年1.0% |
公的支援については以下の記事で詳しく解説しています。
費用にお悩みなら分割払いも可能な弁護士法人・響にご相談を
弁護士法人・響では、弁護士費用の分割払いも可能です。
弁護士法人・響に債務整理をご依頼いただくと、最短即日~2日ほどで債権者へ受任通知を送付するため、原則としてすぐに督促や返済がストップします。
返済がストップしている間に、弁護士費用を分割払いでお支払いいただくことが可能です。
また、借金問題や債務整理に関する相談が、何度でも無料です。
着手金 | 55,000円〜 |
解決報酬金 | 11,000円〜 |
減額報酬金 | 減額分の11% |
※税込み
ご依頼者様の状況をお聞きして適切と思われる債務整理をご提案し、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、そのサポートをいたします。
またご相談の結果、債務整理をする必要がない場合は強要することはありませんので、お気軽にご相談ください。
- 相談実績は43万件*1以上・債務整理の解決事例も多数
- 24時間365日受付*2、全国対応可能
- 相談は何度でも無料
- 弁護士費用は分割払いも可能
*1 2023年5月15日現在
*2 法律相談は営業時間内で対応
弁護士法人・響について詳しくは以下をご参照ください。
債務整理後に弁護士費用が払えなくなるとどうなる?
弁護士に債務整理を依頼したものの、その後弁護士費用が払えなくなった場合はどうなるのでしょう。
弁護士費用を払わず連絡もしないでいると、弁護士に辞任されてしまい、さらに状況が悪くなる可能性があります。
以下で詳しく解説します。
弁護士や司法書士に辞任され督促が再開する
弁護士へ費用が払えなくなると、依頼している弁護士に辞任される可能性があります。
弁護士費用だけでなく、債権者への返済を弁護士が弁済代行している場合に滞納すると、
これ以上の対応は難しいと判断される場合があります。

債務者(お金を借りた側)が複数の債権者への返済額をまとめて毎月弁護士に振り込み、弁護士が各債権者への返済を代行すること。送金代行という場合もあります。
弁護士が辞任した場合は、債権者へ「辞任通知」を送付します。すると債権者は、債務者に連絡をすることが可能になるため督促が再開されます。
また弁護士が辞任した時点で返済を2ヶ月以上滞納していた場合は、損害遅延金と残りの借金を一括請求される可能性があります。
任意整理の和解書には「2ヶ月以上滞納した場合は損害遅延金と残金の一括返済をする(期限の利益の喪失)」という記載がされているケースが多いためです。
期限の利益については以下の記事で詳しく解説しています。
依頼費用が払えない場合はすぐに弁護士に相談を
前述のように、弁護士費用が払えなくなると弁護士に辞任される可能性があります。
そんなことにならないよう、費用を払うことが難しい場合は、すぐに依頼している弁護士に連絡して相談しましょう。新たな支払い方法を提案してもらえる場合があります。
また債権者への返済が難しい場合には、さまざまな対処法があります。
次章で紹介します。
任意整理後の返済額が払えない場合の対処法
任意整理によって債権者と和解し、新たな返済計画のもとで返済を始めたはいいものの、途中で返済が難しくなるケースがあります。
この場合は次のような対処法があります。
- 再和解でふたたび任意整理を行う
- 追加介入で任意整理する債権者を追加する
- 個人再生や自己破産へ移行する
以下で詳しく解説します。
再和解でふたたび任意整理を行う
「再和解」とは、債権者に対してもう一度任意整理を交渉し、再度和解に応じてもらうことをいいます。
債務整理には明確な回数制限はありません。
特に任意整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉するため、債権者が同意してくれるならば何回でも可能です。
しかし、2回目以降の任意整理には注意が必要です。
2回目以降の任意整理に実際に応じてもらえるかは債権者によります。債権者によっては再和解を受け入れないこともあるのです。
また再和解を受け入れてくれた場合も、返済期間が短くなる、月々の返済額が上がるなど、最初の任意整理より厳しい和解条件を提示されるケースもありえます。
任意整理後に払えない場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しています。
追加介入で任意整理する債権者を追加する
「追加介入」とは、弁護士が介入する(任意整理する)債権者を、追加することです。
任意整理は、対象とする債権者を選べるという特徴があります。
最初の任意整理で対象から外した債権者を、追加で任意整理することで返済負担を減らすことが可能になります。
ただし、次のような注意点があります。
- 最初の任意整理ですべての債権者を対象にした場合は行えない
- 住宅ローンや自動車ローン(所有権留保がついている場合)を任意整理すると、家や自動車を手放さざるを得なくなってしまう
個人再生や自己破産へ移行する
任意整理で返済できないことが明らかである場合は、個人再生や自己破産などの、ほかの債務整理の方法に切り替えることで解決できる可能性があります。
- 個人再生とは
裁判所を介して借金総額を1/5〜1/10程度に減額してもらい、原則3年間(最長5年)で返済する債務整理の方法のことです。
個人再生の大きな特徴は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、家を手放さなくて済むことです。
また個人再生には、次のようなデメリットもあるので注意が必要です。
- ブラックリストに載り、日常生活に不便が生じる
- 国の機関紙である官報に住所・名前が掲載される
- 連帯保証人に残債を一括請求される
- 手続きが複雑でかかる期間も長い
任意整理から個人再生に切り替える条件については以下の記事で詳しく解説しています。
- 自己破産とは
原則としてすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう債務整理の方法のことです。
収入がない場合でも利用できるなど、どうしても借金が返済できない人のための救済措置なので、困っている場合は利用を検討すべきといえます。
また自己破産には、次のようなデメリットがあるので注意が必要です。
- 家や車など高額の財産が回収・処分される
- ブラックリストに載り、日常生活に不便が生じる
- 国の機関紙である官報に住所・名前が掲載される
- 連帯保証人に残債を一括請求される
あらためて個人再生や自己破産を弁護士に依頼する場合は、原則としてそのための費用が別途追加で必要となります。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理の費用支払いに関するよくある疑問と回答
債務整理の費用に関する、よくある疑問と回答を紹介します。
Q1. 任意整理の弁護士費用はいつ払う?
弁護士費用には、大きく分けて「着手金」「報酬金」がありますが、それぞれ支払いタイミングが異なります。
- 着手金
- 報酬金
弁護士へ委任契約締結時に支払います。ただし分割払いができる弁護士事務所も多くあります。
債権者と和解に至った後で支払います。弁護士に依頼してから和解の成立までの期間は3~6ヶ月程度です。
任意整理の流れについては以下の記事で詳しく解説しています。
Q2.弁護士費用の分割払いは何回までできる?
弁護士費用の分割払いの回数は、弁護士事務所や債務額によって異なりますが、一般的には3~6回程度の分割払いに対応してくれることが多いようです。
一般的には3~6回程度の分割払いに対応してくれることが多いようです。
なお法テラスに依頼した場合は、原則として月額5,000円から1万円程度の分割で支払うことが可能です。
法テラスの費用や利用条件については、前述の「法テラスを利用すると費用を抑えられる可能性がある」も参照ください。
- 債務整理の費用を払えるか不安な場合の対処法
・弁護士に依頼して返済がストップしている間に費用(着手金)を用意する
・弁護士費用を分割払いにしてもらう
・法テラスを利用する
・司法書士に依頼する
・任意整理は自身で交渉する
・債務整理中に生活に困った場合は公的制度を利用する - 債務整理後に弁護士費用が払えない場合のリスク
・弁護士や司法書士に辞任され督促が再開する - 任意整理後の返済額が払えない場合の対処法
・再和解でふたたび任意整理を行う
・追加介入で任意整理する債権者を追加する
・個人再生や自己破産へ移行する - 費用にお悩みなら分割払いも可能な弁護士法人・響にご相談を
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