「自己破産したら全財産を差し押さえられたりしないかな?」
「自己破産しても何か残る財産はあるのかな?」
自己破産するとすべての財産が処分されてしまうイメージを持ってしまいがちですが、実際には生活に必要な最低限の財産は残すことができます。
処分の対象になるのは、主に高額な預貯金や20万円を超える価値のある財産です。
なお、誤解されやすいのですが「自己破産によって財産が差し押さえられる」は、正確には意味合いがちがいます。
正確には破産手続きの時に、破産管財人(債務者の財産や債権の調査のために裁判所が選任する弁護士)が財産を換価処分して債権者に分配します。
そこで今回は処分の対象になる財産、ならない財産、家族の財産への影響などについてそれぞれ解説していきましょう。
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目次
自己破産したら何が処分の対象になるの?
自己破産すると生活に必要な最低限の財産をのぞいて、一定額以上の価値ある財産は処分の対象になります。
- 持ち家
- 車やバイク
- 有価証券
- 仮想通貨
- 貸付金・売掛金
- 貴金属・美術品・ブランド品
- 退職金
- 生命保険・個人年金
など
具体的には、破産手続きの際に査定した額が20万円(※)を超えるかどうかが目安となります。
(※)20万円の基準
時価20万円の基準額は全国の多くの地方裁判所で適用されているが、あくまで管轄の裁判所が定める規定によるので、不明の場合は弁護士などの専門家に確認する。
以下、処分の対象になる主な財産について詳しく解説します。
自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
持ち家
持ち家で債務者(借りた側)が家の名義人の場合、原則的に手放さなければなりません。
住宅ローンを完済している場合は通常、査定額は20万円を超えるため、処分の対象になります。
なお、返済中であれば住宅ローン会社が家を売却するか、競売にかけることになります。
ローンを完済した場合 | ・債務者が家の名義人の場合、処分の対象になる ・家族が家の名義人の場合、債務者も購入費用を出していれば、共有財産と見なされ処分になる可能性がある |
ローンを返済中の場合 | ・住宅ローンの借金は免責(免除)の対象になる ・破産手続きを始めるとローン返済ができなくなるため、担保となっている家を手放さなくてはならなくなる |
自己破産による持ち家への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
車やバイク
債務者(借りた側)名義の車やバイクは、ローンを完済していて査定した時の時価が20万円を超える場合は処分の対象になります。
ただし、以下のように車やバイクが法定耐用年数を超えている場合は、時価が20万円未満であると判断され、手元に残せる可能性があります。
種類 | 初年度登録からの経過年数 |
---|---|
普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 |
バイク | 3年 |
なお、人気車種などの場合は法定耐用年数を過ぎていても処分の対象になるケースがあるので注意が必要です。
また、ローンを返済中の場合も、完済するまで所有権がローン会社にあれば、車やバイクは引き上げられてしまうでしょう。
ローンを完済した場合 | 車、バイクを破産手続開始決定前に査定した時価が20万円を超えると処分される可能性がある。 |
ローンを返済中の場合 | 完済するまで、車の所有権がローン会社にあれば、破産手続きの時、引き上げられる可能性が高い。 |
自己破産による車への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
有価証券(株式、手形、小切手など)
株式、手形、小切手、国債や投資信託など、これらは生活に必要なものとはいえないため、価額に関係なく処分されることが多いです。
また、ゴルフ会員権などは有価証券でないものの、それに準じた財産として扱われるケースが多いため処分の対象になります。
仮想通貨(ビットコインなど)
債務者(借りた側)が 仮想通貨をユーザー同士で売買する「取引所」に預けている場合は、処分の対象になる可能性があります。
処分された仮想通貨は、裁判所が換価することによって現金化され、債権者(貸した側)に分配されます。
貸付金・売掛金(債務者が持っている債権)
特定の個人や法人に貸した「貸付金」や、商品・サービスの未回収代金である「売掛金」など、支払いを請求できる権利(債権)も処分の対象になります。
- 貸付金
所定の期日までに返済してもらう条件で貸したが、まだ返してもらっていないお金 - 売掛金
商品やサービスを売り上げ、まだ回収できていない代金
貸付金や売掛金は、裁判所が債務者(借りた側)に代わって債権の請求や回収をして換価されます。
売掛金については、後の項目でさらに詳しく解説します。
貴金属・美術品・ブランド品
貴金属、美術品(骨董品)、ブランド品(バッグなど)は生活に必要なものと見なされずに処分の対象になる可能性が高くなります。
ただし、処分を免れるために、お金を支払うことで手元に残せる可能性があります。
退職金
退職金をまだもらっていない場合、一定額を支払うことで退職金を受け取る権利を残せます。
すでに退職金を受けとっている場合、残額が20万円以上あれば手持ち現金と同様に処分の対象となります。
処分される割合は、以下の表のように会社に在職しているか、すでに退職金を受け取った後かどうかで違ってきます。
在職中で退職金を受け取っていない | ・退職金が支給される見込額の1/8が20万円以上の場合、処分の対象となる(または、その時に支給される金額の1/8) 例:退職金の見込額が400万円の場合、50万円が処分の対象になる |
退職して退職金はまだ受け取っていない | ・支給される退職金の1/4が20万円以上の場合、処分の対象となる 例:退職金が400万円の場合、100万円が処分の対象になる |
すでに退職金を受け取っている | ・すでに受け取っている場合、金銭として現金保管されていれば現金として、預金口座に入っていれば預貯金として扱われる ・退職金を含めた現金が99万円以上、預貯金が20万円以上ある場合は処分の対象になる |
自己破産による退職金への影響は以下の記事で詳しく説明しています。
保険・個人年金
各種保険と保険会社などと契約して積み立てる個人年金は、「解約返戻金」の合計額によって処分されるかどうかが変わります。
解約返戻金とは、解約した際に保険会社から受け取れるお金のことです。
解約返戻金の合計額が20万円を超える場合は、処分の対象になるため、保険や個人年金を解約しなければなりません。
解約返戻金がある保険には、主に以下の種類があります。
- 生命保険
- 学資保険
- 養老保険
- 傷害保険
- 損害賠償保険
- 自動車保険
- 火災保険
- 地震保険
なお、掛け捨て型の生命保険や医療保険など解約返戻金がない保険は、処分の対象にはならないため、契約を維持できます。
自己破産による生命保険への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
差し押さえ(処分)の対象にならない財産
これまで処分の対象になる財産について解説してきましたが、一方で対象にならない財産はどのようなものがあるのでしょう?
処分の対象にならない財産の種類や具体例について解説します。
差し押さえ(処分)の対象にならない財産の種類
処分の対象にならない財産には「自由財産」、裁判所から「自由財産の拡張」を認められたもの、「破産管財人が破産財団から放棄した財産」があります。
- 自由財産
・新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
・99万円以下の現金(預貯金は含まず)
・差押禁止財産(民事執行法により処分が禁止されている財産) - 自由財産の拡張が認められた財産
- 破産管財人が破産財団から放棄した財産
自由財産は自己破産をしても手元に残しておける財産で、大きく分けると「新得財産」「99万円以下の現金」「差押禁止財産」の3つに分類されます。
以下、それぞれ処分の対象にならない財産の種類について解説します。
新得財産(自由財産)
破産手続開始決定後に得た財産については、手元に残せることになっています。
たとえば、破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナスなどが該当します。
99万円以下の現金(自由財産)
99万円以下の現金も手元に残せることになっています。
この現金には、預貯金を含みません。
自由財産については以下の記事で詳しく解説しています。
差押禁止財産(自由財産)
民事執行法などにより処分が禁止されている財産は手元に残すことが可能です(破産法34条3項参照)。
差押禁止財産には、以下の3種類があります。
差押禁止財産については以下の記事で詳しく解説しています。
(1)差押禁止動産
民事執行法第131条に示された「処分できない物品」を指します。
主に生活に必要な家財道具が該当しますが、具体的な基準は裁判所が定めています。
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
(2)差押禁止債権
お金を請求する権利も財産に該当し、処分禁止となっているものがあります。
たとえば、給料のうち4分の3は処分が禁止されています。
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
(3)その他
民事執行法以外の法律で処分が禁止されている財産もあります。
たとえば、国民年金は国民年金法第24条によって、処分が禁止されています。
自由財産の拡張が認められた財産
自由財産の拡張とは、裁判所が自由財産に追加して手元に残すことを認めた財産です。
自由財産の拡張を認める基準は各地方裁判所が設けています。
たとえば東京地方裁判所は、以下の財産で20万円以下のものは換価しない(処分の対象にしない)運用をしています。
- 預貯金
- 保険の解約返戻金
- 自動車やバイク
- 住んでいる家の敷金
- 電話加入権
- 退職金
・支給される見込額の1/8が20万円以下
・支給される見込額の1/8が20万円を超えた場合の7/8 - 生活に必要な家財道具
破産管財人が破産財団から放棄した財産
破産管財人が処分する財産を、まとめて「破産財団」と言います。
ただし、換価する費用が高額なケースや、買い手がつかないなどの理由で破産管財人が裁判所から許可を得て、破産財団から除外(放棄)するケースがあるのです。
破産財団から放棄された財産は自由財産となり手元に残せるようになります。
たとえば、ペットなどは破産財団から放棄される可能性が高いでしょう。
差し押さえ(処分)の対象にならない財産の具体例
ここまで、処分の対象にならない財産の種類について解説しましたが、次に具体的なケースを見ていきます。
処分の対象にならないもの | 種類 |
---|---|
破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナス | 自由財産(新得財産) |
破産手続開始決定後に受け取る養育費 | |
99万円以下の現金 | 自由財産(99万円以下の現金) |
国民年金・厚生年金・企業年金 | 自由財産(差押禁止財産) |
パソコンや漫画・CD(DVD)・ゲーム機 | |
携帯電話機(スマートフォンなど) | |
衣類や家具・台所用品・家電・その他の生活用品 | |
合計残高が20万円以下の預貯金 | 自由財産の拡張 |
ペット | 破産管財人が破産財団から放棄した財産(※) |
再就職手当 | その他(雇用保険法 第11条 受給権の保護) |
(※)ペットは自由財産に該当しませんが、破産管財人が破産財団から放棄する可能性が高いと考えられます。
破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナス
破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナスは、自由財産の新得財産になるため、処分の対象になりません。
ただし、以下の表のように受け取るタイミングによっては、処分の対象になるかどうかが違ってきます。
破産手続開始決定前に受け取った場合 | ・現金または預貯金扱いとなる ・給料やボーナスを現金にしている場合、他の現金と合わせて99万円以下であれば処分されない ・預貯金にしている場合、すべての口座の合計が20万円以下(東京地方裁判所の場合)であれば処分されない |
破産手続開始決定時点で受け取っていない場合 | 給料やボーナスの額が確定している場合は、全体の4分の3(上限33万円)は処分されない。 |
破産手続開始決定後に受け取る場合 | 処分されない。 |
給料の差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。
破産手続開始決定後に受け取る養育費
破産手続開始決定後に受け取る養育費は、自由財産の新得財産になるため、処分の対象になりません。
また、自己破産しても養育費を受け取る権利はなくなりません。
ただし、以下の表のように養育費を受け取るタイミングによって処分されるかどうかが違ってきます。
破産手続開始決定前に受け取った場合 | ・現金または預貯金扱いとなる ・給料やボーナスを現金にしている場合、他の現金と合わせて99万円以下であれば処分されない ・預貯金にしている場合、すべての口座の合計が20万円以下(東京地方裁判所の場合)であれば処分されない |
破産手続開始決定時点で受け取っていない場合(未受領の養育費) | ・未受領の養育費の1/2は差押禁止財産になるので処分されない ・残り半分の養育費も自由財産の拡張が裁判所から認められれば、処分されないケースがある |
破産手続開始決定後に受け取る場合 | 処分されない。 |
99万円以下の現金
預貯金を含まない99万円以下の現金は、自由財産として手元に残せます。
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
破産法で言う「民事執行法第131条第3号に規定する額」とは、標準的な世帯の2ヶ月分の必要生計費です。
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
標準的な世帯の2か月分の必要生計費は、民事執行施行令によって66万円と定められています。
したがって、自由財産として残せる現金額は66×3/2の99万円となるのです。
99万円という基準は、今後民事執行法が改正されることがあれば、変更になる可能性があります。
国民年金・厚生年金・企業年金
国民年金や厚生年金、企業年金は自由財産の差押禁止財産になるため、原則的に処分の対象になりません。
また、自己破産が原因で年金の受給資格をなくしたり、受給中の年金額を減額されるようなことはありません。
自己破産による年金への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
パソコンや漫画、CD(DVD)、ゲーム機
パソコンや漫画、CD(DVD)、ゲーム機は生活に必要な家財道具の一種として自由財産の差押禁止財産に該当すると考えられるため、処分の対象になりません。
パソコンは、原則的に1台であれば手元に残すことが可能です。
2台目以降のパソコンの場合も、時価が20万円を超えなければ手元に残せる可能性があるでしょう。
ただし、ローンを組んでいると所有権はローン会社や販売店などにあるため、破産手続きの時にパソコンを引き上げられてしまう可能性が高くなります。
また、漫画やCD(DVD)、ゲーム機などに価値が20万円を超えるものはほぼないため、処分の対象になる可能性は低くなるでしょう。
携帯電話機(スマートフォンなど)
携帯電話は、生活に必要な家財道具の一種として自由財産の差押禁止財産に含まれると考えられるため、原則的に処分の対象外になります。
ただし、携帯端末を分割払いしている場合と携帯料金を滞納している場合には注意が必要です。
携帯端末を分割払いしている場合は、携帯電話会社から端末を処分されて強制解約になる可能性があります。
ただし、携帯電話会社によっては、利用料金を滞納せず支払っていれば携帯端末の利用を継続させてくれる場合もあるでしょう。
また、携帯電話の利用料を滞納している場合には強制解約され、携帯電話の利用自体が停止になる可能性も高くなります。
自己破産による携帯契約への影響は以下の記事で詳しく解説しています。
衣類や家具・台所用品・家電・その他の生活用品
生活に必要な衣類や家具・台所用品・家電は、生活に必要な家財道具の一種として自由財産の差押禁止財産になるため、処分の対象になりません。
家具・台所用品、家電類で手元に残せる可能性が高いものは主に以下となります。
- 和、洋、整理タンス
- 食器棚、食卓セット(ダイニングセット)
- 調理、暖房器具 など
以下の家電類は複数ある場合、原則的にそれぞれ1点のみ残せる
- 29インチ以下のテレビ(※)、ラジオ
- ビデオデッキ
- 洗濯機、冷蔵庫
- エアコン、電子レンジ
- 瞬間湯沸かし器
- 掃除機
など
(※)上記の内容は、東京地方裁判所の民事第21部が公開している換価基準によるものであり、現在は29インチ以上でも裁判所によって価値がないと判断されれば手元に残せる可能性もあります。
その他、処分の対象にならない生活用品
- 1ヶ月分の食料、燃料
- 仏像、位牌など
- 眼鏡や義手、義足、その他(盲人安全つえ、補聴器、車いすなど)
- 債務者の事業に欠かせない器具・道具・原料など
(農業や漁業、技術者、職人などの事業者が業務をするために欠かせない、器具・道具・原料)
合計残高が20万円以下の預貯金
預貯金は、法律によって処分が禁止されているわけではないので、本来は処分の対象となります。
しかし、 契約しているすべての口座の預貯金の合計が20万円以下であれば自由財産の拡張が認められ、処分の対象にはならないケースがほとんどです。
反対に、それぞれの口座が20万円以下であっても、合計して20万円を超える場合は処分の対象になります。
対象となる口座は普通預金、定期預金などの全ての預金口座です。
ペット
ペット(愛玩動物)は自由財産に該当していませんが、実際に処分されることはほとんどありません。
裁判所はペットを財産としてではなく、家族(命)として扱う場合が多いからです。
また、ペットローンの返済中に自己破産しても、ペットを担保にローン会社から引き上げられることはありません。
契約上、ペットの所有権がローン会社にあったとしても
- 成犬・成猫は売れない(売れたとしても高く売れない)
- エサや健康管理などの維持コストも必要
などの理由からデメリットの方が多いためです。
再就職手当
原則的に、 再就職手当は雇用保険法第11条の「受給権の保護」により処分の対象にはなりません。
第十一条 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、手当が支給されると現金や預貯金扱いとなります。
現金にした場合は手当を含めて合計99万円以下、口座に入れた場合は合計20万円以下であれば手元に残せます。
家族や実家の財産は差し押さえ(処分)の対象にならない
自己破産しても 家族(同居・別居は問わない)、実家の親の財産などは債務者の名義でない限り処分の対象になりません。
ただし、以下のような場合、実質的に債務者(借りた側)の財産とみなされ処分の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
- 債務者以外の財産に費用を出している場合
- 債務者以外の口座に入金している場合
債務者以外の財産に費用を出している場合
持ち家や車、学資保険などは債務者(借りた側)以外の家族の名義であっても、費用を出していれば、裁判所が家族に費用の返却を求める可能性があります。
借金が増えた原因に家族名義の財産の購入費用などを出した事実が関係している場合は、注意を必要とします。
債務者以外の口座に入金している場合
家族名義の預貯金などが、実質的に債務者(借りた側)の財産とみなされる場合は、処分の対象になる可能性があります。
たとえば子どもの口座へ債務者が預金していた場合などは、処分の対象になる可能性もあるので注意が必要です。
自己破産したら差し押さえ(処分)に誰か家に来る?タイミングは?
自己破産で財産を処分されると聞くと、「誰かが家に来て、家財道具などに赤紙を貼るの?」と思う方もいるでしょう。
確かに昔は「強制執行」の「差し押さえ」の際に封印票を貼っていたことがありましたが、現在ではほぼ行われていません。
強制執行による差し押さえとは、借金を滞納した場合に裁判所が強制的に財産の処分を禁止する手続きを言います。
たとえ自己破産しても、誰かが家に来て財産を処分することは原則的にありません。
では、実際に自己破産した場合、どのタイミングで財産が処分されるのでしょうか?
以下、それぞれ解説します。
差し押さえ(処分)のために誰かが家に来ることは原則的にない
自己破産しても、財産を処分するために破産管財人やその他の人が家に来ることは原則的にありません。
ただし、以下の条件に当てはまる場合は、破産管財人が家に来る可能性もあるので注意が必要です。
- 「財産隠し」の行為を疑われた場合
- 不動産や高額な財産を正確に査定する必要がある場合
- 借金の理由が浪費などの場合
借金の取り立てについては以下の記事で詳しく解説しています。
「財産隠し」の行為を疑われた場合
破産手続きの際に財産を申告しない「財産隠し」の行為を疑われると、破産管財人が調査のために家に来る可能性があります。
たとえば、債務者の主要な財産が記載された「財産目録」に矛盾した点がある場合などは、財産隠しを疑われます。
財産隠しは免責が認められない「免責不許可事由」となり、最悪の場合は破産法の「詐欺破産罪」に問われるので、行わないようにしましょう。
免責不許可事由については以下の記事で詳しく解説しています。
不動産や高額な財産を正確に査定する必要がある場合
債務者名義の家や土地などの不動産、ブランド品、貴金属、絵画などの高額な財産がある場合は、破産管財人が家や現地(土地)にきて調査する可能性があります。
借金の理由が浪費などの場合
借金の理由が浪費などの場合、 どのようなものを購入したのか、普段の生活の状況なども調査する目的で破産管財人が家に来る可能性があります。
財産が差し押さえ(処分)されるタイミング
財産が処分されるタイミングは、申立て後に、管財人が任意のタイミングで換価処分を行います。
換価処分される時期は、裁判所が破産手続開始決定をしてから2~3ヶ月後に開かれる1回目の債権者集会(※)までが多いです。

申し立てた裁判所で行われ、債権者も出席するときがあります。
1回目の債権者集会までに換価されたものは、債権の金額に応じて各債権者に配当されます。
不動産などは売却に時間がかかる傾向にありますが、1回目の債権者集会に換価が間に合わなかったとしても、次回以降の債権者集会で配当が行われます。
そのため、自己破産をして処分された財産が債務者(借りた側)に戻ってくることはないでしょう。
個人事業主が自己破産したら、何が差し押さえ(処分)になる?
個人事業主の場合も通常の破産手続きと同様に、一定額以上の価値ある財産は処分の対象になります。
そのほかにも、以下が処分の対象になります。
- 事業に必要な設備や在庫
- 事業自体が売却される
- 売掛金
個人事業主の自己破産については以下の記事で詳しく解説しています。
事業に必要な設備や在庫
設備や備品、在庫、材料など、事業に必要な財産は原則的に処分の対象になります。
- 設備
- 什器
- パソコン(2台目以降)
- 工具類
- 在庫・材料
- 自動車・バイク
- 不動産(営業所・倉庫・工場など)
- 売掛金
- 貸付金
- 事業用の保険
- 賃貸物件の敷金
- 有価証券
- 出資金
これらは裁判所に差押禁止財産または自由財産として認められれば、手元に残せる可能性もありますが、実際に認めてもらうには特別な事情が必要となるでしょう。
事業自体が売却される
事業自体に価値があると判断された時には売却され、換金される可能性があります。
売却されると事業自体は残りますが、債務者(借りた側)は事業主としての権限もなくなり事業を継続できなくなります。
売掛金
売掛金は以下のように 業務を請け負って取引先から回収するタイミングによって処分の対象になるかどうかが決まります。
- 破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金を回収した場合
- 破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金は未回収の場合
- 破産手続開始決定後に業務を請け負った場合
破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金を回収した場合
破産手続開始決定前にすでに売掛金を回収している場合は、現金か預貯金として扱われます。
したがって、現金は99万円以下、預貯金は20万円以下であれば手元に残せます。
破産手続開始決定前に業務を請け負い、売掛金は未回収の場合
破産手続開始決定前に業務を受け負い、売掛金は未回収のまま破産手続きを行う場合、取引先などから売掛金の請求をする権利は処分の対象になります。
現金や預貯金などの財産が債務者にない場合は、「自由財産の拡張」を裁判所から認められれば、売掛金を手元に残せます。
ただし、「自由財産の拡張」を認められるのは、売掛金の一部だけの場合もあるので注意が必要です。
破産手続開始決定後に業務を請け負った場合
破産手続開始決定後に業務を請け負った場合の売掛金は、回収できているかどうかに関係なく自由財産の新得財産に該当するため、処分の対象になりません。
ただし、破産手続開始決定後に売掛金が発生した場合でも、破産手続き前に発生の原因があれば「将来の請求権」として処分の対象になる可能性もあります。
自己破産しても生活保護費は差し押さえ(処分)にならされない
生活保護受給者が自己破産しても、保護費は差押禁止財産に該当するため、処分の対象になりません。
もちろん、自己破産が原因で保護費が減らされたり、受給を止められたりもしません。
ただし、生活保護費以外に一定額以上の価値のある財産がある場合は、処分の対象になります。
自己破産と生活保護については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産の時、処分される財産がない場合
では、処分の対象になる財産を持っていない人が自己破産をした場合はどうなるのでしょうか。
破産手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。
管財事件 | 債務者に一定以上の財産がある場合に、その財産を換金して債権者に配当(分配)する手続き |
同時廃止事件 | 債務者に処分の対象になる財産や破産手続きに必要な費用がない場合、破産手続の開始と同時に手続きを廃止(終了)する手続き |
判断基準は 裁判所によって異なりますが、債務者(借りた側)に財産がなければ同時廃止事件になるケースが多いでしょう。
管財事件と同時廃止事件の違いは以下の記事で詳しく解説しています。
すでに債権者に財産を差し押さえられている場合はどうなる?
すでに、
債権者(貸した側)から給与など財産の差し押さえを受けている場合、自己破産の申立てをすると強制執行が「中止」または「失効」になります。
中止になるか、失効になるかは手続き方法により異なります。
以下、どのように違うか詳しく見ていきましょう。
同時廃止事件の場合は強制執行が中止になる
借金の免責が確定するまで強制執行の手続きは失効しないため、破産手続きの期間中は給与全額を受け取れません。
破産手続きの期間中に差し押さえられた給与は、職場が債務者に渡さず保管しておくか、最寄りの法務局に預けられるかたちになります。
免責が確定したあと、破産手続きの期間中に差し押さえられた分の給与を受け取れるようになるでしょう。
ただし、強制執行を行っている裁判所は自己破産を申し立てた裁判所と異なるため、給与の差し押さえが止まらない可能性もあります。
そのため、破産手続開始決定が出た段階で強制執行を行っている裁判所に「強制執行手続停止の上申書」を提出し、強制執行を中止してもらいます。
さらに、免責許可決定が確定したら「強制執行失効の上申書」を提出し、強制執行を取り消してもらうケースが一般的です。
管財事件の場合は強制執行が失効になる
管財事件の場合、管財人が必要な手続きを進めるため、 すぐに給与の全額を受け取れるようになります。
ただし、自己破産の申立てと強制執行を行っている裁判所は異なるので、実際は破産管財人が強制執行を行っている裁判所に「強制執行取消しの上申書」を提出します。
強制執行を行っている裁判所は、破産手続開始決定を確認次第、差し押さえ命令の取り消しをするのです。
自己破産前に名義変更すれば差し押さえ(処分)られない?
自己破産前に財産の名義変更をすると「財産隠し」となり、免責の認可がされないばかりか破産法の「詐欺破産罪」に問われる可能性があります。
名義変更による財産隠しをしようとしても、裁判所や破産管財人の財産調査により簡単に発覚するため、そのような手続きは行わないようにしてください。
また、以下のような行為も破産手続きの前にしようとすれば財産隠しとみなされる可能性があります。
- 預貯金の口座の一部を申告しない
- 預貯金の口座から現金を引き出して隠す、債務者以外の名義の口座に振り込む
- 財産の売買や贈与、離婚の財産分与で財産が譲渡されたかのように偽る
財産を手元に残したい場合は、他の債務整理方法を検討する
財産を手元に残したい場合、
安定した収入があり返済を続けられるのであれば任意整理や個人再生を検討すると良いでしょう。
以下、任意整理と個人再生をする場合、財産はどのように扱われるのかそれぞれ解説します。
任意整理すると財産はどうなるのか
任意整理は債権者(貸した側)と直接交渉するので、裁判所から財産を処分されることはありません。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉する方法で、通常は借金の元金のみを3~5年で分割返済します。
住宅ローンや自動車ローンなどがある場合は、ローン会社を任意整理の対象から外すことで、住宅や自動車を引き上げられるリスクも回避できます。
以下の条件のいずれも当てはまるようであれば任意整理を検討するとよいでしょう。
- 生活上、公共料金や税金、衣食住の生活費などの費用が引かれても返済を続けられる収入がある
- 返済を続ける意思が十分にあること
また、債権者との交渉は一般的に弁護士などの専門家が代理人となって行ないます。
任意整理の主なメリットとデメリット
メリット
- 完済までの間に発生する「将来の利息」が減額できる
- 元金のみを長期分割返済にできる(3~5年)
- 任意整理の対象にする債権者(貸した側)を選択できる
デメリット
- 任意整理後、完済しても信用情報機関(※)に約5年は事故情報が登録される(ブラックリスト状態となる)ため、その間クレジットカードやローンなどが新たに利用できない。

信用情報機関は以下の3つ。
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生すると財産はどうなるのか
個人再生では財産の処分は必須とされておらず、原則的に裁判所から財産を処分されることはありません。
個人再生は返済不能になる見込みがあることを裁判所に申し立て、再生計画が認可されれば5分の1~10分の1程度に借金を減額できる方法です。
持ち家で住宅ローンを返済中の場合は「住宅ローン特則(※)」を利用すれば家を残せますが、価値の高い財産を多く所有する場合は注意が必要です。

個人再生の住宅ローン特則については以下の記事で詳しく解説しています。
個人再生には、再生計画で認可された弁済額が、債務者(借りた側)の全財産を売ってお金に換えた場合の金額よりも少ないものであってはならない「清算価値保障の原則」があります。
そのため、持ち家や車など財産を多く所有する場合は、個人再生後の返済額が高くなる可能性があるのです。
なお、借金の総額が100万円未満の場合は減額されません。
以下の条件のいずれも当てはまるようであれば個人再生を検討するとよいでしょう。
- 将来的に継続して安定した収入があり、再生計画に則った返済ができる
- 借金の総額が利息制限法の引き直し計算後、住宅ローンの残高を除いて5,000万円以下
個人再生の主なメリットとデメリット
メリット
- 借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある
- 返済期間は原則3年、最長5年で分割の返済が可能になる
- 住宅ローンが残っている場合は「住宅ローン特則」の利用で住宅を残せる
デメリット
- 本人が返済する以外の借金は保証人が背負う(※)
- 整理先を選べないので保証人に迷惑がかかる(※)
- 裁判所への提出書類が多く、手続きも複雑
- 手続きにかかる費用が高額(合計:約50~60万円、個人再生委員の報酬は除く)
- 官報(国が発行する機関紙)に住所や氏名などが載る
- 個人再生後、信用情報機関に約5~10年は事故情報が登録される(ブラックリスト状態となる)ため、その間クレジットカードやローンが新たに利用できない。
(※)保証人がいずれもいる場合
個人再生については以下の記事で詳しく解説しています。
財産の差し押さえ(処分)が心配になったら、まずは弁護士に相談を!
自己破産をしても生活に必要な財産は処分されませんが、一定の価値以上の財産は処分されてしまいます。
自分の財産のうち何が処分の対象になり、何を残せるのか、詳しいことは債務整理の実績・経験が豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
債務整理の実績・経験が豊富な弁護士であれば、残したい財産を考慮しつつ相談者の状況に応じて借金問題の解決方法を提案してもらえます。
弁護士法人・響は豊富な債務整理の解決実績に基づく独自のノウハウや知識で、お客様に寄り添った問題解決を目指しています。
ご相談は無料となっており、24時間・365日受け付けております。
また、現在は新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン動画面談も可能となっています。
まずはお気軽に弁護士法人・響までご相談ください。
- 自己破産するとすべて財産を取り上げられるような気がするかもしれませんが、そのようなことはなく、生活に必要な財産は手元に残せます。
- 差し押さえ(処分)の対象になる主な財産
・持ち家
・車やバイク
・有価証券
・仮想通貨
・貸付金・売掛金
・貴金属・美術品・ブランド品
・退職金
・生命保険・個人年金
など - 差し押さえ(処分)の対象にならない財産の種類
・自由財産
・新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
・99万円以下の現金(預貯金は含まず)
・差押禁止財産(民事執行法により処分が禁止されている財産)
・自由財産の拡張が認められた財産
・破産管財人が破産財団から放棄した財産 - 差し押さえ(処分)の対象にならない財産の具体例
・破産手続開始決定後に受け取る給料やボーナス
・破産手続開始決定後に受け取る養育費
・国民年金・厚生年金・企業年金
・パソコンや漫画・CD(DVD)・ゲーム機
・携帯電話機(スマートフォンなど)
・衣類や家具・台所用品・家電・その他の生活用品
・合計残高が20万円以下の預貯金
・ペット
・再就職手当
など - 家族や実家の財産は原則的に処分の対象にならない
- 自己破産しても財産を処分するために誰かが家に来ることは原則的にない
- 個人事業主が自己破産すると差し押さえ(処分)になる財産
・事業に必要な設備や在庫
・事業自体
・売掛金 - 自己破産しても生活保護費は処分されない
- 処分の対象になる財産や破産手続きに必要な費用がない場合、「同時廃止事件」になり破産手続きの開始と同時に手続きが廃止(終了)する
- すでに債権者に財産を差し押さえられている場合
・同時廃止事件の場合は強制執行が中止になる
・管財事件の場合は強制執行が失効になる - 自己破産前に財産の名義変更をすると「財産隠し」となり、免責の認可がされないばかりか破産法の「詐欺破産罪」に問われる可能性がある
- 財産を手元に残したい場合は、任意整理や個人再生を検討する
- 財産が処分されないか心配になったら、債務整理の実績・経験が豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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