「早く借金をなんとかしたい! 自己破産にはどのくらいの期間がかかるんだろう?」
「自己破産の期間は短くできるのかな?」
つらい借金問題を自己破産で解決したいとなれば、早く今の状況から抜け出したいと考えるのは当然です。
自己破産の手続きにかかる期間は気になるところではないでしょうか。
そこで、この記事では、自己破産の手続きに必要な期間や、かかる期間を短くするポイントをお伝えします。
あわせて、自己破産によって影響が起きる期間についても説明するので参考にしてください。
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目次
自己破産にかかる期間はどのくらい?3種類の手続き別に解説
自己破産の相談から解決(免責許可決定)までの期間の目安は約6ヶ月〜1年3ヶ月です。
申立ての準備には半年~1年程度かかる場合があります。
目安となる期間の幅が広いのは、自己破産の手続きの種類ごとにかかる期間が異なるからです。
自己破産の手続きには「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3つがあります。
どの手続きを選ぶかは、最終的には債務者ではなく裁判所が決めます。
それぞれの手続きにかかる期間と、実際の流れを解説します。
自己破産手続の種類や条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
同時廃止にかかる期間は約3ヶ月~4ヶ月
同時廃止とは、一定以上の価値ある財産がなく、借金の理由にもギャンブルや浪費などの問題がない場合の手続きです。
個人で自己破産申立てをすると、多くの場合で同時廃止になっています。
手続き期間の目安は自己破産の申立てから約3~4ヶ月と、管財事件や少額管財といった他の手続きより短いのが一般的です。
これは同時廃止では、管財人候補の選定や破産管財人による調査、債権者集会を行う必要がないためです。


【同時廃止の流れと期間の例】
- 自己破産手続を専門家に依頼
- 専門家から「受任通知」の送付
- 申立て書類の作成
↓ (半年〜1年程度) - 自己破産申立て
↓ 1ヶ月程度 - 破産審尋 ↓ 即日〜1週間程度
- 破産手続開始・終了
↓ 2ヶ月程度 - 免責許可決定
自己破産の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
管財事件にかかる期間は約6ヶ月〜1年
管財事件とは、一定以上の価値がある財産を持っていたり、ギャンブルや浪費など、借金理由や経緯に問題があったりする場合の手続きです。
申立てから解決までは約6ヶ月~1年かかるのが一般的です。
管財事件では管財人の選定などに時間がかかるため、手続きは同時廃止より長期に及びます。
また、債権者を集めて債権者集会を複数回開催しないといけない場合があります。
債権者が多かったり、状況が複雑化していたりすると、手続きにかかる期間が長引きます。
【管財事件の流れと期間の例】
- 自己破産手続を専門家に依頼
- 専門家から「受任通知」の送付
- 申立て書類の作成
↓(半年~1年程度) - 自己破産申立て
↓ 1ヶ月程度 - 破産審尋
- 裁判所で管財事件を決定
- 破産手続開始
- 破産管財人の選定
↓ 2〜3ヶ月 - 破産管財人による財産や借金理由の調査
- 債権者集会・免責審尋・配当
↓ 3〜6ヶ月程度 - 裁判所による免責許可
同時廃止事件と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。
少額管財にかかる期間は約4〜6ヶ月
少額管財とは、一部の裁判所のみで採用されている手続きで、管財事件を簡略化したものです。
自己破産手続を弁護士に依頼すると、利用できる可能性があります。
小規模な管財事件で適用されることが多いといえます。
申立てから解決までは約4~6ヶ月が目安の期間です。
少額管財では、本来は破産管財人が行う財産や借金理由の調査を、破産者の代理人となった弁護士が行います。
基本的な流れは管財事件と同じですが、破産管財人による調査期間などが短縮されます。
債権者の数などによって期間は前後するものの、通常の管財事件よりも手続きは短期間で終わります。
【少額管財の流れと期間の例】
- 自己破産手続を専門家に依頼
- 専門家から「受任通知」の送付
- 申立て書類の作成
↓(半年~1年程度) - 自己破産申立て
↓ 1ヶ月程度 - 破産審尋
- 裁判所で少額管財を決定
- 破産手続開始
- 破産管財人の選定
↓ 1〜2ヶ月程度 - 破産管財人による財産や借金理由の調査
- 債権者集会・免責審尋・配当
↓ 2〜3ヶ月程度 - 裁判所による免責許可
自己破産の手続き期間を最短で終わらせるための6つのポイント
前述のように自己破産手続きは、ある程度の期間が必要になります。
自己破産の手続き期間を最短で終わらせるためのポイントは以下の6つです。
- 必要書類を早めに集める
- 法テラスの利用を避ける
- 東京地裁の「即日面接」制度を利用する
- 管財事件の場合は少額管財にできないか弁護士に相談する
- 弁護士や裁判官には債務や財産の状況を正直に話す
- 早めに弁護士に依頼する
少しでも早く自己破産手続きを終わらせるために、気を付けたいポイントを紹介します。
必要書類を早めに集める
自己破産に必要な書類は数が多く、財産の内容によって書類の内容も変わるので、用意するには時間がかかります。
ですが、これらの書類を短時間で準備できれば、手続きにかかる期間の短縮が見込めます。
【自己破産に必要な書類】
- 自己破産申立書
- 陳述書・報告書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 住民票・戸籍謄本
- 家計簿など(申立ての直前1~2ヶ月分)
- 給与明細など(申立ての直前2~3ヶ月分)
- 源泉徴収票(申立ての直前1年分)
- 預金通帳のコピー(申立ての直前1~2年分)
他にも所有財産によっては下記が必要になります。
- 車検証・自動車税の申告書など車の名義の証明書類
- 不動産所有に関する書類
- 保険契約に関する書類
- 退職金見込額証明書
- 株式の取引明細書
書類をスムーズに集めるには、自己破産の解決実績が豊富な弁護士に相談するといいでしょう。
実績が豊富な弁護士であれば、自己破産に必要な書類を的確に教えてくれます。
自己破産に必要な書類についてはこちらの記事に詳しく解説しています。
法テラスの利用を避ける
法テラス(日本司法支援センター)とは、2006年4月10日に国が設立した、法的トラブルを解決するための総合案内所です。
法テラスには経済的に困窮している人向けに、弁護士費用を立て替える制度があります。
経済的に不安がある自己破産時には頼りになる制度ですが、これを利用するには審査、面談が必要となります。
通常の自己破産手続より、数ヶ月程度期間を要してしまうでしょう。
少しでも手続きを短縮したい場合、法テラスの利用は避けた方が無難です。
法テラスを経由しない一般的な弁護士事務所でも費用を分割で支払えることは多いので、費用が気になる場合は初回相談時などに確認してみるのがよいでしょう。
法テラスについては以下の記事に詳しく解説しています。
東京地裁の「即日面接」制度を利用する
即日面接とは、自己破産を申し立てた代理人(弁護士)と裁判官が破産手続開始申立ての即日、ないし3日以内に面接を行う制度です。
もし裁判官が同時廃止で進めて問題がないと判断すれば、その日のうちに破産手続が開始決定されます。
即日面接を利用できれば、申立てから破産手続開始までの約1ヶ月間を短縮できます。
なお、即日面接は東京地方裁判所が独自に行っている制度です。
横浜地方裁判所の早期面接のように、即日面接に類似した制度もあります。
実際に自己破産手続を行う際は、破産手続を行う裁判所がこのような制度があるのか、依頼した弁護士に確認してみるとよいでしょう。
管財事件の場合は少額管財にできないか弁護士に相談する
前述したように、少額管財は管財事件よりも短期間で手続きが終わります。
一定以上の財産があれば通常は管財事件となりますが、弁護士に依頼することで少額管財になる可能性があります。
ただし、少額管財の制度を持っているかは裁判所にもよります。
名称が異なる場合もあるので、自己破産について相談する際、弁護士に確認してみるとよいでしょう。
弁護士や裁判官には債務や財産の状況を正直に話す
借金額や借入先、借金理由や経緯など、弁護士に聞かれた内容は嘘をつかず正直に話しましょう。
弁護士は本人からの情報を元に手続きを行いますので、事実をありのまま伝えることで書類作成もスムーズに進み、準備期間の短縮が期待できます。
虚偽の報告がバレた場合は、債権者一覧表や財産目録などを作り直したり、必要な書類を追加で集める必要が出たりすることにもなり、さらに時間がかかってしまいます。
また、嘘をつくことで弁護士の信頼を失うことも考えられます。
手続きの完了に責任を持てないとなれば弁護士が辞任する可能性もあり、そうなれば他の弁護士を探すだけでも時間がかかるでしょう。
裁判官と面談する際も全て正直に話す必要があります。
嘘がバレた時点で自己破産手続が滞るだけでなく、免責許可を受けられなくなる可能性も出てきてしまいます。
早めに弁護士に依頼する
自己破産の手続き期間を短縮するためには、自己破産を検討し始めたら早めに弁護士に相談、依頼するのが重要です。
自己破産申立ての準備には、半年~1年程度かかることがあります。自分自身で行おうとすると、さらに長期間かかってしまうことも考えられます。
また、借入先が増えれば借金の調査や債権者集会にかかる期間が延びることも考えられます。
状況が少しでも悪くないうちに、早めに弁護士に依頼して手続きに移ることが重要です。
自己破産を依頼する弁護士の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理なら自己破産の手続きより期間が短いケースが多い
借金を正当に解決するための手段は、自己破産だけではありません。
「任意整理」という方法を利用すれば、自己破産よりも早く借金問題の解決が目指せる場合が多いでしょう。
任意整理とは月々の返済負担を減らす交渉のこと
任意整理は、返しきれないほどに膨らんだ借金を、無理なく返せるよう債権者(借入先)と直接交渉することです。
借金の元金は減りませんが、将来利息を減額またはカットし、新たな返済計画を立てることで、月々の返済負担を軽くします。
債権者との交渉は、弁護士などの専門家が代理人として行うのが一般的です。
債務者に一定の収入があるなど、借金返済の目処が立つケースでは、自己破産よりも適した方法であることも多いでしょう。
任意整理について、以下の記事で詳しく解説しています。
完了までは約3〜6ヶ月
任意整理に必要な期間は、3~6ヶ月程度が目安です。
同時廃止の場合をのぞいて、自己破産より早く完了することがほとんどでしょう。
ただし、債権者との交渉が難航した場合などは、期間が長引くこともあります。
任意整理を弁護士に依頼すると債権者に対して「受任通知」を発送することで原則として督促や取り立ては止まります。
生活の立て直しに注力しやすくなるでしょう。
任意整理の流れと期間については以下の記事で詳しく解説しています。
自己破産による影響が続く期間はどのくらい?
自己破産では、信用情報などに影響が出ます。
それぞれの影響が続く期間を解説します。
クレジットカードやローンの契約ができない期間は約5〜10年
自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリストに載る状態)、その間はクレジットカードの新規発行やローンの新規契約ができなくなります。
信用情報機関には次の3種類があります。
事故情報が登録される期間はそれぞれ異なります。
- シー・アイ・シー(CIC)
主な加盟機関は信販会社とクレジットカード会社
自己破産の登録期間は約5年 - 日本信用情報機構(JICC)
主な加盟機関は消費者金融とクレジットカード会社
自己破産の登録期間は約5年 - 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
主な加盟機関は全国の銀行
自己破産の登録期間は約10年
事故情報が消えて通常通りの審査に通れば、再び金融業者と取引できるようになります。
消費者金融から借り入れができるようになるまで、クレジットカードの発行ができるようになるまでは約5年、銀行カードローンの利用まで約10年かかります。
自己破産後のクレジットカードについては以下の記事で詳しく解説しています。
口座凍結の期間は約1~3ヶ月
銀行からの借り入れがある場合、自己破産によって銀行口座が凍結されます。
口座に残っている預金は借金と相殺され、相殺後も借金が残っていれば保証会社に請求がいきます。
保証会社の返済が続く限り銀行口座は凍結されますが、保証会社の返済が終了すれば解除され、その期間は通常1~3ヶ月程度が見込まれます。
銀行口座が凍結されると現金の引き出しや家賃・公共料金の引き落としができなくなるため、事前に口座変更を行うなどの対処が必要になるでしょう。
自己破産による銀行口座への影響については以下の記事で詳しく解説しています。
官報に掲載される期間は30日間〜
自己破産をすると、官報という公的な冊子に破産者情報が掲載されます。
官報に掲載された自己破産の情報は、紙媒体またはWebサイトの「インターネット版官報(無料版)」「官報情報検索サービス(有料版)」で閲覧できます。
「インターネット版官報(無料版)」で閲覧できるのは直近30日分だけですが、紙媒体の官報および「官報情報検索サービス(有料版)」には半永久的に残るといえます。
ただし、官報は広く流通しているものではありません。
一般の人が官報をチェックしていて自己破産がバレる、というようなケースは極めてまれでしょう。
自己破産による官報掲載についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
職業制限期間が3ヶ月~1年ある
自己破産を申し立てると一定期間は次のような職業に就けなくなります。
- 弁護士、司法書士、税理士などの士業
- 国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員などの一部公務員
- 生命保険募集人
- 警備業者の責任者や警備員
- 旅行業務取扱管理者 など
制限期間は、破産手続き開始決定から免責を受けるまでの期間です。
上記の職業に就いている場合、その間は一時的に仕事から離れる必要があるでしょう。
自己破産による職業制限についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
自己破産の相談から解決(免責許可決定)までの期間の目安は約6ヶ月〜1年3ヶ月です。
手続き自体にかかる期間は約3ヶ月〜1年が目安となります。手続きによってかかる期間は異なり、申立てから解決までの期間は、
・同時廃止 約3ヶ月~4ヶ月
・管財事件 約6ヶ月~1年
・少額管財 約4ヶ月~6ヶ月 です。手続きを速やかにすませたいときには、
・必要書類を早めに集める
・法テラスの利用を避ける
・東京地裁の「即日面接」制度を利用する
・管財事件の場合は少額管財にできないか弁護士に相談する
・弁護士や裁判官には債務や財産の状況を正直に話す
・早めに弁護士に依頼するといったポイントを押さえておくといいでしょう。
また、条件があえば、自己破産よりもかかる期間が短い任意整理の利用を検討するのも、借金問題を早めに解決する一つの手段です。
自分にあった方法でスムーズに借金問題を解決したい場合は、まずは経験の豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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