自己破産の手続きにかかる期間はどれくらい?借金解決までの流れを時系列で解説

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自己破産にはどのくらいの期間がかかるんだろう…
自己破産の期間は短くできないのかな?

自己破産の手続きに必要な期間の目安は、約3ヶ月〜1年です

実際には自己破産手続きの種類によって、必要な期間は次のように異なります。

  • 同時廃止事件:約3~4ヶ月
  • 管財事件:約6ヶ月〜1年
  • 少額管財:約4〜6ヶ月

また自己破産の手続きを少しでも短縮したいなら、次のような方法が考えられます。

  • 早めに弁護士に依頼する
  • 必要書類を早めに集める
  • 東京地裁の「即日面接」制度を利用する
  • 少額管財にできないか弁護士に相談する

この記事では、自己破産の手続きに必要な期間や、期間を短くするポイントを詳しく解説します。

弁護士法人・響は、自己破産や借金問題に関する相談を24時間365日受け付けています。
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目次

自己破産で借金が免責されるまでの期間はどれくらい?

自己破産をするには、弁護士に相談してから解決(免責許可決定)までの期間の目安として、6ヶ月〜1年3ヶ月程度必要です

申立ての準備には、6ヶ月~1年程度かかる場合があります。

目安となる期間の幅が広いのは、自己破産の手続きの種類によって必要な期間が異なるからです。

自己破産の手続きには

  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財(小規模管財)

の3つがあります。

どの手続きをするかはご自身(申立人)が決めるわけではなく、裁判所の判断になります。

それぞれの手続きにかかる期間と、実際の流れを解説します。

自己破産手続の種類や条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

同時廃止事件にかかる期間は約3~4ヶ月

「同時廃止事件」とは、一定以上の価値ある財産がなく、借金の理由にもギャンブルや浪費などの問題がない場合の手続きです。

手続き期間の目安は自己破産の申立てから約3~4ヶ月と、管財事件や少額管財といった他の手続きより短いことが一般的です

個人で自己破産の申立てをすると、同時廃止事件となることが多いといえます。

これは同時廃止では、管財人候補の選定や破産管財人による調査、債権者集会を行う必要がないためです。

用語集 破産管財人とは?

裁判所が選任する弁護士。所有している財産などの調査、管理、処分を行う。中立な立場で破産者の借金理由を調査する役割も担う。

債権者集会とは?

破産管財人から、債務者の財産の処分結果や、免責をしてもよいかについて進捗報告などがされる場のこと。

同時廃止の流れと期間の例
  • 自己破産手続を弁護士に依頼
  • 「受任通知」の送付
       ↓ 即日~1週間程度
  • 申立て書類の作成
       ↓ 2〜3ヶ月年程度
  • 自己破産申立て
       ↓ 1ヶ月程度
  • 破産審尋
       ↓ 1週間程度
  • 破産手続開始・終了
       ↓ 2ヶ月程度
  • 免責許可決定
自己破産の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

管財事件にかかる期間は約6ヶ月〜1年

「管財事件」とは、一定以上の価値がある財産を持っていたり、ギャンブルや浪費など借金理由や経緯に問題がある(免責不許可事由)場合の手続きです。

申立てから解決までは、約6ヶ月~1年かかることが一般的です

管財事件では管財人の選任などに時間がかかるため、手続きは同時廃止事件より長期に及びます。

また、債権者を集めて債権者集会を複数回開催する場合があります。そのため債権者が多いと、手続きにかかる期間が長くなります。

管財事件の流れと期間の例
  • 自己破産手続を専門家に依頼
  • 専門家から「受任通知」の送付
  • 申立て書類の作成
       ↓(半年~1年程度)
  • 自己破産申立て
       ↓ 1ヶ月程度
  • 破産審尋
  • 裁判所で管財事件を決定
  • 破産手続開始
  • 破産管財人の選定
       ↓ 2〜3ヶ月
  • 破産管財人による財産や借金理由の調査
  • 債権者集会・免責審尋・配当
       ↓ 3〜6ヶ月程度
  • 裁判所による免責許可

同時廃止事件と管財事件については以下の記事で詳しく解説しています。

少額管財にかかる期間は約4〜6ヶ月

「少額管財」とは、一部の裁判所のみで採用されている手続きで、管財事件を簡略化したものです。

自己破産手続を弁護士に依頼することで、利用できる可能性があります。

申立てから解決までの期間は、約4~6ヶ月が目安です

基本的な流れは管財事件と同じですが、破産管財人による調査期間などが短縮されます。

債権者の数などによって期間は前後するものの、通常の管財事件よりも手続きは短期間で終わります。

少額管財の流れと期間の例
  • 自己破産手続を専門家に依頼
  • 専門家から「受任通知」の送付
  • 申立て書類の作成
       ↓(半年~1年程度)
  • 自己破産申立て
       ↓ 1ヶ月程度
  • 破産審尋
  • 裁判所で少額管財を決定
  • 破産手続開始
  • 破産管財人の選定
       ↓ 1〜2ヶ月程度
  • 破産管財人による財産や借金理由の調査
  • 債権者集会・免責審尋・配当
       ↓ 2〜3ヶ月程度
  • 裁判所による免責許可

自己破産手続きの流れと期間とは?免責許可までを時系列で解説

ここからは、自己破産の流れとそれぞれの期間について紹介します。

前述のとおり、自己破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財)」があり、「破産手続き開始」以降の流れや期間が異なります

以下で詳しく解説します。

破産手続き開始までの流れ

「自己破産申立て」~「破産手続き開始」までの流れと期間は、すべての自己破産手続きにおいて共通となります。

流れは次のようになります。

  • 弁護士に相談・依頼
  • 受任通知を債権者に送付
  • 申立て書類の作成
  • 裁判所に自己破産の申立て
  • 裁判所で破産審尋を受ける
  • 破産手続の開始決定

以下で詳しく解説します。

1 弁護士に相談・依頼

自己破産の手続きを行うためには、弁護士や司法書士に相談・依頼することが一般的です

ただし司法書士ができる対応は、書類作成の代行にとどまります。

自己破産の解決実績が豊富な弁護士を探して、ご自身の債務状況や経済状況を正直に伝え「自己破産すべきか」「自己破産するためには何が必要か」などを相談してみましょう。

誰に相談すればよいかわからない場合は「法テラス」や、全国の市区町村で行っている「法律相談」を利用して相談・依頼する方法もあります。

弁護士法人・響では、自己破産や借金問題に関するご相談を、24時間365日無料で受け付けていますのでお気軽にご相談ください

自己破産を依頼する弁護士の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。

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2 受任通知を債権者に送付

必要な期間

即日~1週間程度

弁護士・司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、債権者(お金を貸した側)に対して即日~1週間ほどで「受任通知」を送付します。

受任通知を受領した債権者は、それ以降は債務者に督促や取り立てをすることができなくなります。

受任通知については以下の記事で詳しく解説しています。

3 申立て書類の作成

必要な期間

2~3ヶ月程度

自己破産申立てのためには、さまざまな書類が必要になります。

債権者一覧や不動産の鑑定、退職金の見込み額、生命保険の解約返戻金額など、あらゆる債務・資産を確認する必要があるため、準備には2~3ヶ月程度の期間が必要になります

自己破産の申立てに必要な書類は、弁護士・司法書士が作成してくれますし、申立人自身で作成する書類もしっかりサポートしてくれます。

自己破産に必要な書類については以下の記事で詳しく解説しています。

4 裁判所に自己破産の申立て

必要な期間

即日

裁判所に提出する資料や書類がそろったら、裁判所に自己破産手続を申請(申立て)します。
この過程は裁判所に提出するだけなので、即日で行えます。

なお、自己破産の申立てには所定の費用が必要です。

自己破産申立てに必要なもの
名称 内訳
破産手続開始及び免責申立書
手続費用* ・収入印紙(申立手数料) 1,500円分
・84円切手(郵送料) 債権者の数×2+5枚
・破産予納金(官報公告料) 11,859円
・引き継ぎ予納金(管財事件の場合)20万円~  
破産手続開始及び免責申立書の指示に従って必要とされる書類 ・不動産登記簿謄本
・保険証書の写し など
保険料控除等が記載されている書類 ・市県民税証明書
・所得課税扶養証明書
・所得証明書 など
住民票 1通
封筒 債権者の数+4通
破産債権の存在がわかる書類の写し ・請求書
・督促状
・銀行の残高明細
・契約書や申込書 など
預貯金口座通帳の写し

*裁判所によって異なる場合があります。

自己破産時の裁判所とのやり取りについては以下の記事で詳しく解説しています。

5 裁判所で破産審尋を受ける

必要な期間

破産申立て後 約1ヶ月程度

「破産審尋」は、破産手続を行うべきか裁判所が判断するために行われる面談です。

破産申立てをすると、約1ヶ月後に行われます

破産申立人が裁判所に出廷して、書類に記載された内容の確認や、自己破産に至った原因などを質問されます。

裁判所によっては、省略されることもあります。

6 破産手続の開始決定

必要な期間

破産審尋後約1週間

破産審尋によって提出された書類や自己破産に至る原因などから、裁判所が破産手続を行うことが適当だと判断すると、約1週間後に「自己破産手続の開始が決定」します

ここで、同時廃止事件・管財事件(少額管財)のどちらで処理されるか決まります。

破産手続開始が決定されると、債権者に書面を送付し、官報にも掲載されます。

同時廃止事件になった場合は、この時点で破産手続は終了となります。

破産手続開始決定となったあとの流れは「同時廃止事件になった場合」と「管財事件・少額管財になった場合」で異なります。

それぞれの流れについて、以下で解説します。

自己破産の手続き決定後の流れは以下の記事で詳しく解説しています。

同時廃止事件になった場合の流れ

同時廃止事件の破産手続決定後の流れは、以下のとおりです。

  • 意見申述期間:同時廃止が決定してから約2ヶ月程度
  • 免責審尋:破産手続開始決定後 約2~3ヶ月程度
  • 免責許可決定:意見申述期間終了後
  • 免責許可決定確定=免責許可決定から約1ヶ月後

7 意見申述期間

必要な期間

同時廃止が決定してから約2ヶ月程度

免責について、債権者から意見を申述してもらうための期間です。債権者に通知し、官報にも掲載されます。

意見申述期間は1ヶ月以上確保することが破産法で定められており、一般的に2ヶ月程度を要します

続きを読む

〈法律の条文(破産法)〉

第251条 裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。

3 第1項の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して一月以上でなければならない。

引用:e-GOV法令検索「破産法」

8 裁判所で免責審尋を受ける

必要な期間

破産手続開始決定後 約2~3ヶ月程度

免責審尋とは、破産手続開始決定後の約2~3ヶ月後に裁判所で行われる、裁判官と破産申立人の面談のことです

裁判官と破産者が個別に行うこともあれば、破産者が複数名居合わせる場合もあり、これによって免責を認めるべきかの最終的な判断がなされます。

自己破産の免責審尋については以下の記事で詳しく解説しています。

9. 免責許可決定(確定)

必要な期間

免責許可決定=意見申述期間終了後
免責許可決定確定=免責許可決定から約1ヶ月後

免責審尋の結果、裁判所によって免責が適当と判断されたら「免責許可決定」(もしくは不許可)となります。

さらに約1ヶ月間不服申し立てがない場合は「免責許可決定確定」となり、免責の効力が発生します

管財事件・少額管財の場合の流れ

「管財事件」は、清算できる財産を所有している場合や、免責不許可事由の疑いがある場合に適用される手続きです。

また裁判所によっては、管財事件の手続きの一部を簡略化した「少額管財」という方法も存在します。

「少額管財」のおもな流れは管財事件と同じですが、管財事件より短い期間で終了します。

工程 管財事件 少額管財
破産管財人による財産の調査・清算 破産手続開始決定から2~3ヶ月程度 破産手続開始決定から1~2ヶ月程度
債権者集会・免責審尋・配当 破産管財人による財産の調査・清算から3ヶ月~6ヶ月程度 破産管財人による財産の調査・清算から1~3ヶ月程度
免責許可決定 免責審尋後約1週間
免責許可決定確定 免責許可決定から約2週間

以下で詳しく解説します。

7 破産管財人による財産の調査・清算

必要な期間

管財事件:破産手続開始決定から2~3ヶ月程度
少額管財:破産手続開始決定から1~2ヶ月程度

管財事件の場合は、裁判所が「破産管財人」を選任します。
破産管財人は申立人(債務者)の財産を調査し、必要に応じて財産の売却手続きを行います。

この手続きに2~3ヶ月(少額管財は1~2ヶ月)程度を要します

このタイミングで破産管財人へ「予納金」を振り込みます。

8 債権者集会・免責審尋・配当

必要な期間

管財事件:破産管財人による財産の調査・清算から3ヶ月~6ヶ月程度
少額管財:破産管財人による財産の調査・清算から1~3ヶ月程度

債権者に対して、破産管財人が財産状況や配当について説明します。その後、裁判所から破産管財人や債権者に対して意見を尋ねます。

また配当可能な財産があれば、債権者に配当することになります。

この手続きに3ヶ月~6ヶ月(少額管財は1~3ヶ月)程度を要します。

9 免責許可決定(確定)

必要な期間

免責許可決定=免責審尋後約1週間
免責許可決定確定=免責許可決定から約2週間

債権者集会や免責審尋の結果、裁判所によって免責が適当と判断されたら約1週間程度で「免責許可決定」(もしくは不許可)となります。

その後2週間以内に債権者から不服申立てがない場合は「免責許可決定確定」となり、免責の効力が発生します

最短で借金から解放されるためには?5つのポイント

前述のように、自己破産手続はある程度の期間が必要になります。

少しでも自己破産の手続きを早く終わらせるためには、次の5つのポイントを覚えておくとよいでしょう。

  • 早めに弁護士に依頼する
  • 必要書類を早めに集める
  • 東京地裁の「即日面接」制度を利用する
  • 管財事件の場合は少額管財にできないか弁護士に相談する
  • 弁護士や裁判官には債務や財産の状況を正直に話す

気をつけたいポイントを以下で詳しく紹介します。

早めに弁護士に依頼する

自己破産の手続き期間を短縮するためには、自己破産を検討し始めたら早めに弁護士に相談、依頼するとよいでしょう

弁護士に自己破産手続を依頼すると、債権者に「受任通知」を発送します。債権者が受任通知を受け取ると督促がストップします

自己破産申立ての準備には、半年~1年程度かかることがあります。ご自身で行おうとすると準備や手続きに手間取り、さらに長期間かかってしまうことも考えられます。

また裁判所へ申立てをしたあとも、債権者や破産管財人とのやり取りなど、一般の方には難度の高いさまざまなハードルが存在します。

弁護士に依頼することで、このような作業のほぼすべてをサポート・アドバイスしてくれるので、スムーズに免責許可へ導いてくれるといえます

弁護士に依頼するメリットは、次のような点です。

  • 資料の集め方や書類の作成をサポートしてくれる
  • 裁判所の手続きをサポートしてくれる
  • 即日面接制度を利用できる(東京地裁のみ)
  • 債権者や裁判所・破産管財人とのやりとりを任せられる
  • 裁判所出廷に同席してアドバイスをしてくれる
  • 免責不許可事由にならないよう調整してくれる
  • 同時廃止事件になるよう調整してくれる など

自己破産を依頼する弁護士の選び方については以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士は必要書類の収集や作成もサポートしてくれる

自己破産の手続きには、多くの書類を用意する必要があります。財産の内容によって書類の内容も変わるので、用意するには時間がかかります。

これらの書類を準備する時間を短くすることで、手続きにかかる期間の短縮が見込めます。

弁護士であれば、自己破産に必要な書類の収集や作成を的確にサポートしてくれます

自己破産に必要な書類
  • 自己破産申立書
  • 陳述書・報告書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 住民票・戸籍謄本
  • 家計簿など(申立ての直前1~2ヶ月分)
  • 給与明細など(申立ての直前2~3ヶ月分)
  • 源泉徴収票(申立ての直前1年分)
  • 預金通帳のコピー(申立ての直前1~2年分)

所有財産によっては下記も必要になります。

  • 車検証・自動車税の申告書など車の名義の証明書類
  • 不動産所有に関する書類
  • 保険契約に関する書類
  • 退職金見込額証明書
  • 株式の取引明細書

書類をスムーズに集めるには、自己破産の解決実績が豊富な弁護士に相談するといいでしょう。

自己破産に必要な書類については以下の記事で詳しく解説しています。

「即日面接」制度を利用する

「即日面接」とは、代理人(弁護士)と裁判官が、破産手続開始申立ての即日~3日(開庁日)以内に面接を行い、迅速に手続きを行うための制度です

即日面接を利用するためには、代理人である弁護士が事前に十分に調査を行うことが前提となっており、面接時には裁判官が問題点等について口頭で確認するのみとなります。

そのため、弁護士に依頼しないと利用できない方法といえます

即日面接は原則として電話で行われ*、裁判官が同時廃止事件と管財事件の振り分けを即時行います。申立代理人が対面面接を要すると判断した場合は、対面面接が行われます。
*2023年9月1日現在。電話面接の運用は今後変更される可能性があります。

即日面接を利用できれば、申立てから破産手続開始までの約1ヶ月間を短縮できます。

即日面接は、東京地方裁判所のみで行っている制度です。
自己破産手続を行う際は、このような制度があるのか、ご自身の居住区を管轄する裁判所か弁護士に聞いてみるとよいでしょう。

なお横浜地方裁判所の「早期面接」制度は、2020年12月14日に原則廃止となりました。

参考:東京地方裁判所「よくある質問 即日面接はどのように行われますか」横浜地方裁判所「早期面接の運用の原則廃止について」

管財事件の場合は少額管財にできないか弁護士に相談する

前述したように「少額管財」は、管財事件よりも短期間で手続きが終わります。

一定以上の財産があれば通常は管財事件となりますが、弁護士に依頼することで少額管財を利用できる可能性があります

しかし、債権者が多いなど複雑な案件では少額管財を利用できません。

また、裁判所によっては少額管財を運用していない場合もある(小規模管財など名称が異なる場合もあります)ので、ご自身の居住区を管轄する裁判所か弁護士に確認してみるとよいでしょう。

弁護士や裁判官には債務や財産の状況を正直に話す

借金額や借入先、借金理由や経緯など、弁護士や裁判官・破産管財人に聞かれたことにはうそをつかず正直に話しましょう。

弁護士は、本人からの情報をもとに手続きを行いますので、事実をありのまま伝えることで書類作成もスムーズに進み、準備期間の短縮が期待できます。

虚偽の報告がバレた場合は、債権者一覧表や財産目録などを作り直したり、必要な書類を追加で集める手間がかかることにもなり、さらに時間がかかってしまいます。

手続きの完了に責任を持てないとなれば弁護士が辞任する可能性もあり、そうなれば改めて別の弁護士に依頼することになり、さらに時間がかかります。

また裁判官や破産管財人と面談する際も、すべて正直に話す必要があります。

うそを疑われると資料の追加提出を求められたり、免責許可を受けられなくなる場合もあるので、注意が必要です。

自己破産手続き中のうそについては以下の記事に詳しく解説しています。

借金問題を早く解決するには弁護士法人・響にご相談ください

弁護士法人・響は、借金問題の最適な解決方法をご提案いたします

ご依頼いただくと、手続きや交渉の多くをお任せいただけます。
※法的手続きの場合は、ご依頼者様自身で書類収集や作成を行っていただく必要がありますが、ていねいにサポートをいたします。

弁護士法人・響は、24時間365日受け付け、全国対応可能。相談は何度でも無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

自己破産以外の借金解決方法も提案できる

弁護士法人・響にご相談いただくと、ご相談者様の借金の金額や返済状況、ご希望に応じて、最適と思われる解決方法をご提案します。

それぞれのメリット・デメリットや費用についてご納得いただくまでしっかりご説明し、強要することはありませんので、安心してご相談ください。

自己破産以外の債務整理は、次のようなものがあります。

  • 債権者と直接交渉して将来利息をカットしてもらう「任意整理」
  • 裁判所に申立てをして借金額を1/5~1/10程度に減額してもらう「個人再生」

それぞれの方法について、必要な期間を以下で解説します。

債務整理については以下の記事で詳しく解説しています。

任意整理手続の完了までは約3〜6ヶ月

任意整理に必要な期間は、3~6ヶ月程度が目安です

自己破産より早く解決する可能性が高いといえるでしょう。

ただし、債権者との交渉が難航した場合などは、期間が長引くこともあります。

任意整理を弁護士に依頼すると、即日~1週間程度で債権者に対して「受任通知」を発送します。
債権者が受任通知を受け取ると、督促や取り立ては止まるので、その間に弁護士費用の準備をすることも可能となります。

任意整理の流れと期間については以下の記事で詳しく解説しています。

個人再生手続の完了までは1年~1年半程度

個人再生を行うには、1年〜1年6ヶ月程度の期間を要します。

  • 裁判所に再生計画案を提出
  • 債権者への意見聴取

といった工程に時間がかかるため、ほかの債務整理の方法より長めの期間を要するのです。

個人再生の流れと期間については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産のマイナス影響が続く期間はどれくらい?

自己破産で免責許可が決定すると、借金の返済は免除になりますが、一定の期間、生活にマイナスの影響があります。

マイナス影響の期間は、おもに以下のようになります。

  • クレジットカードやローンの契約ができない期間=約5〜7年
  • 銀行口座凍結の期間=約1~3ヶ月
  • 官報に掲載される期間=90日間〜

以下で詳しく解説します。

クレジットカードやローンの契約ができない期間は約5〜7年

自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリストに載る状態)、その間はクレジットカードの利用やローンの新規契約ができなくなります

信用情報機関には次の3つがあり、事故情報が登録される期間はそれぞれ異なります。

信用情報機関
信用情報機関名 おもな加盟会社 自己破産の登録期間
シー・アイ・シー(CIC) 信販会社・クレジットカード会社 など 約5年
日本信用情報機構(JICC) 消費者金融・クレジットカード会社 など 約5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行・信用金庫など 約7年

登録期間が経過すると、事故情報は抹消され、再びローンやクレジットカードの利用・契約ができるようになります。

自己破産後のクレジットカードについては以下の記事で詳しく解説しています。

銀行口座凍結の期間は約1~3ヶ月

銀行からの借入れがある場合、自己破産によって銀行口座が凍結される場合があります

口座に残っている預金は借金と相殺され、相殺後も残債があれば保証会社に請求がいきます。

保証会社の返済が続くかぎり銀行口座は凍結されますが、保証会社の返済が終了すれば解除され、その期間は通常1~3ヶ月程度となります。

銀行口座が凍結されると、預金の引き出しや家賃・公共料金の引き落としができなくなるため、事前に口座変更を行うなどの対処が必要になるでしょう。

自己破産による銀行口座への影響については以下の記事で詳しく解説しています。

インターネット版官報に掲載される期間は90日間

自己破産をすると、官報という国の機関紙に住所・氏名などの破産者情報が掲載されます。

官報に掲載された自己破産の情報は、紙媒体およびWebサイトの「インターネット版官報(無料版)」「官報情報検索サービス(有料版)」で閲覧できます。

インターネット版官報(無料版)は、直近90日分*を誰でも自由に閲覧できます
*以前は直近30日分までの公開でしたが、2023年1月27日以降の発行分から直近90日分の公開に変更されました。

紙媒体の官報および「官報情報検索サービス(有料版)」には半永久的に残るといえます。

ただし、官報は広く流通しているものではありません。一般の人が官報をチェックしていて自己破産がバレる、というようなケースは少ないといえるでしょう。

官報を閲覧する可能性のある業種の例
  • 士業(弁護士や司法書士など)
  • 金融業者
  • 保険会社
  • 信用情報機関の関係者
  • 市区町村の税務担当者
  • 警備会社
  • 名簿業者 など

自己破産による官報掲載については以下の記事で詳しく解説しています。

職業制限される期間は3ヶ月~1年

自己破産を申し立てると一定期間は特定の職業や資格に制限が発生します。
制限期間は、破産手続開始決定から免責を受けるまでの期間(約3ヶ月~1年程度)です

制限を受ける職業・資格の例
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 証券会社外務員
  • 生命保険募集人(外交員)
  • 銀行の取締役・執行役・監査役
  • 有価証券投資顧問業者
  • 旅行業者
  • 宅地建物取引業者
  • 建設業者
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 警備業者
  • 質屋 など

上記の職業に就いている場合、その間は一時的に仕事から離れる必要があるでしょう。

自己破産の手続きがすべて完了すれば、職業や資格の制限は解除(復権)されます。

自己破産による職業制限については以下の記事で詳しく解説しています。

自己破産の手続き期間中に注意するべきこと

自己破産の手続き中には、手続きの期間が延びてしまう可能性のある注意点があります。

以下で解説します。

偏頗弁済など免責不許可になる行為をしない

自己破産の手続きが開始されたあとでも「免責不許可事由」と判断される行為を行うと、免責が許可されない場合があるので注意が必要です。

手続き開始後に免責不許可事由になるおもな行為は、次のようなことです。

  • 財産を隠したり、勝手に他人に贈与する行為
  • 特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済(へんぱべんさい)
  • 破産管財人などによる調査に協力しなかった場合 など

特に気をつけるべき行為は、「特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済」です。

自己破産手続において偏頗弁済を行うことは、「債務者の財産はすべての債権者の債権額に比例して分配される」という「債権者平等の原則」に反してしまいます。

偏頗弁済の例
  • 親族や知人にだけ返済をする
  • 車のローンを返済する
  • 滞納している携帯電話の通信料や端末代金を返済する
  • 滞納している家賃を返済する など

海外旅行や引っ越しなどには注意が必要

破産手続開始後は、海外旅行や引っ越しなどには注意が必要です

自己破産手続をしたからといって、個人の自由や権利を奪われることはありません。
しかし「管財事件」となった場合は財産の調査が行われるため、手続き期間中(申し立て〜免責確定まで)は海外旅行や引っ越しが制限される場合があります。

海外旅行や引っ越しをする場合は裁判所に申請し、許可を得る必要があります。裁判所や破産管財人がいつでも債務者と連絡を取れるようにしておくためです

引っ越し・渡航の可否
タイミング 引っ越しの可否 渡航の可否
自己破産手続開始前 自由にできる 自由にできる
破産手続開始後 管財事件の場合:裁判所の許可が必要 ・管財事件の場合:制限される場合があるが、裁判所の許可を取れば渡航可能
・同時廃止事件の場合:可能だが、依頼する弁護士には事前に伝えておいたほうがよい
免責許可決定後 自由にできる 自由にできる

自己破産の手続きが終わり、免責が確定すれば海外渡航は自由です。

自己破産手続中の海外旅行については以下の記事で詳しく解説しています。

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監修者情報
監修者:弁護士法人・響弁護士
島井 伸仁
弁護士会所属
東京第二弁護士会 第59432号
出身地
奈良県
出身大学
関西大学社会学部 大阪大学法科大学院
保有資格
弁護士
コメント
ご依頼者の抱える問題が一歩でも解決に進むように日々職務に努めております。
[実績]
43万件の問合せ・相談実績あり
[弁護士数]
43人(2023年2月時点)
[設立]
2014年(平成26年)4月1日
[拠点]
計7拠点(東京、大阪、香川、福岡、沖縄)
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