
SNSなどで「任意整理はしない方がいい」といった投稿を見つけ、不安になっていませんか。
確かに任意整理にはデメリットもあるため、それを深く知らずに任意整理をした場合、「しなければよかった」と感じるケースもあるでしょう。
しかし、もしもあなたが借金で苦しんでいるのだとしたら、任意整理によって穏やかな暮らしを取り戻せる可能性があります。
この記事では、任意整理をしない方がいい場合・検討した方がいい場合について詳しく解説します。
もし、任意整理をするべきか判断に迷っているのなら、弁護士法人・響にご相談ください。
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目次
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【弁護士が解説】任意整理をしない方がいいケースとは?
そもそも任意整理は債権者との交渉なので「任意整理できない(相手が応じない)ケース」もありますが、この記事では「しない方がいいケース」について弁護士が解説します。
しない方がいい場合として考えられるのは、主に以下の3つです。
- 自力で完済できる可能性があるケース
- 他の債務整理を選ぶべきケース
- 任意整理の対象にしない方がいい借金があるケース
それぞれ解説していきましょう。
ちなみに「そもそも任意整理ができないケース」については、以下の記事で詳しく解説しています。
自力で完済できる可能性があるケース
任意整理などの債務整理には、「ブラックリストに載ること」によるデメリット(後述)が伴います。
そのため、まだ自力返済できる可能性があるのなら「頑張って完済する」ということも考えてみましょう。
ブラックリストに載ると、借金の完済後も約5年間は生活上で以下のようなデメリットが出ることになります。
- クレジットカードの利用、新規契約ができない
- ローン(住宅、車など)やキャッシングの新規借入ができない
- スマホの端末代など、分割払いでの買い物ができない
- 賃貸契約で審査に落ちる場合がある
- 子供の奨学金などの保証人になれない
借金問題を解決できるメリットと上記のデメリットを天秤にかけて「デメリットの方が大きい」と感じる人は、任意整理をしない方がいいでしょう。
ただし「デメリットの方が大きいから任意整理はしない」という選択ができるのは、自力で完済できる人に限られます。
例えば、今は自転車操業で返済を続けていたとしても、返しているのが利息の分だけなら(元金が減っていないのなら)いつまで続けても「完済」は訪れないので注意が必要です。
ブラックリストの基礎知識と対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
弁護士からのアドバイス
ブラックリスト期間中の不便さについては、軽減する対処法(デビットカードやスマホ決済など)もあります。
任意整理をした多くの人が、こういった対処法をうまく活用して生活を再建しています。またブラックリストは永遠に続くわけでなく、完済後約5年で消えます。
犬飼 俊雄弁護士
他の債務整理を選ぶべきケース
借金の額が大きく3〜5年で分割返済できる見込みがない場合は、任意整理ではなく「個人再生」や「自己破産」といった別の債務整理も検討した方がよいでしょう。
個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きとなるため、任意整理にはないデメリットも伴います。しかし、原則として将来利息などの支払い免除にとどまる任意整理とは異なり、借金の元金そのものを減額できるメリットがあります。
現在の収入と借金の総額を比較して、将来利息のカットだけでは完済が見込めない状況であれば、これらの手続きへの切り替えも視野に入れてみましょう。
任意整理・個人再生・自己破産の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。
任意整理の対象にしない方がいい借金があるケース
任意整理の大きな特徴として、複数ある借金の中から「整理する借入先を選ぶことができる」という点があります。
そのため、以下に該当する3つの借金がある場合は、任意整理の対象から外した方がいいでしょう。
- 保証人がついている借金
保証人や連帯保証人が設定された借金を任意整理してしまうと、減額された分の請求が保証人にいってしまい、迷惑をかけることになります。
任意整理の対象から外しておけば、保証人に請求されることはありません。 - 担保がついている借金
住宅ローン(抵当権)やマイカーローン(所有権留保)のように担保が設定されている借金を任意整理すると、家や車などの財産を回収されてしまうリスクがあります。家や車を残したい場合は対象から外しましょう。 - 日常的によく使っている銀行の銀行系カードローン
給与の振り込みや公共料金の引き落としなど、日常的によく利用しているメインバンクのカードローンで借金をしている場合、それを任意整理の対象にすると銀行口座が凍結される可能性があります。
いずれにしても、上記のような判断をするためにも、任意整理をする場合はまず弁護士に相談することをおすすめします。
任意整理してよかった?100人の経験者に聞いてみた
任意整理をした方がいいのか、しない方がいいのかを判断するにあたり、実際の経験者の意見が気になる人も多いことでしょう。
そこで、当メディアが独自に行ったアンケートの結果と、具体的な意見をご紹介します。
任意整理しなければよかったと回答した経験者は1割未満
当メディアでは、過去10年以内に任意整理を経験された方100名を対象に、アンケート調査を実施しました。
結果として、「任意整理をしなければよかった」と回答した方は、全体のわずか7%でした。

一方で、残りの93%の方は、「任意整理をしてよかった」と回答しています。
任意整理をしてよかった理由をお聞きしたところ、次のようなコメントが寄せられました。
任意整理をしていなかったら、裁判を起こされて一括でお金を請求されていたかもしれない。任意整理をしたおかげで無理なく月々の支払いができているから。
支払いが毎月6万円から、多い月は10万円くらいあり、工面するのが大変だった。 毎月の支払額が減って楽になったから。
精神的にも金銭的にも本当に楽になった。 しっかり考えてお金を使うようになった。任意整理しなかったら今でも返済しているか逃げているか、どっちにしても苦しんでいると思う。
過払い金が戻ってきて借金がなくなり、いくらかお金が戻ってきたので非常に助かった。
13年間、利息のみの返済を続けていました。任意整理を行ったら毎月の返済額は微増しましたが、 残高が目に見えて減っていくのがわかり完済のめどもついてよかったです。
精神的なストレスで体に異常が見られるようにまでになってしまった。そのような状況を脱して、健全な精神状態に戻れた。
ほとんどの方が、平穏な日常を取り戻せた幸せを実感していることがうかがえます。もちろん、任意整理にはブラックリストに載るというデメリットもありますが、多くの人にとって「借金返済に追われる生活が終わる」というメリットはそれを上回るといえるでしょう。
後悔した人の声をピックアップ
ほとんどの人が「任意整理をしてよかった」と回答した一方で、「任意整理したことを後悔している」という意見も一部にはあったので紹介します。
| 【任意整理前後の返済総額】 | 350万円→250万円 |
|---|---|
| 【任意整理前後の月返済額】 | 8万円→4.9万円 |
当時はギャンブルのために、消費者金融で借金をしていました。
最初は1社だけだったのですが、気づけば自転車操業状態になり、最終的に4社から借り入れることに。
どうにもならない状態になったので、弁護士の方に相談し、任意整理をしました。
今は毎月の返済額が減ったので、どうにか完済できそうです。
ただ、弁護士事務所からの書類が偶然、妻に見つかってしまい、任意整理をしたことがバレてしまいました。
ギャンブルのことも借金のことも相談していなかったので、かなりショックを受けていました。
「バレたくない人にバレてしまった」というのが後悔のポイントとのことですが、もしもこういった要望がある場合、弁護士に相談してみましょう。弁護士法人・響ではできる限り柔軟に対応しますので、まずは相談することが大切です。
また、その他の後悔の声としては「クレジットカードが持てないから」「ローンが組めないから」といった、ブラックリストに載ることによるデメリットを挙げる声がありました。
ただ、すでに解説しているとおり「しない方がいい」という選択ができ肢を選べるのは、自力で完済できる可能性がある場合です。
すでに自力で完済できる可能性が低い状態だったとしたら、やはり債務整理を検討した方がいいでしょう。
世間で任意整理をしない方がいいと言われている理由
SNSなどで「任意整理はしない方がいい」という意見を見ることがあります。それらの意見をまとめてみると、主に以下の4つがあると言えそうです。
- 元金の減額は期待できないから
- 信用情報に傷がつくから
- 手続きに費用がかかるから
- 返済に数年かかることが多いから
しかしこれらは「そもそも任意整理とはそういうもの」という要素を挙げているに過ぎない部分があります。
任意整理を含め、債務整理は「ある程度のデメリットを受け入れて借金問題を解決する手段」です。
「デメリットがあるから債務整理はしない」という選択をすることも可能ですが、その選択ができるのは自力で借金問題を解決できる場合のみというのはすでに解説したとおりです。
その前提のうえで、世間でよく見かける「しない方がいい理由」について解説します。
元金の減額は期待できないから
任意整理は、将来支払うはずだった利息の支払いを免除してもらうことで、毎月の返済負担を軽くする手続きです。
つまり借金の「元金」そのものを減らすことはできず、最初に借りた金額は全額返済しなければなりません。
そのため「任意整理をすれば借金の元金が減るのかな」というイメージ・誤解があると、「しない方がいい」という印象につながるのかもしれません。
ちなみに任意整理以外の債務整理の方法(個人再生や自己破産)であれば元金を減額できる可能性がありますが、これは裁判所を介する手続きになるので、任意整理にはないデメリットがあります。
信用情報に傷がつくから
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリストに載る」状態です)。
ただし、任意整理・個人再生・自己破産のどれを選んでもブラックリストには載るため、このデメリットは任意整理だけに限ったものではありません。
この記録は完済後5年程度残るため、その間はクレジットカードの利用や新規の借入れなどができなくなりますが、「そもそも債務整理とはそれを前提に行うもの」というのはすでに解説しているとおりです。
債務整理にまつわるデメリットと、その対処法などについては以下の記事で詳しく解説しています。
手続きに費用がかかるから
任意整理の手続きを弁護士に依頼する場合、着手金や減額報酬金などの費用がかかります。
そのため「お金がなくて借金が返せないのに、弁護士費用なんて払えるわけがない」といった理由から「しない方がいい」と言われがちです。
しかし、弁護士費用については分割払いが可能で、弁護士費用の積立期間は借金の返済を止めることができます(督促もストップします)
弁護士費用を払い終えた後に返済が再開しますが、将来利息をカットした和解金額の返済になるので、月々の支払額がラクになる可能性があります。
返済に数年かかることが多いから
任意整理は債権者と和解した瞬間に終わるわけではなく、残った和解金額を3〜5年程度かけて分割返済していくことになります。
つまり、長期間にわたって滞りなく返済を続けられるだけの、継続的な収入が必要不可欠です。そういった長期的な返済イメージがない場合に「しない方がいい」と言われがちですが、これもまた「そもそも任意整理とはそういうもの」といえます。
もし3〜5年での返済が難しい状況であれば、任意整理をしても途中で返済に行き詰まってしまう可能性が高いため、個人再生や自己破産など別の債務整理を検討する必要があります。
いずれにしても、どの債務整理を選ぶか、どうやって返済を続けていくかは弁護士と相談した上で決めることができます。
任意整理に関するよくある質問
ここでは、任意整理に関するよくある質問に回答いたします。
任意整理による生活への影響については、誤解しやすい部分もありますので、正しく理解することが大切です。
任意整理に応じない貸金業者はある?
任意整理をしようとしても、債権者に応じてもらえない場合もあります。
その場合は、これまでどおり返済を続けなければなりません。
下記は、任意整理に応じない会社の例です。
- 株式会社ギルド
- 青森日商連
※弁護士法人・響の事例によるもの(2025年1月時点)
とはいえ、多くのケースでは任意整理に応じてもらえます。
任意整理を断ると債務者は自己破産など、別の解決方法を検討しなければなりません。
仮に自己破産をした場合、財産がなければ、債権者は債権を回収できなくなります。
そのような事態になるよりも、任意整理に応じた方が債権を回収しやすくなるのです。
債権者が任意整理に応じない理由については、下記記事で詳しく解説しています。
保証人に迷惑がかかる?
任意整理は、対象とする債権者を選ぶことができます。
そのため、保証人・連帯保証人が設定された借金を任意整理の対象から外せば、保証人・連帯保証人が請求されることはありません。
家族や職場に知られる?
任意整理したからといって、必ずしも家族や職場に知られるとは限りません。
弁護士には守秘義務があり、任意整理の事実が周囲に知られないように配慮します。
たとえば、書類を弁護士事務所名ではなく個人名で送付したり、連絡を個人の携帯電話に限定したりすることが可能です。
戸籍に載る?
任意整理をしても、戸籍や住民票に任意整理をした記録が残ることはありません。
そのため、仮に第三者に戸籍や住民票を見られた場合でも、ご自身が任意整理をした事実が知られるといった心配は不要です。
年金が支給されなくなる?
任意整理をすると、年金が支給されなくなったり、年金額が減ったりすることもありません。
そもそも、公的年金(国民年金、厚生年金)の受給は憲法第25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」により保障されています。
任意整理すべきかお悩みの方は弁護士法人・響に無料相談を
ここまで、任意整理をしない方がいい人の特徴や、任意整理のメリット・デメリットなどを解説してきました。
とはいえ、実際に任意整理すべきか、個人で判断することに不安を覚える方もいるでしょう。
そのような場合は、弁護士法人・響にご相談ください。

現在の借金状況や収入などを踏まえて、任意整理すべきか判断いたします。
ご相談は24時間365日、無料で受け付けております。
ご相談いただいたからといって、任意整理を無理に勧めることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
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